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熊本県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——県に名簿は見つからず、代わりに「点検商法が5年で5.2倍」という数字があります

県に名簿は見つかりません代わりに県が数字で出しているのは、点検商法のほうです。そちらのほうが役に立ちます

①監督処分の一覧
県のホームページに見つけられませんでした(2026年9月9日時点)。国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで熊本県を絞ると29件(当サイトが2026年9月1日に集計)
②県の基準にはこう書いてある
「監督処分の内容については、速やかに公表することとする。」——公表すると決めた文はあります。掲載場所が見つからないだけです
③指名停止の公開範囲
入札情報公開サービスでは「指名停止期間中の情報のみ」。過去のぶんは県庁本館11階の閲覧室と新館1階の情報プラザで当年度と翌年度だけ
④廃業の公告
ページはありますが、2026年9月9日時点で「更新中のため、表示することができませんでした」と出ます
⑤基準は新しいほう
令和8年2月1日施行。手抜き工事で重大な瑕疵が生じたときは15日以上の営業停止(当サイトが読んだ沖縄県は7日以上)
⑥点検商法の相談
令和3年度23件から令和7年度120件へ。5年で5.2倍で、県内の販売手口の1位。80歳代からの相談が最多
⑦増えたのは外壁ではない
「他の住宅設備」(分電盤・ブレーカー)が16件から104件へ550.0%増。一方「工事・建築(住宅等)」は94件で10.5%減
⑧令和8年熊本地震のあと
県が住宅修理トラブルの注意喚起を発表(2026年8月5日)。他県から突然来た事業者と約170万円・約120万円で契約した事例
相談窓口
熊本県消費生活センター 096-383-0999(平日9時〜17時)。手紙・ファクス・電子メールでの相談は受け付けていません
このページの内容全23項目
  1. 熊本県には、悪質業者の一覧が見つかりませんでした
  2. 県の基準には「速やかに公表する」と書いてあります
  3. 指名停止は「いま止まっている会社」しか見られません
  4. 廃業の公告は、いま見られなくなっています
  5. 基準そのものは、新しいほうです
  6. 同じ手抜き工事でも、県によって処分の重さが違います
  7. 営業停止は、500万円未満の工事にも及びます
  8. 会社を畳んでも、引き継いだ会社が処分されます
  9. 止まるのは「公共工事」か「それ以外」か
  10. 営業停止中でも、手直しはしてもらえます
  11. 訪問販売の処分は、建設業の処分に連鎖します
  12. 県が名前を並べているのは、許可を持っている会社のほうです
  13. 点検商法の相談は、5年で5.2倍になりました
  14. 増えたのは外壁ではなく「分電盤」でした
  15. 令和8年熊本地震のあと、県が住宅修理の注意喚起を出しました
  16. 県が案内しているのは「頼める会社の探し方」です
  17. 相談したら、県が業者を指導してくれるのか
  18. 困ったときの窓口(熊本県)
  19. 他の県は、どう公表しているか
  20. 熊本県内の市の助成金も見ておく
  21. 契約する前に、これだけ
  22. よくある質問
  23. 参考にした情報

熊本県には、悪質業者の一覧が見つかりませんでした

「熊本県 外壁塗装 悪質業者リスト」で探している人に、先に結論を書きます。

熊本県のホームページに、処分を受けた建設業者を並べた一覧は見つかりませんでした(当サイトが2026年9月9日に確認)。建設業を所管しているのは土木部監理課ですが、そのページに並んでいるのは許可の申請手続き、経営事項審査、入札参加資格、許可業者の名簿といったものばかりで、監督処分の一覧はありません。

断定はしません。当サイトが見つけられなかった、というだけです。他の県では「検索しても出てこないのに、県のページを直接たどると見つかった」という例もありました。

ただ、探している人にとって大事なのは次の一点です。探せば見つかるかもしれない一覧より、県がはっきり数字で出しているものを見たほうが早い。熊本県の場合、それは点検商法の相談件数と、地震のあとの住宅修理トラブルでした。

なお、都道府県をまたいで調べるなら国土交通省のネガティブ情報等検索サイトが使えます。当サイトが2026年9月1日に47都道府県を数えたとき、熊本県は5年で29件でした。調べ方は悪質業者リストの調べ方にまとめています。

熊本県で建設業を所管している課の公式ページはここです。——熊本県 土木部監理課(2026年9月14日に当サイトがアクセスし、掲載されている192本のリンクを機械で読んで確認しました)。

先に1つだけ断っておきます。——熊本県が出しているのは「建設業全体」の監督処分で、塗装業者だけを抜き出した悪質リストというものは存在しません。許可の業種は29種類あり、そのうちの17番目が塗装工事業ですが、処分の側に業種で絞り込む仕組みがありません。「外壁塗装 悪質業者リスト」で探して出てこないのは、探し方が悪いのではなく、そもそもそういう作りになっていないからです。

県によって、出しているものが違います。実名を並べて公表している県もあれば(兵庫県神奈川県)、熊本県のように基準と公報だけの県もあります(栃木県滋賀県沖縄県)。

県の基準には「速やかに公表する」と書いてあります

熊本県は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」というルールを、11ページのPDFで公開しています。その最後のほう、第5「その他」の3番目に、こうあります。

監督処分の内容については、速やかに公表することとする。

つまり「公表する」と県自身が決めています。その公表先が、2026年9月14日に分かりました。「熊本県公報」です。

熊本県公報は、県政情報文書課が月ごとのページにまとめてPDFで出しています。さかのぼれるのは平成13年(2001年)9月分から令和8年(2026年)9月分までで、週に1〜2回のペースで発行されています。当サイトが令和8年1月分〜9月分のPDF133本を機械で開いて目次を読んだところ、「建設業者に対する監督処分」という項目が2回出てきました。

  • 令和8年4月10日 定期第13525号(18ページ)——目次に「○建設業者に対する監督処分……(監理課)8」
  • 令和8年8月7日 定期第13559号(12ページ)——目次に「○建設業者に対する監督処分……(監理課)9」

目次だけが文字データで、中身は紙をスキャンした画像です。会社名で検索してもヒットしません。誰が処分されたかを知るには、その号のPDFを開いて、目次が指すページを目で読むことになります。また、同じ時期の目次には「建築士事務所の監督処分」も出てきますが、これは建築士法にもとづく別の制度です。

探している人にとっての意味は、こうです。一覧が無い県でも「公報の目次を検索する」という道はあります。ただし月ごとのページを1つずつ開く手作業になりますし、出てきても中身は画像です。塗装を頼む前の確認として現実的かというと、正直なところ向いていません。次の章から見ていく数字のほうが、先に役に立ちます。

なお、この章で引いた基準そのものは、県の入札・契約に関する各種規定のページに「1-070 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準【公表】(R8.2)」として置かれています。

ここで持ち帰ってほしいのは、「県のサイトに一覧がない=処分がない」ではないということです。出し方が違うだけ、という県はいくつもあります。

指名停止は「いま止まっている会社」しか見られません

県が公開しているものに「指名停止措置業者〈建設業者等〉の公開について」というページがあります。ここには、はっきりと制限が書かれています。

「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」に基づき指名停止等の措置を行った業者の情報については、入札情報公開サービスシステムで公開しています。

なお、入札情報公開サービスシステムでは、指名停止期間中の情報のみを公開しています。

また、土木部監理課閲覧室(県庁本館11階)及び情報プラザ(県庁新館1階)では、指名停止措置を行った日の属する年度及び翌年度の指名停止措置情報を閲覧に供しています。

3つのことが分かります。

  • ネットで見られるのはいま止まっている会社だけ。停止期間が終わると消えます
  • 過去のぶんは県庁に行けば見られますが、当年度と翌年度まで
  • そもそもこれは指名停止であって、建設業法の監督処分ではありません。県が発注する工事に呼ばないという措置で、一般家庭の工事とは別の話です

戸建ての外壁塗装を頼む人にとっては、この情報はほとんど使えません。県の工事を請けるような規模の会社が対象で、家1軒を塗る会社の多くはそもそも県の入札に参加していないからです。

廃業の公告は、いま見られなくなっています

県には「廃業届の提出に基づく建設業許可取消しの公告」というページがあります。会社が自分から「やめます」と届け出た結果を公告するもので、他の県では月ごと、あるいは3か月ごとのPDFが並びます。

ところが2026年9月9日時点で、このページを開くと「お探しのページは、更新中のため、表示することができませんでした。」と表示されます。当サイトは時間を空けて2回、別の経路からも1回試しましたが、同じでした。

一時的なものかもしれません。しばらく経てば戻る可能性があります。ここに書いているのは、あくまで2026年9月9日に当サイトが見た状態です。

他の県では、この公告が塗装業界の出入りを知る材料になります。当サイトが数えたところ、沖縄県は224行のうち47行(21.0%)、新潟県は289行のうち17行(5.9%)に塗装工事業が入っていました。熊本県は現時点で数えられません。なお廃業の公告に名前があること自体は、悪いことをした証拠ではありません。後継者がいなくて畳んだ会社も、法人化して番号を整理した会社も同じ表に載ります。

基準そのものは、新しいほうです

一覧はなくても、ルールは公開されています。「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」——何をすると何日の営業停止になるかが書いてある文書です。平成16年5月1日の施行以来8回改正されていて、いちばん新しい附則は「この基準は、令和8年2月1日から施行する。」です。

