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富士見市の外壁塗装は、対象費用一覧表の32番目に○が付いています
あります住宅リフォーム補助金が工事費の5%・上限10万円。対象費用一覧表の32番が「外壁の張替え、塗装」で○
- 一覧表に○で載っています
- 46行の対象費用一覧表の31番が屋根、32番が外壁。チラシにも「屋根、外壁の塗装・葺替え工事費用」
- 足場も対象になり得ます
- 34番の足場工事が△で、「補助対象となる工事に必要・不可分である場合のみ」。見積書で行を分けて相談を
- 外構の塗装は対象外です
- 38番「門、塀、ウッドデッキなど外構の塗装・改修工事」は×。家の外壁とは分けて書かれています
- 着工の3週間前までに申請
- 市は「工事を着工する三週間以上前に申請してください」。交付決定前の着工は対象外
- 使えるのはその家で1回だけ
- 平成23年度から通算。ただし前に使われたとき所有者でなかった人は使えます
- 業者は「市内に事業所」
- 要綱の定義は市内に事業所を有する住宅の建築関係の業者。本店でなくても可。窓口は産業経済課
「富士見市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。富士見市には住宅リフォーム補助金制度があります。工事費の5%・上限10万円。——そして富士見市は、対象になる工事を46行の一覧表で公開しています。その32番目が「外壁の張替え、塗装」で、対象は○。31番目の屋根も○です。さらに38番目の「門、塀、ウッドデッキなど外構の塗装・改修工事」は×——外壁と外構が、同じ表のなかで分けて書いてあります。ただし、この制度は市サイトの「住まい」ではなく「事業者の方へ」の下にあります。そこがこのページの本題です。
埼玉県内の26市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——富士見市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は埼玉県の助成金まとめにあります。
さいたま市/川口市/川越市/所沢市/越谷市/草加市/春日部市/熊谷市/朝霞市/入間市/久喜市/坂戸市/狭山市/新座市/深谷市/本庄市/三郷市/鴻巣市/加須市/戸田市/ふじみ野市/行田市/上尾市/飯能市/八潮市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか
このページの内容全14項目
富士見市に、外壁塗装の助成金はありますか
あります。富士見市住宅リフォーム補助金制度です。工事費の5%・上限10万円。
そして富士見市は、対象になる工事を46行の一覧表で公開しています。その32番目が「外壁の張替え、塗装」で、対象は○。31番目が「屋根のふき替え、塗装、防水工事」で、これも○です。
「住宅の修繕、模様替え等」といった包括的な書き方で止める市もあるなかで、富士見市は工事の種類ごとに○×を付けています。△の行には、どんな条件が付くかまで書いてあります。
概要チラシのほうにも書いてあります。「対象となる費用の例」の2行目が「○屋根、外壁の塗装・葺替え工事費用」。一覧表を開かなくても、チラシ1枚で分かるようになっています。
ただし条件が3つ重なります。市内に事業所がある業者を使うこと・工事費が税抜20万円以上であること・着工の3週間前までに申請すること。そしてこの補助が使えるのは、その家について1回だけです。
この記事は、富士見市の公式ページと交付要綱、対象費用一覧表、それに埼玉県の景観の資料をひとつずつ開いて確かめたものです。
図1 富士見市の助成は3つの入口に分かれます
先に全体を並べます。
| 制度 | 外壁は | 額 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 住宅リフォーム補助金 | 一覧表32番「外壁の張替え、塗装」○ | 5%・上限10万円 | 産業経済課 |
| 空家移住定住促進補助金 | 対象経費に「屋根、外壁等の外装の改修工事」 | 3分の1・上限20万円 | 建築指導課 |
| 空家利活用補助金 | 「空家の改修工事に係る費用」 | 3分の2・上限80万円 | 建築指導課 |
| 既存住宅耐震改修工事補助金 | 塗装は対象外 | 5分の4・上限100万円 | 建築指導課 |
| 既存住宅耐震診断補助金 | —— | 3分の2・上限7万円 | 建築指導課 |
| ブロック塀等撤去工事補助金 | 撤去のみ | 3分の2・上限20万円 | 建築指導課 |
| 空家除却補助金 | 解体側 | 3分の1・上限30万円 | 建築指導課 |
いま住んでいる自分の家を塗り替えるなら、いちばん上の住宅リフォーム補助金です。空き家を買って直す場合は2番目。それぞれ窓口の課が違います。
「対象費用一覧表」の32番目です
富士見市の対象費用一覧表は、46行あります。1行ごとに○(対象)/△(条件つき)/×(対象外)が付いていて、△には備考まで書いてあります。
家の外まわりの行だけ、そのまま抜き出します。
| No | 内容 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 31 | 屋根のふき替え、塗装、防水工事 | ○ | —— |
| 32 | 外壁の張替え、塗装 | ○ | —— |
| 33 | 雨どいなどの改修・交換 | ○ | —— |
| 34 | 足場工事 | △ | 補助対象となる工事に必要・不可分である場合のみ |
| 35 | 車庫、物置、駐車場の改修 | △ | 家屋として判断できる場合のみ |
| 36 | ベランダの設置・撤去・交換 | ○ | —— |
| 37 | ベランダの人工芝設置・交換 | × | —— |
| 38 | 門、塀、ウッドデッキなど外構の塗装・改修工事 | × | —— |
ここが、この制度のいちばん大事なところです。
32番の「外壁の塗装」は○。38番の「外構の塗装」は×。——同じ表のなかに、並べて書いてあります。
ほかの市では、この線引きが書かれていないことがよくあります。「外構は対象外」とだけ書いてあって、では家の外壁はどうなのか、読み取れない。当サイトが調べた戸田市がそうで、除外リストに「外構」はあるのに外壁の記載がありませんでした。
富士見市は、そこを分けて書いています。門・塀・ウッドデッキは外構だから×、家の外壁は建物だから○。
足場は「必要・不可分」なら対象です
34番の足場工事が△で、備考が「補助対象となる工事に必要・不可分である場合のみ」。
外壁の塗り替えに足場が要らないことは、まずありません。2階建ての家を塗るなら足場は必須で、これは「必要・不可分」に当たると読めます。つまり足場代も、5%の計算に入る対象工事費に含められる。
足場は工事費の15〜20%を占めることがある項目です。ここが入るか入らないかで、補助額は変わります。ただし市が個別に判断するので、見積書で足場の行を分けたうえで、申請前に産業経済課に確かめてください。
