広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

鹿児島市の外壁塗装に助成金は出る?——8市で唯一、対象工事に「塗装の塗替え」がありました

これまで7つの市を同じ手順で調べてきましたが、どこも外壁塗装は補助の対象外でした。鹿児島市は違いました。市が公開している申請の手引きの「リフォームの補助対象となる工事」に、外壁も屋根も「塗装の塗替え」と書かれています。しかも「仮設足場も対象」。——ただし塗るだけでは出ません。入口が3つあり、どれに当てはまるかで金額が変わります。

このページの内容

先に結論——8市で唯一、外壁塗装に補助が出る市でした

①鹿児島市は、外壁塗装が補助の対象になります——市の対象工事一覧に「塗装の塗替え」と書かれています
②当サイトが調べた8市で、これは鹿児島市だけです——横浜・神戸・大阪・名古屋・さいたま・川崎・堺は、いずれも塗装を名指しで除外していました
③ただし「塗るだけ」では出ません——耐震改修とあわせるか、空家活用・移住に該当することが条件
④補助率は世帯で変わります——最大60%・60万円
⑤施工業者は原則、鹿児島市内に本社のある会社に限られます

制度の名前は「安全安心住宅ストック支援事業」です。——「外壁塗装の助成金」という名前では出てきません。だから探しても見つからない、という状態が起きています。

市の対象工事一覧に「塗装の塗替え」と書いてあります

鹿児島市が公開している申請の手引きに、リフォームの補助対象となる工事の一覧があります。外壁と屋根の部分を、そのまま引きます。

工事箇所工事内容備考
屋根塗装の塗替え仮設足場も対象
瓦などの葺替え下地板、破風、軒先などの修繕、補修、目止め、緊結なども対象
防水工事シート防水、塗膜防水など
外壁塗装の塗替え仮設足場も対象
外壁の改修サイディングや下見板、モルタル壁など。下地の修繕、補修も対象

「仮設足場も対象」と書かれているのが大きいです。——外壁塗装の見積書で、足場はいちばん大きなブロックのひとつです(足場代の考え方)。そこも補助の対象費用に入ります。

手引きのQ&Aにも、正面から書かれています。

Q:屋根、外壁の塗装等の外部工事の補助は。
A:対象住宅の築年数や世帯要件等により、それぞれの補助率、限度額が適用されます。

Q:リフォームとは。
A:住宅の増築、一部改築、改修、修繕及び模様替え等のうち、住宅の長寿命化、機能の維持向上等に資するものをいいます。

名古屋市は、まったく同じ工事を「性能維持」として対象から外していました名古屋市のページ)。鹿児島市は「長寿命化、機能の維持向上に資するもの」として、リフォームに含めています。——同じ工事でも、市の考え方でここまで変わります。

ただし、単独では出ません——3つの入口

ここを間違えると、期待が外れます。「外壁を塗りたい」だけでは申請できません。次の3つのどれかに当てはまる必要があります。

入口条件
①耐震改修とあわせる耐震診断の結果、耐震性が不足していた戸建住宅で、耐震改修工事とあわせて行うリフォーム
②空家活用型令和8年4月1日現在で、築10年以上経過し、かつ空家期間が1年以上の戸建住宅のリフォーム
③移住型令和7年4月1日以降に県外から鹿児島市へ転入した方が、令和8年4月1日以降に購入した住宅、または相続・贈与により所有している住宅のリフォーム

いま住んでいる家をただ塗り替えるだけなら、①に当てはまるかどうかです。——そして①は、耐震診断で「耐震性が不足」と出ることが前提になります。昭和56年5月31日以前に着工した家が対象です。

耐震診断の結果「耐震性あり」と出た場合も、道はあります。——ただし子育て世帯・高齢者等世帯に限られ、一般世帯は対象外です(空家活用・移住型に該当する場合を除く)。そして、耐震診断そのものは補助対象です(2分の1・限度10万円)。まず診断を受けるところからです。

②③は、これから家を買う人向けです。——空き家を買って直す、県外から移住して家を買う。この2つは、昭和56年6月以降に建った家でも対象になります。鹿児島市への移住を考えている方には、実際に効く制度です。

補助率は世帯で変わります——最大60%・60万円

鹿児島市の補助率は、住宅の状態と世帯の区分で細かく分かれています。まず世帯の定義から。

世帯区分内容
子育て世帯高校生以下の子供が同居する世帯
高齢者等世帯高齢者(令和8年4月1日現在で65歳以上)または障害者(身体障害者手帳1〜4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1のいずれか)が居住する世帯
一般世帯上記いずれにも該当しない世帯

