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松戸市の外壁塗装に助成金は出る?——市の対象工事一覧に「塗装工事等」と書いてあります
松戸市には、外壁塗装が正面から対象になる制度があります。——市の「助成対象となるリフォーム工事一覧」に、「外壁、軒裏等/張替え、塗装工事等」「屋根/葺替え、塗装工事等」とはっきり書かれています。補助はリフォーム工事費の10分の1、上限30万円。ただし耐震改修とセットでなければ1円も出ませんし、窓口が2つに分かれていて順番も決まっています。市の公式情報で、条件を1つずつ確かめます。
このページの内容
- 先に結論——市の一覧に「塗装工事等」と書いてあります
- 対象工事一覧に、外壁も屋根も入っています
- ただし、耐震改修とセットでないと1円も出ません
- 補助は10分の1・上限30万円
- 窓口が2つに分かれています。順番を間違えると通りません
- 見積書は、耐震とリフォームを別々に書いてもらう
- 耐震改修は100万円。115万円から外れています
- 市が施工者リストを実名で公開しています
- ブロック塀は除却だけ。上限20万円
- 耐震をやらないなら、補助は無い前提で
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——市の一覧に「塗装工事等」と書いてあります
①松戸市には、外壁塗装が対象になる制度があります——市の対象工事一覧に「外壁、軒裏等/張替え、塗装工事等」と明記
②屋根も同じです——「屋根/葺替え、塗装工事等」
③ただし耐震改修とセットでないと使えません。単体では1円も出ません
④補助はリフォーム工事費の10分の1、上限30万円
⑤予定戸数は25戸。受付は令和8年12月1日まで
松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成——名前が長いので、以下「リフォーム助成」と書きます。市の説明はこうです。
「松戸市では、木造住宅の耐震化の促進に寄与するため、耐震改修工事と併せてリフォーム工事を行う場合、リフォーム工事に要した費用の一部を助成します。」
当サイトはこれまで20の市区を同じ手順で調べてきましたが、外壁塗装が正面から対象になっていたのは4例目です。——伊勢市(塗装単体で上限5万円)、可児市(上限10万円・Kマネー交付)、鹿児島市(対象工事に「塗装の塗替え」)に続いて、松戸市です。そして金額は、この4市でいちばん大きい。
対象工事一覧に、外壁も屋根も入っています
市は「助成対象となるリフォーム工事一覧」というPDFを公開しています。——部位ごとに、対象になる工事と、ならない工事が表で並んでいます。外装に関わるところを、そのまま引きます。
| 部位 | 対象となる工事 | |
|---|---|---|
| 建築 工事 | 屋根 | 葺替え、塗装工事等 |
| 外壁、軒裏等 | 張替え、塗装工事等 | |
| 外部建具 | 既設建具の改修又は新設工事 | |
| 床、壁、天井等 | 室におけるそれぞれの部位の張替え、塗装工事等 | |
| その他 | 間仕切り壁の変更等に伴う工事/バリアフリー化に係る工事 |
「塗装工事等」が2か所に出てきます。屋根と、外壁・軒裏等。——解釈の余地がありません。市の表に書かれています。軒裏(軒天)まで含まれているのも実務的です(軒天の塗装)。
対象にならない工事
(1) 家具(造付け家具を除く。)、備品等の購入及び設置に係るもの
(2) 下屋(さしかけ屋根等)、後付けベランダ、外階段等の設置工事
(3) 外構工事等
(3)の外構が外れているので、門柱やフェンスを一緒に塗る場合、その部分は対象外です。——見積書で住宅本体と分けてもらってください(外構の塗装)。
(2)も見落としやすいところです。——「設置工事」が対象外なので、いま無いものを後から付けるのは入りません。既存の下屋やベランダを直すのとは別の話になります。
市は「本市が実施している他の制度による補助金の交付を受ける工事は対象外となります」とも書いています。市の別の補助と重ね取りはできません。
ただし、耐震改修とセットでないと1円も出ません
ここが、この制度のいちばん大事なところです。
「この助成制度は、『松戸市木造住宅耐震改修助成事業』を利用し、耐震改修工事を実施する場合に限り、受けることができます。」
