広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【2026年度】袖ケ浦市の外壁塗装に使える補助金
耐震改修と同時なら、可能性がありますただし工事の種類については確認が必要です
- 外壁塗装だけでは
- 出ません。袖ケ浦市に、塗装単独への助成はありません
- 耐震と同時なら
- リフォーム工事に10分の1・上限20万円。条件は「耐震改修と同一業者、かつ同時」
- 確認が必要
- リフォームの工事種別を限定する記載を、当サイトでは見つけられませんでした。外壁塗装が入るかは都市整備課へ
- 耐震改修そのもの
- 一般は3分の1・上限40万円。65歳以上や障害者手帳1・2級なら3分の2・50万円
- 瓦屋根なら
- 耐風改修に上限55万2千円。令和元年の台風被害を受けて作られた制度です
- あとの制限
- 補助を受けて耐震改修をすると、原則5年間は耐震上不利なリフォームができません
袖ケ浦市で「外壁塗装 助成金」「リフォーム補助金」を調べてこのページに来た方へ。外壁塗装だけを対象にした助成は、袖ケ浦市にはありません。ただし、そこで終わりではありません。袖ケ浦市は平成25年度から、耐震改修と同時に行うリフォーム工事にも補助を出しています。そして市のページを読むかぎり、そのリフォームの工事種別に制限は書かれていません。これが何を意味するのか、正直なところまで含めて書きます。
千葉県内の20市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——袖ケ浦市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は千葉県の助成金まとめにあります。
千葉市/船橋市/松戸市/市川市/柏市/市原市/八千代市/習志野市/流山市/佐倉市/成田市/野田市/印西市/茂原市/浦安市/木更津市/鎌ケ谷市/我孫子市/山武市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/千葉県の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全14項目
- 先に結論。単独では出ませんが、抜け道があります
- 耐震改修と同時なら、10分の1・上限20万円
- ここは確認が必要です
- 耐震の補助は3段階に分かれています
- 65歳以上なら3分の2・50万円
- 瓦屋根の耐風改修は上限55万2千円
- 5年間の制限がつきます
- 市が事業者の一覧を公開しています
- 動く順番。相談会から始まります
- 令和8年8月の豪雨で被害を受けた方へ
- 自費という前提で——袖ケ浦の家で見るところ
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
- 袖ケ浦市「木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業」(更新日2025年4月1日/対象となる建築物=市の木造住宅耐震診断事業で補強の必要性が認められたもの・木造在来軸組工法2階建て以下・平成12年5月31日以前に建築・所有者が自ら居住する一戸建てまたは併用住宅/リフォーム工事=「1または2の工事と同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事」10分の1・20万円。2026年9月11日確認)
先に結論。単独では出ませんが、抜け道があります
ひとことで言うと、こうです。
①外壁塗装だけでは、袖ケ浦市の補助は出ません。
②ただし耐震改修と同時にやるリフォームには、10分の1・上限20万円が出ます。
③そしてそのリフォームの中身を限定する記載が見当たりません。
③が、このページでいちばん伝えたいことです。断定はできませんが、確かめる価値はあります。順に説明します。
耐震改修と同時なら、10分の1・上限20万円
袖ケ浦市の耐震改修補助には、リフォームの枠が付いています。市の説明を引用します。
「また、平成25年度からは耐震化の更なる促進のため、耐震改修と同時に行うリフォームについても工事費用の一部を補助しています。」
補助対象工事の欄には、こう書かれています。
「リフォーム工事 1または2の工事と同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事」
1と2は、耐震改修工事と耐震性能向上工事のことです。条件は「同一業者」と「同時」の2つだけ。——工事の種類については、何も書かれていません。
ここは確認が必要です
当サイトが確認できたことと、できなかったことを分けて書きます。
確認できたこと:条件は「耐震改修と同一業者、かつ同時」。補助率10分の1、限度額20万円。
確認できなかったこと:リフォーム工事の種類を限定する一覧や別表を、市の公開資料の中に見つけられませんでした。申請書の様式も確認しましたが、工事種別の指定はありませんでした。
他の市では、こういう場合に「対象工事一覧表」が用意されていることが多い。松戸市や八千代市には、外壁や屋根の項目が並んだ表があります。袖ケ浦市には、それが見当たりませんでした。
根拠になっているのは「袖ケ浦市木造住宅リフォーム事業補助金交付要綱」で、そこに定義があるはずです。ただし要綱そのものは公開ページに置かれていませんでした。
なお、仮に対象になったとしても出るのは工事費の10分の1です。残り9割は自分で払う。見積額そのものを下げるほうが、金額への影響は大きい——複数社に出してもらう意味はそこにあります(見積もりの取り方)。
だから、こうお伝えします。——耐震改修を検討していて、ついでに外壁も塗りたいという方は、都市整備課(0438-62-3645)に「外壁塗装はリフォーム事業の対象になりますか」と直接聞いてください。電話1本で分かることです。当サイトが推測で「使えます」と書くべきところではありません。
耐震の補助は3段階に分かれています
対象になる建物は、市の説明では「平成12年5月31日以前に建築された住宅」で、木造在来軸組工法の2階建て以下、市の木造住宅耐震診断事業で補強の必要性が認められ、袖ケ浦市民である所有者が自ら住んでいることが条件です。昭和56年の新耐震基準より後に建てた家でも、平成12年5月までに建てた家なら入ります(2026年9月11日確認・市のページの更新日は2025年4月1日)。
| 補助対象工事 | 対象者 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 耐震設計監理 | 一般・高齢者等 | 2分の1 | 10万円 |
| 耐震改修工事 | 一般 | 3分の1 | 40万円 |
| 耐震性能向上工事 | 高齢者等 | 3分の2 | 50万円 |
| リフォーム工事 | 一般・高齢者等 | 10分の1 | 20万円 |
対象になるのは、袖ケ浦市民である所有者が自ら住んでいる一戸建て、または併用住宅です。併用住宅の場合、居住部分が延べ床面積の2分の1以上である必要があります。
耐震改修工事の定義は「耐震性の総合評点1.0未満の建物を1.0以上にする工事」。診断で1.0を下回った家が入口になります。
65歳以上なら3分の2・50万円
表の3行目、耐震性能向上工事という区分に注目してください。市の定義はこうです。
「総合評点が0.7未満のものを0.3以上向上させる工事で、工事後の最小値は0.7とする耐震性能を向上させる工事 ただし、65歳以上の者または身体障害者福祉法による身体障害者手帳1級若しくは2級の者(以下「高齢者等」という。)が行うものに限る。」
これは現実的な制度です。
通常の耐震改修は1.0以上まで上げることが求められます。古い家ほど、そこまで上げるのに費用がかかる。
——この区分は「0.7まででいい」としています。完全ではないけれど、倒壊の危険はかなり減る。そのぶん補助率も3分の2と高い。
「1.0までは無理でも、少しでも安全に」という考え方が制度になっています。
瓦屋根の耐風改修は上限55万2千円
袖ケ浦市には、瓦屋根だけを対象にした補助もあります。市が理由を説明しています。
「令和元年房総半島台風では、多くの瓦屋根が飛散しました。これを受け、建築基準法の告示が改正され、令和4年1月1日から新築等における瓦屋根の緊結方法が強化されました。」
令和元年の台風15号の被害を受けて作られた制度です。千葉県は、この台風で屋根に大きな被害が出ました。
| 計算のしかた |
|---|
| 次のいずれか少ないほうの額(上限552,000円) ①対象となる瓦屋根の面積(平方メートル)×24,000円×23% ②瓦屋根の耐風改修工事費用×23% |
面積で計算すると、1平方メートルあたり5,520円。100平方メートルで55万2千円——ちょうど上限に届く計算です。
2つ注意があります。
①部分的な改修は対象になりません。市が明記しています。
②事前相談が必要で、そのあと有資格者(建築士、瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士)による調査で、現行基準に適合していないことを確認します。
——そして交付決定の前に契約すると、補助は受けられません。
屋根も外壁も、どちらも足場を組む工事です。瓦屋根の葺き替えを考えているなら、外壁塗装の見積もりも同じ時期にと、足場代が1回で済みます。
5年間の制限がつきます
耐震改修の補助を使う場合、知っておくべき制限があります。市の手引きから引用します。
「補助を受けて耐震改修を行った場合は、原則として5年間は耐震上不利となるリフォーム工事を行うことができなくなります。将来的にリフォームの計画がある場合には、耐震設計監理者にあらかじめ相談してください。」
壁を抜く、開口部を広げる——そういう工事は5年間できなくなります。せっかく上げた耐震性を下げてしまうからです。
外壁塗装は「耐震上不利」にはあたりませんが、間取りの変更や窓を大きくする計画があるなら、耐震改修より先に済ませるか、設計監理者に相談を。
