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外壁塗装の「悪質業者リスト」は存在しません——代わりに、公的に調べられる4つのこと

「◯◯県 外壁塗装 悪質業者リスト」で検索している方へ。探しているような一覧表は、公的には存在しません。民間サイトが作っている「リスト」も、掲載の基準がはっきりしないものがほとんどです。ただし、国が公開しているデータベースで調べられることは、確かにあります。行政処分を受けた会社、許可を持っているかどうか。このページでは、その4つの調べ方と、そこで分かること・分からないことを書きます。特定の会社名は出しません。

※本ページはプロモーション(広告)を含みます。

このページの内容

先に結論

①「悪質業者リスト」という公的な一覧は、ありません——あるのは「行政処分を受けた業者の検索」です
②調べられる公的なデータベースは4つ——国交省に2つ、消費者庁に1つ、国税庁に1つ
③どれも掲載期間はおよそ5年——それより前の処分は出てきません
④出てこなくても「良い会社」の証明にはなりません——ここがいちばん大事なところです

使い方を先に言うと、こうなります。——公的なデータベースは「避ける」ためには使えますが、「選ぶ」ためには使えません。

名前が出てきたら、その会社はやめる。出てこなかったら、それは何も分かっていないのと同じ。——この線引きだけ持って読み進めてください。

なぜ「リスト」は存在しないのか

理由は単純で、行政が公表しているのは「処分をした事実」であって、「悪質な会社の名簿」ではないからです。

国土交通省は、情報を公開する目的をこう説明しています。

国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト「本サイトについて」より

「ネガティブ情報の公開は、事業者に対し追加的なペナルティを科すために行うのではなく、事業者の適正な事業運営の確保を目的とするものであり、ひいては、国民の安全・安心の確保、公正で自由な競争の確保などのために有効なものです」

「追加的なペナルティを科すために行うのではなく」。——晒し上げるための仕組みではない、と国自身が書いています。だから「悪質業者リスト」という形にはなっていません。

民間の「リスト」を、どう見るか

検索すると「◯◯県の悪質業者リスト」といったページが出てきます。——これらを頭から否定はしませんが、見るときに確かめてほしいことがあります。

  • 掲載の基準は何か——行政処分を受けた会社だけなのか、口コミの評判も含むのか
  • 出典は書かれているか——どの機関の、いつの処分なのか
  • そのページは誰が作っているか——業者紹介サービスが作っているなら、載っていない会社を紹介したい側です

3つ目は、当サイトにも当てはまります。——当サイトは一括見積もりサービスの広告を掲載していて、申し込みがあると広告収入が入りますその仕組みと不便はこちら)。だからこそ、このページでは特定の会社名を書きません。書けば、書かなかった会社を勧める形になるからです。

代わりに、自分で調べる手順を渡します。——そのほうが、誰の都合にも左右されません。

①国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

いちばん直接的なのが、これです。——建設業者が受けた行政処分(監督処分)を検索できます。外壁塗装をする会社は「建設業者」に当たります。

サイト名:国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
入口:事業分野で「建設工事(公共事業を含む)」→ 事業者で「建設業者」を選ぶ
費用:無料・登録不要

検索できる条件

条件中身
処分を行った者47都道府県、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、国土交通省
年月別処分が行われた時期で絞れます
処分理由許可要件の欠落/刑法違反/独占禁止法違反/労働安全衛生法違反/上記以外の他法令違反/その他
事業者名会社名で直接調べられます

使い方としては、会社名で調べるのがいちばん早いです。——見積もりをもらった会社の名前を入れてみてください。

ここは必ず知っておいてください——掲載は「最近5年分」です

同サイト「ご利用にあたっての注意事項」より

「本サイトで提供する行政処分等情報は、国土交通大臣、各地方整備局長(中略)又は地方公共団体(中略)が建設業者に対して行った行政処分等を定期的にとりまとめたもので、最近5年分の行政処分等情報を公開しています。

5年より前の処分は、出てきません。——「検索して何も出なかった」の意味が、ここで変わります。処分が一度もないのか、5年以上前だったのかは、この検索では区別できません。

ほかにも、読み方の注意が3つ書かれています

  • 更新は「概ね1ヶ月に1度」——直近の処分は、まだ反映されていないことがあります
  • このサイトが最終ではありません——注意事項には「本サイトの掲載情報と各担当部局が公告または閲覧に供している内容と異なる場合は、後者が優先されます」とあります。正確に知りたければ、都道府県の建設業担当課へ
  • 件数の数え方——「1つの事件を契機に複数件数の行政処分等を行う場合があります。その場合は、1つの行政処分等を1件とカウントして掲載しています」。つまり件数が多い=別々の事件が何度もあった、とは限りません

💡検索して出てこないときのコツも書かれています。——「略称等を入力しても結果が閲覧できるように細心の注意を払ってはおりますが、万が一結果が表示されなかった場合には事業者の正式名称の入力をお願いいたします」。「株式会社」まで入れた正式名称で、もう一度試してください。正式名称は、見積書か契約書に書かれています契約書に書くべきこと)。

②建設業者・宅建業者等企業情報検索システム

これは①とは役割が違います。——処分歴は載っていません。載っているのは「許可を持っているか」です。

調べられること:許可番号、商号、代表者名、本店・支店の所在地、資本金、許可年月日、許可の有効期間、許可を受けている業種
調べられないこと行政処分の履歴(そちらは①へ)

「許可を持っているか」を確かめる意味は、あります。——見積書や名刺に書かれている許可番号が、実在するかどうかを照合できるからです。

ただし——許可がなくても違法ではありません

ここを誤解すると、まっとうな会社を切ってしまいます。

建設業の許可が必要になるのは、一定の金額以上の工事を請け負う場合です。

——戸建て1軒の外壁塗装は、その線を下回ることが多く、許可がなくても請け負えます。(金額の線引きは資格と許可にまとめました)

ですから「許可がない=怪しい」ではありません。——腕のいい職人が少人数でやっている会社は、許可を取っていないことがあります。逆に、許可を持っていることは「経営や技術者について一定の要件を満たしている」という意味にはなります資格と許可で業者は選べるのか)。

判断材料のひとつ、という位置づけで見てください。

③消費者庁 特定商取引法ガイドの執行事例検索

3つ目は、消費者庁側の記録です。——訪問販売などで法律に違反した事業者への行政処分が検索できます。

外壁塗装で問題になりやすいのは、まさにこの訪問販売です「近所で工事していて」から始まる手口)。だから①と並んで見る価値があります。

サイト名:特定商取引法ガイド「執行事例の検索」(消費者庁)
入っているもの国および都道府県における執行事例
絞り込み:事業者名/処分内容/取引類型(訪問販売・電話勧誘販売など)/商品・役務/違反行為/処分行政庁/適用条項/処分日

こちらも、期間の制限があります

同サイトの説明より

「国及び都道府県における執行事例の検索が行えます。(原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能です。)」

やはり、およそ5年です。——2つのデータベースが、そろって5年で区切られている。この事実が、次の章につながります。

参考——訪問販売への処分は、年に何件くらいあるのか

消費者庁は、特定商取引法違反に基づく処分件数の推移を公表しています。取引類型のうち「訪問販売」の件数を並べると、こうなります。

年度訪問販売への処分件数(国+都道府県)
令和3年度(2021年度)50件
令和4年度(2022年度)63件
令和5年度(2023年度)76件
令和6年度(2024年度)66件
令和7年度(2025年度)35件

消費者庁「特定商取引法違反に基づく処分件数の推移(令和8年4月1日現在)」より、取引類型「訪問販売」の合計。⚠️これは訪問販売全体の件数で、外壁塗装に限ったものではありません。また令和7年度の数字は、公表時点が令和8年4月1日である点に留意してください。

年に数十件です。——全国の事業者数から見れば、処分に至るのはごく一部ということでもあります。だから「処分を受けていない会社」は山ほどある。それが次の話です。

④国税庁 法人番号公表サイト

4つ目は、処分とは別の角度です。——その会社が、いま実在しているか。名前や所在地が変わっていないか。これを国税庁のサイトで確かめられます。

サイト名:国税庁 法人番号公表サイト
調べられること(基本3情報)①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号
費用:無料・登録不要

この2つの検索オプションが、効きます

検索画面に、こういう絞り込みがあります。

オプション何が分かるか
変更履歴(公表以後の変更履歴を検索対象に含める)商号や所在地が変わっていないか。最近名前が変わっているなら、それは知っておいていい事実です
登記の閉鎖等(登記記録の閉鎖等が生じた法人を検索対象に含める)すでに閉鎖されている法人かどうか

前の章で「会社を作り直していれば、以前の処分歴はその名前には付きません」と書きました。——その裏を取るのが、ここです。商号の変更履歴が追えます。

使い方は、照合です

見積書に書かれている会社名と所在地を、そのまま入れてみてください。

出てきて、所在地も一致する——実在の確認が取れました
所在地が違う——移転したのか、書き間違いか。聞けば済む話です
商号の変更履歴がある——理由を聞いてもいい材料です(合併や事業承継など、正当な理由も多くあります)

⚠️ここは必ず知っておいてください。個人事業主には法人番号がありません。——だから、検索しても出てこないのが当たり前です。塗装業は個人でやっている職人さんが多い業種で、「出てこない=怪しい」では決してありません。会社(法人)として営業しているところを照合するための道具、と考えてください。

💡変更履歴があること自体は、悪いことではありません。——移転、社名変更、法人成り。普通の理由がいくらでもあります。気になったら聞けばいいだけで、それだけで判断しないでください。

4つを使う順番

見積もりをもらった会社について調べるなら、この順番が早いです。

1. 見積書か契約書で、正式名称と所在地を確認する
「株式会社」まで含めた正式名称。略称では検索に出ないことがあります

2. ネガティブ情報等検索サイトで、会社名を入れる(①)
出てきたら、そこで終わりです。他の会社に頼んでください

3. 企業情報検索システムで、許可の有無を見る(②)
→ 許可番号が書かれているなら、実在するか照合する

4. 特定商取引法ガイドで、訪問販売の処分を見る(③)
→ 特に、訪問を受けて話が始まった場合

5. 法人番号公表サイトで、会社名と所在地を照合する(④)
→ 法人の場合。個人事業主は出てきません

全部やっても10分かかりません。——そして、たいていは何も出てきません。それが普通です。

💡調べるタイミングは「見積書をもらったあと、契約する前」です。——訪問販売でその場の契約を迫られているなら、「調べてから返事します」と言ってください。それを嫌がるかどうかも、判断材料になります(契約してしまったあとの道)。

出てこなかったときに、何が分かるのか

ここが、このページでいちばん書きたかったところです。——検索して何も出てこなかったとき、それは「良い会社だと分かった」ではありません。

検索して出てこなかった理由として、あり得ること
本当に、何も問題を起こしていない(大多数はこれです)
処分はあったが、5年より前だった——どちらのデータベースも掲載期間はおよそ5年です
苦情はあるが、行政処分には至っていない——処分は最後の段階です。相談件数が多くても処分されるとは限りません
会社を作り直している——法人が変われば、以前の処分歴はその名前には付きません
直近すぎて反映されていない——更新は概ね1ヶ月に1度です
入力した名前が正式名称でなかった——検索に出ないだけ、ということがあります

つまり、こういうことです。

名前が出てきた強い情報です。その会社は候補から外していい
名前が出てこなかったほとんど情報になりません。大多数の会社がそうだからです

だから「公的なデータベースで調べたから安心」とはなりません。——避けるためには使えますが、選ぶためには別の材料が要ります。

当サイトがリストを載せない理由

3つあります。正直に書きます。

1. 転載が認められていません

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトには、こう書かれています。

「本サイトの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本サイト管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、(中略)無断で改変を行うことはできません」

会社名を並べたリストを作ることは、ここに引っかかります。——だから当サイトは作りません。

2. 古くなります

処分の情報は、更新されます。——1ヶ月に1度更新され、5年で落ちていきます。いつ書かれたか分からないリストは、その時点で使い物になりません。ご自身で、いま検索するのがいちばん正確です。

3. 当サイトには立場があります

当サイトは一括見積もりサービスの広告を掲載しています。——特定の会社を「悪質」と名指しすれば、それは名指ししなかった会社を勧めることになります。広告収入がある側がそれをやるのは、筋が通りません。

だから、渡すのは手順だけにします。——調べるのはご自身で、判断もご自身で。そのほうが、誰の都合にも寄りません。

公的な記録で分からないことを、どう埋めるか

処分歴のない会社が大多数だとすると、そこから先はどう選ぶのか。——公的なデータベースでは分からない部分です。

知りたいこと公的な記録で分かるかどこで分かるか
行政処分を受けたか分かる(5年以内なら)①③
建設業の許可があるか分かる
工事が丁寧か分からない見積書の中身、現地調査の受け答え
金額が妥当か分からない他社の見積もりと並べる
あとで連絡が取れるか分からない問い合わせの返信の速さ、保証の中身
説明が正確か分からない現地調査で「うちの家に固有の話」が出るか

下の4つは、どれも「比べないと分からない」ものです。——1社しか見ていないと、その会社の見積書が丁寧なのか普通なのか、金額が高いのか安いのかを判断する基準がありません。

実際、国民生活センターが挙げている相談事例には、こういうものがあります。——突然訪ねてきた業者に無料点検をすすめられて屋根工事を契約したが、後日、同業の別会社に「高い」と指摘されてクーリング・オフを考えている、という内容です。

この方は、契約したあとで比べています。——順番が逆でした。公的なデータベースで名前を調べても、この事態は防げません。防げるのは、契約の前に他社の見積もりを持っていることだけです。

💡現地調査で聞く質問は、ひとつで足ります。——「今すぐ直さないといけない場所はありますか」。急ぐところと様子を見ていいところを分けて答えてくれるか。全部やらないと大変なことになる、としか言わない会社なら、もう1社に見てもらってください現地調査で見るところ)。

調べる前に、その場で分かることもあります

データベースを引くのは、見積書をもらってからです。——その前の段階で、判断材料になることがいくつかあります。特別な知識は要りません。

その場で見えることどう読むか
見積書に、会社名・所在地・連絡先が書いてあるか書いていなければ、そもそも調べようがありません。これは聞いていいことです
現地をきちんと見たか見ずに金額を出す会社は、何を根拠に出したのかが分かりません(現地調査で見るところ
その日のうちに決めろと言うか今日だけの値引きは、値引きの形をした期限です値引き交渉
不安をあおる説明か、場所と理由を示す説明か「このままだと大変なことになる」だけなら、根拠を聞いてください
「調べてから返事します」と言えるかこれを嫌がるかどうかが、いちばん分かりやすい材料です

最後のひとつが効きます。——「一度調べて、家族と相談してから返事します」。まっとうな会社なら、当然のこととして受け止めます。そこで態度が変わるなら、それが答えです。

まとめ——調べられることと、調べられないこと

調べられること
行政処分を受けたか(国交省/消費者庁・いずれもおよそ5年分)
建設業の許可があるか(国交省・ただし500万円未満なら許可は不要)
法人として実在するか、名前や所在地が変わっていないか(国税庁・個人事業主は対象外)

調べられないこと
工事が丁寧か ・金額が妥当か ・あとで連絡が取れるか ・説明が正確か

上の3つは、10分で終わります。そして、たいていは何も出てきません。——本番は下の4つです。そしてこれは、1社だけを見ていても分かりません。

「悪質業者を避けたい」という気持ちの実体は、たいてい「損をしたくない」です。——そして損の大半は、処分を受けるような会社ではなく、比べなかったことから生まれます。

よくある質問

「◯◯県の悪質業者リスト」というページを見つけました。信用していいですか?

掲載の基準と出典を確かめてください。——行政処分を受けた会社だけを載せているのか、口コミの評判も混ぜているのかで、意味がまったく違います。出典(どの機関の、いつの処分か)が書かれていないなら、ご自身で公的なデータベースを引いたほうが確実です。作っているのが業者紹介サービスなら、載っていない会社を紹介したい側だという点も頭に置いてください。

調べたら、名前が出てきました。どうすればいいですか?

その会社は候補から外していいと思います。——ただし処分の内容と時期は見てください。「許可要件の欠落」と「刑法違反」では性質が違いますし、5年近く前のものかもしれません。正確な内容を知りたければ、処分を行った都道府県の建設業担当課に問い合わせられます(検索サイトより、そちらの公告が優先されると明記されています)。すでに契約してしまっている場合は、消費者ホットライン188へ。

何も出てこなければ、安心していいですか?

いいえ。そこがこのページでいちばん伝えたいところです。——掲載はおよそ5年分なので、それより前の処分は出ません。苦情があっても処分に至っていない場合も出ません。会社を作り直していれば履歴は付きません。大多数の会社は何も出てこないので、出てこないこと自体は情報になりません。

建設業の許可がない会社は、避けたほうがいいですか?

そうとは限りません。——法律上、許可が要るのは一定の金額を超える工事からで、戸建て1軒の塗り替えは、その線を下回ることが多いのです。少人数で丁寧にやっている会社が許可を取っていないのは、珍しくありません。許可の有無は、会社の体制を示す材料のひとつとして見てください(資格と許可で詳しく整理しています)。

口コミサイトの評価は、判断に使えますか?

参考にはなりますが、それだけでは決められません。——件数が少なければ偏りますし、良い口コミも悪い口コミも書いた人の事情が見えません。実際、会社名で検索すると転職・就職の口コミサイトが上位に出てくることがあり、それは社員が会社を評価したもので、工事の質の話ではありません。混ざっていることに気づいて読んでください。

訪問販売で来た会社です。特に見ておくことはありますか?

③の特定商取引法ガイドを先に見てください。——訪問販売の処分はここに載ります。そしてその場で契約しないこと。これだけで、このページで挙げた心配のほとんどが消えます(点検商法の見分け方断り方)。

近所で工事をしている会社に頼むのは危ないですか?

危なくありません。むしろ、実際の工事を見られるのは利点です。——危ないのは「近所で工事をしていて」と言って訪問してくることと、その場で契約を迫られることです。自分から連絡して見積もりを頼むのであれば、普通の依頼ですどこに頼むか)。

会社名で検索すると、悪い評判ばかり出てきます

その評判が「何についてのものか」を切り分けてください。——工事の質の話なのか、営業の話なのか、社員の待遇の話なのか。3つはまったく別のものです。そのうえで、公的なデータベースに名前が出るかどうかを確かめてください。評判は書いた人の主観ですが、行政処分は事実です。

相見積もりを取ること自体が、失礼になりませんか?

なりません。——比べるのは、金額を叩くためではなく工事の内容を判断するためです。むしろ公共の契約は競争が原則で、建設業法にも、注文者から請求があれば内訳を記載した見積書を交付しなければならないという条文があります相見積もりは失礼か)。

すでに工事が終わっていて、おかしいと感じています

まず相談してください。——消費者ホットライン188(局番なしの3桁)と、住まいるダイヤル 03-3556-5147(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター/建築士と弁護士による専門家相談があります)。どちらも無料です工事に納得できないとき)。

これから頼む会社を、公的な情報で「選ぶ」ことはできませんか?

できません。——公的なデータベースが答えるのは「処分を受けたか」「許可があるか」までです。工事が丁寧か、金額が妥当か、あとで連絡が取れるかは、比べないと分かりません。公的な記録で足切りをして、そこから先は2〜3社の見積もりを並べる——この二段構えが現実的です。

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現地調査の当日

立ち会いで見るところ

チラシで来た業者

チラシ自体は普通の営業です

参考にした情報

国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」——事業分野「建設工事(公共事業を含む)」の事業者「建設業者」で行政処分等情報を検索できる旨、および検索条件(処分を行った者/年月別/処分理由=許可要件の欠落・刑法違反・独占禁止法違反・労働安全衛生法違反・上記以外の他法令違反・その他/事業者名)

同サイト「ご利用にあたっての注意事項」——行政処分等情報を定期的にとりまとめたもので最近5年分を公開している旨/情報は概ね1ヶ月に1度更新している旨/掲載情報と各担当部局が公告または閲覧に供している内容が異なる場合は後者が優先される旨/1つの事件を契機に複数件数の行政処分等を行う場合があり1つの行政処分等を1件としてカウントしている旨/略称等で結果が表示されない場合は正式名称の入力を求める旨/私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き無断で転載等を行うことはできない旨

同サイト「本サイトについて」——ネガティブ情報の公開は事業者に対し追加的なペナルティを科すために行うのではなく、事業者の適正な事業運営の確保を目的とするものである旨

国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」——建設業者について許可番号、商号、代表者名、所在地、資本金、許可年月日、許可の有効期間、許可業種等を検索できる旨

消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例の検索——国及び都道府県における執行事例の検索が行える旨、原則として処分日が属する年度の翌年度の開始から5年間を経過するまでの間の執行事例の検索が可能である旨、および絞り込み条件(事業者名/処分内容/取引類型/商品・役務/違反行為/処分行政庁/適用条項/処分日)

消費者庁「特定商取引法違反に基づく処分件数の推移(令和8年4月1日現在)」——取引類型「訪問販売」に対する処分件数(令和3年度50件/令和4年度63件/令和5年度76件/令和6年度66件/令和7年度35件。国と都道府県の合計)

建設業法(昭和24年法律第100号)第20条第4項——注文者から請求があった場合、材料費・労務費等の内訳を記載した見積書を契約の成立までに交付する義務が建設業者にある旨

国税庁「法人番号公表サイト」——法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(商号又は名称/本店又は主たる事務所の所在地/法人番号)を検索できる旨、および検索オプション「変更履歴(公表以後の変更履歴を検索対象に含める)」「登記の閉鎖等(登記記録の閉鎖等が生じた法人を検索対象に含める)」

国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」のページに最近の事例として掲載されている相談内容(2026年7月31日更新時点)

最終確認日:2026年8月27日。各データベースの掲載範囲や運用は変更されることがあります。個別の業者に関する判断は、処分を行った担当部局または消費生活センター(消費者ホットライン188)にご確認ください。本ページは公的機関が公開している情報の調べ方を整理したもので、特定の事業者を評価するものではありません。