広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

船橋市の外壁塗装に助成金は出る?——市が2か所で「塗装は対象外」と書いています

船橋市は、外壁塗装を2か所で名指しして除外していました。——1つは制度の一覧ページの説明文「※外壁塗装は助成対象外です。」。もう1つは対象工事の技術基準PDFの括弧書き「(断熱塗装のみを行う場合を除く。)」当サイトが調べた14市で、技術基準にまで書かれていたのは船橋市だけです。そのかわり、耐震のほうには「見積書を分けてください」という実務的な案内がありました。市の公式情報で1つずつ確かめました。

このページの内容

先に結論——市が2か所で「塗装は対象外」と書いています

①船橋市に、外壁塗装への助成はありません
②市の一覧ページに「※外壁塗装は助成対象外です。」——制度の説明文そのものに書かれています
③さらに制度の技術基準(PDF)に「断熱塗装のみを行う場合を除く。」——当サイトが調べた14市で、技術基準の括弧書きに塗装が名指しされていたのは船橋市だけです
④断熱改修なら10分の3・上限8万円。ただし塗装は入りません
⑤耐震改修は5分の4・上限115万円。「リフォームと一緒にやるなら見積書を分けろ」と指示があります

船橋市の「住まいに関する支援・助成」という一覧ページを開くと、制度の説明文の中に、こう書いてあります。

「自宅のバリアフリー化や断熱改修に係る費用の一部を助成することにより、自宅内での転倒、ヒートショック等による事故を防止し、住み慣れた住宅に安心して長く居住することができるよう支援します。※外壁塗装は助成対象外です。

制度の紹介文に、わざわざ書き足してあります。——そこまでするということは、それだけ問い合わせが多いということです。

制度の技術基準に「断熱塗装のみを行う場合を除く」とあります

もう1か所あります。しかもこちらのほうが決定的です。——船橋市は、対象になる工事の基準を「対象工事一覧」というPDFで公開しています。その9番目「断熱改修」の欄を、そのまま引きます。

対象工事基準
9 断熱改修
窓、床、壁、天井、玄関等の断熱性を高める工事
次に掲げる方法により断熱性を高める工事を対象とする。
⑴ 内窓を追加取り付けする方法
⑵ 高断熱の窓等に交換(窓枠ごと交換)する方法
⑶ 複層ガラス等へ変更する方法
⑷ 外気等に接する天井、壁、床、玄関に新たに断熱材を施工する方法(断熱塗装のみを行う場合を除く。)

「断熱塗装のみを行う場合を除く。」——制度の技術基準の、括弧の中に書かれています。

これがなぜ重要かというと、「対象は断熱材の施工」だと分かるからです。——⑷は「新たに断熱材を施工する方法」と書いてあります。塗料は断熱材ではありません。だから括弧で念押しされているわけです遮熱塗料・断熱塗料に効果はあるのか)。

⑴〜⑶はすべて窓です。断熱改修の中身は「窓を直すか、断熱材を入れるか」の2つしかありません。外壁を塗る工事は、そもそもこの4つのどれにも当てはまりません。

断熱改修なら8万円。9月1日時点で予算は約37%です

船橋市の「住宅バリアフリー・断熱改修支援事業」の中身です。

項目内容
助成額工事費用の10分の3上限8万円
下限対象工事の合算額が3万円以上
対象工事手すり/スロープ/浴室改修/段差解消/引戸への変更/トイレ洋式化/廊下拡幅/椅子式階段昇降機/断熱改修
申請期限令和9年1月12日まで(住宅政策課に直接。郵送可)
工事の完了令和9年3月31日までに工事と支払いを完了
予算の残り約37%(令和8年9月1日現在)。当初予算額に達し次第終了

順番を間違えると1円も出ません。
「工事着手前に申請していただき、市から助成の交付決定の通知を受けた後、工事に着手してください。」
「※交付決定通知の送付は、申請から1か月程度かかります。」
——申請から着工まで、1か月見ておく必要があります。PDFの注意事項にも「工事後の申請は認められません」とあります。

予算の残りを市がパーセントで公表しているのも、めずらしい運用です。——相模原市は「40%」という数字を一度出して、そのあと締め切りました。船橋市は9月1日時点で約37%。残り3分の1です。

