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徳島県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——一覧の9割は「廃業届」でした
ほとんどが廃業届です県の一覧に並ぶ85行のうち、違反による処分は6行だけ。屋根塗装で21か月止められた会社は、そこに載っていません
- 県の一覧の場所
- 徳島県 県土整備部「建設業法に基づく監督処分について」。年度ごとにページが分かれています(令和7年度・令和8年度)
- 令和7年度の中身
- 当サイトが全PDFを開いて数えたところ74行。うち68行が「廃業届の提出に基づく取消し」で、違反ではありません
- 違反による処分
- 6件だけ(許可取消1・営業停止2・指示3)。しかも令和8年度は、いまのところ0件です
- 塗装工事業を含む廃業
- 9件。「◯◯塗装店」という社名の会社も含まれますが、違反の記録ではありません
- 本当に重い処分は別の場所に
- 屋根瓦の塗装工事の訪問販売で、業務停止21か月+代表者個人にも業務禁止21か月(令和7年12月25日)。これは消費者向けのお知らせに出ています
- その理由
- 解除に関する事項を故意に告げず、工事内容の詳細も書かれていない契約書を渡した——工事の出来ではなく、書面と説明です
- 相談窓口
- 徳島県消費者情報センター 088-623-0110。土曜・日曜も相談できます(休みは水曜・祝日・年末年始)
「徳島県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。徳島県が公表している建設業の処分一覧を全部数えると、85行のうち79行は「廃業届を出した」という記録でした。違反による処分は令和7年度で6件、令和8年度はいまのところ0件です。——ところが徳島県では、屋根瓦の塗装工事の訪問販売をしていた会社に、21か月の業務停止という重い処分が出ています。その会社の名前は、建設業の一覧には載っていません。なぜそうなるのかを、順に見ていきます。
このページの内容全14項目
一覧は、年度ごとに分かれています
徳島県の建設業の処分は「令和◯年度 建設業法に基づく監督処分について」というページで公表されています。1つの一覧ではなく、年度ごとに別のページになっています。
そして、それぞれのページの中で、処分の種類ごとにPDFが分かれています。
| 年度 | 公表されているPDF |
|---|---|
| 令和7年度 | 欠格事由に該当したことによる許可の取消し(第29条第1項第2号) |
| 廃業届の提出に基づく許可の取消し(第29条第1項第5号)——4本(R7.2〜5/R7.6〜9/R7.10〜12/R8.1〜3) | |
| 営業停止命令 | |
| 指示 | |
| 令和8年度 | 廃業届の提出に基づく許可の取消し(R8.4〜6)の1本だけ |
ここが最初の落とし穴です。令和8年度のページには、廃業届のPDFしかありません。営業停止も、指示も、欠格事由による取消しも、令和8年4月から現在(2026年9月9日時点)まで1件もないためです。それでも「監督処分について」という題名のページなので、開くと処分の一覧に見えます。
古い年度のページは、県のサイトの一覧からは見つかりませんでした。当サイトが確認できたのは令和7年度と令和8年度の2つです。「過去5年分」といった形での通し表示はされていません。
徳島県の一覧を読む前に、前提を1つ。——徳島県のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも、業種で絞り込む仕組みがありません。載っているのは建設業全体の監督処分で、塗装だけを抜き出すことはできません。
85行のうち、79行は「廃業届」です
当サイトは2026年9月9日に、令和7年度・令和8年度の全PDFを開いて1行ずつ数えました。
| 種類 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 廃業届による取消し | 68行 | 11行 |
| 欠格事由による取消し | 1件 | 0件 |
| 営業停止 | 2件 | 0件 |
| 指示 | 3件 | 0件 |
2年度を合わせると、廃業届が79行、違反による処分が6件。13倍の差があります。件数だけを見て「徳島県には処分された業者が85もある」と読むと、実態とまったく違う印象になります。
PDFの「処分の原因となった事実」の欄には、こう書かれています。
「建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当すると認められる。」
建設業法第12条は、廃業したときに届け出る義務を定めた条文です。会社の側から「やめます」と届け出た結果、県が許可を取り消した——それがこの79行の中身です。違反ではありません。
なお、行の数と会社の数は一致しません。同じ会社が同じ日に2行に分かれている例が2件ありました。特定建設業の許可と一般建設業の許可を別々に返した会社と、業種の組み合わせが違う2つの許可を持っていた会社です。79行を会社の数に直すと77社になります。
「塗装工事業」を返した会社が9件ありました
ここが、外壁塗装を探している方にとっていちばん直接の話です。
徳島県の廃業届の表には「処分の内容」という欄があり、返した業種が全部書かれています。たとえばこう書かれています。
「(土木工事業、とび・土工工事業及び塗装工事業に関する一般建設業許可)」
当サイトが令和7年度・令和8年度の79行すべてを見たところ、塗装工事業を含む廃業が9件ありました(すべて令和7年度)。中には、社名に「塗装店」が入っている会社もあります。その会社は21業種の許可をまとめて返していました。
これを「処分された塗装業者」と読んではいけません。県のページの題名は「監督処分について」ですが、この9件は違反の記録ではなく、許可を返したという記録です。
返す理由もさまざまです。会社をたたむ場合もあれば、使わなくなった業種だけを整理する場合もあります。実際、同じ会社が令和7年7月に特定建設業許可の13業種を返し、令和8年6月に一般建設業許可の5業種を返している例がありました。この会社は今も営業しています。
そもそも、戸建ての外壁塗装に建設業の許可は要りません。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は許可なしで請け負えます。屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。許可を返した会社が、今までどおり塗り替えを請けているのは、まったく普通のことです。
違反による処分は、6件しかありません
令和7年度に違反で処分されたのは6件です。中身を見ていきます。
| 処分 | 原因 | 件数 |
|---|---|---|
| 許可取消(欠格事由) | 法人役員が禁錮以上の刑に処せられ確定 | 1件 |
| 営業停止7日間 | 法人税法違反・地方法人税法違反 | 1件 |
| 営業停止7日間 | 従業員の廃棄物処理法違反 | 1件 |
| 指示 | 労働安全衛生法違反・業務上過失傷害(現場の事故) | 1件 |
| 指示 | 労働者死傷病報告書の未提出 | 1件 |
| 指示 | 届け出ていない営業所で営業した(建設業法第3条第1項違反) | 1件 |
6件のうち、施主とのトラブルが原因のものは1件もありません。工事現場の事故が2件、税と廃棄物が2件、役員の刑事事件が1件、そして許可の使い方が1件です。
最後の1件は、ほかの県では見なかった型でした。県のPDFにはこう書かれています。
「令和5年度に愛媛県松山市が発注した小学校の工事において、届出をしている営業所以外の営業所で、建設業の許可を受けた業種について営業を行い、建設業法第3条第1項に違反した。」
建設業の許可は、営業所ごとに紐づいています。県に届け出ていない事務所で契約を取ると、それだけで法律違反になります。看板が出ている場所が届出済みの営業所とは限らない、ということです。
徳島は「指示の中身」まで全文を出しています
ほかの県では、指示処分の欄に「指示」とだけ書かれていることがほとんどです。徳島県は、業者に何を命じたのかを箇条書きで全文載せています。たとえば現場で作業員が負傷した会社への指示は、こうでした。
「(1)今回の事故の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。
ア 今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。
ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。
エ 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。
(2)(1)の各号について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。」
読むと、指示処分が「注意された」ではなく「やることを決めて、やった証拠を文書で出せ」という命令だと分かります。処分の重さを比べるとき、この違いは知っておく価値があります。
もう1件の指示は、事故そのものより報告を出さなかったことが理由でした。作業員が脚立から落ちて4日以上の休業をしたのに、労働者死傷病報告書を労働基準監督署に出さず、1年以上あとまで提出しなかった。事故を隠したことが、罰金刑と指示処分につながっています。
止まっているのは「徳島県内だけ」でした
営業停止2件のうち1件で、県は停止の範囲をこう書いています。
「〈停止を命じる営業の範囲〉
徳島県内における建設業の営業の全部」
もう1件は「建設業の営業の全部」で、県内という限定がありません。同じ「営業停止7日間」でも、止まる範囲が違います。
徳島県知事の許可は、徳島県内に営業所を置く会社に出るものです。工事自体は県外でもできます。だから「県内における営業の全部」と書かれた会社は、停止の7日間も県外の工事は請けられる、という読み方になります。
営業停止と書いてあったら、期間の長さより先に「範囲」の行を読んでください。県によって、公共工事だけを止めたり、県内だけを止めたりします。長いほうが軽い、ということが起こります。
ちなみに、令和7年7月に営業停止を受けた会社は、その11か月後の令和8年6月に廃業届を出しています。同じ会社の名前が、違反の一覧と廃業届の一覧の両方に載っていることになります。名前で調べるときは、どちらの一覧で見つけたのかを必ず確かめてください。
屋根塗装で、業務停止21か月が出ています
ここからが、徳島県で本当に見るべき処分です。
建設業の処分とは別に、徳島県は特定商取引法に基づく処分を行っています。担当は県土整備部ではなく、消費者政策の部署です。令和7年12月25日、県は徳島市に本店を置く会社に対して、こう命じました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分日 | 令和7年12月25日 |
| 事業の内容 | 屋根瓦の塗装工事等の役務提供/訪問販売 |
| 所在地 | 徳島県徳島市(県内に本店) |
| 法人への処分 | 業務停止21か月(令和7年12月26日〜令和9年9月25日)+指示 |
| 代表者個人への処分 | 業務禁止21か月(同じ期間) |
21か月です。当サイトが調べたなかでは、これより重い処分は見つかっていません。しかも法人だけでなく、代表取締役個人にも同じ期間の業務禁止が出ています。会社を変えて同じ商売を続けることを封じるためです。
では、何をしたのか。県が認定した違反は2つで、どちらも工事の出来ではありません。
| 違反 | 県が認定した事実 |
|---|---|
| 特定商取引法第6条第2項 (重要事項の不告知) | 令和6年10月、消費者宅で契約する際、契約の解除に関する事項について、故意に事実を告げなかった |
| 特定商取引法第5条第1項 (契約書面の記載不備) | 工事内容の詳細を記載せず、解除に関する事項の一部など、法令で定める事項が書かれていない工事請負契約書を交付した |
言い換えると、「クーリング・オフのことを言わなかった」と「契約書に書くべきことが書かれていなかった」——この2つで21か月止められています。
ここから、家を守る側が持ち帰れることははっきりしています。
- 渡された契約書に「工事内容の詳細」が書かれているか——「外壁塗装一式」だけの契約書は、この処分で問題にされた状態そのものです
- 解除(クーリング・オフ)についての記載があるか——訪問販売の契約書には、法令でこれを書くことが義務づけられています
- 説明されなかったこと自体が違反——「聞かなかったこちらが悪い」ではありません。告げないことが第6条第2項の違反です
味噌の訪問販売と、まったく同じ条文でした
徳島県が公表しているもう1件の特定商取引法の処分は、令和6年9月3日の業務停止3か月です。こちらは塗装ではなく、味噌の訪問販売でした。
県が認定した違反を並べてみます。
| 味噌の訪問販売(令和6年9月) | 屋根瓦の塗装(令和7年12月) | |
|---|---|---|
| 書面 | 第5条第2項(書面の不交付) | 第5条第1項(書面の記載不備) |
| 説明 | 第6条第2項(重要事項の不告知) | 第6条第2項(重要事項の不告知) |
| 処分 | 業務停止3か月 | 業務停止21か月+代表者に業務禁止21か月 |
味噌の事案で県が書いているのは、こういう内容です。「消費者A方において、Aと味噌の売買契約を締結した際、商品である味噌を引き渡し、かつ、Aからその代金の全部を現金で受領したにもかかわらず、Aに対し、直ちに、売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなかった。」
渡した、受け取った、それでも書面を出さなかった。——屋根塗装の事案と、構造がまったく同じです。売っているものが味噌でも100万円の屋根塗装でも、訪問販売として問われるところは同じだということです。
隣の香川県でも、令和8年3月25日に外壁補修工事の訪問販売で処分が出ています。理由はやはり書面の不交付で、こちらは徳島県の会社でした(香川県の悪質業者リスト)。県境をまたいで営業しているので、「県内の業者かどうか」で判断する意味はあまりありません。
なぜ建設業の一覧に載らないのか
21か月の業務停止を受けた会社の名前は、徳島県の建設業の監督処分一覧には出てきません。理由は2つあります。
- 法律が違う——建設業の一覧は建設業法に基づく処分、こちらは特定商取引法に基づく処分です。所管する部署も違います
- 建設業の許可がなくても営業できる——500万円未満の工事に許可は要りません。許可業者でなければ、建設業法の処分の対象にもなりません
つまり戸建ての外壁・屋根の訪問販売は、建設業の一覧に載りにくい領域そのものです。徳島県で外壁塗装の業者を調べるなら、建設業の一覧だけを見て終わりにしないでください。
すでに困っている方へ
徳島県消費者情報センターは、土曜・日曜も相談を受けています。そのかわり水曜日が休みです。
| 方法 | 受付時間 |
|---|---|
| 電話 088-623-0110 | 平日(水曜を除く)9時〜17時30分/土曜・日曜 9時〜16時 |
| 来所 | 平日(水曜を除く)10時〜18時/土曜・日曜 10時〜16時 |
| 休所日 | 水曜日・祝日・年末年始 |
| 所在地 | 徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階 |
メールとLINEでも相談を受け付けています(返事は電話です)。訪問販売のクーリング・オフは法定の事項を記載した書面を受け取った日から8日以内なので、土日を待たずに済むのは大きい違いです。
逆に水曜に契約してしまった場合は、消費者ホットライン188から最寄りの窓口につながります。
上の21か月の事案が示すとおり、渡された書面に法令の必要事項が書かれていなければ、8日間はまだ始まっていません。工事が終わっていても、代金を払っていても、まず相談してください。工事の中身や許可についての相談は、建設業を所管する徳島県 県土整備部です(県庁代表 088-621-2500)。
14県を並べると、こうなります
| 県 | 分かったこと |
|---|---|
| 大阪 | 469件。54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反 |
| 宮城県 | 一覧は出さず、無許可業者への監督基準を明文化。施主が知事に措置を求められる |
| 岡山 | 52件のPDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備 |
| 神奈川県 | 51件の約3割が「法人の解散」=会社が消えた記録 |
| 愛知県 | 記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める |
| 広島 | 一覧が2つ。27件の監督処分の隣に、廃業届の月次公告が67本 |
| 香川県 | 一覧が2つの課に分かれている。工事のやり方が原因の処分は1件だけ |
| 徳島県 | 一覧の9割が廃業届。特定商取引法では屋根の塗装工事の訪問販売に業務停止21か月 |
| 兵庫県 | 63件に手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧があり、県は「優良と認めるものではない」と明記 |
| 千葉県 | 県のページの掲載は1件だけ。理由は「報道発表したものについてのみ掲載」 |
| 新潟県 | 報道発表資料10件を全部開いても、家の工事が原因の処分は0件。営業停止の半分が「公共工事に係るものに限る」 |
| 滋賀県 | 一覧なし。基準は令和8年2月改正で、点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し |
| 沖縄県 | 一覧なし。基準は平成19年のままで、手抜き工事の営業停止は7日以上 |
| 熊本県 | 基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法の相談は5年で5.2倍 |
公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。
契約する前の方へ
- 一覧で名前を見つけたら、まず「どのPDFか」を確かめる——徳島県は種類ごとにPDFが分かれています。ファイル名に「廃業届」とあれば、違反ではありません
- 契約書に「工事内容の詳細」があるか見る——21か月の業務停止は、ここが書かれていなかったことが理由の一つでした。「外壁塗装一式」では足りません
- 訪問で来た会社とは、その場で契約しない——徳島県が特定商取引法で処分した2件は、どちらも訪問販売です
- 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます。ただし許可がないこと自体は違反ではありません
- 同じ条件で何社かに出してもらう——自分から探した会社に見積もりを頼んでください(見積もりの取り方)
- 最後は書面で比べる——徳島で声をかけるなら、公表の範囲で分かるのはここまでで、残りは見積書で見ます(複数社に出してもらう)
徳島県内の助成金は市ごとに調べています。徳島市・鳴門市・阿南市のページがあります。
徳島の悪質業者リストについて、よくある質問
徳島県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?
徳島県 県土整備部が「令和◯年度 建設業法に基づく監督処分について」というページを年度ごとに公表しています。ただし当サイトが2026年9月9日に全PDFを開いて数えたところ、令和7年度・令和8年度の85行のうち79行は「廃業届の提出に基づく建設業許可の取消し」で、違反の記録ではありませんでした。違反による処分は令和7年度の6件だけで、令和8年度は現時点で0件です。
「廃業届の提出に基づく許可の取消し」とは何ですか?
会社の側から「この業種はやめます」と届け出た結果、県が許可を取り消したという記録です。PDFの「処分の原因となった事実」の欄には「建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当すると認められる」と書かれています。違反によるものではありません。会社をたたむ場合もあれば、使わなくなった業種だけを整理する場合もあります。
廃業届の一覧に、塗装会社の名前がありました。悪質な業者ですか?
違います。当サイトが79行すべての業種欄を見たところ、塗装工事業を含むものが9件ありました(すべて令和7年度)。中には社名に「塗装店」が入っている会社もあります。これは許可を返したという記録であって、違反の記録ではありません。実際、令和7年に特定建設業許可の13業種を返し、令和8年に一般建設業許可の5業種を返している会社もあり、いずれも段階的な許可の整理です。
塗装業の許可を返した会社には頼めないのですか?
頼めます。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。許可を返した会社が塗り替えを請けるのは、まったく普通のことです。
違反による処分6件は、どんな内容ですか?
許可取消1件(法人役員が禁錮以上の刑に処せられ確定)、営業停止2件(法人税法違反/従業員の廃棄物処理法違反)、指示3件(現場の事故による労働安全衛生法違反と業務上過失傷害/労働者死傷病報告書の未提出/届け出ていない営業所での営業)です。施主とのトラブルが原因のものは1件もありませんでした。
「届け出ていない営業所で営業した」とはどういうことですか?
建設業の許可は営業所ごとに紐づいています。県のPDFには「令和5年度に愛媛県松山市が発注した小学校の工事において、届出をしている営業所以外の営業所で、建設業の許可を受けた業種について営業を行い、建設業法第3条第1項に違反した」と書かれています。看板が出ている場所が、県に届け出た営業所とは限らないということです。
「営業停止7日間」の会社には頼めないのですか?
停止の範囲によります。徳島県の営業停止2件のうち1件は「徳島県内における建設業の営業の全部」で、県外の工事は止まっていません。もう1件は「建設業の営業の全部」で、こちらは限定がありません。同じ「営業停止7日間」でも中身が違うので、期間の長さではなくPDFの「停止を命じる営業の範囲」の行を読んでください。
屋根塗装で重い処分を受けた会社があると聞きました
令和7年12月25日、徳島県は徳島市に本店を置く会社に対し、特定商取引法第8条第1項に基づく業務停止命令(21か月)と第7条第1項に基づく指示、さらに代表取締役個人に対して同じ21か月の業務禁止命令を出しています。事業の内容は「屋根瓦の塗装工事等」の訪問販売です。当サイトが調べたなかでは、これより重い処分は見つかっていません。
その21か月の処分は、工事の手抜きが理由ですか?
違います。県が認定した違反は2つで、どちらも書面と説明です。ひとつは特定商取引法第6条第2項の重要事項不告知で「契約の解除に関する事項につき、故意に事実を告げない行為をした」。もうひとつは第5条第1項の書面記載不備で「工事内容の詳細を記載せず、同契約の解除に関する事項の一部等、法令で定める事項が記載されていない不備のある工事請負契約書を交付した」というものでした。
なぜその会社は建設業の処分一覧に載っていないのですか?
根拠になる法律が違うためです。建設業の一覧は建設業法に基づく処分、この21か月の処分は特定商取引法に基づく処分で、所管する部署も違います。加えて、500万円未満の工事に建設業の許可は要らないため、許可業者でなければ建設業法の処分の対象にもなりません。戸建ての外壁・屋根の訪問販売は、建設業の一覧に載りにくい領域です。
徳島県の処分件数は何件ですか?
見る場所によって変わります。県自身のページで違反による処分を数えると令和7年度6件・令和8年度0件、廃業届による取消しを含めると85行です。国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で徳島県を絞ると11件でした(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)。集計の範囲と時点が違うためで、どちらかが誤りというわけではありません。
土日に契約してしまいました。月曜まで待つしかありませんか?
徳島県消費者情報センターは土曜・日曜も相談を受けています(9時〜16時)。電話は088-623-0110です。そのかわり水曜日が休所日なので、水曜に困ったときは消費者ホットライン188から最寄りの窓口につないでください。訪問販売のクーリング・オフは法定の事項を記載した書面を受け取った日から8日以内なので、日数を無駄にしないでください。
参考にした情報
- 徳島県 県土整備部「令和7年度 建設業法に基づく監督処分について」(「令和7年度に実施した建設業法に基づく監督処分(許可取消し・営業停止命令・指示)については、添付ファイルのとおりです。」/PDFは種類別=欠格事由による取消し1本・廃業届の提出に基づく取消し4本(R7.2〜5/R7.6〜9/R7.10〜12/R8.1〜3)・営業停止1本・指示1本)
- 徳島県 県土整備部「令和8年度 建設業法に基づく監督処分について」(掲載されているのは「廃業届の提出に基づく建設業許可の取消し(R8.4〜R8.6)」1本のみ=営業停止・指示・欠格事由による取消しは0件。2026年9月9日時点)
- 上記の全PDF(令和7年度6本+令和8年度1本)(当サイトが2026年9月9日に全件を開き、表をPNG化して1行ずつ集計。廃業届=令和7年度68行・令和8年度11行の計79行(同じ会社が同じ日に2行に分かれている例が2件あり、会社数では77社)/違反による処分=令和7年度の6件のみ)
- 同 廃業届のPDF(「処分の原因となった事実」欄=「建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当すると認められる。」/「処分の内容」欄に返した業種が明記される/当サイトの集計=塗装工事業を含むものが9件、すべて令和7年度/21業種をまとめて返した塗装会社1社、特定建設業許可13業種を令和7年7月に・一般建設業許可5業種を令和8年6月に返した会社1社)
- 同 令和7年度「建設業法に基づく監督処分(営業停止)」PDF(2件/1件目=法人税法違反および地方法人税法違反、罰金800万円(会社)・懲役1年執行猶予3年(元取締役)、範囲は「建設業の営業の全部」7日間/2件目=従業員の廃棄物処理法違反、範囲は「徳島県内における建設業の営業の全部」7日間/いずれも建設業法第28条第1項第3号)
- 同 令和7年度「建設業法に基づく監督処分(指示)」PDF(3件/徳島県は指示事項を全文掲載している=「今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること」「社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること」「講じた措置を速やかに文書をもって報告すること」など/原因=ドラグ・ショベルで敷き鉄板をつり上げる作業をさせ別の労働者が挟まれ負傷(労働安全衛生法違反・業務上過失傷害)/脚立からの落下で4日以上の休業を要したのに労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかった/「届出をしている営業所以外の営業所で、建設業の許可を受けた業種について営業を行い、建設業法第3条第1項に違反した」)
- 徳島県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(21か月)及び指示並びに同社の代表取締役に対する業務禁止命令(21か月)について」(令和7年12月25日/PDF/取引形態=訪問販売「屋根瓦の塗装工事等」/根拠=法第8条第1項・第7条第1項・第8条の2第1項/期間=令和7年12月26日から令和9年9月25日まで/違反=法第6条第2項「当該役務提供契約の解除に関する事項につき、故意に事実を告げない行為をした」/法第5条第1項「工事内容の詳細を記載せず、同契約の解除に関する事項の一部等、法令で定める事項が記載されていない不備のある工事請負契約書を交付した」)
- 徳島県「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について」(令和6年9月3日/PDF/味噌の訪問販売/違反=法第5条第2項(書面の不交付)・法第6条第2項(重要事項不告知)/「商品である味噌を引き渡し、かつ、Aからその代金の全部を現金で受領したにもかかわらず、Aに対し、直ちに、売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなかった。」)
- 徳島県消費者情報センター「相談窓口」(TEL 088-623-0110/FAX 088-623-0174/電話相談=平日(水曜日を除く)9:00〜17:30、土曜日・日曜日 9:00〜16:00/来所相談=平日(水曜日を除く)10:00〜18:00、土曜日・日曜日 10:00〜16:00/休所日=水曜日・祝日・年末年始/相談方法=電話、来所、メール、LINE/所在地=徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階)
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=徳島県11件/当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測。県自身のページの集計とは範囲・時点が異なります)/「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
- 建設業法 第3条・第12条・第28条・第29条/建設業法施行令 第1条の2/特定商取引に関する法律 第5条・第6条・第7条・第8条・第8条の2・第9条(e-Gov法令検索/訪問販売のクーリング・オフは、法定の事項を記載した書面を受領した日から8日間)
- 最終確認日:2026年9月9日。件数は増減します。会社を調べるときは令和7年度の監督処分と令和8年度の監督処分の両方、および徳島県の消費生活のページで最新をご確認ください。