これは県によってかなり違います。当サイトが同じ基準を読んだ沖縄県平成19年12月7日決裁のままで、19年近く更新されていませんでした。滋賀県は令和8年2月3日施行で、熊本県とほぼ同じ時期です。

同じ手抜き工事でも、県によって処分の重さが違います

読者にいちばん関係があるのは、この条文です。

粗雑工事等による重大な瑕疵
施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、低入札価格調査が行われた工事である場合には、30日以上の営業停止処分を行うこととする。

同じ条文を、当サイトが読んだ他の2県と並べます。

手抜き工事で重大な瑕疵が生じたとき営業停止基準の施行・決裁
熊本県15日以上令和8年2月1日施行
滋賀県15日以上令和8年2月3日施行
沖縄県7日以上平成19年12月7日決裁

当サイトが2026年9月9日までに、3県が公開している基準PDFを開いて比べたものです。47都道府県を数えたものではありません。

同じ「手抜き工事で重大な瑕疵」に対して、県が決めている最低ラインが2倍違います。監督処分の基準は国が統一して決めているものではなく、各都道府県が自分で決めているからです。

もう1つ、同じPDFの中に対になる条文があります。第4「無許可業者に対する監督処分の基準」の(4)で、こちらも「粗雑工事等による重大な瑕疵」ですが、日数は3日以上です。同じ手抜きでも、許可を持っている会社のほうが5倍重い。営業停止は許可があってこそ効く処分なので、許可の無い相手には効きが薄い、という構造がそのまま数字に出ています。栃木県の基準も、同じ15日と3日の組み合わせでした。

読者にとっての意味は1つです。行政処分の重さは、あなたの被害の大きさを表す数字ではありません。どの県で起きたかで変わります。処分の日数を、業者の悪質さの物差しとして読まないでください。

営業停止は、500万円未満の工事にも及びます

ここが熊本県の基準を読んでいて、いちばん施主に関係があると感じた一文です。第2の6に、こうあります。

営業停止処分により停止を命ずる行為は、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為(建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事に係るものを含む。)とする。

かっこの中を、やさしく言い直します。

「軽微な工事」とは、1件500万円未満の工事のことです。この金額を超えなければ、建設業の許可がなくても法律上は請けられます。戸建ての外壁塗装は、足場と高圧洗浄を入れても、たいていこの範囲に収まります。

つまり営業停止を受けた会社は、許可が要らないような小さな工事であっても、新しく契約を結べません。見積りも交渉もできません。「うちは500万円未満の工事だから、処分は関係ない」という理屈は、熊本県では通りません。

裏返すと、施主にとってはこう読めます。営業停止中の会社から「見積もりを出しますよ」と言われたら、それ自体がおかしい。処分の期間中にできないと基準に書いてある行為だからです。

ちなみに、許可のない会社に頼むこと自体は違法ではありません。少人数で丁寧にやっている塗装店が許可を持っていないのは珍しくありません(塗装業者の資格と許可30坪でいくらか)。

なお、無許可の業者にも基準はあります。第4の2(3)に「軽微ではない工事を無許可で請け負った場合については、3日以上の営業停止処分」とあり、さらに「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負った場合については、各契約の請負代金の額の合計額をもって上記の判断額とする」と続きます。外壁で250万円、屋根で250万円と契約を割っても、合計500万円で判断されます。

会社を畳んでも、引き継いだ会社が処分されます

「悪いことをした会社は、名前を変えて出直すのでは」という疑問には、基準が答えを持っています。第2の7です。

行為者の営業を……承継した場合であっても承継者の建設業の営業が、行為者の建設業の営業と継続性及び同一性を有すると求められるときは、
(1)行為者が当該建設業を廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行う。
(2)行為者及び承継者がともに当該建設業を営んでいる場合には、両者に対して監督処分を行う。

法律上の合併や事業譲渡の手続きを取っていなくても、実質的に同じ営業を続けているなら、引き継いだ側が処分を受けます。会社を畳んで別の看板を出せば履歴が消える、という形は基準の上では通りません。ただし、これは処分をする側のルールです。看板が変わったかどうかを施主が見抜くのは無理なので、会社の過去より、いま手元にある見積書と契約書を見るほうが確実になります。

止まるのは「公共工事」か「それ以外」か

熊本県の基準にも、他の県と同じルールがあります。

建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事……の請負契約……に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。

不正があったのは止まる営業あなたの家の工事は
公共工事の契約公共工事に係るもの止まりません
それ以外(=民間工事)の契約公共工事以外の工事に係るもの止まります

「営業停止◯日」という言葉だけでは、あなたに関係があるかどうか分かりません。当サイトが新潟県で報道発表資料を10件すべて開いたところ、営業停止9件のうち5件が「公共工事に係るものに限る」でした。1年間の営業停止でも、家の工事は止まっていません。逆に3日間でも「公共工事以外」を止められた会社は、その3日間はあなたと契約できません。期間の長さより、止められた範囲の行を読んでください。

営業停止中でも、手直しはしてもらえます

基準の最後の別表に、営業停止の期間中に行えない行為と、行える行為が並べてあります。

営業停止中は行えない営業停止期間中でも行える
・新たな建設工事の請負契約の締結
・処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの
・それらに関する入札、見積り、交渉等
・建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
・処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
・施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工
・アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
・災害時における緊急を要する建設工事の施工
・請負代金等の請求、受領、支払い等
・企業運営上必要な資金の借入れ等

いちばん効くのは、右側の3つ目と4つ目です。頼んだ会社が営業停止になっても、すでに終わった工事の不具合の直しと、保証にもとづく手直しは法律上できます。「処分を受けたので直せません」は理由になりません。

熊本では「災害時における緊急を要する建設工事の施工」も現実的に効きます。地震のあとの応急工事は、営業停止中でもできるということです。

訪問販売の処分は、建設業の処分に連鎖します

玄関に来る業者の話は、建設業法ではなく特定商取引法の側にあります。ところが熊本県の基準は、その2つをつないでいます。第3の2(4)イ(エ)です。

特定商取引に関する法律違反
a 役員等又は政令で定める使用人が拘禁刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。
特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合は、指示処分を行うこととする。また、同法第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分を行うこととする。

やさしく言い直すと、こうです。訪問販売で消費者向けの処分を受けた会社は、そのことを理由に、建設業のほうでも処分を受けます。同じことは無許可の業者にも適用されます(第4の2(2)イ)。

これが読者に関係するのは、戸建ての外壁塗装は500万円未満のことが多く、建設業の許可が要らないからです。許可がなければ建設業法の処分対象にもなりにくい。だから建設業の一覧だけを見ていると「外壁塗装の悪質業者はいない」と誤読します。実際に外壁や屋根の訪問販売が処分されているのは特定商取引法の側で、当サイトが徳島県で確認した例では、屋根瓦の塗装工事等の訪問販売に業務停止21か月が出ていました。

熊本県については、特定商取引法に基づく処分の一覧も当サイトは見つけられませんでした。ただし県は、手口そのものについては数字も事例も出しています。ここから先が、この記事の本題です。

県が名前を並べているのは、許可を持っている会社のほうです

熊本県が会社名をずらりと並べて公開しているものが1つあります。「建設業許可業者一覧」です。悪い会社の名簿ではなく、許可を持っている会社の名簿です。

形式は、29の業種を横に並べた表です。

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

各社の行に、持っている業種のところだけ「1」(一般建設業)または「2」(特定建設業)が入ります。17番目の「塗」が塗装工事業です。

当サイトは、令和8年3月31日時点の許可番号順のPDF6本(大臣許可1本・知事許可5本)を開いて、全社の業種欄を数えました。

区分掲載社数うち塗装工事業
知事許可6,941社
大臣許可77社
合計7,018社1,235社(17.6%)

当サイトが2026年9月9日に、熊本県が公開している「建設業許可業者一覧(令和8年3月31日時点)」のPDFを開き、各行の末尾29桁の業種欄を機械的に集計したものです。行数であって延べ社数ではありません。住所が長く折り返した4行は、続きの行とつないで数えました。県が総数を公表しているわけではないので、当サイトの集計値です。

多い順では「とび・土工・コンクリート」3,109社、「土木」2,926社、「建築」2,250社と続き、塗装は1,235社で10番目でした。

この名簿の使いみちは1つだけです。数年後の手直しを頼むつもりなら、その会社がいまも許可を持っているかを確かめられます。ただし、許可があることは「一定の要件を満たしている」という意味であって、塗った仕上がりを保証するものではありません。そしてここに載っていない会社が悪い会社という意味でもありません。500万円未満の工事しかしない会社は、そもそも許可を取る必要がないからです。

点検商法の相談は、5年で5.2倍になりました

ここからが、熊本県がはっきり数字で出している部分です。

県消費生活センターは2026年6月17日に「消費者トラブル注意報 第125号」を出しました。タイトルは「県内で点検商法に関する相談が急増しています」。その資料に載っているグラフの数字を読むと、こうなります。

年度点検商法の相談件数
令和3年度23件
令和4年度17件
令和5年度24件
令和6年度62件
令和7年度120件

熊本県消費生活センター「消費者トラブル注意報 第125号」(令和8年6月17日)のグラフに付いている数値ラベルを読み取ったものです。同じ数字は「令和7年度消費者行政の概要」にも記載があります。