申請の条件が、ふつうと逆です

この制度には、ちょっと変わった条件があります。——対象工事の1番から8番(手すり・スロープなどのバリアフリー工事)については、こう書かれています。

「原則として申請者及びその同居する世帯全員が下記の認定または交付を受けていないこと」
・介護保険の要支援・要介護の認定
・身体障害者手帳1、2級の交付
・療育手帳マルAの1からAの2の交付
「※対象工事「9.断熱改修」については、この要件による制限はありません」

読み違えないでください。「持っていると使えない」です。——ふつうは逆に感じますが、理由ははっきりしています。要介護の認定がある方には介護保険の住宅改修(別制度)があり、手帳をお持ちの方には障害福祉課の助成があるからです。市は「まずはそちらへ」と案内しています。

そして断熱改修(9番)だけは、この制限がありません。——どなたでも申請できる枠です。ただし何度も書くとおり、外壁塗装は入りません。

そのほかの条件

  • 市内に1年以上居住していること——引っ越してすぐは使えません
  • 自らが所有し、その住宅に居住していること——貸家は対象外です
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去に同一の住宅で、市の他の住宅改修費による補助金等の交付を受けていないこと
  • 施工者は「市内に支店等を有する」または「その住宅を建てた」業者であること——ここが業者選びに効きます
  • 建築基準法に適合する住宅であること——検査済証の写し等が要ります

耐震改修は115万円。ただし「見積書を分けてください」

船橋市の木造住宅耐震改修助成事業は、平成20年4月1日から続いている制度です。

項目内容
助成額耐震改修工事費と工事監理費の5分の4(上限115万円)
2段階耐震改修工事なら、段階ごとに上限57万5千円
対象の住宅平成12年5月以前に新築(2段階耐震改修は昭和56年5月以前)/平屋または2階建て/在来軸組工法
対象外の工法枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、丸太組構法等
対象工事上部構造評点を1.0未満から1.0以上に向上する工事(2段階は0.7未満から)
施工者市内に本店、支店または営業所等を開設している者/請負代金500万円以上は建設業法の許可が必要
締切令和8年11月30日(月曜日)。ただし予算に達し次第

115万円という数字は、当サイトが調べた14市のうち10市で同じでした。——国の補助の枠組みが共通しているためだと考えられます。船橋市もその1つです。

そして外壁塗装に直結する一文がこれです。
「耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は対象になりません。耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください。」
——「対象外」で終わらせず、手順まで書いてあります。同じ大都市でも東大阪市は「併せて行うリフォーム工事等は補助の対象外となります」と切って終わりでした。船橋市は「分けて出せば耐震のぶんは通る」と教えてくれています。

これは実務的に大きい話です。——耐震と外壁塗装を同じ時期にやりたい場合、1社にまとめて頼んでも、書類を2本立てにすれば耐震の115万円は使えます。頼む前に、業者にこの点を伝えておいてください。

補強設計と工事監理は、一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部または公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部に所属し、千葉県主催の講習会を修了した建築士が行う必要があります。市のページに両支部の連絡先が載っています。

市が「改修事業者リスト」を公開しています

船橋市は、こういうものを出しています。

「船橋市木造住宅耐震改修助成事業の利用実績がある改修事業者リスト」
——過去5年間に、この助成事業を使って耐震改修工事を行った事業者の一覧です。

当サイトが調べた14市で、実績のある業者名を市が公開していたのは船橋市だけでした。——これは業者選びに直接使えます。

ただし、リストに載っている=腕がいい、ではありません。——分かるのは「船橋市の助成事業の手続きを、実際に通したことがある会社」ということだけです。それでも、書類でつまずく心配は減ります。助成金の申請は、写真の撮り方から見積書の書き方まで細かい決まりがあるからです(申請の流れ)。

塗装だけを頼む場合には関係のないリストです。——そちらは公的な処分歴の調べ方見積書の見方で確かめることになります。

「船橋市の委託で耐震診断」——市が否定しています

船橋市は、2024年11月27日に発覚したこととして、こう注意を出しています。

「『船橋市からの委託でお宅を耐震診断する』等と言って、市役所から委託を受けているかのような説明をして訪問を行う不審者の情報が寄せられました。」
「船橋市では、業者に委託して耐震診断等の勧誘は行っていません。」

市が「業者に委託して勧誘は行っていません」と、はっきり書いています。——市の名前を出して訪問してきたら、その時点でおかしいということです。

外壁塗装の訪問営業でも、同じ言い回しが使われることがあります。——「市の助成金の案内で回っています」「今なら補助が出ます」。船橋市の場合、外壁塗装に助成はありません。市はこうも書いています。「安易な承諾やあいまいな返事はトラブルのもとになりますので、必要がないと思われる場合ははっきり断ってください。」

