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香川県の外壁塗装 悪質業者リストはあるのか——一覧は2つに分かれています

一覧は2つあります建設業の一覧14件に、外壁塗装の訪問販売は1件も出てきません。出てくるのは、別の課が持つもう1つの一覧です

①建設業の監督処分
香川県 土木部土木監理課「監督処分情報」。14件(令和3年11月16日〜令和7年7月15日)。許可取消7・営業停止7で、1件ずつPDFが付いています
その14件の中身
当サイトが全PDFを開いて数えたところ、工事のやり方が原因の処分は1件だけでした。残りは役員や法人の刑事事件です
塗装の許可を持つ会社は2社
1社は許可取消。理由は取締役の暴行罪(罰金10万円)で、工事とは関係がありません
②特定商取引法の処分
こちらは危機管理総局くらし安全安心課。2件だけですが、うち1件が令和8年3月25日・外壁工事の訪問販売です
その1件の理由
工事を終えて代金を全額受け取ったのに、解約について書いた書面を渡さなかった(複数回)。徳島県の会社が香川県内でやっていました
置き場所に注意
①は「公共工事の入札・契約」の下にあります。指名停止情報の隣で、消費者向けには作られていません
相談窓口
香川県消費生活センター 087-833-0999(平日8時30分〜17時/祝日・年末年始を除く)

「香川県 外壁塗装 悪質業者リスト」で調べてこられた方へ。香川県の建設業の処分一覧を上から下まで読んでも、外壁塗装で施主とトラブルを起こした会社は1社も出てきません。——だからといって、香川に悪質な外壁業者がいないわけではありません。その種類の処分は、まったく別の課が、まったく別のページで公表しているからです。実際そこには、今年3月に処分された外壁工事の訪問販売業者が載っています。2つの一覧を、順に開いていきます。

このページの内容全12項目

まず、一覧の置き場所が独特です

香川県の建設業者の処分一覧は「監督処分情報」という名前で公表されています。ただし、そこにたどり着くまでの道のりがこうなっています。

ホーム > 組織から探す > 土木監理課 > 公共工事の入札・契約 > 工事情報 > 監督処分情報

「公共工事の入札・契約」の下です。同じ階層に並んでいるのは、発注見通し、随意契約の内容、そして指名停止情報。つまりこの一覧は、県の工事を発注する側の資料として置かれています。家の塗り替えを頼む人が見にくる場所としては作られていません。

実際、ページには更新日の表示がなく、公開日が2020年12月21日のまま止まっています。中身は令和7年7月まで足されているので、更新はされています。表の日付欄に「令和4年2月2月」という誤記が残っているのも、頻繁に見られているページではないことをうかがわせます。

この置き場所の問題は、あとで効いてきます。消費者トラブルの処分は、まったく別の部署が別のページで出しているからです。

香川県の資料を読む前に、前提を1つ。——業種で絞る欄が、そもそもありません。香川県のページにも、国の「ネガティブ情報等検索サイト」にも。扱われているのは建設業全体で、塗装工事だけを取り出す方法は用意されていません。

一覧を持たず基準だけを出している県もあります(栃木県沖縄県)。

14件を全部開きました

2026年9月9日時点で、一覧に載っているのは14件です。令和3年11月16日から令和7年7月15日まで。当サイトはこの14件のPDFをすべて開いて、処分の理由を数えました。

処分内容件数
許可取消7件
営業停止7件
合計14件

広島や神奈川にある「指示」処分が、香川には1件もありません。いきなり許可取消か営業停止の2択です。理由の内訳はこうなりました。

処分の原因件数処分の種類
欠格要件該当(役員個人の刑事事件)6件すべて許可取消
廃棄物処理法違反4件営業停止3件・許可取消1件
土地改良法違反2件営業停止
労働安全衛生法違反・業務上過失致死1件営業停止
公契約関係競売等妨害1件営業停止

このうち、実際の工事のやり方が原因なのは1件だけです。令和6年9月11日の営業停止3日間で、綾歌郡綾川町の導水管更新工事において、掘削した溝の中で配管作業をさせる際に土止め支保工を設けず、壁面の土砂を崩落させて作業員を死亡させた事故でした。会社は労働安全衛生法違反で罰金30万円、現場の統括安全衛生責任者は労安法違反と業務上過失致死で罰金50万円の略式命令を受けています。

