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【2026年度】守口市の外壁塗装に助成金は出るのか——市が並べているのは3本だけです
出ません市が挙げている補助・助成は3本だけです
- 市が並べている3本
- 住宅等 耐震化 補助/重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成/高齢者世帯に係る住宅リフォーム助成。外壁塗装はどれにも入りません
- 3本に共通する注意
- 「いずれも、着手(契約)後の申請はできませんので、ご注意ください。」
- 耐震改修は上限50万円
- 「耐震改修工事費又は50万円のうち低い額」。設計は7割・10万円。大阪府内では低いほう(大阪市・堺市は115万円)
- 実績も公表されています
- 耐震設計費補助は6年連続0戸、耐震改修工事費補助は6年で合計4戸(市のアクションプログラム2026)
- 市は業者を紹介しません
- 「市では特定の事業者の紹介は行っておりません。」——案内されているのは大阪府の住宅リフォームマイスター制度です
- まず電話するのはここ
- 耐震と景観=住宅まちづくり課 06-6992-1698/固定資産税の減額=課税課 06-6992-1474
「守口市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市は、答えを一覧で持っています。——市の「よくあるお問い合わせ」に、「守口市では以下の補助・助成メニューがあります」として3本が並んでいます。耐震化、重度障がい者等の世帯、高齢者世帯。外壁塗装は、そのどれにも入っていません。——ただし守口市は、実績の件数まで公表している珍しい市です。数字を見ると、この市の住宅政策の形が見えてきます。
大阪府内の22市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——守口市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は大阪府の助成金まとめにあります。
大阪市/堺市/東大阪市/枚方市/豊中市/吹田市/高槻市/茨木市/八尾市/寝屋川市/岸和田市/門真市/大東市/和泉市/箕面市/泉佐野市/松原市/羽曳野市/池田市/河内長野市/富田林市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全13項目
市が並べているのは、3本だけです
守口市の答えは、市の「よくあるお問い合わせ」のページにあります。「住宅の改修等に対して市の補助や助成があれば教えてほしい」という問いに対して、市はこう書いています。
守口市では以下の補助・助成メニューがあります。いずれも、着手(契約)後の申請はできませんので、ご注意ください。
図1
| 制度 | 担当課 | 電話 |
|---|---|---|
| 住宅等 耐震化 補助 | 住宅まちづくり課 | 06-6992-1698 |
| 重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成 | 障がい福祉課 | 06-6992-1630 |
| 高齢者世帯(介護保険居宅介護(介護予防))に係る住宅リフォーム助成 | 高齢介護課 | 06-6992-1610 |
この3本に、外壁塗装は入っていません。——後ろの2本は対象になる方が限られていて、工事の中身も手すりの取付けや段差の解消といったバリアフリーの範囲です。一般のリフォーム助成という枠が、守口市にはありません。
市はあわせて「各種改修工事を行った住宅の固定資産税の減額については課税課(06-6992-1474)にご確認ください」とも案内しています。補助金ではなく税の話です。あとの章で見ます。
耐震改修は上限50万円。大阪府内では低いほうです
守口市の耐震改修補助は、金額の設計が独特です。「耐震改修工事費又は50万円のうち低い額」——率ではなく、50万円という定額の天井で切られています。
| 区分 | 補助の内容 |
|---|---|
| 耐震改修計画の策定(設計) | 費用の7割、限度額10万円 |
| 耐震改修工事 | 耐震改修工事費又は50万円のうち低い額 |
| シェルター設置工事 | 耐震改修工事費の10分の9又は50万円のうち、低い額 |
| 長屋又は共同住宅 | 50万円×戸数又は、1平方メートルにつき5,800円(2階が0.7以上1.0未満のときは5,300円)のうち低い額 |
同じ大阪府内でも、大阪市・堺市は耐震改修の上限が115万円、羽曳野市は定額50万円(所得要件を満たすと75万円)です。守口市の50万円は、府内でも低いほうに入ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象建築物 | 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅(長屋、併用住宅、共同住宅を含む)で階数2以下(地階を除く)。耐震診断で「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの |
| 改修の目標 | 評点1.0未満をすべての階を1.0以上に上げる、または1階部分を1.0以上に、2階部分を0.7以上に上げるもの。シェルター設置工事も可 |
| 所得の要件 | 補助対象者の世帯全員の課税所得金額が5,070,000円以下であること |
| 税の滞納 | 対象建築物に係る固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと |
| 同意 | 所有者と居住者又は土地の所有者の同意を得ていること |
| 申請の順番 | 契約する前に必ず申請が必要。予算の範囲内で実施 |
| 代理受領 | 使えます(代理受領に係る委任状の様式あり) |
図3
耐震の補助を受けるには、市が示す4つのステップを順に踏みます。Step.1は「補助対象調査」——市に依頼して、そもそも補助の対象になるかを調べてもらう段階です。市はここで、こう注意しています。
現地及び資料調査により、建築基準法違反(道への建物突出や違法増築等)のある建物や、登記簿と所有者が異なるなどの場合、補助の対象にならないことがあります。
耐震改修の補助に、外壁塗装は入りません。対象は評点を上げるための設計と工事です。足場を組むついでに塗る分は、自己負担になります。
そして市は「耐震診断を実施する前に必ず市へ補助申請をし、補助金の交付決定を受ける必要があります。(事後申請はできません。)」と書いています。診断すら、勝手に受けてしまうと補助が消えます。
国の補助金なら使えますか
先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
6年ぶんの実績が公表されています
守口市は住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026で、補助の実績を年度ごとに公表しています。これがかなり率直な数字です。
図2
| 年度 | 耐震診断費補助(戸) | 耐震設計費補助(戸) | 耐震改修工事費補助(戸) |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 14 | 0 | 3 |
| 令和3年度 | 20 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 6 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 10 | 0 | 1 |
| 令和6年度 | 6 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 6 | 0 | 0 |
耐震設計費補助は、6年連続で0戸です。そして耐震改修工事費補助は、6年間の合計で4戸。——診断は毎年6戸から20戸あるのに、そこから工事に進む人はほとんどいないということが、市の資料から読み取れます。
令和8年度の目標も控えめです。——耐震診断費補助6戸、耐震設計1戸、耐震改修2戸。
市の普及活動も書かれています。NPO法人と協力して市内全域に補助内容を記載したチラシを4,000部ポスティング/固定資産税納税通知関係書類に補助制度の内容を記載して全戸に送付/学校の自主防災訓練でブース設置(11月)/守口図書館のイベントでブース設置(3月)。緊急耐震重点地域は「守口市 全域」で、対象住宅は「昭和56年5月以前に建築された全ての住宅」です。
固定資産税の減額は3種類。省エネは「窓」が必須です
補助金が薄いぶん、税の減額のほうが現実的な選択肢になります。守口市は3種類を公開しています。
| 制度 | 対象になる家屋 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 耐震改修 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅 | 平成18年1月1日以降に現行の耐震基準に適合させる工事が完了/耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円超/耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した工事費用のみで算定 |
| バリアフリー改修 | 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸用住宅は対象外) | 65歳以上・要介護要支援・障がいのある方のいずれかが居住/改修後の床面積が40〜240平方メートル/自己負担額が住戸1戸当たり50万円超/8種類の工事のいずれか |