訪問販売で契約してしまった場合は、クーリング・オフの対象になることがあります(クーリングオフのやり方)。

見積書に「一式」は認められません。これは塗装でも同じ話です

助成の対象工事一覧PDFの末尾に、注意事項が7つ並んでいます。その5番目がこれです。

「見積書及び工事明細書は詳細に記入してください。基本的に『工事一式等』の記載は認められません。」

市が助成金を出す条件として、「一式」を禁じています。——これは助成の話ですが、塗装の見積もりを見るときの物差しとしても、そのまま使えます。

「外壁塗装工事一式 120万円」と書かれた見積書は、市の基準では通らない書き方だということです。——比べようがないからです。塗る面積、塗料の商品名、何回塗るか、足場の㎡数。それが書かれていない見積書は、他社と並べられません(単価の見方見積書のどこを見るか)。

写真についての注意も具体的です

  • 工事前後の写真は、極力同じ角度から撮ること——比べられるようにするためです
  • 施工前の写真は、交付申請の直前に撮影すること——古い写真は使えません
  • 高さや幅を指定する工事は、数値が読み取れる写真を添付すること——メジャーを当てて、水平に撮る
  • 工事箇所が複数ある場合は、写真と図面を突合できるようにすること

塗装工事でも、まともな会社はこれに近い撮り方をしています。——施工前・施工中・施工後を、同じ角度で。報告書の写真を見せてもらえるか、契約前に聞いてみてください。

代理受領なら、用意するお金が減ります

耐震改修助成には「代理受領制度」があります。

お金の流れ用意する現金
ふつう自分が全額を業者に払う → あとで市から助成金が振り込まれる工事費の全額
代理受領自分は「工事費−助成金」だけ業者に払う → 助成金は市から業者へ直接差額だけ

市は「当初の費用負担が軽減されます」と書いています。——使う場合は、交付申請書の「代理受領制度を利用する」にチェックをして、代理受領委任届出書を提出します。あとから言っても切り替えられないので、申請の段階で決めてください。

同じ制度は川崎市にもありました(令和5年度から)。耐震改修は工事費が大きいので、この制度の有無で「そもそもできるかどうか」が変わることがあります。

8月の千葉豪雨で被害を受けた家には、別の制度があります

令和8年8月の千葉豪雨で被害を受けた住宅には、災害救助法に基づく「応急修理」があります。これは助成金ではなく、市が直接、修理業者にお金を払う仕組みです。

被害の程度上限額
半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)以上757,000円
準半壊367,000円
一部損壊対象外

対象工事に「屋根や壁等の基本部分」が入っています。——船橋市で外壁や屋根に公費が出る、ほぼ唯一の道です。ただし条件があります。

「!注意! 修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません。」
「原則申請には写真が必要になります。」
——先に払ってしまうと、対象から外れます。工事期間は原則として災害発生の日から3か月以内に完了とされています。

そのほかの条件も、はっきりしています。——「自らの資力では応急修理することができない者であること」(大規模半壊はこの要件を問わない)、罹災証明書の写しが必要壁紙のみの補修、家電製品(エアコンを含む)、空き家・物置・車庫は対象外です。

該当しそうな場合は、まず罹災証明書です。——発行は危機管理課 総務係(047-436-2032)これは急ぐ話なので、塗装の見積もりより先に動いてください。

14市と並べると、船橋市の位置が見えます

当サイトは、検索の多い市から順に、同じ手順で調べています。船橋市を含めた並びはこうなりました。

塗装への補助断熱・省エネの改修補助耐震改修(工事)
横浜市なし(遮熱・断熱タイプ含めて明記)市単独の補助は確認できず115万円
大阪市なし(塗装工事を名指しで除外)あり(最大70万円・窓が必須)115万円
仙台市なしあり(上限30万円・熱抵抗値2.0以上)115万円
東大阪市なし(併せて行うリフォームも対象外)枠そのものが無い(設備のみ)105万円
船橋市なし(一覧の説明文と技術基準の2か所で明記)あり(10分の3・上限8万円)115万円