重い事故です。ただ、これは公共工事の現場の話で、施主とのトラブルではありません。14件のどこを探しても、手抜き工事や契約トラブルで処分された会社は出てきません。

半分は「役員が起こした事件」です

いちばん多い「欠格要件該当」6件が、いちばん誤解を招きます。「許可取消」という重い言葉が付きますが、中身は会社の工事ではなく、役員個人が起こした事件です。

処分日誰が何をして
令和7年7月15日役員傷害罰金40万円
令和6年8月13日元役員道路交通法違反懲役8月(執行猶予3年)
令和5年11月2日役員傷害罰金刑
令和5年10月24日役員詐欺懲役1年6月(執行猶予3年)
令和4年2月9日取締役暴行罰金10万円
令和4年2月2日役員傷害罰金20万円

建設業法第8条は、役員に一定の前科がある会社に許可を出さないと定めていて、許可を受けたあとにこれに当たれば、第29条第1項で取り消されます。会社が工事で何かをしたわけではなくても、役員1人の前科で許可は消えます。

ひとつ、性格の違う書き方をされているものがあります。令和5年11月2日の1件は「役員は、刑法第204条(傷害)の罪により、令和3年1月8日に罰金刑が確定していたことが判明した」——確定から2年10か月あとに、県が気づいて取り消した、という記録です。処分の日付は、事件が起きた時期とは限りません。

なお、6件のうち詐欺の1件だけは、性質として消費者被害につながりうるものです。ただしPDFに書かれているのは「詐欺の罪により懲役1年6月(執行猶予3年)」だけで、被害の相手も内容も書かれていません。県の一覧から読み取れるのは、そこまでです。

塗装の許可を持つ会社が2社ありました

14件の許可業種欄を1件ずつ見ていくと、塗装工事業(表記は「塗」)を持つ会社が2社ありました。外壁塗装を探している方には、ここがいちばん直接の話になります。

1社目は、許可取消です。高松市の会社で、許可業種は「塗、防」——塗装と防水だけの、まさに塗装専門の会社でした。処分は令和4年2月9日の許可取消。その理由がこう書かれています。

「(同社)の取締役である(氏名)は、平成30年11月8日に高松簡易裁判所において、暴行の罪により、罰金10万円の略式命令を受け、同年11月27日にその刑が確定した。」

塗装の話は一行も出てきません。工事の質でも、施主とのトラブルでもない。取締役が罰金10万円の暴行罪を受けたために、会社の許可が消えたという記録です。もしこの会社名を検索して「県から許可を取り消された塗装会社」という情報だけを見たら、まったく違う想像をするはずです。

2社目は、営業停止です。高松市の会社で、許可業種は「土、と、石、鋼、舗、塗、水、解」——土木が中心で、塗装も持っている総合工事会社です。処分は令和6年9月18日、元役員の土地改良法違反(懲役10月・執行猶予3年)による営業停止。期間は1年間、令和7年9月18日までです。

ここで大事なのは、止められた営業の範囲です。PDFにはこう書かれています。

「停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。」

一般家庭の外壁塗装は、この範囲に入りません。1年間の営業停止中も、補助金を使わない民間工事は請けられます。「営業停止1年」という言葉だけを見ると全部止まったように読めますが、実際に止まったのは公共工事と補助金付きの工事だけです。同じことは、120日間の営業停止2件にも当てはまります。

逆に、全部が止まるパターンもあります。廃棄物処理法違反の3件と、先ほどの死亡事故の1件は「建設業の営業の全部」でした。営業停止と書いてあったら、期間の長さより先に「範囲」の行を読んでください。長いほうが軽い、ということが起こります。

営業停止の最多理由は、廃棄物です

営業停止7件のうち4件が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の違反でした。許可取消の1件も同じ法律です。香川県の処分理由としては、これが最多になります。

処分日処分罰金
令和7年7月1日営業停止7日間(全部)法人70万円・元役員40万円
令和7年7月1日営業停止3日間(全部)法人50万円・役員2名 各30万円
令和6年9月18日営業停止3日間(全部)各30万円
令和3年11月16日許可取消懲役2年(執行猶予4年)・罰金30万円

いずれも土木・解体系の会社で、塗装会社は含まれていません。ただ外壁塗装にも廃棄物は出ます。使い残した塗料、缶、養生に使ったビニール、高圧洗浄で流した汚れ、そして古い塗膜をはがしたときのカスです。塗料の空き缶や残塗料は産業廃棄物にあたり、施工した会社が処理する責任を負います。

見積書に「廃材処分費」「産廃処分費」の行があるかどうかは、そのまま確かめられる項目です。金額そのものは大きくありません(数千円〜2万円程度が多い)。金額より、その行があるかどうかを見てください。一式にまとめて消えている見積書は、あとから追加を言われる余地が残ります。

②もう1つの一覧に、外壁工事がありました

ここからが、香川県で本当に見るべき一覧です。

建設業の処分とは別に、香川県は「香川県における特定商取引法に基づく行政処分歴」というページを持っています。担当は土木部ではなく、危機管理総局くらし安全安心課。訪問販売や電話勧誘販売の処分は、すべてこちらです。

載っているのは、たった2件です。そのうち1件が、これでした。

項目内容
処分日令和8年3月25日
本社所在地徳島県徳島市
業務形態訪問販売(外壁工事の施工等)
処分内容指示(特定商取引法第7条第1項)

県のニュースリリースには、処分の原因がこう書かれています。

「○契約書面等必要事項が記載された書面の不交付(法第5条第2項違反)
 同社は、令和7年4月、香川県内在住の消費者宅において、外壁補修工事の役務提供契約を締結した際、同役務を提供し、かつ、同役務の対価の全部を受領したにもかかわらず、直ちに、同契約の解除に関する事項等法令で定める事項を記載した書面を交付しなかった事案が複数回認められました。」

工事はした。代金も全額受け取った。それなのに、解約について書いた書面を渡さなかった。——しかも1回ではなく、複数回。県は再発防止策とコンプライアンス体制の構築を文書で報告するよう指示しています。

この1件から、家を守る側が持ち帰れることは、はっきりしています。

  • 訪問販売で契約したら、書面をもらったかどうかが第一関門——特定商取引法第5条は、役務を提供して代金を受け取ったときも、直ちに書面を交付するよう業者に義務づけています。渡されなかったこと自体が違反です
  • 書面には解約に関する事項が入っていなければなりません。クーリング・オフの8日間は、法律の要件を満たした書面を受け取った日から数えます——渡されていなければ、その8日間はまだ始まっていません
  • その業者は、県外の会社でした。「香川の業者かどうか」で判断する意味は、あまりありません

なお、この一覧に載る名前は限られています。県の公表基準は、指示・業務停止命令・業務禁止命令をしたときに公表すると定めたもので、行政指導や相談段階のものは載りません。2件しかないのは、香川に悪質な訪問販売が2件しかなかったという意味ではありません。

その隣の1件が、手口をそのまま書き残しています

特商法の一覧のもう1件は、令和3年9月15日の業務停止命令(3か月)です。外壁ではなく、住宅の排水管洗浄・床下白蟻防除・床下調湿材散布の訪問販売でした。ただこの処分の資料が、外壁塗装の訪問販売にもそのまま当てはまる中身を持っています。

まず、県が集計した相談者の内訳です。

項目実際の数字
県内の相談件数12件(令和2年3月以降)
最大の契約金額886万円
平均の契約金額230万円
契約者の年齢層80歳代6件・70歳代2件・90歳代1件・40歳代1件・不明2件
平均年齢80.3歳(最年長90歳)

県が認定した違反は2つ。ひとつは勧誘目的不明示で、「排水溝の掃除をしませんか」「排水管の点検をさせてください」とだけ言って訪問し、本当の目的である床下工事の勧誘であることを告げていませんでした。もうひとつは不実告知で、実際には水漏れなどしていないのに「つなぎ目から水が漏れている」「床下が大変なことになっている」と告げていました。

県の資料には、勧誘の様子が会話ごと残っています。営業員が床下に入り、地上の別の営業員が合図に合わせて洗面所の水を出したり止めたりする。出てきた営業員がスマートフォンの動画を見せて「つなぎ目から水が漏れています」と言う。そして407,000円、あるいは440万円の見積もりが出てくる。

そして、この記録でいちばん役に立つのは、被害を免れた人の行動です。2件目の消費者は、その日の夜に見せられた3枚の画像を思い出し、翌朝、自分で床下に入って確かめました。県の資料はこう書いています。

「Bは、自分で床下に入って確認したが、Xに見せられた3枚の画像のような場所や洗濯機の下の水漏れした跡は、どこにも見当たらなかった。

外壁塗装の訪問販売でも、まったく同じことが起こります。屋根に上って撮った写真を見せられ、「瓦がずれている」「このままだと雨漏りします」と言われる。その写真が自分の家のものかどうか、屋根に上がらないと確かめられない——という構造まで同じです。