| 省エネ改修 | 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家は対象外) | 改修後の床面積が40〜240平方メートル/工事費用が住戸1戸当たり60万円超/「1(窓の断熱改修工事)または1と併せて行う2から5の工事」 |
省エネ改修の減額は、窓をやらないと始まりません。——市が挙げている工事は、①窓の断熱改修工事、②天井等の断熱改修工事、③壁の断熱改修工事、④床等の断熱改修工事、⑤太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置。そして条件は「1、または1と併せて行う2から5の工事」。
つまり②③④だけをやっても対象になりません。「壁の断熱」があるからといって、外壁の塗り替えが減額につながるわけではない、という点も含めて注意が必要です。断熱改修は断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料を塗ることではありません。
手続きは3種類とも工事が完了した日から3か月以内に課税課へ申告します。耐震改修では「住宅耐震改修証明書、増改築等証明書」と「工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面」が必要です。工事前の記録が要るので、着工前に写真と図面をそろえておいてください。省エネ改修では増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)が必要です。
市は業者を紹介しません。府の制度が案内されています
守口市の「よくあるお問い合わせ」には、業者選びについての一文もあります。
市では特定の事業者の紹介は行っておりません。安心して住宅リフォームが行えるよう大阪府が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を提供する住宅リフォームマイスター制度をご活用ください。
「市が業者を紹介してくれる」と言われたら、そこで一度止まってください。——市は紹介しないと明記しています。市が案内しているのは、大阪府の制度と、無料相談を実施している団体です。
| 相談先 | 電話番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 一般社団法人大阪府建築士事務所協会 | 06-6946-7065 | 建築なんでも相談会 |
| 公益社団法人大阪府建築士会 | 06-6947-1966 | 建築相談室 |
| 公益社団法人日本建築家協会近畿支部 | 市のページに掲載 | 建築相談 |
| 大阪府建築行政マネジメント推進協議会 | — | 「住宅関係全般に係る相談窓口一覧表」をPDFで公開(住宅全般、リフォームの各種制度、法律相談及びトラブル、消費者契約、融資など13分野) |
市は「一部『有料』になる場合や、相談受付『予約』が必要な場合があります。事前に電話で各窓口へご確認の上、ご利用ください」と添えています。見積書を持っていくと話が早くなります。
京街道の沿道でも、届出は大規模建築物だけです
守口市には市独自の景観計画がなく、大阪府景観計画が適用されます。市はその対象区域を3つ挙げています。
| 区域 | 区域のとり方 |
|---|---|
| 大阪中央環状線等沿道区域 | 道路の端から両側50メートルの幅の区間を合わせた区域が基本 |
| 淀川等沿岸区域 | 河川区域の端から500メートル幅の区域を合わせた区域を基本とし、区域の境界付近の幹線道路等を実際の境界としている |
| 歴史街道区域(京街道) | 歴史街道及びその沿道の区域として、道路の端から10メートルの幅の区域を合わせた区間 |
守口宿があった京街道の沿道は、道路の端から10メートル。——狭い範囲ですが、市街地のなかを通っているので、該当する家はあります。ただし、市の説明はこう続きます。
景観法並びに大阪府景観条例に基づき、大阪府景観計画の区域において大規模建築物の建築行為等の際には届出が義務付けられています。
「大規模建築物」に線が引かれているので、ふつうの戸建ての塗り替えは届出の対象になりません。気になる場合は、都市・交通計画課(06-6992-1685 計画担当)に住所を伝えて確かめてください。届出の窓口は住宅まちづくり課です。
守口市に「無い」ものも、市が公開しています
この市の「よくあるお問い合わせ」がありがたいのは、無いものを無いとはっきり書いているところです。塗り替えのときに関係しそうなものを拾います。
| 調べたいこと | 市の答え |
|---|---|
| 高度地区はありますか | ありません。[令和元年5月1日現在] |
| 北側斜線制限 | 「守口市内には、北側斜線の適用地域はありません。」 |
| 外壁後退の規制はありますか | 都市計画において「外壁の後退距離」の限度が定められた地域はありません。建築基準法第46条の規定による「壁面線」の指定もありません |
| 建築協定区域はありますか | ありません。 |