令和3年度の23件から令和7年度の120件へ。5.2倍です。前の年からだけでも93.5%増えています。

そして県の資料では、点検商法は販売手口の1位です。2位の利殖商法(儲け話)84件、3位のサイドビジネス商法77件を上回っています。

県は年代についても書いています。「契約者を年代別にみると80歳代からの相談が最も多く、次いで70歳代となっています。」——親の家の話として読んでいる人が多いはずです。

増えたのは外壁ではなく「分電盤」でした

ここが意外なところです。県内で相談が増えているのは、外壁や屋根の工事ではありません。

県の「令和7年度消費者行政の概要」に、相談の多い商品・サービスの表があります。そこから住宅に関係する2つを抜き出します。

順位商品・役務令和7年度令和6年度増減率
12他の住宅設備(分電盤・ブレーカー等)104件16件+550.0%
13工事・建築(住宅等)94件105件−10.5%

熊本県「令和7年度消費者行政の概要(資料編含む)」より。県センターの新規相談は令和7年度4,803件(前年度4,365件)、市町村を含む県全体では17,937件です。

県はこの表について、こう書いています。「相談件数の最も増加した商品・役務は、『他の住宅設備(分電盤やブレーカー等)』、次いで『化粧品』であった。」——県内でいちばん増えた品目です。

一方で、「工事・建築(住宅等)」は減っています。令和5年度136件、令和6年度105件、令和7年度94件と、3年続けて下がりました。

これをどう読むか。手口が消えたのではなく、対象が移ったと読むのが自然です。県が載せている事例2件を見ると、外壁の点検商法とほとんど同じ形をしています。

業者から「分電盤の点検をする」との電話があり了解した。業者が訪問し「耐用年数が過ぎている。このままでは地震があれば火災になる」と言われた。……私は、契約電力会社の点検受託業者だと思い交換工事の契約をした。家族に相談したところ、契約電力会社の点検受託業者とは異なる事業者であることが分かった。

突然事業者が来訪し、「大手電力会社から分電盤の点検にきた」と言うので、分電盤を見せた。点検後に、「十数年以上経過していて古い。何かあってからでは遅いから交換した方が良い。」と言うので、心配になって、13万円の交換工事契約をした。

並べてみると、共通しているのは3つです。①相手から点検を持ちかける ②大きな組織の名前を出す ③放っておくと火事や事故になると言う。外壁と屋根で長年使われてきた形が、そのまま分電盤に移っています。当サイトが千葉県で確認したときも、増加率1位は分電盤の訪問販売でした。

県は対策も具体的に書いています。「分電盤の場合、4年に1回の無料法定点検があります」「法定点検の場合には調査員証の携帯が義務付けられているので、必ず調査員証の提示を求めましょう」。——外壁塗装には、これに当たる法定点検はありません。だから外壁で「点検の義務がある」と言われたら、その時点でおかしいと考えてください。点検商法の見分け方にまとめています。

令和8年熊本地震のあと、県が住宅修理の注意喚起を出しました

2026年7月28日、熊本県で最大震度7の地震が起きました。県は「令和8年熊本地震」と呼んでいます。熊本地方気象台の資料によれば、翌29日8時までに震度1以上の地震が163回(うち震度5弱が3回、震度4が11回)観測されています。同じ7月28日に10市10町1村へ災害救助法が適用されました。

その1週間後の2026年8月5日、県消費生活センターが報道資料を出しました。「災害後の住宅修理トラブルに注意!」。冒頭にこうあります。

熊本県消費生活センターには、地震後に、突然、県外の事業者が来訪し、慌てて住宅修理の契約をしたことに不安を抱いたという相談が寄せられています。

載っている事例は2件です。

【事例1】地震で屋根が破損した。他県からの事業者が突然来訪し、ドローンで屋根を撮影していった。屋根にブルーシートを敷くなど作業してくれた。その後、修理代金は約170万円と言われ、親切に対応してもらったため、すぐに契約してしまった。しかし、170万円が妥当な金額か、事業者が信用できるのか疑問に思うようになった。

【事例2】地震で屋根瓦が壊れた。知り合いの事業者に来てもらう予定だったが、突然、別の事業者の来訪があった。その事業者の対応がよかったため修理代として約120万円の契約をした。台風が来ると思い、急いで契約してしまった。契約を取り消したい。

2件とも、悪い印象から始まっていません。「親切に対応してもらった」「対応がよかった」——強引に迫られたから契約したのではなく、助かったから契約しています。それでも金額が妥当か分からず、あとから不安になっています。

県はもう1本、2026年7月29日に「災害に便乗した悪質商法にご注意ください!」も出しています。家屋の修理について、県が挙げているセリフはこれです。

見知らぬ業者が家を訪問し、「後日、行政から補助金が出るため、自己負担なしで修理できる」「保険金が使える」などと勧誘する。

早く工事(修理)を行わないと大変なことになる」と不安をあおる。

「補助金が出るから自己負担なし」は、当サイトが熊本県の助成金を市ごとに調べている立場から言うと、玄関先で言い切れる話ではありません。助成金は市によって有無も金額も条件も違い、たいてい着工前の申請が要ります。訪問してきた人が「出ます」と断言できる制度ではありません。

保険についても同じです。県は被災者向けの案内で「保険に関することは、保険会社又は代理店にご相談ください。」とはっきり書いています。保険金がいくら下りるかを決めるのは保険会社で、訪問してきた業者ではありません。保険金が出なくても工事の契約は残るので、差額はあなたが払うことになります。加入している損保会社が分からなくなったときは、日本損害保険協会の自然災害等損保契約照会センター(0120-501331/災害救助法が適用された地域に限る)が使えます。

県が案内しているのは「頼める会社の探し方」です

ここが、熊本県のいちばん実用的なところだと当サイトは考えています。県は「危ない会社の名簿」を出していない代わりに、「頼める会社の探し方」を案内しています。

「令和8年熊本地震で被災された皆様へ」というチラシに、こうあります。

被災した住宅の補修工事に対応できる近隣の事業者を知りたい場合は、こちらからご確認いただけます。
住まい再建事業者検索サイト
※ 国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体や、住宅関係団体に所属しているリフォーム事業者等を一元的に検索できるサイトです。

同じチラシには、「令和8年熊本地震による被災住宅の補修等相談ダイヤル:0120-330-712」(平日10時〜17時)も載っています。

大事な注意を1つ。登録されている=優良な業者、ではありません。当サイトが兵庫県の登録制度を調べたとき、県は「登録をもって優良な業者と認めるものではありません」と明記していました。団体に入っているというのは、連絡先がはっきりしていて、話し合いの土俵があるという意味です。それだけでも、玄関に突然来た会社よりは調べようがあります。

県は平時の相談先も一覧にしています。住宅に関する相談全般は一般財団法人 熊本県建築住宅センター(096-385-0771)、リフォームの相談と住宅トラブルの電話相談は住まいるダイヤル(03-3556-5147)です。

相談したら、県が業者を指導してくれるのか

「消費生活センターに相談すれば、県が業者を叱ってくれる」と思っている人は多いと思います。熊本県は、そこを誤解のないように長く書いている県でした。

「熊本県消費生活センターのご案内」には、あっせん(間に入って話し合いを手伝うこと)について、県が守ってほしい条件を並べています。要点を抜き出します。

センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。

契約者ご本人からの申し出が必要です。匿名の方のあっせんはお受けできません。

原則として、事業者に契約者の氏名等を伝えます。

あっせんする場合、契約者ご本人に、事業者宛にトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。

事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。

あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。

読み替えると、こうなります。

  • 相手に名前が伝わります。「業者に知られずに何とかしてほしい」は成り立ちません
  • 手紙は自分で書きます。県が代わりに書いてくれるわけではありません
  • 「態度が悪い」だけでは動きません。契約の中身の話に絞る必要があります
  • 強制力はありません。業者に応じる義務はありません

厳しく見えますが、これは県が不親切なのではなく、期待とのずれを先に消しているだけです。裏を返せば、準備しておくべきものがはっきりします。県も「約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください」と書いています(契約書のどこを見るか)。

受付の条件も、県によって違います。熊本県は「相談は、熊本県にお住まいの方に限ります」「手紙・Fax・電子メールでのご相談は、詳細な内容がお聞きできないため受け付けておりません」と明記しています。電話だけです。

困ったときの窓口(熊本県)

相談したいこと窓口連絡先
訪問販売、契約の解除、返金熊本県消費生活センター096-383-0999/平日9時〜17時(土日祝・年末年始を除く)
土日祝に相談したい消費者ホットライン188(局番なし)/土日祝は10時〜16時
地震で被災した住宅の補修被災住宅の補修等相談ダイヤル0120-330-712/平日10時〜17時
工事の内容、見積書、契約のもめごと住まいるダイヤル03-3556-5147/平日10時〜17時
住宅に関する相談全般一般財団法人 熊本県建築住宅センター096-385-0771
建設業者の許可、無許可の疑い熊本県 土木部 監理課096-333-2482
脅された、居座られた警察相談専用電話#9110/熊本県は096-383-9110

まだ契約していないなら、消費生活センターに電話するのがいちばん早いです。契約してしまったあとでも、訪問販売ならクーリング・オフができる場合があります。日数の数え方や書き方は窓口で教えてもらえます。契約の解除とクーリング・オフもあわせて読んでください。

他の県は、どう公表しているか

当サイトは同じやり方で、他の県の公表ページも1件ずつ開いています。並べると、熊本の「公表すると決めているのに掲載先が見当たらない」という形が、どういう位置にあるか分かります。

  • 沖縄県……同じく一覧なし。基準は平成19年のままで、手抜き工事の営業停止は7日以上
  • 滋賀県……一覧なし。基準は令和8年2月改正で、点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し
  • 千葉県……県が「報道発表したものについてのみ、ホームページに掲載しております」と明記していて、掲載は1件だけ
  • 新潟県……報道発表資料を10件すべて開いても、家の工事が原因の処分は0件
  • 兵庫県……63件を全部開いても、手抜き・粗雑工事・瑕疵は0件
  • 徳島県……一覧の9割が廃業届。特定商取引法では屋根の塗装工事の訪問販売に業務停止21か月
  • 香川県……一覧が2つの課に分かれている
  • 岡山県……監督処分簿を52件すべて開くと、54%が書類・届出の不備
  • 広島県大阪府神奈川県愛知県宮城県

共通しているのは1つです。どの県でも、県の公表物から「この塗装店は危ない」を読み取ることはできません。県が出しているのは業界を監督した記録であって、消費者向けの評価ではないからです。悪質業者の見分け方は、一覧ではなく手元の見積書と契約書で判断するしかありません。

熊本県内の市の助成金も見ておく

外壁塗装で使える助成金があるかどうかは、市によってまったく違います。「県に制度があるか」ではなく「あなたの市にあるか」で決まります。

助成金がある市では、たいてい「市内に本店がある業者」という条件が付きます。会社を選ぶときの材料が1つ増えるということでもあります。そして繰り返しになりますが、玄関に来た人が「補助金が出るから自己負担なし」と言い切れる制度ではありません。制度の有無は、市のページか、上の各ページで確かめてください。

契約する前に、これだけ

熊本県の公表物からは、目の前の会社の良し悪しは分かりませんでした。分かるのは、あなたの手元に集まる紙のほうです。

  1. 相手から持ちかけてきた点検には、応じない。県の助言の1番目です。外壁塗装に「法定点検」はありません
  2. その場で契約しない。地震のあとの事例は2件とも「親切だったから」その場で契約しています
  3. 複数の事業者から見積もりを取る。県が災害後の注意喚起で最初に書いていることです
  4. 「補助金が出るから自己負担なし」「保険が使える」は、その場で信じない。県が名指しで挙げています
  5. 「早くしないと大変なことになる」は、急がせるための言葉として扱う。これも県が挙げています
  6. 契約書に、工事の内容と解約の書き方が入っているか見る。相談するときも、これがあるかどうかで進み方が変わります
  7. 訪問者が帰らないときは、迷わず警察へ。県が「すぐに警察に連絡しましょう」と書いています

よくある質問

熊本県は、悪質業者の名前を公表していますか。

当サイトが2026年9月9日に県のホームページを見た限りでは、処分を受けた建設業者の一覧は見つかりませんでした。県の土木部監理課のページに監督処分の一覧はなく、指名停止のページも「入札情報公開サービスシステムでは、指名停止期間中の情報のみを公開しています」と書かれています。ただし「公開していない」と断定はしません。国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで熊本県を絞ると、当サイトが2026年9月1日に数えた時点で29件ありました。

県の一覧に載っていない会社なら、安心ですか。

いいえ。そもそも一覧が見つかりません。「載っていないから安全」という判断は、熊本県ではできません。確かめる方法は、同じ条件で複数社に見積書を出してもらうことです。

熊本県の処分は、他の県より軽いのですか。

手抜き工事については、むしろ重いほうの数字です。熊本県の基準は「施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分」で、当サイトが同じ条文を読んだ沖縄県は7日以上、滋賀県は15日以上でした。ただし当サイトが基準を読んだのはこの3県だけで、47都道府県を数えたものではありません。処分の日数は県が自分で決めるものなので、業者の悪質さの物差しにはなりません。

営業停止になった会社は、500万円未満の小さな工事なら請けられますか。

熊本県の基準では請けられません。「営業停止処分により停止を命ずる行為は、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為(建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事に係るものを含む。)とする」と書かれています。かっこの中が効いていて、許可が要らない小さな工事の契約も止まります。戸建ての外壁塗装は、たいていこの「軽微な工事」に当たります。

頼んだ会社が営業停止になりました。手直しはしてもらえますか。

はい。基準の別表に、営業停止期間中でも行える行為として「施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工」「アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工」が挙げられています。「処分を受けたので直せません」は理由になりません。ただし新しい契約と、そのための見積りや交渉はできません。

