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外壁塗装の契約を解除したい——違約金は払わなければいけないのか

契約書に「解約するときは工事金額の30%」と書いてある。業者からは「もう材料を発注したから無理だ」と言われた——この状態で、まず知っておいてほしいことがあります。やめる道は、ひとつではありません。どの道を通るかで、払う額がまったく変わります。そして契約書に書かれた違約金の金額が、そのまま通るとは限りません。法律の条文と、公的な相談機関に実際に寄せられた事例から整理します。

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このページの内容

先に結論

①訪問販売で契約したなら、8日を過ぎていてもクーリング・オフできることがあります——渡された書面が法律の要件を満たしていないと、8日は数え始まりません
②業者に非があるとき(着工しない・工事が止まったまま)は、催告して解除できます——このときは賠償は要りません
③理由が自分の都合でも、工事が完成するまではやめられます——ただし損害を賠償します(民法641条)
④契約書の「工事金額の30%」は、そのまま通るとは限りません——平均的な損害を超える部分は無効と法律に書かれています

そして、順番についていちばん大事なことを先に書きます。——「やめます」の連絡を先に出してください。金額の交渉は、そのあとです。

公的な相談機関である住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)に寄せられた相談への回答にも、「着工日が迫っている場合は、解除の通知を早く行い、違約金や損害賠償金の金額交渉については、後で検討するということも考えられます」という助言が残っています。

金額で揉めているあいだに工事が始まってしまうと、払う額は確実に増えます。——順番を逆にしないでください。

まず、自分がどこにいるかを確かめてください

「解除したい」と一口に言っても、あなたの状況によって使う道が違います。ここを取り違えると、払わなくていいお金を払うことになります。

あなたの状況使う道お金は
訪問してきた業者と契約した/「無料点検します」から始まった①クーリング・オフ払わなくてよい
着工日を過ぎても始まらない/工事が止まったまま連絡がない②催告して解除払わなくてよい
他社のほうがよかった/家族に反対された/金額が不安になった③理由がなくても解除損害を賠償する
工事は終わっている。仕上がりに納得できない解除ではなく「直してもらう」話です工事に納得できないとき

💡4番目について、先に書いておきます。——工事が終わったあとの「気に入らない」は、契約の解除とは別の話です。住まいるダイヤルの回答には、「瑕疵に該当するか否かの判断は、最終的には裁判官の評価によって決まるものであり、注文者の納得で定まるものではありません」という一文があります。厳しく聞こえますが、これは事実です。——ただし塗ってはいけない場所を汚した、といった分かりやすい話は別で、同じ回答の中で「汚れた部分の清掃代金相当額について損害賠償請求が可能であり、請負代金と相殺することも可能です」とも書かれています。

①訪問販売なら——「8日を過ぎた」人ほど、確認する価値があります

訪問してきた業者と契約した場合、特定商取引法という法律が使えます。いわゆるクーリング・オフです。

特定商取引法 第9条第1項(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

営業所等以外の場所で申込みを受けた場合などについて、「書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(中略)を行うことができる」
ただし「第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(中略)から起算して八日を経過した場合」は、この限りでない

ここを読み違えている方がとても多いので、はっきり書きます。

8日は「契約した日」から数えるのではありません。
法律で決められた書面を受け取った日から数えます。

だから「8日を過ぎた」で諦めないでください

渡された書面が、法律の要件を満たしていなかったら——8日は、まだ数え始まっていません。

住まいるダイヤルには、こんな相談が残っています。訪問してきた業者と100万円の契約をし、家族で相談した結果やめたいと考えたが、クーリング・オフの期間は過ぎているようだ。見積書の裏が契約書になっていて、収入印紙も貼られていない——という内容です。

これに対する回答が、こうです。

「クーリング・オフは、契約書等の法定書面を受領した日から8日以内にする必要がありますが、8日が過ぎている場合でも、契約書が法定書面の要件を満たしていない場合は、クーリング・オフができます(特定商取引法9条1項)。まずは契約書が、特定商取引法に規定されている法定書面の要件を満たしているかどうか確認することが大切です。」

つまり、最初に見るのは日付ではなく、書面の中身です。——契約したときに渡された紙を、いま手元に出してみてください。工事の内容、金額、支払いの時期と方法などが書かれているか。そもそも紙を渡されていないなら、8日は始まっていないということになります(契約書に書くべきこと)。