| 敷地面積の最低限度 | 都市計画で定められた地域はありません。ただし守口市開発指導要綱第9条により、建築物の敷地面積は70平方メートル以上を確保するよう努める |
| 角地の建ぺい率緩和 | 守口市建築基準法施行規則第6条の要件に該当する場合は10%の緩和 |
外壁の塗り替えに関して言えば、守口市には特別な規制がほぼありません。——足場を組むときに隣地との距離が気になる方もいますが、外壁後退の定めも壁面線の指定もないので、建築基準法の一般的な扱いになります。
この「無い」の一覧は、不動産の調査でよく聞かれる項目を市がまとめたものです。塗り替えのためというより、家の売買や建て替えの下調べに使われている情報ですが、「うちの地域には決まりがあるのでは」という不安を消すのに役立ちます。
「守口市の補助が使えます」と言われたときの確かめ方
この市は、確かめ方がとても短くて済みます。制度が3本しかないからです。
| 手順 | やること | 判断のしかた |
|---|---|---|
| 1 | 制度の名前を聞く | 守口市の補助・助成は耐震化補助/重度障がい者等世帯/高齢者世帯の3本だけです。この3つ以外の名前が出たら、そこで止めます |
| 2 | 住宅まちづくり課に電話する | 06-6992-1698(建築審査担当)。「この工事に市の補助は出ますか」と聞くだけで済みます |
| 3 | 契約書に署名しない | 市は3本すべてについて「いずれも、着手(契約)後の申請はできません」と書いています。先に契約すると、本当に対象の工事でも補助が消えます |
| 4 | 「市の紹介」を疑う | 市は「市では特定の事業者の紹介は行っておりません」と明記しています |
窓口は課ごとに分かれています
守口市役所は京阪本通2-5-5。代表電話は06-6992-1221です。住宅まちづくり課と都市・交通計画課は、どちらも5階北エリアにあります。
| 聞きたいこと | 課 | 電話 |
|---|---|---|
| 耐震診断・耐震改修の補助、景観の届出 | 住宅まちづくり課(5階北エリア) | 06-6992-1698(建築審査担当)/06-6992-1736(開発指導・許認可担当) |
| 固定資産税の減額 | 課税課 | 06-6992-1474 |
| 用途地域・高さの制限・景観計画の内容 | 都市・交通計画課 | 06-6992-1685(計画担当)/06-6992-1679(総務担当) |
| 重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成 | 障がい福祉課 | 06-6992-1630 |
| 高齢者世帯に係る住宅リフォーム助成 | 高齢介護課 | 06-6992-1610 |
開庁時間は月曜から金曜の9時から17時30分まで。用途地域などは公開型GISサイト「地図情報もりぐち」でも調べられます。
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塗り替えだけでは上がりません。耐震改修で減額される仕組みと、増改築等工事証明書のことも
大阪府内のほかの市も1件ずつ調べています。——大阪府の助成金まとめから、大阪市/高槻市/茨木市/大東市などの条件も見られます。同じ府でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
よくある質問
守口市に、外壁塗装の補助金はありますか。
ありません。市の「よくあるお問い合わせ」に補助・助成メニューが3本挙げられていますが、住宅等耐震化補助、重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成、高齢者世帯に係る住宅リフォーム助成で、外壁塗装はどれにも入っていません。
耐震改修はいくら出ますか。
耐震改修工事費または50万円のうち低い額です。設計は費用の7割で限度額10万円。長屋や共同住宅は50万円×戸数、または1平方メートルにつき5,800円のうち低い額になります。
大阪府内では手厚いほうですか。
低いほうです。大阪市と堺市は耐震改修の上限が115万円、羽曳野市は定額50万円(所得要件を満たすと75万円)です。守口市の50万円は府内でも小さい部類に入ります。
所得の条件はありますか。
あります。補助対象者の世帯全員の課税所得金額が5,070,000円以下であることが要件です。あわせて、対象建築物に係る固定資産税および都市計画税を滞納していないことも必要です。
耐震診断だけ先に受けてもいいですか。
市の補助を使うなら、先に申請が必要です。市は「耐震診断を実施する前に必ず市へ補助申請をし、補助金の交付決定を受ける必要があります。(事後申請はできません。)」と書いています。
違法な増築がある家でも使えますか。
対象にならないことがあります。市は「現地及び資料調査により、建築基準法違反(道への建物突出や違法増築等)のある建物や、登記簿と所有者が異なるなどの場合、補助の対象にならないことがあります」と書いています。
