広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【2026年度】河内長野市の外壁塗装に助成金は出るのか——市がFAQで、ネット記事ごと否定しています
出ません市が「よくあるご質問」で名指しして否定しています
- 市が書いていること
- 「河内長野市では、外壁塗装や屋根の改修などの一般的なリフォームの補助制度はありません。」
- ネット記事も名指しされています
- 「インターネット上のWebサイト等で『…自治体に確認してください』といった記載がしばしば見受けられますが、河内長野市では補助は行っておりません。」
- 市の住宅補助は5本
- 耐震診断/耐震改修設計/耐震改修/木造住宅除却/おおさか河内材。塗装が入るのは1本もありません
- ただし「木を張る」なら出ます
- おおさか河内材を内外装等に使用した箇所の表面積に3,000円/㎡(上限20万円)。使用量で計算すれば最大200万円
- 耐震は入りやすい設計です
- 診断は11分の10・5万円で代理受領なら自己負担5,000円の例/改修は10分の8・50万円(月額所得214,000円以下なら75万円)
- まず電話するのはここ
- 補助と耐震=まちづくり推進課/河内材=自然資本活用課(どちらも 0721-53-1111)
「河内長野市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市には、この問いのためだけのページがあります。——「(よくあるご質問)外壁塗装や屋根の改修工事に対する補助制度はありますか?」。答えは「ありません」。しかも市は、ネット上の記事によくある一文まで引用して否定しています。——ただし、この市には「木を張るなら出る」という珍しい制度がありました。順に見ていきます。
大阪府内の22市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——河内長野市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は大阪府の助成金まとめにあります。
大阪市/堺市/東大阪市/枚方市/豊中市/吹田市/高槻市/茨木市/八尾市/寝屋川市/岸和田市/門真市/大東市/和泉市/箕面市/泉佐野市/松原市/羽曳野市/池田市/守口市/富田林市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全11項目
市が「よくあるご質問」で名指しして否定しています
河内長野市には、この問いのためだけのページがあります。タイトルはそのまま——「(よくあるご質問)外壁塗装や屋根の改修工事に対する補助制度はありますか?」。答えは2行です。
河内長野市では、外壁塗装や屋根の改修などの一般的なリフォームの補助制度はありません。
インターネット上のWebサイト等で「自治体によっては外壁塗装や屋根の改修工事の補助がありますので、自治体に確認してください」といった記載がしばしば見受けられますが、河内長野市では補助は行っておりません。
2つめの段落が、この市の書きぶりのすごいところです。——市が、ネット上のサイトによくある一文をそのまま引用して否定している。「自治体に確認してください」と書く記事が多いから、確認の電話が実際に来ているのだと読めます。
図1
当サイトのような助成金の記事も、その「Webサイト等」に含まれます。だからこそ、市が何と書いているかをそのまま載せます。——河内長野市に、外壁塗装の補助はありません。ただし市は同じページで「耐震関連補助制度等については、以下のページをご覧ください」と続けています。順に見ていきます。
市の住宅補助は5本。全部を並べます
市の「住宅・補助制度」のページに並んでいるもののうち、いま使える住宅向けの補助は5本です。
| 制度 | 補助の内容 | 外壁塗装は |
|---|---|---|
| 既存民間建築物耐震診断補助制度 | 木造住宅は診断費用の11分の10または一戸あたり50,000円のいずれか低い額(非木造は2分の1または27,000円) | 入らない |
| 木造住宅耐震改修設計補助制度 | 設計に要する費用の10分の7または100,000円のいずれか低い額 | 入らない |
| 木造住宅耐震改修補助制度 | 工事に要する費用の10分の8または500,000円(月額所得214,000円以下なら750,000円)を限度 | 入らない |
| 木造住宅除却補助制度 | 除却工事の2分の1または延床面積1平方メートルあたり34,100円×23%のいずれか低い額(上限250,000円) | 入らない |
| おおさか河内材活用支援事業補助金 | 使用量に応じて最大200万円、または使用表面積に応じて3,000円×平方メートル(上限200,000円) | 木を張るなら対象 |
図2
受付を終了した制度もあります。——テレワーク移住支援補助制度(2026年9月9日更新)と近居同居促進マイホーム取得補助制度(2026年9月1日更新)は、どちらも受付終了と告知されています。古い記事を見て「まだある」と思わないでください。そのほかに、空家等利活用支援制度(不動産団体と連携した相談・提案)や、高齢者住宅改造助成事業、介護保険の住宅改修費支給があります。
おおさか河内材なら「内外装」に3,000円/平方メートル
この市でいちばん面白いのが、おおさか河内材活用支援事業補助金です。河内長野市は古くからの河内林業地で、そこで生産される木材が「おおさか河内材」としてブランド化されています。