処分された会社が別会社を作ったら、履歴は消えますか。

熊本県の基準では消えません。「行為者が当該建設業を廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行う」「行為者及び承継者がともに当該建設業を営んでいる場合には、両者に対して監督処分を行う」と書かれています。営業に継続性と同一性があれば、引き継いだ側が処分を受けます。

熊本で、いちばん増えているトラブルは何ですか。

点検商法です。県消費生活センターへの相談は令和3年度23件、令和4年度17件、令和5年度24件、令和6年度62件、令和7年度120件で、5年で5.2倍になりました。県の資料では販売手口の1位です。県は「契約者を年代別にみると80歳代からの相談が最も多く、次いで70歳代」と書いています。

外壁塗装の相談も増えているのですか。

いいえ。県の資料で「工事・建築(住宅等)」は令和7年度94件で、前年度から10.5%減っています。増えたのは「他の住宅設備」で、16件から104件へ550.0%増でした。中身は分電盤やブレーカーです。県内でいちばん増えた品目で、手口は外壁の点検商法とほぼ同じです。

地震のあとに、突然業者が来ました。どうすればいいですか。

その場では契約しないでください。県は令和8年熊本地震のあとに「災害後の住宅修理トラブルにご注意ください!」を出し、他県から突然来た事業者と約170万円、約120万円で契約してしまった事例を載せています。県の助言は「勧誘されてもその場では契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう」です。「訪問者が帰ってくれない」ときはすぐ警察へ、とも書いています。

熊本県に相談したら、業者を指導してもらえますか。

あっせん(間に入って話し合いを手伝うこと)はしてもらえますが、条件があります。県は「法的な指導権限や強制力を伴うものではなく」と明記し、「原則として、事業者に契約者の氏名等を伝えます」「契約者ご本人に、事業者宛にトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます」とも書いています。匿名では動きません。また「事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません」。相談は096-383-0999、平日9時から17時です。手紙・ファクス・電子メールでの相談は受け付けていません。

参考にした情報

当サイトが2026年9月9日に、熊本県のホームページと公開PDFを直接開いて確認したものです(公報と監督処分の基準PDFは2026年9月14日に確認)。制度や掲載内容は変わることがありますので、契約の前に必ず県のページで最新の内容をご確認ください。

  • 熊本県 土木部監理課「入札・契約に関する各種規定」内「1-070 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準【公表】(R8.2)」(全11ページ・令和8年2月1日施行)
  • 熊本県 土木部監理課「入札・契約に関する各種規定」内「1-070 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準【公表】(R8.2)」(PDF・全11ページ・附則9本のうち最新が令和8年2月1日施行/第4は無許可業者に対する基準)
  • 熊本県 県政情報文書課「熊本県公報」(平成13年9月分〜令和8年9月分の月別ページ。令和8年1月分〜9月分のPDF133本の目次を機械で読み、「建設業者に対する監督処分」の記載を2件確認=令和8年4月10日 定期第13525号・令和8年8月7日 定期第13559号)
  • 熊本県 土木部監理課「指名停止措置業者〈建設業者等〉の公開について」
  • 熊本県 土木部監理課「廃業届の提出に基づく建設業許可取消しの公告」(2026年9月9日時点で「更新中のため、表示することができませんでした」と表示)
  • 熊本県 土木部監理課「建設業許可業者一覧(令和8年3月31日時点)」(許可番号順の大臣許可1本・知事許可5本のPDFを集計)
  • 熊本県消費生活センター「【緊急!】消費者トラブル注意報 第125号(県内で点検商法に関する相談が急増しています)」(更新日:2026年6月17日/報道資料は令和8年6月17日)
  • 熊本県消費生活センター「令和7年度(2025年度)の県消費生活センターの相談状況について」および「令和7年度消費者行政の概要(資料編含む)」(全26ページ)
  • 熊本県消費生活センター「災害後の住宅修理トラブルにご注意ください!」(更新日:2026年8月5日/報道資料は令和8年8月5日)
  • 熊本県消費生活センター「災害に便乗した悪質商法にご注意ください!」(更新日:2026年7月29日)および同ページ掲載の「令和8年熊本地震で被災された皆様へ」
  • 熊本県消費生活センター「熊本県消費生活センターのご案内」(更新日:2024年5月10日)
  • 熊本県 土木部住宅課「住宅相談窓口一覧」
  • 熊本県 危機管理防災課「令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について」(更新日:2026年7月28日)
  • 熊本地方気象台「『令和8年熊本地震』について」(令和8年7月29日08時・熊本県災害対策本部会議資料)
  • 沖縄県「建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準」/滋賀県「滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」……処分日数の比較のために参照
  • 最後は書面で比べる——3社分を並べて、抜けている項目を探すのが確実です(どのサービスを使うかはこちら