市はもうひとつ、大事なことを書いています。「この時、耐震改修についてご自身の希望や予算について設計監理者にはっきり伝えてください。」——耐震改修は設計から始まります。最初に予算を言っておくかどうかで、出てくる計画が変わります。
市が事業者の一覧を公開しています
袖ケ浦市は「耐震改修設計・工事事業者一覧」をPDFで公開しています。どこに頼めばいいか分からない、という段階でも手がかりになります。
さらに木造住宅の無料耐震相談会も開かれています。市の耐震改修計画は袖ケ浦市耐震改修促進協議会が適正評価をする仕組みになっていて、第三者が計画を検証する形です。
リストは「安心して声をかけられる先」であって、「そこから選ばなければならない先」ではありません。耐震はリストの会社に頼むとしても、塗装の金額が妥当かどうかは別の話です。同時にやるなら同一業者という条件がつくぶん、その業者が塗装をいくらでやるのかは、先に確かめておくべきです(どこに頼むか)。
動く順番。相談会から始まります
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 都市整備課へ電話。「外壁塗装はリフォーム事業の対象になりますか」をここで聞く |
| 2 | 無料耐震相談会へ。事業者一覧も市が公開しています |
| 3 | 耐震診断 → 評点1.0未満なら耐震設計監理(2分の1・10万円) |
| 4 | 耐震改修計画を作り、協議会の適正評価を受ける |
| 5 | リフォームも一緒にやるなら、同じ業者に同時に依頼する |
| 6 | 交付決定を待つ。決定前の契約・着工は対象外 |
| 7 | 工事。完了後、30日以内または年度の1月末日のいずれか早い日までに完了報告 |
瓦屋根の補助を使う場合も、事前相談が最初です。有資格者による調査が必要なので、時間に余裕を見てください。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
令和8年8月の豪雨で被害を受けた方へ
袖ケ浦市は「令和8年8月千葉豪雨に伴う情報一覧」というページを公開しています。そこで案内されているのが、罹災証明書および被災届出証明書の発行です。
災害で家が傷んだ場合、平常時とは別の制度が立つことがあります。
同じ豪雨で被害を受けた八千代市では、災害救助法に基づく住宅の応急修理(外壁を含む・市が業者へ直接支払い)の受付窓口が開かれました。
——袖ケ浦市で同じ制度が動いているかは、当サイトでは確認できていません。被害を受けた方は、まず罹災証明書の申請をして、そのうえで市に相談してください。証明書がないと、どの制度も 入口に立てません。
このページで紹介している耐震や瓦屋根の補助は、あくまで平常時の制度です。災害の被害には、別の窓口があります。
自費という前提で——袖ケ浦の家で見るところ
耐震改修をしない、瓦屋根でもない——という場合、外壁塗装の費用は自分で払うことになります。袖ケ浦の家で、見ておきたいところを3つ挙げます。
ひとつめは、台風です。市が瓦屋根専用の補助を作っているとおり、袖ケ浦は令和元年の房総半島台風で被害を受けた地域です。強い風が当たった家は、その後も同じ面から傷んでいきます。屋根の棟、板金の押さえ、シーリングの切れ——台風のあと一度も見ていないなら、塗装の見積もりのときに一緒に見てもらってください。
ふたつめは、海と工業地帯です。市の北側は東京湾に面し、臨海部には工場が並びます。潮を含んだ風が届く地域では、金属部分のさびが早く出ます。雨戸の戸袋、面格子、手すり、雨樋の金具。見積書でこれらが「一式」にまとめられているなら、何か所あるのかを聞いてください。
みっつめは、同じ業者に頼むかどうかです。この市の制度は「耐震と同一業者」が条件です。だとすれば、その業者は耐震も塗装も両方やる会社ということになります。得意分野が耐震なのか塗装なのかで、仕上がりは変わります。施工例を見せてもらって、塗装の実績も確かめておいてください。
見積書の読み方は見積書のチェック項目、業者の選び方は業者の選び方、塗り替えの時期は塗り替えは何年ごとかにまとめています。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
袖ケ浦市で外壁塗装に助成金は出ますか?
外壁塗装だけを対象にした助成はありません。ただし袖ケ浦市は耐震改修と同時に行うリフォーム工事に補助を出しており、その工事種別を限定する記載は市のページに見当たりませんでした。外壁塗装が対象になるかは都市整備課(0438-62-3645)へ確認してください。
リフォーム補助の条件は何ですか?
市は「1または2の工事と同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事」としています。1と2は耐震改修工事と耐震性能向上工事です。つまり耐震の工事と同じ業者に、同じタイミングで頼む必要があります。
リフォーム補助はいくらですか?
補助率は10分の1、補助限度額は20万円です。対象者は一般・高齢者等のどちらでも構いません。
耐震改修の補助はいくらですか?