44番「補助対象工事の達成に必要な諸費用」も○です。養生や高圧洗浄、廃材処分といった付随費用は、ここで読める可能性があります。逆に45番「工事にかかる保証費用」は×。塗装の保証を有償オプションで付けた場合、その分は外れます。
内側の工事も、ほとんど対象です
外まわり以外にも○が並んでいます。塗り替えと一緒にやるなら、まとめて申請できます。
| No | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 2 | システムキッチンの設置 | ○ |
| 3 | 床材、内壁材、天井材の張替え・塗装 | ○ |
| 4 | 家屋の断熱改修 | ○ |
| 10 | 窓、網戸、サッシ、シャッター、雨戸の設置・交換 | ○ |
| 17 | ユニットバス、便器、洗面台の改修・交換 | ○ |
| 19 | 給湯器の設置・交換 | ○ |
| 1 | 増改築工事(床面積の変更を伴う工事) | × |
| 39 | 太陽光発電システム、太陽熱温水装置の新設、増設、交換 | × |
×なのは、床面積が増える工事と、設備を単体で買う工事です。1番の増改築は要綱でも「床面積の変更を伴う増築又は改築に係る工事は、補助の対象としない」と除いています。
46番は「この表に掲示のない費用」で、対象欄が「-」、備考が「個別審査」。表に無い工事も、門前払いにはなりません。
条件は、金額・業者・時期の3つで決まります
制度の中身を、順番に並べます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 対象工事費(税抜)の5%以内・上限10万円。1,000円未満は切り捨て |
| 下限 | 対象工事費が税抜20万円以上 |
| 業者 | 市内建築関係業者=市内に事業所を有する住宅の建築関係の業者 |
| 申請者 | 市内に住所があり住民登録をしている人/市税を滞納していない人 |
| 住宅 | 自ら所有し、現に居住している一戸建てまたは集合住宅の専有部分 |
| 回数 | その住宅について1回だけ(平成23年度から通算) |
| 時期 | 着工の3週間前までに申請。交付決定前に着工すると対象外 |
| 受付 | 令和8年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
金額の計算はかんたんです。税抜200万円の工事で上限10万円に届きます。外壁と屋根を一緒に塗り替えるなら、多くの家がこの額を超えます。
下限の20万円は、外壁塗装なら気にしなくていい水準です。逆に、上限10万円に届くまでの割合が5%しかないので、金額そのものは大きくありません。
業者の条件は「市内に事業所」です
交付要綱の第2条を引きます。
(2) 市内建築関係業者 市内に事業所を有する住宅の建築関係の業者をいう。
出典=富士見市住宅改修工事補助金交付要綱 第2条第2号(平成28年3月31日告示第678号/令和8年告示第98号で一部改正)
「本店」とは書いていません。市内に事業所があればよく、建設業の許可も要件になっていません。
この違いは、実際に効きます。同じ埼玉の戸田市は「市内に本店があり」と限定していて、支店や営業所では足りません。富士見市は、市内に営業所を出している業者でも使えると読める書き方です。
ただし、ブロック塀の補助だけは条件が違います。市は「見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください」「市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません」と、はっきり書いています。同じ市でも制度ごとに文言が違うので、複数の補助を使うつもりなら両方の条件を満たす業者を探すことになります。
着工の3週間前までに申請します
市はこう書いています。「申請から交付決定まで3週間前後のお時間を頂いています。施工開始日には十分に余裕をもって申請してください」「交付決定前に工事を着工してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください」。
概要チラシは、もっと直接的です。「!!工事を着工する三週間以上前に申請してください!!」
足場を組む日から逆算してください。塗装工事の見積りを取って、業者と日程を決めて、そこから3週間。11月に塗るなら、10月の前半には書類を出しておく計算になります。
申請に要る書類は7つです。
- 交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第2号)・収支予算書(様式第3号)
- 工事費の見積書の写し
- 工事箇所すべての現況写真(日付け入り)
- 工事箇所の図面(内装は見取り図・外装は建物立面図)
- 建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合)
- 承諾書(本人以外に持分所有者がいる場合)
- 委任状(本人以外が申請する場合)
「外装工事は建物立面図」——ここは塗装業者に作ってもらう書類です。見積りを取るときに、この図面を出せるか聞いてください。市内で仕事をしている業者なら慣れているはずです。
工事が終わったら、工事及び工事費支払完了後30日以内に実績報告書・領収書の写し・改修後の現場写真(日付け入り)・交付請求書を出します。最終締め切りは申請年度の3月31日です。年明けに着工すると、この期限が近づきます。
途中で金額が動いたら、その時点で届け出ます
市は変更承認申請を要する場合を3つ挙げています。
- 補助対象工事の内容を変更するとき
- 補助対象経費の増額又は20%を超える減額を行うとき
- 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき
そして「工事完了後に変更申請はできません。判明した時点で速やかに提出してください」。
外壁塗装では、足場を組んでから追加工事が見つかることがあります。シーリングの劣化がひどい、下地が傷んでいる、雨どいが割れている——金額が動いたら、工事が終わる前に届け出てください。終わってからでは受け付けてもらえません(シーリングの打ち替え)。
増額はどんな額でも申請が要ります。減額のほうは20%を超えたときだけ。この非対称は、補助金の予算を確保する側の都合です。
この制度は「住まい」ではなく「事業者の方へ」にあります
富士見市のサイトで、この制度のページを開いてみてください。URLがこうなっています。
/60jigyo/06sangyou/syoukou/jigyousya-sien/rifomuhojo.html
「jigyo(事業)/sangyou(産業)/syoukou(商工)/jigyousya-sien(事業者支援)」。市のサイトでは「事業者の方へ>産業支援」の下に置かれています。ページの下部にも「事業者への支援」というメニューが並び、経営・創業相談事業や中小企業融資制度と同じ列に、住宅リフォーム補助金が入っています。
