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愛知県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——「止められた範囲」で中身が読めます

県のサイトには一覧がありませんただし重い処分は記者発表で個別に公表しています。読み方にコツがあります

県のページにあるもの
監督処分要領(PDF)と、国土交通省のサイトへのリンクだけ。処分業者の一覧表はありません
ただし記者発表がある
重い営業停止は「建設業者に対する監督処分(営業の停止)について」として個別に公表されます
何件あるか
国交省サイトで愛知県を絞ると39件(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)
ここが愛知の読み方
「止められた営業の範囲」を見てください。公共工事だけ止められたのか、公共工事以外=民間工事を止められたのかで、意味が正反対です
実例
2025年11月=特定商取引法違反で「公共工事以外」を3日間停止/2026年7月=入札妨害で4社が「公共工事」だけ1年間停止
手抜き工事は
許可業者なら15日以上の営業停止(低入札価格調査があった工事は30日以上)。無許可業者は3日以上
相談窓口
愛知県消費生活総合センター 052-962-0999月曜から日曜まで、土日も開いています

「愛知県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。県のサイトを開いても、一覧表は出てきません。愛知県は国土交通省のサイトへ案内する方式です。——ただ、愛知県には他の県で見なかった特徴があります。重い処分を記者発表で個別に公表していて、しかも「営業のどの範囲を止めたか」を細かく切り分けているのです。ここを読み分けられると、その会社が何をやらかしたのかが分かります。順に見ていきます。

このページの内容全10項目

県のページには、一覧がありません

愛知県 都市総務課 建設業・不動産業室が「建設業法に基づく行政処分に関すること」というページを出しています(2025年12月12日更新)。置かれているのは2つだけです。

  • 監督処分基準「建設業者の不正行為等に対する監督処分要領」(令和7年12月12日施行)のPDF
  • 「国土交通省のウェブサイトで、各行政庁が建設業者に行った監督処分履歴が検索できます」——ネガティブ情報等検索サイトへのリンク

当サイトが2026年9月1日に国交省サイトで47都道府県ぶん数えたとき、愛知県は39件でした。大阪府567件・東京都109件と比べると、人口規模のわりに少ない部類です。

愛知県は個別の処分を報道発表で出しますが、そこでも業種では引けません。——愛知県のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも、業種で絞り込む仕組みがありません。載っているのは建設業全体の監督処分で、塗装だけを抜き出すことはできません。

一覧そのものを持たず基準だけの県もあります(栃木県沖縄県)。

重い処分は、記者発表で名前が出ます

愛知県には、一覧とは別の公表ルートがあります。営業停止のような重い処分は、その都度「建設業者に対する監督処分(営業の停止)について」という記者発表資料として出されます。会社名・代表者名・所在地・許可番号・処分の内容・処分の原因となった事実が、実名で載ります。

直近では2025年11月12日付、2026年1月8日付、2026年7月3日付の3件が公表されています。当サイトは会社名を載せませんが、中身の型は説明できます。

「どの営業を止めたか」が、いちばん重要です

ここが愛知県の記者発表を読むときの肝です。愛知県は営業停止の範囲を切り分けています。3件を並べると、はっきりします。

処分日止められた営業の範囲期間原因
2025年11月12日建設業に係る全ての営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの3日間特定商取引に関する法律違反(罰金刑の略式命令が確定)
2026年1月8日建設業の営業の全部3日間法人税法・地方法人税法違反
2026年7月3日(4社)建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの1年間刑法違反(公契約関係競売入札妨害罪)

2025年11月の1件だけ、止められた範囲が逆です。ほかは「公共工事」を止めているのに、この会社は「公共工事以外」を止められています。原因は特定商取引に関する法律違反——つまり訪問販売など、民間の消費者に対する売り方の問題です。

だから、こう読んでください。——「公共工事に係るもの」を止められた会社は、入札まわりで問題を起こしています。役所との関係の話で、一般家庭の外壁塗装とは領域が違います。いっぽう「公共工事以外」を止められた会社は、まさに一般家庭に対する売り方で処分されています。外壁塗装を頼もうとしている方が気にすべきは、後者です。

期間の差も見てください。入札妨害は1年間、特定商取引法違反は3日間です。公共工事の不正のほうが桁違いに重く扱われています。これは「消費者被害は軽い」という意味ではなく、量定の基準がそう作られているということです。

手抜き工事は15日以上。ただし許可のある会社の場合です

愛知県の監督処分要領には、何をするとどれだけ止まるかが書かれています。外壁塗装に関係するところを抜き出します。

何をしたか許可を持つ業者許可を持たない業者
手抜き・粗雑工事で工事目的物に重大な瑕疵が生じた15日以上の営業停止
(低入札価格調査が行われた工事なら30日以上)
原則3日以上の営業停止
特定商取引法違反で役員等が拘禁刑7日以上7日以上
特定商取引法違反でそれ以外の刑3日以上3日以上
特定商取引法の業務停止命令を受けた3日以上原則3日以上
無許可で500万円以上の工事を請け負った該当あり
施工体制台帳・施工体系図の不作成や虚偽7日以上

手抜き工事の扱いが、許可の有無で5倍違います。許可を持つ会社は15日以上、持たない会社は3日以上。許可を持っているほうが責任が重い、という設計です。

愛知県も、許可を持たない業者への基準を要領の中に持っています。戸建ての外壁塗装は500万円未満なら許可が要らないので(建設業法第3条ただし書き・施行令第1条の2)、多くの塗装業者は「許可なし」で合法に営業できます。それでも、手抜きをすれば処分の対象になる——ここは宮城県と同じ構えです。

載っていないことは、安全の証明になりません

愛知県の39件という数字は、大阪府の469件と比べるとかなり少なく見えます。ただしこれは「愛知県は安全」という意味ではありません。

  • 公表されるのは、刑が確定したり行政処分に至ったりした案件だけです
  • 500万円未満の工事しか請けない業者は、そもそも許可が要らず、監督の網に入りにくい
  • 会社をたたんで別名で再開されると、記録は追いかけられません

この一覧は「載っていたら中身を確かめる」ためのものです。「載っていないから大丈夫」の根拠にはなりません。

相談するなら——愛知は土日も開いています

窓口愛知県消費生活総合センター
電話052-962-0999(FAX 052-961-1317)
所在地名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター1階
受付時間月曜〜金曜 9時00分〜16時30分/土曜・日曜 9時00分〜16時00分
どこに繋がるか分からないとき消費者ホットライン188

土日の両方が開いているのは、当サイトが調べた県のなかで愛知県だけでした。訪問販売は土日に来ることが多く、契約した日から8日間のクーリング・オフ期間が始まります。その日のうちに相談できるかどうかは、実務的に大きい違いです。

ただし、聞けないことがあります。県はこう明記しています。

個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません。※問題のある販売方法や契約する際の注意点などをお伝えします。」

「この会社は大丈夫ですか」には答えてもらえません。聞けるのは「こういう売り方をされたが、問題ないか」という手口の話です。あっせん(事業者との交渉の手伝い)はしてもらえることがありますが、「あっせんを行うかどうかは、相談内容を確認のうえ、センターで判断させていただきます」とも書かれています。

県はもうひとつ注意を出しています。「県消費生活総合センターでは、消費者からの依頼もなく相談員が電話をかけたり、ダイレクトメールの送付などは行っていません。」——センターを名乗る電話がかかってきたら、それは偽物です。

訪問販売で契約した場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。手続きはクーリングオフと違約金に、工事が始まってしまった場合はトラブル対処にまとめました。

14県を並べると、こうなります

同じ調べ方を、ほかの県でもやっています。公表の仕方も中身も、県によってここまで違います。

件数分かったこと
大阪469件54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反
宮城県91件県は一覧を出さず国のサイトへ案内。代わりに無許可業者への監督基準を明文化
岡山52件PDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備
神奈川県51件約3割が「法人の解散」「営業所不確知」=会社が消えた記録
愛知県39件一覧は無いが記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める
広島県27件一覧が2つ並んでいる。廃業の公告は違反ではなく、塗装業の一部廃業が3件
香川県14件建設業の一覧に外壁の訪問販売はゼロ。それは別の課の特定商取引法の一覧にあった
徳島県85行79行が廃業届。屋根瓦の塗装の訪問販売に業務停止21か月
兵庫県63件全部開いても手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧がある
千葉県1件県が「報道発表したものについてのみ掲載」と明記。国交省で絞ると38件
新潟県10件報道発表資料を全部開いても家の工事が原因の処分は0件
滋賀県一覧なし基準は令和8年2月改正。点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し
沖縄県一覧なし基準は平成19年のまま。手抜き工事の営業停止は7日以上
熊本県一覧なし基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法は5年で5.2倍

公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。

契約する前の方へ

  • 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
  • 処分が出ていたら「止められた範囲」を見る——「公共工事以外」を止められた会社は、一般家庭に対する売り方で処分されています
  • 同じ条件で何社かに出してもらう——手抜きは工事の直後には分かりません。愛知県で声をかけるなら、同じ条件で3社に出せば、1社だけ抜けている項目が金額差の正体だと分かります(一括見積もりサービスの比較)。取り方は見積もりの取り方にまとめました

愛知県内で使える助成金は愛知県の外壁塗装 助成金まとめに、名古屋市の足場や近隣対策は名古屋市の外壁塗装にまとめました。

愛知県の悪質業者リストについて、よくある質問

愛知県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?

県のサイトには一覧表がありません。愛知県 都市総務課 建設業・不動産業室の「建設業法に基づく行政処分に関すること」というページ(2025年12月12日更新)にあるのは、監督処分要領のPDFと、国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」へのリンクだけです。ただし重い営業停止は、その都度「建設業者に対する監督処分(営業の停止)について」という記者発表資料として実名で公表されます。

愛知県の処分件数は何件ですか?

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで愛知県を絞ると39件でした(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)。大阪府567件・東京都109件と比べると、人口規模のわりに少ない部類です。ただし件数の少なさは安全の証明にはなりません。

記者発表の処分は、どこを見ればいいですか?

「止められた営業の範囲」です。愛知県は営業停止の範囲を切り分けています。2026年7月3日に4社へ出た処分は「建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの」を1年間停止で、原因は公契約関係競売入札妨害罪でした。いっぽう2025年11月12日の処分は「建設業に係る全ての営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの」を3日間停止で、原因は特定商取引に関する法律違反でした。

「公共工事以外」を止められた会社は、何が問題だったのですか?

民間の消費者に対する売り方です。2025年11月12日の処分は特定商取引に関する法律違反により罰金刑の略式命令が確定したことを理由としており、建設業法第28条第1項第3号に該当するとされています。訪問販売など、一般家庭に対する営業で問題を起こした場合がこれに当たります。外壁塗装を頼もうとしている方が気にすべきはこちらです。

手抜き工事をされた場合、業者はどうなりますか?

愛知県の監督処分要領は、施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分を行うとしています。低入札価格調査が行われた工事の場合は30日以上です。許可を持たない業者については、原則として3日以上の営業停止処分と定められています。

許可を持っていない業者に頼むのは危険ですか?

許可がないこと自体は違法ではありません。建設業法第3条のただし書きと施行令第1条の2により、1件の請負代金が500万円未満の工事は許可がなくても請け負えます。戸建ての外壁塗装は屋根まで含めても100万〜200万円が中心なので、多くがこれに当たります。ただし愛知県は、許可を持たない業者についても手抜き工事なら原則3日以上の営業停止、無許可で500万円以上を請け負った場合の規定などを要領に定めています。

もう契約してしまいました。どこに相談すればいいですか?

愛知県消費生活総合センター(052-962-0999)です。名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター1階にあり、受付時間は月曜から金曜が9時00分から16時30分、土曜・日曜が9時00分から16時00分です。土日の両方が開いているのは、当サイトが調べた県のなかで愛知県だけでした。訪問販売は土日に来ることが多いので、その日のうちに相談できるのは実務的に大きい違いです。

「この会社は大丈夫ですか」と相談できますか?

できません。愛知県は「個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません」と明記しています。聞けるのは「こういう売り方をされたが問題ないか」という手口の話です。あっせん(事業者との交渉の手伝い)を受けられることもありますが、県は「あっせんを行うかどうかは、相談内容を確認のうえ、センターで判断させていただきます」としています。

消費生活センターから電話がかかってきました

愛知県は「県消費生活総合センターでは、消費者からの依頼もなく相談員が電話をかけたり、ダイレクトメールの送付などは行っていません」と明記しています。依頼していないのにセンターを名乗る電話がかかってきたら、それは偽物です。不審に思ったら消費者ホットライン188へ連絡してください。

参考にした情報

  • 愛知県 都市総務課 建設業・不動産業室「建設業法に基づく行政処分に関すること」(ページID0621806・2025年12月12日更新/「国土交通省のウェブサイトで、各行政庁が建設業者に行った監督処分履歴が検索できます」/処分業者の一覧表は掲載なし/建設業第一グループ 052-954-6502)
  • 愛知県「建設業者の不正行為等に対する監督処分要領」(PDF・令和7年12月12日施行/粗雑工事等による重大な瑕疵=15日以上の営業停止、低入札価格調査が行われた工事は30日以上/施工体制台帳等の不作成=7日以上/特定商取引法違反=役員等が拘禁刑なら7日以上・それ以外3日以上・業務停止命令を受けた場合3日以上/許可を受けないで建設業を営む者については、粗雑工事等による重大な瑕疵=原則3日以上、無許可で500万円以上の請負の規定あり
  • 愛知県 記者発表「建設業者に対する監督処分(営業の停止)について」2025年11月13日(ページID0613909/2025年11月12日付処分/停止の範囲=「建設業に係る全ての営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの」/期間3日間/原因=特定商取引に関する法律違反により罰金刑の略式命令を受け確定、建設業法第28条第1項第3号に該当
  • 同 2026年1月9日(ページID0622172/2026年1月8日付/営業の全部・3日間/原因=法人税法及び地方法人税法違反)、同 2026年7月3日(ページID0651418/4社/停止の範囲=「建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの」/期間=令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間/原因=刑法違反(公契約関係競売入札妨害罪)、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当・別紙PDFの営業停止処分個票4件)
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=愛知県39件/当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測)/「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
  • 建設業法 第3条・第28条/建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索/軽微な建設工事=工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)
  • 愛知県 県民文化局県民生活部県民生活課「愛知県消費生活総合センターの御案内」(ページID0364572・2026年7月1日更新/電話052-962-0999・FAX052-961-1317/名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター1階/受付=月〜金9時00分〜16時30分、土・日9時00分〜16時00分「個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません」「あっせんを行うかどうかは、相談内容を確認のうえ、センターで判断させていただきます」「県消費生活総合センターでは、消費者からの依頼もなく相談員が電話をかけたり、ダイレクトメールの送付などは行っていません。」
  • 最終確認日:2026年9月9日。件数と要領は改定されます。会社を調べるときは愛知県の公式ページと国土交通省のサイトで最新をご確認ください。