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千葉県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——県が載せているのは1件だけです
県の掲載は1件だけその1件も塗装の会社ではありません。家の工事の話は、まったく別の課が持つもう1つの一覧にありました
- ①建設業の監督処分
- 千葉県 県土整備部建設・不動産業課「建設業許可業者監督処分のお知らせ」。掲載は1件(2026年9月9日時点)。令和7年6月27日の営業停止で、理由は元代表取締役の贈賄罪です
- 止まっている範囲
- 土木工事業及び鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。一般の家の工事は止まっていません
- なぜ1件なのか
- 県が書いています。「報道発表したものについてのみ、ホームページに掲載しております」。公開対象も「営業停止、許可取消」だけで、軽い「指示」は最初から載りません
- 国のサイトなら38件
- 国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで千葉県を絞ると38件(当サイトが2026年9月1日に実測・最近5年分)。件数の少なさは、業者の少なさではありません
- ②特定商取引法の処分
- 環境生活部くらし安全推進課。6件のうち5件が家の工事(住宅リフォーム2・屋根修理1・水回り1・給湯器と床下配管1)。県内の相談は5件で合計366件
- 5件に共通するもの
- すべてで法第3条(会社名と勧誘目的の明示)が違反と認定されています。つまり玄関先の最初の一言で、もう法律に触れていました
- 外壁が名指しで出る1か所
- 令和3年6月11日の処分の取引事例。「外壁は永久保証になっており、無料で点検します」——倒産した会社の保証を引き継いだと偽った勧誘です
- 相談窓口
- 千葉県消費者センター 047-434-0999(平日9時〜16時30分/土曜も9時〜16時。祝休日・年末年始を除く)
「千葉県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。千葉県が建設業者の処分を載せているページを開くと、会社は1社しか出てきません。しかもその1社は塗装の会社ではなく、止められているのも公共工事だけです。——ただし、これは千葉に問題のある業者が少ないという意味ではありませんでした。県自身が、なぜ1件しか載せていないのかを、同じページに書いています。そして家の工事の話は、まったく別の課が持つもう1つの一覧に、まとまって置かれていました。順に開いていきます。
このページの内容全17項目
- 県のページに載っているのは、1件だけです
- なぜ1件なのか——県が理由を書いています
- 国のサイトで千葉を絞ると、38件出ます
- 「取消し」のもう1つの一覧は、廃業の記録です
- 家の工事の話は、別の課の一覧にありました
- 5件すべてが「最初の一言」で違反しています
- 外壁が名指しで出てくるのは、ここです
- 「足場を流用すれば安くなる」も、県の事例に残っています
- いま千葉で増えているのは、分電盤です
- 条例には「断ったのに来る訪問」が書いてあります
- 県が案内している名簿があります
- すでに困っている方へ
- 10県を並べると、こうなります
- 千葉県内の市のページ
- 契約する前の方へ
- 千葉の悪質業者リストについて、よくある質問
- 参考にした情報
県のページに載っているのは、1件だけです
千葉県が建設業者への処分を公表しているのは「建設業許可業者監督処分のお知らせ」というページです。所管は県土整備部の建設・不動産業課。ここを開くと、年度別のリンクが並んでいます。
2026年9月9日に当サイトが確認したところ、年度のリンクは「令和7年度」の1本だけでした。そしてその中に入っている会社は、1社です。
| 項目 | 県のページに書かれている内容 |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和7年6月27日 |
| 処分の内容 | 営業停止(令和7年6月28日から令和8年6月27日までの1年間) |
| 停止を命ずる営業の範囲 | 土木工事業及び鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの |
| 処分理由 | 元代表取締役が贈賄罪(刑法第198条)で懲役刑の判決を受け、刑が確定した |
読んでいただくと分かるとおり、塗装の会社ではありません。工事の出来が悪かったという話でもありません。止まっているのも土木と鋼構造物の公共工事だけで、一般の家の工事はこの会社でも今までどおり請けられます。
つまり、県のこのページを上から下まで読んでも、外壁塗装で施主とトラブルを起こした会社は1社も出てきません。「千葉県 外壁塗装 悪質業者リスト」を探して来られた方が求めているものは、ここにはありません。
県の一覧を読む前に、前提を1つ書いておきます。——業種で絞る欄が、そもそもありません。千葉県のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも。扱われているのは建設業全体で、塗装工事だけを取り出す方法は用意されていません。
なぜ1件なのか——県が理由を書いています
同じページの下のほうに、小さな字で但し書きがあります。これが答えです。
「監督処分情報についてはこれまで建設業法29条の5に基づき、県報での公告を行っておりますが、報道発表したものについてのみ、ホームページに掲載しております。なお、本ページに掲載している以外の監督処分情報については、国土交通省ネガティブ情報検索サイト(建設工事)に掲載しております。」
県のホームページに載るのは、記者発表した処分だけ。それ以外の処分は、県報という別の媒体で公告されていて、ホームページには来ません。
紛らわしいのは、同じページの上のほうに「監督処分情報の公開期間:処分実施時期より5年間」と書いてあることです。5年ぶん載せると読めますが、実際に置かれている年度は令和7年度の1本だけでした。5年間というのは「載せたものを5年間は消さない」という意味で、5年ぶんを全部載せるという意味ではありません。
もう1つ、公開の対象も限定されています。「公開対象の監督処分情報:営業停止、許可取消」。建設業法の処分にはこの2つより軽い「指示」がありますが、指示処分は最初から公開の対象に入っていません。
この2つを重ねると、県のページに載る条件は「営業停止か許可取消で、かつ記者発表したもの」に絞られます。1件しかないのは、千葉に問題のある業者がいないからではなく、載せる条件が狭いからです。
国のサイトで千葉を絞ると、38件出ます
県自身が案内しているとおり、残りは国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」にあります。ここは会社名を入れずに、都道府県だけを選んで検索できます。