クーリング・オフができるなら、お金は払いません

同じ条文の3項に、こう書かれています。

特定商取引法 第9条第3項

「申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

「請求することができない」——契約書に違約金の欄があっても、です。8項には「前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする」とも書かれています。

足場を組まれてしまっていても、まだ間に合います

これは知られていない条文なので、原文のまま置いておきます。

特定商取引法 第9条第7項

「役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

「無償で」。——足場が組まれていても、養生が張られていても、元に戻す費用を業者に請求できるという条文です。「もう足場を組んだから、いまさら無理だ」は、訪問販売でクーリング・オフができる場面では通りません。

自分から呼んだ業者は、どうなるのか

ここは正直に書きます。自分から電話をして来てもらった業者との契約は、訪問販売に当たらないことがあります。

住まいるダイヤルの事例にも、「本件は訪問販売等に該当しないため、クーリング・オフは適用されません」と明記された回答があります(自分から電話して来てもらったリフォーム会社と契約した相談)。

ただし、「点検に行きます」という電話がきっかけで訪問を受けた場合など、判断が分かれる場面もあります。——ここは自己判断せず、相談窓口で確認してください。クーリング・オフが使えなくても、次の②③の道が残っています。

いま何が起きているか——公的な統計で

国民生活センターがまとめている相談件数(PIO-NET)を見ると、傾向がはっきり出ています。

年度訪問販売によるリフォーム工事点検商法
2023年度11,879件12,550件
2024年度9,839件19,249件
2025年度5,544件19,696件

国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」(2026年7月31日更新/件数は2026年5月31日現在)。ここでの「リフォーム工事」は「屋根工事」「壁工事」「増改築工事」「塗装工事」「内装工事」の合計。

訪問販売そのものの相談は減っていますが、「点検に来た」から始まる相談は増えたまま高止まりしています。——同センターが挙げている最近の事例には、「突然来訪した業者に自宅の屋根がずれているので無料点検すると言われ、点検後、瓦がずれている画像を見せられ屋根工事の契約をした。しかし、同業他社から高額と指摘され、クーリング・オフしたい」というものがあります。

「同業他社から高額と指摘され」——ここが、この相談のいちばん現実的な部分です。比べる相手がいて初めて、高いかどうかが分かった。逆に言えば、契約する前に複数社の見積もりを並べていれば、この相談は起きていません。点検商法の見分け方

②業者に非があるとき——催告して解除する

「着工日を過ぎたのに始まらない」「途中まで来て、それきり連絡がない」——このときは、③とは違う道が使えます。そして、この道なら賠償は要りません。

民法 第541条(催告による解除)

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」

「相当の期間を定めて」——ここが手順です。いきなり「解除します」ではなく、まず「いつまでにやってください」と期限を切って伝える。それでも動かなければ解除できる、という組み立てになっています。

国が示している約款にも、同じことが書いてあります

国土交通省の中央建設業審議会は、民間建設工事標準請負契約約款(乙)という書式を決定して使用を勧告しています。個人の住宅など、小規模な民間工事向けにつくられたものです。そこにも、注文者が工事を中止・解除できる場面が並んでいます。

民間建設工事標準請負契約約款(乙)第25条(発注者の中止権及び催告による解除権)より

発注者は、次のいずれかに当たるとき、書面で通知して工事を中止し、または相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる、として——
「受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき」
「工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき」
などが挙げられています。

「着手期日を過ぎても着手しない」「工程表より著しく遅れ、完成する見込みがないと認められる」。——だから契約のときに工程表をもらっておくことが、こういう場面で効いてきます(工事の流れと工程)。

実際の相談では、こう答えられています

住まいるダイヤルに、こんな相談があります。屋根の葺き替えと外装のリフォームを契約し、8月中に着工、工期は10日間の予定だった。ところが年末が近づいても完成していない。塗装工事は1日1時間くらいしか作業していない日が続いた——という内容です。

回答は、こうでした。

「遅れた工事を再開し、リフォーム業者が完成させることができるのか、見極めが必要だと思います。難しいのであれば、工事が遅れたことを理由に契約解除して、精算の上、他社に依頼しましょう。」