  • その場で判断しない——その日のうちに答えを出させようとする時点で、判断材料が足りていません
  • 写真を見せられたら、自分でも撮る——外壁なら地上から、屋根なら別の会社に見てもらう。1社の写真だけを根拠にしない
  • 家族に電話する——上の事例でも、消費生活センターにつながったのは息子さんの助言でした

すでに困っている方へ

香川県消費生活センターは、県庁東館2階にあります。

窓口連絡先受付
消費生活相談087-833-0999平日8時30分〜17時(祝日・年末年始を除く)
多重債務・ヤミ金融専門087-834-0008同上
所在地高松市番町四丁目1番10号 香川県庁東館2階

県内4か所の県民センター(東讃・小豆・中讃・西讃)でも、専門の相談員が相談を受けています。土日祝は県の窓口が閉まりますが、消費者ホットライン188から最寄りの相談窓口につながります。

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフは法律で定められた書面を受け取った日から8日以内です。上に書いたとおり、その書面を渡されていなければ8日間はまだ始まっていません。工事が終わっていても、代金を払っていても、まず相談してください。

工事そのものの内容や、許可を持つ業者についての相談は、建設業の担当課である香川県土木部土木監理課(県庁代表 087-831-1111)です。相談先は、内容によって分かれています。訪問販売の勧誘の仕方が問題なら消費生活センター、工事の中身や許可の話なら土木監理課、という分かれ方になります。

14県を並べると、こうなります

分かったこと
大阪469件。54件が許可なしの業者。「訪問販売お断り」ステッカーを無視した勧誘は府の条例違反
宮城県一覧は出さず、無許可業者への監督基準を明文化。施主が知事に措置を求められる
岡山52件のPDFを全部開いたら54%が決算変更届の出し忘れなど書類の不備
神奈川県51件の約3割が「法人の解散」=会社が消えた記録
愛知県記者発表で個別公表。止められた営業の範囲で中身が読める
広島一覧が2つ。27件の監督処分の隣に、廃業届の月次公告が67本
香川県一覧が2つの課に分かれている。工事のやり方が原因の処分は1件だけ
徳島県一覧の9割が廃業届。特定商取引法では屋根の塗装工事の訪問販売に業務停止21か月
兵庫県63件に手抜き工事は0件。条例で作った登録業者の一覧があり、県は「優良と認めるものではない」と明記
千葉県県のページの掲載は1件だけ。理由は「報道発表したものについてのみ掲載」
新潟県報道発表資料10件を全部開いても、家の工事が原因の処分は0件。営業停止の半分が「公共工事に係るものに限る」
滋賀県一覧なし。基準は令和8年2月改正で、点検商法を「トクリュウの関与が疑われる」と名指し
沖縄県一覧なし。基準は平成19年のままで、手抜き工事の営業停止は7日以上
熊本県基準に「速やかに公表する」とあるのに掲載先が見当たらない。点検商法の相談は5年で5.2倍

公的な調べ方そのものは外壁塗装の悪質業者リストは存在しないにまとめています。

契約する前の方へ

  • 香川では、一覧を2つ見る——建設業の「監督処分情報」(土木監理課)と、特定商取引法の「行政処分歴」(くらし安全安心課)。訪問販売のトラブルは後者にしか載りません
  • 「営業停止」は、期間より範囲を読む——公共工事だけを止められている会社は、一般家庭の工事を今までどおり請けられます
  • 会社名を国のシステムで引く——国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無・許可番号・本店所在地が無料で確認できます
  • 訪問で来た会社とは、その場で契約しない——県が処分した2件は、どちらも訪問販売です。自分から探した会社に、同じ条件で何社か出してもらってください(見積もりの取り方
  • 最後は書面で比べる——香川で声をかけるなら、一覧で絞ったあと、最後に効くのは書面の比較です(サービスの選び方

香川県内の助成金は市ごとに調べています。高松市丸亀市のページがあります。

香川の悪質業者リストについて、よくある質問

香川県に外壁塗装の悪質業者リストはありますか?

目的によって、見る一覧が変わります。工事の中身や許可に関する処分なら、香川県 土木部土木監理課の「監督処分情報」に14件が実名で公表されています(令和3年11月16日〜令和7年7月15日/2026年9月9日時点)。ただし訪問販売のトラブルはこちらに載りません。それは危機管理総局くらし安全安心課の「香川県における特定商取引法に基づく行政処分歴」のほうで、2件が公表されています。

その14件はどんな理由ですか?

当サイトが2026年9月9日に14件すべてのPDFを開いて数えたところ、欠格要件該当(役員個人の刑事事件)6件、廃棄物処理法違反4件、土地改良法違反2件、労働安全衛生法違反・業務上過失致死1件、公契約関係競売等妨害1件でした。処分は許可取消7件・営業停止7件で、「指示」処分は1件もありません。工事のやり方そのものが原因なのは、死亡事故の1件だけです。

14件の中に、外壁塗装の会社はありますか?

塗装工事業(表記は「塗」)の許可を持つ会社が2社あります。1社は塗装と防水だけの専門会社で、令和4年2月9日に許可取消。理由は取締役が暴行の罪で罰金10万円の略式命令を受けたことで、工事の内容とは関係がありません。もう1社は塗装も持つ総合工事会社で、令和6年9月18日から1年間の営業停止ですが、止められたのは公共工事と補助金付きの工事だけです。

「欠格要件該当」とはどういう意味ですか?

建設業法第8条は、役員に一定の前科がある会社には許可を出さないと定めています。許可を受けたあとにこれに当たると、第29条第1項によって許可が取り消されます。香川県の6件は、傷害3件・道路交通法違反1件・詐欺1件・暴行1件で、いずれも役員個人が起こした事件でした。会社が工事で問題を起こしたという記録ではありません。

「営業停止1年」の会社には頼めないのですか?

処分の内容によります。香川県の営業停止7件のうち3件は、停止の範囲が「建設業の営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの」と限定されています。この3件は、一般家庭の外壁塗装なら停止期間中も請け負えます。残る4件は「建設業の営業の全部」なので、期間中はすべて止まります。期間の長さではなく、PDFの「停止を命ずる営業の範囲」の行を読んでください。

外壁工事の訪問販売で処分された会社があると聞きました

令和8年3月25日に、香川県が徳島市の会社に対して特定商取引法第7条第1項に基づく指示処分を行っています。取引形態は「訪問販売(外壁工事の施工等)」。処分の原因は契約書面の不交付で、県のニュースリリースには「令和7年4月、香川県内在住の消費者宅において、外壁補修工事の役務提供契約を締結した際、同役務を提供し、かつ、同役務の対価の全部を受領したにもかかわらず、直ちに、同契約の解除に関する事項等法令で定める事項を記載した書面を交付しなかった事案が複数回認められました」と書かれています。

契約書面をもらっていません。クーリング・オフはできますか?

訪問販売のクーリング・オフの8日間は、特定商取引法で定められた事項が記載された書面を受け取った日から数えます。書面を渡されていない場合、その8日間は始まっていないことになります。工事が終わっていても、代金を払ってしまっていても同じです。まず香川県消費生活センター(087-833-0999)に、いつ契約して何を渡されたかを伝えて相談してください。

県の一覧に載っていない業者なら安全ですか?

いいえ。建設業の監督処分は14件、特定商取引法の処分は2件しかありません。香川県の建設業許可業者は数千社あるので、載っていないことは何の証明にもなりません。県の公表基準も、指示・業務停止命令・業務禁止命令をしたときに公表すると定めたもので、行政指導や相談段階のものは公表されません。一覧は「載っていたら避ける」ために使うもので、「載っていないから安心」には使えません。

香川県の処分件数は14件ですか、20件ですか?

見る場所によって変わります。県自身のページを数えると14件、国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で香川県を絞ると20件でした(当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん数えたときの数字)。集計の範囲と時点が違うためで、どちらかが誤りというわけではありません。出典を確かめて使ってください。

土日に契約してしまいました。月曜まで待つしかありませんか?

香川県消費生活センターは平日8時30分から17時(祝日・年末年始を除く)ですが、消費者ホットライン188は土日も利用できます。最寄りの消費生活相談窓口につながります。クーリング・オフの日数を無駄にしないよう、まず188にかけてください。

