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【2026年度】浦安市の外壁塗装に使える助成金
出ません市が専用の注意喚起ページで「設けていません」と明記
- 市がわざわざ書いています
- 「一般的なリフォームにおける外壁塗装や屋根工事に対して補助制度を設けていません」——市の注意喚起ページより
- そのページを作った理由
- 「民間業者のホームページに記載があったとの問い合わせが多く寄せられています」。サイト側が原因です
- 助成の一覧12件の1番目がそれです
- 制度ではないものが先頭。しかも6件の名前に「分譲集合住宅」が入っています
- マンションなら道があります
- 計画修繕調査費は委託費の3分の1・上限80万円、対象項目の1番目が「外壁・防水・鉄部塗装などの調査」
- 戸建ての耐震は大きいです
- 診断は10分の9で12万円、改修は2分の1で110万円(非課税・高齢者世帯は130万円)
- 耐震にも注意喚起があります
- 「市から補助を受けて無料で耐震診断をします」というセールスについて「市は一切関与していません」
「浦安市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。浦安市には、その質問に直接答えるページがあります。タイトルは「外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起」。——戸建ての塗り替えに使える補助は、ありません。市がわざわざ1ページ使ってそう書いた理由まで含めて、正確にお伝えします。マンションの管理組合なら、別の道があります。
千葉県内の20市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——浦安市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は千葉県の助成金まとめにあります。
千葉市/船橋市/松戸市/市川市/柏市/市原市/八千代市/習志野市/流山市/佐倉市/成田市/野田市/印西市/茂原市/袖ケ浦市/木更津市/鎌ケ谷市/我孫子市/山武市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/千葉県の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全14項目
市が「注意喚起」のページを出しています
浦安市の答えを4行で。
①戸建ての外壁塗装に使える補助は、浦安市にはありません。
②市が専用の注意喚起ページを作って、そう書いています。
③理由は「民間業者のホームページに書いてある」という問い合わせが多かったから。
④ただし分譲マンションの管理組合には、外壁を名指しした制度が2本あります。
「浦安市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市には、その質問に直接答えるページがあります。
タイトルは「外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起」。市の「住宅に関する助成・補助」の一覧に置かれています。全文を引きます。短いページです。
「市民の皆さんから、『一般的な外壁塗装や屋根工事をする際、浦安市から助成金の対象になる』と民間業者のホームページに記載があったとの問い合わせが多く寄せられています。
浦安市では、一般的なリフォームにおける外壁塗装や屋根工事に対して補助制度を設けていません。
当該工事を実施する際は、ご注意いただくとともに、その他補助金につきましては関連情報のリンク先『浦安市住宅情報ガイド』をご覧ください。」
——浦安市「外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起」(更新日:令和4年10月6日)
読み飛ばさずに、もう一度見てください。市がこのページを作った理由は、「民間業者のホームページに記載があった」です。
つまり、この記事のようなサイトが原因で、市に問い合わせが集中したということになります。当サイトも例外ではありません。だからこそ、ここは正確に書きます。浦安市に、戸建ての外壁塗装に使える補助はありません。
市が「無いこと」をわざわざ1ページ使って書くのは珍しいことです。当サイトが調べた市の多くは、無いなら何も書きません。浦安市は、問い合わせの多さに対して、答えを置く形で対応したということになります。
図1 浦安市で外壁塗装にお金が出るか
助成の一覧12件のうち、1番目がその注意喚起です
市の「住宅に関する助成・補助」というページに、住まいに関する助成が並んでいます。全部で12件。順に見ます。
| 市の「住宅に関する助成・補助」12件 | 誰向けか |
|---|---|
| 外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起 | ——(制度ではありません) |
| 狭あい道路沿いに建物を建築するときの助成 | 戸建て |
| 木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成 | 戸建て |
