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宮城県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——県は一覧を出していません
県のサイトには載っていません宮城県は一覧を自分で公開せず、国のサイトと県庁の閲覧所に案内しています
- 県のページにあるもの
- 制度の説明と、監督処分の基準(PDF)だけ。処分された業者の一覧表はありません
- ではどこで見るか
- ①国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」②県庁8階北側の建設業閲覧所——県はこの2つを案内しています
- 何件あるか
- ①のサイトで宮城県を絞ると91件(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字。大阪府567件・東京都109件・福岡県105件に次ぐ4番目)
- ここが宮城県の値打ち
- 「許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督の基準」を別に作って公開しています(令和7年6月1日施行)
- その中身
- 無許可の業者でも、手抜きや粗雑工事で重大なかしが生じたら3日以上の営業停止。特定商取引法違反でも処分されます
- 施主にできること
- 建設業法第30条第2項で、利害関係人が知事に事実を申告し、適切な措置を求められます
- 相談窓口
- 宮城県消費生活センター 022-211-3123(平日9時〜17時/土曜9時〜16時)
「宮城県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。県のサイトを開いても、一覧表は出てきません。宮城県は処分業者の名前を自分のページに載せず、国のサイトと県庁の閲覧所へ案内する方式だからです。——ただ、その代わりに宮城県は、ほかの県があまり出していないものを公開しています。「許可を持たない業者をどう処分するか」の基準です。外壁塗装は500万円未満なら許可が要らないので、これは正面から関係します。順に見ていきます。
このページの内容全10項目
県のページには、一覧がありません
宮城県 土木部事業管理課建設業振興・指導班が「監督処分」というページを出しています(掲載日2025年10月3日)。書かれているのは制度の説明です。
「県では、建設業法及び他の法令に違反する行為等を行った建設業者に対し建設業法に基づき監督処分(建設業許可の取消し、営業停止及び指示)を行っています。なお、過去5年間の監督処分簿(宮城県知事が処分したものに限ります。)を建設業閲覧所(県庁8階北側)で閲覧することができるほか、下記のサイトでも確認することができます。」
神奈川県は表に会社名と理由を並べ、大阪府は処分の原因となった事実を全文載せ、岡山県は1件ずつPDFを付けています。宮城県は、そのどれでもありません。見る方法は2つです。
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」——県が自分のページからリンクしています。会社名を入れずに「処分を行った者」で宮城県を選べば、県が処分した業者が一覧で出ます
- 県庁8階北側の建設業閲覧所——過去5年間の監督処分簿を、その場で閲覧できます
当サイトが2026年9月1日に①のサイトで47都道府県ぶん数えたとき、宮城県は91件でした。大阪府567件・東京都109件・福岡県105件に次ぐ4番目で、人口規模から見るとかなり多い部類です。
宮城県の一覧に入る前に、1つだけ。——宮城県のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも、業種で絞り込む仕組みがありません。載っているのは建設業全体の監督処分で、塗装だけを抜き出すことはできません。
宮城県が別に出しているもの
県のページには、PDFが2つ置かれています。どちらも令和7年6月1日施行です。
- 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
- 許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督の基準
2つめが、外壁塗装を頼む人にとって重要です。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてが「許可の要らない工事」です。
だから前の3県のページでは「無許可の業者は監督処分の対象になりにくい」と書きました。宮城県は、そこに手当てをしています。
許可が無くても、手抜きをすれば営業停止です
基準の冒頭に、目的が書かれています。
「本基準は、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「無許可業者」という。)による不正行為等について、知事が指導又は監督を行う場合の統一的な基準を定めることにより、無許可業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的とする。」
そして、無許可業者にどの処分が下るかを、量まで決めています。外壁塗装に関係するところを抜き出します。
| 何をしたか | 宮城県の処分 |
|---|---|
| 手抜きや粗雑工事で、工事目的物に重大なかしが生じた | 3日以上の営業停止 |
| 無許可で500万円以上の工事を請け負った | 3日以上の営業停止 |
| 特定商取引法の業務停止命令を受けた | 3日以上の営業停止 |
| 特定商取引法違反で役員が拘禁刑に処せられた | 7日以上の営業停止 |
| 詐欺罪で刑に処せられた | 60日以上の営業停止 |
| 詐欺罪で代表権のある役員が1年以上の拘禁刑 | 1年間の営業停止 |
県は「処分内容については、速やかに公表することとする」とも定めています。
契約を分けても逃げられません。基準は「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負った場合については、各契約の請負代金の額の合計額をもって上記の判断額とする」としています。500万円の工事を250万円ずつ2本に割っても、合計で判断されます。見積もりを2枚に分ける提案が出てきたら、理由を聞いてください。
施主から、知事に申告できます
この基準には、もうひとつ知っておく価値のあることが書かれています。無許可業者にも適用される建設業法の規定が並べてあるのですが、その中に施主が使えるものがあります。
| 条文 | 中身 |
|---|---|
| 法第30条第2項 | 利害関係人が知事に対し、その事実を申告し、適切な措置を取るべきことを求めることができる |
| 法第28条第2項・第3項 | 無許可業者が公衆に危害を及ぼした場合、請負契約に関して著しく不誠実な行為(悪質、重大な手抜き工事や契約不履行等)があった場合、知事が指示処分・営業停止処分を行える |
| 法第31条 | 知事は許可の有無に関わらず、県内で建設業を営む者から報告を徴収し、職員に立入検査を行わせることができる |
| 法第18条・第19条 | 請負契約は工事内容や請負代金の額等を記載した書面に署名または記名押印して相互に交付しなければならない |
| 法第25条等 | 請負契約に紛争があるときは建設工事紛争審査会にあっせん・調停・仲裁を求められる |
「利害関係人」には、工事を頼んだ施主が含まれます。悪質・重大な手抜き工事や契約不履行があったとき、泣き寝入りするか民事で争うかの二択ではなく、県に申告して措置を求める道があるということです。窓口は事業管理課建設業振興・指導班(仙台市青葉区本町3丁目8番1号)。
そして書面を交わさない契約は、それ自体が建設業法第19条に反します。許可の有無に関係ありません。「見積書だけで工事を始める」「契約書は後で」と言われたら、その時点で法律の求める形になっていない、と知っておいてください(外壁塗装の契約書)。
相談するなら——土曜も開いています
| 窓口 | 宮城県消費生活センター |
|---|---|
| 相談専用電話 | 022-211-3123 |
| 受付時間 | 平日9時から17時/土曜9時から16時(祝日・振替休日・年末年始を除く) |
| 相談方法 | 原則として電話。来所が必要な場合は事前予約。電子申請なら24時間受付(回答は平日9時〜16時に電話で) |
| 費用 | 相談は無料(通話料・通信料は自己負担) |
| 日曜・祝日は | 消費者ホットライン188(年末年始を除き原則毎日) |
できることと、できないことが明記されています。県はこう書いています。
「消費生活相談は、専門の相談員が解決に向けた助言や情報提供を行います。また、必要に応じて事業者との交渉のお手伝い(あっせん)や他の適切な機関のご紹介を行うこともあります。——事業者への指導や強制をしたり、弁護士のように相談者の代理人となって交渉することはできません。」
つまり、あっせんはしてくれるが代理人にはならない。「電話すれば解決してもらえる」ではありません。そのうえで、建設業法の側から県に申告する道が別にある——というのが宮城県の構えです。
訪問販売で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。手続きはクーリングオフと違約金に、工事が始まってしまった場合はトラブル対処にまとめました。
災害のあとは、業者が動きます
宮城県消費生活センターは2026年8月10日に「災害に便乗した悪質商法等にご注意ください」という注意喚起を出しています。地震や豪雨のあと、「屋根が壊れている」「保険で直せる」と訪問してくる型は、被災地でとくに増えます。
火災保険を持ち出された場合の線引きは火災保険と外壁・屋根に、点検を口実にした訪問の断り方は屋根の点検商法にまとめました。その場で契約しないこと。これがいちばん効きます。
他県ではどうなっているか
同じ調べ方を、ほかの県でもやっています。公表の仕方も中身も、県によってここまで違います。
| 県 | 件数 | 分かったこと |
|---|---|---|
| 大阪 | 469件 | 54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反 |
| 宮城県 | 91件 | 県は一覧を出さず国のサイトへ案内。代わりに無許可業者への監督基準を明文化 |
| 岡山 | 52件 | PDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備 |
| 神奈川県 | 51件 | 約3割が「法人の解散」「営業所不確知」=会社が消えた記録 |
| 愛知県 | 39件 | 一覧は無いが記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める |
| 広島県 | 27件 | 一覧が2つ並んでいる。廃業の公告は違反ではなく、塗装業の一部廃業が3件 |
| 香川県 | 14件 | 建設業の一覧に外壁の訪問販売はゼロ。それは別の課の特定商取引法の一覧にあった |
| 徳島県 | 85行 | 79行が廃業届。屋根瓦の塗装の訪問販売に業務停止21か月 |
| 兵庫県 | 63件 | 全部開いても手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧がある |
| 千葉県 | 1件 | 県が「報道発表したものについてのみ掲載」と明記。国交省で絞ると38件 |
| 新潟県 | 10件 | 報道発表資料を全部開いても家の工事が原因の処分は0件 |
| 滋賀県 | 一覧なし | 基準は令和8年2月改正。点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し |
| 沖縄県 | 一覧なし | 基準は平成19年のまま。手抜き工事の営業停止は7日以上 |
| 熊本県 | 一覧なし | 基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法は5年で5.2倍 |
公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。
契約する前の方へ
- 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
- 契約書を必ず交わす——建設業法第19条は、許可の有無に関わらず書面の相互交付を求めています
- 見積もりを2枚に分ける提案には理由を聞く——宮城県の基準は、分割しても合計額で判断すると明記しています
- 同じ条件で何社かに出してもらう——3社分を並べると、1社だけ抜けている項目が金額差の正体だと分かります(見積もりの取り方)
- 最後は書面で比べる——宮城県で声をかけるなら、処分歴を引いたあとは、書面をそろえる段階です(同じ条件で出してもらう方法)
宮城県内で使える助成金は宮城県の外壁塗装 助成金まとめにあります。
宮城県の悪質業者リストについて、よくある質問
宮城県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?
県のサイトには一覧表がありません。宮城県 土木部事業管理課は「監督処分」というページで制度の説明と基準のPDFを出していますが、処分された業者の名前は載せず、国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」と、県庁8階北側の建設業閲覧所を案内しています。神奈川県は表に会社名と理由を並べ、大阪府は原因となった事実を全文載せ、岡山県は1件ずつPDFを付けているので、県によって公表の仕方がかなり違います。
宮城県の処分件数は何件ですか?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで宮城県を絞ると91件でした(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)。大阪府567件・東京都109件・福岡県105件に次ぐ4番目で、人口規模から見ると多い部類です。
許可を持たない業者は処分されないのですか?
宮城県は処分します。県は「許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督の基準」を別に公開していて(令和7年6月1日施行)、無許可業者に対しても、手抜きや粗雑工事で工事目的物に重大なかしが生じた場合は3日以上の営業停止、無許可で500万円以上の工事を請け負った場合も3日以上の営業停止、詐欺罪で刑に処せられた場合は60日以上の営業停止と定めています。処分内容は速やかに公表するとも書かれています。
外壁塗装は許可が要らない工事ですか?
多くの場合そうです。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。許可がないこと自体は違法ではありません。
見積もりを2枚に分けると言われました。問題ありませんか?
理由を聞いてください。宮城県の基準は「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負った場合については、各契約の請負代金の額の合計額をもって上記の判断額とする」と明記しています。500万円の工事を250万円ずつ2本に割っても、合計額で判断されます。
手抜き工事をされました。県に相談できますか?
建設業法第30条第2項により、利害関係人が知事に対してその事実を申告し、適切な措置を取るべきことを求めることができます。宮城県の基準は、無許可業者についても、公衆に危害を及ぼした場合や請負契約に関して著しく不誠実な行為(悪質、重大な手抜き工事や契約不履行等)があった場合に知事が指示処分・営業停止処分を行えるとしています。窓口は宮城県 土木部事業管理課建設業振興・指導班です。
契約書を交わさずに工事を始めてもいいのですか?
建設業法第18条・第19条は、請負契約の当事者が工事内容や請負代金の額等を記載した書面に署名または記名押印して相互に交付しなければならないと定めています。宮城県の基準は、この規定が無許可業者にも適用されると明記しています。許可の有無に関わらず、書面を交わさない契約は法律の求める形になっていません。
消費生活センターに相談すれば解決してもらえますか?
相談員が助言や情報提供を行い、必要に応じて事業者との交渉のお手伝い(あっせん)や他機関の紹介もします。ただし県は「事業者への指導や強制をしたり、弁護士のように相談者の代理人となって交渉することはできません」と明記しています。宮城県消費生活センターの相談専用電話は022-211-3123で、受付は平日9時から17時、土曜9時から16時(祝日・振替休日・年末年始を除く)。電子申請なら24時間受け付けており、回答は平日9時から16時に電話で行われます。
災害のあとに訪問してくる業者に注意は要りますか?
宮城県消費生活センターは2026年8月10日に「災害に便乗した悪質商法等にご注意ください」という注意喚起を出しています。地震や豪雨のあとは「屋根が壊れている」「保険で直せる」と訪問してくる型が増えます。その場で契約しないことがいちばん効きます。
参考にした情報
- 宮城県 土木部事業管理課建設業振興・指導班「監督処分」(掲載日2025年10月3日/「過去5年間の監督処分簿(宮城県知事が処分したものに限ります。)を建設業閲覧所(県庁8階北側)で閲覧することができるほか、下記のサイトでも確認することができます」=ネガティブ情報等検索サイトへのリンク/「また、無許可で建設業を営む者に対する指導・監督も行っています。」/処分業者の一覧表は掲載なし)
- 宮城県「許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督の基準」(PDF・令和7年6月1日施行/無許可業者にも適用される規定=法第28条第2項・第3項(公衆への危害、請負契約に関して著しく不誠実な行為=悪質、重大な手抜き工事や契約不履行等)/法第30条第2項(利害関係人による知事への措置要求)/法第31条(許可の有無に関わらず報告徴収・立入検査)/法第18条・第19条(書面の相互交付)/法第25条等(建設工事紛争審査会)/量定=粗雑工事等による重大なかし3日以上の営業停止・無許可で500万円以上の請負3日以上・特商法の業務停止命令3日以上・特商法違反で役員が拘禁刑7日以上・詐欺罪60日以上・代表権のある役員が1年以上の拘禁刑なら1年間/「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負った場合については、各契約の請負代金の額の合計額をもって上記の判断額とする」/「処分内容については、速やかに公表することとする」)
- 宮城県「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF・令和7年6月1日施行)
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=宮城県91件/当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測。大阪府567件・東京都109件・福岡県105件に次ぐ4番目)
- 建設業法 第3条・第18条・第19条・第28条・第30条・第31条/建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索/軽微な建設工事=工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)
- 宮城県消費生活センター(相談専用電話022-211-3123/受付=平日9時〜17時・土曜9時〜16時、祝日・振替休日・年末年始を除く/「御相談は、原則としてお電話での対応とさせていただいております」「相談は無料ですが、通話料や通信料はご負担ください」/「事業者への指導や強制をしたり、弁護士のように相談者の代理人となって交渉することはできません」/電子申請による相談は24時間受付・回答は平日9時〜16時に電話/2026年8月10日「災害に便乗した悪質商法等にご注意ください」/消費生活・文化課相談啓発班 022-211-2524)
- 最終確認日:2026年9月9日。件数と基準は改定されます。会社を調べるときは宮城県の公式ページと国土交通省のサイトで最新をご確認ください。