船橋市の断熱改修の上限8万円は、この5市でいちばん小さい額です。——大阪市の70万円、仙台市の30万円と比べると差があります。ただし船橋市のほうは「合算3万円以上」から使えて、手すりやトイレの洋式化と足し算できます。性格が違う制度です。

そして5市すべてで、塗装への補助は「なし」でした。——しかも5市とも、わざわざ塗装を名指しして除外しています。船橋市はそれを2か所でやっている、というのが今回いちばんの発見です。

塗装だけなら、補助は無い前提で

外壁を塗るだけ。断熱材も入れないし、耐震改修もしない。——この場合、船橋市から出るお金はありません。

やること効き方
平成12年5月以前の木造なら、耐震診断から改修まで進めば最大115万円。塗装より桁が大きいので、順番はこちらが先です。診断の助成もあります
窓も気になっているなら、断熱改修の8万円を足しに行く内窓の追加や複層ガラスへの変更が対象。合算3万円以上・10分の3・上限8万円。予算は9月1日時点で約37%
塗装のほうは、面積と塗料名を揃えて2〜3社に出してもらう船橋市から1円も出ない以上、安くなる余地は工事の中身と会社の取り分にしかありません見積もりを並べるこの金額は妥当か
「工事一式」の見積書は突き返す市の助成でも認められない書き方です。面積・塗料名・回数・足場の㎡数が要ります
屋根と外壁を分けない足場は塗る面積が小さくてもほぼ同じだけかかります(屋根塗装の相場

よくある質問

船橋市の外壁塗装助成金は、いくらですか?

ありません。——市の「住まいに関する支援・助成」のページに「※外壁塗装は助成対象外です。」と書かれています。制度の説明文そのものに入っている書き方です。

断熱塗料なら、断熱改修の助成が使えますか?

使えません。——市の「対象工事一覧」PDFの断熱改修の基準に、「外気等に接する天井、壁、床、玄関に新たに断熱材を施工する方法(断熱塗装のみを行う場合を除く。)」とあります。括弧の中で名指しされています。

断熱改修では、いくら出ますか?

工事費用の10分の3、上限8万円です。——対象工事の合算額が3万円以上であることが条件。内窓の追加、高断熱の窓への交換、複層ガラスへの変更、断熱材の施工が対象です。

予算はまだ残っていますか?

令和8年9月1日時点で約37%と市が公表しています。——当初予算額に達し次第終了です。申請期限は令和9年1月12日ですが、それより早く終わる可能性があります。

工事を先にやってから申請できますか?

できません。——「工事着手前に申請していただき、市から助成の交付決定の通知を受けた後、工事に着手してください」。PDFにも「工事後の申請は認められません」とあります。交付決定通知は申請から1か月程度かかります。

耐震改修と一緒に外壁を塗ったら、補助されますか?

塗装の分は出ませんが、耐震の分は出ます。——市が「耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください」と書いています。書類を2本立てにすれば、耐震の115万円は使えます。

うちは平成8年築です。耐震の助成は使えますか?

使えます。——船橋市の対象は平成12年5月以前に新築された木造住宅です。ただし在来軸組工法に限られ、ツーバイフォー工法や丸太組構法は対象外です。まず耐震診断から始めてください。

要介護の認定を受けています。バリアフリー工事の助成は使えますか?

この制度では使えません。——手すりやスロープなどの工事(1〜8番)は、要支援・要介護の認定、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルAの1〜Aの2の交付を「受けていないこと」が条件です。該当する方は、介護保険課や障害福祉課の別の制度が先になります。市がそう案内しています。

どんな業者に頼めばいいですか?

助成を使うなら「市内に支店等を有する」または「その住宅を建てた」業者であることが条件です。——耐震改修は「市内に本店、支店または営業所等を開設している者」。市は「利用実績がある改修事業者リスト」も公開しています。塗装だけなら、この縛りはありません。

「船橋市の委託です」と言って訪問されました

市が否定しています。——「船橋市では、業者に委託して耐震診断等の勧誘は行っていません。」2024年11月に不審者の情報が寄せられたとして、市が注意を出しています。その場で判断せず、はっきり断ってください。

お金を先に全額用意しないといけませんか?

耐震改修には代理受領制度があります。——助成金を市から業者へ直接支払い、自分は差額だけを払う仕組みです。交付申請書でチェックを入れて、代理受領委任届出書を出す必要があります。あとからの切り替えはできません。

8月の豪雨で屋根が壊れました

災害救助法に基づく応急修理の対象になる可能性があります。——半壊以上で上限757,000円、準半壊で367,000円屋根や壁等の基本部分が対象工事です。ただし「修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません」先に罹災証明書(危機管理課 総務係 047-436-2032)を取ってください。

参考にした情報

  • 船橋市「住まいに関する支援・助成」記事一覧(令和8年度住宅バリアフリー・断熱改修支援事業の紹介文に「※外壁塗装は助成対象外です。」の記載)
  • 船橋市「令和8年度住宅バリアフリー・断熱改修支援事業について」ページID:P047833(更新日:令和8年9月1日/「※外壁塗装は助成対象外です。」/残りの予算の状況:約37%(令和8年9月1日現在)/合算額が3万円以上の工事について工事費用の10分の3を助成、上限8万円/対象工事1.手すりの設置〜9.断熱改修/工事着手前に申請し交付決定通知を受けた後に着手、交付決定通知の送付は申請から1か月程度/申請期限 令和9年1月12日/工事及び支払いの完了 令和9年3月31日/申請者に関する条件=本市の住民基本台帳に記録、対象工事1〜8は介護保険の要支援・要介護の認定、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルAの1からAの2の交付を受けていないこと(9.断熱改修はこの制限なし)、市税を滞納していないこと、自らが所有し当該住宅に居住、市内に1年以上居住/住宅・施工者に関する条件=建築基準法に適合する住宅、市内に支店等を有する又は対象となる住宅の建設を行った施工者/担当=住宅政策課 047-436-2712)
  • 船橋市「対象工事一覧」PDF(別紙・163キロバイト/「9 断熱改修」の基準=⑴内窓を追加取り付けする方法、⑵高断熱の窓等に交換(窓枠ごと交換)する方法、⑶複層ガラス等へ変更する方法、⑷外気等に接する天井、壁、床、玄関に新たに断熱材を施工する方法(断熱塗装のみを行う場合を除く。)/注意事項=工事前後の写真は極力同じ角度から、施工前の写真は交付申請の直前に撮影、数値が読み取れる写真、「見積書及び工事明細書は詳細に記入してください。基本的に『工事一式等』の記載は認められません。」、「工事後の申請は認められません」)
  • 船橋市「木造住宅耐震改修助成事業<令和8年度分の交付申請を受付中>」ページID:P010088(更新日:令和8年6月10日/平成20年4月1日から実施/助成の金額=耐震改修工事費と工事監理費の5分の4、上限115万円、2段階耐震改修工事は段階ごとに上限57万5千円/対象=平成12年5月以前(2段階は昭和56年5月以前)に新築された平屋または2階建ての木造住宅、在来軸組工法、枠組壁工法・丸太組構法等は対象外/上部構造評点を1.0未満(2段階は0.7未満)から1.0以上に向上する工事/「耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は対象になりません。耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください。」/施工者=市内に本店、支店または営業所等を開設している者、請負代金500万円以上は建設業法の許可/補強設計・工事監理=千葉県建築士会 船橋支部または千葉県建築士事務所協会 船橋支部所属で千葉県主催の講習会修了者/代理受領制度/利用実績がある改修事業者リストの公開/締切 令和8年11月30日、予算に達し次第)
  • 船橋市「船橋市からの委託をかたって耐震診断を促す不審者の発生について」ページID:P132397(更新日:令和6年11月29日/発覚時期 2024年11月27日/「船橋市では、業者に委託して耐震診断等の勧誘は行っていません。」「安易な承諾やあいまいな返事はトラブルのもとになりますので、必要がないと思われる場合ははっきり断ってください。」)
  • 船橋市「令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について」ページID:P149445(更新日:令和8年8月28日/「!注意! 修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません。」「原則申請には写真が必要になります。」/半壊(中規模半壊・大規模半壊含む)以上 上限757,000円、準半壊 上限367,000円、一部損壊は対象外/工事期間=原則として災害発生の日から3か月以内に完了/対象工事=屋根や壁等の基本部分、浸水した床及び壁、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレほか/対象外=壁紙のみの補修、家電製品(エアコン含む)、空き家・物置・車庫等/「自らの資力では応急修理することができない者であること」(大規模半壊は問わない)/罹災証明書=危機管理課 総務係 047-436-2032)
  • 最終確認日:2026年9月1日。制度は年度で変わります。予算の残りも日々動きます。申し込む前に、必ず市の公式ページと担当課でご確認ください。