耐震改修工事は一般の方で補助率3分の1・限度額40万円です。耐震設計監理は2分の1・限度額10万円が別にあります。
高齢者向けの制度はありますか?
あります。耐震性能向上工事という区分で、65歳以上の方または身体障害者福祉法による身体障害者手帳1級もしくは2級の方が対象です。補助率3分の2・限度額50万円で、総合評点0.7未満のものを0.3以上向上させる工事が対象になります。
「総合評点1.0未満」とはどういう意味ですか?
耐震診断の結果を表す数字です。耐震改修工事は、この評点が1.0未満の建物を1.0以上にする工事が対象になります。高齢者等向けの耐震性能向上工事は、0.7未満のものを0.3以上向上させる工事(工事後の最小値は0.7)が対象です。
どんな建物が対象ですか?
市の説明では、次のすべてに当てはまる住宅です。①市の木造住宅耐震診断事業で補強の必要性が認められたもの ②木造在来軸組工法で建てられた2階建て以下の住宅 ③平成12年5月31日以前に建築された住宅 ④袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する一戸建て、または併用住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上)。昭和56年6月以降の家でも、平成12年5月以前なら対象に入ります。
瓦屋根の補助とは何ですか?
袖ケ浦市瓦屋根耐風改修事業です。令和元年の房総半島台風で多くの瓦屋根が飛散したことを受けて作られました。市内全域が対象で、告示基準に適合しない既存の瓦屋根の改修工事が対象になります。
瓦屋根の補助はいくらですか?
「対象となる瓦屋根の面積×24,000円×23パーセント」と「瓦屋根の耐風改修工事費用×23パーセント」の、いずれか少ないほうの額です。上限は55万2千円になります。
瓦屋根の一部だけ直す場合も対象ですか?
対象になりません。市は「部分的な改修の場合、補助対象とはなりません」としています。
瓦屋根の申請に必要なことはありますか?
まず都市整備課への事前相談が必要です。そのあと有資格者(一級・二級・木造の建築士、瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士のいずれか)による調査で、現行基準に適合していないことを確認します。
工事を先に始めてもいいですか?
いけません。瓦屋根の補助では「補助金交付決定の前に葺き替え工事に着手(契約を含む)した場合は、補助金が受けられません」と明記されています。
耐震改修をしたあと、何か制限はありますか?
あります。市の手引きに「補助を受けて耐震改修を行った場合は、原則として5年間は耐震上不利となるリフォーム工事を行うことができなくなります」とあります。将来リフォームの計画がある場合は、耐震設計監理者にあらかじめ相談してください。
業者はどうやって探せばいいですか?
市が「耐震改修設計・工事事業者一覧」をPDFで公開しています。また木造住宅の無料耐震相談会も開かれています。
相談だけしたいのですが。
市は木造住宅の無料耐震相談会を開催しています。まず都市整備課に問い合わせてください。
ホームセンター(カインズなど)で外壁塗装をしたら、補助金はもらえますか?
塗装だけを頼む場合は、どこに頼んでも補助は出ません。——袖ケ浦市でリフォームに補助が出るのは、耐震改修(または高齢者等の耐震性能向上工事)と「同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事」だけで、10分の1・上限20万円です。つまり耐震の工事をする会社と塗装を頼む会社が同じである必要があります。市は耐震改修の設計・工事事業者の一覧を公開しているので、そこから相談先を選ぶのが近道です。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
袖ケ浦市の公式ページと配布資料を2026年9月4日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 袖ケ浦市「木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業」(都市整備課/補助金の額の一覧表・補助対象工事の種類)
- 袖ケ浦市「補助金申請手続きの手引き」(耐震改修後5年間の制限について)
- 袖ケ浦市「住宅の瓦屋根耐風改修事業」(袖ケ浦市瓦屋根耐風改修事業補助金申請の手引き)
- 袖ケ浦市「木造住宅の耐震診断事業」「住宅の耐震改修促進事業」「木造住宅の無料耐震相談会を開催します」
- 袖ケ浦市「耐震改修設計・工事事業者一覧」「がけ地近接地等危険住宅移転事業」
- 袖ケ浦市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
耐震・リフォーム・瓦屋根=袖ケ浦市 都市建設部 都市整備課 住宅班 0438-62-3645
※リフォーム事業の対象工事については、当サイトで範囲を確認できませんでした。必ず直接お尋ねください
千葉県内のほかの市も調べています。千葉県の助成金/隣接する市原市/松戸市/八千代市/流山市/佐倉市/柏市/船橋市/千葉市。同じ千葉でも、市が変われば答えが変わります(助成金ガイド)。