実際にどれくらいの人が使っていますか。
市がアクションプログラムで公表しています。耐震診断費補助は令和2年度から7年度まで14・20・6・10・6・6戸。耐震改修工事費補助は3・0・0・1・0・0戸で、耐震設計費補助は6年連続で0戸です。
外壁を塗り替えると固定資産税は上がりますか。
塗り替えだけなら上がりません。建物の評価は再建築費をもとに計算されるので、傷んだ部分を元に戻す工事で評価が上がることは原則としてありません。
固定資産税が下がる制度はありますか。
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の3種類があります。耐震改修は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、工事費が住戸1戸当たり50万円を超えることが条件です。
省エネ改修の減額に、外壁の断熱は使えますか。
壁の断熱改修工事だけでは対象になりません。市の条件は「1(窓の断熱改修工事)または1と併せて行う2から5の工事」で、窓の工事が必須です。また断熱改修は断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料を塗ることではありません。
減額の申告はいつまでですか。
いずれも工事が完了した日から3か月以内に課税課へ申告します。耐震改修では「工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面」も必要なので、着工前の記録を残しておいてください。
市が業者を紹介してくれますか。
しません。市は「市では特定の事業者の紹介は行っておりません」と明記し、大阪府の住宅リフォームマイスター制度を案内しています。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
ふつうの戸建てなら不要です。守口市に市独自の景観計画はなく、適用される大阪府景観計画の届出は大規模建築物が対象です。
京街道の沿道に住んでいます。何か決まりはありますか。
歴史街道区域(京街道)は道路の端から10メートルの幅が大阪府景観計画の対象区域になっています。ただし届出が義務づけられるのは大規模建築物なので、戸建ての塗り替えは対象外です。心配なら都市・交通計画課(06-6992-1685)に住所を伝えて確かめてください。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、守口市の公式ページとアクションプログラムのPDFを直接開いて確認した内容です。予算の状況は年度で変わります。申請の前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。
- 守口市 住宅まちづくり課「よくあるお問い合わせ」(「守口市では以下の補助・助成メニューがあります。いずれも、着手(契約)後の申請はできませんので、ご注意ください。」=住宅等耐震化補助/重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成(障がい福祉課 06-6992-1630)/高齢者世帯(介護保険居宅介護(介護予防))に係る住宅リフォーム助成(高齢介護課 06-6992-1610)の3本/「市では特定の事業者の紹介は行っておりません。」——大阪府の住宅リフォームマイスター制度を案内/建築相談は大阪府建築士事務所協会 06-6946-7065、大阪府建築士会 06-6947-1966、日本建築家協会近畿支部/大阪府建築行政マネジメント推進協議会の「住宅関係全般に係る相談窓口一覧表」PDF/高度地区は「ありません。[令和元年5月1日現在]」/「守口市内には、北側斜線の適用地域はありません。」/「都市計画において『外壁の後退距離』の限度が定められた地域はありません。」「建築基準法第46条の規定による『壁面線』の指定はありません。」/建築協定区域は「ありません。」/敷地面積は守口市開発指導要綱第9条により70平方メートル以上を確保するよう努める/角地は守口市建築基準法施行規則第6条の要件に該当する場合10%の建ぺい率緩和)
- 守口市「木造住宅耐震改修補助」(対象は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅(長屋、併用住宅、共同住宅を含む)で階数2以下/耐震診断で「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの/補助の内容=耐震改修計画の策定(設計)は費用の7割・限度額10万円、耐震改修工事費又は50万円のうち低い額、シェルター設置工事は耐震改修工事費の10分の9又は50万円のうち低い額、長屋又は共同住宅は50万円×戸数又は1平方メートルにつき5,800円(2階が0.7以上1.0未満のときは5,300円)のうち低い額/補助対象者の世帯全員の課税所得金額が5,070,000円以下/固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと/「契約する前に必ず申請が必要です。」/代理受領に係る委任状の様式あり/担当=住宅まちづくり課建築審査担当 06-6992-1698)