「精算の上、他社に依頼しましょう」。——公的な相談機関が、そこまではっきり書いています。ずるずる待つことが誠実さではありません。

💡ただし、この相談への回答には続きがあります。——同じ業者で続ける場合の助言として、「完成といえる条件を双方で明確にする」ことが挙げられ、その中身として「発注者とリフォーム業者と同席した竣工検査を行うこと、保証の内容を明確にすること、定期検査を行うこと等」が示されています。そして「話し合いの結果は、打合せ記録に残し、双方で確認したうえ、サインする」。——切るにせよ続けるにせよ、口約束で進めないことです(完了検査の立ち会い方)。

催告しなくても解除できる場合もあります

民法542条には、催告なしで直ちに解除できる場面が並んでいます。たとえば「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」——業者が「もうやらない」とはっきり言ったような場合です。また「債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」という定めもあります。

とはいえ、実務では先に催告しておくほうが安全です。——あとから「催告がなかった」と争われる余地を消しておけるからです。

⚠️ここを勘違いしないでください
「思っていた色と違う」「職人の感じが好きになれない」は、②には当たりません。——②は業者が約束を果たしていないときの道です。気持ちの問題でやめたいなら、次の③になります。

③理由がなくても、やめられます

ここがこのページのいちばん大事なところです。——理由が「自分の都合」でも、契約は解除できます。法律にそう書いてあります。

民法 第641条(注文者による契約の解除)

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

短い条文ですが、読み方が3つあります。

条文の言葉意味するところ
「仕事を完成しない間は」工事が終わるまでなら使えます。着工前でも、足場が組まれたあとでも、塗り始めたあとでも
「いつでも」理由は要りません。「他社にすることにした」「家族が反対した」でも構いません
「損害を賠償して」ただし、業者に生じた損害は払います。ここが③の代償です

「いつでも」と書いてある法律があることを、知らないまま諦めている方がとても多い——これが、このページを作った理由です。

国の約款にも、同じ道が書かれています

民間建設工事標準請負契約約款(乙)第24条(発注者の中止権及び任意解除権)

「発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合において、発注者はこれによって生じる受注者の損害を賠償する。」

「書面をもって通知して」。——電話ではなく書面です。ここは後で詳しく書きます

💡この約款は、あなたの契約書に自動で適用されるものではありません。——国が「こういう内容で契約しましょう」と示している標準の書式です。ただし、あなたの契約書に解除の条項が何も書かれていない場合でも、民法641条は使えます。法律のほうが先にあるからです。

その「損害」は、いくらなのか

ここからが本題です。——③で解除するとき、「損害を賠償して」の中身がいくらになるのか。

多くの契約書には、あらかじめ金額が書かれています。「解約の場合は請負代金の20%」「30%」——こういう条項です。

その金額が、そのまま通るとは限りません

消費者契約法 第9条第1項第1号

「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」——「当該超える部分」は無効

「平均的な損害の額を超えるもの」は「無効」。——契約書に判子を押していても、です。

実際の相談では、どこまで下がったか

住まいるダイヤルの専門家相談に、まさにこの事例があります。

相談の内容——訪問販売ではなく、自分から電話して来てもらったリフォーム会社と、屋根および外壁の塗装工事を80万円で契約した。別のリフォーム会社に聞くと通常の工事費より高いと言われ、解約したいと連絡したところ、「契約金額の30%を違約金として請求する」と言われた。契約書にもその定めがある。交渉したところ16万円で妥協するとのことだが、この金額は妥当か。

これに対する弁護士の助言が、こうです。

「契約書では、解除の時期を区分せずに違約金を工事総代金の30%と定めていますが、違約金は消費者契約法によれば、『平均的な損害を超える部分』は無効であると判断されます可能性があります。相談を担当した建築士によると、営業社員等の人件費や経費が3万円程度とのことなので、『平均的な損害』はこの3万円を目安に交渉してはどうでしょう。

「リフォーム業者の損害額として考えられるのは、主に営業社員等の人件費や会社経費等であると考えられます。損害額の明細を出してもらい、損害額の計算方法や金額が妥当であるか確認する必要があります。

契約書には30%=24万円。業者の提示は16万円。専門家の目安は3万円。——この開きが、このページでいちばん覚えて帰ってほしいところです。

⚠️ただし、これは「どの契約でも3万円で済む」という意味ではありません。——この事例はまだ工事に着手していない段階で、業者側に出ていた費用が営業の人件費と経費だけだったから、この金額になっています。材料を発注したあと、足場を組んだあとでは、当然かわります次の章)。大事なのは金額そのものではなく、「実際に出た費用で決まる」という考え方のほうです。