- 事業分野で「建設工事(公共事業を含む)」、事業者で「建設業者」を選びます
- 「処分を行った者」で「千葉県」を選びます——ここが県の絞り込みです
- 会社名の欄は空のまま検索します——その県の処分が全部出ます
当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測したとき、千葉県は38件でした。掲載は最近5年分なので、「この5年間に千葉県知事が処分した建設業者の数」ということになります。
| どこを見たか | 件数 | いつの時点か |
|---|---|---|
| 千葉県のホームページ | 1件 | 2026年9月9日 |
| 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(千葉県で絞り込み) | 38件 | 2026年9月1日 |
差は37件です。集計の時点と範囲が違うので単純な引き算に意味はありませんが、桁が違うということは押さえてください。県のページだけを見て「千葉には処分された業者がほとんどいない」と受け取るのは、間違いです。
なお国のサイト自身が、件数の数え方について「1つの事件を契機に複数件数の行政処分等を行う場合があります。その場合は、1つの行政処分等を1件とカウントして掲載しています」と説明しています。件数が多い県は、別々の事件がその数だけあったという意味ではありません。この読み方は外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。
「取消し」のもう1つの一覧は、廃業の記録です
千葉県には、建設業許可の取消しを載せたページがもう1つあります。「廃業届の提出があった建設業者に係る許可の取消しについて」です。四半期ごとにPDFが置かれていて、こちらは件数がかなり多い。
当サイトが令和8年4月から6月分のPDFを開いて数えたところ、こうなりました。
| 区分 | 件数(令和8年4月〜6月) |
|---|---|
| 全部廃業 | 69件 |
| 一部廃業 | 40件 |
| 合計 | 109件 |
3か月で109件。これを処分の件数と足し算してしまうと、実態と全く違う数字になります。県はそれを見越して、ページの冒頭に注意事項を置いています。
「廃業届とは、許可を有する建設業者等が、建設業法第12条の各号に該当した場合、許可行政庁へ提出するものであり、許可行政庁は許可の満了日を待たずに建設業許可を取消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。」
「掲載されている建設業者は、建設業法第12条の各号に該当した建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の税込の請負金額が500万円に満たない工事…)を行うことは可能です。」
ここは大事なところなので、言い換えます。この一覧に会社名があっても、悪いことをしたという意味ではありません。そしてその会社が今も工事をしていることも普通にあります。一般の住宅の外壁塗装は、ほとんどが500万円未満です。許可が無くても請け負えます。
「一部廃業」のほうも読み方があります。県は「取消していない許可業種については引き続き許可を有しています」と書いています。40件の一部廃業を当サイトが業種別に数えたところ、塗装工事業(表記は「塗」)を返した会社が8件ありました。土木11件・舗装9件に次ぐ3番目です。この8社は塗装の許可を手放しただけで、他の業種の許可は残っています。
家の工事の話は、別の課の一覧にありました
ここまでが建設業の側です。訪問販売のトラブルは、まったく別の部署が、別のページで公表しています。
千葉県 環境生活部くらし安全推進課の「特定商取引法による処分」。当サイトが2026年9月9日に確認した時点で、6件が載っています。そして、その中身が建設業の側とまるで違いました。
| 公表年月日 | 取引の内容 | 処分 |
|---|---|---|
| 令和8年4月17日 | ガス給湯器の設置工事、床下配管工事等の住宅リフォームの訪問販売 | 業務停止9か月+指示/代表取締役に業務禁止9か月 |
| 令和6年12月18日 | 故障車両修理等の訪問販売 | 業務停止9か月 |
| 令和6年2月9日 | 水回り修理工事等の訪問販売(埼玉県と同時処分) | 業務停止12か月+指示/代表者に業務禁止12か月 |
| 令和4年12月27日 | 屋根修理工事、水回り修理工事等の訪問販売 | 業務停止3か月+指示/役員2名に業務禁止3か月 |
| 令和3年10月25日 | 住宅リフォーム工事等の訪問販売 | 業務停止12か月+指示/代表者に業務禁止12か月 |
| 令和3年6月11日 | 住宅リフォーム工事等の訪問販売 | 業務停止6か月+指示/代表取締役に業務禁止6か月 |
6件のうち5件が、家の工事です。車の1件を除けば、屋根・水回り・床下・給湯器・住宅リフォームが並びます。建設業の一覧には1件も無かった種類の話が、ここには全部あります。
ただし正直に書きます。この6件の見出しに「外壁塗装」という言葉は出てきません。出てくるのは「住宅リフォーム工事等」という言い方です。外壁の塗り替えは、その「等」の中にあります。実際どう出てくるかは、このあとの章で引用します。
県内に寄せられた相談の数も、各処分の発表資料に書かれています。家の工事の5件だけを足すと、こうなりました。
| 公表年月日 | 県内の相談件数 | 契約者の平均年齢 | 最高齢 | 最高契約額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月17日 | 149件 | 77.7歳 | 96歳 | 約401万円 |
| 令和6年2月9日 | 103件 | 約48歳 | 93歳 | 約330万円 |
| 令和4年12月27日 | 44件 | 約56歳 | 87歳 | 約470万円 |
| 令和3年10月25日 | 30件 | 約67歳 | 94歳 | 1500万円 |
| 令和3年6月11日 | 40件 | 71歳 | 90歳 | 458万円 |
| 合計 | 366件 | — | — | — |
建設業の一覧に載っている会社は1社。特定商取引法の側に載っている家の工事の会社は5社で、その5社に県内から366件の相談が入っていました。探す場所を間違えると、答えが1件と366件で変わります。
5件すべてが「最初の一言」で違反しています
県が認定した違反行為を5件ぶん並べると、共通するものが1つあります。
| 認定された違反 | 5件のうち何件か |
|---|---|
| 法第3条(氏名等不明示・勧誘目的等不明示) | 5件すべて |
| 法第6条(不実告知・重要事項不告知) | 4件 |
| 法第5条(契約書面の不交付・記載不備) | 3件 |
| 法第7条第1項第1号(債務履行拒否・遅延) | 2件 |
