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広島の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——性格の違う一覧が2つ並んでいます

2つあります県は「処分の一覧」と「廃業の公告」を並べて出しています。混同すると、まったく違う判断になります

①監督処分の一覧
広島県 土木建築局建設産業課が公表。過去5年で27件(2026年5月27日更新時点)。1件ずつPDFが付いています
その27件の中身
営業停止11/指示9/許可取消7。理由の最多は労働安全衛生法違反7件で、施主とのトラブルに直結するものはほとんどありません
②廃業届による許可取消の公告
こちらは別物です。1か月分だけで28件——5年ぶんの監督処分より多い
県が念を押しています
「廃業届の提出による取消処分であり、違法行為等による取消処分ではありません。」
いちばんの落とし穴
「一部廃業」があります。塗装業の許可だけを返した会社が実名で公告されます。1か月分に3件ありました
その会社は営業を続けられます
県も「事実上の営業を継続している業者も含まれます」と書いています。500万円未満の工事に許可は要らないからです
相談窓口
広島県消費生活センター 082-223-6111(9時〜17時/土日祝は休み)

「広島 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。広島県のページには、性格のまったく違う一覧が2つ並んでいます。ひとつは処分された業者の一覧、もうひとつは廃業届を出した業者の公告です。——後者のほうが件数がずっと多く、しかも塗装会社の名前が実名で載ります。ところが県自身が「違法行為等による取消処分ではありません」と明記している。ここを取り違えると、まっとうな会社を悪質だと誤解します。順に見ていきます。

このページの内容全10項目

①監督処分は、5年で27件です

広島県 土木建築局建設産業課が「広島県知事が行った建設業法に基づく監督処分情報等」というページで公表しています(2026年5月27日更新)。処分年月日・業者名・処分内容と、1件ずつPDFが付いています。

処分内容件数
営業停止11件
指示9件
許可取消7件
合計27件

当サイトは2026年9月9日に、この27件のPDFをすべて開いて処分の理由を数えました。

処分の理由件数
労働安全衛生法違反7件
技術者の配置に関する違反3件
営業所不確知3件
欠格要件該当3件
贈賄(刑法第198条)3件
入札関係(談合・入札妨害)2件
建設リサイクル法違反2件
無許可での請負/廃棄物処理法/法人税法ほか4件

いちばん多いのは労働安全衛生法違反です。これは工事現場の安全に関する違反で、施主とのトラブルではありません。贈賄3件・入札関係2件も、役所との関係の話です。27件のうち、一般家庭の工事で問題を起こしたものは、ほとんど見当たりませんでした。

なお国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で広島県を絞ると19件と出ます(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)。県自身のページの27件とは集計の範囲・時点が違います。どちらを見たかで数字が変わるので、出典を確かめてください。

広島県は実名で並べていますが、そこから塗装だけを抜くことはできません。——広島県が出しているのも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」が集めているのも、建設業全体の監督処分です。業種で絞る仕組みはなく、塗装だけのリストというものは存在しません。

一覧を持たず基準だけの県もあります(栃木県沖縄県)。

②その隣に、まったく違う一覧があります

同じページの下のほうに、「廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消しについて」という項目があります。月ごとのPDFが並んでいて、その本数は67本(令和3年4月分から)。

1か月分を開いてみました。令和8年5月20日付の公告には、28件が載っています。——5年ぶんの監督処分(27件)より、1か月のほうが多いということです。

そして公告の冒頭に、県はこう書いています。

「【注意事項】
廃業届の提出による取消処分であり、違法行為等による取消処分ではありません。
・一覧にある業者の中には、一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。」

ページ本文にも、さらに踏み込んだ説明があります。

「廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合などに許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので(略)したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
「掲載されている建設業者は、建設業許可の要件を欠いた建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事…)を行うことはできます。」

「塗装業だけをやめた会社」が、実名で載ります

ここが、外壁塗装を探している方にとっていちばん大事なところです。

公告の表には「取り消した許可業種」という欄があり、業種が記号で書かれています。「塗」が塗装工事業です。令和8年5月20日付の28件を見ると、そのうち3件が「塗」を含んでいました。

その月の公告28件件数
全部廃業(許可のすべてを返した)14件
一部廃業(一部の業種だけ返した)14件
うち、取り消した業種に「塗」を含む3件

実際の記載は、たとえば「一部廃業/塗」だけの会社もあれば、「一部廃業/土、石、鋼、舗、しゆ、塗、水」のように複数を返した会社もあります。

これが何を意味するか。——塗装業の許可を返しただけで、その会社は今も営業しています。500万円未満の工事に許可は要らないので、戸建ての外壁塗装は今までどおり請けられます。県も「事実上の営業を継続している業者も含まれます」と書いているとおりです。県の公告に塗装会社の名前があっても、それは悪質だという意味ではありません。

むしろ逆で、県はこうも書いています。「取り消していない許可業種については引続き許可を有しています」——塗装以外の業種の許可は残っているということです。

2つの一覧を、こう読み分けてください

監督処分の一覧廃業届の公告
意味違反があった許可を返した(違反ではない)
件数5年で27件1か月で28件
根拠条文建設業法第28条など建設業法第29条第1項第4号
会社は営業を止められていることがある営業を続けている
見るべきか見る価値があります名前があっても判断材料になりません

探すべきなのは、上の一覧です。下の公告で名前を見つけても、それは「許可の整理をした」という記録にすぎません。

そして、どちらに載っていなくても安全ではありません

建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は、建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。

そもそも許可を持たない業者は、許可の取消も廃業届も関係ありません。この2つの一覧は「載っていたら中身を確かめる」ためのもので、「載っていないから大丈夫」の根拠にはなりません。

すでに困っている方へ

窓口広島県消費生活センター
相談専用電話082-223-6111
所在地広島市中区基町10-52 広島県庁農林庁舎1階
相談時間9時〜17時
休所日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
ほかの方法メール相談の専用フォームあり(即答はできません)。来所は事前に電話で確認のうえ16時ころまでに
土日・祝日は消費者ホットライン188

広島県は土日が休みです。訪問販売は土日に来ることが多く、契約した日から8日間のクーリング・オフ期間が始まります。土曜に契約してしまったら、月曜を待たずに消費者ホットライン188へ。最寄りの窓口につながります。

訪問販売で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。手続きはクーリングオフと違約金に、工事が始まってしまった場合はトラブル対処にまとめました。

14県を並べると、こうなります

分かったこと
大阪469件。54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反
宮城県一覧は出さず、無許可業者への監督基準を明文化。施主が知事に措置を求められる
岡山52件のPDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備
神奈川県51件の約3割が「法人の解散」=会社が消えた記録
愛知県記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める
広島一覧が2つ。27件の監督処分の隣に、廃業届の月次公告が67本
香川県一覧が2つの課に分かれている。工事のやり方が原因の処分は1件だけ
徳島県一覧の9割が廃業届。特定商取引法では屋根の塗装工事の訪問販売に業務停止21か月
兵庫県63件に手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧があり、県は「優良と認めるものではない」と明記
千葉県県のページの掲載は1件だけ。理由は「報道発表したものについてのみ掲載」
新潟県報道発表資料10件を全部開いても、家の工事が原因の処分は0件。営業停止の半分が「公共工事に係るものに限る」
滋賀県一覧なし。基準は令和8年2月改正で、点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し
沖縄県一覧なし。基準は平成19年のままで、手抜き工事の営業停止は7日以上
熊本県基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法の相談は5年で5.2倍

公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。

契約する前の方へ

  • 公告で名前を見つけても、まず「どちらの一覧か」を確かめる——廃業届の公告なら、違反ではありません
  • 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
  • 同じ条件で何社かに出してもらう——手抜きは工事の直後には分かりません。広島で声をかけるなら、処分歴を引いたあとは、書面をそろえる段階です(同じ条件で出してもらう方法)。取り方は見積もりの取り方にまとめました

広島県内で使える助成金は広島県の外壁塗装 助成金まとめにあります。

広島の悪質業者リストについて、よくある質問

広島に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?

広島県 土木建築局建設産業課の「広島県知事が行った建設業法に基づく監督処分情報等」というページに、過去5年間の監督処分が27件公表されています(2026年5月27日更新時点)。処分年月日・業者名・処分内容が実名で載り、1件ずつPDFが付いています。ただし同じページには性格の違う「廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消し」の公告も並んでいるので、取り違えないでください。

その27件はどんな理由ですか?

当サイトが2026年9月9日に27件すべてのPDFを開いて数えたところ、労働安全衛生法違反7件、技術者の配置に関する違反3件、営業所不確知3件、欠格要件該当3件、贈賄3件、入札関係2件、建設リサイクル法違反2件などでした。最多は工事現場の安全に関する違反で、一般家庭の工事で問題を起こしたものはほとんど見当たりませんでした。

「廃業届の公告」に会社名がありました。悪質な業者ですか?

違います。広島県は公告の冒頭に「廃業届の提出による取消処分であり、違法行為等による取消処分ではありません」と明記しています。ページ本文でも「掲載されている建設業者は、建設業許可の要件を欠いた建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます」と説明しています。許可の整理をしたという記録であって、違反の記録ではありません。

廃業届の公告は何件くらいありますか?

月ごとのPDFが並んでおり、その本数は67本(令和3年4月分から)です。令和8年5月20日付の1か月分だけで28件ありました。過去5年間の監督処分27件より、1か月のほうが多いことになります。

「一部廃業」とは何ですか?

建設業の許可は29業種に分かれていて、その一部だけを返すことができます。広島県は「一覧にある業者の中には、一部の業種のみを廃業した業者も含まれています」「取り消していない許可業種については引続き許可を有しています」と明記しています。令和8年5月20日付の28件では、全部廃業14件・一部廃業14件で、取り消した業種に塗装工事業(表記は「塗」)を含むものが3件ありました。

塗装業の許可を返した会社には頼めないのですか?

頼めます。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。県自身も「建設業許可が無くとも軽微な建設工事を行うことはできます」と書いています。

広島県の処分件数は27件ですか、19件ですか?

見る場所によって変わります。県自身のページを数えると27件、国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で広島県を絞ると19件でした(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)。集計の範囲と時点が違うためで、どちらかが誤りというわけではありません。出典を確かめて使ってください。

もう契約してしまいました。どこに相談すればいいですか?

広島県消費生活センターの相談専用電話(082-223-6111)です。所在地は広島市中区基町10-52 広島県庁農林庁舎1階、相談時間は9時から17時で、土曜・日曜・祝日・年末年始は休所です。メール相談の専用フォームもありますが即答はできません。来所を希望する場合は事前に電話で確認のうえ16時ころまでにお越しくださいと案内されています。

土曜に契約してしまいました。月曜まで待つしかありませんか?

広島県消費生活センターは土日が休みですが、消費者ホットライン188は利用できます。最寄りの消費生活相談窓口につながります。訪問販売の場合、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができるので、日数を無駄にしないでください。

参考にした情報

  • 広島県 土木建築局建設産業課「広島県知事が行った建設業法に基づく監督処分情報等」(掲載日2026年5月27日/監督処分情報(過去5年間)=処分年月日・業者名・処分内容・詳細PDF/「建設産業課においては、広島県知事が指示処分及び営業停止処分を行った建設業者の監督処分簿を、処分を行った日から5年間閲覧できます」/国土交通省ネガティブ情報検索サイトへのリンク)
  • 上記一覧のPDF 27件すべて(当サイトが2026年9月9日に全件を開いて集計。処分内容=営業停止11・指示9・許可取消7/理由=労働安全衛生法違反7・技術者の配置3・営業所不確知3・欠格要件該当3・贈賄3・入札関係2・建設リサイクル法違反2・無許可での請負1・廃棄物処理法1・法人税法1
  • 同ページ「廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消しについて」(月次PDF67本/「廃業届とは(略)したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。」「掲載されている建設業者は、建設業許可の要件を欠いた建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事…)を行うことはできます。」「掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。」
  • 同 令和8年5月20日付公告(PDF/「【注意事項】・廃業届の提出による取消処分であり、違法行為等による取消処分ではありません。・一覧にある業者の中には、一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。」/根拠=建設業法第29条第1項第4号/当サイトの集計=28件、全部廃業14・一部廃業14、取り消した許可業種に「塗」を含むもの3件
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=広島県19件/当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測。県自身のページの27件とは集計範囲・時点が異なります)/「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
  • 建設業法 第3条・第28条・第29条/建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索/軽微な建設工事=工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)
  • 広島県消費生活センター(更新日2026年2月27日/相談専用電話082-223-6111/広島市中区基町10-52 広島県庁農林庁舎1階/相談時間9時〜17時/休所日=土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)/メール相談の専用フォームあり・即答不可/「面談を希望される方は、事前に電話でご確認(略)の上、16時ころまでにお越しくださるようお願いします」/代表082-513-2730)
  • 最終確認日:2026年9月9日。件数は増減します。会社を調べるときは広島県の公式ページで最新の一覧と公告をご確認ください。