「根拠を出してください」と言える条文があります

これは2022年に改正され、2023年6月1日から施行されている規定で、まだあまり知られていません。

消費者契約法 第9条第2項

「事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(中略)の概要を説明するよう努めなければならない。

「努めなければならない」——努力義務です。罰則があるわけではありません。それでも、法律に「説明を求められたら説明するよう努める」と書かれていることには意味があります。

言い方の例
「解約に伴う費用として◯万円というお話でした。その内訳の概要を教えていただけますか。すでに発注されたもの、動いていただいた分があれば、それはお支払いするつもりです。」

——払わないと言っているのではなく、内訳を見せてくださいと言っている——この立ち位置が大事です。

逆側も、正直に書いておきます

「違約金はゼロが当たり前」ではありません。——あなたの都合でやめるとき、業者側にはすでに出てしまった費用があります。

  • 現地を見て、面積を測り、見積書を作る——ここにかかった人の時間
  • 色を決めるまでのやりとり——色見本の手配、打ち合わせ
  • 塗料の発注——調色したものは、他の現場に回せないことがあります
  • 足場の手配——足場は自社で持っている会社ばかりではなく、他社に予約を入れています
  • 職人の日程確保——その週を空けている=ほかの仕事を入れていない

この5つは、キャンセルされたからといって消えるものではありません。——だから「一円も払わない」と構えて交渉に行くと、話がこじれます。使うのは「実際に出た分は払います。その内訳を見せてください」という言い方のほうです。

境目は、はっきりしています

この5つは横並びではありません。——現場の感覚で言うと、重さがはっきり変わる場所が2か所あります。

境目① 塗料を発注したところ
ここから先は、物が動いています。——特に調色した塗料は、その家のために作った色です。他の現場に回せません。発注してしまったものは、キャンセルできないと考えてください。

境目② 「やります」と返事をして、足場の手配が動き出したところ
足場は、組む日を決めて、人と材料を押さえる作業です。ここまで来ると、動いている人の数が一気に増えます。——話が大きくなる、というのはこのことです。

逆に言えば、見積もりをもらった段階までなら、まだ軽いということでもあります。——見積書を受け取って、検討して、断る。これは業者にとっても想定の範囲内です。迷っているなら、この段階で迷ってください見積もり後の断り方)。

そして、これは書いておかなければ嘘になります

ここまで「やめる方法」を並べてきました。実際、やめられます。——民法641条に「いつでも」と書いてあるとおりです。

そのうえで、順番の話をさせてください。

やめられるとしても、返事をする前にしっかり吟味するほうが、はるかに楽です。

——「やります」と言ったあとで戻るのは、お金も、気持ちも、時間もかかります。相手も人です。吟味する時間は、返事をする前にしか取れません。

そして、吟味するというのは「一人で悩む」ことではありません。——1社の見積書をにらんで考え込んでも、答えは出ません。高いのか安いのか、その工事が要るのか要らないのかを判断する材料が、手元にないからです。

材料は、比べることでしか手に入りません。——見積もりを2〜3社そろえると、金額の当たりが付き、説明の中身の差が見えて、「返事をする前に考える」ことが初めてできるようになります。——そこまでやってから返事をすれば、このページを読む必要はなくなります。

工事がどこまで進んだかで、話が変わります

同じ「やめたい」でも、いつ言うかで金額はまったく違います。——業者側に出ている費用が違うからです。

いまどこ業者側に出ている費用の性質交渉の見立て
契約した直後営業の人件費・会社の経費いちばん軽い段階です。迷っているなら、ここで動いてください
色や仕様が決まった上に加えて、打ち合わせと手配の手間まだ「人の時間」が中心です
塗料を発注したここが1つ目の境目です。物が動きます。調色したものはその家のための色なので、他の現場に回せません発注済みなら、その分は戻りません。まず「本当に発注済みか」を確かめてください後述
足場を組んだここが2つ目の境目です。足場代・運搬・組む職人の手間。動いている人の数が一気に増えますそれでも全額とは限りません(下の事例)
塗り始めたここから先は材料も人工も日ごとに積み上がります止めるほど話が複雑になります。迷うなら早く

⚠️この表に金額を書いていないのは、書けないからです。——家の大きさ、契約の内容、その会社の体制で変わります。金額を出している解説を見かけたら、その根拠がどこにあるかを見てください。

足場を組まれたあとの実例

住まいるダイヤルに、次の相談があります。屋根と外壁の塗装を契約し、足場を組んで工事が始まる段になって、塗装工から「壁の浮きがひどく、工事金額は倍額近くになる」と言われた。見積りの段階で建築士が見に来て大丈夫だと言っていたのに納得できない。ここでキャンセルしたい——という内容です。

回答の中に、こういう一節があります。

「現時点で契約解除するとしても、足場・洗浄費用の負担は必要ではないでしょうか。ただし、足場費用は塗装工事にも必要であることから算定されたと考えられ、一定額の減額を請求できると思われます。

ここは丁寧に読んでください。——足場代を払う必要はある。でも、見積書に載っている足場代の全額とは限らない。なぜならその足場代は「塗装工事一式の中の足場代」として計算された金額だからです。

「足場は組みました。でも塗装はしていません」という状態に対して、塗装工事込みの前提で作った足場代をそのまま請求するのは筋が違う——そういう考え方が示されています。足場代がどう積算されているかを知っておくと、この話が分かります見積書の内訳の見方)。

「もう発注したから解約できない」と言われたら

これは、いちばんよく言われる断り文句です。

住まいるダイヤルには、蓄電池の訪問販売でまったく同じことを言われた相談が残っています。契約から一週間後に電話して解約できるか問い合わせたところ、「発注したため、解約できない」と言われた——という内容です。

回答は、こうでした。

「解約の可否に関する問合せに対して『解約できない』と言われたことは、クーリング・オフを妨害しているとも考えられますので、クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、クーリング・オフできる可能があります。」

「8日以内に解約の可否を伝え、『発注したため、解約できない』と言われたことは、無条件で解約できる消費者のクーリング・オフを妨害する行為となる可能性があります。この場合は、8日を経過したとしても、事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を交付しない限りは、クーリング・オフが可能です(特定商取引法第9条第1項)。」

つまり——訪問販売で「発注済みだから解約できない」と言われた場面は、逆に、期限が止まる理由になり得ます。言われて引き下がる前に、相談窓口に事実を伝えてください。

💡訪問販売でない場合でも、確かめる価値はあります。——「何を、いつ、どこに発注されましたか」と聞いてみてください。本当に発注済みなら、その分は払う。まだなら、その話は消えます。——④で書いたとおり、払う額は実際に出た費用で決まります。

業者のほうから、一方的に解除されたとき

逆のパターンもあります。——住まいるダイヤルに、こんな相談があります。外壁塗装を契約し、工事の日数や工法などの条件を書面にした。しかし契約後に店長が来て「書面のとおりには工事できない、条件を変えてほしい」と言われ、書面どおりの施工を希望したところ、一方的に契約解除を申し入れられた——という内容です。

回答は、こうです。

「請負人であるリフォーム業者が自己都合で契約解除ができるという特別な定めをしていない一方的な契約解除の場合は、リフォーム業者の債務不履行として損害賠償請求をすることができます。仮にリフォーム業者が自己都合で解除できる規定があったとしても、その規定は消費者契約法に違反する可能性があります。」

「他のリフォーム業者に工事を依頼する場合は、二重契約とならないよう、依頼する前に当初のリフォーム業者に対して解除の通知をする必要があります。」

そして、他社に頼み直したときの差額について——

「他のリフォーム業者の見積書にあった工事金額との差額分を損害とすることが認められるかどうかについては、差額分全額が認められるとは限りませんが、相当な範囲で認められることになると思われます。」

ここで実務的に大事なのは、太字にした「二重契約とならないよう、依頼する前に解除の通知をする」のほうです。——先に他社と契約してしまうと、こちらの立場が悪くなります。順番を守ってください。

通知の出し方——順番を間違えないでください

ここまでの話を、実際の手順に落とします。

手順
1. 契約したときに渡された書面を、全部そろえる(契約書・見積書・工程表・パンフレット)
2. 解除する意思を、先に書面で出す
3. 金額の交渉は、そのあとで行う
4. 交渉のやりとりは、記録に残す

2と3を逆にしないこと。——先に書いたとおり、住まいるダイヤルの回答にも「着工日が迫っている場合は、解除の通知を早く行い、違約金や損害賠償金の金額交渉については、後で検討するということも考えられます」とあります。

なぜ書面なのか

3つ理由があります。

  • クーリング・オフは「書面又は電磁的記録」と条文に書かれています(特商法9条1項)。しかも「当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる」(同2項)——出した時点で成立します。相手が受け取ったかどうかを待ちません
  • 国の標準約款も「書面をもって受注者に通知して」としています(乙・第24条)
  • 「言った・言わない」を消せます。——これがいちばん現実的な理由です

住まいるダイヤルの回答にも、「通知する際には、事業者に受け取っていないと言われないように、配達証明付とした内容証明郵便にするとよいでしょう」という助言があります。

何を書くか

書面に入れる項目
契約した日
工事の名前(外壁塗装工事など)と契約金額
契約した相手(会社名)
「この契約を解除します」という一文
あなたの名前・住所・日付

理由は書かなくても構いません。——民法641条に理由は要りません。書くと、そこを論点にされることがあります。

💡すでに払ったお金があるなら、その扱いも書いておくと話が早くなります。——「着手金として◯万円をお支払いしています。精算のうえ、ご返金の可否をご連絡ください」。着手金がどこまで普通かは、こちらにまとめています支払いのタイミング)。

相談先は2つあります

ここまで読んで「自分の場合はどうなのか」が分からないのは、当然です。——法律の話は、事実関係が少し違うだけで結論が変わります。無料で聞ける窓口が2つあります。

窓口向いている相談
消費者ホットライン 188
(局番なしの3桁)
訪問販売・点検商法・クーリング・オフ。いちばん最初にかける番号です。近くの消費生活センターにつながります
住まいるダイヤル 03-3556-5147
(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
電話受付 10:00〜17:00/土日祝・年末年始を除く
工事の中身が絡む相談。このページで引用した回答は、ここに寄せられた相談への建築士と弁護士による助言です

どちらも無料です。——「こんなことで電話していいのか」と迷う必要はありません。年間に数万件の相談が寄せられている窓口です。

「だまされた」と思うなら、取消しという道もあります

解除ではなく、契約そのものをなかったことにする道です。訪問販売で事実と違うことを言われて契約した場合、特定商取引法9条の3に取消しの規定があります。

そして、期限があります。

特定商取引法 第9条の3第4項

「第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。」

「何年も前のことだから」と諦めている方は、年数を数えてみてください。——ただし取消しが認められるかどうかは、何を言われたかによります。自己判断せず、188へ。

💡火災保険を使う話が絡んでいる場合は、別の注意点があります。——「保険で自己負担なしで直せる」と言われて契約したのに保険金が足りなかった、という相談が実際にあります。このときは、その説明自体が取消しの理由になり得ます火災保険で外壁塗装はできるのか)。

解除できたあと、次に何をするか

契約を解除して、それで終わりではありません。——家の傷み方は、契約をやめても変わらないからです。塗り替えが必要な状態なら、いずれどこかに頼むことになります。

そして、ここが分かれ目です。——同じ入り口から入ると、同じところでつまずきます。

今回つまずいた原因を、ひとつだけ書き出してみてください
比べる相手がいなかった——1社だけ見て、高いか安いか分からないまま決めた
その場で決めさせられた——「今日なら」と言われた
書面が薄かった——一式としか書いておらず、あとで話が変わった
相手が誰だか分からなかった——訪問してきた会社を、その場では調べられなかった

このうち3つは、契約の前に見積もりを2〜3社そろえるだけで消えます。——比べる相手ができると、金額の当たりが付き、その場で決める必要がなくなり、書面の厚みの差も見えるからです。

先ほどの国民生活センターの事例を、もう一度見てください。——「同業他社から高額と指摘され、クーリング・オフしたい」。この人は、契約したあとで比べたのです。順番が逆でした。

比べること自体は、無料でできます。——一括見積もりのサービスは複数ありますが、電話が来る量も、紹介される会社の選ばれ方も、それぞれ違います。当サイトでは各社の仕組みと、向き不向きを並べて比較しています自分で1社ずつ探したい方は、どこに頼むかの選択肢から読んでください。

💡次の会社を選ぶときは、質問をひとつだけ用意していけば十分です。——「今すぐ直さないといけない場所はありますか」。この聞き方だと、本当に急ぐところと、まだ様子を見ていいところを分けて答えてもらえます。——急がせる会社かどうかも、ここで分かります。

よくある質問

契約書に「解約時は工事金額の30%」とあります。払わないといけませんか?

そのまま払うと決める前に、内訳を求めてください。——消費者契約法9条1項1号では、平均的な損害の額を超える部分は無効とされています。実際、住まいるダイヤルの事例では80万円の契約に30%の条項があったところ、専門家の目安は3万円という助言でした(未着工の段階)。ただし、工事がどこまで進んでいるかで金額は変わります。まずは「算定の根拠の概要を教えてください」——同法9条2項に、事業者はこれに応じるよう努める旨が定められています。

着工前なら、違約金はゼロですか?

ゼロとは限りません。——着工していなくても、現地調査・見積作成・打ち合わせにかかった人の時間は出ています。塗料を発注済みなら、その分も乗ります。「実際に出た費用は払う」という立ち位置で交渉してください。——ただし訪問販売でクーリング・オフができる場合は、この話になりません。特商法9条3項に「損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」と書かれています。

クーリング・オフの8日は、契約した日から数えますか?

違います。法律で決められた書面を受け取った日から数えます。——ですから書面をもらっていない、もらった紙が要件を満たしていない場合は、8日はまだ始まっていません。「もう過ぎた」と思っている方こそ、手元の紙を確認する価値があります。

電話で「解約します」と言えば足りますか?

書面にしてください。——クーリング・オフは条文が「書面又は電磁的記録により」としています(特商法9条1項)。しかも「通知を発した時に、その効力を生ずる」——出した時点で成立します。民法641条で解除する場合も、国の標準約款は「書面をもって通知して」という形にしています。電話は、あとで残りません。

内容証明は自分で出せますか?

出せます。——郵便局で扱っている手続きで、弁護士に頼まないと出せないものではありません。ただし、書き方に迷うくらいなら先に188へ電話してください。消費生活センターでは、通知の出し方まで案内してもらえます。クーリング・オフができる場面では、まず出すことが優先です。

自分から呼んだ業者でも、クーリング・オフできますか?

できないことがあります。——住まいるダイヤルの事例にも「本件は訪問販売等に該当しないため、クーリング・オフは適用されません」と明記された回答があります。ただし、「点検に行きます」という電話がきっかけだった場合など、判断が分かれる場面もあります。自己判断せず188へ。使えなくても、民法641条での解除は残っています。

契約書をもらっていません。解除できますか?

できます。そして、その状態はあなたに有利に働くことがあります。——訪問販売なら書面を受け取っていない=8日が始まっていないということになります。訪問販売でない場合も、建設業法19条は書面を「相互に交付しなければならない」としています(契約書に書くべきこと)。まず「契約書の控えをください」と伝えて、何が書かれていたのかを確認してください。

足場を組まれてしまいました。もう遅いですか?

遅くありません。——民法641条は「請負人が仕事を完成しない間は」としています。足場が組まれていても、工事が終わっていなければ解除できます。訪問販売でクーリング・オフができる場面なら、特商法9条7項により原状回復に必要な措置を「無償で」講ずるよう請求できます。そうでない場合も、住まいるダイヤルの事例では足場費用について「一定額の減額を請求できると思われます」という助言が出ています。

着手金は返ってきますか?

払った額と、業者に出た費用を精算する話になります。——出た費用のほうが少なければ、差額は返ってくるのが筋です。解除の通知に「精算のうえ、ご返金の可否をご連絡ください」と書いておいてください。返さないと言われたら、188か住まいるダイヤルへ。

「解約するなら弁護士を立てる」と言われました

その言葉で引き下がる必要はありません。——あなたの側にも、無料の窓口が2つあります。188と住まいるダイヤルです。住まいるダイヤルでは建築士と弁護士による専門家相談が受けられます。言われた内容は、日付とあわせて記録に残しておいてください。

高齢の親が契約してしまいました。家族が解除できますか?

契約したのは親御さんなので、通知は本人の名前で出すのが基本です。——ただし家族が代わりに手続きを進めること自体は、実際によく行われています。国民生活センターにも家族からの相談が多数寄せられています。親御さんの状況によって取れる手段が変わりますので、事情を伝えたうえで188に相談してください。

解除したあと、同じ工事を他社に頼んでもいいですか?

構いません。ただし順番があります。——住まいるダイヤルの回答に「他のリフォーム業者に工事を依頼する場合は、二重契約とならないよう、依頼する前に当初のリフォーム業者に対して解除の通知をする必要があります」とあります。先に解除、それから次を探す。この順番です。

工事は終わっています。出来に納得できないので払いたくありません

これは解除ではなく、直してもらう話になります。——住まいるダイヤルの回答には「工事代金を支払わないままでいると、先方から支払督促などの法的措置をとられる可能性もありますので、なるべく早くリフォーム業者と話し合う方がよいでしょう」とあります。払わないという形で抗議するのは、得策ではありません。——まず何をどう直してほしいかを書面で伝えてください工事に納得できないとき)。

違約金を払ったあとで、多すぎたと分かりました。取り戻せますか?

払ってしまってからだと、話は難しくなります。——消費者契約法9条1項1号は「超える部分」を無効としているので、理屈のうえでは返還を求める余地があります。ただし、実際にどうなるかは個別の判断になります。金額が大きいなら、住まいるダイヤルの専門家相談で見解を聞いてください。だからこそ、払う前に内訳を求めることが大事です。

解除すると、近所や業界に悪い噂を流されませんか?

その心配で判断しないでください。——契約の解除は、法律に定めのある正当な手続きです。民法641条には理由が要りません。もしそういうことを言われたなら、その発言こそ記録に残す価値があります。188へ伝えてください。

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民法(明治29年法律第89号)第541条——当事者の一方が債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる旨、およびその期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない旨

民法 第542条第1項——債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときなど5つの場合には、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる旨

民法 第641条(注文者による契約の解除)——「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」

消費者契約法(平成12年法律第61号)第9条第1項第1号——解除に伴う損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項であって、合算額が同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分を無効とする旨

消費者契約法 第9条第2項——事業者は、消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定または違約金の算定根拠の概要を説明するよう努めなければならない旨

特定商取引法(昭和51年法律第57号)第9条第1項——訪問販売について、書面または電磁的記録により申込みの撤回等を行うことができる旨、ただし法定書面を受領した日から起算して8日を経過した場合はこの限りでない旨

特定商取引法 第9条第2項——申込みの撤回等は、通知を発した時にその効力を生ずる旨/第3項——事業者は撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができない旨/第7項——役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できる旨/第8項——前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効とする旨

特定商取引法 第9条の3第1項——不実告知または故意の事実不告知による誤認で契約の意思表示をしたときは取り消すことができる旨/第4項——取消権は追認をすることができる時から1年間、契約締結の時から5年を経過したときは時効によって消滅する旨

国土交通省 中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」第24条(発注者の中止権及び任意解除権)——発注者は工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは書面をもって受注者に通知して工事を中止し、またはこの契約を解除することができ、この場合において発注者はこれによって生じる受注者の損害を賠償する旨/第25条(発注者の中止権及び催告による解除権)——受注者が正当な理由なく着手期日を過ぎても工事に着手しないとき、工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ工期内又は期限後相当期間内に完成する見込みがないと認められるときなどに、書面で通知して中止し、または相当の期間を定めて催告し履行がないときは解除できる旨

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例を探す」専門家相談事例——リフォーム契約の違約金の妥当性(80万円の契約・違約金30%条項に対する弁護士および建築士の助言)/クーリング・オフ期間経過後の契約解除(見積書の裏が契約書になっていた事例)/足場設置後の工事金額増額とキャンセル(足場・洗浄費用の負担と減額の考え方)/完成予定日から大幅に遅れたリフォーム業者との話し合い/リフォーム業者から一方的に契約解除を申し入れられた事例/訪問販売による蓄電池契約で「発注したため解約できない」と言われた事例/外壁塗装工事の出来映えに関する相談

独立行政法人 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」(2026年7月31日更新)——PIO-NETに登録された相談件数の推移(訪問販売によるリフォーム工事 2023年度11,879件/2024年度9,839件/2025年度5,544件、点検商法 2023年度12,550件/2024年度19,249件/2025年度19,696件。件数は2026年5月31日現在。「リフォーム工事」は「屋根工事」「壁工事」「増改築工事」「塗装工事」「内装工事」の合計)および最近の事例

最終確認日:2026年8月26日。法令は改正されることがあります。お手元の契約がどれに当たるかの判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)または住まいるダイヤル(03-3556-5147)でご確認ください。本ページは条文と公表されている相談事例を整理したもので、個々の契約についての助言ではありません。