法第3条というのは、訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、会社の名前と「契約を勧めに来た」という目的を明らかにしなさいという条文です。玄関先で最初にする一言のことです。
そして千葉県は、処分理由の中に業者が実際に言った言葉をかぎ括弧で書き残しています。3件ぶん引きます。
令和3年6月11日の処分(住宅リフォーム工事等)——「倒産した新興産業の引き継ぎの会社として点検に来ました。無料で点検します。」「倒産した新興産業からメンテナンスを引き継いでいる。メンテナンスは無料になる。」
令和3年10月25日の処分(住宅リフォーム工事等)——「私、この家を建てた大工なんですよ。」「近所で工事するから挨拶にきました。」
令和4年12月27日の処分(屋根修理工事等)——「工事現場に行く途中でこの家の前を通りかかったんですけど、屋根の釘が浮いていますよ。」
3つとも、会社名を言っていません。契約を勧めに来たとも言っていません。だから法第3条違反です。手口を覚えるより、この形を覚えるほうが早いと思います。——「点検に来た」「この家を建てた」「近くで工事をしている」で始まって、社名を名乗らない。この時点でもう法律に触れています。
逆に言うと、玄関で確かめることは1つで足ります。「会社の名前と、何の契約を勧めに来たのかを、最初に言いましたか」。言っていなければ、それ以上話を聞く必要はありません(訪問営業の断り方)。
外壁が名指しで出てくるのは、ここです
先ほど「6件の見出しに外壁塗装という言葉は無い」と書きました。ただし、各処分の発表資料には「主な取引事例」というPDFが添えられていて、そこには具体的なやりとりが書かれています。外壁がはっきり出てくるのは、令和3年6月11日の処分の事例1です。
「平成31年1月、消費者甲が一人で在宅中に、(事業者)の営業員A、Bの二人が突然訪問してきて、『倒産した新興産業の引き継ぎの会社として点検に来ました。外壁は永久保証になっており、無料で点検します。』と言った。甲の家は確かに○○年程前に新興産業というリフォーム会社で外壁サイディングリフォーム工事をしていた。この工事の数年後に新興産業が倒産したことを甲は知っていたし、永久保証も付いていたが、今まで何の連絡もなく、既に相手にもしていなかった。」
ここが千葉の事例のいちばん怖いところです。この訪問者は、家の外壁の工事歴を知っていました。本当に工事をした会社が倒産していることも、保証が付いていたことも。そのうえで「引き継いだ」と名乗っています。実際には引き継いでいませんでした。県は違反行為の説明で、こう書いています。
「しかも、実際には、倒産した新興産業のリフォーム工事のメンテナンスを引き継いでいないにもかかわらず、メンテナンスを引き継いでいると装い、無料点検を格別に強調して勧誘を行っていました。」
そのあとの流れも、事例に残っています。外壁・屋根裏・浴室を点検して「梁が外れている。排水口の土が流されている」と言い、数日後に「専門の診断士」を連れてきて、「このまま放置しておくと、今は梁がずれているだけだが、補強工事しないと梁がはずれて大変なことになる」「浴室から排水が漏れている。早急に浴室のリフォームをしないと家が傾く。」と説明しています。
外壁の点検が入口で、契約は外壁以外になっています。外壁塗装を考えている方に関係が無い話に見えて、実は入口がそこだった、という形です。
もし「以前に工事をした会社の保証を引き継いだ」と名乗る訪問があったら、確かめ方は1つです。その場で相手の会社名を聞き、いったん帰ってもらってから、自分で調べる。引き継ぎが本当なら、書面があります。無料の点検を今すぐ受ける理由は、どこにもありません(無料点検の見分け方)。
「足場を流用すれば安くなる」も、県の事例に残っています
外壁塗装を考えている方に、もう1つ直接刺さる一言が、令和3年10月25日の処分の事例1にあります。
「甲は、事業者に『足場を流用すれば、足場の代金が安くなるので、その分工事の費用が安くなる。』などと言われたため、クーリング・オフ等の説明を受けないまま、その日に住宅リフォーム工事の契約を締結し、代金○○万円を先払いした。翌日、甲は、事業者から契約書面を交付されないまま追加工事の契約を締結し、更にその代金○○万円の先払いを求められたため、支払った。」
足場の話は、外壁塗装ではまともな理由で出てきます。屋根と外壁を同時にやれば足場代が1回で済む、というのは本当です。だからこの一言は、それだけでは嘘になりません。問題はそのあとに続いた「その日に契約」と「代金の先払い」と「契約書面が無い」のほうです。
同じ処分の事例2には、足場を組んだあとの追加工事の話も出てきます。令和4年12月27日の屋根修理の事例では、足場を組んだあとに「足場職人がトヨ(雨樋)も弱っていて補強工事が必要だと言っていた」と勧誘され、消費者は「せっかく足場を組んだのだから」と雨樋工事も契約しています。そのあとが、県の事例のこの一文です。
「乙は信じられず雨樋を目視で確認するも工事をした形跡はなかったことから、このことについて抗議したところ、Dは雨樋工事に関して無条件解約を受け入れた。」
やっていない工事の代金を請求されていた、ということです。足場が組まれたあとの追加提案は、屋根の上でも家の高いところでも、施主が自分の目で確かめられません。そこを狙われています。足場を組んでからの追加は、いったん断って、工事が終わったあとに地上から確認できることだけを足すほうが安全です。
いま千葉で増えているのは、分電盤です
県は毎年、消費生活相談の集計を発表しています。令和8年7月29日に出た令和7年度分を開くと、県と市町村に寄せられた相談は60,844件で、前年度より11.5%増えていました。
商品・役務別の順位はこうです。
| 順位 | 商品・役務 | 令和7年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品一般 | 4,959件 | 4,568件 |
| 2 | 役務その他サービス | 2,971件 | 2,161件 |
| 3 | 不動産貸借 | 2,647件 | 2,087件 |
| 4 | 工事・建築 | 1,997件 | 2,123件 |
| 5 | 基礎化粧品 | 1,858件 | 2,115件 |
工事・建築は年間およそ2,000件です。前年より126件減っていますが、順位は3位から4位に下がっただけで、規模は変わっていません。県内で1日に5件から6件、工事の相談が入っている計算になります。
そして増加率のほうを見ると、いま何が起きているかが分かります。
| 商品・役務 | 令和6年度 | 令和7年度 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 役務その他サービス(主に分電盤等の訪問販売) | 2,161件 | 2,971件 | 37.5% |
| 電気設備(主に分電盤の訪問販売) | 293件 | 741件 | 152.9% |
県の説明を引きます。「業者が電話で大手電力会社を名乗り、点検を持ち掛けて訪問し、『このまま放置したら火災になる』などと不安をあおったため、その場で契約をしてしまったが解約したい、といった相談が寄せられました。」
電話で有名な会社を名乗る。点検を口実に訪問する。放置した場合の被害を言う。その場で契約させる。これは、上で読んだ住宅リフォームの手口とまったく同じ形です。対象が外壁から分電盤に移っただけで、型は変わっていません。
契約者の年齢も出ています。苦情相談を年齢層で割ると、70歳代が15.8%で最も多く、60歳代以上で全体の4割以上を占めます。離れて暮らすご家族がいる方は、この章だけでも伝えておいてください。
条例には「断ったのに来る訪問」が書いてあります
千葉県には、特定商取引法とは別に「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」があります。この条例の施行規則の別表が、知事が「不当な取引行為」として禁止しているものを、具体的に書き出したものです。外壁塗装の訪問に関係が深いものを、原文のまま引きます。
- 「商品又は役務の販売に際し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、消費者を訪問することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
- 「消費者を訪問し、消費者が拒絶の意思を表示することを妨げるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
- 「商品又は役務を販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価の役務又は商品の提供を行い、これにより生じた消費者の心理的な負担に乗じることにより、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
- 「自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤信させ、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援その他の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
- 「商品又は役務の販売に際し、事業者の氏名若しくは名称又は住所を明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
- 「消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
- 「消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫して困惑させ、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げて、契約の成立又は存続を強要すること。」
2番目の「拒絶の意思を表示することを妨げるような方法で」は、玄関を開けさせて話し始めてしまう手口のことです。3番目の「親切行為」は、無料点検や粗品が該当します。実際に県が処分した事例には、「奥さん、大根とネギどっちがいい」と野菜を持って挨拶に来た事例が残っています(令和3年10月25日の処分・事例2)。
条例で知事ができることも決まっています。不当な取引行為をしている疑いがあれば調査ができ、していると認めれば指導または勧告ができます。勧告に従わなければ事業者の名称を公表できます。そして、重大な被害が生じるおそれがあるときは、勧告を待たずに事業者名を県民に知らせることもできます。
もう1つ、覚えておいて損がない規定があります。「知事への申出」です。条例の規定により知事がとるべき措置を講じていないと認める者は、知事に対してその措置を求めることができる、と定められています。申出書に書くのは、氏名・住所、求める措置の内容、申出の趣旨など。県が動いていないと感じたときに、県民の側から動かす手続きが用意されているということです。
県が案内している名簿があります
ここまでは「避けるための一覧」でした。千葉県は、逆向きの一覧も案内しています。県土整備部住宅課の「住まいのリフォームについて」から行ける、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の「登録住宅リフォーム事業者名簿」です。事務局は公益社団法人千葉県建築士事務所協会の中にあります。
当サイトが2026年9月9日に名簿を数えたところ、登録は52社でした。得意分野をアイコンで示していて、そこから絞り込めます。
| 名簿の状況(2026年9月9日時点) | 数 |
|---|---|
| 登録事業者 | 52社 |
| うち「塗装」を得意分野に挙げている事業者 | 39社 |
ただし、この名簿の性格は正しく理解しておいてください。協議会が公開している登録の資格要件は、次のとおりです。
- 正会員の団体に所属していること、または協議会会長が認める事業者
- 千葉県内に本店、支店または営業所を設置している事業者
- 建築士事務所の登録または建設業の許可を受けていること、もしくは住宅リフォームに従事してから3年以上経過している事業者
- 協議会が実施する事業者向け講習会を受けている事業者
読んでのとおり、工事の質を審査した結果ではありません。団体に入っていて、県内に拠点があって、許可か経験年数があって、講習会を受けた——という要件です。協議会自身も、この制度の目的を「千葉県内の消費者の皆さんが住宅リフォーム事業者を選ぶ際の情報の提供を目的としています」と書いています。優良認定ではなく、情報提供です。
それでも使える点はあります。遵守事項に「住宅リフォーム工事に係る契約を締結するときは、原則として標準契約書またはこれに準ずる書式を使用すること」が入っていること、「2年に1度は協議会が主催する講習会を受講すること」が入っていることです。名簿に載っている会社は、少なくとも契約書の書式について守るべき決まりを負っています。
協議会は消費者向けの無料相談会も開いています。当サイトが確認した令和7年度は、相談会が9月3日・10月15日・11月19日・12月10日の4回(会場は千葉市中央区の建築士事務所協会内)、講習会と相談会が浦安市・佐倉市・茂原市の3か所で予定されていました。日程は年度ごとに変わるので、協議会のページで最新を確認してください。
すでに困っている方へ
千葉県消費者センターは、船橋市高瀬町にあります。相談は土曜日も受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 受付 |
|---|---|---|
| 消費生活に関する相談専用 | 047-434-0999 | 月曜日〜金曜日 9時〜16時30分/土曜日 9時〜16時(祝休日・年末年始を除く) |
| センター代表(相談は不可) | 047-431-3811 | 月曜日〜土曜日 8時30分〜17時15分 |
| 所在地 | 〒273-0014 船橋市高瀬町66-18(JR南船橋駅から徒歩10分) | |
市町村にも相談窓口があります。電話番号が分からないときは消費者ホットライン188にかけると、最寄りの窓口につながります。県のセンターが閉まっている日曜・祝日でも、188は使えます。
訪問販売のクーリング・オフは、法律で定められた事項が記載された書面を受け取った日から8日以内です。ここで効いてくるのが、県が処分した5件のうち3件で「契約書面の不交付」または「記載不備」が認定されていたことです。書面を渡されていない、あるいは法定の記載が欠けている場合、8日間はまだ始まっていません。工事が終わっていても、代金を払ってしまっていても、まず相談してください(クーリング・オフのやり方)。
クーリング・オフの通知は、書面または電磁的記録(電子メール、SNS等)で通知するだけでよく、理由を告げる必要はありません。これは県が処分の発表資料の中でわざわざ書いていることです。「もう工事が始まっているから」「メーカーに発注したから」と言われても、それは県が処分理由に挙げた文言そのものです。
工事の中身や建設業の許可についての相談は、県土整備部建設・不動産業課の建設業班(043-223-3108)です。相談先は内容で分かれます。訪問販売の勧誘の仕方が問題なら消費者センター、工事の内容や許可の話なら建設・不動産業課、リフォームの進め方や見積もりの見方ならちば安心住宅リフォーム推進協議会(043-224-1640)になります。
14県を並べると、こうなります
| 県 | 分かったこと |
|---|---|
| 大阪 | 469件。54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反 |
| 宮城県 | 一覧は出さず、無許可業者への監督基準を明文化。施主が知事に措置を求められる |
| 岡山 | 52件のPDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備 |
| 神奈川県 | 51件の約3割が「法人の解散」=会社が消えた記録 |
| 愛知県 | 記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める |
| 広島 | 一覧が2つ。27件の監督処分の隣に、廃業届の月次公告が67本 |
| 香川県 | 一覧が2つの課に分かれている。工事のやり方が原因の処分は1件だけ |
| 徳島県 | 一覧の9割が廃業届。特定商取引法では屋根の塗装工事の訪問販売に業務停止21か月 |
| 兵庫県 | 63件に手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧があり、県は「優良と認めるものではない」と明記 |
| 千葉県 | 県のページの掲載は1件だけ。理由は「報道発表したものについてのみ掲載」 |
| 新潟県 | 報道発表資料10件を全部開いても、家の工事が原因の処分は0件。営業停止の半分が「公共工事に係るものに限る」 |
| 滋賀県 | 一覧なし。基準は令和8年2月改正で、点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し |
| 沖縄県 | 一覧なし。基準は平成19年のままで、手抜き工事の営業停止は7日以上 |
| 熊本県 | 基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法の相談は5年で5.2倍 |
千葉は、県のページの件数がいちばん少ない県です。これより少ない県は、当サイトが見た範囲では、一覧そのものを作っていない宮城県だけでした。ただし今回はっきりしたとおり、件数の少なさは業者の少なさではなく、載せる条件の狭さです。件数で県を比べても意味がありません。
公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。
千葉県内の市のページ
千葉県内の助成金は、市ごとに調べています。訪問してきた業者が「この市の補助金が使えます」と言ってきたときは、その市のページで確かめてください。
| 市 | 調べて分かったこと |
|---|---|
| 浦安市 | 市が「外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起」という専用ページを出しています |
| 我孫子市 | 住宅リフォーム補助金の対象工事の1行目が外壁塗装。足場・高圧洗浄・コーキングも対象経費 |
| 印西市 | 補助対象経費に「屋根、外壁」 |
| 茂原市 | 別表に「塗装」と明記 |
| 成田市 | 空家改修の対象工事に「屋根・壁」 |
| 八千代市 | 条件つきで対象 |
| 佐倉市 | 中古住宅なら50万円 |
| 市原市 | 市がタイトルで明言 |
| 市川市 | 市が明確に否定 |
| 習志野市 | 令和8年8月の豪雨支援と耐震115万円 |
| 流山市 | 耐震は工事費の8割 |
| 野田市 | 耐震は3分の2・100万円 |
| 袖ケ浦市 | 耐震と同時なら対象 |
| 千葉市 | 市の制度をやさしく解説 |
| 船橋市 | 市の制度をやさしく解説 |
| 柏市 | リフォーム補助金もあわせて解説 |
| 松戸市 | 市の制度をやさしく解説 |
県全体のまとめは千葉県の外壁塗装の助成金にあります。
契約する前の方へ
- 千葉では、県のページの件数を信用しない——載る条件が「営業停止か許可取消で、かつ記者発表したもの」に絞られています。会社を調べるなら国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで千葉県を選んでください
- 一覧は2つ以上ある——建設業の監督処分(建設・不動産業課)と、特定商取引法の処分(くらし安全推進課)。家の工事の訪問販売は後者にしか載りません
- 「廃業届の一覧」を処分と混同しない——3か月で109件ありますが、県が「違法行為等に基づく許可取消とは異なります」と明記しています
- 最初の一言で判断する——県が処分した5件すべてで、法第3条(会社名と勧誘目的の明示)が違反と認定されています。名乗らない訪問は、その時点で法律に触れています
- 足場を組んだあとの追加提案は、いったん断る——高いところの工事は施主が目で確かめられません。県の事例には、やっていない雨樋工事の代金を請求された話が残っています
- 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
- 自分から探した会社に、同じ条件で出してもらう——訪問で来た会社と比べるのではなく、自分で選んだ会社どうしで比べてください(見積もりの取り方/契約書に書くべきこと)
- 最後は書面で比べる——千葉で声をかけるなら、3社分を並べて、抜けている項目を探すのが確実です(どのサービスを使うかはこちら)
千葉の悪質業者リストについて、よくある質問
千葉県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?