参考にした情報

  • 香川県 土木部土木監理課「監督処分情報」(ページID28353/公開日2020年12月21日/掲載=処分年月日・業者名・処分内容・詳細PDF/当サイトが2026年9月9日に数えた件数=14件、令和3年11月16日〜令和7年7月15日/サイト内の位置=ホーム>組織から探す>土木監理課>公共工事の入札・契約>工事情報>監督処分情報で、指名停止情報・発注見通しと同じ階層)
  • 上記一覧のPDF 14件すべて(当サイトが2026年9月9日に全件を開いて集計。処分内容=許可取消7・営業停止7(「指示」は0件)/原因=欠格要件該当6・廃棄物処理法違反4・土地改良法違反2・労働安全衛生法違反および業務上過失致死1・公契約関係競売等妨害1/許可業種に「塗」を含む会社=2社
  • 同一覧のうち令和4年2月9日付の許可取消(PDF/許可業種=「塗、防」/根拠法令=建設業法第29条第1項(第8条第12号該当)/原因=欠格要件該当/「(同社)の取締役である(氏名)は、平成30年11月8日に高松簡易裁判所において、暴行の罪により、罰金10万円の略式命令を受け、同年11月27日にその刑が確定した。」
  • 同一覧のうち令和6年9月18日付の営業停止(PDF/許可業種=「土、と、石、鋼、舗、塗、水、解」/原因=元役員の土地改良法違反(第141条第1項)・懲役10月執行猶予3年/「停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。」/期間=令和6年9月19日から令和7年9月18日までの1年間)
  • 同一覧のうち令和6年9月11日付の営業停止(PDF/原因=労働安全衛生法違反、業務上過失致死/綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事で、掘削した溝内の配管敷設作業にあたり土止め支保工を設けず壁面土砂を崩落させ労働者を死亡させた/法人は罰金30万円、統括安全衛生責任者は罰金50万円/停止範囲=建設業の営業の全部・3日間)
  • 同一覧のうち令和5年11月2日付の許可取消(PDF/「(同社)の役員は、刑法第204条(傷害)の罪により、令和3年1月8日に罰金刑が確定していたことが判明した。」=刑の確定から約2年10か月後の処分)
  • 香川県 危機管理総局くらし安全安心課「香川県における特定商取引法に基づく行政処分歴」(電話087-832-3175/掲載は2件のみ=令和3年9月15日 業務停止3か月/令和8年3月25日 指示・本社所在地 徳島県・業務形態「訪問販売(外壁工事の施工等)」
  • 同 令和8年3月25日付 News Release「特定商取引法に違反した訪問販売業者に行政処分」(PDF/根拠=法第7条第1項/原因=契約書面等必要事項が記載された書面の不交付(法第5条第2項違反)「同社は、令和7年4月、香川県内在住の消費者宅において、外壁補修工事の役務提供契約を締結した際、同役務を提供し、かつ、同役務の対価の全部を受領したにもかかわらず、直ちに、同契約の解除に関する事項等法令で定める事項を記載した書面を交付しなかった事案が複数回認められました。」/指示=発生原因の検証を令和8年4月27日までに、再発防止策とコンプライアンス体制を令和8年5月25日までに知事へ文書で報告)
  • 同 令和3年9月15日付 News Release および別紙1(PDF/訪問販売・住宅の排水管等の洗浄、床下白蟻防除及び床下調湿材散布等/業務停止命令3か月+代表者への業務禁止命令3か月/違反=勧誘目的不明示(法第3条)・不実告知(法第6条第1項第6号)/県内の相談状況=12件・最大契約金額886万円・平均契約金額230万円・年齢層は80歳代6件など・最年長90歳・平均80.3歳/勧誘事例=「Bは、自分で床下に入って確認したが、Xに見せられた3枚の画像のような場所や洗濯機の下の水漏れした跡は、どこにも見当たらなかった。」
  • 香川県「特定商取引に関する法律の規定による香川県知事の不利益処分と販売業者等の名称等の公表基準について」(PDF/公表の対象は知事が行った指示・業務停止命令・業務禁止命令/公表事項=処分日、名称・代表者氏名・所在地、行為の概要、処分の概要ほか)
  • 香川県消費生活センター(ページID5628/公開日2026年8月25日/所管=危機管理総局くらし安全安心課/消費生活相談087-833-0999・多重債務およびヤミ金融専門087-834-0008/相談時間 平日8時30分〜17時(祝日、年末年始を除く)/〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 香川県庁東館2階/県内4か所の県民センターでも相談員が対応)
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(都道府県で絞った件数=香川県20件/当サイトが2026年9月1日に47都道府県ぶん実測。県自身のページの14件とは集計範囲・時点が異なります)/「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
  • 建設業法 第8条・第28条・第29条/特定商取引に関する法律 第3条・第5条・第6条・第7条・第8条・第9条(e-Gov法令検索/訪問販売のクーリング・オフは、法定の事項を記載した書面を受領した日から8日間
  • 最終確認日:2026年9月9日。件数は増減します。会社を調べるときは監督処分情報特定商取引法に基づく行政処分歴の両方で最新をご確認ください。