耐震型のリフォーム補助

住宅の状態子育て・高齢者等世帯一般世帯
耐震改修工事を行う住宅40%(40万円)30%(30万円)
耐震診断の結果「耐震性あり」の住宅20%(20万円)対象外

空家活用型・移住型なら、10〜20%が加算されます

補助区分世帯どちらか該当(+10%)どちらも該当(+20%)
耐震改修工事とあわせて行うリフォーム子育て・高齢者等50%(50万円)60%(60万円)
一般40%(40万円)50%(50万円)
耐震診断の結果「耐震性あり」の住宅子育て・高齢者等30%(30万円)40%(40万円)
一般20%(20万円)30%(30万円)
耐震型以外の住宅(昭和56年6月以降着工など)子育て・高齢者等30%(30万円)40%(40万円)
一般20%(20万円)30%(30万円)

いちばん下の行が、多くの方に関係します。——昭和56年6月以降に建った家でも、空家活用型か移住型に該当すれば、外壁塗装に20〜40%(20万〜40万円)出ます。耐震は関係ありません。

耐震のほうも金額を挙げておきます。耐震診断=2分の1・限度10万円/耐震改修工事=2分の1・限度115万円(令和8年度から増額)/耐震シェルター・防災ベッド設置=2分の1・限度25万円(令和8年度から新設)。115万円という額は、当サイトが調べた他の市とも揃っています。

市内に本社のある業者に限られます

業者選びに直接効く条件です。市の手引きにこう書かれています。

「鹿児島市内に本社のある法人または住所のある個人業者が行うこと」
ただし「耐震診断」「耐震改修工事」「耐震改修工事と併せて行うリフォーム」「耐震シェルター等設置」はこの限りではありません。

読み方に注意してください。——空家活用型・移住型のリフォーム(つまり耐震を絡めない外壁塗装)は、市内業者に限られます。いっぽう耐震改修とあわせて行うリフォームなら、この縛りは外れます。

相見積もりを取るときは、先に本社の場所を聞いてください見積もりの取り方)。市外の会社が安く出してきても、補助を使う前提なら選べないことがあります。——複数社にまとめて問い合わせると、本社の場所も対応エリアも一度に分かります。

鹿児島市は「令和5〜令和7年度 耐震診断実績業者一覧」「令和5〜令和7年度 耐震改修工事実績業者一覧」をPDFで公開しています。実績のある会社を探す手がかりになります。

受付は12月9日まで。工事完了は2月5日まで

日程が3段階あります。どれか1つでも外すと、補助は受けられません。

項目令和8年度
受付期間令和8年5月7日(木)〜令和8年12月9日(水)
8時45分〜12時00分/13時00分〜16時30分(土日祝を除く)
工事完了期限令和9年2月5日(金)
実績報告期限令和9年2月19日(金)

市は「申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します」と書いています。——12月9日まであるように見えて、予算が尽きればそこで終わりです。

受付場所にも注意してください。——「市役所東別館4階建築指導課(支所での申請はできません。)」。申請書類は各支所でも入手できますが、出しに行くのは本庁だけです。

そして順番です。——「補助申請後に『補助金等交付決定通知書』が届いてから、契約を結び、診断や工事を行うこと」。先に契約すると対象外になります(申請の順番)。耐震改修工事の場合は、途中で市職員による中間検査もあります。

降灰対策のさしかけも対象です

鹿児島市らしい項目が、対象工事一覧に入っています。

その他|サンルーム|降灰対策のさしかけも対象(鹿児島市 申請の手引き「リフォームの補助対象となる工事」より)

桜島の降灰は、鹿児島市の家にとって日常の条件です。——洗濯物を外に干せない日があり、屋根や外壁にも灰が積もります。市の制度に「降灰対策」という言葉が入っているのは、それだけ生活に直結しているからです。

外壁塗装を考えるときにも、この土地では関係します。——灰が積もった状態で雨が降ると、汚れが筋になって残りやすくなります。塗り替えの前には、まず洗うところから始まります(高圧洗浄の話)。汚れの付きにくさで塗料を選ぶ考え方もあります低汚染性の塗料)。

当サイトは鹿児島の現場を持っていないため、「この塗料なら灰が付かない」といった断定はしません。地元の会社に、実際にどうしているかを聞いてください。降灰は、地元の業者がいちばん経験を持っている条件です。

市が「職員を装った勧誘」に注意喚起しています

鹿児島市のページには、こう書かれています。

「市の職員を装って勧誘する事例が寄せられておりますので、不安に思われる場合はすぐに契約せずに建築指導課又は下記へご相談下さい。」
鹿児島市消費生活センター 099-808-7500/鹿児島県消費生活センター 099-224-0999/(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 03-3556-5147

補助制度がある市ほど、これが起きます。——「市の補助が使えます」という入り方が成立してしまうからです。市の職員が、家を回って工事を勧めることはありません点検商法の見分け方)。

もう1つ、見積書についての指示も明確です。——市は「見積書の内訳は、全て『一式』でいいですか」という質問に「数量と単価を記載してください」と答え、例まで挙げています。「外壁塗装下塗り 150㎡×800円」という書き方です。これは補助を使わない方にも、そのまま使える基準です見積書の見方)。

よくある質問

鹿児島市の外壁塗装助成金は、いくらもらえますか?

条件によって20万円から60万円です。——制度名は「安全安心住宅ストック支援事業」。耐震改修とあわせるか、空家活用型・移住型に該当することが条件で、補助率は20〜60%、限度額は20万〜60万円です。

いま住んでいる家を、ただ塗り替えるだけでも使えますか?

そのままでは使えません。——耐震診断で「耐震性が不足」と出て、耐震改修工事とあわせて行う場合なら対象です。耐震診断そのものにも補助(2分の1・限度10万円)があるので、まず診断からです。

昭和56年より後に建った家です。何も使えませんか?

空家活用型か移住型に該当すれば使えます。——「耐震型以外の住宅(昭和56年6月以降着工など)に行うリフォーム」という区分があり、子育て・高齢者等世帯なら30〜40%(30万〜40万円)、一般世帯なら20〜30%(20万〜30万円)です。

足場代も補助の対象になりますか?

なります。——市の対象工事一覧に、外壁・屋根の「塗装の塗替え」の備考として「仮設足場も対象」と明記されています。

いくらから対象ですか?

リフォームは、対象工事が20万円以上であることが条件です。——外壁塗装なら、たいてい超えます。

国の補助と両方使えますか?

リフォームについては、国の住宅省エネ2026キャンペーンと併用可能と市が明記しています。——ただし「他の住宅関連助成制度と工事内容が重複しないこと」という条件が付きます。同じ工事に二重取りはできません。

市外の塗装会社に頼めますか?

空家活用型・移住型のリフォームは、市内に本社のある業者に限られます。——ただし耐震改修工事とあわせて行うリフォームは、この制限から外れます。どちらの入口で申請するかで変わります。

いつまでに申し込めばいいですか?

受付は令和8年12月9日までですが、予算に到達したら終わります。——そして工事完了が令和9年2月5日、実績報告が2月19日。外壁塗装は天候で延びるので、逆算すると年内には着工したいところです。

過去にこの補助を使ったことがあります

リフォームは1回だけです。——市は「過去に安全安心住宅ストック支援事業のリフォームを利用していないこと」を条件にしています。過去に鹿児島市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助事業の交付を受けた方も対象外です。

市税を滞納しています

補助対象者は「市税を滞納していない者」です。——先に納税の状況を整理してください。

参考にした情報

  • 鹿児島市「安全安心住宅ストック支援事業(住宅の耐震化、空家活用者・移住者向けリフォームに関する補助)」(お知らせ5月7日更新/耐震改修の補助限度額を115万円にアップ、耐震シェルター・防災ベッドを追加/補助内容の表=耐震診断 3分の2・10万円、耐震改修工事 2分の1・115万円、耐震シェルター等設置 2分の1・25万円、リフォーム 20〜40%・20万〜40万円、空家活用・移住型リフォーム 20〜60%・20万〜60万円/受付期間 令和8年5月7日〜令和8年12月9日/工事完了期限 令和9年2月5日/実績報告期限 令和9年2月19日/受付場所 市役所東別館4階建築指導課(支所での申請はできません)/補助対象者は市税を滞納していない者/施工業者の要件/「市の職員を装って勧誘する事例が寄せられております」の注意喚起と相談先)
  • 鹿児島市「安全安心住宅ストック支援事業 申請の手引き」(令和8年度版PDF)=リフォームの補助対象となる工事の一覧(外壁「塗装の塗替え/仮設足場も対象」「外壁の改修/サイディングや下見板、モルタル壁など。下地の修繕、補修も対象」、屋根「塗装の塗替え/仮設足場も対象」「瓦などの葺替え」「防水工事」、その他「サンルーム/降灰対策のさしかけも対象」)/世帯区分の定義(子育て世帯=高校生以下の子供が同居、高齢者等世帯=65歳以上または障害者手帳等の交付を受けている方が居住)/補助率(限度額)の表/Q&A「リフォームとは。」「屋根、外壁の塗装等の外部工事の補助は。」「見積書の内訳は、全て『一式』でいいですか。→数量と単価を記載してください。例:外壁塗装下塗り 150㎡×800円」
  • 最終確認日:2026年9月1日。制度は年度で変わり、予算に到達した時点で受付を終了します。申し込む前に、必ず市の公式ページと建築指導課でご確認ください。