補助のしくみは2通りから選ぶ形です。
| 選び方 | 補助金額 | 上限 |
|---|---|---|
| 使用量に応じた補助(河内長野市産材の場合) | 5立方メートルまで=100,000円×使用量 | 500,000円 |
| 10立方メートルまで=500,000円+90,000円×(使用量−5) | 950,000円 | |
| 15立方メートルまで=950,000円+80,000円×(使用量−10) | 1,350,000円 | |
| 20立方メートルまで=1,350,000円+70,000円×(使用量−15) | 1,700,000円 | |
| 20立方メートルを超える=1,700,000円+60,000円×(使用量−20) | 2,000,000円 | |
| 使用表面積に応じた補助 | 3,000円×使用面積(平方メートル) | 200,000円 |
外壁に関わるのは、下の「使用表面積に応じた補助」です。市の備考には、こう定義されています。
使用表面積とは、補助対象事業の実施のために認定事業者から購入したおおさか河内材を内外装等に使用した箇所の表面積とします。
「内外装等」——外装が入っています。つまり外壁に木を張るなら対象になり得るということです。塗り替えには1円も出ませんが、木を張る仕上げに変えるなら話が変わります。令和7年度から加わった新しい選び方です。
注意点が3つあります。
①対象は「新築や増改築等」です。塗り替えのような単純な仕上げの更新が「増改築等」に当たるかは、自然資本活用課に確認してください。
②「工事等をはじめる前に必ず交付申請を行い、交付決定を受けてください。交付決定前に工事を開始し木材を納品した工事は対象外となります。」
③材は認定事業者(大阪府のおおさか材認証制度により登録された事業者)から購入したものに限ります。産地が千早赤阪村及び河南町の場合は、使用量にかかる補助金額に0.5を乗じた額になります。
申込は先着順で、予算の上限に達した段階で締切。補助対象部分の工事が原則その年度の2月末に終了するものが対象です。窓口は自然資本活用課(市役所5階)。「他の補助がある場合は補助対象とならない場合があり」とも書かれています。
国の補助金なら使えますか
先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
河内長野市のおおさか河内材の補助については、市が「他の補助がある場合は補助対象とならない場合があり」と書いています。国や府の制度と重ねられるかは、自然資本活用課に確かめてください。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
耐震は自己負担5,000円から。代理受領が使えます
耐震の3本は、金額よりも「入りやすさ」が特徴です。市は代理受領制度の使い方を、具体的な数字で説明しています。
<例> 耐震診断費用55,000円 − 補助金50,000円 = 申請者支払額5,000円
市から業者に補助金分を直接支払うので、申請者は差額だけを払えばよいという仕組みです。耐震改修でも同じで、市の例は「耐震改修工事費用2,000,000円、補助金600,000円の場合、申請者支払額1,400,000円」となっています。
図3
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象建築物 | 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されているもの/耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの |
| 対象になる工事 | 改修後の上部構造評点を1.0以上に高める工事/評点0.7未満の住宅を0.7以上に高める工事/シェルター設置工事(公的試験機関等で確認または評価を受けたものに限る。2分の1・上限200,000円) |
| 所得の要件 | 補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること。河内長野市税を滞納していないこと |
| 手続きの順番 | 耐震設計を行う前に交付申請/耐震改修を行う前に事前協議・交付申請。交付決定通知前に契約すると補助金は交付されません |
| 令和8年度の期限 | 耐震診断=技術者の紹介を依頼するなら12月1日まで、業者が決まっているなら12月25日まで(報告書は令和9年3月1日まで)/耐震改修=交付申請は12月1日まで/除却=12月15日まで |
| 工事の期限 | 耐震改修・除却とも原則として補助を申請した年度の1月末日までに完了。完了日から30日を経過した日または2月末日のいずれか早い日までに完了報告 |
耐震診断の補助は、建物の種類で額が変わります。
| 建物 | 補助の額 |
|---|---|
| 木造住宅 | 耐震診断費用の11分の10の額、または一戸あたり50,000円のいずれか低い金額 |
| 非木造住宅 | 耐震診断費用の2分の1の額、または一戸あたり27,000円のいずれか低い金額 |
| 長屋、併用住宅及び共同住宅 | 補助の限度額は1棟当たり1,000,000円 |
対象は一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、その部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る)。「過去にこの補助金の交付を受けたことがない」ことも条件です。
耐震改修の補助に、外壁塗装は入りません。対象は評点を高める工事と工事監理です。足場を組むついでに塗る分は、自己負担になります。
また設計補助だけの申請はできません。市は「設計後、その設計に基づいた改修工事を行った場合に補助金を交付します。設計補助制度のみの申請はできません」と書いています。
耐震改修には中間検査申請書(様式第10号)と工事監理報告書(様式第11号)があり、耐震改修技術者が工事監理したものであることが条件です。除却補助のほうは1年以上居住しておらず、空き家となっているものが対象で、所得要件(市民税課税総所得5,070,000円未満)も同じです。
解体するほうの制度も、条件がはっきり書かれています。
| 項目 | 木造住宅除却補助制度の内容 |
|---|---|
| 補助の額 | 除却工事に要した経費の2分の1の額、または延床面積1平方メートル当たり34,100円を乗じた額に100分の23を乗じた額のいずれか低い額(上限250,000円) |
| 対象になる住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建て住宅、長屋、共同住宅で、1年以上居住しておらず空き家となっているもの/耐震診断で「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの |
| 対象になる費用 | 解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含む |
| 所得の要件 | 個人は直近の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満(法人は市民税法人税割額が100円未満) |
| 重複の制限 | その建物について、既に木造住宅耐震改修補助金または近居同居促進マイホーム取得補助金の交付を受けていないこと |
市は業者を紹介しません。その答えもFAQにあります
河内長野市には「耐震改修を行う業者を紹介してもらえますか。」というFAQもあります。答えはこうです。
特定の業者を紹介することはできませんが、大阪府マイスター制度を利用し、耐震改修のできる業者(耐震改修技術者のいる業者)の中から選んでいただけます。
市が案内しているのは、4つの外部の窓口です。
| 窓口 | 中身 |
|---|---|
| 大阪府住宅リフォームマイスター制度 | 大阪府が指定した非営利団体「マイスター登録団体」が、一定の基準を満たした「マイスター事業者」の情報を提供・紹介する制度。市は「河内長野市内の事業者一覧」をPDFで公開しています |
| 大阪の住まい活性化フォーラム | 大阪府等公的団体と、既存住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体、事業者で構成された団体 |
| 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 | リフォームに関連する社団法人、財団法人、公益団体等を会員とする団体 |
| リフォネット(リフォーム支援ネット) | 公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営するインターネットサイト |
「市内の事業者一覧」がPDFで出ているのは、業者探しの手がかりとして使えます。ただしマイスター事業者は大阪府の基準で登録されたもので、河内長野市が工事の中身を保証しているわけではありません。1社に決める前に、必ず複数社から見積もりを取ってください。
「河内長野市の補助が使えます」と言われたときの確かめ方
この市は、確かめる材料が全部そろっています。市が自分でFAQに書いているからです。
| 手順 | やること | 判断のしかた |
|---|---|---|
| 1 | 市のFAQを見せる | 「外壁塗装や屋根の改修工事に対する補助制度はありますか?」というページに「補助制度はありません」と書かれています |
| 2 | 制度の名前を聞く | 市の住宅補助は耐震診断・耐震改修設計・耐震改修・木造住宅除却・おおさか河内材の5本だけです |
| 3 | まちづくり推進課に電話する | 0721-53-1111(市の代表)。耐震も除却もこの課です |
| 4 | 契約書に署名しない | どの制度も交付決定通知前に契約すると補助金は交付されません |
もし「木を張るリフォーム」を勧められたら、それは本当かもしれません。——おおさか河内材を内外装に使う工事には、使用表面積1平方メートルあたり3,000円(上限20万円)の補助があります。ただし認定事業者から購入した材であることと、交付決定前に木材を納品した工事は対象外という条件があります。自然資本活用課(市役所5階)に確かめてください。
窓口は2つに分かれています
河内長野市役所は原町一丁目1番1号。代表電話は0721-53-1111です。住宅の補助はまちづくり推進課、木材は自然資本活用課という分かれ方をしています。
| 聞きたいこと | 課 | 電話 |
|---|---|---|
| 外壁塗装の補助の有無、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修・木造住宅除却、リフォームの相談窓口 | まちづくり推進課 | 0721-53-1111(代表) |