目的によって、見る一覧が変わります。工事の中身や許可に関する処分なら、千葉県 県土整備部建設・不動産業課の「建設業許可業者監督処分のお知らせ」です。ただし2026年9月9日時点で、ここに載っているのは1件だけでした。訪問販売のトラブルは、環境生活部くらし安全推進課の「特定商取引法による処分」のほうで、6件が公表されています。家の工事に関係するのは、こちらの5件です。
なぜ県のページには1件しか載っていないのですか?
県が理由を書いています。「監督処分情報についてはこれまで建設業法29条の5に基づき、県報での公告を行っておりますが、報道発表したものについてのみ、ホームページに掲載しております」。つまりホームページに載るのは記者発表した処分だけで、それ以外は県報で公告されています。あわせて「公開対象の監督処分情報:営業停止、許可取消」とも書かれており、「指示」処分は最初から対象外です。
その1件は外壁塗装の会社ですか?
いいえ。令和7年6月27日の営業停止1件で、許可は特定建設業の土木系です。処分理由は元代表取締役が贈賄罪で懲役刑の判決を受け刑が確定したこと。停止されたのは「土木工事業及び鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの」だけなので、一般の家の工事は止まっていません。
千葉県で処分された建設業者を全部見るには、どうすればいいですか?
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」を使います。事業分野で「建設工事(公共事業を含む)」、事業者で「建設業者」を選び、「処分を行った者」で千葉県を選んで、会社名を入れずに検索してください。当サイトが2026年9月1日に実測したときは38件で、掲載は最近5年分です。県のホームページの1件とは集計の範囲も時点も違うので、どちらを見たかを明記して使ってください。
「廃業届の提出があった建設業者」の一覧に会社名がありました。危ない会社ですか?
いいえ。県が同じページで「違法行為等に基づく許可取消とは異なります」「事実上の営業を継続している業者も含まれます」と明記しています。廃業届は、建設業法第12条に該当したときに提出するもので、違反ではありません。また一般の住宅の外壁塗装はほとんどが500万円未満なので、建設業許可が無くても請け負えます。なお当サイトが令和8年4月〜6月分を数えたところ、全部廃業69件・一部廃業40件で、一部廃業のうち塗装工事業を返した会社が8件ありました。
特定商取引法の6件に、外壁塗装の会社はありますか?
見出しに「外壁塗装」と書かれているものはありません。「住宅リフォーム工事等」が2件、「屋根修理工事、水回り修理工事等」が1件、「水回り修理工事等」が1件、「ガス給湯器の設置工事、床下配管工事等の住宅リフォーム」が1件、「故障車両修理等」が1件です。ただし令和3年6月11日の処分に添えられた取引事例には、勧誘の第一声として「外壁は永久保証になっており、無料で点検します」が記録されています。外壁の点検が入口になった事例です。
県が処分した5件に、共通していることはありますか?
家の工事に関する5件すべてで、特定商取引法第3条(氏名等不明示・勧誘目的等不明示)が違反として認定されています。訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って会社名と契約を勧める目的を明らかにしなければならない、という条文です。県の処分理由には実際の第一声が引用されていて、「倒産した(社名)の引き継ぎの会社として点検に来ました」「私、この家を建てた大工なんですよ」「工事現場に行く途中でこの家の前を通りかかったんですけど、屋根の釘が浮いていますよ」などが記録されています。
「足場を流用すれば安くなる」と言われました。嘘ですか?
その一言だけでは嘘とは言えません。屋根と外壁を同時に施工すれば足場代が1回で済むのは事実です。ただし令和3年10月25日に処分された事業者の取引事例では、この説明のあとに「その日に契約」「代金の先払い」「契約書面の不交付」が続いています。問題は足場の説明ではなく、そのあとの進め方です。その場で契約せず、契約書面を受け取り、他社の見積もりと並べてください。
工事が終わってしまいました。もうクーリング・オフはできませんか?
できる可能性があります。訪問販売のクーリング・オフの8日間は、特定商取引法で定められた事項が記載された書面を受け取った日から数えます。書面を渡されていない、または法定の記載が欠けている場合、8日間はまだ始まっていません。千葉県が処分した5件のうち3件で、契約書面の不交付または記載不備が認定されています。工事が終わっていても、代金を払っていても、まず千葉県消費者センター(047-434-0999)に相談してください。
土曜日でも相談できますか?
できます。千葉県消費者センターの相談専用電話(047-434-0999)は、月曜日から金曜日が9時から16時30分、土曜日が9時から16時です(祝休日・年末年始を除く)。日曜日と祝日は、消費者ホットライン188にかけると最寄りの相談窓口につながります。
千葉県に、安心して頼める業者の名簿はありますか?
県土整備部住宅課が、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の「登録住宅リフォーム事業者名簿」を案内しています。当サイトが2026年9月9日に数えたところ登録は52社で、うち39社が塗装を得意分野に挙げていました。ただし登録の要件は、団体への所属、県内に拠点があること、建築士事務所の登録か建設業の許可か3年以上の従事、そして協議会の講習会を受けていることで、工事の質を審査したものではありません。協議会自身も制度の目的を「事業者を選ぶ際の情報の提供」と説明しています。
県の一覧に載っていない業者なら安全ですか?
いいえ。千葉県のホームページに載っている建設業者は1件、特定商取引法の処分は6件です。千葉県には数千社の建設業許可業者があるので、載っていないことは何の証明にもなりません。しかも千葉は「報道発表したものについてのみ掲載」という方針なので、処分を受けた会社でもホームページに出てこないことがあります。一覧は「載っていたら避ける」ために使うもので、「載っていないから安心」には使えません。
参考にした情報
- 千葉県 県土整備部建設・不動産業課「建設業許可業者監督処分のお知らせ」(ページ番号782559/更新日 令和7年7月24日/監督処分の根拠法令=建設業法/公開対象の監督処分情報=営業停止、許可取消/監督処分情報の公開期間=処分実施時期より5年間/「報道発表したものについてのみ、ホームページに掲載しております。」/掲載されている年度リンク=令和7年度の1本のみ、2026年9月9日に当サイトが確認/電話043-223-3108)
- 同「令和7年度(建設業者監督処分について)」(ページ番号782621/更新日 令和7年6月27日/掲載1社)および「監督処分の概要」(ページ番号782623/発表日 令和7年6月27日/処分年月日=令和7年6月27日/処分の内容=営業停止/停止を命ずる営業の範囲=「土木工事業及び鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの」/期間=令和7年6月28日から令和8年6月27日までの1年間/処分理由=元代表取締役が令和6年6月3日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により懲役刑の判決言渡しを受け、同年6月18日に刑が確定/建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当)
- 同「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF・令和5年7月12日最終改正/「監督処分は、地域を限定せずに行うことを基本とする」「監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする」/請負契約に関する不正行為等に対する営業停止は、公共工事の請負契約に関する不正行為なら公共工事に係る営業、それ以外の工事なら公共工事以外の工事に係る営業について行う/他法令違反に係る監督処分は原則として刑の確定等の時点で行う)
- 千葉県「廃業届の提出があった建設業者に係る許可の取消しについて」(ページ番号15867/更新日 令和8年7月22日/「したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。」「掲載されている建設業者は…事実上の営業を継続している業者も含まれます。」「掲載されている建設業者は、一部廃業した業者も含まれます。したがって、取消していない許可業種については引き続き許可を有しています。」/四半期ごとの公告PDF4本を掲載)
- 同「令和8年4月から6月取消分公告」(PDF/建設業法第29条の5第1項に基づく公告/令和8年7月14日/当サイトが2026年9月9日に全件を数えた結果=全部廃業69件・一部廃業40件・合計109件/一部廃業40件のうち取り消した許可業種に「塗」を含むもの=8件。多い順に土11・舗9・塗8・タ8・建7/社名に「塗装」を含む会社=全部廃業に1社・一部廃業に1社)
- 千葉県 環境生活部くらし安全推進課「特定商取引法による処分」(ページ番号1287/更新日 令和8年4月17日/掲載は6件=令和8年4月17日・令和6年12月18日・令和6年2月9日・令和4年12月27日・令和3年10月25日・令和3年6月11日/電話043-223-2292/近隣都県として埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県の処分状況、および消費者庁「特定商取引法ガイド」へリンク)
- 同 令和8年4月17日付「ガス給湯器の設置工事、床下配管工事等の住宅リフォームを行う訪問販売事業者及び代表取締役に対する行政処分について」(ページ番号832275/法第8条第1項・第7条第1項に基づく業務停止命令9か月及び指示/代表取締役に法第8条の2第1項に基づく業務禁止命令9か月/認定した違反行為=氏名等不明示(法第3条)・不実告知(法第6条第1項第5号及び第6号)・重要事項不告知(法第6条第2項)/「実際には補強工事を必要とする破損及び損傷が無いにもかかわらず、あたかも不具合があるかのように指摘し」/県内の相談件数=令和5年度24件・令和6年度121件・令和7年度4件・合計149件、平均年齢77.7歳・最高齢96歳・平均契約額約58万円・最高契約額約401万円)
- 同 令和4年12月27日付「屋根修理工事、水回り修理工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表取締役等2名に対する業務禁止命令について」(ページ番号549478/業務停止命令3か月及び指示/役員2名に業務禁止命令3か月/認定した違反行為=勧誘目的等不明示(旧法第3条)・契約書面記載不備(旧法第5条第1項及び第2項)・不実告知(旧法第6条第1項第4号、第5号及び第6号)/「工事現場に行く途中でこの家の前を通りかかったんですけど、屋根の釘が浮いていますよ。」/「瓦が欠けていますよ、早急に直した方がいい、早く直さないと雨漏りしてしまいます。周りの家に瓦が落ちたら大変なことになる。」/「クーリング・オフには応じられない。料金は伝えているし、(クーリング・オフできないことは)経済産業省にも確認を取っている。」/県内の相談件数=44件、平均年齢約56歳・最高齢87歳・平均契約額約85万円・最高契約額約470万円)
- 同 上記処分の「主な取引事例」(PDF/事例2=屋根に上って撮影した画像をテレビに表示して勧誘し、足場完成後に雨樋工事を追加勧誘。「乙は信じられず雨樋を目視で確認するも工事をした形跡はなかったことから、このことについて抗議したところ、Dは雨樋工事に関して無条件解約を受け入れた。」/雨樋工事の契約書は交付されていない)
- 同 令和3年10月25日付「住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について」(業務停止命令12か月及び指示/代表者に業務禁止命令12か月/認定した違反行為=勧誘目的等不明示(法第3条)・契約書面不交付(法第5条第1項)・不実告知(法第6条第1項第5号及び第7号)・重要事項不告知(法第6条第2項)・債務履行拒否・遅延(法第7条第1項第1号)/「私、この家を建てた大工なんですよ。」「近所で工事するから挨拶にきました。」/県内の相談件数=30件、平均年齢約67歳・最高齢94歳・平均契約額約137万円・最高契約額1500万円)
- 同 上記処分の「主な取引事例」(PDF/事例1=「足場を流用すれば、足場の代金が安くなるので、その分工事の費用が安くなる。」と言われ、クーリング・オフ等の説明を受けないまま当日契約・代金先払い、翌日は契約書面の交付を受けないまま追加工事も先払い/事例2=「奥さん、大根とネギどっちがいい」と野菜を持って挨拶に来訪、のちに「これ、断れないからね」「メーカーにドアを発注しちゃうので、もう取り消しできないよ」/事例3=「資材が値上がりする動きがあるから、仮押さえしたほうがよい。」)
- 同 令和3年6月11日付「住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について」(業務停止命令6か月及び指示/代表取締役に業務禁止命令6か月/認定した違反行為=勧誘目的等不明示(法第3条)・契約書面記載不備(法第5条第1項。「役務の提供時期」「対価の支払時期及び方法」が未記載)・不実告知(法第6条第1項第6号)/「実際には、倒産した(社名)のリフォーム工事のメンテナンスを引き継いでいないにもかかわらず、メンテナンスを引き継いでいると装い、無料点検を格別に強調して勧誘を行っていました。」/「早急に浴室のリフォームをしないと家が傾く。」/県内の相談件数=40件、平均年齢71歳・最高齢90歳・平均契約額約204万円・最高契約額458万円/業務停止命令違反の罰則=法第70条及び第74条により事業者は3億円以下の罰金、違反行為者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 同 上記処分の「主な取引事例」(PDF/事例1=「倒産した(社名)の引き継ぎの会社として点検に来ました。外壁は永久保証になっており、無料で点検します。」/「甲の家は確かに○○年程前に(社名)というリフォーム会社で外壁サイディングリフォーム工事をしていた。」/点検後に「梁が外れている。排水口の土が流されている。」、数日後に「専門の診断士」が来訪して「補強工事しないと梁がはずれて大変なことになる。」「浴室から排水が漏れている。早急に浴室のリフォームをしないと家が傾く。」)
- 同 令和6年2月9日付「水回り修理工事等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について」(業務停止命令12か月及び指示/代表者に業務禁止命令12か月/千葉県と埼玉県が連携して調査を行い、埼玉県も同日付で行政処分/認定した違反行為=氏名等不明示(法第3条)・契約書面記載不備(法第5条第1項及び第2項)・重要事項不告知(法第6条第2項)・債務履行拒否・遅延(法第7条第1項第1号)/県内の相談件数=103件、平均年齢約48歳・最高齢93歳・平均契約額約26.8万円・最高契約額約330万円)
- 千葉県「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」(平成19年千葉県条例第72号/平成20年6月1日施行/ページ番号1277)および同施行規則(平成20年3月31日規則第37号)別表(第2条)(PDF/不当な取引行為として、「消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、消費者を訪問することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること」「消費者を訪問し、消費者が拒絶の意思を表示することを妨げるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること」「商品又は役務を販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価の役務又は商品の提供を行い、これにより生じた消費者の心理的な負担に乗じることにより、執ように契約の締結を勧誘し」「自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤信させ」「事業者の氏名若しくは名称又は住所を明らかにせず、又は偽って」「消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる」「消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫して困惑させ、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げて」などを列挙/同規則第17条=知事への申出書に記載する事項=申出人の氏名または名称及び住所、求める措置の内容、申出の趣旨、その他参考となる事項)
- 千葉県 環境生活部くらし安全推進課「令和7年度の消費生活相談の概要について」(発表日 令和8年7月29日/相談件数60,844件、前年度比6,280件・11.5%増/うち苦情相談55,809件・問い合わせ要望5,035件/契約当事者の年齢層は70歳代15.8%が最多、60歳代以上が全体の4割以上/商品・役務別=1位 商品一般4,959件、2位 役務その他サービス2,971件、3位 不動産貸借2,647件、4位 工事・建築1,997件、5位 基礎化粧品1,858件/令和6年度は工事・建築が3位2,123件/増加率1位は電気設備の152.9%(293件→741件)で、県の説明は「業者が電話で大手電力会社を名乗り、点検を持ち掛けて訪問し、『このまま放置したら火災になる』などと不安をあおったため、その場で契約をしてしまったが解約したい」/出典はPIO-NET登録件数)
- 千葉県消費者センター「千葉県消費者センターのご案内」(ページ番号1357/更新日 令和8年3月19日/相談専用番号047-434-0999/受付時間 午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)、午前9時から午後4時まで(土曜日)。ただし平日・土曜日とも祝休日と年末年始を除く/センター代表047-431-3811(相談は受け付けない・午前8時30分から午後5時15分まで、月曜日から土曜日)/〒273-0014 船橋市高瀬町66-18/JR南船橋駅南口から徒歩10分)
- 千葉県 県土整備部住宅課「住まいのリフォームについて」(ページ番号1525/更新日 令和7年8月13日/電話043-223-3255/ちば安心住宅リフォーム推進協議会事務局=公益社団法人千葉県建築士事務所協会内、千葉市中央区本町2-1-16千葉本町第一生命ビル2階、電話043-224-1640/令和7年度の消費者向け講習会・相談会=浦安市10月26日・佐倉市11月15日・茂原市令和8年2月22日/無料相談会=令和7年9月3日・10月15日・11月19日・12月10日)
- ちば安心住宅リフォーム推進協議会「登録住宅リフォーム事業者名簿」および「住宅リフォーム事業者登録制度について」(当サイトが2026年9月9日に数えた登録事業者=52社、うち得意分野に「塗装」を挙げているもの=39社/制度の目的=「千葉県内の消費者の皆さんが住宅リフォーム事業者を選ぶ際の情報の提供を目的としています」/資格要件=正会員の団体に所属または協議会会長が認める事業者、千葉県内に本店・支店・営業所、建築士事務所の登録または建設業の許可、もしくは住宅リフォームに従事してから3年以上、協議会が実施する事業者向け講習会を受けている/遵守事項=住宅リフォーム事業者倫理憲章の遵守、原則として標準契約書またはこれに準ずる書式の使用、2年に1度は協議会主催の講習会を受講)
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=千葉県38件/当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測。掲載は最近5年分で、千葉県自身のホームページの1件とは集計範囲・時点が異なります)/「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
- 建設業法 第12条・第28条・第29条・第29条の5/特定商取引に関する法律 第3条・第5条・第6条・第7条・第8条・第8条の2・第9条・第70条・第71条・第74条(e-Gov法令検索/訪問販売のクーリング・オフは、法定の事項を記載した書面を受領した日から8日間)
- 最終確認日:2026年9月9日。件数は増減します。会社を調べるときは建設業許可業者監督処分のお知らせと特定商取引法による処分の両方で最新をご確認ください。千葉県のページは「私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本ページ管理者および担当課に無断で転載等を行うことはできません」と定めているため、当サイトは会社名を掲載せず、県の公表ページへご案内しています。