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【2026年度】門真市の外壁塗装に使える補助金
条件つきで出ます要綱の別表に「塗装」と明記。空き家を取得する子育て・若者世帯が対象
- 要綱の別表に書いてあります
- 補助対象内容(2)=「屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事」
- ◯金額
- 交付申請時に市外に居住なら3分の2・上限100万円/市内なら2分の1・上限50万円
- 使える人が限られます
- 子育て世帯(18歳以下の子を持つ世帯)または若者世帯(40歳未満の夫婦)が、戸建ての空き家を取得してリフォームする場合
- 敷地の下限があります
- 敷地面積45平方メートル以下は対象外。建築確認は昭和56年6月1日以後
- 契約前に申請
- 「リフォーム工事に係る請負契約は、交付決定後に締結してください」/事前相談が必要・審査に3週間
- ◯期間
- 交付期間は令和7年度から令和9年度まで(予算を超えた段階で締切)
- 耐震改修
- ㎡21,500円以内の8割・上限95万円(所得により107.5万円)。代理受領あり
門真市で「外壁塗装 補助金」を調べてこのページに来た方へ。——門真市の子育て世帯等空き家利活用補助金は、要綱の別表に「塗装」という言葉がそのまま入っています。市のホームページ本文には出てこない、要綱PDFの最後にある表です。ここを読むかどうかで答えが変わります。市の原文で確かめます。
大阪府内の22市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——門真市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は大阪府の助成金まとめにあります。
大阪市/堺市/東大阪市/枚方市/豊中市/吹田市/高槻市/茨木市/八尾市/寝屋川市/岸和田市/大東市/和泉市/箕面市/泉佐野市/松原市/羽曳野市/池田市/守口市/河内長野市/富田林市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/大阪の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全24項目
- 先に結論——要綱の別表に「塗装」と書いてあります
- 別表(第5条関係)の7項目
- 市外なら3分の2・100万円。市内なら2分の1・50万円
- なぜ市外の人のほうが手厚いのか
- 対象は子育て世帯か若者世帯
- 対象になる空き家の条件
- 敷地面積45平方メートル以下は対象外
- 昭和56年6月1日以後の建築確認であること
- 対象外は4つ。外壁塗装は入っていません
- 市内に営業所があればよい書き方です
- 事前相談が必要。審査に3週間
- 工事完了後、10年以上活用すること
- フラット35が5年間0.5%下がります
- 交付期間は令和7年度から令和9年度まで
- 耐震改修は8割・上限95万円
- 耐震診断は11分の10・5万円
- 代理受領で、用意する額が5千円になります
- 空き家の解体は8町だけ100万円
- 北部地区の木造賃貸住宅には建替の助成があります
- 動く順番を、月で区切ると
- 補助が無い前提で——門真の家で先に見るところ
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——要綱の別表に「塗装」と書いてあります
門真市の答えを5行で。
①「外壁塗装の補助金」という名前の制度はありません。
②ただし空き家利活用補助の別表に「屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事」とあります。
③金額は市外に住んでいるなら3分の2・100万円、市内なら2分の1・50万円。
④対象は子育て世帯か若者世帯が、戸建ての空き家を取得してリフォームする場合。
⑤いま住んでいる自宅の塗り替えには使えません。
いま門真市に住んでいて、自宅を塗り替えたい——という方には、残念ながら使える制度がありません。門真市の住宅補助は「空き家を減らす」「転入を増やす」「密集市街地を建て替える」という3つの目的に絞られています。
ただし、これから門真市の中古住宅を買って住む予定の方には、かなり大きな金額が用意されています。以下、順に確かめます(業者の選び方)。
門真市は、契約より先に3週間の審査を置きます
別表(第5条関係)の7項目
市が公開している「門真市子育て世帯等空き家利活用補助金交付要綱」の最後に、別表があります。ここが答えです。
| 番号 | 補助対象内容 |
|---|---|
| (1) | 増築、改築等の建築工事 |
| (2) | 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 |
| (3) | 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 |
| (4) | 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 |
| (5) | 電気、ガス等の設備工事 |
| (6) | トイレ、風呂、キッチン等の改修等の給排水工事 |
| (7) | その他市長が子育て世帯又は若者世帯が居住するために必要と認める工事 |
——(2)に「塗装」。屋根、雨樋、柱、外壁。外装工事がひとまとめで対象になっています。
要綱の第2条にある定義も見ておきます。
「⑸ リフォーム工事 修繕、増築、改築若しくは模様替又は住宅の機能の向上のために行う補修、改造若しくは設備の改善のための工事のうち別表に定めるものをいう。」
——「別表に定めるもの」という限定が付いています。だから別表を読む必要がある。
市のホームページ本文には、この別表が載っていません。「リフォーム工事費用に対しての補助制度を実施しています」としか書かれていない。要綱PDFを開いて最後まで見ないと、塗装が対象だと分かりません。
比較サイトが「門真市には外壁塗装の補助はない」と書いていたら、それはたぶん本文しか読んでいないからです。
市外なら3分の2・100万円。市内なら2分の1・50万円
金額は住んでいる場所で変わります。
| 交付申請の時点で | 補助対象額 |
|---|---|
| 市外に居住 | 補助対象費用に3分の2を乗じて得た額と1,000,000円とを比較して少ない方の額 |
| 市内に居住 | 補助対象費用に2分の1を乗じて得た額と500,000円とを比較して少ない方の額 |
——市外の人は2倍です。率も3分の2と2分の1で違い、上限も100万円と50万円で違う。
150万円のリフォーム(外壁塗装+水回り+内装)なら、市外の人は3分の2で100万円。上限に届きます。市内の人は2分の1で75万円ですが、上限50万円が効いて50万円です。
なぜ市外の人のほうが手厚いのか
市が理由を書いています。リーフレットから。
「令和6年4月1日より、補助対象要件(市内に居住している方)を追加しました。
※門真市内への転入や定住を促すため、市外に居住している方には重点補助します。」
要綱の第1条にも目的が書かれています。
「子育て世帯及び若者世帯に対し、予算の定める範囲内において、(略)補助金を交付することにより、空き家の減少及び利活用を図り、もって市内への転入及び定住の促進に資することを目的とする。」
——もともと市外の人だけの制度でした。令和6年4月1日に市内の人も対象に加えられ、そのときに金額差が付いた。
つまり市内在住者向けの50万円は「後から足された枠」です。すでに門真市に住んでいて、市内の空き家を買って移り住むなら使えます。
ここを勘違いしないでください。いま住んでいる自宅の塗り替えではありません。「空き家等を取得し、そのリフォーム工事を行うこと」が要件です。
対象は子育て世帯か若者世帯
要綱の定義です。
| 区分 | 要綱の定義 |
|---|---|
| 子育て世帯 | 現に同居し、又は同居しようとする満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(出生予定であることが母子健康手帳等で確認できる胎児を含む)を含む親子を中心とした2人以上の親族(事実婚・婚約者を含む)からなる世帯 |
| 若者世帯 | いずれもが40歳未満である婚姻をしている者(事実婚・婚約者を含む)からなる世帯 |
——胎児が含まれます。母子健康手帳で確認できれば、生まれる前でも子育て世帯です。
そして「いずれもが40歳未満」。若者世帯は夫婦の両方が40歳未満である必要があります。片方が41歳なら該当しません。ただしその場合でも、18歳以下の子がいれば子育て世帯として通ります。
そのほかの条件も並べます。世帯員のいずれもが市町村税を滞納していないこと。世帯員のいずれもが同一の住宅についてこの要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。世帯員に暴力団員または暴力団密接関係者が含まれていないこと。
対象になる空き家の条件
建物側の条件は6つです。
| 条件 | |
|---|---|
| ア | 市内に存する戸建ての空き家等であること(敷地面積が45平方メートル以下であるものを除く) |
| イ | 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けていること |
| ウ | 交付申請日から起算して1年以内に取得し、又は取得予定(売買に限る)であること |
| エ | 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと |
| オ | 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと |
| カ | 完了報告までに所有権移転の登記をすること |
「空き家等」の定義もあります。
「⑶ 空き家等 1年以上居住その他の使用がなされていない建物及びその敷地をいう。」
——1年以上です。売りに出たばかりの中古住宅は、まだ「空き家等」に当たらない可能性があります。いつから空いているかを、購入前に不動産会社に確認しておいてください。
そして「売買に限る」。相続で取得した家や、贈与された家は対象外です。買った家に限られます。
敷地面積45平方メートル以下は対象外
この条件は、門真市の事情を知らないと不思議に見えます。
「市内に存する戸建ての空き家等であること(敷地面積が45平方メートル以下であるものを除く。)」
45平方メートルは約13.6坪です。それ以下の敷地は補助の対象になりません。
門真市は狭小な住宅地が多い市です。市自身が別の制度(空き家等除却補助)の説明で「狭小な住宅地であることにより流通、再建築等が困難である空き家等」と書いています。
——つまり市の方針は「狭すぎる敷地は直して使うのではなく、隣と合わせて広くする」。だから利活用のほうには下限を付け、除却のほうに手厚い補助を用意しています(後述)。
買おうとしている空き家の敷地面積を、契約前に必ず確認してください。45平方メートルを1平方メートルでも下回れば、100万円が消えます。
昭和56年6月1日以後の建築確認であること
これも重要な線引きです。
昭和56年6月1日は、建築基準法の新耐震基準が施行された日です。それ以後に建築確認を受けた家——つまり新耐震基準の家に限られます。
他市では逆のケースをよく見ます。「昭和56年5月31日以前の家が耐震補助の対象」という書き方です。門真市の空き家利活用補助はその反対側を対象にしています。
——古い家は耐震補助(後述の8割・95万円)、新しい家は空き家利活用補助(3分の2・100万円)。市が2つの制度で年代を分担させている形です。
建築確認を受けた日は、確認済証で分かります。無い場合は法務局の登記事項証明書で建築年月日を見ることになりますが、「建築確認を受けた日」と「建った日」は別です。市は「建築基準法その他関係法令の基準を満たしているかについては、事前に建築指導課にて確認してください」としています。
対象外は4つ。外壁塗装は入っていません
別表の但し書きです。
| 補助対象に含めない経費 | |
|---|---|
| ア | リフォーム工事を行う補助対象空き家等と別棟の車庫、物置、納屋その他これらに類する建築物の工事に係る経費 |
| イ | 外構の工事に係る経費 |
| ウ | カーテン、テーブルコンロ、ベッドその他の移動又は取外しが可能な製品の購入及びその設置に係る経費 |
| エ | 家具及び家庭用電化製品の購入又は設置に係る経費 |
| オ | その他市長が適当でないと認めるもの |
——外壁塗装はどれにも当たりません。建物本体の外装工事であり、別棟でも外構でも動産でもない。別表(2)に明記されているので、当然といえば当然です。
ただし気をつけたいのがイの「外構の工事」です。外壁塗装のついでにブロック塀を直したり、門扉を塗ったりすると、その分は対象外になります。見積書で行を分けておいてください(見積書の見方)。
市内に営業所があればよい書き方です
施工業者の条件です。
「⑷ 市内の施工業者 建設業法第3条第1項の規定により許可を受けた営業所の所在地が本市の区域内にある事業者であること。」
——「本店」とは書かれていません。建設業の許可を受けた営業所が市内にあればよい。
今日調べてきた市には「市内に本店を有する」と限定するところもありました(秋田市など)。門真市はそれより広い。大阪市に本社があっても、門真市に建設業許可を受けた営業所があれば通る読み方になります。
ただし「許可を受けた営業所」という点は押さえてください。営業所を置いているだけでは足りず、その営業所が建設業法上の登録を受けている必要があります。業者に「門真市内の営業所で建設業の許可を受けていますか」と確認してください。
事前相談が必要。審査に3週間
手続きの順番です。市の留意事項から。
- 「交付申請をする前に事前相談を行ってください。」
- 「リフォーム工事に係る請負契約は、交付決定後に締結してください。」
- 「交付申請後、審査期間として3週間程度要する場合がありますのでご注意ください。」
- 「補助対象空き家等が、建築基準法その他関係法令の基準を満たしているかについては、事前に建築指導課にて確認してください。」
- 「各年度における当該補助金の予算の範囲を超えた段階で、交付申請の受付を締め切る場合があります。」
——契約は交付決定の後です。そして交付決定まで3週間。
中古住宅を買うと、引き渡しからリフォーム着工まで日がありません。売買契約の段階で、リフォーム補助のスケジュールも並行して動かす必要があります。
順番はこうです。物件を見つける → 都市政策課に事前相談 → 建築指導課で法令適合を確認 → 見積書を取る → 交付申請 → 3週間待つ → 交付決定 → 工事の請負契約 → 着工。
「引き渡しの翌週から工事」というスケジュールでは、補助が使えません。
窓口はまちづくり部 都市政策課 都市政策グループ(別館2階)、電話06-6902-6238。市の業務時間は午前9時から午後5時30分までです。
工事完了後、10年以上活用すること
「リフォーム工事完了後に、補助対象空き家等に居住すること。」
「工事完了後から、10年以上活用してください。」
——10年。買って直して、すぐ売る、あるいは人に貸すという使い方はできません。
要綱には返還命令の様式(様式第12号)まで用意されています。条件を満たさなくなった場合は、交付決定の取消しと補助金の返還があり得るということです。
フラット35が5年間0.5%下がります
補助金とは別に、ローンの優遇があります。
「門真市子育て世帯等空き家利活用補助制度を利用し、併せて住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】を利用する場合で、一定要件を満たせば、【フラット35】地域連携型が利用でき、適用金利から当初5年間0.5%引き下げられます。」
手続きの注意もあります。
「なお、『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』を都市政策課で交付しますので、【フラット35】の借入れ契約前までに、『【フラット35】地域連携型利用対象証明書』を取扱金融機関へ提出してください。」
——借入れ契約の前に証明書を出す必要があります。ローンを組んでから「そういえば」では間に合いません。
金利0.5%の引き下げは、借入額が大きいほど効きます。補助金100万円と、この金利優遇は別枠です。空き家を買って直すなら、両方を同時に検討してください。
交付期間は令和7年度から令和9年度まで
要綱の第3条に、制度の期限が書かれています。
「第3条 補助金の交付期間は、令和7年度から令和9年度までとする。
2 市長は、補助金の交付期間が終了するに当たり、社会的動向、補助効果及び補助のあり方等を勘案した上で、交付期間、補助金の交付の対象となる事業、補助率等について見直しを行うものとする。」
——令和9年度まで。その先は見直しがかかります。継続するかもしれないし、率が変わるかもしれない。
そして各年度の予算枠もあります。「予算の範囲を超えた段階で、交付申請の受付を締め切る場合があります」。年度の後半になるほど、埋まっている可能性が高くなります。まず電話で残りを聞いてください。
耐震改修は8割・上限95万円
ここからは別の制度です。門真市は耐震設計と耐震改修をひとつにまとめました。
「これまで耐震設計補助と耐震改修補助を別々で行っていましたが、セットメニューとして生まれかわりました。耐震改修をお考えの人はこちらの補助制度にお申込みください。」
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 改修(設計) | 耐震改修工事にかかる費用(1平方メートルあたり21,500円以内)の8割/1戸あたり上限95万円(所得により、1戸あたり107.5万円) |
| シェルター設置 | 設置に係る費用のうち5分の4(上限30万円、長屋または共同住宅は30万円に戸数を乗じた額) |
補助要件は次のすべてです。
- 建築確認を受けて建てられた木造住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)
- 耐震診断の結果、耐震性が不足しているもの(評点が1.0未満等)
- 現に住居、またはこれから居住しようとするもの/耐震設計に関しては賃貸住宅でないもの
- これまでに旧要綱に基づきすでに補助金を受けた住宅でないこと
- 所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満
- 固定資産税および都市計画税を完納していること
「1平方メートルあたり21,500円以内」という上限の付け方に注目してください。延べ床面積が広いほど、対象になる工事費の枠が大きくなります。
たとえば延べ床100㎡なら、21,500円×100=215万円まで。その8割で172万円ですが、上限95万円が効いて95万円です。
——つまり延べ床が約55㎡を超えていれば、上限95万円に届く計算になります。多くの戸建てで上限まで使えるということです。
所得の条件は課税所得507万円未満。年収ではありません。
耐震診断は11分の10・5万円
入口の耐震診断です。門真市はここも率が独特です。
| 建築物の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 木造住宅(長屋、併用住宅や共同住宅を含む) | 診断に要した費用(1,100円/㎡を限度)の11分の10または1戸あたり5万円のうち、いずれか低い額(限度額100万円) |
| 木造以外の住宅 | 診断に要した費用の2分の1または1戸あたり2万7000円のうちいずれか低い額(限度額100万円) |
| 特定既存耐震不適格建築物(幼稚園、保育所、病院、診療所など) | 診断に要した費用の3分の2(限度額133万2000円) |
| 同(事務所、工場、集会場、飲食店など) | 診断に要した費用の2分の1(限度額100万円) |
対象の注記に、こうあります。「建築確認を受けて建てられたもの(注意:木造住宅は建築確認の有無は問わない)」——木造住宅なら、確認済証が残っていなくても診断の補助が受けられます。古い家では確認済証が見つからないことが多いので、これは実務的な配慮です。
代理受領で、用意する額が5千円になります
門真市は代理受領の説明に、具体的な数字を出しています。
「補助申請者の費用負担の例
耐震診断費用5万5千円で補助額5万円の場合
これまでの制度:補助申請者が用意する金額は5万5千円
代理受領制度:補助申請者が用意する金額は5千円(5万5千円-5万円)」
——5万5千円が5千円になる。これ以上ないほど分かりやすい説明です。
制度の定義はこうです。「市が支払う耐震補助金を、補助申請者に代わり、耐震診断などを実施した者(診断技術者など)が直接受けとることができる制度です。」対象は耐震診断補助と耐震化促進補助の両方。平成30年から使えるようになっています。
耐震改修で95万円の補助が出る場合、その95万円を立て替えなくて済みます。見積もりを取るときに「門真市の代理受領に対応できますか」と聞いてください。
空き家の解体は8町だけ100万円
塗って直すか、壊すか。門真市には解体側の制度もあります。
「狭小な住宅地であることにより流通、再建築等が困難である空き家等の所有者等を対象に、狭小敷地の改善や一団の土地として再建築を促すことを目的とした空き家の除却工事費用に対しての補助制度を実施しています。」
| 区域 | 補助額 |
|---|---|
| 空家等実態調査で空き家件数が多い8町 (大橋町、上野口町、寿町、月出町、堂山町、常盤町、浜町、舟田町) | 除却工事に要する経費の5分の4(上限100万円) |
| 上記以外の市域 | 除却工事に要する経費の5分の4(上限50万円) |
ただし条件が特徴的です。
「狭小な住宅地に存する空き家等であり、当該空き家等の隣接地の所有者が取得したものであること。」
——隣の土地の所有者が買った空き家でなければ対象になりません。自分の家の隣が空き家になっていて、それを買って壊し、土地をひとつにまとめる。そういう制度です。
市は「隣接地等取得は必須となりますが、当該補助の対象外となります。なお、隣接地等の取得費用の補助については、門真市隣接地等取得補助制度をご利用ください」としています。買う費用は別制度です。
そして注意書きも。「空き家を除却することにより土地の固定資産税等の税額が増額する場合があります。」建物が無くなると住宅用地の特例が外れます。
「一団の土地として、自らの居住等のために一体的に利用を行い、補助金の交付を受けた日から、10年以上管理してください。」
北部地区の木造賃貸住宅には建替の助成があります
門真市を語るうえで外せないのが、北部地区の密集市街地です。市の説明を引用します。
「門真市北部地区(国道163号北)は、木造の文化住宅、長屋住宅、アパートなどが多く建ち並んでいます。これらの木造賃貸住宅は、高度成長期の昭和30年代後半から昭和40年代前半にかけて建築され、今では年数の経過とともに老朽化が著しく、空家も増加しています。また、道路が狭小であるため消防車などの緊急車両が通行しにくく、火災が拡大していくことが懸念されています。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 木造賃貸住宅の耐火建築物への建替を促進し、密集市街地の快適な住環境の整備を図る |
| 対象者 | 土地所有者、建物所有者 |
| 対象地域 | 門真市北部地区(国道163号北側)/原則として工業地域は対象外 |
| 対象規模 | 敷地面積が200平方メートル以上の共同住宅(賃貸および分譲)/誘導建替事業・まちづくり建替事業は300平方メートル以上(戸建住宅は対象外) |
——戸建住宅は対象外です。アパートや文化住宅を持っている方向けの制度になります。事前協議の申し込みはオンラインフォームからできます。
この一文を読むと、門真市の住宅補助がなぜ「空き家」と「密集市街地」に集中しているのかが分かります。
昭和30〜40年代の木造賃貸が大量に残り、道が狭く、空き家が増えている。だから市は「直して住む人」と「壊して広げる人」と「建て替える大家さん」の3方向に補助を割り振っている。
——逆に言えば、いま自宅に住んでいて塗り替えたいだけの人は、この設計から外れます。門真市に住宅リフォーム助成が無いのは、そういう理由です。
動く順番を、月で区切ると
門真市の空き家を買って直すなら、この順番です。
| 時期 | やること | 費用 |
|---|---|---|
| 物件探しの段階 | 敷地面積が45平方メートルを超えるかを確認。下回ると対象外 | 0円 |
| 同上 | 建築確認が昭和56年6月1日以後か、1年以上空き家かを不動産会社に確認 | 0円 |
| 買う前 | 都市政策課(06-6902-6238)に事前相談。建築指導課で法令適合も確認 | 無料 |
| 並行して | リフォームの見積もりを市内に営業所のある業者2〜3社から取る | 0円 |
| 取得後すぐ | 交付申請。審査に3週間かかります | — |
| 交付決定後 | 工事の請負契約 → 着工。順番を逆にすると対象外 | — |
| ローンを組む前 | フラット35地域連携型の証明書を都市政策課で受け取り、金融機関へ | 無料 |
| 完了報告まで | 所有権移転の登記。その後10年以上活用 | — |
——1行目と2行目が、いちばん取り返しがつかないところです。物件を決める前に、敷地面積と建築確認の日付を確認してください。どちらも不動産会社が持っている情報です。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
補助が無い前提で——門真の家で先に見るところ
補助の話はここまでです。実際に払う額を決めるのは工事の中身なので、門真で塗り替えるときに見ておきたいところを挙げます。
- 隣家との距離。門真は敷地が狭く、建て込んだ住宅地が多い市です。足場が組めるか、組めないなら何を使うかで金額が変わります。「足場一式」ではなく、㎡数と単価で出してもらってください
- 北面の緑がかった汚れ。建物どうしが近いと風が抜けず、北側の壁に藻や苔が出やすくなります。高圧洗浄で落ちる汚れか、塗膜まで傷んでいるかを見積もり前に聞いてください
- 築45年以上のモルタル壁。耐震補助の対象になる年代(昭和56年5月以前)の家は、外壁がモルタルであることが多い。ひび割れの幅が0.3mmを超えているかで、埋める工法が変わります(ひび割れの見方)
- 長屋・文化住宅の場合は、隣との境。連棟の建物では、自分の持ち分だけを塗ることになります。どこまでが自分の壁かを先に確認してください。境界をまたぐと隣家の承諾が要ります
- シーリングの打ち替えか、増し打ちか。サイディングの家では、ここが金額差の中心です。既存を撤去して打ち直すのが打ち替え、上から足すのが増し打ち。見積書のどちらの語で書かれているかを確認してください(シーリングの基礎知識)
- 雨樋の詰まりと勾配。詰まった樋から水があふれると、外壁の同じ場所だけ黒い筋が残ります。塗る前に樋を直さないと、また同じ筋が出ます。門真市の別表では雨樋も対象工事(2)に入っています(雨樋の基礎知識)
そして最後にもうひとつ。補助を使うなら、見積書は工事の種類ごとに行を分けてもらってください。外構が混ざっていると、市がそこを切り分ける必要が出ます(見積書のチェック項目)。
制度が使えても使えなくても、ここから先は同じです。——門真市で払う額を決めるのは、工事の中身だからです。先に「だいたいいくらか」を掴んでおくと、届いた見積書を自分で検算できます(費用シミュレーター)。そのうえで同じ条件で2〜3社に出してもらってください(一括見積もりサービスの比較)。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
門真市で外壁塗装に補助金は出ますか?
条件つきで出ます。門真市子育て世帯等空き家利活用補助金の要綱別表(第5条関係)が、補助対象内容の(2)を「屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事」としています。ただし対象は子育て世帯(18歳以下の子を持つ世帯)または若者世帯(40歳未満の夫婦)が、市内の戸建ての空き家を取得してリフォームする場合です。
いくらもらえますか?
交付申請の時点で市外に居住している世帯は、リフォーム工事に要する経費の3分の2と100万円を比較して少ない方の額。市内に居住している世帯は2分の1と50万円を比較して少ない方の額です。市は「門真市内への転入や定住を促すため、市外に居住している方には重点補助します」としています。
どんな空き家が対象ですか?
市内に存する戸建ての空き家等で、敷地面積が45平方メートル以下のものを除きます。建築基準法その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けていること。交付申請日から起算して1年以内に取得し、または取得予定(売買に限る)であること。差押え等を受けていないこと。完了報告までに所有権移転の登記をすることが条件です。
空き家の定義は?
要綱では「空き家等 1年以上居住その他の使用がなされていない建物及びその敷地をいう」と定義されています。
対象にならない工事はありますか?
4つ挙げられています。リフォーム工事を行う補助対象空き家等と別棟の車庫、物置、納屋その他これらに類する建築物の工事に係る経費。外構の工事に係る経費。カーテン、テーブルコンロ、ベッドその他の移動または取外しが可能な製品の購入およびその設置に係る経費。家具および家庭用電化製品の購入または設置に係る経費。このほか市長が適当でないと認めるものです。
どの業者に頼めばいいですか?
要綱の定義では「市内の施工業者 建設業法第3条第1項の規定により許可を受けた営業所の所在地が本市の区域内にある事業者であること」とされています。本店ではなく営業所の所在地が市内にあればよい書き方です。
申請の前にすることはありますか?
事前相談です。市は「交付申請をする前に事前相談を行ってください」「リフォーム工事に係る請負契約は、交付決定後に締結してください」「交付申請後、審査期間として3週間程度要する場合がありますのでご注意ください」としています。また「補助対象空き家等が、建築基準法その他関係法令の基準を満たしているかについては、事前に建築指導課にて確認してください」ともあります。
いつまで使えますか?
要綱の第3条に「補助金の交付期間は、令和7年度から令和9年度までとする」とあります。ただし「各年度における当該補助金の予算の範囲を超えた段階で、交付申請の受付を締め切る場合があります」ともされています。
工事のあとに条件はありますか?
あります。リフォーム工事完了後に補助対象空き家等に居住すること、そして「工事完了後から、10年以上活用してください」とされています。
住宅ローンで優遇はありますか?
あります。市は「門真市子育て世帯等空き家利活用補助制度を利用し、併せて住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】を利用する場合で、一定要件を満たせば、【フラット35】地域連携型が利用でき、適用金利から当初5年間0.5%引き下げられます」としています。「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」は都市政策課で交付されます。
耐震の補助はいくらですか?
木造住宅耐震化促進補助(設計+改修)は、耐震改修工事にかかる費用(1平方メートルあたり21,500円以内)の8割で、1戸あたり上限95万円(所得により1戸あたり107.5万円)。シェルター設置は費用の5分の4で上限30万円です。対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であることなどが条件です。
耐震診断はいくらですか?
木造住宅(長屋、併用住宅や共同住宅を含む)は、耐震診断に要した費用(1平方メートルあたり1,100円を限度)の11分の10または1戸あたり5万円のうち、いずれか低い額(限度額は100万円)です。代理受領制度が使えるので、市の例では診断費用5万5千円・補助5万円の場合、用意する額は5千円で済みます。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
門真市の公式ページと要綱PDFを2026年9月5日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 門真市「門真市子育て世帯等空き家利活用補助」(対象世帯の要件、補助対象空き家の6要件(敷地面積45平方メートル以下を除く・昭和56年6月1日以後の建築確認・1年以内に取得または取得予定で売買に限る・完了報告までに所有権移転登記)、リフォーム工事完了後の居住、市内の施工業者、市町村税の滞納がないこと、補助額(市外3分の2・上限100万円/市内2分の1・上限50万円)、留意事項(事前相談・交付決定後の契約・予算超過時の締切・審査に3週間・建築指導課での事前確認・工事完了後10年以上の活用)、【フラット35】地域連携型で当初5年間0.5%引き下げと証明書の交付/2025年8月1日更新・まちづくり部 都市政策課 都市政策グループ)
- 門真市「門真市子育て世帯等空き家利活用補助金交付要綱」PDF(第1条の目的、第2条の定義(子育て世帯・若者世帯・空き家等=1年以上居住その他の使用がなされていない建物及びその敷地・市内の施工業者=建設業法第3条第1項の許可を受けた営業所の所在地が市内にある事業者・リフォーム工事=別表に定めるもの)、第3条の交付期間(令和7年度から令和9年度まで)と見直し規定、第4条の補助対象世帯、別表(第5条関係)の補助対象内容7項目——(2)「屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事」と補助対象額、補助対象に含めない経費ア〜オ、交付決定取消通知書・返還命令書などの様式)
- 門真市「門真市子育て世帯等空き家利活用補助金リーフレット」PDF(令和6年4月1日より市内に居住している方を対象に追加した旨と「門真市内への転入や定住を促すため、市外に居住している方には重点補助します」の説明、補助対象者・補助対象の空き家・施工業者の選定、補助対象要件と補助対象額の表、申請前に必ず相談する旨、問い合わせ先)
- 門真市「木造住宅耐震化促進補助【設計・改修】」(耐震設計補助と耐震改修補助をセットメニューに統合した旨、補助要件(昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅・評点1.0未満・耐震設計は賃貸住宅でないもの・所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満・固定資産税および都市計画税の完納)、補助額(1平方メートルあたり21,500円以内の8割・1戸あたり上限95万円、所得により107.5万円/シェルターは5分の4・上限30万円)/2026年4月1日更新)
- 門真市「建築物耐震診断補助」(補助要件と木造住宅は建築確認の有無を問わない旨、建築物の種類に応じた補助金額(木造住宅は1,100円/㎡を限度とする費用の11分の10または1戸あたり5万円のいずれか低い額・限度額100万円ほか3区分)/2025年4月1日更新)
- 門真市「代理受領制度」(制度の定義、対象は耐震診断補助と耐震化促進補助である旨、耐震診断費用5万5千円で補助額5万円の場合に用意する額が5千円になるという具体例、平成30年から利用可能である旨/2024年7月10日更新)
- 門真市「門真市空き家等除却補助」(制度の目的(狭小な住宅地であることにより流通、再建築等が困難である空き家等)、対象空き家の要件(隣接地の所有者が取得したものであること)、対象者、補助額(空家等実態調査で空き家件数が多い8町=大橋町・上野口町・寿町・月出町・堂山町・常盤町・浜町・舟田町は5分の4で上限100万円、それ以外の市域は5分の4で上限50万円)、留意事項(除却により土地の固定資産税等が増額する場合がある旨・隣接地等取得は必須だが本補助の対象外・10年以上の管理)/2025年8月1日更新)
- 門真市「門真市木造賃貸住宅等建替事業助成金(建替促進助成金)」(北部地区(国道163号北)の木造文化住宅・長屋住宅・アパートの状況と、道路が狭小で緊急車両が通行しにくい旨、目的、対象者、対象地域、対象規模(敷地面積200平方メートル以上の共同住宅/誘導建替・まちづくり建替は300平方メートル以上・戸建住宅は対象外)、事前相談と提出書類、オンラインの事前協議フォーム/2025年11月6日更新)
- 門真市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
子育て世帯等空き家利活用補助・空き家等除却補助=まちづくり部 都市政策課 都市政策グループ 06-6902-6238(別館2階/〒571-8585 大阪府門真市中町1-1)
耐震診断・木造住宅耐震化促進補助・代理受領=建築指導課/空き家の法令適合の確認も建築指導課
市代表=06-6902-1231/業務時間=午前9時〜午後5時30分(土日祝・年末年始を除く)
大阪府のほかの市も調べています。寝屋川市/岸和田市/吹田市/箕面市。同じ大阪府でも、外壁塗装の扱いはまるで違います(大阪府のまとめ/助成金ガイド)。