| おおさか河内材活用支援事業補助金 | 自然資本活用課(市役所5階) | 0721-53-1111(代表) |
| 空家等利活用支援制度 | まちづくり推進課(大阪宅地建物取引業協会南大阪支部・全日本不動産協会大阪府本部と協定) | 0721-53-1111(代表) |
おおさか河内材の申請は郵送または市役所5階の自然資本活用課窓口に提出します。耐震の各制度は「しおり」がPDFで公開されているので、電話の前に一度目を通しておくと話が早くなります。
あわせて読みたい
大阪府の助成金まとめ
府内21市を横に並べて比べる
泉佐野市の補助金
同じ大阪。対象工事の一覧に「外壁の張替えや塗装工事」
羽曳野市の補助金
同じ南河内。市が「補助金はありません」と明記
守口市の補助金
同じ大阪。市の制度は3本だけ
業者を自分で調べる4つの方法
「自治体に確認してください」の先へ
見積書のチェック項目
塗る面積・塗料名・工程が書かれているか
外壁塗装と固定資産税
塗り替えだけでは上がりません。耐震改修で減額される仕組みと、増改築等工事証明書のことも
大阪府内のほかの市も1件ずつ調べています。——大阪府の助成金まとめから、大阪市/堺市/松原市などの条件も見られます。同じ府でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
よくある質問
河内長野市に、外壁塗装の補助金はありますか。
ありません。市は「よくあるご質問」のページで「河内長野市では、外壁塗装や屋根の改修などの一般的なリフォームの補助制度はありません」と明記しています。
ネットで「自治体に確認してください」と見たのですが。
市はその一文をそのまま引用して否定しています。「インターネット上のWebサイト等で『自治体によっては外壁塗装や屋根の改修工事の補助がありますので、自治体に確認してください』といった記載がしばしば見受けられますが、河内長野市では補助は行っておりません」。
市の住宅補助は何本ありますか。
5本です。耐震診断、耐震改修設計、耐震改修、木造住宅除却、そしておおさか河内材活用支援事業補助金です。
おおさか河内材の補助は、外壁にも使えますか。
使用表面積に応じた補助の定義が「おおさか河内材を内外装等に使用した箇所の表面積」なので、外装も含まれます。3,000円×使用面積(平方メートル)で上限20万円です。ただし対象は新築や増改築等なので、工事の中身を自然資本活用課に確かめてください。
河内材の補助はいくらまでですか。
2通りから選びます。使用量に応じた補助なら最大200万円、使用表面積に応じた補助なら3,000円×平方メートルで上限20万円です。
木材はどこで買ってもいいですか。
大阪府のおおさか材認証制度により登録された認定事業者から購入したものに限ります。また産地が千早赤阪村および河南町の場合は、使用量にかかる補助金額に0.5を乗じた額になります。
耐震診断はいくら出ますか。
木造住宅なら診断費用の11分の10、または一戸あたり50,000円のいずれか低い額です。代理受領制度を使えば、市の例では55,000円の診断で自己負担5,000円になります。
耐震改修はいくら出ますか。
工事費用の10分の8、または500,000円を限度とします。交付申請時の月額所得が214,000円以下の場合は750,000円が限度です。設計は別に10分の7・100,000円が出ます。
設計の補助だけ受けられますか。
できません。市は「設計後、その設計に基づいた改修工事を行った場合に補助金を交付します。設計補助制度のみの申請はできません」と書いています。
耐震改修と一緒に外壁を塗れば、その分も出ますか。
出ません。対象は評点を高める工事と工事監理です。足場を組むついでに塗る分は自己負担になります。
先に契約してしまいました。
対象になりません。診断も設計も改修も除却も、交付決定通知前に契約すると補助金は交付されません。
所得の条件はありますか。
耐震設計・耐震改修・除却は、補助金交付申請時の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であることが要件です。あわせて市税を滞納していないことも必要です。
市が業者を紹介してくれますか。
しません。市は「特定の業者を紹介することはできませんが、大阪府マイスター制度を利用し、耐震改修のできる業者の中から選んでいただけます」としています。市内の事業者一覧はPDFで公開されています。
空き家を解体する補助はありますか。
あります。除却工事に要した経費の2分の1、または延床面積1平方メートル当たり34,100円×23%のいずれか低い額で、上限250,000円です。1年以上居住しておらず空き家となっているものが対象です。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、河内長野市の公式ページを直接開いて確認した内容です。受付期間や予算の状況は年度で変わります。申請の前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。
- 河内長野市「(よくあるご質問)外壁塗装や屋根の改修工事に対する補助制度はありますか?」(更新日2023年11月1日/「河内長野市では、外壁塗装や屋根の改修などの一般的なリフォームの補助制度はありません。」/「インターネット上のWebサイト等で『自治体によっては外壁塗装や屋根の改修工事の補助がありますので、自治体に確認してください』といった記載がしばしば見受けられますが、河内長野市では補助は行っておりません。」/担当=まちづくり推進課 0721-53-1111)
- 河内長野市「住宅・補助制度」(耐震改修設計・改修補助制度/耐震診断補助制度/木造住宅除却補助制度/「おおさか河内材」を使用した住宅・店舗等の補助金制度/河内長野市空家等利活用支援制度/マイホーム借上げ制度/リフォームに関する相談窓口ほか。テレワーク移住支援補助制度(2026年9月9日更新)と近居同居促進マイホーム取得補助制度(2026年9月1日更新)は受付終了)
- 河内長野市「令和8年度『おおさか河内材』を使用した住宅・店舗等の補助金制度のご案内」(更新日2026年4月1日/使用量に応じた補助は最大200万円(5立方メートルまで100,000円×使用量ほか)/令和7年度より使用表面積に応じた補助が加わり、3,000円×使用面積(平方メートル)・上限200,000円(いずれかを選択)/「使用表面積とは…おおさか河内材を内外装等に使用した箇所の表面積とします。」/「工事等をはじめる前に必ず交付申請を行い、交付決定を受けてください。交付決定前に工事を開始し木材を納品した工事は対象外となります。」/材は大阪府のおおさか材認証制度により登録された認定事業者から購入したもの/産地が千早赤阪村及び河南町の場合は使用量にかかる補助金額に0.5を乗じた額/申込は先着順で予算の上限に達した段階で締切/補助対象部分の工事は原則その年度2月末に終了するもの/担当=自然資本活用課(市役所5階))
- 河内長野市「耐震診断補助制度について」(更新日2026年4月1日/木造住宅は耐震診断費用の11分の10または一戸あたり50,000円のいずれか低い金額、非木造住宅は2分の1または27,000円、長屋・併用住宅・共同住宅は1棟当たり1,000,000円が限度/対象は昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの/「耐震診断を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。(交付決定通知前に耐震診断の契約をされた場合は、補助金を交付できません。)」/令和8年度は技術者の紹介を依頼する場合12月1日まで、業者が決まっている場合12月25日まで、報告書は令和9年3月1日まで/代理受領制度あり(例=耐震診断費用55,000円−補助金50,000円=申請者支払額5,000円))
- 河内長野市「耐震改修設計・改修補助制度について」(更新日2026年4月1日/耐震改修設計は設計費用の10分の7または100,000円のいずれか低い額(「設計補助制度のみの申請はできません」)/耐震改修は工事費用の10分の8または500,000円(交付申請時の月額所得が214,000円以下の場合は750,000円)を限度として工事費・工事監理費を補助/シェルター設置工事は2分の1または200,000円を限度/市民税課税総所得金額が5,070,000円未満/「耐震設計を行う前に、交付申請の手続きを必ず行ってください。また、耐震改修を行う前に、事前協議・交付申請の手続きを必ず行ってください。」/令和8年度の交付申請は12月1日まで、工事は原則1月末日までに完了/中間検査申請書・工事監理報告書あり/代理受領制度あり(例=工事費2,000,000円、補助金600,000円で申請者支払額1,400,000円))
- 河内長野市「木造住宅除却補助制度」(更新日2026年4月27日/除却工事に要した経費の2分の1、または延床面積1平方メートル当たり34,100円×100分の23のいずれか低い額(上限250,000円)/対象は昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建て住宅・長屋・共同住宅で1年以上居住しておらず空き家となっているもの/経費に解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用を含む/個人は市民税課税総所得金額5,070,000円未満/令和8年度の交付申請は12月15日まで、工事は原則1月末日までに完了)
- 河内長野市「リフォームに関する相談窓口」(更新日2026年2月4日/大阪の住まい活性化フォーラム/大阪府住宅リフォームマイスター制度(「河内長野市内の事業者一覧」をPDFで公開)/一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会/リフォネット)/同「耐震改修を行う業者を紹介してもらえますか。」(「特定の業者を紹介することはできませんが、大阪府マイスター制度を利用し、耐震改修のできる業者(耐震改修技術者のいる業者)の中から選んでいただけます。」)
- 河内長野市「空家等利活用支援制度について」(更新日2024年5月13日/一般社団法人大阪宅地建物取引業協会南大阪支部および公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部と協定を締結し、空き家等の利活用(売却・賃貸・解体等)の相談・提案を行う)
- 河内長野市「(よくあるご質問)外壁塗装や屋根の改修工事に対する補助制度はありますか?」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください