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神奈川県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——県が公表する51件を数えました
あります神奈川県が51件を公表しています。ただし、期待している中身とは違います
- どこにあるか
- 神奈川県 県土整備局「建設業者に対する監督処分について」。会社名・代表者名・処分内容・理由が実名で載っています
- いま何件か
- 51件(令和4年7月25日〜令和8年8月12日/2026年9月9日に当サイトが数えました)
- 中身の内訳
- 許可取消20/指示処分20/営業停止11。理由は建設業法違反22・法人の解散10・労働安全衛生法違反8・営業所不確知5ほか
- ここが肝心
- 51件のうち15件(約3割)は「法人の解散」「営業所不確知」——会社が無くなった、所在が分からない、という事務的な記録です
- 神奈川県の特徴
- 県は「許可を受けないで建設業を営む者で監督処分を受けた業者」も登載すると明記しています
- 最大の落とし穴
- 戸建ての外壁塗装は500万円未満なら建設業の許可が要りません。載っていないことは、安全の証明になりません
「神奈川県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。県が実名で公表している一覧は、実在します。——ただ、開いてみると期待した内容とは違うはずです。当サイトは2026年9月9日にその51件を1件ずつ数えました。約3割は「会社が無くなった」という記録で、悪質だから載っているわけではありません。そして、外壁塗装でいちばん問題になる訪問販売の業者は、そもそもこの一覧に載りにくい仕組みになっています。順に見ていきます。
このページの内容全11項目
県の一覧は、ここにあります
神奈川県 県土整備局建設部建設業課が「建設業者に対する監督処分について」というページで公表しています(更新日2026年8月12日)。会社名・代表者名・処分年月日・処分内容・理由が、実名で表になっています。
県は監督処分を3種類と説明しています。
| 処分の種類 | 神奈川県での件数 |
|---|---|
| 許可の取消処分 | 20件 |
| 指示処分 | 20件 |
| 営業停止処分(3日〜15日間) | 11件 |
2026年9月9日時点で登載されている51件を、当サイトが数えたものです。県は「指示処分・営業停止処分を受けた業者については、処分を行った日から5年間、監督処分簿に登載する」としています。5年で消えるので、この件数は増減します。
一覧の中身に入る前に、1つ書いておきます。——神奈川県が出しているのも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」が集めているのも、建設業全体の監督処分です。業種で絞る仕組みはなく、塗装だけのリストというものは存在しません。
3割は「会社が無くなった」という記録です
ここがいちばん誤解されているところだと思います。理由の内訳を出します。
| 理由 | 件数 | これは何か |
|---|---|---|
| 建設業法違反 | 22件 | 最多。ただし技術者の配置に関する違反なども含みます |
| 法人の解散 | 10件 | 会社が無くなったので許可を取り消した、という事務処理 |
| 労働安全衛生法違反 | 8件 | 工事現場の安全。施主とのトラブルとは別の話です |
| 営業所不確知 | 5件 | 営業所の所在が確認できない |
| 欠格要件該当 | 3件 | 許可を受ける資格を欠いた |
| 廃棄物処理法違反 | 3件 | 廃材の処理に関する違反 |
「法人の解散」10件と「営業所不確知」5件を合わせると15件。全体の約3割です。どちらも、その会社が施主に何かをしたという記録ではありません。会社が無くなった、連絡が取れない、という届出上の処理です。
いちばん多い「建設業法違反」22件も、中身は一様ではありません。建設業法は、契約書の交付、技術者の現場配置、標識の掲示など幅広く定めています。「悪質業者リスト」という言葉から想像する手抜き工事や高額請求とは、必ずしも一致しません。
神奈川県は「無許可の業者」も載せています
これは他県と比べたときの神奈川県の特徴です。県は、ページにこう書いています。
「本県では、許可を受けた建設業者だけでなく、許可を受けないで建設業を営む者で監督処分を受けた業者、また許可の取消処分を受けた業者も監督処分簿に登載しています。」
後で書くとおり、外壁塗装の業者は許可を持たずに営業できます。その業者が処分を受けた場合、県によっては一覧に載りません。神奈川県は載せると明言しているので、この一覧はその点で他県より広く見ていることになります。
それでも、訪問販売の業者は載りにくい
ここが、このページでいちばんお伝えしたいところです。
建設業法第3条は「建設業を営もうとする者は許可を受けなければならない」と定めていますが、そのただし書きに「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」とあります。その「軽微な建設工事」とは、建設業法施行令第1条の2で1件の請負代金が500万円未満の工事と決められています。
戸建ての外壁塗装は、屋根まで含めても100万〜200万円が中心です。つまり、ほぼすべてが「許可が要らない工事」に当たります。
そうすると、こうなります。
- 許可を持たない業者は、そもそも建設業の許可行政の対象になりにくい
- 会社の実体が短期間で入れ替わる場合、処分が下りる前に姿を消せる
- 結果として、施主とのトラブルが多い層ほど、この一覧に残りにくい
だから「一覧に載っていない=安全」ではありません。載っていないのは、処分に至らなかったからかもしれませんし、そもそも対象外だからかもしれません。この一覧は「載っていたら避ける」ためには使えますが、「載っていないから大丈夫」の根拠には使えません。
探すべき一覧は、もうひとつあります
ここまでは建設業法の話でした。神奈川県には、まったく別の役所が出しているもうひとつの一覧があります。そして「外壁塗装の悪質業者」を探している方が本当に見るべきなのは、たぶんこちらです。
| 建設業法の監督処分 | 特定商取引法の行政処分 | |
|---|---|---|
| 出している部署 | 県土整備局 建設業課 | くらし安全防災局 消費生活課 |
| 対象 | 建設業の許可を受けた業者ほか | 訪問販売など売り方に問題があった業者 |
| 載る理由 | 建設業法違反・解散・所在不明など | 目的を告げない勧誘、威迫・困惑、書面不交付など |
| 外壁・屋根の訪問販売は | 許可が要らないので載りにくい | こちらに載ります |
令和6年度に神奈川県が行った行政処分は2件で、どちらも「屋根の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供(訪問販売)」でした。処分の重さはこうです。
- 1社目(厚木市)——一部業務停止命令24か月と指示、代表取締役個人にも業務禁止命令24か月
- 2社目(高座郡寒川町)——一部業務停止命令9か月と指示、代表取締役個人にも業務禁止命令9か月
当サイトは会社名を載せません。理由はこちらに書いたとおりです。県のページには実名と所在地、処分の詳細まで載っています。実際に調べるときは県の一覧をご覧ください。代表者個人にも業務禁止命令が出ている点が重要で、会社をたたんで別名で再開する動きに対して打たれた処分だと読めます。
いっぽう令和7年度の行政処分は0件です。県のページに「令和7年度 ⇒ 行政処分はありません。」と書かれています。ただし、処分がゼロでも指導は続いています。
処分より件数が多いのは「行政指導」のほうです
行政処分は重い措置なので数が出ません。実際の件数が出るのは、その手前の行政指導です。令和7年度は44件で、商品・役務別の内訳はこうなっています。
| 指導対象 | 件数 |
|---|---|
| 住宅リフォーム | 11件 |
| 給湯器・水まわり工事 | 11件 |
| 電気工事 | 9件 |
| その他 | 10件 |
| 通信販売 | 3件 |
| 合計 | 44件 |
住宅リフォームが最多タイです。事業者の本社所在地別では、横浜市5件・県央地域3件・湘南地域1件・横須賀地域1件・川崎市1件で、県外の事業者が19件と全体の4割を超えています。訪問してくる相手が県内の会社とは限らない、ということです。
県は指導事例も公表しています。住宅リフォームの例を、原文のまま引きます。
「事業者Aは、訪問時で『水道管の点検をしている』などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を事前に明らかにしなかった。その後、台所の配管や、床下を見せるよう求め、『床が落ちるかもしれない』と消費者を威迫し困惑せしめるようなことを告げた。」
県はこれを「勧誘目的等不明示、威迫困惑」の疑いとして指導しています。——点検を口実に上がり込み、不安にさせて契約させる。この形が、いま神奈川県でいちばん指導されている型です。屋根やベランダで同じことをされたときの断り方は屋根の点検商法にまとめました。
この一覧を出しているのはくらし安全防災局 くらし安全部 消費生活課 指導グループ(045-312-1121・内線2630〜2633)です。建設業課とは別の窓口なので、「建設業の一覧に無かった」で終わらせないでください。県は埼玉県・千葉県・東京都・静岡県の処分状況も並べて掲載しています。
他県の許可業者や、国の許可業者を調べるとき
神奈川県の一覧に載るのは、原則として神奈川県知事の許可に関わる処分です。営業所が複数の都道府県にある会社は国土交通大臣の許可になり、県の一覧には出てきません。
岡山県は52件ですが、監督処分簿を全部開いてみると54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備でした。件数だけでも、名前だけでも判断できません。
同じ調べ方を大阪でもやっています。大阪の悪質業者リストは469件で神奈川の9倍あり、54件が許可を持たない業者への処分でした。府県が変わると、載っている中身がここまで違います。
その場合は国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」を使います。県も自分のページから案内していて、国および他の都道府県による監督処分情報を閲覧できます。使い方と、ほかに使える3つの公的な調べ方は外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめました。
熊本県は逆に、県のページに一覧が見当たりません。熊本県の悪質業者リストでは、県の基準に「監督処分の内容については、速やかに公表する」と書いてあるのに掲載先が見つからないこと、代わりに点検商法の相談が5年で5.2倍になっていることをまとめています。
すでに困っている方へ
調べている理由が「これから頼む会社を確かめたい」ではなく「もう契約してしまった」「工事に納得がいかない」なら、先にこちらです。
| 窓口 | かながわ中央消費生活センター |
|---|---|
| 電話 | 045-311-0999 |
| 受付 | 月曜〜金曜 9時30分〜17時00分/土曜 9時30分〜16時30分(日曜・祝日・年末年始は休み) |
| 対象 | 県内にお住まいの方/県内でお勤めの方/県内の学校に通う方の、商品やサービスに関する契約トラブル |
| 日曜・祝日は | 消費者ホットライン188 |
来所での相談は受け付けていません。センターは「聴覚障害のある方を除き、直接来所での相談は受け付けておりません」「原則として、本人からの電話をお願いしています」と明記しています。電話が混み合うため、市町村の窓口も検討するよう案内されています。相談の前に、契約書や経緯を整理した資料を手元に用意してください。
訪問販売で契約した場合は、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。手続きのしかたはクーリングオフと違約金に、工事が始まってしまった場合の考え方はトラブル対処にまとめました。
契約する前の方へ——一覧より先に効くこと
まだ頼む会社を決めていないなら、一覧を引くより先にできることがあります。
- 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます。名乗っている会社名や所在地と登録が食い違うときは、契約前にもう一度確かめてください
- 同じ条件で何社かに出してもらう——手抜きは工事の直後には分かりません。差が出るのは5年後です。ところが3社分の見積書を並べると、1社だけ抜けている項目が金額差の正体だと分かります(見積もりの取り方)
- その場で契約しない——急がせてくる相手ほど、持ち帰って他社にも見てもらう価値があります(屋根の点検商法)
- 最後は書面で比べる——神奈川県で声をかけるなら、同じ条件で3社に出せば、1社だけ抜けている項目が金額差の正体だと分かります(一括見積もりサービスの比較)
神奈川県内の市ごとの助成金は神奈川県の外壁塗装 助成金まとめにあります。工事の前に使える制度があるかどうかも、あわせて確かめてください。
神奈川県の悪質業者リストについて、よくある質問
神奈川県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?
あります。神奈川県 県土整備局建設部建設業課が「建設業者に対する監督処分について」というページで、会社名・代表者名・処分年月日・処分内容・理由を実名で公表しています(更新日2026年8月12日)。当サイトが2026年9月9日に数えたところ51件が登載されていました。
その51件は、すべて悪質な業者ですか?
違います。理由の内訳は建設業法違反22件、法人の解散10件、労働安全衛生法違反8件、営業所不確知5件、欠格要件該当3件、廃棄物処理法違反3件です。「法人の解散」と「営業所不確知」を合わせた15件、およそ3割は、会社が無くなった・所在が確認できないという事務的な記録で、施主に何かをしたという記録ではありません。
一覧に載っていなければ安全ですか?
言えません。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は建設業の許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、ほぼすべてがこれに当たります。許可を持たない業者は建設業の許可行政の対象になりにくく、トラブルが多い層ほど一覧に残りにくい。この一覧は「載っていたら避ける」ためには使えますが、「載っていないから大丈夫」の根拠には使えません。
神奈川県のリストは他県と違いますか?
県は「本県では、許可を受けた建設業者だけでなく、許可を受けないで建設業を営む者で監督処分を受けた業者、また許可の取消処分を受けた業者も監督処分簿に登載しています」と明記しています。無許可の業者も載せると明言している点で、この一覧は広く見ていることになります。
処分の記録は、いつまで残りますか?
県は「指示処分・営業停止処分を受けた業者については、処分を行った日から5年間、監督処分簿に登載する」としています。5年で消えるため、登載件数は増減します。2026年9月9日時点の51件は、令和4年7月25日から令和8年8月12日までの処分でした。
他県の会社や、大臣許可の会社はどう調べますか?
国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」を使います。神奈川県も自分のページから案内しており、国および他の都道府県による監督処分情報を閲覧できます。営業所が複数の都道府県にある会社は国土交通大臣の許可になるため、県の一覧には出てきません。
もう契約してしまいました。どこに相談すればいいですか?
かながわ中央消費生活センター(045-311-0999)です。受付は月曜から金曜が9時30分から17時00分、土曜が9時30分から16時30分で、日曜・祝日・年末年始は休みです。日曜・祝日は消費者ホットライン188をご利用ください。センターは聴覚障害のある方を除き来所での相談を受け付けておらず、原則として本人からの電話をお願いしています。相談の前に契約書や経緯を整理した資料を用意してください。
訪問販売で契約した場合、やめられますか?
法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。理由は必要ありません。工事が始まっていても対象になる場合があります。
外壁塗装の訪問販売業者は、どの一覧に載りますか?
建設業法の監督処分簿ではなく、特定商取引法の行政処分のほうです。神奈川県ではくらし安全防災局消費生活課が公表しており、令和6年度の行政処分2件はどちらも「屋根の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供(訪問販売)」でした。一部業務停止命令24か月・9か月に加えて、代表取締役個人にも業務禁止命令が出ています。令和7年度の行政処分は0件です。
行政処分が0件なら、トラブルは減っているのですか?
処分は重い措置なので数が出ません。その手前の行政指導を見ると、令和7年度は44件あり、うち住宅リフォームが11件で最多タイでした。事業者の本社所在地別では県外が19件と4割を超えています。指導事例として県は「訪問時で『水道管の点検をしている』などと告げるのみで、勧誘をする目的である旨を事前に明らかにしなかった」「『床が落ちるかもしれない』と消費者を威迫し困惑せしめるようなことを告げた」という住宅リフォームの例を公表しています。
参考にした情報
- 神奈川県 県土整備局建設部建設業課「建設業者に対する監督処分について」(更新日2026年8月12日/監督処分は指示処分・営業停止処分・許可の取消処分の3種類/「指示処分・営業停止処分を受けた業者については、処分を行った日から5年間、監督処分簿に登載することになっています」/「本県では、許可を受けた建設業者だけでなく、許可を受けないで建設業を営む者で監督処分を受けた業者、また許可の取消処分を受けた業者も監督処分簿に登載しています」/監督処分簿は建設業課建設業審査担当で閲覧可/登載業者の一覧表)
- 上記一覧表の集計(当サイトが2026年9月9日に51件を1件ずつ数えたもの。処分年月日は令和4年7月25日〜令和8年8月12日/処分内容=許可取消20・指示処分20・営業停止11/理由=建設業法違反22(うち技術者関係違反2)・法人の解散10・労働安全衛生法違反8・営業所不確知5・欠格要件該当3・廃棄物処理法違反3)
- 建設業法 第3条/建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索/「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」/軽微な建設工事=工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)
- 神奈川県 くらし安全防災局くらし安全部消費生活課「法令に基づく事業者処分等の取組み」(「令和7年度 ⇒ 行政処分はありません。」/令和6年度行政処分=2件ともに「屋根の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供(訪問販売)」で、一部業務停止命令24か月・9か月+代表取締役への業務禁止命令/令和5年度=水回り設備の訪問販売1件/近隣4都県(埼玉・千葉・東京・静岡)の処分状況も掲載/指導グループ 045-312-1121 内線2630-2633)
- 同「令和7年度行政指導の取組」(指導44件/内訳=住宅リフォーム11・給湯器/水まわり工事11・電気工事9・その他10・通信販売3/本社所在地別=横浜市16・県外19・県央4・湘南3・川崎市1・横須賀地域1・県西地域0/指導事例<住宅リフォーム>の原文=「訪問時で『水道管の点検をしている』などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を事前に明らかにしなかった…『床が落ちるかもしれない』と消費者を威迫し困惑せしめるようなことを告げた」「勧誘目的等不明示、威迫困惑」)
- 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
- 神奈川県 くらし安全防災局「かながわ中央消費生活センター」(電話045-311-0999/受付=月曜〜金曜9時30分〜17時00分・土曜9時30分〜16時30分/休館=日曜・祝日・年末年始/対象=県内に居住・勤務・通学する方の商品やサービスの契約トラブル/「聴覚障害のある方を除き、直接来所での相談は受け付けておりません」「原則として、本人からの電話をお願いしています」/日曜・祝日は消費者ホットライン188)
- 最終確認日:2026年9月9日。登載件数は処分から5年で削除されるため増減します。会社を調べるときは、必ず神奈川県の公式ページで最新の一覧をご確認ください。