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【2026年度】羽曳野市の外壁塗装に助成金は出るのか——市が「ありません」と書いています

出ません市が専用ページで「補助金はありません」と名指ししています

市が自分で書いています
「現在お住まいの住宅における外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助金はありません!」
広告に注意と呼びかけています
「外壁塗装などに対して、羽曳野市からの補助金が出るといった広告などがありますが」——問い合わせが実際にあったということです
市にあるのは耐震の5本だけ
耐震改修は定額50万円(所得要件を満たすと75万円)。ただし令和8年度分の受付は終了
国の制度も塗装には届きません
市が案内するのは住宅省エネ2026キャンペーンの4事業で、窓・給湯器・躯体の断熱が中身です
むしろ大事なのは色の基準です
古市古墳群のそばは景観地区。中・小規模建築物の外壁は橙系で彩度6以下など、マンセル値で決まっています
まず電話するのはここ
補助と耐震=建築住宅課/色と区域=都市計画課(どちらも代表 072-958-1111)

「羽曳野市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。答えは市が自分で書いています。——「現在お住まいの住宅における外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助金はありません!ご注意ください!」。市が専用のページを立てて、そうした広告に注意するよう呼びかけています。——ただし、この市にはお金より大事な話があります。古市古墳群のそばでは塗れる色がマンセル値で決まっているのです。そこがこのページの本題です。

大阪府内の22市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——羽曳野市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は大阪府の助成金まとめにあります。

大阪市堺市東大阪市枚方市豊中市吹田市高槻市茨木市八尾市寝屋川市岸和田市門真市大東市和泉市箕面市泉佐野市松原市池田市守口市河内長野市富田林市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全11項目

市が名指しで「ありません」と書いています

この市には、探す手間がありません。羽曳野市が、専用のページを立てて答えを書いているからです。ページのタイトルがそのまま結論です。

現在お住まいの住宅における外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助金はありません!ご注意ください!

外壁塗装などに対して、羽曳野市からの補助金が出るといった広告などがありますが、現在お住まいの住宅の外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助制度はありませんので、ご注意ください。

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課/更新日 2024年10月16日

図1 羽曳野市で外壁に関わる3つの話

羽曳野市の外壁塗装をめぐる市の補助・耐震・景観の3つ 市の塗装補助は無く、耐震改修は令和8年度受付終了、古墳周辺は景観地区の認定が必要。 羽曳野市で外壁を塗り替えるとき 市が「補助金はありません」と名指しで書いている。効いてくるのは古墳の景観のほう 市の補助 ありません 市が専用ページで明言 広告に注意と呼びかけ 国の制度の案内だけ 塗り替え単独では出ない 耐震改修 定額50万円/75万円 昭和56年5月31日以前 評点1.0未満 所得の上限あり 令和8年度は受付終了 景観の認定 お金ではなく手続き 市全域が景観計画区域 古墳のそばは認定制 色はマンセル値で指定 認定証が出るまで着工不可
お金の話は真ん中だけで、しかも今年度は締まっています。この市で実際に効くのは、右の景観のほうです。

読み落とせないのは「広告などがありますが」の部分です。市がわざわざページを作ったということは、「羽曳野市の補助金が使えます」と言われた人からの問い合わせが実際にあったということです。

——業者から「この市は補助が出ます」と言われたら、その場で契約しないでください。市のページはこの1枚で終わりです。5秒で確かめられます。

市が代わりに案内しているのは、国の「住宅省エネ2026キャンペーン」です。市の「耐震以外の補助制度について」というページには、みらいエコ住宅2026事業・先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業の4つへのリンクだけが並んでいます。市独自の制度は、そこには1本もありません。

市は問い合わせ先も国の窓口に振っています。——「本キャンペーンは、国土交通省、経済産業省、環境省が行っていますので、お問い合わせは、直接、以下の問い合わせ先までお願いします。住宅省エネ2026キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口 電話0570-081-789/受付時間9:00〜17:00(土・日・祝日を含む)」

市にあるのは耐震の5本。ただし令和8年度は受付が終わっています

羽曳野市の住宅向けの補助は、耐震の5本だけです。——耐震診断、耐震改修設計、耐震改修、耐震改修(パッケージ)、木造住宅除却。

図3 羽曳野市の補助額(千円)