外壁塗装だけを申請することはできません。——耐震改修の補助を受けて工事をする人が、そのついでにやるリフォームに対して出るという構造です。三重県内の市が持っている「耐震補強と同時のリフォーム枠」と同じ考え方ですが、三重県の共通枠が上限20万円なのに対し、松戸市は30万円です。
だから、判定は1つだけです。
- ご自宅は、平成12年(2000年)5月31日以前に建築または着工された木造住宅ですか——ここが「いいえ」なら、松戸市に使える制度はありません
- 在来軸組構法ですか——プレハブ工法やツーバイフォー工法は除かれます
- 地上階数は2以下ですか
- 所有して、かつ住んでいますか——賃貸住宅は除かれます
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されましたか
全部「はい」なら、外壁塗装に30万円が届く可能性があります。——ひとつでも「いいえ」があれば、そこで終わりです。その場合の考え方は最後の章に書きました。
建築基準法の集団規定(敷地の接道義務、用途制限、建ぺい率、容積率、高さ制限)に違反していないことも条件で、「建築基準法集団規定確認報告書」という専用の様式を提出します。
補助は10分の1・上限30万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | リフォーム工事に要する費用の10分の1(千円未満は切り捨て) |
| 上限 | 30万円 |
| 受付申請期間 | 令和8年5月7日(木曜)から令和8年12月1日(火曜)まで |
| 予定戸数 | 25戸(ただし松戸市木造住宅耐震改修助成事業の予定戸数が無くなり次第終了) |
| 令和8年度からの変更 | 事業に関するアンケートの提出が必須になりました |
10分の1なので、上限の30万円に届かせるにはリフォーム工事が300万円必要です。——外壁塗装だけで300万円になることは、まずありません。30坪前後の一般的な住宅なら100万円前後(30坪の相場)なので、補助額は10万円前後という計算になります。
ただし、耐震改修で壁を触るなら、ほかの工事も一緒にやることが多い。——屋根も、内装も、水回りも同じ表に載っています。合算して300万円に届けば、30万円満額です。
枠は25戸です。——しかも「松戸市木造住宅耐震改修助成事業の予定戸数が無くなり次第終了」。親の制度(耐震改修)の枠が尽きれば、こちらも終わります。2つの枠を同時に見る必要があります。
窓口が2つに分かれています。順番を間違えると通りません
この制度でいちばん事故が起きやすいのが、手続きの順番です。——耐震改修は建築指導課、リフォーム助成は住宅政策課。課が違います。
市の説明をそのまま引きます。「初めに『松戸市木造住宅耐震改修助成事業』の利用について建築指導課と協議を行い、その後に住宅政策課と協議することになります。」
| 順 | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| 1 | 耐震改修に係る契約を締結する前に、事前協議 | 建築指導課 |
| 2 | 耐震改修助成の補助金交付申請書を提出 | 建築指導課 |
| 3 | 補助金の交付決定 | — |
| 4 | 設計承認申請 | 建築指導課 |
| 5 | この後に、リフォーム助成の補助金交付申請 | 住宅政策課 |
リフォーム助成の申請は、5番目です。——耐震改修の交付決定を受け、設計承認申請まで進んだあとでないと出せません。
そして、契約のタイミング。
「リフォーム工事に係る契約を締結する前に、必ずリフォーム補助金の交付申請の手続きを行ってください。補助金の交付を決定する前に契約を締結又は工事を実施した場合には、補助金の交付ができなくなります。」
——塗装業者と契約する前に、住宅政策課への申請が要ります。「耐震のほうは申請したから、塗装は先に進めよう」は通りません。
受付期間も課ごとに違います。——耐震改修(建築指導課)は令和8年5月7日〜11月13日、リフォーム助成(住宅政策課)は5月7日〜12月1日。耐震のほうが2週間以上早く締まります。先に閉じるのは親の制度のほうだ、ということです。
見積書は、耐震とリフォームを別々に書いてもらう
提出書類に、こういう指定があります。
「見積書は耐震改修工事とリフォーム工事の費用を別々に記載したものとし、リフォーム工事に要する費用が分かるものとしてください」
「※耐震改修に要する費用とリフォーム工事に要する費用を区分することが必要となります。また、耐震改修の補助対象となる費用は、リフォーム工事の費用に含めることができませんので、ご注意ください。」
二重取りを防ぐ設計です。——耐震改修の補助(5分の4)で見てもらう費用を、リフォーム助成(10分の1)の計算にも入れることはできません。どちらか一方です。
実務としては、こうなります。——耐震補強のために壁を開けた部分の復旧は耐震側、それ以外の面の塗装はリフォーム側。この線引きを、見積書の段階で業者に作ってもらう必要があります。「外壁塗装一式」でまとめられた見積書では、市も切り分けられません(見積もりの内訳)。
見積もりを頼むときに、そのまま伝えてください。——「松戸市の耐震改修助成とリフォーム助成を使うので、耐震の分とそれ以外を別の見積書にしてほしい」。この依頼に慣れているかどうかで、会社の経験が分かります。
実績報告では「施工前及び施工後の写真」が要ります。塗ってしまってからでは施工前の写真は撮れません。着工前の壁の状態を記録しておいてください(壁のサインの記録の仕方)。
耐震改修は100万円。115万円から外れています
親の制度である耐震改修助成の中身も見ておきます。
| 制度 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 木造住宅耐震診断費補助 | 耐震診断士に支払った額の3分の2(千円未満切り捨て) | 5万円 |
| 木造住宅耐震改修費補助 | 設計費・工事費・工事監理費の合計に5分の4(千円未満切り捨て) | 100万円 |
当サイトが調べた20市区のうち11市が「115万円」で並んでいました。——松戸市の100万円は、そこから外れています。下に外れたのは宇都宮市(107万円)、東大阪市(105万円)に次いで3例目で、いまのところ最も低い額です。
ただし、設計費と工事監理費まで含めての100万円という点は見ておいてください。——工事費だけで115万円という市もあれば、松戸市のように設計・監理を含めて100万円という市もあります。数字だけを並べても比べきれない部分です。
そして診断と改修で、対象の年代が揃っています。——どちらも平成12年5月31日以前。千葉市は診断が昭和56年5月31日以前、改修が平成12年5月31日以前とズレていたので、同じ千葉県内でも作りが違います。
耐震改修の受付は令和8年5月7日〜11月13日ですが、市は「令和8年11月30日までに設計承認申請書、および令和8年1月15日までに実績報告書が提出できる見込みがあるものに限ります」と条件を付けています(実績報告書の期限は市のページの記載どおり引用しました。年度をまたぐ日付なので、必ず建築指導課で確認してください)。
市が施工者リストを実名で公開しています
松戸市は、実際にこの制度を使った施工者を公開しています。
「松戸市木造住宅耐震改修費補助事業の利用実績がある施工者リスト」
——過去5年間に本補助事業を利用して耐震改修工事を複数回行った施工者が、会社名・住所・電話番号つきで6社、五十音順に並んでいます。
当サイトでは社名を転載しません。——市のページで直接ご覧ください。ここで大事なのは、市が添えている次の一文です。
「※耐震改修工事の施工者は本リストに掲載されている業者だけに限定するものではありません。」
リストに載っていない会社でも頼めます。——条件は「建設業法の許可を受けていて、松戸市に本店、支店、営業所のいずれかを開設しているもの」。本店でなくてよく、営業所でも認められます。
使い方としては、リストから1〜2社、それ以外からも1社。——リストの会社は手続きに慣れている可能性が高い一方で、比べる相手がいなければ金額は判断できません。リストは「安心して声をかけられる先」であって、「そこから選ばなければならない先」ではありません(どこに頼むか)。
似たリストは船橋市にもありましたが、あちらは会社名の一覧のみでした。住所と電話番号まで載せているのは松戸市のほうです。市が「複数回行った施工者」と条件を書いているのも、選ぶ側には情報になります。
ブロック塀は除却だけ。上限20万円
外壁と一緒に相談されることが多いブロック塀にも、制度があります。
| 項目 | 松戸市危険コンクリートブロック塀等対策事業補助金 |
|---|---|
| 対象工事 | 除却のみ(再築・建替えは対象外) |
| 補助額 | 次の2つのうちいずれか少ない額。ただし200,000円を限度 ①除却工事に要する経費の合計額 ②塀の長さに1メートル当たり15,000円を乗じて得た額 |
| 対象の塀 | 建築基準法第42条第1項または第2項に規定する道路に面していること/職員が現地調査を行った結果、倒壊時に市民の生命・身体を害し、または通行や避難を妨げるおそれがあると市長が認めたもの |
| 対象者の条件 | 塀を所有/同趣旨の補助を受けていない/土地または建物の販売を目的としていない/市税を滞納していない |
| 受付 | 令和8年5月7日〜令和8年11月30日(令和9年1月15日までに実績報告できる見込みのもの) |
「1メートル当たり15,000円」は、当サイトが調べた市のなかでは高いほうです。——常滑市と東浦町は1メートル1万円、東海市は7,500円でした。10メートルの塀なら15万円が計算上の対象額になります。
ただし再築は見てくれません。——田原市や大府市はフェンスの新設まで補助しますが、松戸市は除却だけです。目隠しが必要でフェンスを立てるなら、その費用は自己負担になります。
市は「補助金を受けるにあたっては、建築指導課と事前相談が必要」「除却工事に係る契約を締結する前に、必ず補助金交付申請書を提出してください」「申請後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください」としています。塀を残して塗るという選択もありますが、古いブロック塀の塗装は膨れや剥がれが起きやすい工事です(ブロック塀の塗装)。
耐震をやらないなら、補助は無い前提で
平成12年6月以降に建った家。ツーバイフォーの家。賃貸。評点が1.0以上だった家。——この場合、松戸市から外壁塗装に出るお金はありません。リフォーム助成は耐震改修とセットでしか使えないからです。
| やること | 効き方 |
|---|---|
| 平成12年5月以前の在来軸組なら、まず耐震診断 | 診断は3分の2・上限5万円。評点1.0未満なら改修100万円+リフォーム30万円の道が開きます |
| 使うなら、耐震改修の枠を先に確認する | リフォーム助成の予定戸数25戸は「耐震改修助成の予定戸数が無くなり次第終了」。親の枠のほうが先に閉じます |
| 見積書は最初から2本立てで頼む | 耐震とリフォームを別々に。一式でまとめられると市も切り分けられません |
| 塗装は、同じ㎡数と同じ塗料名で3社に出してもらう | 耐震の枠に乗れないなら、残る変数は下地処理の厚みと塗料のグレードだけです。そこを揃えて初めて金額を比べられます(見積もりを並べる/この金額は妥当か) |
| 屋根を後回しにしない | 屋根だけ数年後にやると、足場をもう一度組むことになります(屋根塗装の相場) |
よくある質問
松戸市の外壁塗装助成金は、いくらですか?
リフォーム工事費の10分の1で、上限30万円です。——市の「助成対象となるリフォーム工事一覧」に「外壁、軒裏等/張替え、塗装工事等」「屋根/葺替え、塗装工事等」と明記されています。ただし耐震改修とセットであることが条件です。
外壁塗装だけでも申請できますか?
できません。——市は「この助成制度は、『松戸市木造住宅耐震改修助成事業』を利用し、耐震改修工事を実施する場合に限り、受けることができます」としています。単体では1円も出ません。
うちは対象になりますか?
5つ全部に当てはまるかで決まります。——①平成12年(2000年)5月31日以前に建築または着工 ②在来軸組構法(プレハブ工法・ツーバイフォー工法は除く)③地上階数2以下 ④所有して、かつ居住している(賃貸住宅は除く)⑤耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満。ひとつでも外れると使えません。
30万円は、どうすれば満額もらえますか?
リフォーム工事が300万円必要です。——補助率が10分の1なので。外壁塗装だけで300万円になることはまずありません(30坪前後なら100万円前後)。屋根・内装・水回りも同じ対象表に載っているので、耐震改修のついでにまとめれば届く可能性があります。
対象にならない工事は何ですか?
3つです。——①家具(造付け家具を除く)、備品等の購入及び設置 ②下屋(さしかけ屋根等)、後付けベランダ、外階段等の設置工事 ③外構工事等。門柱やフェンスを一緒に塗る場合、その部分は対象外なので見積書で分けてください。また「本市が実施している他の制度による補助金の交付を受ける工事は対象外」です。
どこに申請すればいいですか?
窓口が2つに分かれています。——まず建築指導課(耐震改修助成)、その後に住宅政策課(リフォーム助成)。市は「初めに『松戸市木造住宅耐震改修助成事業』の利用について建築指導課と協議を行い、その後に住宅政策課と協議することになります」としています。
いつリフォーム助成を申請するのですか?
耐震改修の交付決定を受け、設計承認申請をした後です。——手続きの5番目にあたります。そして「リフォーム工事に係る契約を締結する前に、必ずリフォーム補助金の交付申請の手続きを行ってください。補助金の交付を決定する前に契約を締結又は工事を実施した場合には、補助金の交付ができなくなります」。塗装業者と契約する前です。
見積書は、どう書いてもらえばいいですか?
耐震改修とリフォームを別々に。市は「見積書は耐震改修工事とリフォーム工事の費用を別々に記載したものとし、リフォーム工事に要する費用が分かるものとしてください」としています。さらに「耐震改修の補助対象となる費用は、リフォーム工事の費用に含めることができません」——二重取りはできません。
枠はどれくらいありますか?
予定戸数25戸です。——ただし「松戸市木造住宅耐震改修助成事業の予定戸数が無くなり次第終了」。親の制度の枠が尽きれば、こちらも終わります。受付は令和8年5月7日〜12月1日ですが、耐震改修のほうは11月13日で締まるので、実質はそちらが先です。
耐震改修は、いくらまで出ますか?
100万円が限度です。——設計費・工事費・工事監理費の合計に5分の4(千円未満切り捨て)。当サイトが調べた20市区では115万円が最も多く11市だったので、松戸市はそこから外れています。ただし設計費と工事監理費まで含めての100万円である点は見ておいてください。
耐震診断の補助はありますか?
あります。耐震診断士に支払った額の3分の2で、上限5万円です。——対象は改修と同じ平成12年5月31日以前。耐震診断を行う前に、補助金の申請をしてください。
どんな業者に頼めばいいですか?
「建設業法の許可を受けていて、松戸市に本店、支店、営業所のいずれかを開設しているもの」です。——本店でなくてよく、営業所でも認められます。市は「利用実績がある施工者リスト」を会社名・住所・電話番号つきで6社公開していますが、「※耐震改修工事の施工者は本リストに掲載されている業者だけに限定するものではありません」と添えています。
そのリストから選べば安心ですか?
手続きに慣れている可能性は高いですが、それだけでは金額を判断できません。——リストから1〜2社、それ以外からも1社という取り方をおすすめします。リストは「安心して声をかけられる先」であって、「そこから選ばなければならない先」ではありません。
ブロック塀の除却に補助は出ますか?
出ます。上限20万円です。——「除却工事に要する経費の合計額」と「塀の長さに1メートル当たり15,000円を乗じて得た額」の少ないほう。1メートル15,000円は、当サイトが調べた市のなかでは高いほうです(常滑市・東浦町は1万円、東海市は7,500円)。
ブロック塀を撤去して、フェンスを立てたいのですが
フェンスの費用は対象外です。——松戸市の補助は除却のみ。田原市や大府市は再築まで見てくれますが、松戸市は壊す費用だけです。
塀が対象かどうかは、どう決まりますか?
職員が現地調査を行って、市長が認めたものです。——条件は「建築基準法第42条第1項または第2項に規定する道路に面していること」と、倒壊時に市民の生命・身体を害し、または通行や避難を妨げるおそれがあると市長が認めたもの。自分では判断できないので、建築指導課との事前相談が必要です。
参考にした情報
- 松戸市「松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成について」(更新日2026年4月15日/「この助成制度は、『松戸市木造住宅耐震改修助成事業』を利用し、耐震改修工事を実施する場合に限り、受けることができます。初めに『松戸市木造住宅耐震改修助成事業』の利用について建築指導課と協議を行い、その後に住宅政策課と協議することになります」/受付申請期間 令和8年5月7日〜令和8年12月1日/予定戸数25戸(ただし松戸市木造住宅耐震改修助成事業の予定戸数が無くなり次第終了)/令和8年度より事業に関するアンケートの提出が必須/補助金額はリフォーム工事に要する費用の10分の1(千円未満切り捨て)、ただし30万円を限度/「※耐震改修に要する費用とリフォーム工事に要する費用を区分することが必要となります。また、耐震改修の補助対象となる費用は、リフォーム工事の費用に含めることができませんので、ご注意ください」/「リフォーム工事に係る契約を締結する前に、必ずリフォーム補助金の交付申請の手続きを行ってください。補助金の交付を決定する前に契約を締結又は工事を実施した場合には、補助金の交付ができなくなります」/提出書類に「見積書(耐震改修工事とリフォーム工事の費用を別々に記載したもの)」「施工前及び施工後の写真」)
- 松戸市「助成対象となるリフォーム工事一覧」PDF(建築工事=屋根:葺替え、塗装工事等/外壁、軒裏等:張替え、塗装工事等/外部建具:既設建具の改修又は新設工事/床、壁、天井等:室におけるそれぞれの部位の張替え、塗装工事等/内部建具/その他:間仕切り壁の変更等に伴う工事、バリアフリー化に係る工事/機械設備工事=配管、機器/電気設備工事=配線等/対象としない工事=(1)家具(造付け家具を除く。)、備品等の購入及び設置に係るもの (2)下屋(さしかけ屋根等)、後付けベランダ、外階段等の設置工事 (3)外構工事等/「本市が実施している他の制度による補助金の交付を受ける工事は対象外となります」)
- 松戸市「松戸市木造住宅耐震改修費補助金について」(更新日2026年4月15日/受付申請期間 令和8年5月7日〜令和8年11月13日/耐震改修の補助金額=設計費、工事費および工事監理費の合計に5分の4を乗じて得た額(千円未満切捨て)、ただし100万円を限度/対象=平成12年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅または併用住宅、在来軸組構法(プレハブ工法やツーバイフォー工法は除く)、地上階数2以下、建築基準法の集団規定に違反していない、上部構造評点1.0未満/対象者=松戸市の住民基本台帳に記載、木造住宅を所有し、かつ居住(賃貸住宅は除く)、市税を滞納していない/施工者=建設業法の許可を受けていて、松戸市に本店、支店、営業所のいずれかを開設しているもの/「松戸市木造住宅耐震改修費補助事業の利用実績がある施工者リスト」(過去5年間に本補助事業を利用して耐震改修工事を複数回行った施工者・五十音順・6社を会社名/住所/電話番号つきで掲載)/「※耐震改修工事の施工者は本リストに掲載されている業者だけに限定するものではありません」/耐震改修に係る契約を締結する前に建築指導課との事前協議が必要)
- 松戸市「松戸市木造住宅耐震診断費補助金について」(更新日2026年4月15日/申請受付期間 令和8年5月7日〜令和8年11月30日/耐震診断にかかった費用のうち木造住宅耐震診断士に支払った額の3分の2(千円未満切り捨て)、ただし5万円を限度/対象=平成12年5月31日以前に建築または着工、在来軸組構法、地上階数2以下/「耐震診断を行う前に、補助金の申請をしてください」)
- 松戸市「松戸市危険コンクリートブロック塀等対策事業補助金について」(更新日2026年4月15日/除却費用の一部を補助/申請受付期間 令和8年5月7日〜令和8年11月30日/「除却工事に要する経費の合計額」と「長さに1メートル当たり15,000円を乗じて得た額」のいずれか少ない額。ただし200,000円を限度/対象=建築基準法第42条第1項または第2項に規定する道路に面し、職員の現地調査の結果、市長が認めたもの/対象者=塀を所有、同趣旨の補助を受けていない、土地または建物の販売を目的としていない、市税を滞納していない/「建築指導課と事前相談が必要」「除却工事に係る契約を締結する前に、必ず補助金交付申請書を提出してください」)
- 最終確認日:2026年9月1日。制度は年度で変わり、枠は先着で埋まります。リフォーム助成の枠は耐震改修助成の枠に連動します。申し込む前に、必ず市の公式ページと担当課でご確認ください。