| 既存建築物の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成 | 大規模建築物 |
| 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 戸建て・マンション |
| 浦安市不燃化促進補助金 | 戸建て(地区限定) |
| 分譲集合住宅計画修繕調査費補助金 | マンション |
| 分譲集合住宅のエレベーター防災対策整備費補助金 | マンション |
| 分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金 | マンション |
| 分譲集合住宅管理アドバイザー派遣制度 | マンション |
| 分譲集合住宅建替え等アドバイザー派遣制度 | マンション |
| マンション管理計画認定申請支援事業 | マンション |
1番目が、あの注意喚起です。制度ではないものが、一覧の先頭に置かれています。
そしてもうひとつ、この表を見て気づくことがあります。12件のうち6件の名前に「分譲集合住宅」が入っています。マンション管理計画認定申請支援事業も入れると7件。半分以上がマンション向けです。
浦安市は、埋立地に大規模な分譲マンションが並ぶ市です。市の住宅施策も、そちらを向いています。戸建ての塗り替えに向いた制度が無いのは、市の関心がマンションの維持管理にあるからだと読めます。
ここから先は、「無いこと」を確かめただけで終わらせないために書きます。マンションの管理組合なら道があります。戸建てでも、耐震なら大きな額が出ます。順に見ていきます。
マンションなら、外壁を名指しした制度が2本あります
浦安市の分譲マンション向けの制度のうち、外壁に関わるのは2本です。
1本目:計画修繕調査費補助金(委託費の3分の1・上限80万円)
大規模修繕の前に行う劣化診断調査と長期修繕計画の作成の費用を補助する制度です。補助対象項目の1番目に、こう書かれています。
「外壁・防水・鉄部塗装などの建物の構造に対する調査」
——浦安市 分譲集合住宅計画修繕調査費補助金 補助対象項目
「外壁」「塗装」の語が出てくるのは、市の助成のなかでここだけです。ただし出るのは調査の費用で、塗る工事そのものではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 市内の分譲集合住宅の管理組合 |
| 補助額 | 要した委託費用の3分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 上限 | 劣化診断調査・長期修繕計画の作成それぞれ80万円 |
| 間隔 | 劣化診断調査は10年、長期修繕計画の作成は5年、同じ補助は申請できません |
| 事前相談 | 補助を受ける前年度の9月末までに、見積書を持って住宅課へ |
| 年度 | 交付決定と同一年度内の3月上旬までに、事業の完了と実績報告 |
事前相談が前年度の9月末までという点に注意してください。今年度に調査をしたいと思っても、去年の9月に相談していなければ間に合いません。市も「令和7年度に事前相談をしておらず、令和8年度中に補助を希望する管理組合は、住宅課までご相談ください」と書いているので、まず電話です。
2本目:共用部分修繕等工事資金利子補給金
こちらは工事そのものではなく、借入れの利子を補助する制度です。対象工事の書き出しに外壁が入っています。
「分譲集合住宅の管理組合が、建物の外壁、屋上、廊下、階段、給・排水設備などの共用部分の修繕または改良工事を行う際、工事資金を金融機関から借り入れた場合に支払う利子の一部を補給します。」
補給されるのは、借入利率から1%を引いた利率との差額。利率が1%以下なら全額です。期間は初回返済月から10年間。
手続きで大事なのは資格申請の期限です。「資格申請書に必要書類を添えて、工事請負契約日までに提出してください。」——契約してからでは間に合いません。
どちらも窓口は住宅課です。管理組合の理事は毎年替わることが多いので、「前年度9月末の事前相談」と「契約日までの資格申請」を引き継ぎ資料に書いておくと、次の代が困りません。
戸建ての耐震は、診断12万円・改修110万円です
戸建てで大きな額が出るのは耐震です。塗り替えとは別の工事ですが、条件に当てはまる家なら知っておく価値があります。
図3 浦安市の木造住宅耐震助成の限度額
| 助成 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 10分の9 | 12万円 |
| 補強設計 | 2分の1 | 4万円 |
| 工事監理 | 2分の1 | 6万円 |
| 耐震改修工事 | 2分の1 | 110万円 |
| 同上(市民税非課税世帯・高齢者世帯・重度身体障がい者世帯) | 2分の1 | 130万円 |
診断は10分の9という高い補助率です。12万円が限度なので、13万3千円までの診断なら自己負担は1割で済みます。
対象になる家の条件を並べます。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に着工 |
| 階数 | 地上2階以下 |
| 構造 | 丸太組構法・旧38条認定のプレハブ工法は対象外 |
| 用途 | 人の居住の用に供する1戸建て(居住以外が延べ面積の2分の1以上、または50㎡超は除く) |
| 賃貸 | 他の者に賃貸していないこと |
| 市税 | 滞納していないこと |
| 診断結果 | 改修は構造耐震指標が1.0未満で、改修後に1.0以上にすること |
図2 浦安市の耐震は、事前協議から始まります
手続きで市が2回念を押しているのが、順番です。
「補助金を受けるにあたっては、市との事前協議が必要になりますので、耐震診断と耐震改修をご検討の方は事前に建築指導課へお問い合わせください。また、契約前に市への補助金交付申請が必要になりますので、ご注意ください。事前契約は補助金の交付対象外になります」
「事前協議 → 申請 → 交付決定 → 契約」。先に契約すると、それだけで対象外になります。
耐震改修をすると、所得税の特別控除と固定資産税の減額が受けられます。市は「申告する際には、耐震改修を行ったことの証明書が必要です。証明書が必要な方は、耐震診断士または建築指導課までお問い合わせください。」と案内しています。工事が終わってからでは証明書を出せる人がいなくなるので、診断士に頼む段階で伝えておいてください。
診断士は15人。市内の事務所は3人だけです
浦安市の耐震助成には、他の市ではあまり見ない条件があります。診断できる人が市の登録制だという点です。
市はこう書いています。「助成の対象になる事業は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が『木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)』に基づき、精密診断法により行う耐震診断です。」
登録名簿がPDFで公開されています。数えました。
| 浦安市木造住宅耐震診断士の登録 | 人数 |
|---|---|
| 登録者の合計 | 15人 |
| 勤務先が市川市 | 10人 |
| 勤務先が浦安市 | 3人 |
| 勤務先が船橋市 | 1人 |
| 勤務先が東京都渋谷区 | 1人 |
15人しかいません。しかも勤務先が浦安市内なのは3人だけで、10人は市川市の事務所です。所属団体の欄を見ると「(公社)千葉県建築士事務所協会 市川浦安支部」「(一社)千葉県建築士会 市川浦安支部」——市川と浦安がひとつの支部で運営されていることが分かります。
名簿の番号は1から30まで飛んでいます。抜けている番号は、登録が終わった方だと考えられます。登録年月日は平成20年9月1日が最も多く、制度が始まったときのメンバーが中心です。新しいところでは令和6年3月と令和7年4月の登録があります。
この登録制は、塗り替えを頼むときにも意味を持ちます。浦安市で「耐震診断もできます」と言う塗装業者がいたら、この15人の名簿に載っているかを確かめてください。載っていない人が行う診断は、市の補助の対象になりません。
もう1つの注意喚起——「市から補助を受けて無料で耐震診断をします」
浦安市には、注意喚起がもう1本あります。耐震のページの末尾です。
浦安市との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください
「市民の皆さんから、『浦安市から補助を受けて無料で耐震診断をします』といったセールスを受けたとの問い合わせが寄せられています。
市が行う補助の対象になる耐震診断は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が実施しなければならず、皆さんのお宅を訪問して、直接セールスをすることはありません。
市は一切関与していませんので、市との関連を装った耐震診断・改修業者の訪問セールスにはご注意ください。」
外壁塗装の助成金デマと、耐震の訪問セールス。浦安市は、住宅に関する注意喚起を2本出している市です。当サイトが調べてきた市のなかでも、これは多いほうです。
共通しているのは、どちらも「市の名前が使われている」ことです。「市の助成金が使えます」「市から補助を受けています」——市が言っていないことを、市の名前で言われている。
見分け方はひとつです。市は訪問しませんし、市が業者に訪問を頼むこともありません。耐震診断なら15人の名簿、外壁塗装なら「そもそも制度が無い」。どちらも市のページで確かめられます。
訪問販売には、契約書を受け取った日から8日間のクーリング・オフがあります。工事が始まっていても使えますし、その場合の原状回復費用は業者の負担です。「今日中に決めてくれれば」と言われたら、それだけで一度断る理由になります。
液状化の街です。外壁のひび割れは、傷みとは限りません
浦安市の家に住んでいる方に、これはお伝えしておきたいことです。
2011年の東日本大震災で、浦安市は市域の広い範囲が液状化しました。市が公開している「浦安市液状化対策技術検討調査報告書」(平成24年3月30日発行)に、被害の中身が書かれています。
「戸建住宅など小規模な建築物においては、液状化による地盤沈下で建築物が不同沈下をおこし、中町、新町において約3,700棟の建築物が1/100以上の傾きにより半壊以上の認定を受けるなど大きな被害となった。」
地区ごとの数字も出ています。今川一丁目〜三丁目、入船四丁目、舞浜三丁目、弁天一丁目では、1/100以上の傾斜が37〜50%、1/60以上の傾斜が15〜23%。報告書は「東野1を除く埋立地で、10%以上の住宅が1/100以上の傾斜被害を受けている」とまとめています。
ここからが塗り替えの話につながります。報告書には、こういう記述があります。
「基礎が沈下・傾斜した場合でも、上部の構造的被害につながったものが少ない。その理由としては、多くの建物で液状化、不同沈下対策として、ベタ基礎や剛性の高い基礎を採用していたためと考えられる。」
基礎ごと傾いたけれど、家の上のほうは壊れなかった——という意味です。ベタ基礎が家を一枚板のように支えたので、家は傾いたまま形を保ちました。
そういう家の外壁に出るひび割れは、塗膜の劣化とは意味が違います。紫外線で塗料が痩せてできたひびなら、塗り直せば止まります。しかし傾きに引っぱられて出たひびは、傾きを直さない限り、塗り直しても同じところにまた出ます。
報告書は、修復工事の前に確かめることも書いています。
「基礎の天端(上面)または、1階床上のレベルを測量し、建物が一体で傾斜しているのか、変形して傾斜しているのかを確認します。傾斜の種類によって、基礎の健全性や修復方法が異なります。」
「一体で傾斜」と「変形して傾斜」は別ものです。家全体が同じ角度で傾いているのか、家がねじれているのか。前者なら外壁のひびは比較的おとなしく、後者なら開口部の隅から斜めにひびが走ります。
見分けるのは簡単ではありませんが、目安はあります。ビー玉を床に置いて転がる、建具が閉まりにくい、外壁のひびが窓やドアの角から斜めに出ている——このどれかが当てはまるなら、塗る前に一度、傾きを測ってもらってください。塗装業者ではなく、建築士の仕事になります。
市の自治会の被害報告にも、「富岡自治会 外壁クラック」という記録が残っています。液状化と外壁のひび割れは、この街では地続きの話です。
千葉県で唯一の「著しく危険な密集市街地」があります
もうひとつ、浦安市だけの事情があります。
「浦安市には、千葉県内で唯一『地震時等に著しく危険な密集市街地』として公表されている地区があることから、地域の防災性を高めるために、木造建築物の除却や建物の不燃化に対して補助金を交付します。」
——浦安市不燃化促進補助金
対象の区域は堀江二・三丁目の一部と猫実三丁目の一部です。埋立地ではなく、市の北西側の古い市街地——いわゆる「元町」にあたります。
| 支援制度 | 補助金額 |
|---|---|
| 木造建築物などの除却 | 延べ床面積(㎡)×1万円 最大50万円 |
| 建物の不燃化(新築で耐火・準耐火建築物になるもの) | 延べ床面積(㎡)×1万円 最大100万円 |
不燃化のほうには「敷地を100平方メートル未満に分割していないこと」という条件が付いています。狭い敷地に分けて建て替えることを防ぐためです。原則として令和4年4月1日時点の敷地形状を維持したまま新築する場合が対象になります。
補助制度は令和12年度末まで。国が「令和12年度末までに危険な密集市街地をおおむね解消する」という目標を立てているためです。
この地区の家は、塗り替えるか、建て替えるかの判断が他の地区と違ってきます。建て替えて耐火・準耐火にすれば最大100万円。塗り替えには何も出ません。築年数が進んだ家なら、塗り替えの見積もりを取る前に、この制度を見ておく価値があります。
令和8年7月1日から、この補助金の対象者は【フラット35】地域連携型を使える可能性が出ました。借入金利が一定期間引き下げられる制度です。使う場合は申請前に都市計画課(047-712-6542)へ相談が必要です。
脱炭素の補助は、予算残額を公表しています
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は、塗装には使えませんが、窓の断熱改修が対象に入っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日(予算がなくなりしだい終了) |
| 令和8年度予算額 | 8,890,000円 |
| 予算残額 | 7,887,000円(8月15日時点) |
| 窓の断熱改修の要件 | 令和8年度から「窓全体の熱貫流率(Uw)が1.9以下」が追加 |
| そのほか | 市税の滞納がないこと/未使用の設備であること/令和8年4月1日以降の着工 |
予算残額を金額で公表しているのは、親切な市です。8月15日時点で889万円のうち789万円が残っていました。9割近くが残っている計算になります。
ただし「熱貫流率(Uw)が1.9以下」という数字に注意してください。これは窓そのものの性能で、塗料では絶対に届かない指標です。遮熱塗料や断熱塗料をどれだけ良いものにしても、窓の熱貫流率は変わりません。「断熱塗料なら脱炭素の補助が使える」という説明があったら、それは間違いです。
令和8年6月21日以前に契約した工事は、Uw 1.9以下の要件を満たさなくても申請できます。ただし契約日を確認するため、申請書類に契約書の写しを添付する必要があります。
塗り替えで固定資産税は上がりますか
上がりません。家屋の評価は再建築価格をもとに決まり、外壁の塗り替えは原状回復の修繕として扱われます。建築確認も要りません。
浦安市の固定資産税課は、省エネ改修による減額の条件を、他の市より丁寧に書き分けています。床面積の要件を期間で分けて併記しているのが特徴です。
| 改修の時期 | 対象になる住宅の床面積 |
|---|---|
| 令和8年3月31日までの改修 | 50㎡以上280㎡以下 |
| 令和8年4月1日以降の改修 | 40㎡以上240㎡以下 |
いまは下の行が効いています。床面積が240㎡を超える家は、対象になりません。上の行は令和8年3月31日で終わった扱いです。
減額の中身と要件も整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額 | 翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1(床面積120㎡を限度) |
| 長期優良住宅に認定された場合 | 3分の2(令和4年4月1日〜令和13年3月31日の改修のみ) |
| 必須の工事 | イ:窓の断熱改修工事——「イの工事は必須です」 |
| あわせてできる工事 | ロ:天井・壁・床の断熱改修/ハ:太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム |
| 費用の下限 | 合計60万円超。「イ、ロの費用で50万円を超えることが必要です」 |
| 対象 | 平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く) |
| 申告 | 改修工事終了後3か月以内に固定資産税課へ |
| 回数 | 1戸につき1度のみ |
窓が必須です。壁や天井に断熱材を入れるだけでは対象になりません。まして遮熱塗料や断熱塗料を塗っても、この減額の対象にはなりません。
費用の下限も二重になっています。合計60万円超に加えて、イとロ(窓と、天井・壁・床の断熱)だけで50万円超。設備で嵩上げすることはできない仕組みです。
バリアフリー改修との重複はできますが、耐震改修による減額期間内は同時に受けられません。耐震改修をした翌年度に省エネ改修の申告をしても通らない、ということです。順番を決めてから動いてください。
国の補助金なら使えますか
市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
浦安市で、外壁塗装に助成金は出ますか。
出ません。市が専用の注意喚起ページを出していて、「浦安市では、一般的なリフォームにおける外壁塗装や屋根工事に対して補助制度を設けていません。」と書いています。ページを作った理由も書かれていて、「『浦安市から助成金の対象になる』と民間業者のホームページに記載があったとの問い合わせが多く寄せられています」とのことです。
業者に「浦安市の助成金が使えます」と言われました。
市のページと食い違います。市が明確に「補助制度を設けていません」と書いているので、そのまま信じないでください。耐震のほうでも同じことが起きていて、市は「『浦安市から補助を受けて無料で耐震診断をします』といったセールスを受けたとの問い合わせが寄せられています」「市は一切関与していません」と注意喚起しています。市が業者に訪問を頼むことはありません。
マンションに住んでいます。何かありますか。
管理組合向けに2本あります。計画修繕調査費補助金は劣化診断調査と長期修繕計画の作成に委託費用の3分の1・それぞれ上限80万円。補助対象項目の1番目が「外壁・防水・鉄部塗装などの建物の構造に対する調査」です。もう1本は共用部分修繕等工事資金利子補給金で、外壁・屋上・廊下などの修繕資金を借りたときの利子を補給します。どちらも窓口は住宅課です。
マンションの調査費補助は、いつ相談すればいいですか。
補助を受ける前年度の9月末までに、見積書を持って住宅課の窓口へ行く必要があります。今年度に思い立っても間に合いません。ただし市は「令和7年度に事前相談をしておらず、令和8年度中に補助を希望する管理組合は、住宅課までご相談ください」とも書いているので、まず電話してください。利子補給のほうは工事請負契約日までに資格申請書を出します。
戸建てで使える補助はありますか。
耐震です。耐震診断は費用の10分の9で限度12万円、耐震改修工事は2分の1で限度110万円(市民税非課税世帯・高齢者世帯・重度身体障がい者世帯は130万円)。ほかに補強設計4万円、工事監理6万円。対象は昭和56年5月31日以前に着工した地上2階以下の木造住宅で、他の人に賃貸していないことが条件です。
耐震診断は誰に頼めばいいですか。
市の登録を受けた「浦安市木造住宅耐震診断士」に限られます。市が名簿をPDFで公開していて、登録は15人。勤務先は市川市が10人、浦安市内は3人、船橋市と東京都渋谷区が各1人です。登録されていない人の診断は補助の対象になりません。
工事を契約してしまいました。あとから申請できますか。
できません。市が「事前契約は補助金の交付対象外になります」と明記しています。しかも申請の前に市との事前協議が必要です。順番は「事前協議 → 診断 → 補助金申請 → 交付決定 → 契約」。建築指導課に電話するところから始まります。
外壁にひび割れが出ています。塗り直せば直りますか。
原因によります。浦安市は東日本大震災で広い範囲が液状化し、市の報告書によれば中町・新町で約3,700棟が1/100以上の傾きで半壊以上の認定を受けました。傾きに引っぱられて出たひび割れは、塗り直しても同じところにまた出ます。ビー玉が床を転がる、建具が閉まりにくい、ひびが窓やドアの角から斜めに出ている——このどれかが当てはまるなら、塗る前に建築士に傾きを測ってもらってください。
うちの地区は液状化しましたか。
市の報告書に地区別の数字があります。今川一丁目〜三丁目、入船四丁目、舞浜三丁目、弁天一丁目では1/100以上の傾斜が37〜50%。報告書は「東野1を除く埋立地で、10%以上の住宅が1/100以上の傾斜被害を受けている」とまとめています。市は「浦安市震度分布図・液状化危険度分布図」も公開しています。
堀江や猫実に住んでいます。何かありますか。
浦安市不燃化促進補助金があります。市は「千葉県内で唯一『地震時等に著しく危険な密集市街地』として公表されている地区がある」と書いていて、対象は堀江二・三丁目の一部と猫実三丁目の一部。木造建築物の除却は延べ床面積×1万円で最大50万円、耐火・準耐火建築物への建て替えは同じく延べ床面積×1万円で最大100万円です。制度は令和12年度末まで。
断熱塗料なら脱炭素の補助が使えますか。
使えません。浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の窓の断熱改修には、令和8年度から「窓全体の熱貫流率(Uw)が1.9以下」という要件が付きました。これは窓そのものの性能を示す数字で、塗料では届きません。対象はエネファーム、蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車などで、外壁の塗装は入っていません。
塗り替えで固定資産税は上がりますか。
上がりません。塗り替えは原状回復の修繕として扱われ、再建築価格をやり直す理由になりません。逆に省エネ改修をすると翌年度分が3分の1減額されますが、「イ:窓の断熱改修工事」が必須で、遮熱塗料は対象外です。費用も合計60万円超(うち窓と断熱材で50万円超)が要ります。床面積の条件は令和8年4月1日以降の改修なら40㎡以上240㎡以下です。
浦安市で外壁を塗るなら、いつがいいですか。
春(4〜5月)と秋(10〜11月)です。浦安は東京湾に面していて、冬の北西風と海からの塩分の影響を受けます。海に近い家ほど、鉄部(手すり・雨戸・雨樋の金具)のさびが内陸より早く進みます。塗料の等級を上げるより、高圧洗浄で塩分を落とすことと、ケレン(さび落とし)の手間にお金をかけたほうが持ちます。台風期の9月と、風の強い冬の盛りは避けるのが無難です。
参考にした情報
浦安市の公式ページと、市が公開しているPDFを2026年9月8日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で行われ、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。
- 浦安市「外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起」(更新日:令和4年10月6日)——全文は「市民の皆さんから、『一般的な外壁塗装や屋根工事をする際、浦安市から助成金の対象になる』と民間業者のホームページに記載があったとの問い合わせが多く寄せられています。浦安市では、一般的なリフォームにおける外壁塗装や屋根工事に対して補助制度を設けていません。当該工事を実施する際は、ご注意いただくとともに、その他補助金につきましては関連情報のリンク先『浦安市住宅情報ガイド』をご覧ください。」
- 浦安市「住宅に関する助成・補助」——12件を掲載。1番目が上記の注意喚起で、以下 狭あい道路沿いに建物を建築するときの助成/木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成/既存建築物の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成/浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金/浦安市不燃化促進補助金/分譲集合住宅計画修繕調査費補助金/分譲集合住宅のエレベーター防災対策整備費補助金/分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金/分譲集合住宅管理アドバイザー派遣制度/分譲集合住宅建替え等アドバイザー派遣制度/マンション管理計画認定申請支援事業。12件のうち6件の名称に「分譲集合住宅」が入っています
- 浦安市 建築指導課「木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成」(更新日:令和8年7月17日)——耐震診断は「耐震診断にかかった費用の10分の9の額(限度額12万円)」、対象は「市内に存する居住の用に供している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅」「地上階数が2以下」で丸太組構造・旧38条認定のプレハブ工法は除く/助成対象は「市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が『木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)』に基づき、精密診断法により行う耐震診断」/耐震改修は「補強設計にかかった費用の2分の1の額(限度額4万円)」「工事監理にかかった費用の2分の1の額(限度額6万円)」「工事費にかかった費用の2分の1の額(限度額110万円)」、「市民税非課税世帯・高齢者または高齢者と同一の世帯・重度身体障がい者または重度身体障がい者と同一の世帯の工事費は130万円」/対象者要件に「耐震改修に係る木造住宅を他の者に賃貸していないこと」「市税を滞納していないこと」/改修は構造耐震指標が1.0未満のものを1.0以上にするもの/「補助金を受けるにあたっては、市との事前協議が必要になります」「契約前に市への補助金交付申請が必要になりますので、ご注意ください。事前契約は補助金の交付対象外になります」/注意喚起として「市民の皆さんから、『浦安市から補助を受けて無料で耐震診断をします』といったセールスを受けたとの問い合わせが寄せられています。市が行う補助の対象になる耐震診断は、市の登録を受けた建築士が実施しなければならず、皆さんのお宅を訪問して、直接セールスをすることはありません。市は一切関与していませんので、市との関連を装った耐震診断・改修業者の訪問セールスにはご注意ください。」
- 浦安市「木造住宅耐震診断士登録名簿」(PDF・様式第4号)——当サイトで数えたところ登録は15人(名簿の番号は1から30まで飛んでいます)。勤務先の所在地は市川市10人・浦安市3人・船橋市1人・東京都渋谷区1人。所属団体は「(公社)千葉県建築士事務所協会 市川浦安支部」「(一社)千葉県建築士会 市川浦安支部」「(一財)日本建築防災協会」など。登録年月日は平成20年9月1日が最多で、新しいものに令和6年3月15日・令和7年4月30日
- 浦安市 住宅課「分譲集合住宅計画修繕調査費補助金」(更新日:令和8年8月12日)——補助対象項目の1番目が「外壁・防水・鉄部塗装などの建物の構造に対する調査」、2番目が給排水・電気・消防設備・エレベーターなどの調査、3番目が長期修繕計画の作成/補助額は「要した委託費用の3分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨て)」「劣化診断調査、長期修繕計画の作成それぞれについて上限80万円」/「一度本制度による補助金の交付を受けると、劣化診断調査は10年間、長期修繕計画の作成は5年間、同じ補助の申請はできません」/「事前相談 補助金の交付を受ける前年度9月末までに、見積書を持参のうえ、住宅課窓口においでください」/「交付決定と同一年度内3月上旬までに、事業の完了および実績報告書の提出が必要です」/「注記:令和7年度に事前相談をしておらず、令和8年度中に補助を希望する管理組合は、住宅課までご相談ください」
- 浦安市 住宅課「分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金」(更新日:令和8年7月22日)——「分譲集合住宅の管理組合が、建物の外壁、屋上、廊下、階段、給・排水設備などの共用部分の修繕または改良工事を行う際、工事資金を金融機関から借り入れた場合に支払う利子の一部を補給します。」/補助額は「借入利率に基づき算出した1月から12月の利子額と、当該期間の借入利率から1パーセントを減じ計算した利子額との差額。ただし、当該期間の借入利率が1パーセント以下の場合は全額(10円未満切り捨て)」/補助期間は「初回返済月から10年間(返済期間が10年未満の場合は返済期間)」/「資格申請書に必要書類を添えて、工事請負契約日までに提出してください」
- 浦安市 都市計画課「浦安市不燃化促進補助金」(更新日:令和8年7月6日)——「浦安市には、千葉県内で唯一『地震時等に著しく危険な密集市街地』として公表されている地区があることから、地域の防災性を高めるために、木造建築物の除却や建物の不燃化に対して補助金を交付します。」/対象区域は「地震時等に著しく危険な密集市街地(堀江二・三丁目の一部)」および猫実三丁目の一部(猫実三丁目の一部区域は令和8年3月末に解消されたが引き続き対象地区)/除却は「対象となる建築物の延べ床面積(平方メートル)×1万円 最大50万円」、不燃化は同じ計算で「最大100万円」(いずれも千円未満端数切り捨て)/不燃化は「敷地を100平方メートル未満に分割していないこと」/補助制度は令和12年度末まで/令和8年7月1日より対象者は【フラット35】地域連携型を利用できる可能性がある(都市計画課 047-712-6542)
- 浦安市「浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」(更新日:令和8年8月17日)——申請期間は令和8年4月1日〜令和9年2月26日(申請期間内でも予算がなくなりしだい終了)/令和8年度予算額8,890,000円・予算残額7,887,000円(8月15日時点)/令和8年度の変更で窓の断熱改修に「窓全体の熱貫流率(Uw)が1.9以下のものであること」を要件に追加(令和8年6月22日以降に契約を締結した改修工事が対象)/対象設備は家庭用燃料電池システム(上限10万円)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車など、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備/要件に「市税の滞納がない方」「未使用の補助対象設備を導入すること」
- 浦安市 固定資産税課「住宅の省エネ改修による減額申請」(更新日:令和8年6月25日)——「改修工事を行った翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積120平方メートルを限度)」、「注記:長期優良住宅に認定された場合は3分の2減額(令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に改修工事を行った場合のみ)」/減額要件は「イ:窓の断熱改修工事」「ロ:天井、壁または床の断熱改修工事」「ハ:太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事」で「注記:イの工事は必須です」/床面積は「【令和8年3月31日までの改修の場合】床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下」「【令和8年4月1日以降の改修の場合】床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下」/「省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えていること」「注記:イ、ロの費用で50万円を超えることが必要です」/対象は「平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)」/「固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告」「この制度による減額は1戸につき1度のみ」/「バリアフリー改修工事との重複は可能ですが、耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができません」
- 浦安市「浦安市液状化対策技術検討調査報告書 第Ⅳ編 建築物の被害・液状化対策」(PDF・平成24年3月30日発行/浦安市液状化対策技術検討調査委員会、(公社)地盤工学会・(公社)土木学会・(一社)日本建築学会)——「戸建住宅など小規模な建築物においては、液状化による地盤沈下で建築物が不同沈下をおこし、中町、新町において約3,700棟の建築物が1/100以上の傾きにより半壊以上の認定を受けるなど大きな被害となった。」/「今川一丁目−三丁目、入船四丁目、舞浜三丁目、弁天一丁目では、1/100以上の傾斜が、37-50%、1/60以上の傾斜が、15-23%となっている。東野1を除く埋立地で、10%以上の住宅が1/100以上の傾斜被害を受けている。」/「基礎が沈下・傾斜した場合でも、上部の構造的被害につながったものが少ない。その理由としては、多くの建物で液状化、不同沈下対策として、ベタ基礎や剛性の高い基礎を採用していたためと考えられる。」/沈下傾斜修復工事の留意点として「基礎の天端(上面)または、1階床上のレベルを測量し、建物が一体で傾斜しているのか、変形して傾斜しているのかを確認します。傾斜の種類によって、基礎の健全性や修復方法が異なります。」「床下がコンクリートで覆われている場合でも、べた基礎とは限らず強度の無い防湿コンクリートの場合があるので、注意が必要です」/自治会等小規模建物の被害に「富岡自治会 外壁クラック」の記録
- 浦安市の公式ページを開く——市自身の「外壁塗装や屋根工事に係る浦安市の助成金についての注意喚起」のページです。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
問い合わせ先
木造住宅の耐震診断・耐震改修:浦安市役所 建築指導課
分譲集合住宅の計画修繕調査費補助金・共用部分修繕等工事資金利子補給金:住宅課
不燃化促進補助金:都市計画課 電話 047-712-6542(市役所6階)
脱炭素化促進事業補助金:環境政策課
固定資産税の省エネ改修減額申告:固定資産税課
浦安市役所:047-351-1111(代表)〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号
市は「一般的なリフォームにおける外壁塗装や屋根工事に対して補助制度を設けていません」と明記しています。
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千葉県内のほかの市も調べています。——千葉県の助成金まとめから、我孫子市/市川市/船橋市など、隣の市の条件も見られます。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。