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【2026年度】八代市の外壁塗装に使える助成金
条件つきで出ますいま八代で先に見るのは、令和8年熊本地震の応急修理です
- 地震の被害があるなら、そちらが先です
- 令和8年熊本地震の住宅の応急修理は申請受付中。市は対象を「被災した住宅の屋根・外壁など、日常生活に必要な最小限の部分の修理」と書いています
- いくらまでか
- 全壊・大規模半壊・半壊は一世帯あたり最大75万7千円以内、準半壊は最大36万7千円以内。費用は市が直接業者に支払います
- ただし「一部損壊」は対象外です
- 市の自己判定方式の説明に「外壁のひび割れ、一部剥がれ」が一部損壊の例として挙げられています。そこが分かれ目です
- 雨を止めるだけなら、別の制度があります
- ブルーシート展張等の緊急修理は上限56,400円。屋根・外壁・建具が対象で、完了報告の期限は令和8年9月27日です
- 妙見宮周辺地区なら、塗替えに補助があります
- 景観重点地区の補助対象経費に「外壁の塗替え等」が明記。外観の工事に要する経費の2分の1以内・上限50万円
- 耐震は拡充中ですが、今年度の受付は終わっています
- 市内を日奈久断層が縦断するため平成12年5月31日までに着工した住宅まで対象を拡大。ただし申込みは8月31日で締切です
- いま住んでいる家の塗り替えだけに使える補助はありません
- 地震の被害でも妙見宮周辺地区でもなければ、八代市に使える補助は見当たりません
「八代市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。いま八代市でまず見るべきは、令和8年熊本地震の住宅の応急修理です。——市は対象工事を「被災した住宅の屋根・外壁など」と書いていて、外壁が入っています。ただし「外壁のひび割れ、一部剥がれ」は一部損壊とされ、応急修理の対象外です。ここが分かれ目になります。地震と関係のない補助は、妙見宮周辺地区の「外壁の塗替え等」に2分の1・上限50万円だけです。順に見ていきます。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/熊本県の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全13項目
住宅の応急修理——対象工事に「屋根・外壁」が入っています
令和8年熊本地震を受けて、八代市は災害救助法に基づく住宅の応急修理を申請受付中です。市の説明はこうです。
「被災した住宅の屋根・外壁など、日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。修理費用は市が直接業者に支払います。」
「屋根・外壁」。外壁が最初のほうに書かれています。地震で外壁が傷んだなら、まずここを確認してください。
いくらまで出るのか
限度額はり災証明書の判定で変わります。市の表記どおりに並べます。
| り災証明の判定 | 一世帯あたりの限度額 |
|---|---|
| 全壊・大規模半壊・半壊 | 最大75万7千円以内 |
| 準半壊 | 最大36万7千円以内 |
| 一部損壊 | 対象外 |
支援対象として市が挙げているのは「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の5区分です。全壊であっても、応急修理をすれば住み続けられる場合は対象になります。中規模半壊の限度額は限度額の欄に明記されていないので、窓口で確認してください。
お金は、あなたではなく市から業者へ渡ります。——市は「修理費用は市が直接業者に支払います」と書いています。つまりあなたが立て替える必要はありません。そのかわり、市に出す見積書がそのまま審査の対象になります。
そしてもうひとつ。「既に修理が完了し、業者に支払った場合は、対象外」と市は明記しています。応急修理を使うつもりなら、払ってしまう前に市へ相談してください。
着工については、市の説明はこうです。「事前着工は可能ですが、り災証明書の結果や修理内容によっては、対象とならない場合があります」。——「可能」と書いてはあるものの、この一文は保証ではありません。急いで直したい事情があるなら、まず市に相談してから動くほうが安全です。
申請に何がいるか
市が挙げている書類は6点です。(1)〜(4-1)の様式は市役所と各支所の窓口でも配っています。
| 番号 | 書類 | 補足 |
|---|---|---|
| (1)(2) | 修理申込書/住宅の被害状況に関する申出書(様式第1号) | 窓口で記入できます |
| (3) | 資力に関する申出書(様式第2号) | 同上 |
| (4-1) | 修理見積書(様式第3号) | 同上 |
| (4-2) | 修理業者が作成した詳細な見積書 | 事前に用意するもの |
| (5) | り災証明書(写) | 判定が限度額を決めます |
| (6) | 修理前の被害状況の写真 | 片付ける前に撮ってください |
市は修理業者の口座番号等を事前に確認しておくよう案内しています。市から業者へ直接振り込むためです。
この中で、あとから取り返しがつかないのが(6)の「修理前の被害状況の写真」です。市も「必ず施工前の被害状況写真を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません」と書いています。ブルーシートをかける前、瓦を下ろす前に撮ってください。工事完了後にも「修理前・修理中・修理後」の写真の提出が必要になるので、工事中も撮り続けると業者に伝えておくと確実です。
申請と相談の窓口——受付は八代市役所 1階会議室C、9時〜12時/13時〜16時。休日も開設されています(開設日は週ごとに市が告知しているので、行く前に市のページで確認してください)。この窓口では応急修理のほか、緊急修理・みなし仮設・住宅金融支援機構の資金相談もまとめて聞けます。
「一部損壊」だと、応急修理は使えません
「外壁のひび割れ、一部剥がれ」は一部損壊です
ここが、外壁塗装を考えている方にとっていちばん大事なところです。
八代市はり災証明の「自己判定方式」を案内していて、その被害内容の例に「外壁のひび割れ、一部剥がれ」を挙げています。ほかに「瓦や雨どいの一部破損」「窓ガラスの破損」「床下浸水」も同じ枠です。
自己判定方式は損害割合が明らかに10%未満で、申請者が一部損壊の判定に同意できる場合に、現地調査を省いて写真だけで進めるやり方です。手続きは早く終わります。ただし、判定は一部損壊で確定します。
「外壁のひび割れ、一部剥がれ」は一部損壊の例に入っています
つまり、「外壁にひびが入ったので自己判定方式で出した」→ 一部損壊 → 応急修理は使えない、という流れになります。急いでいても、外壁以外の被害まで含めて全体を見てから決めてください。
参考までに、判定の区分は損壊割合でこう分かれます。
| 判定 | 損壊割合 | 応急修理 |
|---|---|---|
| 全壊 | 50%以上 | 対象(修理で居住可能な場合) |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 | 対象 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 | 対象 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 | 対象 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 | 対象(最大36万7千円以内) |
| 一部損壊 | 10%未満 | 対象外 |
外壁のひび割れだけを見て「10%未満だろう」と決めてしまうと、屋根・内壁・基礎・設備まで含めた全体の割合を見てもらう機会をなくします。迷ったら、自己判定方式ではなく調査を希望してください。
ブルーシートだけなら、別の制度があります
「応急修理を使うほどではないが、雨が入るのをまず止めたい」——そのための制度が別にあります。八代市の「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 準半壊以上(相当)の損傷で、雨水の侵入を放置すると被害が拡大するおそれのある世帯 |
| 対象部分 | 屋根・外壁・建具(玄関、窓やサッシ等) |
| 上限 | 56,400円(資材費・人件費・事務費を含む一切の経費) |
| 支払い | 市から修理業者へ直接支払い |
| 超えた分 | 差額は申込者の負担になります |
| 完了報告の期限 | 令和8年9月27日まで |
| 窓口 | 八代市 建設政策課(市役所5階)/市役所1階会議室C |
この制度で目を引くのは、「り災証明がない場合、損傷を受けた住家の写真等をお持ちください」と市が書いていることです。り災証明の交付を待たずに相談できます。物置・倉庫・駐車場は対象外です。
そして市は「原則市内の業者へ依頼をお願いします」とし、参考として競争入札参加有資格者名簿(市内業者)と小規模工事契約希望者登録名簿(屋根の修繕)をPDFで公開しています。市はあわせて「この中の全ての業者が対応できるわけではありません」「名簿以外の市内・市外の業者も支援の対象」と注記しています。名簿は保証ではなく、探すときの出発点として使ってください。
ここでも「すでに支払いが済んでいる修理への支援はできません。必ず事前にご相談ください」と市は書いています。応急修理と同じです。払う前に相談。これが八代の制度に共通するルールです。
り災証明の申請は、写真を撮ってからです
八代市のり災証明は、令和8年8月3日からオンライン受付、8月10日から窓口受付が始まりました。土日の臨時窓口も開設されています。市は申請・調査・交付の進捗状況も別ページで公開しています。
申請の前にやることは、ひとつだけです。写真を撮ること。
建物の全景を四方向から、被害箇所を近くから、そして「どこの壁か」が分かる引きの一枚。これがり災証明にも、応急修理にも、緊急修理にも、火災保険の請求にも、そのまま使えます。片付けや応急処置を先にすると、証拠が消えます。八代市は内閣府の周知用チラシ(写真撮影)もページに置いています。
八代市は実際に、請負代金の返還を求めています
八代市は令和8年3月、住宅応急修理制度における不適切施工と、請負代金の返還を公表しました。令和7年8月の豪雨災害の分です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請件数 | 513件(令和8年3月31日現在) |
| 不適切施工 | 14件・施工者1社 |
| 返還額 | 4,191,949円(返納済) |
| 処分 | 八代市小規模工事等契約希望者登録の取消し |
何をしたのかというと、市の説明はこうです。「床板や壁板を貼替える工事の際に仕上材のフローリングや下地の合板等を取替えずに、そのまま仕上材を貼るなどの施工」。そして「当初提出した見積内容と異なった施工を行い、必要な変更手続きを行わず請求された」ため、返還になりました。
ここから読み取れることが二つあります。
ひとつ。上から貼るだけ、上から塗るだけは、制度の対象にならないことがあります。市は「フローリングのみの取替えや上貼りのみの工事は本制度の対象外」と明記しました。外壁でも考え方は同じです。傷んだ下地をそのままにして塗料だけ乗せる工事は、応急修理として認められない可能性があります。
ふたつ。見積と違うことをしたら、変更手続きが要ります。市が業者へ直接払う制度では、見積書が契約書の役割を果たします。工事中に「ここも傷んでいたので変えました」が出てきたら、その場で市に伝えてもらってください。後から請求だけ増えると、この事例と同じことになります。
八代市は応急修理のページに、内閣府の周知用チラシ(悪徳業者)も掲載しています。市がわざわざ載せるということは、災害のあとに実際に増えるからです。典型的なのはこの三つです。
| 言われること | 実際 | どう返すか |
|---|---|---|
| 「保険で全額直せます」 | 保険金が下りるかは保険会社が決めます。業者は決められません | 「先に自分の保険会社に確認します」 |
| 「今日契約すれば足場代が無料」 | 足場は必ず費用がかかります。どこかに乗っています | 「見積書を置いていってください」 |
| 「市の制度の代行をします」 | 応急修理の申請は本人が市に出す手続きです | 「市の窓口に直接行きます」 |
その場で契約書にサインをしない。これだけで、災害後のトラブルのほとんどは避けられます。契約してしまったあとでも、訪問販売ならクーリングオフで8日以内は無条件で解約できます。業者の公的な処分歴を調べる方法もまとめています。
妙見宮周辺地区なら「外壁の塗替え」に2分の1・50万円
地震と関係なく、八代市に外壁塗装そのものへの補助があるのは、ここだけです。
八代市は令和6年4月1日に妙見宮周辺地区を景観重点地区に指定しました(施行日は令和7年4月1日)。妙見宮(八代神社)を中心とした門前町の景観をつくっていく地区で、この中で建物の外観を整える工事をすると、費用の一部が助成されます。補助対象経費の表に、はっきり書かれています。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 建築物 新築・増築・改築等/屋根の葺替え等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 建築物 修繕・模様替等/外壁の塗替え等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
| 工作物等 柵・塀等の建設等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 30万円 |
| 工作物等 柵・塀等以外(自動販売機等) | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円 |
| 設備機器等の修景(室外機・給排水設備を覆う柵やパネル等) | 設置に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円 |
| 店舗等の看板等の設置 | 設置に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円 |
| 植栽等(シンボルツリー・生垣等) | 植栽に要する経費 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 照明施設の設置(ライトアップ) | 設置に要する経費 | 3分の2以内 | 5万円 |
| その他(催事の提灯・のれん・手水鉢等) | 設置等に要する経費 | 3分の2以内 | 5万円 |
「外壁の塗替え等」——この言葉が要綱に載っている自治体は、そう多くありません。八代市はそれを、面積でも色でもなく「外観の工事に要する経費の2分の1以内、50万円まで」という形で決めています。100万円の塗り替えなら、上限の50万円に届く計算です。
対象になるのは、建築物等の所有者・使用者だけではありません。土地の所有者や使用者、そして地区内の自治会・商店会等も補助対象者に含まれています。
ただし、条件があります。
その地区では届出と事前協議が必要です
まず、自分の家が地区に入っているかどうか。市が示している対象区域は「下記道路に接する一団の土地」で、こう書かれています。
・県道氷川八代線のうち国道3号との交差点から市道宮地町4号線との交差点まで
・市道宮地町4号線と霊符神社に至る参道
※対象地の詳細は建設政策課へ。道路に接する土地なので、同じ町内でも入る家と入らない家があります。
景観重点地区は、景観法に基づく届出と、市の景観条例に基づく事前協議が義務づけられている区域です。補助を受けるかどうかにかかわらず、外観を変える工事をするなら手続きがいります。
| 順番 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 市の景観条例に基づく事前協議 | 色や仕様が景観形成基準に合うかを、先に相談します |
| 2 | 景観法に基づく届出 | 補助とは別の、法律上の手続きです |
| 3 | 補助金の交付申請 | 見積書・図面・現況写真などを添えます |
| 4 | 交付決定 | 決定後に着手することが補助の条件です |
| 5 | 工事 | 協議した色・仕様で施工します |
| 6 | 実績報告 | 工事完了後速やかに。最終期限は申請年度の2月末日 |
気をつけるところを三つ。
ひとつ、色を業者と決めてしまう前に市へ行くこと。市は「妙見宮周辺地区景観形成ガイドライン」をイラストと写真つきのPDFで公開しています。地区の基準に合わない色で契約してから相談に行くと、塗り直しになります。
ふたつ、交付決定を待つこと。市は補助対象の条件として「補助金の交付決定後に着手し、工事完了後速やかに実績報告書を提出できること」と書いています。決定通知の前に足場を組むと、対象から外れます。
みっつ、原則として同一の建築物等につき1回限り。そして交付額は市の予算の範囲内です。年度の後半に相談すると、枠が残っていないことがあります。塗り替えを考え始めた時点で建設政策課に電話をしておくのが確実です。
耐震は令和9年3月まで拡充中。日奈久断層があります
八代市は耐震のページに、こう書いています。「本市には、地震発生の確率が非常に高いと言われている日奈久断層が縦断しており、大規模な地震がいつ発生してもおかしくない状況です」。
そのため市は令和7年1月から令和9年3月まで、戸建木造住宅の耐震支援を拡充しています。見出しは「平成12年5月31日までに着工した住宅に対する補助額を令和8年度まで増額します」。従来この手の補助は「昭和56年5月31日以前(旧耐震)」で線を引くのが普通ですが、八代市はそれを2000年5月まで広げました。
| メニュー | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断士派遣 | — | 自己負担 一戸3,000円 |
| 耐震改修設計 | 3分の2以内 | 20万円 |
| 耐震改修工事 | 2分の1以内 | 60万円 |
| 耐震改修設計工事(旧耐震/平成12年5月31日以前+高齢者等世帯) | 10分の9以内 | 157万5千円 |
| 耐震改修設計工事(平成12年5月31日以前・高齢者等世帯以外) | 60分の53以内 | 132万5千円 |
| 耐震改修設計工事(平成12年6月以降着工+熊本地震で被災) | 5分の4以内 | 115万円 |
| 耐震建替工事 | 設計工事と同じ3区分 | 115万〜157万5千円 |
| 耐震シェルター工事 | 2分の1以内 | 20万円 |
ただし、今年度の申込みはもう終わっています。市が示した申込期間は令和8年4月6日から8月31日まで(先着順・予算額に達し次第締切)で、事業完了期限は令和9年1月29日です。いま申し込めるものではありません。来年度の受付は、また春に始まります。
高齢者等世帯は65歳以上の方が居住する世帯、障がいのある方が居住する世帯、非課税世帯が該当します。同じ工事でも、ここに当てはまるかどうかで上限が25万円変わります。
そして、耐震と外壁塗装には順番があります。耐震改修で壁を触るなら、塗装はそのあとです。先に塗ってから壁を開けると、塗り直しになります。市は「補助金の交付決定がおりる前に着手や契約をされた場合は、補助対象外」「他の補助制度等による補助金の併用は原則できません」とも書いています。塗装の見積もりを取る段階で、耐震診断を受ける予定があるかどうかを業者に伝えておいてください。窓口は建築指導課(本庁5階)です。
令和7年8月豪雨の支援策も、まだ動いています
八代市は令和7年8月の豪雨についても、熊本県と共同で「すまいの再建 5つの支援策」を案内しています。市が実施している3つを挙げます。
| 支援策 | 内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 3)民間賃貸住宅入居助成 | 被災した住宅や仮の住まいから、県内の民間賃貸住宅に入居する場合の初期費用 | 一律20万円(1世帯1回限り) |
| 4)公営住宅入居助成 | 県内の公営住宅に入居する場合の備品等の初期整備費用 | 一律10万円(1世帯1回限り) |
| 5)転居費用助成 | 県内で住まいを再建し、その住まいに転居するための費用 | 一律10万円(1世帯1回限り) ※応急修理制度との併用不可 |
「転居費用助成は応急修理制度と併用できない」——ここは選択になります。直して住み続けるのか、移るのか。どちらが自分に合うかを決めてから申請してください。両方は取れません。
申請期限にも注意が要ります。市は「原則、交付申請は再建先へと入居した日から6ヵ月以内」としています。窓口は市役所2階12番窓口・健康福祉政策課(0965-33-4003 直通)です。残る2つ(リバースモーゲージ利子助成・自宅再建利子助成)は熊本県の事業になります。
令和8年の地震と令和7年の豪雨、どちらの被害なのかで使える制度も窓口も変わります。市役所1階の相談窓口で「うちはどちらで出せますか」と聞くのが早いです。
八代の家で、塗る前に見るところ
制度の話から離れて、八代という土地で外壁がどう傷むかを見ておきます。気象庁のアメダス八代の平年値です。
八代は6月と7月に集中します。年2,033mm
| 項目 | 数値 | 塗装への影響 |
|---|---|---|
| 年降水量 | 2,033.4mm | 全国平均よりかなり多い土地です |
| 6月の降水量 | 426.2mm | 工期が読めません |
| 7月の降水量 | 386.7mm | 同上 |
| 8月の降水量 | 203.7mm | 雨は減りますが、暑さが厳しくなります |
| 11〜2月の降水量 | 月70〜93mm | 年間でいちばん乾いています |
| 1月の日最高気温 | 10.9℃ | 塗料の下限5℃を下回りにくい気温です |
| 年間日照時間 | 1,922.0時間 | 南面・西面の劣化が早く進みます |
数字を一つにまとめると、6月と7月の2か月で、年間降水量の4割が降ります。この時期に工期を組むと、足場が立ったまま雨待ちになります。
逆に11月から2月は月70〜93mmしか降りません。そして1月でも日最高気温が10.9℃あります。塗料が乾かなくなる目安は気温5℃・湿度85%ですが、八代の冬はそこまで冷え込みません。八代で外壁を塗るなら、秋から冬が一番読みやすい時期です。
ただし、いま地震の応急修理や緊急修理を使う場合は話が別です。制度には受付期間と完了期限があります。天気の都合より、期限が先です。
あとひとつ。年間日照が1,922時間ある土地では、南面と西面だけが先に色あせます。北面がまだきれいでも、南面がチョーキング(触ると白い粉がつく状態)を起こしていれば、それが塗り替えの合図です。見積もりを取るときは、面ごとの傷み具合を見てもらってください。
なお八代には八代塗装・防水組合があり、平成19年から市内の公園や小・中学校の遊具の塗り直しをボランティアで続けています(市の広報によれば令和8年7月で16回目)。地元に塗装業の組織があるということは、市内に施工業者の層があるということでもあります。緊急修理で市が「原則市内の業者へ」と案内しているのも、そこに裏付けがあります。
費用の目安は外壁塗装の費用相場、見積書の見方は見積書のチェック項目にまとめています。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
八代市に、外壁塗装だけに使える補助金はありますか。
妙見宮周辺地区(景観重点地区)の中なら、あります。補助対象経費に「外壁の塗替え等」が明記されていて、外観の工事に要する経費の2分の1以内・上限50万円です。この地区の外では、外壁塗装だけを対象にした補助はありません。ただし令和8年熊本地震で被害を受けた住宅は、住宅の応急修理(対象工事に屋根・外壁を含む)を検討できます。
地震で外壁にひびが入りました。応急修理は使えますか。
り災証明の判定によります。八代市は自己判定方式の被害内容の例に「外壁のひび割れ、一部剥がれ」を挙げていて、これは一部損壊(損壊割合10%未満)にあたります。市は「一部損壊は対象外」と明記しています。準半壊(10%以上20%未満)以上と判定されれば使えます。外壁だけを見て自己判定方式を選ぶ前に、屋根や内部も含めた全体の被害を確認してください。
応急修理の限度額はいくらですか。
市の表記では全壊・大規模半壊・半壊が一世帯あたり最大75万7千円以内、準半壊が最大36万7千円以内です。支援対象には中規模半壊も含まれます。費用は市が直接業者へ支払うため立て替えは不要ですが、すでに修理が完了して業者に支払った場合は対象外と市が明記しています。
とりあえずブルーシートだけかけたいのですが。
八代市には応急修理とは別に「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」があります。屋根・外壁・建具が対象で、上限56,400円を市が修理業者へ直接支払います。対象は準半壊以上(相当)で、り災証明がない場合は被害状況の写真を持参すれば相談できます。完了報告の期限は令和8年9月27日です。窓口は建設政策課です。
先に工事を始めてもいいですか。
応急修理について市は「事前着工は可能ですが、り災証明書の結果や修理内容によっては、対象とならない場合があります」と書いています。可能とはあっても保証ではありません。緊急修理も「すでに支払いが済んでいる修理への支援はできません」、妙見宮周辺地区の補助も交付決定後の着手が条件、耐震も交付決定前の着手や契約は対象外です。八代の制度はどれも同じで、払う前・着手する前に相談が原則です。
被害の写真は、いつ撮ればいいですか。
片付ける前です。応急修理の必要書類に「修理前の被害状況の写真」があり、市も「必ず施工前の被害状況写真を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません」と書いています。完了後にも「修理前・修理中・修理後」の写真を提出します。ブルーシートをかける前、瓦を下ろす前に、建物の全景(四方向)と被害箇所の近景を撮ってください。り災証明にも火災保険の請求にも同じ写真が使えます。
妙見宮周辺地区かどうかは、どこで分かりますか。
市が示す対象区域は「県道氷川八代線のうち国道3号との交差点から市道宮地町4号線との交差点まで」「市道宮地町4号線と霊符神社に至る参道」に接する一団の土地です。道路に接しているかどうかで決まるため、同じ町内でも入る家と入らない家があります。詳細は建設政策課(0965-33-4116)へ住所を伝えて確認してください。この地区では補助の有無にかかわらず、景観法に基づく届出と市の事前協議が必要です。
耐震の補助は今から申し込めますか。
令和8年度の申込みは8月31日で終わっています。市が示した申込期間は令和8年4月6日〜8月31日(先着順、予算額に達し次第締切)で、事業完了期限は令和9年1月29日です。拡充自体は令和9年3月まで続くので、来年度の受付開始(例年4月)に向けて、図面を探しておくことをおすすめします。診断の申込みには各階平面図と外観写真2面以上が必要です。
災害のあとに訪問してきた業者と契約してしまいました。
訪問販売なら、契約書を受け取った日から8日以内は無条件で解約できます。八代市は応急修理のページに内閣府の悪徳業者への注意喚起チラシを掲載しており、実際に令和7年8月豪雨の応急修理事業で14件の不適切施工が見つかり、419万1,949円の返還と登録取消しに至った事例を公表しています。詳しくはクーリングオフのページをご覧ください。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
八代市の公式ページを2026年9月8日に直接開いて確認しました。災害関連の制度は受付期間や窓口の開設日が週単位で変わります。行動する前に、必ず市の最新のお知らせと窓口で確認してください。
- 八代市「令和8年熊本地震に伴う住宅の応急修理について(申請受付中)」(営繕課)——対象工事「被災した住宅の屋根・外壁など、日常生活に必要な最小限の部分の修理」、支援対象(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊)、限度額75万7千円/36万7千円、一部損壊は対象外、必要書類(1)〜(6)、「修理費用は市が直接業者に支払います」、事前着工と既払いの扱い、市民向けチラシ(PDF)、内閣府の周知用チラシ(写真撮影/悪徳業者)
- 八代市「令和8年熊本地震で被災した住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(ブルーシート展張等)について」(建設政策課)——上限56,400円、対象(準半壊以上相当)、対象部分(屋根・外壁・建具)、完了報告期限 令和8年9月27日、り災証明がない場合の相談方法、競争入札参加有資格者名簿・小規模工事契約希望者登録名簿(屋根の修繕)、様式第1号ほか
- 八代市「住宅応急修理事業における不適切施工に係る請負代金の返還について」(営繕課)——令和7年8月豪雨分、申請513件中14件・施工者1社、返還額4,191,949円、小規模工事等契約希望者登録の取消し、「フローリングのみの取替えや上貼りのみの工事は本制度の対象外」
- 八代市「令和8年熊本地震における『り災証明書』の申請について」「り災証明書のための住家被害認定調査を行っています」「休日における『り災証明・被災証明』申請窓口の開設について」——自己判定方式の被害内容の例(瓦や雨どいの一部破損、外壁のひび割れ・一部剥がれ、窓ガラスの破損、床下浸水)、判定区分と損壊割合
- 八代市「令和8年熊本地震に伴う住まいの相談窓口の開設」(住宅課)——市役所1階C会議室、平日9:00〜11:30/13:00〜16:30、休日10:00〜11:30/13:00〜16:00、相談できる内容(応急修理=営繕課/緊急修理=建設政策課/みなし仮設=住宅課/住宅金融支援機構の資金相談)
- 八代市「景観重点地区の指定について」(建設政策課)——妙見宮周辺地区の指定(令和6年4月1日指定・令和7年4月1日施行)、対象区域(県道氷川八代線/市道宮地町4号線と霊符神社に至る参道に接する一団の土地)、補助対象者、補助対象事業の表(外壁の塗替え等=2分の1以内・50万円)、交付決定後着手・実績報告は申請年度2月末日・原則同一建築物1回限り・予算の範囲内、妙見宮周辺地区景観形成ガイドライン(PDF)
- 八代市「ご自宅の耐震化を支援します」(建築指導課)——「本市には、地震発生の確率が非常に高いと言われている日奈久断層が縦断しており」、令和7年1月〜令和9年3月の拡充、診断3,000円、補助メニュー5種と金額、申込期間 令和8年4月6日〜8月31日(先着順)、事業完了期限 令和9年1月29日、交付決定前の着手・契約は対象外、他制度との併用は原則不可
- 八代市「【令和7年8月豪雨】『すまいの再建5つの支援策』について」(健康福祉政策課)——民間賃貸住宅入居助成20万円/公営住宅入居助成10万円/転居費用助成10万円、転居費用助成は応急修理制度との併用不可、交付申請は入居日から6ヵ月以内
- 八代市「八代塗装・防水組合によるボランティア塗装」(2026年8月14日)——平成19年から市内の公園・小中学校の遊具塗装、令和8年7月で16回目
- 気象庁「過去の気象データ検索」アメダス八代の平年値——月別の降水量・気温・日照時間
- 八代市「令和8年熊本地震に伴う住宅の応急修理について」 を開く——受付期間と窓口の開設日が週単位で変わります。動く前に必ずここで最新を確かめてください
問い合わせ先
住宅の応急修理:八代市役所 営繕課(本庁5階)電話 0965-33-4401/申請受付・相談窓口は市役所1階会議室C(9:00〜12:00・13:00〜16:00、休日も開設。開設日は市のお知らせで確認)
緊急修理(ブルーシート展張等)・妙見宮周辺地区の景観補助:建設政策課(本庁5階)電話 0965-33-4116
木造住宅の耐震:建築指導課(本庁5階)電話 0965-33-4750
賃貸型応急住宅(みなし仮設)・空き家:住宅課(本庁5階)電話 0965-33-4122
令和7年8月豪雨の入居・転居助成:健康福祉政策課(本庁2階12番窓口)電話 0965-33-4003
八代市役所代表:0965-33-4111(〒866-8601 八代市松江城町1-25)
どの制度も、支払い済み・交付決定前の着手は対象外になります。動く前に電話をしてください。
熊本県内のほかの市も調べています。——熊本市/合志市(同じ地震の応急修理でも、対象範囲に「外壁」の記載がありません)/天草市(要綱の別表に「外壁の張替、塗装」と明記、リフォーム助成で最大20万円)。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。