なぜそうなっているのかは、要綱の第1条に書いてあります。
この要綱は、居住環境を改善する目的で住宅の改修工事を行う者の負担を軽減し、かつ、市内建築関係業者の振興を図るため、市内建築関係業者により改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
出典=富士見市住宅改修工事補助金交付要綱 第1条(趣旨)
目的が2つ書いてあります。住民の負担軽減と、市内建築関係業者の振興。市のページの冒頭も「地域経済の活性化や市民の居住環境の向上を図るために」と、地域経済のほうを先に置いています。
だから窓口が産業経済課(049-257-6827/市庁舎2階)なのです。建築指導課ではありません。
当サイトが調べてきた市でも、この型はよく出てきます。戸田市は経済戦略室、松原市は企画政策課、防府市は商工会議所が窓口です。埼玉県内でも、越谷・川越・熊谷・草加が商工系の部署でした(埼玉県の助成金まとめ)。
市役所に電話して「外壁塗装の補助金はありますか」と住宅の課に聞くと、話が通らないことがあります。富士見市なら、産業経済課に「住宅のリフォームに使える補助金はありますか。外壁の塗り替えを考えています」と聞くのが確実です。
ただし富士見市は、住民向けの導線も用意しています。「くらし・手続き>住まい>住まいに関する支援」の一覧に、この制度がちゃんとリンクされています。空家の補助・ブロック塀・耐震と並んで3番目。そこから飛ぶと、産業側のページに着きます。
市は「訪問や電話で勧誘はしない」と書いています
概要チラシの右側に、囲みでこう入っています。
市では、電話や訪問などによるリフォームの委託・勧誘は一切行っていません。
出典=富士見市「令和8年度 住宅リフォーム補助金制度の概要」(PDF)
補助金のチラシに、この一文が要るということです。「市の補助金が使えます」と言って訪ねてくる業者がいる、という前提で書かれています。
市はもうひとつ、「市では、住宅リフォーム工事の施工業者の紹介・あっせん等は行っておりません」とも書いています。市が業者を紹介してくれるわけではありません。市内に事業所がある業者を、自分で探すことになります(業者を自分で調べる4つの方法)。
1回限りは「人」ではなく「家」に付きます
この制度でいちばん見落としやすいのが、回数の数え方です。
市のページはこう書いています。「本補助金制度を利用できるのは1度のみです。ご注意ください」。対象者の要件は「対象住宅にて過去に本補助金制度を利用していない(利用時に対象住宅の持分を所有していない)かた」。
概要チラシは、期間まで書いています。「対象住宅にて、本補助を受けたことがない方(当時の持分所有者含む。平成23年度より)」。
1回限りが付いているのは、人ではなく家のほうです。平成23年度(2011年度)から通算して、その住宅で1度でもこの補助が使われていたら、もう使えません。
要綱の第3条第3号を、正確に引きます。
(3) 対象となる住宅について、過去に第4条の補助対象事業の実施がない又は実施がある場合において当該補助対象事業に係る補助金の交付申請時に当該住宅の所有権を有していなかったこと。
出典=富士見市住宅改修工事補助金交付要綱 第3条第3号
ただし、後半に逃げ道があります。前に使われていても、そのときに自分がその家の所有権を持っていなかったなら、対象になります。
つまり——
- 自分が10年前に使っていた→ 今回は使えません
- 前の所有者が使っていて、そのあと自分が買った→ 使えます
- 前に使ったとき、自分が共有者の1人だった → 使えません(「当時の持分所有者含む」)
中古で家を買った方は、ここを確かめる価値があります。前の所有者が使っていたかどうかは、自分では分かりません。市に問い合わせれば教えてもらえるはずですので、見積りを取る前に産業経済課に聞いてください。
この制度には期限もあります。要綱の附則に「この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う」。2031年3月末で失効する設計です。延長されることもありますが、いまの条文はそうなっています。塗り替えの周期を10年と考えるなら、次の1回はこの期間に入ります。
国や県の補助とは併用できます
申請書の様式第1号に、確認事項の欄があります。ここが2行に分かれています。
| 相手 | 扱い |
|---|---|
| 国又は県の補助金 | 併用できる。ただしその補助額を控除した金額が対象 |
| 市が実施する他の補助金等 | その工事箇所に係る額を控除。実質、同じ箇所では併用できない |
要綱の第5条第2項も同じで、「対象者が国又は県から補助対象事業に係る補助金の交付を受ける場合においては、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする」。
二重取りはできませんが、門前払いでもありません。たとえば窓の断熱で国の制度を使い、外壁の塗り替えで市のリフォーム補助を使う、という組み合わせなら、工事箇所が別なので問題になりません。
市の再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金(太陽光5万円・HEMS2万円・蓄電池5万円)のページには、逆のことが書いてあります。「こちらの補助金は市の一般財源を使用しており、他の補助金との併用に関して制限は設けておりません」。同じ市でも、制度によって併用の考え方が違います。屋根に太陽光を載せるのと屋根を塗るのは工事箇所が近いので、両方使うつもりなら順番と切り分けを先に相談してください。
空き家を買って直すなら、別の制度に「屋根、外壁等の外装」
富士見市は空き家の補助を5本持っています。除却(解体)・固定資産税の差額・隣地統合・利活用・移住定住。窓口はすべて建築指導課です。
このうち、外壁が名前で出てくるのが空家移住定住促進補助金です。
対象経費を、市のページからそのまま並べます。
- 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事にかかる費用
- 給排水、電気又はガス設備の改修工事に係る費用
- 屋根、外壁等の外装の改修工事に係る費用
- 増改築工事に係る費用
- 外構工事に係る費用
補助額は補助対象経費の3分の1・上限20万円。
ここで、住宅リフォーム補助金との違いが2つ出ます。
ひとつは増改築。リフォーム補助では1番目に×が付いていた「床面積の変更を伴う工事」が、こちらでは対象経費に入っています。
もうひとつが外構。リフォーム補助では38番「門、塀、ウッドデッキなど外構の塗装・改修工事」が×でしたが、空家移住定住促進補助金では「外構工事に係る費用」が対象です。
同じ市のなかで、外構の扱いが逆になっています。制度の目的が違うからです。リフォーム補助は「居住環境の改善」を見ていて、空家移住定住は「空き家を買って住んでもらう」ことを見ている。買った家の門や塀まで直さないと住めない、という前提があります。
対象になる空き家の条件
条件が細かいので、表にします。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| いずれか1つ | 富士見市空家バンクに登録/媒介契約から1年以上経過/水道・ガス・電気のいずれかが使用中止から1年以上経過 |
| すべて | 建築されて22年以上が経過 |
| 昭和56年6月1日以後に建築 | |
| 居住床面積が55平方メートル以上 | |
| 建築基準法の規定に明らかな違反がない | |
| 公共事業の補償の対象となっていない |
築22年以上、かつ昭和56年6月1日以後。2つの条件で挟まれているので、対象になるのは1981年6月から2004年ごろまでに建った家です。旧耐震の家はここから外れます。
買う人の条件は「購入した空家を改修しようとするかた」「改修後、5年以上居住する意思のあるかた」「市税滞納のないかた」。受付は令和8年4月1日から令和8年12月28日までです。
額の大きい空家利活用補助金(3分の2・上限80万円)もありますが、こちらは「地域コミュニティの活性化等に資する空家の利活用事業」が対象で、住むための改修ではありません。「事例として紹介されることに同意いただけるかた」という要件も付いています。
耐震改修は5分の4・上限100万円です
塗り替えそのものには出ませんが、額が大きいので押さえておきます。
| 用途 | 耐震診断 | 耐震改修 |
|---|---|---|
| 戸建て住宅(兼用住宅も含む) | 費用の3分の2以内(上限7万円) | 費用の5分の4以内(上限100万円) |
| 分譲マンション | 3分の2以内で戸数×3万円(上限150万円) | 3分の1以内・戸数×50万円(上限2,500万円) |
市は計算例まで出しています。「戸建住宅の耐震診断費が15万円の場合 15万円×3分の2=10万円、上限額が7万円により補助金額は7万円」「戸建住宅の耐震診断費が10万円の場合 10万円×3分の2=6万6千円、上限額の7万円に達していないため、補助金額は6万6千円」。
対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた市内の住宅や分譲マンション(昭和56年6月1日以後に増築されたものを除く)。申請者は「市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方」で、市税の滞納がないこと。
「一親等以内の親族が所有」まで入っているのは、実務的な書き方です。親名義の家に住んでいる場合でも申請できます。
申請は令和8年12月28日まで。市は「補助金の交付を受けるためには、事前に交付申請を行い富士見市より補助金交付決定の通知を受ける必要があります。(通知を受ける前に契約を結ばないでください。)」と書いています。
市が業者一覧を2種類公開しています。「市内の木造住宅の耐震診断・補強設計ができる建築士事務所一覧」と「市内の木造住宅の耐震改修ができる建設事業者一覧」。どちらもPDFです。リフォーム補助のほうは業者を紹介しないと明言しているのに、耐震だけは一覧があります。
耐震改修と外壁塗装を同じ年にやるなら、順番に注意してください。耐震改修では壁を開けることがあります。塗ってから壁を壊すと、その分がむだになります。それと、リフォーム補助の要件に「工事箇所が市で実施している他の同様の補助金の対象となっている場合は、当該部分を除いた部分のみ」とあるので、同じ壁で両方は取れません。
ブロック塀は3分の2・上限20万円。ただし市外業者は不可です
ブロック塀等撤去工事補助金は、条件が具体的です。
- ブロック塀や組積造(石やレンガ等)の塀又は門柱、万年塀、コンクリート製の塀等
- 道路等に面し、高さ0.8メートルを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外)
- 「ブロック塀の点検チェックポイント」による点検調査で不適合があるもの
「道路等」は、建築基準法第42条第1項・第2項の道路と通学路です。補助額は「撤去に要する費用の3分の2」と「撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円」のいずれか低い額で、上限20万円。
10メートルの塀なら、長さの計算で10万円が頭になります。撤去費が20万円かかったとしても、3分の2の13.3万円ではなく10万円。長さのほうで先に頭を打つ形です。
そして業者の条件が、リフォーム補助よりはっきりしています。
見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません。また、交付決定通知書の交付後に富士見市内の工事業者と契約してください。
出典=富士見市「危険なブロック塀等の撤去費用をサポートします」2026年4月1日更新
市は「市内のブロック塀等の撤去工事ができる事業者一覧」(PDF)も公開しています。申請は令和8年12月28日まで。
「塀の一部を撤去する場合は、残存部分を高さ60cm以下にしてください」「土留め擁壁の上部に設置された塀も対象ですが、塀は全て撤去してください」。中途半端に低くするのは認められません。それと、開発行為や建物の新築・増改築に伴う撤去、販売目的の整地・解体に伴う撤去は対象外です。
富士見市は、自前の景観計画を持っていません
外壁の色を変えるとき、市に届出が要るかどうか。富士見市の場合、戸建てなら要りません。その理由が、ほかの市と少し違います。
埼玉県が「県内の景観行政団体の市町村」という一覧を公開しています。景観行政団体とは、景観法第8条に基づいて独自の景観計画を定めることができる地方公共団体のことです。県はこう添えています。「景観行政団体の市町村の区域には、埼玉県の景観計画・景観条例は適用されません」。
この一覧に載っているのは、19市町でした。
| 施行年 | 市町 |
|---|---|
| 平成19〜21年 | 八潮市/川口市/秩父市/草加市 |
| 平成22年 | 熊谷市/戸田市/和光市/さいたま市/新座市 |
| 平成23年 | 三郷市/志木市/所沢市 |
| 平成25〜26年 | 春日部市/越谷市/川越市 |
| 平成28年以降 | 朝霞市/飯能市/蕨市/行田市(令和8年10月1日施行) |
出典=埼玉県「県内の景観行政団体の市町村について」(都市整備部都市計画課)。当サイトで数えたところ19市町でした。
富士見市は、ここに入っていません。市のサイトの「まちづくり・都市計画」にも景観のページはありませんでした。2つのソースが同じことを示しています。
お隣の志木市・朝霞市・新座市・和光市は入っています。戸田市も入っていて、市全域を景観計画区域にしています。同じ埼玉県の南西部でも、市によって扱いが違います。
では、県の基準はどうなっているか
富士見市には埼玉県の景観計画・景観条例が適用されます。届出の対象になる規模を、県の景観計画から引きます。
| 区域 | 色彩の変更で届出が要る規模 |
|---|---|
| 一般課題対応区域 (都市区域・田園区域・山地丘陵区域) | 高さ15mを超えるもの又は建築面積が1,000㎡を超えるもので、外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更するもの |
| 特定課題対応区域 (圏央道沿線・圏央道以北高速道路沿線) | 建築面積が200㎡を超える建築物(一戸建て専用住宅を除く)で、各立面の3分の1を超えて変更するもの |
出典=埼玉県景観計画(抜粋:届出対象行為)第4(1)ア・イ・ウ
どちらの区域でも、ふつうの戸建ては外れます。一般課題対応区域なら高さ15m(住宅ならおよそ5階建て以上)か建築面積1,000㎡。特定課題対応区域のほうは200㎡超と数字が小さくなりますが、「一戸建て専用住宅を除く」と明記されています。
つまり富士見市で2階建ての家を塗り替えるのに、景観の届出は要りません。色を自由に選べます。
県の届出は「原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません」。もし対象になる建物なら、この30日が要ります。届出先は県ではなく市町村の窓口です。
とはいえ、隣の家との並びは残ります。届出が要らないことと、好きな色にしていいことは、少しだけ違います。まわりの家の色を写真に撮ってから色見本を見ると、失敗が減ります(外壁の色の選び方/選ばないほうがいい色)。
富士見で塗るなら11月。9月と10月で年の3割降ります
富士見市に気象庁の観測所はありません。西隣の所沢と、東隣のさいたま。市役所から近いのは所沢のほうです。
図2 所沢(富士見市の西隣)の月別降水量
1991年から2020年の平年値を並べます。
| 項目 | 所沢 | さいたま |
|---|---|---|
| 年間降水量 | 1,529.5mm | 1,371.3mm |
| 年間日照時間 | 1,985.8時間 | 2,018.0時間 |
| 年平均気温 | 14.6℃ | 15.2℃ |
| いちばん雨が多い月 | 9月 233.2mm | 9月 202.8mm |
| 2番目に多い月 | 10月 212.6mm | 10月 196.8mm |
| いちばん雨が少ない月 | 12月 47.3mm | 2月 39.6mm |
| 1月の日最低気温 | -0.6℃ | -1.1℃ |
出典=気象庁「過去の気象データ検索」平年値(1991〜2020年)。所沢とさいたまはどちらもアメダスです。
所沢の9月233.2mmと10月212.6mmで、年間1,529.5mmの29%を占めます。2か月で年の3割。秋雨前線と台風の季節です。
塗装の現場では、雨が降ると作業が止まります。塗った直後に降れば、塗り直しになることもあります。9月・10月に工期を組むと、工事が延びる前提で考えることになります。
本命は11月です
月ごとに、降水量と日最低気温を並べて見ます。塗料は多くの製品が気温5℃以下では施工できないと決められているので、朝の気温が効きます。
| 月 | 降水量 | 日最低気温 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 11月 | 75.0mm | 7.2℃ | 本命 |
| 12月 | 47.3mm | 1.9℃ | 雨は少ないが朝が寒い |
| 1月 | 50.9mm | -0.6℃ | 朝の作業ができない |
| 2月 | 47.0mm | -0.2℃ | 同上 |
| 3月 | 98.3mm | 2.9℃ | 後半なら |
| 4月 | 110.1mm | 7.9℃ | 次点 |
| 5月 | 125.8mm | 13.2℃ | 次点 |
| 6月・7月 | 166.7/172.4mm | 17.5/21.5℃ | 梅雨 |
| 8月 | 190.4mm | 22.6℃ | 夕立と猛暑 |
| 9月・10月 | 233.2/212.6mm | 19.0/13.3℃ | 年で最も雨が多い |
11月が本命、次が4月と5月。12月から2月は雨が少ないのに気温で外れます。日最低気温が0℃前後だと、朝は結露が残っていて塗れません。職人が動き出せるのが10時ごろになり、1日の作業時間が短くなります(季節と工期)。
ここに補助金の3週間が乗ります。11月に足場を組むなら、10月の前半に申請。9月中に見積りを取って、立面図まで作ってもらう。そこから逆算すると、動き始めるのは9月です。
富士見の家は、どこから傷みますか
年間1,529.5mmは、全国で見ると平均的な水準です。極端に多くも少なくもありません。効いてくるのは、雨の降り方のほうです。
- 9月と10月に集中するので、その2か月で汚れが進みます。窓の下やベランダの下に黒い筋が出るのは、雨と一緒に落ちるほこりが原因です
- 台風の横なぐりの雨は、壁の継ぎ目から入ります。サイディングの目地のシーリングが切れていると、そこから水が回ります(シーリングの打ち替え)
- 関東平野の内陸なので、冬は乾いて晴れます。12月から2月の日照は月180時間前後。冬の紫外線は夏より弱いものの、乾湿の差が塗膜には効きます
塗り替えの目安を自分で確かめるなら、晴れた日に乾いた外壁を手のひらでこすってください。白い粉が付いたら、塗膜の樹脂が紫外線で分解されている合図です(外壁のチョーキング)。
雨の多い9月・10月を避けて塗るのは、仕上がりのためだけではありません。足場が立っている期間が短いほど、追加で見つかる傷みに対処する時間も読めます。雨どいの割れやシーリングの切れは、塗る前に見てもらってください(雨漏りの原因)。
富士見市で塗り替えるときの順番
ここまでを、動く順番に並べ直します。
図3 申請から交付までの順番
| 順番 | やること | 相手 |
|---|---|---|
| 1 | その家で過去にこの補助が使われていないか確かめる(平成23年度から通算) | 産業経済課 049-257-6827 |
| 2 | 市内に事業所がある業者を含めて、何社か見積りを取る | 塗装業者 |
| 3 | 見積書で足場の行を分けてもらい、建物立面図を作ってもらう | 塗装業者 |
| 4 | 工事前の現況写真を日付け入りで撮る(工事箇所すべて) | 自分または業者 |
| 5 | 着工の3週間前までに交付申請 | 産業経済課 |
| 6 | 交付決定通知書が届いてから契約・足場・着工 | 塗装業者 |
| 7 | 金額や内容が動いたら、工事が終わる前に変更承認申請 | 産業経済課 |
| 8 | 工事と支払いの完了後30日以内に実績報告・請求(年度末は3月31日) | 産業経済課 |
1番から始めてください。見積りを取ったあとで「その家はもう使っています」と分かると、話がふりだしに戻ります。
4番の写真は、意外と忘れられます。足場が組まれてからでは、工事前の写真は撮れません。日付け入りで、塗る面すべてを撮っておいてください。