- 守口市「建築物耐震診断補助」(Step.1補助対象調査【市へ依頼】→Step.2耐震診断【診断補助金】→Step.3耐震改修計画・設計→Step.4耐震改修工事/「耐震診断を実施する前に必ず市へ補助申請をし、補助金の交付決定を受ける必要があります。(事後申請はできません。)」/「現地及び資料調査により、建築基準法違反(道への建物突出や違法増築等)のある建物や、登記簿と所有者が異なるなどの場合、補助の対象にならないことがあります。」/対象は市内の民間建築物で昭和56年5月31日以前に建築(原則、建築確認を受けて建築され検査済証を受けたもの)/木造は丸太組構法、建築基準法旧38条によるプレハブ工法は対象外/長屋又は共同住宅は1棟全体を診断(耐震シェルターを設置する場合を除く))
- 守口市「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026」(PDF/前年度までの実績=令和2年度は耐震診断費補助14戸・耐震設計費補助0戸・耐震改修工事費補助3戸、令和3年度20戸・0戸・0戸、令和4年度6戸・0戸・0戸、令和5年度10戸・0戸・1戸、令和6年度6戸・0戸・0戸、令和7年度6戸・0戸・0戸/令和8年度目標は耐震診断費補助6戸、耐震設計1戸・耐震改修2戸/取組実績=NPO法人と協力し市内全域に補助内容を記載したチラシをポスティング(4,000部)、固定資産税納税通知関係書類に補助制度の内容を記載し送付(全戸)、学校の自主防災訓練で耐震啓発ブース(11月)、守口図書館のイベントでブース(3月)/緊急耐震重点地域は「守口市 全域」、対象住宅は「昭和56年5月以前に建築された全ての住宅」/取組期間は令和元年度から令和8年度まで)
- 守口市「耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について」(対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅/平成18年1月1日以降に現行の耐震基準に適合させる工事が完了/耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えていること/「耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した工事費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。」/工事完了日から3か月以内に課税課家屋係へ申告/必要書類は住宅耐震改修証明書・増改築等証明書と「工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面」)
- 守口市「省エネルギー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について」(対象は平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家は対象外)/改修後の床面積40〜240平方メートル/「次の省エネ改修工事のうち、1または1と併せて行う2から5の工事が行われていること。」=1.窓の断熱改修工事 2.天井等の断熱改修工事 3.壁の断熱改修工事 4.床等の断熱改修工事 5.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置/工事費用が住戸1戸当たり60万円超(5を含む場合は1から4の合計が50万円超)/完了日から3か月以内に申告、増改築等工事証明書が必要)/同「バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について」(新築から10年以上経過した住宅・賃貸用は対象外/改修後の床面積40〜240平方メートル/自己負担額が住戸1戸当たり50万円超/8種類の工事のいずれか)
- 守口市「大阪府景観計画について」(「守口市内の一部の地域は、大阪府景観計画の対象区域となっています。」/大阪中央環状線等沿道区域=道路の端から両側50メートルの幅/淀川等沿岸区域=河川区域の端から500メートル幅/歴史街道区域(京街道)=道路の端から10メートルの幅/「大阪府景観計画の区域において大規模建築物の建築行為等の際には届出が義務付けられています。」/届出の様式は府ホームページからダウンロード/担当=都市・交通計画課 06-6992-1679・06-6992-1685)
- 守口市 住宅まちづくり課「よくあるお問い合わせ」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください