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【2026年度】茨木市の外壁塗装に使える補助金
条件が合えば出ます市外から親と同居するなら、塗装に最大30万円
- 制度名
- 茨木市多世代同居支援住宅リフォーム補助事業。工事費の3分の1・上限30万円
- 子なしでも可
- 夫婦とも40歳未満の「若年世帯」なら、子どもがいなくても対象
- 残りが見える
- 市が残件数を公開。令和8年9月1日時点で26件
- 条件
- 市外に1年以上住んでいた側が転入して同居すること。近居は対象外
- 書類
- 市内の事業者+施工前後の写真+平面図・立面図。契約書と領収書は原本
茨木市で「リフォーム補助金」を探してこのページに来た方へ。——茨木市の補助対象工事には、はっきりこう書かれています。「屋根、雨樋、柱 及び 外壁の修繕、塗装等の外装工事」。上限は30万円です(府内には、門真市の空き家を取得する世帯向け(最大100万円)のように、条件付きでもっと大きい枠もあります)。しかも中学生以下の子どもがいなくても、夫婦とも40歳未満なら使えます。そして茨木市には、ほかの市がやっていないことがひとつあります。——残りの枠が何件か、ホームページに数字で出ているのです。
大阪府内の22市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——茨木市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は大阪府の助成金まとめにあります。
大阪市/堺市/東大阪市/枚方市/豊中市/吹田市/高槻市/八尾市/寝屋川市/岸和田市/門真市/大東市/和泉市/箕面市/泉佐野市/松原市/羽曳野市/池田市/守口市/河内長野市/富田林市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/大阪の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全18項目
- 先に結論——茨木市は上限30万円です
- 残りの枠が、数字で見えます
- 子どもがいなくても使えます——若年世帯という枠
- 転入するのは、親のほうでもかまいません
- 3分の1・上限30万円。10万円未満は対象外
- 平面図と立面図が要ります——塗装の見積書だけでは足りません
- 茨木市内の事業者による工事であること
- 期限は2つ——転入から1年、契約は平成29年4月以降
- 請求は二次元コード。振込まで3〜4週間
- 同居の予定がない方は耐震——診断は11分の10が戻ります
- ブロック塀の撤去は「全額」。通学路なら30万円
- 壁面を緑にすると10万円——外壁を触る前に知っておくこと
- 市がやめた制度、もともと無い制度
- 隣の高槻市と、どちらが有利か
- 対象外だった方へ——塗装は比べることで下げる
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——茨木市は上限30万円です
①外壁と屋根の塗装が、対象工事に名前で入っています
②上限30万円(工事費の3分の1)——当サイトが調べた大阪府内では最大
③子どもがいなくても、夫婦とも40歳未満なら対象
④残件数が市のページで公開されています
⑤ただし「市外から転入して同居する」ことが前提——近居は対象外
制度の名前は「茨木市多世代同居支援住宅リフォーム補助事業」です。市の説明を引きます。——「市外に1年以上居住している 子世帯 又は 親等が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 平成29年4月1日以降に住宅をリフォームし、市外から当該住宅に転入した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。」
制度の狙いは、塗装ではありません。——市は「多世代が支え合って暮らせるまちづくりを進め、子育てや介護などの各世代が抱える不安を軽減するため」としています。塗り替えは、その暮らしを整える手段のひとつとして対象に入っているという位置づけです。
| 制度 | 内容 | 塗装は |
|---|---|---|
| 多世代同居支援住宅リフォーム補助 | 3分の1・上限30万円 | ◯️対象(外装工事として明記) |
| 多世代近居・同居支援住宅取得補助 | 10分の1・上限30万円。近居も可 | 家を買う話 |
| 木造住宅の耐震診断補助 | 費用の11分の10・上限5万円 | 診断の費用のみ |
| 木造住宅の耐震設計・改修補助 | 設計70%・上限10万円/改修80万円または105万円 | ×併せて行う修繕は対象外 |
| 木造住宅の除却補助 | 40万円または60万円 | 壊す話 |
| ブロック塀等撤去事業補助 | 経費の全額・通学路30万円/その他20万円 | 塀の話(撤去のみ) |
| 民有地緑化事業補助 | 2分の1・壁面緑化は上限10万円 | 外壁を緑にする話 |
| アスベスト分析調査の補助 | ×終了しました | — |
残りの枠が、数字で見えます
これは、当サイトが100を超える市区町村を調べたなかでも、ほとんど見ない書き方です。——茨木市は制度のページの一番上に、こう出しています。
「令和8年度の申請受付を開始しました」
「【令和8年9月1日現在】残件数(目安)26件」
ほとんどの市は「予算額に達した場合は受付を終了します」としか書きません。だから「今から動いて間に合うのか」が分からないのです。茨木市は数字で出しているので、塗装の見積もりを取り始めるかどうかを、その場で判断できます。
この数字の読み方には、注意点が2つあります。
①「目安」と書かれています。市は「申請の受付は原則、先着順です。(書類の不備等により前後する可能性があります)」としており、確定した枠ではありません。
②住宅取得補助と合わせた枠です。家を買った人の申請でも減ります。26件がすべて塗装に回るわけではありません。
それでも、動く順番は決めやすくなります。——外壁塗装は見積もりから工事完了まで、早くて1か月半、混む時期なら3か月かかります(工事時期の考え方)。残りが二桁あるうちに見積もりを取り始めるのが現実的です。
子どもがいなくても使えます——若年世帯という枠
ここが、この制度のいちばん見落とされている部分だと考えています。市は「子世帯」を2つに分けて定義しています。
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 子育て世帯 | 中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可) |
| 若年世帯 | いずれもが40歳未満である夫婦世帯等 |
つまり、子どもがいない夫婦でも、二人とも40歳未満なら対象になります。——「多世代同居の補助=子育て世帯のもの」という思い込みで、読まずに閉じてしまう方がいます。茨木市はそこを広げています。
子世帯の要件は、令和4年度に緩和されています。——市のページに「(令和4年度より、子世帯の補助対象要件を一部緩和しました。)」という注記があります。数年前に調べて諦めた方は、もう一度読む価値があります。
もうひとつ、子どもの学校の事情にも配慮があります。——市はこう書いています。「ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。」
これは、実際の引っ越しの順番に沿った書き方です。——4月の入学に合わせて先に市内へ移り、工事が終わってから親の家に入るという動き方でも、6か月以内なら認められるということです。塗装の工期が伸びても、この幅の中なら吸収できます。
転入するのは、親のほうでもかまいません
市の書き方を、もう一度ていねいに読みます。——「市外に1年以上居住している 子世帯 又は 親等が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために」。
「子世帯 又は 親等」と「親等 又は 子世帯」が、両方に書かれています。——つまり転入するのは、子の側でも、親の側でもかまわないということです。
実際にありそうな形は、こちらのほうかもしれません。——茨木市に長く住んでいる子ども夫婦のところへ、市外の実家から親を呼び寄せる。親の部屋を作るために増築や内装をして、ついでに外壁も塗り替える。この形でも対象になります。
「親等」の範囲も広めです。——市は「子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母」としています。祖父母を呼び寄せる場合も入ります。
そして、住宅の名義は柔軟です。——リーフレットの注記に「(6)住宅の所有者は 子世帯 又は親等のいずれでも可」とあります。親名義の家でも、子名義の家でも通ります。ただし「子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること」が必要なので、登記は済ませておいてください。
ひとつだけ、はっきり外れる形があります。——「市内転居は対象となりません」。茨木市の中で引っ越して同居を始めても、この補助は使えません。市外から茨木市に入ってくることが、制度の芯です。
3分の1・上限30万円。10万円未満は対象外
計算は単純です。——「上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)」で、「合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること」が条件です。
| 対象工事の合計額 | 補助額 |
|---|---|
| 10万円未満 | ×対象外 |
| 60万円 | 20万円 |
| 90万円 | 30万円(上限に到達) |
| 150万円 | 30万円(それ以上は増えません) |
外壁塗装は、足場を含めておおむね60万〜150万円に入ることが多い工事です(平米単価の見方)。90万円を超えれば上限の30万円に届きます。ただしそこから先は、いくら増えても補助は増えません。——残りをどう下げるかは、制度ではなく見積書の中身の話になります(見積書のチェック項目)。
対象になる工事は、6つに分けて列挙されています。——「子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事」「屋根、雨樋、柱 及び 外壁の修繕、塗装等の外装工事」「床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事」「雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事」「電気、ガス等の設備工事」「トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事」。そして「※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります」という含みも残されています。
「屋根、雨樋、柱 及び 外壁」という並びに注目してください。——雨樋が名指しで入っています。塗装の見積書では、雨樋は「付帯部」としてまとめられることが多い項目です(付帯部の塗装)。塗るだけでなく、傷んで交換する場合も「修繕」に当たります(雨樋の交換費用)。
「柱」が入っているのも見逃せません。——ベランダの柱や玄関まわりの木部が傷んでいるなら、塗装と一緒に直して、まとめて対象にできる可能性があります。
平面図と立面図が要ります——塗装の見積書だけでは足りません
提出書類のなかに、塗装工事だと用意しづらいものがあります。市の必要書類の一覧から引きます。
「リフォーム工事の内容が確認できる書類 (平面図、立面図等)」
「リフォーム工事を行った部分の施工前後の写真」
「リフォーム工事の契約書、領収書の原本」
なぜ困るか。——外壁塗装の見積書には、図面が付かないことがふつうにあります。「外壁◯㎡・屋根◯㎡」という数量だけで、どの面をどう塗るかの図が無い。内装や増築の工事を想定した書類要件なので、塗装だと抜けやすいのです。
対処は、契約前に頼むことです。
①「補助金を使うので、立面図に塗る範囲を書いたものが要ります」と伝える。現地調査で採寸するときに、簡単な立面図を起こしてもらえば足ります(現地調査で見られるところ)。
②施工前の写真も同時に頼む。足場を組んだあとでは、元の外壁の状態が撮れません。自分でもスマートフォンで4方向から撮っておいてください。
③領収書は「原本」。リーフレットには「原本照合を行った後、写しのみをいただきます」とあるので手元には戻りますが、紛失すると出し直せません。
ほかにも、こまかい決まりがあります。——市税は「直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類」で、「課税証明書は不可」と念押しされています。証明書類はすべて「申請日から3か月以内に発行されたもの」。建物の登記事項証明書は「登記官の電子押印があるもの」。そして「暴力団の排除に関する誓約書」も要ります。
審査では、市が家に来ることがあります。——「リフォーム補助金は、状況により現地調査を行います。」写真と現地の両方で工事の中身を確かめる仕組みです(完了検査で見るところ)。
茨木市内の事業者による工事であること
補助対象工事の一番目に、こう書かれています。——「茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること」。
| ケース | 使えるか |
|---|---|
| 茨木市に本社がある塗装店 | ◯️使えます |
| 大阪市の会社だが、茨木市に営業所がある | ◯️使えます |
| 高槻市・吹田市の会社に頼む | ×対象外 |
| 訪問販売で来た市外の会社 | ×対象外 |
気をつけるのは、契約書に載る会社名と住所です。——営業に来たのが茨木の営業所でも、契約の当事者が市外の本社になっていることがあります。契約前に、どの住所が契約書に印字されるかを確かめてください。
補助金の話を抜きにしても、確かめる価値があります。——茨木市は、市内に営業所があるかどうかを「契約書等や領収書」で見ます。裏を返せば、その住所が、何かあったときに訪ねていける場所かどうかということです(契約書で確かめること)。
「市内業者しか使えない」は、選び方を変えます。——候補が減るぶん、1社だけ見て決めてしまいがちです。けれども候補が少ないときほど、その1社が相場のどこにいるのかが分からなくなります。市内で2〜3社は並べてください(相見積もりの取り方)。
期限は2つ——転入から1年、契約は平成29年4月以降
茨木市の期限は、二重になっています。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 年度の申込期間 | 2026年4月1日〜2027年3月10日 |
| 個別の申請期限 | 転入日から1年以内 |
| 工事の契約日 | 平成29年4月1日以降 |
| 枠 | 先着順。予算額に達した場合は早期終了 |
「平成29年4月1日以降」という条件の緩さは、注目に値します。——制度が始まった年から数えているので、9年前の工事でも契約日の条件は満たします。効いてくるのは、むしろ「転入日から1年以内」のほうです。
だから、動く順番はこうなります。
①同居を決めた時点で、居住政策課(072-655-2755)に電話して要件を確認する。
②工事を先にやってから転入する。リフォームを済ませた家に入るのが基本形です。
③転入したら、1年の時計が動き出す。塗装は春と秋に予約が集中するので、転入の時期しだいでは工事が半年待ちになることもあります。1年は、思ったより余裕がありません。
もう一度、市の言葉を確認しておきます。——「申請期限は、転入日から1年以内です。」工事の完了日でも、支払日でもなく、転入日が起点です。
請求は二次元コード。振込まで3〜4週間
手続きの流れは、5段階です。
| やること | |
|---|---|
| ①申請 | 申請書に必要書類を添えて居住政策課の窓口へ提出(南館5階) |
| ②審査 | 書類審査。リフォームは現地調査あり/市税の納付状況も照会 |
| ③交付決定 | 通知が届く |
| ④請求 | 交付決定通知書の二次元コードを読み取って、アンケートと口座情報を送信 |
| ⑤振込 | 送信から3〜4週間後に指定口座へ |
紙の請求書を書いて返送する市が多いなかで、茨木市は二次元コードです。——切手も封筒も要りません。そのかわり、スマートフォンで読み取って入力する前提になっています。高齢の親御さんが申請者になる場合は、そこだけ手伝ってあげてください。
受け取ったあとにも条件が残ります。——「当該住宅に3年以内に補助対象となる世帯が居住しなくなったとき」は返還を求められる場合があります。ただし市は「療養、転勤 又は 通学のために転居する場合等は除く」と例外も書いています。
金融機関との連携もあります。——リーフレットには「この補助制度(住宅取得・住宅リフォーム)と併せて北おおさか信用金庫で住宅ローンを組む場合、金利の引き下げ又は申請手数料無償化の支援が受けられる場合があります。」とあります。塗装をローンで払う予定なら、確かめる価値があります(外壁塗装をローンで払う)。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
同居の予定がない方は耐震——診断は11分の10が戻ります
ここからは、多世代同居に当てはまらない方向けです。茨木市の耐震補助は、診断の割り方が独特です。
「耐震診断に要した費用の11分の10で一戸あたり50,000円が限度となります。」
市は例まで出しています。——「ケース1 戸建木造住宅で耐震診断費が55,000円だった場合 診断費用の11分の10は50,000円であり限度額以下ですので補助金額は50,000円となります。」
11分の10ということは、自己負担が11分の1です。——診断費が5万5千円なら、実質5千円。「無料」ではありませんが、それに近い設計になっています。対象は平成12年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅です。
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 耐震診断(木造) | 費用の11分の10・一戸あたり上限5万円 |
| 耐震設計 | 設計費の70%・上限10万円 |
| 耐震改修工事 | 課税所得金額507万円未満で80万円 |
| 同上・所得が低い場合 | 世帯の月額所得21万4千円以下で105万円 |
| 除却工事 | 40万円/月額所得21万4千円以下で60万円 |
ただし、塗装は入りません。市ははっきり書いています。——「耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません。」
だから、見積書は行を分けてもらってください。——耐震の工事費と、塗装の工事費を混ぜると、どちらの制度からも扱いにくくなります。足場代をどちらに付けるかも、先に決めておく必要があります(足場代の内訳)。
期限は年度内にきっちり切られています。——「申請期限:令和9年1月29日」「実績報告期限:令和9年2月19日」、そして「補助金の交付決定前に契約・着手されますと補助金の対象外になります。」多世代同居の補助と違い、こちらは着工前の申請です。
お金の立て替えを軽くする仕組みもあります。——代理受領制度です。市の説明を引きます。「市が交付する補助金について、申請者(所有者)に代わって、設計・改修等を実施した業者が受け取ることができる制度です。この制度を利用することで、申請者は設計・改修費用等から補助金を差し引いた額を用意すればよいので、設計・改修等に係る準備費用の負担が軽減されます。」
耐震診断は、塗り替えの判断材料にもなります。——市は評点の意味を表で示しています。評点1.5以上で「倒壊しない」、1.0以上1.5未満で「一応倒壊しない」、0.7以上1.0未満で「倒壊する可能性がある」、0.7未満で「倒壊する可能性が高い」。
評点が低ければ、外壁を開けて筋交いや金物を入れる工事になります。そうなると塗装の計画そのものが変わるので、診断を先に受けてから見積もりを取るほうが無駄がありません(外壁のひび割れの見方)。
ブロック塀の撤去は「全額」。通学路なら30万円
茨木市のブロック塀補助は、金額の決め方がほかの市と違います。——面積で計算するのではなく、かかった経費そのものを見ます。
「補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費(撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額とし、下記の金額を上限とします。(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円」
通学路かどうかで、上限が10万円変わります。——自分の家の前が通学路に指定されているかは、市に確認するのが確実です(建設管理課 072-620-1650)。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 高さ | 80センチメートル以上 |
| 場所 | 道路等に面していること(塀高が道路までの水平距離より高い場合も含む) |
| 点検 | ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること |
| 撤去後 | 高さ80センチメートル未満になること |
| 申請期間 | 4月1日〜1月31日(工事は3月31日までに完了) |
外壁塗装と同時にやる方は、ここを読んでください。——市は見積書の出し方まで指定しています。
「市へ提出する見積書及び請求書は、事務処理の都合上、補助対象のブロック塀撤去費用だけにしてください。道路に面していない部分のブロック塀の撤去費用や新たな塀の設置費用等の補助対象外である費用は、含まないでください。」
塗装と塀の撤去をひとつの見積書にまとめると、出し直しになります。最初から別々の見積書にしてもらってください。
そして、塗ってごまかす道は塞がれています。——「ブロック塀の撤去工事ではなく、補修工事は補助対象外です。」ひび割れた塀を塗り直す費用には出ません(ブロック塀の塗装)。
処分についても、市が触れています。——「ブロック塀等のガラ処分は、産業廃棄物として適切に処分してください。」塗装工事でも同じで、剥がした塗膜や古いシーリング材は産業廃棄物です。見積書の処分費が「一式」になっているときは、何をどれだけ出すのかを聞いてください(産廃処分費と石綿の扱い)。
壁面を緑にすると10万円——外壁を触る前に知っておくこと
茨木市には、外壁そのものに関わるもうひとつの補助があります。——民有地緑化事業補助です。市は「民有地での緑化について、その費用の2分の1を補助しています。」としています。
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 接道緑化(沿道に樹木を植栽) | 2分の1・上限10万円 |
| ⤷ブロック塀を撤去して植える場合 | 撤去費の2分の1(上限5万円)を加算 |
| 壁面緑化 | 2分の1・上限10万円 |
壁面緑化の対象は限定されています。——「市街化区域内において、幅員が4メートル以上の道路に面する敷地内であって、一般的に眺望できる建築物や擁壁の壁面、フェンス等を新たに緑化する場合(広く一般の人が常時目にすることができる状態のものに限ります。)」。道から見える面であることが条件です。
塗り替えとの順番だけ、気をつけてください。——壁面を緑化すると、その面の塗り替えは難しくなります。つるや補助資材を外さないと足場も塗装もできません。
塗り替えを考えているなら、塗ってから緑化する。——順番を逆にすると、次の塗り替え時期(おおむね10年前後)に、緑化した部分をどうするかで悩むことになります(庭木と外壁塗装)。
そして、こちらは着工前の申請です。——市は「必ず、工事の着工前に申請してください。工事中や工事後の申請は受け付けられません。」と太字で書いています。多世代同居の補助(工事後に申請)とは逆なので、混同しないでください。
市がやめた制度、もともと無い制度
「あるはず」と思って探して見つからないものを、先に書いておきます。
①アスベストの分析調査補助は、終了しています。——市の告知はこうです。「茨木市による建築物を対象とするアスベスト分析調査の補助制度は終了いたしました。」残っているのは大阪府のページへの案内だけです。
②市独自の断熱・省エネ改修の補助は見当たりません。——市が公開している「住まいに関する補助制度等」の一覧で、省エネの欄に並んでいるのは「熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度」と「地域型住宅グリーン化事業【省エネ改修型】」、そして国の「住宅省エネ2026キャンペーン」——いずれも税の減額か国の制度です。
言い換えると、遮熱塗料を塗っても茨木市からは1円も出ません。——国の住宅省エネキャンペーンも、対象は窓・断熱材・高効率給湯器といった設備です。塗料は、国の側でも枠の外に置かれています(助成金ガイド)。遮熱塗料は、補助金の有無ではなく、屋根の形と天井裏の断熱の状態で効き方が変わります(遮熱塗料は本当に効くのか)。
ただし、外壁の塗材にアスベストが入っている可能性は残ります。——2006年より前に施工された仕上塗材には含まれていることがあります。高圧洗浄やケレンで削るときは扱いが変わり、請負金額が100万円以上の工事では、有資格者が事前調査をして、その結果を労働基準監督署へ報告することが義務づけられています(産廃処分費と石綿の扱い)。市の補助が終わったことと、調べなくてよくなったことは、まったく別の話です。
屋根については、市が国の基準改正を案内しています。——建築調整課のページに「瓦の緊結方法に関する基準である建築基準法の告示(昭和46年建設省告示第109号)が令和2年12月7日に改正(令和4年1月1日施行)されました。」とあり、「屋根を改修される等、強風対策を講じる際のご参考にしてください。」と続きます。補助はありませんが、瓦の留め方の基準は変わっているということです(瓦屋根の塗装)。
隣の高槻市と、どちらが有利か
茨木市と高槻市は隣り合っていて、どちらにも似た制度があります。——けれども条件はかなり違います。並べます。
| 茨木市 | 高槻市 | |
|---|---|---|
| 上限 | 30万円 | 20万円 |
| 補助率 | どちらも工事費の3分の1(10万円以上の工事) | |
| 子どもの要件 | 不要(夫婦とも40歳未満なら可) | 中学生以下の子どもが必須 |
| 転入する側 | 子でも親でもよい | 子育て世帯 |
| 工事の契約日 | 平成29年4月1日以降 | 令和7年4月1日以降 |
| 申請の時期 | どちらも工事完了後 | |
| 個別の期限 | 転入日から1年以内 | 年度の申請期間内 |
| 残件数の公開 | あり | なし(予算1,800万円で終了) |
| 請求 | 二次元コード | 紙の請求書+110円分の切手 |
| アスベスト調査 | 終了 | 全額(上限25万円) |
金額と間口では、茨木市のほうが広いです。——10万円多く、子どもがいなくても使え、9年前の工事まで契約日の条件を満たします。
ただし、どちらを選ぶかという話ではありません。——親が住んでいる市の制度を使うのが原則だからです。親が茨木市に住んでいるなら茨木市、高槻市なら高槻市。比べる意味があるのは、これから同居する家をどちらの市で探すか決める場合だけです。
府内の多くの市は、塗装を外しています。——政令市の2つは名指しで対象外と書き、枚方市は宿場町の区域限定、東大阪市は耐震が中心。塗装が対象工事の一覧に載っている市は、茨木市・高槻市のほかに、門真市(空き家を取得する世帯)・泉佐野市(△)・富田林市(空き家バンク)などがあります(大阪府の助成金まとめ/大阪市/堺市)。
対象外だった方へ——塗装は比べることで下げる
同居の予定がなく、耐震も必要ない。——それでも、このページを読んだ意味はあります。茨木市が補助の書類として求めているものは、そのまま「良い見積書の条件」だからです。
| 市が求める書類 | 補助を使わない人にとっての意味 |
|---|---|
| 平面図・立面図 | どの面を塗るのかが図で決まる。「一式」で逃げられなくなります(面積の出し方) |
| 施工前後の写真 | 下地の状態が記録に残る。あとで不具合が出たときの唯一の証拠です |
| 見積書の明細 | 製品名と回数が入っていないと検算できません(平米単価表) |
| 領収書の原本 | いくらを、いつ、誰に払ったかが残る(支払いのタイミング) |
| 塀と建物の区分け | どこまでが建物本体の工事かが、行で分かれます |
この5つが揃った見積書を出せる会社は、そう多くありません。——「補助金を使うので、これを揃えてください」と言うと、揃えられるかどうかで会社の姿勢が分かります。補助を使わない方でも、同じものを頼んでみる価値があります(見積書の見方)。
茨木市は、住宅の年代の幅が広い市です。——耐震補助の対象が「平成12年5月31日以前」まで広がっていることからも分かるとおり、築25年以上の木造住宅がまとまって残っています。そういう家は、1回目か2回目の塗り替えの時期に当たります。下地の傷み具合で金額が大きく変わるので、「同じ㎡数でも各社の見積もりが違う」のがふつうです(見積書の見方)。
茨木市は、大阪と京都のあいだにあって、業者の出入りが多い市です。——市外の大手も、地元の職人も、どちらも来ます。補助を使うなら市内の会社に限られますが、「市内」という条件だけで選ぶと、今度は比べる相手がいなくなります(どこに頼めばいいか/業者の見分け方)。市内で2社、市外で1社。——市外の1社は補助に使えなくても、金額の物差しとして役に立ちます。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
茨木市で外壁塗装に助成金は出ますか?
条件つきで出ます。「茨木市多世代同居支援住宅リフォーム補助事業」の対象工事に「屋根、雨樋、柱 及び 外壁の修繕、塗装等の外装工事」と明記されています。補助額は工事費の3分の1で上限30万円です。
子どもがいなくても使えますか?
使えます。市は子世帯を「子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)」と「若年世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯等」の2つで定義しています。夫婦とも40歳未満なら、子どもの有無は問われません。
親が引っ越してくる場合も対象ですか?
対象です。市は「市外に1年以上居住している 子世帯 又は 親等が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために」と書いており、どちらが転入する側でもかまいません。
近くに住むだけでは駄目ですか?
駄目です。リフォーム補助は同居のみが対象で、近居が使えるのは住宅取得補助のほうです。市の案内も「住宅リフォーム補助について(同居のみ)」と見出しに書いています。
いくらもらえますか?
住宅リフォームに要した経費の3分の1までで、上限30万円です。合計金額が10万円以上の工事であることが条件です。
残りの枠はどうやって確かめますか?
市のページに残件数が出ています。「【令和8年9月1日現在】残件数(目安)26件」という書き方で、住宅取得補助と合わせた枠です。申請は先着順で、予算額に達した場合は受付を早期に終了することがあります。
いつまでに申請すればいいですか?
2026年度の申込期間は2026年4月1日から2027年3月10日まで。加えて、リフォーム補助は「申請期限は、転入日から1年以内です」という個別の期限があります。
古い工事でも申請できますか?
契約日が平成29年4月1日以降なら対象です。ただし転入日から1年以内という期限があるので、工事が古くても転入が最近であることが必要です。
どの業者に頼んでもいいですか?
いけません。「茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること」が条件です。
提出する書類で、塗装のときに注意することは?
平面図・立面図です。市は必要書類として「リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図等)」を挙げています。塗装の見積書には図面が付かないことが多いので、契約前に業者へ用意を頼んでください。施工前後の写真も要ります。
契約書や領収書はコピーでいいですか?
原本が要ります。市は「リフォーム工事の契約書、領収書の原本」としています。ただしリーフレットには「原本照合を行った後、写しのみをいただきます」とあるので、原本は返ってきます。
補助金はいつ振り込まれますか?
交付決定通知書の二次元コードからアンケートと口座情報を送信し、その情報をもとに3〜4週間後に指定口座へ振り込まれます。
同居の予定がありません。ほかに使える制度は?
耐震です。木造住宅の耐震診断は費用の11分の10・一戸あたり上限5万円、耐震設計は設計費の70%・上限10万円、耐震改修工事は課税所得金額507万円未満で80万円、世帯の月額所得21万4千円以下で105万円です。ただし市は「耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません」としており、塗装は含まれません。
外壁の塗材にアスベストが入っているか調べたいのですが、補助はありますか?
ありません。市は「茨木市による建築物を対象とするアスベスト分析調査の補助制度は終了いたしました」と告知しています。大阪府のアスベスト対策のページへの案内だけが残っています。
ブロック塀の撤去にはいくら出ますか?
撤去工事に要する経費(撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額で、上限は「茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円」です。ただし「ブロック塀の撤去工事ではなく、補修工事は補助対象外です」とされています。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
2026年9月3日時点で、茨木市の公式ページとリーフレットを直接開いて確認した内容です。残件数のように毎月動く数字もあります。申請の直前には、必ず市の担当課に最新の状況を聞いてください。
- 茨木市「多世代近居・同居を支援する補助事業について」(ページ番号53665)
- 茨木市「多世代同居支援住宅リフォーム補助事業について」(ページ番号37518・2026年5月27日更新)
- 茨木市「茨木市多世代近居・同居支援事業補助事業リーフレット(2026年度版)」
- 茨木市「木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について」(ページ番号54298)
- 茨木市「民間建築物の耐震診断補助制度について」(ページ番号54345)
- 茨木市「茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度について」(ページ番号42476・2026年4月1日更新)
- 茨木市「住宅や事業所を緑化する人へ補助金を交付します」(ページ番号5100)
- 茨木市「建築物に使用されるアスベストに関する情報」(ページ番号20859)
- 茨木市「住まいに関する補助制度等」(ページ番号39623・2026年4月1日更新)
- 茨木市「建築物の防災対策について」(ページ番号50374)
- 茨木市「多世代近居・同居を支援する補助事業について」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
多世代近居・同居支援/耐震=都市活力部 居住政策課(南館5階)072-655-2755
ブロック塀等撤去=建設部 建設管理課(南館4階)072-620-1650
緑化=建設部 公園緑地課
アスベスト=都市活力部 審査指導課(南館5階)072-620-1661