広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

大阪の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——府が公表する469件を数えました

あります大阪府が469件を公表しています。件数は神奈川県の9倍で、全国でも突出しています

どこにあるか
大阪府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課「建設業処分業者一覧」。年度ごとに、処分の原因となった事実まで全文が載っています
いま何件か
469件(令和3〜8年度/2026年9月9日に当サイトが数えました)。神奈川県は51件です
内訳
営業停止203/許可取消164/指示94。処分事由は建設業法第28条第3項が200件で最多
ここが大阪の特徴
54件が「許可を持たない業者」への処分。うち50件は「許可を受けないで500万円以上の工事を請け負った」という理由です
元請も処分されます
許可を持つ会社が無許可の業者に下請けに出して営業停止になった例があります
訪問販売のほうは
特定商取引法の行政処分は令和6年度に1件だけ。ただし指導事例に外壁塗装そのものが載っています(後述)

「大阪 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。大阪府が実名で公表している一覧は、実在します。しかも件数が多い。当サイトが2026年9月9日に数えたところ469件ありました。同じ調べ方をした神奈川県は51件だったので、9倍です。そして大阪府は「処分の原因となった事実」を全文で公開しています。何が起きて処分に至ったのかが、そのまま読めます。ただし、外壁塗装で本当に困る相手が載っているかというと、そこは別の話です。順に見ていきます。

このページの内容全11項目

府の一覧は、ここにあります

大阪府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課建設指導グループが「建設業処分業者一覧」として公表しています。令和3年度から令和8年度まで、年度ごとにページが分かれています。

府はページの冒頭でこう書いています。

「大阪府知事が過去に監督処分を行った建設業者(建設業許可を受けていない業者を含む。)について、その内容を掲載しています。掲載期間は処分を行った日から5年間となっております。」

載っているのは、建設業者名・主たる営業所所在地・許可番号・処分内容・処分年月日・処分事由・備考(処分の原因となった事実)・法人番号です。最後の「備考」が長文で、何が起きたのかが具体的に書かれています。

府は「本ページの無断転載・編集等を禁じます」としています。当サイトは会社名も一覧も転載しません。以下は件数を数えた結果と、読み方の説明です。実際に会社を調べるときは、府のページをご覧ください。

府の一覧は年度ごとに分かれていますが、どの年度にも共通することがあります。——業種で絞る欄が、そもそもありません。大阪府のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも。扱われているのは建設業全体で、塗装工事だけを取り出す方法は用意されていません。

一覧を持たず基準だけの県もあります(栃木県沖縄県)。

年度別に数えると、こうなります

年度件数
令和3年度74件
令和4年度80件
令和5年度73件
令和6年度135件
令和7年度65件
令和8年度(9月時点)42件
合計469件

処分の内容で分けると、営業停止203件・許可取消164件・指示94件です。処分事由でいちばん多いのは建設業法第28条第3項(200件)で、これは営業停止を命じる根拠になる条文です。

数え方で数字が変わります。国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で大阪府を絞ると567件と出ます(2026年9月1日時点)。集計の範囲と時点が違うためで、どちらかが誤りというわけではありません。当ページの469件は、府自身が公開している年度別ページを数えたものです。

54件は「許可を持たない業者」への処分です

ここが大阪府の一覧のいちばん特徴的なところです。469件のうち54件は許可番号の欄が「なし」、つまり建設業の許可を持たない業者への処分でした。そしてそのうち50件は、理由が同じです。

「当該建設業を営む者は、(略)建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

建設業法施行令第1条の2が定める金額は500万円です。500万円未満なら許可は要りませんが、それを超える工事を無許可で請けると処分されます。実際に45日間の営業停止が出た例もあります。

外壁塗装を考えている方にとって、この数字は2つの意味があります。

  • 戸建ての外壁塗装は、多くが500万円未満です。屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、頼む相手が許可を持っていなくても、それ自体は違法ではありません
  • 逆に、見積もりが500万円を超えるなら、許可が必要な工事になります。大規模なリフォームと同時にやる場合は、ここを確認する意味があります

元請が処分された例もあります

もうひとつ、大阪の一覧で目立つ型があります。許可を持っている会社が、無許可の業者に下請けに出して処分されたケースです。

「当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む(業者)と下請契約を締結した。」——この理由で7日間の営業停止が出ています。

つまり、無許可で工事を請けた側だけでなく、そこへ仕事を回した側も処分されるということです。外壁塗装では「窓口の会社と、実際に塗る職人の会社が違う」ことがよくあります。「実際に工事するのはどちらの会社ですか」と最初に聞いておく意味は、ここにもあります(業者の探し方と選び方)。

訪問販売のほうは、別の役所が見ています

ここまでは建設業法の話でした。訪問販売の「売り方」を取り締まるのは、別の部署です。大阪府では府民文化部消費生活センター事業者指導グループが、特定商取引法・景品表示法・大阪府消費者保護条例に基づいて処分と指導を行っています。

ただし、行政処分の件数は少ないです。公表されている一覧に載っているのは、令和6年度の1件(換気扇用フィルターの訪問販売/業務停止命令12か月・指示・業務禁止命令12か月)と、令和4年度の1件(景品表示法の措置命令)だけ。住宅リフォームの行政処分は、いまの一覧には載っていません。

だから「大阪では訪問販売のトラブルが無い」わけではありません。処分の手前に指導があり、そちらに外壁塗装そのものが出てきます。

お断りステッカーを無視したら、条例違反です

大阪府が公表している令和5年度の指導事例に、外壁塗装の業者が出てきます。原文を引きます。

「Aは、外壁塗装や屋根工事等の勧誘に先立って、勧誘目的である旨を明らかにせず、無料耐震診断と告げるのみで、その後、外壁塗装や屋根工事等の契約を締結していました。これは、特定商取引法第3条に規定する、訪問販売における氏名等の明示の違反にあたることから、口頭指導を行いました。」

「無料耐震診断です」と言って上がり込み、目的を言わないまま契約させる。これが特定商取引法第3条に触れる、と府が判断しています。同じ事例には、続きがあります。

「さらに、Aは、訪問者から見える場所に『訪問勧誘お断りステッカー』を貼り、訪問勧誘に対して拒否の意思表示をしていた居住者に対し、屋根の工事に関する訪問勧誘を実施していました。これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘)にあたることから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。」

そして府は、その根拠まで書いています。

「大阪府消費者保護条例施行規則上で、『不当な取引行為』として『拒絶の意思を表明している消費者に対する勧誘』を定義しており、さらに同条例逐条解説にて、『訪問者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーを貼ってある場合』は『拒絶の意思の表明』と見なすとしています。」

これは、いますぐできる対策です。大阪府内なら、玄関先の見える場所に「訪問販売お断り」のステッカーを貼っておけば、それが法的な「拒絶の意思表示」と見なされます。それでも訪問勧誘をしてきた業者は、条例違反です。断りにくい相手でも、ステッカーを指させば済みます。

ステッカーは市区町村の窓口や消費生活センターで配っていることがあります。お住まいの市の消費生活センターに問い合わせてみてください。手作りでも「訪問者から見える場所に明示」されていれば意味があります。

他府県の会社や、大臣許可の会社を調べるとき

大阪府の一覧に載るのは、大阪府知事が処分した業者です。営業所が複数の都道府県にある会社は国土交通大臣の許可になり、府の一覧には出てきません。その場合は国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」を使います。会社名を入れずに都道府県だけで絞る調べ方と、ほかに使える公的な手段は外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめました。

同じ調べ方を神奈川県でもやっています。府県が変わると、載っている中身がここまで違います——神奈川県の悪質業者リストでは、建設業法の処分は51件しかない代わりに、訪問販売の行政処分が住宅リフォームで2件出ていました。岡山は52件で、PDFを全部開くと54%が書類の不備でした。

同じ調べ方を熊本県でもやっています。熊本県の悪質業者リスト県のページに一覧が見当たらない県で、代わりに点検商法の相談が5年で5.2倍という数字が出ていました。

すでに困っている方へ

「もう契約してしまった」「工事に納得がいかない」なら、先にこちらです。

窓口大阪府消費生活センター
消費生活相談06-6616-0888
場所大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
相談以外の問い合わせ06-6612-7500
どこに繋がるか分からないとき消費者ホットライン188

訪問販売で契約した場合は、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。理由は要りません。手続きはクーリングオフと違約金に、工事が始まってしまった場合の考え方はトラブル対処にまとめました。

契約する前の方へ

まだ頼む会社を決めていないなら、一覧を引くより先にできることがあります。

  • 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
  • 「実際に工事するのはどちらの会社ですか」と聞く——大阪では、無許可業者に下請けに出した元請が処分されています
  • 同じ条件で何社かに出してもらう——手抜きは工事の直後には分かりません。3社分の見積書を並べると、1社だけ抜けている項目が金額差の正体だと分かります(見積もりの取り方
  • 最後は書面で比べる——大阪で声をかけるなら、3社分を並べて、抜けている項目を探すのが確実です(どのサービスを使うかはこちら

大阪府内の市ごとの助成金は大阪府の外壁塗装 助成金まとめにあります。塗装が対象工事に入っている市もあるので、工事の前に確かめてください。

大阪の悪質業者リストについて、よくある質問

大阪に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?

あります。大阪府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課が「建設業処分業者一覧」として、令和3年度から令和8年度まで年度ごとに公表しています。建設業者名・所在地・許可番号・処分内容・処分年月日・処分事由に加えて、処分の原因となった事実まで全文が載っています。当サイトが2026年9月9日に数えたところ合計469件でした。

なぜ大阪は件数が多いのですか?

当サイトが同じ方法で数えた神奈川県は51件だったので、大阪府はその9倍です。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで都道府県別に見ても、大阪府は突出しています。ただし数え方によって数字は変わり、同サイトでは大阪府567件と出ます(2026年9月1日時点)。集計の範囲と時点が違うためです。

許可を持っていない業者も載るのですか?

載ります。大阪府は「大阪府知事が過去に監督処分を行った建設業者(建設業許可を受けていない業者を含む。)について、その内容を掲載しています」と明記しています。469件のうち54件が許可番号「なし」で、そのうち50件は「建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った」という理由でした。45日間の営業停止が出た例もあります。

許可を持っていない業者に頼むと違法ですか?

違いません。建設業法施行令第1条の2が定める金額は500万円で、それ未満の工事は許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、多くがこれに当たります。逆に、見積もりが500万円を超えるなら許可が必要な工事になります。

元請の会社も処分されることがありますか?

あります。大阪府の一覧には「建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む(業者)と下請契約を締結した」という理由で7日間の営業停止になった例が載っています。無許可で請けた側だけでなく、そこへ仕事を回した側も処分されるということです。

訪問販売の業者は、この一覧に載りますか?

建設業法の一覧とは別に、大阪府 府民文化部消費生活センター事業者指導グループが特定商取引法・景品表示法・大阪府消費者保護条例に基づく処分と指導を公表しています。ただし行政処分の件数は少なく、公表されている一覧に住宅リフォームの処分は載っていません。処分の手前の指導事例のほうに、外壁塗装の例が出てきます。

大阪で外壁塗装の訪問販売が指導された例はありますか?

あります。大阪府が公表している令和5年度の指導事例に「Aは、外壁塗装や屋根工事等の勧誘に先立って、勧誘目的である旨を明らかにせず、無料耐震診断と告げるのみで、その後、外壁塗装や屋根工事等の契約を締結していました」とあり、特定商取引法第3条の氏名等の明示の違反として口頭指導が行われています。

「訪問販売お断り」のステッカーに効果はありますか?

大阪府では効果があります。同じ指導事例で、府は「訪問者から見える場所に『訪問勧誘お断りステッカー』を貼り、訪問勧誘に対して拒否の意思表示をしていた居住者に対し、屋根の工事に関する訪問勧誘を実施していました」ことを、大阪府消費者保護条例第17条の不当な取引行為(迷惑勧誘)にあたるとして指導しています。府は条例逐条解説で「訪問者から見える場所に『訪問販売お断り』と明示したステッカーを貼ってある場合」は「拒絶の意思の表明」と見なすとしています。

もう契約してしまいました。どこに相談すればいいですか?

大阪府消費生活センターの消費生活相談(06-6616-0888)です。場所は大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階で、相談以外の問い合わせは06-6612-7500です。どこに繋がるか分からないときは消費者ホットライン188をご利用ください。訪問販売で契約した場合は、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

参考にした情報

  • 大阪府 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課建設指導グループ「建設業処分業者一覧」(令和3〜8年度の各ページ/「大阪府知事が過去に監督処分を行った建設業者(建設業許可を受けていない業者を含む。)について、その内容を掲載しています。掲載期間は処分を行った日から5年間となっております。」/建設業法第29条の5に基づき指示処分・営業停止処分は5年間監督処分簿に登載/監督処分簿は建築振興課建設指導グループで閲覧可/「本ページの無断転載・編集等を禁じます。」
  • 上記6年度分の集計(当サイトが2026年9月9日に数えたもの。合計469件=令和3年度74・令和4年度80・令和5年度73・令和6年度135・令和7年度65・令和8年度42/処分内容=営業停止203・許可取消164・指示94/処分事由=建設業法第28条第3項200件が最多/許可番号「なし」54件、うち50件が「許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った」/無許可業者と下請契約を締結した元請に7日間営業停止の例)
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=大阪府567件・神奈川県51件/2026年9月1日時点。府の年度別ページを数えた469件とは集計範囲・時点が異なります)
  • 建設業法 第3条/建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索/軽微な建設工事=工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)
  • 大阪府 府民文化部消費生活センター事業者指導グループ「大阪府が行政処分、情報提供又は公表を行った事業者の一覧」(令和6年度=換気扇用フィルターの訪問販売に業務停止命令12か月・指示・業務禁止命令12か月/令和4年度=景品表示法の措置命令1件/住宅リフォームの行政処分は掲載なし
  • 同「事業者に対する指導事例」令和5年度(「Aは、外壁塗装や屋根工事等の勧誘に先立って、勧誘目的である旨を明らかにせず、無料耐震診断と告げるのみで、その後、外壁塗装や屋根工事等の契約を締結していました」=特定商取引法第3条の氏名等の明示の違反で口頭指導「訪問者から見える場所に『訪問勧誘お断りステッカー』を貼り、訪問勧誘に対して拒否の意思表示をしていた居住者に対し、屋根の工事に関する訪問勧誘を実施」=大阪府消費者保護条例第17条の不当な取引行為(迷惑勧誘)として条例第20条に基づき口頭指導「同条例逐条解説にて、『訪問者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーを貼ってある場合』は『拒絶の意思の表明』と見なす」
  • 大阪府消費生活センター(消費生活相談06-6616-0888/〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階/相談以外06-6612-7500)
  • 最終確認日:2026年9月9日。登載件数は処分から5年で削除されるため増減します。会社を調べるときは、必ず大阪府の公式ページで最新の一覧をご確認ください。