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岡山の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——52件の監督処分簿を全部開きました

あります岡山県が52件を公表しています。ただし半分は書類の不備で、表にはその理由が書かれていません

どこにあるか
岡山県 土木部監理課「岡山県建設業者監督処分一覧」。1件ずつ監督処分簿のPDFが付いています
いま何件か
52件(令和3年9月28日〜令和8年7月21日/2026年9月9日に当サイトが数えました)
内訳
指示33/営業停止16/許可の取消し3
ここが肝心
52件すべてのPDFを開いて理由を数えたところ、28件(54%)が書類・届出の不備でした。施主とのトラブルではありません
「指示」の中身
33件のうち決算変更届などの届出漏れ14件・事実と異なる許可申請8件3分の2が書類です
表を見ただけでは分からない
一覧には「指示」としか書いていません。理由はPDFを開かないと出てきません
相談窓口の特徴
岡山県消費生活センターは火曜から日曜まで開いています(月曜休み)。日曜に相談できます

「岡山 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。岡山県が実名で公表している一覧は、実在します。当サイトは2026年9月9日に、その52件の監督処分簿PDFを1件ずつ全部開いて、処分の理由を数えました。結果、半分以上が決算書類の出し忘れなど、届出の不備でした。——つまり一覧に名前があっても、悪質だとは限りません。そして岡山県の一覧は、その理由が表に書かれていない作りになっています。ここを知らずに名前だけ見ると、判断を誤ります。

このページの内容全10項目

県の一覧は、ここにあります

岡山県 土木部監理課が「建設業監督処分一覧・監督処分基準」というページで公表しています(2026年8月19日更新)。表に載っているのは監督処分の日・建設業者名・監督処分簿(PDF)・許可番号・所在地・処分内容の6項目です。

県はこう書いています。

「岡山県が建設業法に基き監督処分を行った業者は、下記の表のとおりです。なお、この公表は過去5年以前に処分したものについて行っています。処分の詳細な内容については『監督処分簿』を閲覧することができます。

ここが岡山県の特徴です。表には処分の種類(指示・営業停止・許可の取消し)しか書かれていません。なぜ処分されたのかは、1件ずつPDFを開かないと分かりません。神奈川県は表に理由の欄があり、大阪府は原因となった事実を全文載せています。岡山県は、そこがひと手間かかる作りです。

岡山県は個別の処分を報道発表で出しますが、業種で引く方法はありません。——岡山県が出しているのも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」が集めているのも、建設業全体の監督処分です。業種で絞る仕組みはなく、塗装だけのリストというものは存在しません。

一覧を持たず基準だけの県もあります(栃木県沖縄県)。

52件を数えると、こうなります

処分内容件数
指示33件
営業停止16件
許可の取消し3件
合計52件

年別では令和3年7件・令和4年9件・令和5年8件・令和6年6件・令和7年13件・令和8年9件(9月時点)。所在地は岡山市18件・倉敷市13件で、この2市だけで6割を占めます。ほかは高梁市4・備前市3・美作市3・真庭市2・玉野市2・津山市2などです。

半分は、書類の不備でした

52件すべての監督処分簿PDFを開いて、処分の原因となった事実を分類しました。

処分の理由件数
建設業法第11条第2項違反(決算変更届などの届出漏れ)14件
事実と異なる建設業許可申請8件
廃棄物処理法違反6件
労働安全衛生法違反6件
虚偽・不正の記載6件
技術者の配置に関する違反5件
無許可での請負2件
その他(法人税法・出入国管理法・経営業務管理責任者の不存在など)5件

いちばん多いのは、決算変更届などの届出漏れです。建設業の許可を持っている会社は、毎事業年度が終わってから4か月以内に決算の書類を県へ出す義務があります。それを何年も出さなかった、というのが14件。実際の処分簿には、こう書かれています。

「過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受け(略)」

「事実と異なる建設業許可申請」8件も、許可の更新や業種追加の申請書に実態と違う記載があった、という書類の話です。この2つに「虚偽・不正の記載」6件を足すと28件。全体の54%が書類・届出まわりでした。

「指示」と「営業停止」は、分けて読んでください

同じ一覧に載っていても、中身はまったく違います。処分の種類ごとに理由を分けると、はっきりします。

指示(33件)営業停止(16件)
決算変更届などの届出漏れ 14件廃棄物処理法違反 6件
事実と異なる許可申請 8件虚偽・不正の記載 5件
労働安全衛生法違反 6件無許可での請負 2件
技術者の配置 4件技術者の配置 1件

「指示」33件のうち22件、3分の2は書類まわりです。いっぽう「営業停止」16件は、廃棄物の不法投棄や虚偽記載など、実体のある違反が中心になります。

つまり、一覧で会社名を見つけたときにまず確かめるべきは、処分の種類がどれかです。「指示」なら、その多くは決算書類の出し忘れ。PDFを開いて理由を読むまで、悪質かどうかは判断できません。逆に「営業停止」や「許可の取消し」なら、中身を必ず確認する価値があります。

載っていないことは、安全の証明になりません

もうひとつ、この一覧の限界があります。

建設業法第3条は建設業を営む者に許可を求めていますが、そのただし書きで「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」としています。その金額は建設業法施行令第1条の2で500万円未満と決まっています。

戸建ての外壁塗装は、屋根まで含めても100万〜200万円が中心です。ほぼすべてが「許可が要らない工事」に当たります。許可を持たない業者は、この監督処分の対象になりにくい。だから「一覧に無いから大丈夫」とは言えません。

実際、岡山県の52件のうち、無許可での請負を理由とする処分は2件だけでした。この一覧は「載っていたら中身を確かめる」ためには使えますが、「載っていないから安全」の根拠にはなりません。

訪問販売の「売り方」は、別の役所が見ています

ここまでは建設業法の話でした。訪問販売のやり方そのもの——目的を告げずに上がり込む、不安をあおって契約させる——を取り締まるのは特定商取引法で、担当は消費生活センターの側です。

当サイトが2026年9月9日に岡山県のサイトを確認した範囲では、特定商取引法に基づく行政処分事業者を一覧にしたページは見つけられませんでした。「無い」と断定はできませんので、全国分は消費者庁「特定商取引法ガイド」の行政処分検索で確認してください。国と都道府県の処分がまとめて調べられます。使い方は外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。

近隣の県では、この枠組みで外壁塗装が実際に扱われています。大阪では「無料耐震診断と告げるのみで」勧誘した業者が特定商取引法第3条違反として指導され、「訪問販売お断り」ステッカーを無視した訪問勧誘も条例違反とされました。神奈川県では、住宅リフォームの訪問販売2社に業務停止命令が出ています。県が変わると、公表の仕方も中身も変わります。香川県では令和8年3月、外壁補修工事の訪問販売をしていた徳島の会社が、工事を終えて代金を全額受け取ったのに解約について書いた書面を渡さなかったとして指示処分を受けています。

同じ調べ方を熊本県でもやっています。熊本県の悪質業者リスト県のページに一覧が見当たらない県で、代わりに点検商法の相談が5年で5.2倍という数字が出ていました。岡山のように理由まで数えられる県は、多くありません。

すでに困っている方へ——岡山は日曜も相談できます

窓口岡山県消費生活センター
専用電話086-226-0999
所在地岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館5階
相談日火曜日から日曜日(祝日・年末年始を除く)
受付時間9時から16時30分
津山分室0868-23-1247(月曜〜金曜/9時〜12時、13時〜16時30分)

相談日が「火曜から日曜」なのは、実務的に大きい違いです。訪問販売は土日に来ることが多く、契約してしまってから平日を待つと、8日間のクーリング・オフ期間が減っていきます。岡山県なら、日曜のうちに相談できます(月曜が休みです)。

市の窓口もあります。岡山市消費生活センター 086-803-1109、倉敷市消費生活センター 086-426-3115、笠岡市 0865-63-0999、津山市 0868-32-2057(いずれも月曜〜金曜)。どこに繋がるか分からないときは消費者ホットライン188です。

訪問販売で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。手続きはクーリングオフと違約金に、工事が始まってしまった場合はトラブル対処にまとめました。

契約する前の方へ

  • 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
  • 一覧で名前を見つけたら、処分の種類とPDFを見る——岡山県では「指示」の3分の2が書類の不備です。名前だけで判断しないでください
  • 同じ条件で何社かに出してもらう——手抜きは工事の直後には分かりません。岡山で声をかけるなら、一覧で絞ったあと、最後に効くのは書面の比較です(サービスの選び方)。取り方は見積もりの取り方にまとめました

岡山県内で使える助成金は岡山県の外壁塗装 助成金まとめにあります。工事の前に確かめてください。

岡山の悪質業者リストについて、よくある質問

岡山に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?

あります。岡山県 土木部監理課が「建設業監督処分一覧・監督処分基準」というページで、建設業者名・許可番号・所在地・処分内容を実名で公表しています(2026年8月19日更新)。1件ずつ監督処分簿のPDFが付いています。当サイトが2026年9月9日に数えたところ52件でした(令和3年9月28日から令和8年7月21日まで)。

52件はすべて悪質な業者ですか?

違います。当サイトが52件すべてのPDFを開いて処分の原因となった事実を分類したところ、建設業法第11条第2項違反(決算変更届などの届出漏れ)が14件、事実と異なる建設業許可申請が8件、虚偽・不正の記載が6件で、合わせて28件、全体の54%が書類・届出まわりでした。施主とのトラブルではありません。

「指示」と「営業停止」はどう違いますか?

中身がかなり違います。「指示」33件の内訳は決算変更届などの届出漏れ14件、事実と異なる許可申請8件、労働安全衛生法違反6件、技術者の配置4件で、3分の2が書類まわりです。いっぽう「営業停止」16件は廃棄物処理法違反6件、虚偽・不正の記載5件、無許可での請負2件など、実体のある違反が中心になります。一覧で名前を見つけたら、まず処分の種類を確かめてください。

岡山県の一覧を見れば処分の理由が分かりますか?

表には分かりません。岡山県の一覧に載っているのは監督処分の日・建設業者名・監督処分簿(PDF)・許可番号・所在地・処分内容の6項目で、処分内容の欄は「指示」「営業停止」「許可の取消し」としか書かれていません。理由は1件ずつPDFを開く必要があります。神奈川県は表に理由の欄があり、大阪府は原因となった事実を全文載せているので、県によって作りが違います。

決算変更届の出し忘れとは何ですか?

建設業の許可を持っている会社は、毎事業年度が終わってから4か月以内に決算の書類を県へ届け出る義務があります(建設業法第11条第2項)。これを何年も出さなかった、というのが岡山県で最も多い処分理由でした。処分簿には「過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受け」といった記載があります。

処分された会社はどこに多いですか?

所在地では岡山市18件・倉敷市13件で、この2市だけで6割を占めます。ほかは高梁市4件・備前市3件・美作市3件・真庭市2件・玉野市2件・津山市2件などです。ただしこれは県内の建設業者数の分布も反映しているので、その市が危ないという意味ではありません。

一覧に載っていない会社なら安全ですか?

言えません。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。許可を持たない業者はこの監督処分の対象になりにくく、実際に無許可での請負を理由とする処分は52件中2件だけでした。

訪問販売の業者はこの一覧に載りますか?

載りにくいです。訪問販売の売り方そのものを取り締まるのは特定商取引法で、担当は消費生活センターの側になります。2026年9月9日時点で岡山県のサイトを確認した範囲では、特定商取引法に基づく行政処分事業者を一覧にしたページは見つけられませんでした。全国分は消費者庁「特定商取引法ガイド」の行政処分検索で確認できます。

もう契約してしまいました。どこに相談すればいいですか?

岡山県消費生活センター(086-226-0999)です。所在地は岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館5階で、受付時間は9時から16時30分。相談日が火曜日から日曜日(祝日・年末年始を除く)で、月曜が休みのかわりに日曜も相談できます。訪問販売は土日に来ることが多いので、契約してしまった日曜のうちに相談できるのは実務的に大きい違いです。津山分室は0868-23-1247(月曜〜金曜)です。

参考にした情報

  • 岡山県 土木部監理課「建設業監督処分一覧・監督処分基準」(ページ番号0796095・2026年8月19日更新/「岡山県が建設業法に基き監督処分を行った業者は、下記の表のとおりです。なお、この公表は過去5年以前に処分したものについて行っています。処分の詳細な内容については『監督処分簿』を閲覧することができます。」/表の項目=監督処分の日・建設業者名・監督処分簿(PDF)・許可番号・所在地・処分内容)
  • 上記一覧に添付された監督処分簿PDF 52件すべて(当サイトが2026年9月9日に全件を開いて集計。処分内容=指示33・営業停止16・許可の取消し3/処分の原因となった事実=建設業法第11条第2項違反14・事実と異なる建設業許可申請8・廃棄物処理法違反6・労働安全衛生法違反6・虚偽・不正の記載6・技術者の配置5・無許可での請負2・その他5/所在地=岡山市18・倉敷市13・高梁市4・備前市3・美作市3ほか/年別=令和3年7・令和4年9・令和5年8・令和6年6・令和7年13・令和8年9)
  • 建設業法 第11条第2項/第3条/建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索/軽微な建設工事=工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」/消費者庁「特定商取引法ガイド」行政処分検索
  • 岡山県消費生活センター「県内の相談窓口(消費生活センター等)」(ページ番号0801842・2026年9月9日更新/専用電話086-226-0999/岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館5階/相談日=火曜日から日曜日(祝日、年末年始を除く)/受付9時〜16時30分/津山分室0868-23-1247/岡山市086-803-1109・倉敷市086-426-3115・笠岡市0865-63-0999・津山市0868-32-2057)
  • 最終確認日:2026年9月9日。登載件数は増減します。会社を調べるときは、必ず岡山県の公式ページで最新の一覧と監督処分簿をご確認ください。