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兵庫県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——63件を全部開くと、工事の出来が理由の処分は0件でした
名指しの「悪質業者リスト」はありませんかわりに兵庫県は3つ持っています。処分の一覧63件、訪問販売の処分、そして条例で作った登録業者の一覧です
- 建設業の一覧
- 兵庫県 土木部契約管理課「監督処分一覧」。令和3年度以降63件(2026年9月9日時点)。廃業届は別ページなので混ざっていません
- 63件の中身
- 当サイトが全PDFを開いて数えたところ、手抜き・粗雑工事が理由の処分は0件。半分以上は会社や役員が別の法律で罰金・懲役を受けた記録です
- 外壁塗装が出てくるのは1件
- 「(仮称)O邸外壁塗装工事」で契約書面を作らなかったことによる指示処分(令和7年3月21日)。塗り方ではありません
- 訪問販売の処分
- 建設業の一覧ではなく県立消費生活総合センターの記者発表のほうに出ます。講座の募集などに混ざって並んでいます
- 兵庫だけの仕組み
- 「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度。県のリフォーム業者検索システムで、屋根・外壁・防水工事の登録業者を市町から探せます
- ただし県が釘を刺しています
- 「この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません」。「兵庫県登録の優良業者」と名乗る営業は不適切だと明記されています
- 相談窓口
- 兵庫県立消費生活総合センター 078-303-0999(月〜金 9:00〜16:30)/工事の中身はひょうご住まいサポートセンター 078-855-5170
「兵庫県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。兵庫県が公表しているのは、建設業法に基づく監督処分の一覧63件です。2026年9月9日に全部のPDFを開いて理由を数えたところ、工事の手抜きや粗雑工事が理由の処分は1件もありませんでした。外壁塗装という言葉が出てくる処分は1件だけあって、その理由も「契約書を作らなかった」でした。——そのかわり兵庫県には、ほかの県で見ていない仕組みがあります。悪質な住宅改修の被害を受けて条例を作り、リフォーム業者の登録と公開をしている点です。ただしその制度にも、県自身が付けた但し書きがあります。順に見ていきます。
このページの内容全17項目
- 兵庫県が出しているのは、3つです
- 一覧は63件。廃業届は混ざっていません
- 63件を全部開いて、理由を数えました
- 「手抜き工事」が理由の処分は、0件でした
- 外壁塗装の1件は、契約書を作らなかった会社です
- 塗装の許可を持つ会社は18件ありました
- 訪問販売の処分は、講座の案内に混ざっています
- 兵庫は、特商法の処分を建設業法につなげます
- 屋根の訪問販売は、3か月で111件でした
- 兵庫県には、県が作った「逆のリスト」があります
- 「兵庫県登録の優良業者」は、県が禁じている言い方です
- 営業停止でも、前に頼んだ工事の手直しはしてもらえます
- すでに困っている方へ
- 10県を並べると、こうなります
- 契約する前の方へ
- 兵庫の悪質業者リストについて、よくある質問
- 参考にした情報
兵庫県が出しているのは、3つです
まず結論から言うと、兵庫県に「悪質業者リスト」という名前のページはありません。探しても見つからないのは、当然のことです。かわりに、性格の違う3つの一覧が、別々の部署から出ています。
| 出しているところ | 載っているもの | 外壁塗装との距離 |
|---|---|---|
| 土木部 契約管理課 建設業法に基づく監督処分 | 会社名・所在地・許可番号・処分内容と、理由を書いたPDF。63件 | 遠い。500万円未満の工事に許可は要らないので、戸建ての塗り替えだけをしている会社は最初から対象外です |
| 県立消費生活総合センター 特定商取引法に基づく処分 | 訪問販売業者の業務停止命令・指示・業務禁止命令。記者発表のページに、講座の募集などと並んで載ります | 近い。屋根・外壁の訪問販売はここに出ます |
| まちづくり部 住宅政策課 住宅改修業者登録制度 | 逆に登録している業者の名前・営業所・工事の種類。屋根・外壁・防水工事で絞り込めます | 近い。ただし「県のお墨付き」ではありません(後述) |
この3つは、リンクでつながっていません。建設業の一覧を見て「兵庫に悪い塗装屋はいないんだな」と思うと、いちばん近いところにある2つ目と3つ目を見落とします。
なお、建設業の処分について県に問い合わせる先は、県庁ではありません。会社の本店がある市町を管轄する土木事務所です。神戸・西宮・宝塚・加古川・加東・姫路・豊岡・丹波・洲本の9か所に分かれていて、たとえば尼崎・西宮・芦屋は西宮土木事務所(0798-39-1545)、明石・加古川・高砂は加古川土木事務所(079-421-9405)という具合です。一覧そのものについては土木部契約管理課(078-362-4241)が窓口になっています。
件数を数える前に、1つ確かめておくことがあります。——兵庫県のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも、業種で絞り込む仕組みがありません。載っているのは建設業全体の監督処分で、塗装だけを抜き出すことはできません。
一覧は63件。廃業届は混ざっていません
兵庫県の「監督処分一覧」は、令和3年度から令和8年度まで、年度ごとの表が1ページに縦に並んでいます。1行が1件で、右端に理由を書いたPDFへのリンクが付いています。
| 年度 | 件数 | 内訳(指示/営業停止/許可取消) |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 10件 | 2/6/2 |
| 令和4年度 | 13件 | 4/5/4 |
| 令和5年度 | 11件 | 1/8/2 |
| 令和6年度 | 18件 | 9/6/3 |
| 令和7年度 | 8件 | 2/3/3 |
| 令和8年度 | 3件 | 0/1/2 |
| 合計 | 63件 | 18/29/16 |
当サイトが2026年9月9日に数えた数字です。県のページは1件ずつ追加されていくので、今後増えます。
ここで大事なのは、この63件に「廃業届」が1件も混ざっていないことです。兵庫県は「廃業届提出に伴う建設業許可の取消し」を別のページに分けて、月ごとのPDFで過去5年分を公開しています。
県によっては、廃業届の公告が処分の一覧と同じ場所に並んでいることがあります。その場合、行数を足すと本当の処分件数の10倍近くになってしまいます。兵庫県の63件は、そのまま数えて構いません。この点は、探す側にとってはありがたい作りです。
63件を全部開いて、理由を数えました
一覧の表には、処分の理由が書かれていません。「指示処分」「営業停止」「許可取消」という3語だけです。理由はPDFを開かないと分かりません。そこで63件すべてを開き、「処分の原因となった事実」の欄を読んで分類しました。
| 大きな分類 | 件数 | 中身 |
|---|---|---|
| 会社や役員が、別の法律で刑罰を受けた 合計33件 | 9件 | 廃棄物処理法違反で役員が罰金(20万〜50万円)。すべて営業停止 |
| 9件 | 労働安全衛生法違反で法人や従業員が罰金。現場の事故が元です。すべて指示処分 | |
| 5件 | 公共工事をめぐる贈賄・入札妨害で、元役員に懲役(執行猶予付き)。すべて営業停止 | |
| 5件 | 役員個人の刑事事件(傷害・詐欺・覚せい剤取締法違反など)による許可取消 | |
| 5件 | 同じく役員個人の刑事事件だが、それを隠して許可を更新したための許可取消 | |
| 許可と届出の手続き 合計25件 | 10件 | 許可がないのに500万円以上の工事を請けた(うち1件は持っていない業種を請けた)。すべて営業停止 |
| 6件 | 営業所や役員の所在が確知できない。県が公報で公告して30日待っても申し出がなく、許可取消 | |
| 3件 | 許可のない業者に500万円以上の下請けを出した元請け。営業停止 | |
| 6件 | 専任技術者を現場に出した3件、施工体系図の虚偽記載、主任技術者の交代を報告せず、経営事項審査の期限切れで公共工事を契約 | |
| 施主との契約の結び方 合計5件 | 5件 | 契約書面を作らなかった3件、丸投げを受けた1件、特定商取引法の処分を受けたことによる1件。すべて指示処分 |
「会社や役員が別の法律で刑罰を受けた」が33件で、全体の半分を超えます。この中身は、産業廃棄物の処理の仕方であり、現場の労災であり、公共工事の入札をめぐる事件であり、役員が起こした個人の刑事事件です。いずれも、あなたの家の塗り替えの出来ばえとは関係がありません。
とくに誤解しやすいのが、許可取消10件のうちの「欠格要件該当」です。これは役員個人が罰金や懲役を受けたために、会社が許可を持てなくなったという意味で、工事の質の評価ではありません。
兵庫県で目立つのは、そのうち5件が「隠して更新した」という組み合わせになっていることです。県のPDFには「同法第11条第5項に基づく届出を行わず、また、更新申請に当たり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた」と書かれています。刑が確定したこと自体より、その後に嘘の書類を出したほうが重く扱われています。
「手抜き工事」が理由の処分は、0件でした
63件のPDFを通して読んで、いちばん驚いたのはここです。「手抜き」「粗雑工事」「瑕疵」という言葉が出てくる処分が、1件もありませんでした。
基準がないわけではありません。兵庫県は「建設業者等の不正行為等に関する監督処分の基準」というPDFを公開していて、そこにはこう書かれています。
「粗雑工事等による重大な瑕疵——施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合は15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、低入札価格調査が行われた工事である場合には、30日以上の営業停止処分を行うこととする。」
許可を持たない業者についても、同じ基準の別の箇所に「原則として3日以上の営業停止処分を行う」と書かれています。ルールは用意されているのに、令和3年度から今まで、1度も使われていないということです。
理由はいくつか考えられます。ひとつは、この基準が求めている「重大な瑕疵」のハードルが高いこと。もうひとつは、同じ基準に「監督処分に係る調査等は、原則として、当該不正行為等があった時から3年以内に行うものとする」という時間の制限があることです。塗装の不具合は、塗り替えの数年後にはっきりしてくることが少なくありません。
いずれにしても、読む側にとっての結論は同じです。県の一覧は、手抜き工事をした会社を見つけるための道具ではありません。書類と刑事事件の記録です。
外壁塗装の1件は、契約書を作らなかった会社です
63件のうち、PDFの本文に「外壁」という言葉が出てくるのは2件だけでした。そのうち戸建ての塗り替えなのは、次の1件です。
令和7年3月21日・洲本市の会社・指示処分。「(仮称)O邸外壁塗装工事にかかる請負契約を締結して施工するにあたり、建設業法第19条第1項に規定する書面を作成しなかった。」
建設業法第19条第1項は、工事の請負契約を結ぶときに、工事内容・請負代金・工期・支払いの時期と方法などを書いた書面を作り、双方が署名または記名押印して交換しなさい、という条文です。この会社は、それをしないまま外壁塗装の工事をしました。
同じ第19条違反は、63件のなかに3件あります。
| 処分年月日 | 工事 | 県が書いた理由 |
|---|---|---|
| 令和6年12月12日 三田市・指示処分 | 「(仮称)K邸外構・造園等工事」 | 第19条第1項の書面を作成しなかった |
| 令和6年10月16日 三田市・指示処分 | マンションの改修工事 | 同上 |
| 令和7年3月21日 洲本市・指示処分 | 「(仮称)O邸外壁塗装工事」 | 同上 |
もう1件、令和4年1月14日には、無許可で500万円以上の工事を請けた大阪府の事業者が、同時に第19条第2項でも指示処分を受けています。県のPDFには「当該工事において、追加費用が発生する等、当初の請負契約が変更になったにもかかわらず、変更内容が記載された書面を交付しなかった」と書かれています。最初の契約書だけでなく、追加工事の変更契約書も義務です。
ここが、このページでいちばん持ち帰っていただきたいところです。兵庫県で外壁塗装に関して処分が出るとしたら、理由は塗り方ではなく契約書でした。見分ける材料も、そこにあります。工事の腕前は素人には判定できませんが、契約書に工事内容の詳細と金額と工期が書いてあるかどうかは、誰にでも確認できます。
なお、この洲本市の会社が持っていた許可は「建築工事業」だけで、塗装工事業ではありませんでした。塗装工事業の許可がなくても、外壁塗装は請けられます。500万円未満なら許可自体が不要ですし、建築一式の許可でも請けられます。「塗装の許可がない=もぐり」ではありません。
塗装の許可を持つ会社は18件ありました
63件の「許可を受けている建設業の種類」の欄を1件ずつ見たところ、塗装工事業を含む会社が18件ありました。3割弱です。
ただしその18件を開いても、塗装の工事が処分の理由になっているものは1件もありません。多くは土木・建築の総合工事会社が、持っている20前後の業種のひとつとして塗装工事業を挙げているだけです。処分の理由は、廃棄物処理法であり、労災であり、贈賄です。
社名に「塗装店」が入っている会社も1件あります。令和6年9月3日・美方郡香美町・指示処分。許可は塗装工事業と防水工事業の2つだけという、まさに町の塗装屋さんです。理由はこうでした。
「経営事項審査を受審した後、継続して経審を受審することなく、この経審の有効期限である令和4年7月31日を経過した後に、令和5年7月27日付け香美町発注の『町営森住宅外壁修繕工事』の契約を締結した。」
経営事項審査は、公共工事を受注するために必要な審査です。その有効期限が切れたまま町営住宅の外壁修繕を契約したことが、建設業法第27条の23第1項違反にあたる、という処分でした。町の発注する工事の手続きの話であって、塗装の中身の話ではありません。
一覧で塗装会社の名前を見つけたときは、必ずPDFを開いてください。「塗装工事業」という4文字は、処分の理由とは無関係に並んでいます。
訪問販売の処分は、講座の案内に混ざっています
ここからが、建設業の一覧では見えない側です。
兵庫県の特定商取引法に基づく処分は、県立消費生活総合センターの「消費生活関係記者発表」というページに載ります。ただしそのページは処分の専用一覧ではなく、消費生活講座の参加者募集や、こども向けイベントの案内と同じ列に、時系列で並んでいます。
当サイトが8ページぶんをすべて確認したところ、処分の発表はそのなかに数えるほどしかありませんでした。「兵庫県 特定商取引法 処分 一覧」で探しても、まとまった表は出てきません。年度ごとの一覧を持っている県もありますが、兵庫はその形ではありません。
直近の1件は、令和8年2月6日の発表です。換気扇の枠とフィルターの訪問販売をしていた個人事業者に対し、12か月の業務停止命令と指示、代表者個人への12か月の業務禁止命令が出ています。外壁塗装ではありませんが、手口の作りは同じです。県が認定した違反は5つで、そのうち3つを引きます。
- 氏名等不明示勧誘(法第3条)——「換気扇の掃除と点検で部屋を回っています。」と告げるだけで、会社名も、契約を勧誘する目的も、商品の種類も言わなかった
- 契約書面記載不備(法第5条第2項)——渡された契約書は「商品の販売価格、契約締結の年月日が判読出来ず、更に当日現金での支払いが完了しているのに、支払い金額の記載が欠落している」ものだった
- 事実不告知(法第7条第1項第2号)——実は管理会社の関係者ではないのにそれを告げず、消費者に管理会社の人が来たと誤解させた
点検を口実にして名乗らない。契約書の中身が読めない。関係者のふりをする。屋根や外壁の訪問販売で起きていることと、同じ形です。
兵庫は、特商法の処分を建設業法につなげます
建設業の一覧と消費者向けの一覧は、別の法律・別の部署です。ふつうは行き来しません。ところが兵庫県には、その2つをつなぐ1件がありました。
令和6年7月29日、県は神戸市の事業協同組合に対して、特定商取引法に基づく指示と、消費生活条例に基づく勧告を出しています。県の発表によれば、内容はこうです。
- 勧誘目的不明示——「無料で桝の点検を行っている」「桝に害虫駆除の薬を散布する」と申し出て、工事契約という目的を告げずに訪問した
- 契約書面記載不備——当初の契約から内容も金額も大幅に変わる新しい契約なのに、クーリング・オフに関する事項を書いていない契約書面を交付した
- 不実を告げる行為——変更契約について「当初契約日がクーリング・オフの起点であるから、変更契約はクーリング・オフを認めず返金できない」と、事実でないことを告げた
県は「契約者のうち約7割を70歳代以上が占める」とも書いています。
そしてその7か月後、令和7年2月26日に、同じ組合が建設業法でも指示処分を受けました。県のPDFにはこう書かれています。「その業務に関し、特定商取引に関する法律に違反したことにより、令和6年7月29日付けで、兵庫県知事より行政処分(指示)を受けている。このことは建設業法28条第1項第3号の規定に該当する。」
これは偶然ではなく、兵庫県の監督処分の基準に、あらかじめ書いてあるルールです。
「特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合は、指示処分を行うこととする。また、同法第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分を行うこととする。」(許可業者・無許可業者のどちらについても同じ趣旨の定めがあります)
つまり兵庫県では、訪問販売で処分された建設業者は、建設業の一覧にも回ってくることがあります。2つの一覧の両方を見る理由が、この県には実際にあるということです。当サイトが調べたなかでは、2つの処分が同じ会社でつながっている例は、ほかの県では見つかっていません。
屋根の訪問販売は、3か月で111件でした
兵庫県立消費生活総合センターは、令和6年8月8日に「突然訪問してきて『屋根の瓦がずれている』は要注意」という注意喚起を出しています。資料の数字を、そのまま引きます。
| 年度 | 屋根工事・修理の相談 | うち訪問販売がきっかけ |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 179件 | 58.1% |
| 令和4年度 | 184件 | 65.2% |
| 令和5年度 | 250件 | 73.5% |
| 令和6年度 4〜6月の3か月 | — | 76.6% |
4月から6月までの3か月だけで訪問販売がきっかけの相談が111件あり、前年度の同じ時期の59件に対して約1.9倍でした。県は理由のひとつに「県内では4月に雹による被害もあり」と書いています。
令和5年4月から令和6年6月までに寄せられた361件を分けると、こうなります。
| 契約した人の年齢 | 割合 | 契約した金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 80歳以上 | 34.6% | 100万円以上 | 21.3% |
| 70歳代 | 23.5% | 50万円以上100万円未満 | 18.6% |
| 60歳代 | 16.1% | 10万円以上50万円未満 | 23.8% |
| 50歳代 | 10.8% | 10万円未満 | 9.1% |
| 20〜40歳代 | 4.4% | 無回答 | 27.1% |
60歳以上で74.2%。そして相談を受けた時点で、77.6%が既に契約・申込を済ませていました(まだ契約していない人は20.5%)。
この数字は、契約の前に誰かに相談することが、いかに起きにくいかを示しています。相談は、たいてい終わったあとに来ます。
資料に載っている事例のひとつは、外壁塗装の話でもあります。
「近所で工事をしていると事業者が訪問。『屋根がめくれている』と屋根に上って調べてくれ、瓦がずれている写真を見せられた。当日、約490万円の屋根工事と約150万円の外壁塗装工事を契約した。」(契約当事者:70歳代、男性)
「斜め向かいの家に工事に来ているという事業者から、『屋根に傷がある』『簡単に直せる』と言われ2千円で直した。事業者が『他にも修理する箇所がないか点検する』と言うので屋根を見てもらったところ、『傷んでいるから直した方がいい』と言われ、280万円の工事をすすめられた。」(契約当事者:80歳代、女性)
2件目の形——まず安い工事で1度取引をして、そこから高額な工事につなげる——は、県が「いったん安価な契約をした後に、高額な契約をすすめられる場合があります」とアドバイス欄でも名指ししています。2千円で屋根に上がらせた時点が、入口でした。
県のアドバイスには、離れて暮らす家族に向けた項目もあります。「帰省等でお戻りの際、見慣れない見積書・契約書等の書類はないか、屋根や外壁等に工事の形跡はないか等を確認し」——工事が終わってしまってから気づく場合を想定した書き方です。
兵庫県には、県が作った「逆のリスト」があります
ここまでは「処分された会社」の話でした。兵庫県には、それとは逆向きの仕組みがあります。登録した業者を県が公開する「住宅改修業者登録制度」です。
根拠は「住宅改修事業の適正化に関する条例」(平成18年7月1日施行)。県は制定の背景を、こう説明しています。
「兵庫県では、悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する『住宅改修業者登録制度』を創設しました。」
登録した業者は「兵庫県リフォーム業者検索システム」で公開されます。探し方は3つあり、市町(業者の所在地でも、工事をしてほしい場所でも選べます)、工事の種類、そして「利用者の声が掲載されている業者」からです。工事の種類の欄には「屋根・外壁・防水工事」という項目があるので、外壁塗装で探すならここを選びます。
登録の要件も公開されています。読んでおくと、この登録が何を保証していて何を保証していないかが分かります。
- 営業所ごとに契約主任者(契約業務の実務経験者。建設業法や契約に関する法令の遵守と、契約者からの苦情への対応を統括する)を1名選ぶこと
- 営業所ごとに技術主任者(実務経験や資格を持つ者。工事の適正な施工を統括する)を1名選ぶこと
- 建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者、営業停止・禁止の処分期間中の者は登録できない
- 建設業法その他の法令・条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行や執行猶予が終わってから2年を経過しない者も登録できない
- 県税を滞納している者も登録できない
- 登録の有効期間は5年。更新しなければ無効になる
3つ目と4つ目に注目してください。この登録制度は、前半で見た監督処分の一覧とつながっています。処分を受けた会社は、一定期間、登録の側から外れます。
「兵庫県登録の優良業者」は、県が禁じている言い方です
ただし、この制度には県自身が付けた但し書きがあります。ここは全文を引きます。
「本制度は、一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、その詳細な登録情報を公開して、県民が住宅改修業者を選ぶときの比較・検討のために活用していただくためのものです。そのため、建設業許可制度のように、登録を受けなければ営業できないということはありません。また、この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません。
従って、「兵庫県登録の優良業者」等の表示を行った営業活動は不適切であり、また、県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています。」
読者にとって、これはそのまま使えるチェック項目になります。
- 「兵庫県登録の優良業者です」と名乗られたら、その名乗り方自体を県が不適切だとしています。登録があること自体は事実かもしれませんが、「優良」と付けた時点で、県の説明と食い違います
- 逆に、検索システムに載っていない会社が違法だということもありません。登録がなくても営業はできます。地元で長く続けている塗装店が登録していない例は、いくらでもあります
- 使い方としては、「この会社は登録しているか」を確かめる道具ではなく、「自分の市町で屋根・外壁の工事をしている会社を、名前つきで何社か知る」ための道具だと考えてください
当サイトが調べたなかでは、都道府県が条例まで作ってリフォーム業者の登録と公開をしている例は、ほかに見つかっていません。兵庫県の場合、それは阪神・淡路大震災の後に住宅の改修が集中した土地柄と、無関係ではないはずです。——ただし、これは当サイトの推測であって、県がそう書いているわけではありません。県が書いているのは「悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから」という一文だけです。
営業停止でも、前に頼んだ工事の手直しはしてもらえます
一覧で「営業停止」の文字を見ると、その会社にはもう何も頼めないと思ってしまいます。実際は違います。兵庫県の監督処分の基準には、期間中に何ができて何ができないかを書いた別表が付いています。
| 営業停止期間中に行えないこと | 営業停止期間中でも行えること |
|---|---|
| 新たな建設工事の請負契約の締結 | 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工 |
| 処分前の契約の変更のうち、工事の追加に係るもの | 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工 |
| 新たな契約に関連する入札、見積り、交渉等 | アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工 |
| 停止に地域・業種・公共工事の限定がある場合は、その範囲での上記の行為 | 災害時における緊急を要する建設工事の施工/請負代金の請求・受領・支払い |
すでに塗ってもらった工事に不具合が出た場合、営業停止中でも直してもらえます。「処分を受けたので手直しはできません」という説明は、この基準に合いません。
逆に、営業停止中の会社は見積書を出せません。「見積り、交渉等」が行えない行為に入っているためです。もし営業停止の期間中に見積書が出てきたら、それ自体が処分に反しています。
そしてもうひとつ、範囲の話です。兵庫県の基準は、停止する範囲の決め方をこう定めています。
「営業停止処分は、公共工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。」
つまり公共工事の入札をめぐる事件で処分された会社は、公共工事の側だけが止まっていて、一般の家の工事はこれまでどおり請けられます。63件のうち5件がこの型です。期間の長さより、PDFの「停止を命ずる営業の範囲」の行を読んでください。1年間の営業停止でも、範囲が公共工事だけなら、あなたの家には関係がありません。
合併や会社の作り直しについても、基準に定めがあります。「行為者の営業を(中略)承継した場合であっても承継者の建設業の営業が、行為者の建設業の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは」処分を承継させる、という内容です。会社名を変えれば処分が消えるわけではありません。
すでに困っている方へ
兵庫県の相談窓口は、聞きたい内容によって行き先が違います。
| 聞きたいこと | 窓口 | 受付 |
|---|---|---|
| 訪問販売の契約を解約したい/お金を返してほしい | 兵庫県立消費生活総合センター 078-303-0999 | 月〜金 9:00〜16:30。メール相談は受け付けていません。1回あたり30分以内が目安 |
| 同上(但馬地域) | 但馬消費生活センター 0796-23-0999 | 豊岡市幸町。県内の市町にも39か所の窓口があります |
| 土日・夜間に相談したい | 消費者ホットライン 局番なし 188 | 郵便番号から、その時間に開いている最寄りの窓口につながります |
| 工事の中身が妥当か、技術的に聞きたい | ひょうご住まいサポートセンター 078-855-5170 | 一般相談=月〜金 9:30〜12:00/13:00〜16:30。建築士による専門相談=原則 毎月第1・第3火曜 13:00〜16:00(来所予約制・無料) |
| 建設業の許可や処分について | 本店所在地を管轄する土木事務所 | 神戸・西宮・宝塚・加古川・加東・姫路・豊岡・丹波・洲本の9か所 |
ひょうご住まいサポートセンターを使うときは、受けられないことが明記されている点に注意してください。「業者に対する指導、業者との間の仲裁や斡旋」「特定の物件、特定の工事業者の紹介」は対象外です。また回答は口頭のみで、書面では出ません。相談時間は原則30分、原則1案件につき1人1回です。業者と戦ってもらう窓口ではなく、技術的な見立てを聞く窓口だと考えてください。
解約そのものを急ぐなら、消費生活センターが先です。訪問販売のクーリング・オフは、法定の事項を記載した書面を受け取った日から8日以内。県の注意喚起にも「工事が始まっていても」クーリング・オフできること、「書面の不備等があれば8日を経過してもクーリング・オフが可能な場合があります」と書かれています。前半で見たとおり、兵庫県が処分した事業者はそろって書面に不備がありました。8日を過ぎていても、まず契約書を持って相談してください。
14県を並べると、こうなります
| 県 | 分かったこと |
|---|---|
| 大阪 | 469件。54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反 |
| 宮城県 | 一覧は出さず、無許可業者への監督基準を明文化。施主が知事に措置を求められる |
| 岡山 | 52件のPDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備 |
| 神奈川県 | 51件の約3割が「法人の解散」=会社が消えた記録 |
| 愛知県 | 記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める |
| 広島 | 一覧が2つ。27件の監督処分の隣に、廃業届の月次公告が67本 |
| 香川県 | 一覧が2つの課に分かれている。工事のやり方が原因の処分は1件だけ |
| 徳島県 | 一覧の9割が廃業届。特定商取引法では屋根の塗装工事の訪問販売に業務停止21か月 |
| 兵庫県 | 63件に手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧があり、県は「優良と認めるものではない」と明記 |
| 千葉県 | 県のページの掲載は1件だけ。理由は「報道発表したものについてのみ掲載」 |
| 新潟県 | 報道発表資料10件を全部開いても、家の工事が原因の処分は0件。営業停止の半分が「公共工事に係るものに限る」 |
| 滋賀県 | 一覧なし。基準は令和8年2月改正で、点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し |
| 沖縄県 | 一覧なし。基準は平成19年のままで、手抜き工事の営業停止は7日以上 |
| 熊本県 | 基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法の相談は5年で5.2倍 |
公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。訪問販売の断り方は無料点検はなぜ無料なのかで扱っています。
契約する前の方へ
- 契約書に工事内容の詳細・金額・工期が書いてあるか見る——兵庫県が外壁塗装で出した処分は、まさにこの書面を作らなかったことが理由でした。「外壁塗装一式」では足りません
- 追加工事が出たら、変更契約書をもらう——県は、追加費用が発生したのに変更内容の書面を交付しなかった事業者も処分しています。口頭で「あとで足しときます」は、法律上おかしい形です
- 「兵庫県登録の優良業者」と言われたら、いったん止まる——その名乗り方を、県が不適切だとしています
- 一覧で名前を見つけたら、必ずPDFを開く——63件のうち33件は、産業廃棄物や労災や役員個人の刑事事件です。工事の話ではありません
- 「営業停止1年」を見ても、範囲の行を読む——公共工事だけが止まっている会社は、一般の家の工事を今までどおり請けられます
- 訪問で来た会社とは、その場で契約しない——県の相談データでは、相談を受けた時点で77.6%が既に契約を済ませていました
- 自分から探した会社に、同じ条件で見積もりを頼む(見積もりの取り方/どこに頼むかの違い)
- 最後は書面で比べる——兵庫で声をかけるなら、公表の範囲で分かるのはここまでで、残りは見積書で見ます(複数社に出してもらう)
兵庫県内の助成金は市ごとに調べています。兵庫県の助成金まとめのほか、神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市のページがあります。
兵庫の悪質業者リストについて、よくある質問
兵庫県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?
「悪質業者リスト」という名前のものはありません。兵庫県が公表しているのは、土木部契約管理課の「監督処分一覧」(令和3年度以降の63件。2026年9月9日時点)、県立消費生活総合センターの記者発表に載る特定商取引法の処分、そして住宅政策課の「リフォーム業者検索システム」に載る登録業者の3つです。3つとも所管する部署が違い、ひとつのページにはまとまっていません。
63件のうち、手抜き工事が理由のものは何件ですか?
0件です。当サイトが2026年9月9日に63件のPDFをすべて開いて「処分の原因となった事実」を読みましたが、手抜き・粗雑工事・瑕疵という言葉が出てくるものは1件もありませんでした。兵庫県は監督処分の基準を公開していて、そこには「施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合は15日以上の営業停止処分を行う」と書かれています。基準はあるのに、令和3年度から今まで使われていないということです。
外壁塗装で処分された会社はありますか?
1件あります。令和7年3月21日、洲本市の会社が指示処分を受けました。県のPDFには「(仮称)O邸外壁塗装工事にかかる請負契約を締結して施工するにあたり、建設業法第19条第1項に規定する書面を作成しなかった」と書かれています。塗り方の問題ではなく、契約書を作らなかったことが理由です。同じ第19条違反は、外構・造園工事とマンションの改修工事にもう2件ありました。
63件はどんな理由で処分されているのですか?
当サイトが数えたところ、会社や役員が別の法律で刑罰を受けたことによるものが33件(廃棄物処理法9・労働安全衛生法9・公共工事の入札妨害や贈賄5・役員個人の刑事事件による欠格10)、許可と届出に関するものが25件(無許可で500万円以上を請けた10・所在が確知できない6ほか)、施主との契約の結び方に関するものが5件でした。合わせて63件です。
兵庫県の一覧に廃業届は混ざっていますか?
混ざっていません。兵庫県は「廃業届提出に伴う建設業許可の取消し」を別のページに分けて、月ごとのPDFで過去5年分を公開しています。監督処分一覧の63件は違反による処分だけなので、そのまま数えて構いません。県によっては廃業届が同じ一覧に並んでいて、件数を足すと桁が変わることがあります。
「兵庫県登録の優良業者」と言われました。信じていいですか?
その名乗り方自体を、兵庫県が不適切だとしています。県のリフォーム業者検索システムには「この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません」「従って、『兵庫県登録の優良業者』等の表示を行った営業活動は不適切であり、また、県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています」と書かれています。登録は比較のための情報公開であって、県のお墨付きではありません。
住宅改修業者登録制度とは何ですか?
兵庫県の「住宅改修事業の適正化に関する条例」(平成18年7月1日施行)に基づく制度です。県は制定の背景を「悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから」と説明しています。登録した業者は県のリフォーム業者検索システムで公開され、市町や工事の種類(屋根・外壁・防水工事など)で絞り込めます。登録がなくても営業はできるので、載っていない会社が違法というわけではありません。
訪問販売で契約してしまいました。どこに相談すればいいですか?
兵庫県立消費生活総合センターの相談ダイヤルは078-303-0999、受付は月曜から金曜の9時から16時30分です。メールでの相談は受け付けておらず、1回あたりの相談時間は30分以内が目安とされています。但馬地域には但馬消費生活センター(0796-23-0999)があり、県内の市町にも39か所の窓口があります。土日や夜間は消費者ホットライン188から最寄りの窓口につないでください。
工事の中身について相談できる窓口はありますか?
ひょうご住まいサポートセンター(078-855-5170)があります。一般相談は月曜から金曜の9時30分から12時、13時から16時30分。建築士が答える専門相談は原則として毎月第1・第3火曜日の13時から16時で、来所予約制、無料です。ただし「業者に対する指導、業者との間の仲裁や斡旋」と「特定の物件、特定の工事業者の紹介」は受けられないと明記されています。技術的な見立てを聞く窓口だと考えてください。
営業停止中の会社に、前に頼んだ工事の手直しは頼めますか?
頼めます。兵庫県の監督処分の基準の別表に、営業停止期間中でも行える行為として「処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工」「施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工」「アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工」が挙げられています。逆に、期間中に行えない行為には「新たな建設工事の請負契約の締結」のほか「見積り、交渉等」も入っています。営業停止中の会社は、見積書も出せません。
特定商取引法で処分された会社は、建設業の一覧にも載りますか?
兵庫県では載ることがあります。県の監督処分の基準には、特定商取引法第7条等の指示処分を受けた場合は指示処分を、第8条第1項等の業務停止命令を受けた場合は3日以上の営業停止処分を行うと書かれています。実際、令和6年7月29日に特定商取引法の指示を受けた神戸市の事業協同組合が、令和7年2月26日に建設業法第28条第1項第3号でも指示処分を受けています。63件のうち、この連動によるものは1件でした。
屋根や外壁の訪問販売は、兵庫県で増えているのですか?
県が令和6年8月8日に注意喚起を出しています。屋根工事・修理に関する相談のうち訪問販売がきっかけのものは、令和6年度の4月から6月までの3か月で111件あり、前年度の同じ時期(59件)の約1.9倍でした。令和5年4月から令和6年6月までの361件を見ると、契約当事者の34.6%が80歳以上、23.5%が70歳代です。相談を受けた時点で77.6%が既に契約・申込を済ませていました。
建設業の処分について県に問い合わせるには、どこに電話すればいいですか?
会社の本店がある市町を管轄する土木事務所です。兵庫県は神戸・西宮・宝塚・加古川・加東・姫路・豊岡・丹波・洲本の9か所に窓口を分けていて、県のページに市町の割り当てと電話番号が書かれています。一覧そのものについての問い合わせ先は土木部契約管理課(078-362-4241)です。
参考にした情報
- 兵庫県 土木部契約管理課「建設業法に基づく監督処分」(更新日2026年5月1日/「兵庫県では、建設業法に基づき行った監督処分に係る情報について県ホームページ上に掲載し、積極的に県民に情報提供をします。」/公表事項=商号又は名称・主たる営業所の所在地・許可番号・処分年月日・処分の内容・処分の原因となった事実/問い合わせ先は本店所在地を管轄する9つの土木事務所=神戸078-737-2195/西宮0798-39-1545/宝塚0797-83-3193/加古川079-421-9405/加東0795-42-9409/姫路079-281-9566/豊岡0796-26-3756/丹波0795-73-3863/洲本0799-26-3246)
- 同「監督処分一覧」(令和3年度〜令和8年度/当サイトが2026年9月9日に全63件のPDFを開いて集計。指示処分18・営業停止29・許可取消16/理由の内訳=廃棄物処理法9・労働安全衛生法9・入札妨害や贈賄5・欠格要件による取消し10・無許可で500万円以上10・所在が確知できない6・無許可業者との下請契約3・専任技術者の配置3・契約書面の不作成3・施工体系図の虚偽記載1・主任技術者の不設置1・経営事項審査の期限切れ1・特定商取引法の処分に伴うもの1・一括下請負の受注1/「手抜き」「粗雑工事」「瑕疵」を理由とするものは0件/許可業種に塗装工事業を含む会社は18件/問い合わせ=土木部契約管理課 078-362-4241)
- 同 令和7年3月21日・洲本市の会社に対する指示処分PDF(許可=建築工事業のみ/根拠=建設業法第28条第1項本文/「(仮称)O邸外壁塗装工事にかかる請負契約を締結して施工するにあたり、建設業法第19条第1項に規定する書面を作成しなかった。」)
- 同 令和6年12月12日・三田市(「(仮称)K邸外構・造園等工事」)/令和6年10月16日・三田市(マンション改修工事)の各指示処分PDF(いずれも第19条第1項の書面不作成)/令和4年1月14日・大阪府吹田市の事業者への処分PDF(無許可営業で営業停止3日、範囲は「公共事業以外の工事」/同時に第19条第2項で指示=「追加費用が発生する等、当初の請負契約が変更になったにもかかわらず、変更内容が記載された書面を交付しなかった」)
- 同 令和6年9月3日・美方郡香美町の塗装店への指示処分PDF(許可=塗、防/「経営事項審査の有効期限である令和4年7月31日を経過した後に、令和5年7月27日付け香美町発注の『町営森住宅外壁修繕工事』の契約を締結した」=建設業法第27条の23第1項違反)
- 同 令和7年2月26日・神戸市の事業協同組合への指示処分PDF(許可=建、大、屋、タ、内/「その業務に関し、特定商取引に関する法律に違反したことにより、令和6年7月29日付けで、兵庫県知事より行政処分(指示)を受けている。このことは建設業法28条第1項第3号の規定に該当する。」)
- 同 令和7年10月1日・神戸市の会社への指示処分PDF(神奈川県知事が元請を建設業法第22条第1項違反で指示処分したことを受け、一括して請け負った下請側を同条第2項違反として処分=丸投げは受けた側も処分されます)
- 兵庫県「建設業者等の不正行為等に関する監督処分の基準」PDF(令和7年12月12日施行/「粗雑工事等による重大な瑕疵——施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合は15日以上の営業停止処分を行うこととする。」/無許可業者は「原則として3日以上」/特定商取引法違反=「同法第7条等に規定する指示処分を受けた場合は、指示処分を行うこととする。また、同法第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分を行うこととする。」/営業停止の範囲=「公共工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて」/別表1(期間中に行えない行為)=新たな請負契約の締結・工事の追加に係る変更・「入札、見積り、交渉等」/別表2(期間中でも行える行為)=「処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工」「施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工」「アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工」/「監督処分に係る調査等は、原則として、当該不正行為等があった時から3年以内に行うものとする」/合併等の場合は営業の継続性・同一性があれば承継者に処分)
- 兵庫県「廃業届提出に伴う建設業許可の取消し」(「令和2年4月以降に建設業法の規定による廃業等の届出があり、建設業許可の取消し処分を行った県内建設業者について、従来の県公報への掲載に代わり、本ホームページに過去5年分、広告文を掲載しています。」/月ごとのPDF=監督処分一覧とは別ページ)
- 兵庫県立消費生活総合センター「消費生活関係記者発表」(処分の専用一覧ではなく、消費生活講座の募集などと同じ時系列の列に並びます。当サイトが2026年9月9日に全8ページを確認)
- 同 令和8年2月6日「特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令(12か月)、指示及び業務禁止命令(12か月)について」(換気扇専用枠及び換気扇フィルターの訪問販売/違反5件=氏名等不明示勧誘(法第3条)「換気扇の掃除と点検で部屋を回っています。」/契約書面記載不備(法第5条第2項)「商品の販売価格、契約締結の年月日が判読出来ず、更に当日現金での支払いが完了しているのに、支払い金額の記載が欠落している」/債務履行遅延(法第7条第1項第1号)/事実不告知(法第7条第1項第2号)「実は管理会社の関係者ではないのにこれを告げず」/迷惑を覚えさせる仕方による勧誘(法第7条第1項第5号))
- 同 令和6年7月29日「特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について」(神戸市の事業協同組合/提供役務=排水管・桝改修工事、土壌改良工事等/勧誘目的不明示「無料で桝の点検を行っている」「桝に害虫駆除の薬を散布する」/契約書面記載不備(法第5条第1項)「クーリング・オフに関する事項を記載していない契約書面を交付した」/不実を告げる行為(法第6条第1項)「当初契約日がクーリング・オフの起点であるとして、変更契約についてはクーリング・オフを認めず返金できないなどと不実のことを告げた」/消費生活条例に基づく勧告も併せて実施/「契約者のうち約7割を70歳代以上が占める」)
- 同 令和6年8月8日「突然訪問してきて『屋根の瓦がずれている』は要注意!~訪問販売での屋根工事・修理トラブルが約1.9倍に急増~」および別紙(屋根工事・修理の相談件数=令和3年度179件・令和4年度184件・令和5年度250件/訪問販売の占める割合=58.1%→65.2%→73.5%→76.6%/令和6年度4〜6月の3か月で111件、前年同期59件の約1.9倍/令和5年4月〜令和6年6月の361件=80歳以上34.6%・70歳代23.5%・60歳代16.1%・50歳代10.8%・20〜40歳代4.4%/契約購入金額は100万円以上21.3%・〜100万円未満18.6%・〜50万円未満23.8%/相談受付時に「既に契約・申込した」77.6%/事例=「当日、約490万円の屋根工事と約150万円の外壁塗装工事を契約した。」(70歳代男性)/「2千円で直した。(中略)280万円の工事をすすめられた。」(80歳代女性)/「県内では4月に雹による被害もあり」/相談調査課 078-302-4000)
- 同「消費生活相談窓口」(兵庫県立消費生活総合センター 078-303-0999/月曜日〜金曜日 9:00〜16:30/「メールでの相談は受け付けておりません。」「1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。」/但馬消費生活センター 0796-23-0999/市町の窓口39か所=神戸市078-371-1221・尼崎市06-6489-6696・西宮市0798-64-0999・姫路市079-221-2110ほか)
- 同 令和8年6月15日「令和7年度兵庫県内の消費生活相談状況」(県内の相談総件数52,119件/苦情相談46,562件で前年度比15.3%増、過去10年間で最多)
- 兵庫県「リフォーム業者検索システム(住宅改修業者登録制度)」(まちづくり部住宅政策課住宅行政班/「住宅改修事業の適正化に関する条例」平成18年7月1日施行/「兵庫県では、悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する『住宅改修業者登録制度』を創設しました。」/「建設業許可制度のように、登録を受けなければ営業できないということはありません。また、この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません。従って、『兵庫県登録の優良業者』等の表示を行った営業活動は不適切であり、また、県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています。」/検索=地域(業者の所在地/工事場所)・工事の種類(「屋根・外壁・防水工事」ほか)・利用者の声の有無/登録要件=営業所ごとの契約主任者と技術主任者の選任、建設業法の許可取消しから2年・営業停止等の処分期間中・罰金以上の刑から2年は登録不可、県税の滞納なし、有効期間5年)
- ひょうご住まいサポートセンター(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター/078-855-5170/一般相談=月〜金 9:30〜12:00/13:00〜16:30/専門相談=建築士が対応、原則 毎月第1・第3火曜 13:00〜16:00、来所予約制、無料、原則30分・1案件1回/相談をお受けできないもの=「業者に対する指導、業者との間の仲裁や斡旋」「特定の物件、特定の工事業者の紹介」ほか/「口頭での回答となります。書面での回答はお断りしています。」)
- 建設業法 第3条・第11条第5項・第19条・第22条・第26条・第27条の23・第28条・第29条・第29条の2/建設業法施行令 第1条の2/特定商取引に関する法律 第3条・第5条・第6条・第7条・第8条・第9条(e-Gov法令検索/訪問販売のクーリング・オフは、法定の事項を記載した書面を受領した日から8日間)
- 最終確認日:2026年9月9日。件数は増減します。会社を調べるときは兵庫県の監督処分一覧、兵庫県立消費生活総合センターの記者発表、兵庫県リフォーム業者検索システムの3つで最新をご確認ください。国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも許可の有無を無料で調べられますが、許可がないこと自体は違反ではありません。