予算がなくなり次第、受付は終了します。受付開始は4月1日。年度の後半になるほど、残っているかどうかが読めません。塗り替えの時期が11月でも、制度が使えるかどうかは早めに聞いておくほうが安全です。
見積りを取るときに聞くこと
富士見市の制度に合わせるなら、業者に確かめることが3つあります。
- 「富士見市内に事業所はありますか」——要綱の条件は「市内に事業所を有する住宅の建築関係の業者」。本店でなくてもかまいません
- 「建物立面図を出せますか」——申請の添付書類です。外装工事は見取り図ではなく立面図
- 「富士見市の住宅リフォーム補助金を使ったことはありますか」——この一言で、書類の段取りに慣れているかが分かります
そのうえで、金額そのものの見方は見積書のチェック項目にまとめています。塗る面積の出し方、下塗り・中塗り・上塗りの書き方、足場の単価。補助の10万円より、見積りの差のほうがずっと大きくなることがあります。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
国の補助金なら使えますか
外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
富士見市の場合、国の制度と市のリフォーム補助は組み合わせられます。申請書の確認事項に「国又は県の補助金 併用する/併用しない」の欄があり、要綱にも「国又は県から補助金の交付を受ける場合においては、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする」とあります。控除はされますが、門前払いではありません。市のページも、参考リンクとして住宅省エネ2026キャンペーンを載せています。
外壁を塗り替えても、固定資産税は上がりません。塗り替えは原状回復にあたるので、家屋の評価額は変わらず、下がることもありません。増築や大規模な模様替えで建築確認が必要になる工事は話が別です。くわしくは外壁塗装と固定資産税にまとめています。
よくある質問
富士見市で外壁塗装に助成金は出ますか
出ます。富士見市住宅リフォーム補助金制度で、対象工事費の5パーセント以内・上限10万円です。市が公開している対象費用一覧表の32番目が外壁の張替え、塗装で、対象は丸。31番目の屋根のふき替え、塗装、防水工事も丸です。
いくらもらえますか
対象工事費(消費税を除く)の5パーセント以内で、1,000円未満は切り捨て、上限10万円です。税抜200万円の工事で上限に届きます。下限は税抜20万円で、それ未満の工事は対象になりません。
足場代も対象になりますか
対象費用一覧表の34番が足場工事で、対象は三角。備考に補助対象となる工事に必要・不可分である場合のみとあります。外壁塗装に足場は欠かせないので、ここに当たると読めます。ただし市が個別に判断するので、見積書で足場の行を分けたうえで、申請前に産業経済課に確かめてください。
外構の塗装は対象になりますか
なりません。対象費用一覧表の38番が門、塀、ウッドデッキなど外構の塗装・改修工事で、対象はバツです。同じ表の32番に外壁の張替え、塗装が丸で並んでいるので、市が家の外壁と外構を分けて考えていることが分かります。
雨どいの交換は対象ですか
対象です。一覧表の33番が雨どいなどの改修・交換で、丸が付いています。外壁の塗り替えと一緒に雨どいを替えるなら、両方まとめて対象工事費に入れられます。
表に載っていない工事はどうなりますか
一覧表の46番が、この表に掲示のない費用で、対象欄はハイフン、備考が個別審査です。表に無いからといって門前払いにはなりません。産業経済課に見積書を見せて聞いてください。
どんな業者に頼めばいいですか
交付要綱の定義は、市内建築関係業者とは市内に事業所を有する住宅の建築関係の業者をいう、です。本店とは書いておらず、建設業の許可も要件になっていません。市内に営業所がある業者でも読める書き方です。
市が業者を紹介してくれますか
してくれません。市は、住宅リフォーム工事の施工業者の紹介・あっせん等は行っておりません、と明記しています。市内に事業所がある業者は自分で探すことになります。ただしブロック塀の撤去と耐震については、市が事業者一覧のPDFを公開しています。
いつ申請すればいいですか
着工の3週間前までです。市は申請から交付決定まで3週間前後かかると書いていて、概要チラシには工事を着工する三週間以上前に申請してくださいと大きく入っています。交付決定前に着工すると対象外です。
受付はいつまでですか
令和8年4月1日から予算がなくなり次第終了です。締め切りの日付ではなく予算で切れるので、年度の後半は残っているかどうかが読めません。塗り替えの時期が先でも、早めに産業経済課へ確かめてください。
何回でも使えますか
その住宅について1回だけです。平成23年度から通算します。要件は、対象住宅にて過去に本補助金制度を利用していない、利用時に対象住宅の持分を所有していない、というものです。
前の所有者が使っていた家を買いました。使えますか
使えます。要綱の第3条第3号は、過去に実施がある場合において当該補助金の交付申請時に当該住宅の所有権を有していなかったこと、と書いています。前に使われたときに自分が所有者でなければ対象です。ただし自分では分からないので、産業経済課に確認してください。
申請に必要な書類は何ですか
交付申請書、事業計画書、収支予算書、工事費の見積書の写し、工事箇所すべての現況写真(日付け入り)、工事箇所の図面、建築確認済証の写し(必要な場合)、承諾書(本人以外に持分所有者がいる場合)、委任状(本人以外が申請する場合)です。図面は内装なら見取り図、外装なら建物立面図です。
工事前の写真は誰が撮りますか
決まりはありませんが、足場が組まれる前に撮る必要があります。日付け入りで、工事をする箇所すべてを撮ってください。工事が終わったあとの実績報告でも、改修後の現場写真を日付け入りで出します。
工事の途中で金額が変わったらどうしますか
変更承認申請書を出します。市は、補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額を行うときと書いています。そして工事完了後に変更申請はできません、判明した時点で速やかに提出してくださいとも。足場を組んでから追加が見つかることがあるので、終わる前に届け出てください。
国の補助金と一緒に使えますか
使えます。申請書の確認事項に、国又は県の補助金は併用する/併用しないの欄があります。ただし要綱に、国又は県から補助金の交付を受ける場合は当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする、とあるので、二重取りにはなりません。
市の他の補助と一緒に使えますか
同じ工事箇所では実質使えません。要綱は、工事箇所が市で実施している他の同様の補助金の対象となっている場合は当該部分を除いた部分のみを対象とする、としています。工事箇所が分かれていれば別です。
空き家を買って直す場合はどうですか
空家移住定住促進補助金があります。対象経費の3番目が屋根、外壁等の外装の改修工事に係る費用で、3分の1・上限20万円。外構工事も対象経費に入っていて、住宅リフォーム補助金では対象外の外構が、こちらでは対象になります。
空き家の条件を教えてください
空家バンク登録か、媒介契約から1年以上、または水道・ガス・電気のいずれかが1年以上止まっていること。そのうえで築22年以上、昭和56年6月1日以後の建築、居住床面積55平方メートル以上などです。旧耐震の家は対象から外れます。受付は令和8年12月28日まで。
耐震改修の補助はいくらですか
戸建て住宅は費用の5分の4以内で上限100万円です。耐震診断は3分の2以内で上限7万円。対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅です。申請は令和8年12月28日まで、契約の前に交付決定の通知を受けてください。
ブロック塀の撤去に補助は出ますか
出ます。撤去に要する費用の3分の2と、撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円の、いずれか低い額で、上限20万円です。道路等に面して高さ0.8メートルを超えるもので、点検で不適合があるものが対象。隣地境界にある塀は対象外です。
ブロック塀の業者にも条件がありますか
あります。市は、見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください、市外の工事業者では補助金の交付を受けることができません、と書いています。住宅リフォーム補助金より強い書き方です。交付決定通知書の交付後に契約してください。
外壁の色を変えるとき、市への届出は必要ですか
戸建てなら要りません。富士見市は景観行政団体ではないので、埼玉県の景観計画が適用されます。県の届出対象は高さ15メートル超または建築面積1,000平方メートル超の建築物で、2階建ての住宅は外れます。圏央道沿線の区域でも一戸建て専用住宅は除くと明記されています。
富士見で塗り替えるならいつがいいですか
11月です。西隣の所沢の平年値で11月は降水量75.0ミリ・日最低気温7.2度。避けたいのは9月233.2ミリと10月212.6ミリで、この2か月だけで年間の29パーセントが降ります。12月から2月は雨が少ない一方、日最低気温が0度前後まで下がるので朝の作業ができません。
参考にした情報
- 富士見市「住宅リフォーム補助金制度について」(最終更新 2026年3月18日/産業経済課 049-257-6827・市庁舎2階/掲載場所は「事業者の方へ>産業支援>事業者支援」の下)。「市では、地域経済の活性化や市民の居住環境の向上を図るために、市内にお住まいのかたが、市内の施工業者を利用して住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助いたします。」「(注記)市では、住宅リフォーム工事の施工業者の紹介・あっせん等は行っておりません。」補助金額は「20万円(消費税を除く)以上の補助対象工事費の総額5パーセント以内の額(上限10万円)」。対象工事は「市内の施工業者を利用して行う工事」「増改築を伴わない工事」「自己が所有し、居住している市内の住宅への工事」「市が実施する他の補助を受けない工事」。「申請から交付決定まで3週間前後のお時間を頂いています」「交付決定前に工事を着工してしまうと補助の対象となりません。」「本補助金制度を利用できるのは1度のみです」。受付期間は「令和8年4月1日(水曜日)から予算終了まで」。申請時の書類に「工事箇所の図面(内装:見取り図・外装:立面図)」
- 同「住宅リフォーム補助金制度 対象費用一覧表」(PDF)。46行の一覧で、当サイトで全行を確認しました。外まわりは「31 屋根のふき替え、塗装、防水工事 ○」「32 外壁の張替え、塗装 ○」「33 雨どいなどの改修・交換 ○」「34 足場工事 △(備考:補助対象となる工事に必要・不可分である場合のみ)」「35 車庫、物置、駐車場の改修 △(家屋として判断できる場合のみ)」「36 ベランダの設置・撤去・交換 ○」「37 ベランダの人工芝設置・交換 ×」「38 門、塀、ウッドデッキなど外構の塗装・改修工事 ×」。ほかに「1 増改築工事(床面積の変更を伴う工事)×」「3 床材、内壁材、天井材の張替え・塗装 ○」「4 家屋の断熱改修 ○」「39 太陽光発電システム、太陽熱温水装置の新設、増設、交換 ×」「44 補助対象工事の達成に必要な諸費用 ○」「45 工事にかかる保証費用 ×」「46 この表に掲示のない費用 -(個別審査)」。冒頭の注記に「国又は県から補助金を受ける場合、当該補助額を控除した金額が対象です」「市が実施する他の補助金等を受ける場合、当該工事箇所に係る額を控除した金額が対象です」
- 同「令和8年度 住宅リフォーム補助金制度の概要」(PDF)。「!!市内の施工業者による工事が対象です!!」「!!工事を着工する三週間以上前に申請してください!!」「!!対象住宅にて申請できるのは一度限り(持分所有者含む)です!!」。対象者に「対象住宅にて、本補助を受けたことがない方(当時の持分所有者含む。平成23年度より)」。対象費用の例の2行目が「○屋根、外壁の塗装・葺替え工事費用」。囲みに「※市では、電話や訪問などによるリフォームの委託・勧誘は一切行っていません。」変更承認申請を要する場合は「補助対象工事の内容を変更するとき」「補助対象経費の増額又は20%を超える減額を行うとき」「補助対象事業を中止し、又は廃止するとき」で、「工事完了後に変更申請はできません」。実績報告は「工事及び工事費支払完了後30日以内」「最終締め切りは申請年度の3月31日まで」
- 富士見市住宅改修工事補助金交付要綱(平成28年3月31日告示第678号/平29告示109・令2告示79-2・令4告示119・令8告示98で一部改正/富士見市例規集)。第1条「この要綱は、居住環境を改善する目的で住宅の改修工事を行う者の負担を軽減し、かつ、市内建築関係業者の振興を図るため、市内建築関係業者により改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。」第2条第2号「市内建築関係業者 市内に事業所を有する住宅の建築関係の業者をいう。」第3条第3号「対象となる住宅について、過去に第4条の補助対象事業の実施がない又は実施がある場合において当該補助対象事業に係る補助金の交付申請時に当該住宅の所有権を有していなかったこと。」第4条「ただし、床面積の変更を伴う増築又は改築に係る工事は、補助の対象としない。」「(1) 居住環境を改善するための建物の内外装の改修工事又は居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改修工事であること。」第4条第2項「工事箇所が市で実施している他の同様の補助金又は助成金などの対象となっている場合は、当該部分を除いた部分のみを補助金の交付対象とする。」第5条第2項「国又は県から補助対象事業に係る補助金の交付を受ける場合においては、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする。」第6条「100分の5を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、10万円を限度とする。」附則2「この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。」
- 同「富士見市住宅改修工事補助金申請書(様式第1~3号)記入例」(PDF)。様式第1号の確認事項に「他の補助金との併用」欄があり、「国又は県の補助金 □併用する □併用しない」「市が実施する他の補助金等 □併用する □併用しない」と2行に分かれています。様式第2号の施工業者欄の名称は「市内建築関係業者」
- 富士見市「空家に関する補助制度について」(最終更新 2026年4月1日/建築指導課 建築指導・住宅グループ 049-252-7127)。空家移住定住促進補助金=対象経費は「台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事にか係る費用」「給排水、電気又はガス設備の改修工事係る費用」「屋根、外壁等の外装の改修工事係る費用」「増改築工事係る費用」「外構工事係る費用」、補助額は3分の1(上限20万円)、受付は令和8年4月1日から令和8年12月28日まで。対象空家は「建築されて22年以上が経過」「昭和56年6月1以後に建築」「居住床面積が55平方メートル以上」ほか。対象者は「改修後、5年以上居住する意思のあるかた」。ほかに空家除却補助金(3分の1・上限30万円/昭和56年5月31日以前の建築・1年以上未使用)、空家利活用補助金(3分の2・上限80万円/地域コミュニティの活性化等に資する利活用事業・昭和56年6月1日以降の建築)、隣地統合促進補助金(狭小地3分の1・30万円/未接道地2分の1・50万円)、空家除却に係る固定資産税等相当額補助金(増額分・最大2年間)
- 富士見市「耐震診断・耐震改修工事に補助金を交付します」(最終更新 2026年4月1日/建築指導課)。戸建て住宅(兼用住宅も含む)は耐震診断が費用の3分の2以内・上限7万円、耐震改修が費用の5分の4以内・上限100万円。分譲マンションは診断が3分の2以内で戸数×3万円(上限150万円)、改修が3分の1以内・戸数×50万円(上限2,500万円)。対象は「昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた市内の住宅や分譲マンション」、対象者は「市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方」。申請は令和8年12月28日まで。「(通知を受ける前に契約を結ばないでください。)」。市は「市内の木造住宅の耐震診断・補強設計ができる建築士事務所一覧」「市内の木造住宅の耐震改修ができる建設事業者一覧」をPDFで公開
- 富士見市「危険なブロック塀等の撤去費用をサポートします」(最終更新 2026年4月1日/建築指導課)。補助金額は「撤去に要する費用の3分の2」と「撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円」のいずれか低い額(上限20万円)。対象は「道路等に面し、高さ0.8メートルを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外)」「『ブロック塀の点検チェックポイント』による点検調査で不適合があるもの」。道路等=建築基準法第42条第1項・第2項の道路及び通学路。「見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません。また、交付決定通知書の交付後に富士見市内の工事業者と契約してください。」「塀の一部を撤去する場合は、残存部分を高さ60cm以下にしてください」。申請は令和8年12月28日まで
- 富士見市「地球温暖化防止活動支援補助金(再生可能エネルギー機器等設置)」(最終更新 2026年5月21日/環境課)。太陽光発電システム5万円・HEMS2万円・定置用リチウムイオン蓄電池5万円。塗料は対象になっていません。「こちらの補助金は市の一般財源を使用しており、他の補助金との併用に関して制限は設けておりません。」受付は令和8年6月1日から令和9年2月15日まで
- 埼玉県「県内の景観行政団体の市町村について」(都市整備部都市計画課 048-830-5367)。「景観行政団体の市町村の区域には、埼玉県の景観計画・景観条例は適用されません。」一覧に載っているのは八潮市・川口市・秩父市・草加市・熊谷市・戸田市・和光市・さいたま市・新座市・三郷市・志木市・所沢市・春日部市・越谷市・川越市・朝霞市・飯能市・蕨市・行田市の19市町(当サイトで数えました。行田市は令和8年10月1日施行)。富士見市は入っていません。富士見市サイトの「市政情報>まちづくり・都市計画」にも景観のページはありませんでした
- 埼玉県「景観法に基づく届出について」および「埼玉県景観計画(抜粋:届出対象行為)」(PDF)。第4(1)ア(ア)「建築物のうち、高さが15メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものの新築、増築、改築若しくは移転又は外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更。」イ・ウ(特定課題対応区域)「建築面積が200平方メートルを超える建築物(一戸建て専用住宅を除く。)の新築…又は外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更。」「原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません。」
- 気象庁「過去の気象データ検索」平年値(1991〜2020年)。所沢(アメダス)=年降水量1,529.5mm、年日照時間1,985.8時間、年平均気温14.6℃。月別降水量は1月50.9/2月47.0/3月98.3/4月110.1/5月125.8/6月166.7/7月172.4/8月190.4/9月233.2/10月212.6/11月75.0/12月47.3mm。日最低気温は1月-0.6/2月-0.2/11月7.2/12月1.9℃。さいたま(アメダス)=年降水量1,371.3mm、年日照時間2,018.0時間、年平均気温15.2℃、9月202.8・10月196.8・11月70.9mm、1月の日最低-1.1℃
- 富士見市の公式ページを開く——住宅リフォーム補助金制度のページ。46行の対象費用一覧のPDFもここにあります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
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