羽曳野市の耐震改修補助と外壁塗装への補助の比較 耐震改修は定額50万円、所得要件を満たすと75万円。外壁塗装への市の補助は0円。 750 耐震改修(所得要件あり) 500 耐震改修(通常) 0 外壁塗装への補助 千円
外壁塗装への市の補助は0円です。市がそう名指しで書いています。
項目中身
補助の額定額500,000円。申請者世帯全員の年間所得が256万8千円(月21万4千円)以下の場合は定額750,000円
対象になる住宅耐震診断結果の数値が1.0未満の木造住宅(賃貸住宅を除く)で、登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたと確認できるもの。混構造は原則として対象外
所得の上限所有者の直近の課税所得金額が507万円未満であること
令和8年度の状況受付は終了しました
受付期間原則5月上旬から12月末日まで(受付戸数が予算額に達した場合は終了)。報告期限は3月15日

5本を並べると、この市が何にお金を出しているのかがはっきりします。全部「地震で家が壊れないようにする」ための制度です。——外壁の見た目を直す工事は、どこにも入っていません。

制度補助の額令和8年度の受付
耐震診断【診断】木造住宅は上限50,000円/非木造住宅は上限25,000円受付中(原則5月上旬〜翌年1月末日)
耐震改修設計【設計】費用の10分の7(上限100,000円)終了
耐震改修【改修】定額500,000円(所得要件を満たすと定額750,000円)終了
耐震改修(パッケージ)【設改】費用の10分の8(上限900,000円/所得要件を満たすと上限1,150,000円)終了
木造住宅除却【除却】費用の2分の1(一戸建ては上限200,000円/長屋・共同住宅は1戸あたり200,000円で上限100万円)受付中(原則5月上旬〜翌年1月末日)

いちばん大きいのはパッケージ(設計と改修をまとめてやる形)で、上限115万円です。改修だけの定額50万円と比べると倍以上ですが、こちらも令和8年度の受付は終わっています。次年度に使うつもりなら、5月に入ってすぐ相談してください。

除却の対象は、耐震診断の結果が0.7未満、または「誰でもできるわが家の耐震診断」が7点以下、または空き家再生等推進事業等の外観目視による評点合計が100点以上のいずれか。塗り替えを迷うほど傷んだ家なら、いちど診断を受けてみる価値はあります。

もうひとつ、この5本には共通した時間の縛りがあります。制度ごとに日数が違うので、表にしました。

制度申請の受付期間交付決定から着手までの期限
診断原則5月上旬〜翌年1月末日交付決定後90日以内に着手
設計原則5月上旬〜翌年1月末日(市の記載なし。着手=契約前に申請が必要)
改修原則5月上旬〜12月末日交付決定後30日以内に着手(契約)
パッケージ原則5月上旬〜12月上旬交付決定後30日以内に着手(契約)
除却原則5月上旬〜翌年1月末日交付決定後30日以内に着手(契約)

どれも報告期限は3月15日で共通です。受付が1月末まであっても、3月15日までに工事を終えて報告できないなら対象外になります。年明けの申請は、実質かなり厳しいということです。

耐震改修の工事内容として市が挙げているのは「耐力壁・筋交いの設置、壁・金物・基礎の補強、屋根の軽量化、腐朽した柱・土台の補修など」。外壁の塗り替えは入っていません。

この市には、逆向きの期限があります。——「耐震改修の着手(契約)は交付決定後、30日以内に行う必要があります。」

ふつう補助金は「着工の◯日前までに申請」ですが、この市は交付決定が出たあと30日以内に契約しなければならないという縛りです。決定が出てから業者を探しはじめると間に合いません。先に業者と段取りを決めておいて、決定を待つ形になります。

市は「※耐震改修工事を先に着手(契約)されますと補助対象にはなりません」とも書いています。前も後ろも締まっている珍しい設計です。

国の補助金なら使えますか

羽曳野市が「市の補助はありません」と書いたうえで案内しているのが、この国の制度です。だから、この市を調べている人はほぼ必ずここに行き着きます。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

市が並べているのは、住宅省エネ2026キャンペーンの4事業です。みらいエコ住宅2026事業の対象は、窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備。塗り替えは対象工事に入っていません。先進的窓リノベ2026事業は窓、給湯省エネ2026事業と賃貸集合給湯省エネ2026事業は給湯器なので、そもそも外壁に触れていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。問い合わせ先は市ではなく国の合同窓口(0570-081-789/9:00〜17:00・土日祝を含む)です。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

古墳のそばは「届出」ではなく「認定」です

ここからが、この市でいちばん実務に効く話です。羽曳野市は市全域が景観計画区域で、そのなかに3つの区域を指定しています。

区域性格
大規模古墳景観形成促進区域(景観地区)景観法の景観地区。届出ではなく認定
歴史的街道景観形成促進区域景観計画区域の届出
駒ケ谷地区における歴史的街道景観形成重点区域同上(重点区域)

図2 古市古墳群のそばで塗り替えるときの順番

羽曳野市の景観地区で建築物の外観を変えるときの手続きの流れ 地区と規模を確認し、認定申請、認定証の交付を経てから工事に着手する。 地区を確認 古墳のそばか 小規模建築物か 高さ10m・3階・500平方メートル以下 認定申請 立面図はマンセル値表記 認定証の交付 出るまで着工できない 工事 認定の内容どおりに 着工の条件
景観法第63条第4項=「認定証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築等の工事は、することができない」。届出とは重さが違います。

「古市古墳群周辺景観地区」に該当する場合、市はこう書いています。——「建築物の建築等については、『景観地区内における建築物の計画の認定申請』が必要となります。『羽曳野市景観計画』に基づく届出は不要です。」

届出と認定は重さが違います。市が引いている条文がこれです。

景観法第63条第1項=「景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、景観地区の制限内容に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない
景観法第63条第4項「認定証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築等の工事は、することができない」

届出は出せば30日で進められますが、認定は「認定証が出るまで工事ができない」という作りです。

ただし、ふつうの戸建てには逃げ道があります。市は適用除外をこう定めています。——「『古墳群周辺地区』の『小規模建築物』⇒ 認定の手続きは不要ですが、制限に適合するよう努めなければならない」。小規模建築物とは【高さ10メートル以下】かつ【地上3階以下】かつ【延べ面積500平方メートル以下】。

2階建ての住宅はこの3つをすべて満たすので、「古墳群周辺地区」なら認定の手続きは要りません。——ただし「制限に適合するよう努めなければならない」という一文が残ります。色の基準は無視してよい、という意味ではありません。

気をつけたいのは、地区が2種類あることです。市の資料には「古墳近傍地区」と「古墳群周辺地区」が別々に書かれており、適用除外が明記されているのは「古墳群周辺地区」のほうです。自分の家がどちらかは、市が公開している区域界図4枚と区域界説明書で確かめるか、都市計画課に住所を伝えて聞いてください。

色はマンセル値。サブカラーは「各面の3分の1以下」です

景観地区の色彩制限は、建物の大きさで2段階に分かれています。

色相大規模建築物の外壁中・小規模建築物の外壁
橙(YR)系彩度4以下彩度6以下
赤(R)系・黄(Y)系彩度3以下彩度4以下
青(B)系・その他彩度2以下彩度2以下
無彩色(N)制限の対象外

大規模建築物の外壁には明度6以上という条件も付きます。いちばん広く認められているのは橙(YR)系——ベージュ、アイボリー、茶系といった外壁の定番はここに入ります。青系は大小どちらでも彩度2以下で、鮮やかな色はまず通りません。

そして面積の決まりがあります。市の適合チェックにこう書かれています。——「マンセル値基準と使用面積割合。【サブカラー(各面面積の3分の1以下)、アクセントカラー(20分の1以下かつサブカラーと合計3分の1以下)】」

つまり1面のうち3分の1までは別の色を使ってよく、そのうち差し色は20分の1までという設計です。2色塗り分けを考えているなら、面積の配分を先に決めてから色を選ぶと話が早くなります。

認定申請をする場合、市は「申請書に添付の『立面図』は、カラー(細部までマンセル値表記)で提出してください」と求めています。業者に「立面図をマンセル値入りで作れますか」と聞いておくと、あとで慌てません。

古墳の周りには、3つの制限が重なっています

市はこう書いています。——「羽曳野市では、景観法に基づく上記の制限のほかに、古墳周辺における建築物の高さや、屋外広告物の大きさ等についても制限しています」。

制限根拠何を縛るか
景観地区景観法形態意匠・色彩・屋根や壁面・附属建築物
高度地区都市計画法建築物の高さ
屋外広告物条例屋外広告物法(大阪府条例)屋外広告物の大きさ等

塗り替えで関わるのは1つ目です。高度地区は高さの話なので既存の家の塗り替えには関係せず、屋外広告物は看板の話です。店舗兼住宅で看板も一緒に直すなら、3つ目も見てください。

百舌鳥・古市古墳群は2019年(令和元年)7月に世界文化遺産に登録されました。市はそのために区域界図を4枚に分けて公開しています。敷地が区域の内外にわたる場合は、「敷地のすべてについて優先順位が上位の区域内として扱います」——境目にかかっていたら、厳しいほうが適用されます。

「羽曳野市の補助が使えます」と言われたときの確かめ方

市がわざわざ注意喚起のページを作っているので、この市ではこの話を書いておきます。確かめる手順は3つです。

やることかかる時間
1市のサイトで「羽曳野市 外壁塗装 補助金」と調べる。冒頭で引用した注意喚起のページが出ます1分
2業者に「どの制度の名前ですか」と聞く。制度には必ず名前があります(この市なら「耐震改修補助制度」など)その場
3その名前で市の建築住宅課(072-958-1111)に確かめる5分

ここを取り違える人が多い、という型があります。——国の制度を「市の補助金」と説明されている場合です。

羽曳野市が案内しているのは住宅省エネ2026キャンペーンの4事業で、これは国の制度です。窓口も市ではなく国(0570-081-789)。そして4つとも、外壁の塗り替え単独では対象になりません。「窓の断熱」「給湯器」「躯体の断熱改修」が中身です。

もうひとつ。「補助金が出るので今日契約を」は、それ自体がおかしい話です。——この市の耐震改修は交付決定の前に契約すると対象外になります。本当に補助を使う工事なら、急いで契約してはいけないのです。市の制度はどれも同じ作りです。

窓口は2つに分かれています

聞きたいこと窓口
補助金があるか/耐震都市開発部 建築住宅課
景観地区の認定・色の基準・区域都市開発部 都市計画課

どちらも代表番号は072-958-1111です(〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号)。塗り替えの相談でいちばん先に電話するのは、補助金の課ではなく都市計画課になります。色が決まらないと見積もりも決まらないうえ、地区によっては認定が出るまで着工できないからです。

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よくある質問

羽曳野市に、外壁塗装の補助金はありますか。

ありません。市が専用のページで「現在お住まいの住宅における外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助金はありません!ご注意ください!」と書いています。市にある住宅向けの補助は耐震の5本(診断・改修設計・改修・パッケージ・除却)だけです。

業者から「羽曳野市の補助が出る」と言われました。

市がまさにその点に注意を促しています。「外壁塗装などに対して、羽曳野市からの補助金が出るといった広告などがありますが」と書いたうえで、そうした制度は無いと明言しています。制度名を聞いて、建築住宅課(072-958-1111)に確かめてください。

国の補助金なら使えますか。

市が案内しているのは住宅省エネ2026キャンペーンの4事業(みらいエコ住宅2026事業・先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業)ですが、いずれも窓の断熱・給湯器・躯体の断熱改修が対象で、外壁の塗り替え単独では対象になりません。窓口も市ではなく国(0570-081-789)です。

耐震改修はいくら出ますか。

定額500,000円です。申請者世帯全員の年間所得が256万8千円(月21万4千円)以下の場合は定額750,000円になります。ただし工事費がこの額に満たない場合は、実際にかかった費用が上限です。

耐震改修は今からでも申し込めますか。

令和8年度分の受付は終了しています。受付は原則5月上旬から12月末日までですが、受付戸数が予算額に達した時点で終了します。次年度に使うつもりなら、5月に入ってすぐ相談してください。

耐震改修と一緒に外壁を塗れば、補助が出ますか。

出ません。市が挙げている工事内容は「耐力壁・筋交いの設置、壁・金物・基礎の補強、屋根の軽量化、腐朽した柱・土台の補修など」で、外壁の塗り替えは入っていません。

耐震の申請は着工の何日前までですか。

この市は逆向きの期限があります。「耐震改修工事を先に着手(契約)されますと補助対象にはなりません」に加えて、「耐震改修の着手(契約)は交付決定後、30日以内に行う必要があります」。決定が出てから業者を探しはじめると間に合わないので、先に段取りを決めておいてください。

外壁を塗り替えるのに、市への手続きは必要ですか。

住んでいる場所によります。市全域が景観計画区域で、そのなかの「古市古墳群周辺景観地区」では建築物について「景観地区内における建築物の計画の認定申請」が必要です。ただし「古墳群周辺地区」の小規模建築物は認定の手続きが不要になります。

小規模建築物とは、どれくらいの家ですか。

市の定義は「高さ10メートル以下」かつ「地上3階以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」です。2階建ての住宅は3つとも満たします。ただし適用除外が明記されているのは「古墳群周辺地区」で、「古墳近傍地区」は別の扱いなので、自分の家がどちらかを都市計画課で確かめてください。

認定と届出は、どう違うのですか。

重さが違います。市が引いている景観法第63条第4項は「認定証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築等の工事は、することができない」。届出は出せば進められますが、認定は認定証が出るまで工事に入れません。

塗れる色に決まりはありますか。

あります。中・小規模建築物の外壁は、橙(YR)系が彩度6以下、赤(R)系・黄(Y)系が彩度4以下、青(B)系その他が彩度2以下。大規模建築物はさらに厳しく、橙系4以下・赤黄系3以下・青系2以下で明度6以上です。無彩色(N)は制限の対象外です。

2色に塗り分けたいのですが、できますか。

市は面積の割合まで決めています。サブカラーは各面面積の3分の1以下、アクセントカラーは20分の1以下かつサブカラーと合計で3分の1以下です。塗り分け自体は想定されているので、面積の配分を先に決めてから色を選んでください。

認定申請に必要な図面はありますか。

市は「申請書に添付の『立面図』は、カラー(細部までマンセル値表記)で提出してください」と求めています。ふつうの見積書には付かない図面なので、業者に作れるかを先に聞いておいてください。

敷地が区域の境目にかかっています。どうなりますか。

市は「敷地が区域の内外にわたる場合、敷地のすべてについて優先順位が上位の区域内として扱います」と書いています。境目にかかっていたら、厳しいほうの基準が敷地全体に適用されます。

参考にした情報

2026年9月10日時点で、羽曳野市の公式ページと景観地区の資料を直接開いて確認した内容です。受付期間や予算の状況は年度で変わります。申請の前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。

  • 羽曳野市「現在お住まいの住宅における外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助金はありません!ご注意ください!」(更新日2024年10月16日/本文=「外壁塗装などに対して、羽曳野市からの補助金が出るといった広告などがありますが、現在お住まいの住宅の外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助制度はありませんので、ご注意ください。」/担当=都市開発部 建築住宅課)
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  • 羽曳野市「耐震改修補助制度【改修】」(更新日2025年05月01日/令和8年度分の受付は終了/補助金の額は定額500,000円、申請者世帯全員の年間所得が256万8千円以下なら定額750,000円/対象は耐震診断結果1.0未満の木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築、混構造は原則対象外/所有者の直近の課税所得金額が507万円未満/工事内容は「耐力壁・筋交いの設置、壁・金物・基礎の補強、屋根の軽量化、腐朽した柱・土台の補修など」=外壁塗装は入っていない/「耐震改修の着手(契約)は交付決定後、30日以内に行う必要があります」/受付は原則5月上旬から12月末日、報告期限3月15日)
  • 羽曳野市「羽曳野市の景観形成について」(更新日2024年01月19日/市全域が景観計画区域で、そのなかに「大規模古墳景観形成促進区域(景観地区)」「歴史的街道景観形成促進区域」「駒ケ谷地区における歴史的街道景観形成重点区域」/「古市古墳群周辺景観地区」では建築物の建築等は「景観地区内における建築物の計画の認定申請」が必要で、景観計画に基づく届出は不要。ただし「古墳群周辺地区(緩衝地帯における資産近傍以外の区域)」内の小規模建築物については認定手続きは不要/工作物の建設等は景観計画に基づく届出が必要/「申請書に添付の『立面図』は、カラー(細部までマンセル値表記)で提出してください。」「敷地が区域の内外にわたる場合、敷地のすべてについて優先順位が上位の区域内として扱います」/古墳周辺の3つの制限=景観地区(景観法)・高度地区(都市計画法)・屋外広告物条例)
  • 羽曳野市「景観地区(制限について)」PDF色彩の制限=大規模建築物の外壁は橙(YR)系が彩度4以下、赤(R)系・黄(Y)系が彩度3以下、青(B)系その他が彩度2以下、明度6以上。中・小規模建築物の外壁は橙(YR)系が彩度6以下、赤(R)系・黄(Y)系が彩度4以下、青(B)系その他が彩度2以下/適合チェックに「マンセル値基準と使用面積割合。【サブカラー(各面面積の1/3以下)、アクセントカラー(1/20以下かつサブカラーと合計1/3以下)】」景観法第63条第1項=市長の認定を受けなければならない、第63条第4項=認定証の交付を受けた後でなければ工事はすることができない/適用除外=「古墳群周辺地区」の小規模建築物は認定不要だが「制限に適合するよう努めなければならない」、小規模建築物は【高さ10m以下】かつ【地上3階以下】かつ【延べ面積500㎡以下】)
  • 羽曳野市「現在お住まいの住宅における外壁塗装や屋根の修理だけで利用できる羽曳野市からの補助金はありまを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください