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【2026年度】三郷市の外壁塗装に使える助成金

条件つきで出ます耐震改修と同時にやるリフォームなら10%・上限20万円

塗装だけでは出ません
市の助成メニュー67件を全部確認しましたが、外壁も塗装も出てきません
ただし要綱は塗装を外していません
リフォームの定義は「増築、改築、修繕及び模様替え等」だけ。工事の種類を絞っていません
入口は旧耐震の家に限られます
昭和56年5月31日以前の木造2階建て以下で、診断の評点が1.0未満であることが条件です
耐震のほうが手厚いです
診断は10万円まで全額、改修は3分の1・上限50万円。合わせて最大80万円になります
使った人は年に1人です
耐震改修の助成は4年続けて1件。市は686人に戸別訪問して、それでも1件でした
ブロック塀なら50万円
除却は3分の2・上限50万円。こちらに築年数の条件はありません

「三郷市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。塗り替えだけを理由に出るお金は、三郷市にはありません。ただしこの市には、他ではあまり見ない書き方をした制度が1つあります。「耐震改修に伴うリフォーム補助」——リフォームの中身を指定していない制度です。入る余地はあります。ただしその扉を通れた人は、去年1人だけでした。順に見ていきます。

埼玉県内の26市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——三郷市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は埼玉県の助成金まとめにあります。

さいたま市川口市川越市所沢市越谷市草加市春日部市熊谷市朝霞市入間市久喜市坂戸市狭山市新座市深谷市本庄市鴻巣市加須市戸田市富士見市ふじみ野市行田市上尾市飯能市八潮市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全15項目

先に結論——塗装だけでは出ません。耐震とセットの「10%」だけです

三郷市の答えを4行で。
①外壁塗装を名指しした助成金は、三郷市にはありません。
②ただし耐震改修と同時にやるリフォームには、費用の10%・上限20万円が出ます。
③その要綱はリフォームを「増築、改築、修繕及び模様替え等」としか書いておらず、工事の種類を絞っていません。
④ただし入口が狭く、実際に使った人は令和7年度で1件でした。

「三郷市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に、いちばん知りたいところから書きます。

塗り替えだけを理由にお金が出る制度は、三郷市にはありません。市が自分でまとめている助成の一覧を全部たどりましたが、外壁も塗装も出てきません。あとで数字を出します。

そのうえで、もう1つの道が1本だけあります。三郷市には「木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度」という名前の制度があります。耐震改修をするときに、それと同時にやるリフォーム工事に対して、費用の10分の1・上限20万円を出す制度です。

この制度がめずらしいのは、リフォームの中身を指定していないところです。多くの市は「対象工事はこれとこれ」と種類を並べます。三郷市はそれをしていません。だから外壁の塗り替えも、理屈のうえでは入ります。

ただし「入る余地がある」ことと「使える」ことは違います。この先は、その距離を測る話になります。

図1 三郷市で外壁塗装にお金が出るか

三郷市で外壁塗装に補助が出るかの分岐図 三郷市には外壁塗装を名指しした助成はない。耐震改修と併せて実施するリフォームなら費用の10分の1・上限20万円。耐震診断は10万円を上限に全額、耐震改修は3分の1・上限50万円。 三郷市で外壁塗装にお金が出るか 出口は1つ。耐震改修と同時のときだけ 塗装だけ 単独で申請する 市の助成メニュー67件を ぜんぶ確認しました 塗装を名指しした制度は 1件もありません 出ません 耐震+塗装 同じ工事でやる 要綱の定義は「増築、改築、 修繕及び模様替え等」 工事の種類を 絞っていません 10%・上限20万円 耐震だけ 診断と改修 診断は10万円まで全額 改修は3分の1・上限50万円 対象は昭和56年5月31日 以前の木造2階建て以下 最大60万円
出典:三郷市耐震改修等補助金交付要綱、三郷市「助成・手当・補助」(2026年9月8日確認)

要綱の「リフォーム」に、工事の種類が書いてありません

制度の中身は三郷市耐震改修等補助金交付要綱に書かれています。市のページからPDFで読めます。その第2条は用語の定義を並べていて、8番目にリフォームが出てきます。

三郷市耐震改修等補助金交付要綱 第2条第8号
「リフォーム 耐震改修と併せて実施する増築、改築、修繕及び模様替え等の工事をいう。」

これだけです。「外壁」も「塗装」も「屋根」も出てきません。逆に言うと、除外もされていません。

外壁の塗り替えは、建築の言葉では「修繕」に当たります。傷んだところを元の性能に戻す工事だからです。色を変えるなら「模様替え」に寄ります。どちらの言葉も、この定義の中に入っています。

もう1つ、第10条がリフォームの条件を2つだけ挙げています。①耐震診断の評点が1.0未満の家の耐震改修と併せて実施すること、②工事をするのが建設業法でいう建設業者であること。ここでも工事の種類には触れていません。

つまり「耐震改修と同時なら、リフォームの中身は問わない」というのが、この要綱の立て付けです。市のパンフレットにも「耐震改修と同時に実施しないリフォームのみの工事は補助対象外です」とだけ書かれています。裏を返せば、同時ならいい、ということになります。

実際に申請するときは、必ず開発指導課 建築指導係(048-930-7743)に「外壁の塗り替えは対象になりますか」と先に聞いてください。要綱の文言と、窓口の運用は別物です。この記事は要綱に書かれていることを整理したもので、市の回答ではありません。

入口は4つ。ぜんぶ通らないと10%にたどり着きません

ここからが本題です。この制度の狭さは、リフォームの側ではなく、耐震の側にあります。

リフォーム補助は単独で存在しません。耐震改修の補助に「おまけ」として付いています。だから耐震改修の条件を全部クリアした人だけが、リフォームの10%にたどり着けます。

関門条件どこに書いてあるか
①築年数昭和56年5月31日以前に建てられた家補助の対象(市ページ)
②構造木造2階建て以下の戸建てで、延べ面積の過半が住居同上
③診断の結果耐震診断で上部構造評点が1.0未満=「耐震性なし」要綱第6条第1号
④工事の中身建築士が評点1.0以上になる補強設計をした耐震改修をやる要綱第6条第1号

①と②は家を建てた年と形の話なので、変えられません。問題は③と④です。

③は「診断を受けたら1.0未満だった」という結果が要ります。受けてみないと分かりません。そして④は、1.0以上まで持っていく補強工事を実際にやるということです。壁を増やす、筋かいを入れる、金物を足す、基礎を補強する——市のパンフレットが図で説明している工事です。

市は費用の目安も書いています。「一般的な住宅は2階建て(100㎡)で150〜250万円程度でできます」。つまり④を通るには、まず150万円以上の耐震工事を決める必要があります。

昭和56年6月以降に建った家は、この制度の入口に立てません。三郷市の場合、令和8年3月31日時点で市内の住宅64,835戸のうち旧耐震基準の家は14,488戸。そのうち「耐震性なし」とされているのは4,812戸です。市全体の7.4%にあたります。

上限20万円をもらうには、リフォームに200万円かかります

補助率が10分の1というのは、思っているより厳しい数字です。実際に当てはめてみます。

リフォーム費用補助金額(10%)自己負担
外壁塗装のみ 80万円8万円72万円
外壁+屋根 120万円12万円108万円
外壁+屋根+雨樋 150万円15万円135万円
200万円以上20万円(上限)180万円以上

市のパンフレットにも同じ計算が載っています。「リフォーム費用250万円の場合、250万円×10%=25万円。上限額が20万円の為、20万円」。自己負担230万円という図です。

外壁塗装の相場は、30坪くらいの家で80万〜120万円あたり。上限の20万円に届くことは、まずありません。塗装だけなら8万〜12万円と考えておくのが現実的です。

ただし耐震改修の側の補助は別枠です。合わせるとこうなります。

内訳工事費補助
耐震診断10万円10万円(全額)
耐震改修150万円50万円(3分の1・上限)
外壁塗装(同時)100万円10万円(10%)
合計260万円70万円

耐震改修が150万円なら、補助は3分の1で50万円。上限も50万円なので、ちょうど届きます。ここに塗装100万円分の10万円が乗って、合わせて70万円。千円未満は切り捨てです。

1棟につき1回限りです(要綱第12条第2項)。診断・改修・シェルター・リフォームはそれぞれ別の「事業」として数えるので、リフォームの枠は一度使うと二度目はありません。

実際に使った人は、年に1人です

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

三郷市は「三郷市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」という書類を毎年更新して公開しています。目標と、その結果を並べた1枚もののPDFです。そこに助成の実績件数が載っています。

図3 耐震改修工事費助成の件数

三郷市の耐震改修工事費助成件数の推移 三郷市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムによる耐震改修工事費助成件数は、令和3年度4件、令和4年度1件、令和5年度1件、令和6年度1件、令和7年度1件。令和8年度の目標は6件。 4 令和3年度 1 令和4年度 1 令和5年度 1 令和6年度 1 令和7年度 6 令和8年度目標
出典:三郷市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 令和8年度(2026年9月8日確認)

耐震改修工事費の助成は、令和4年度から4年続けて1件です。令和8年度の目標は6件ですが、令和7年度も目標4件に対して1件でした。

市が何もしていないわけではありません。同じPDFに、令和7年度の取り組み結果としてこう書かれています。

「686人の住宅所有者に対して戸別訪問を行い、助成制度のPR等を実施。」
——三郷市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 令和8年度

686軒を回って、耐震改修の申請は1件。市の評価欄にも「戸別訪問等を実施したが、耐震診断、耐震改修の申請件数は目標に達しなかった」と正直に書かれています。

耐震診断のほうは令和6年度9件、令和7年度4件。目標は毎年10件です。診断を受けた人のうち、改修まで進む人はごく一部ということになります。

この数字が意味するのは、「制度が使えない」ではなく「使える条件の人がほとんどいない」ということです。旧耐震で、診断して1.0未満で、150万円以上の耐震工事を決断できる人。その全部が揃う家が、三郷市には年に1〜2軒しかない、ということです。

逆に言えば、あなたの家が昭和56年5月以前の木造なら、予算の取り合いになる心配はほぼありません。先着で締め切られる制度ではありますが、目標6件に対して実績1件という枠の空き方です。

耐震診断は10万円まで全額。市が「10万円以内でできます」と書いています

塗り替えの話から少し離れますが、耐震診断の条件が良いので触れておきます。

要綱第5条は、一戸建ての耐震診断の補助額をこう定めています。「耐震診断に要する費用。ただし、10万円を上限とする。」3分の2でも2分の1でもなく、費用そのものです。

そしてパンフレットには「10万円を上限に全額を補助 ※一般的な住宅は10万円以内でできます。」とあります。市の側が「10万円で収まる」と書いているので、実質的に自己負担なしで受けられる、と読めます。

依頼先も市が指定しています。埼玉県の建築3団体と協定を結んでいて、そのどれかに直接連絡する形です。

団体名電話番号
一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会048-957-7007
一般社団法人 埼玉建築士会048-954-0301
一般社団法人 埼玉建築設計監理協会048-861-2304

協定は平成24年3月27日に結ばれたものです。市役所を経由せず、直接電話していいと市のページに書かれています。

耐震改修の補助は費用の3分の1・上限50万円。耐震シェルターや防災ベッドの設置なら2分の1・上限25万円という枠もあります。分譲マンションの耐震診断は3分の2で上限300万円です。

診断の結果が1.0以上だった場合、リフォーム補助の入口も同時に閉まります。塗り替えの費用を当てにして診断を受けるのは、順番が逆です。診断は「家が地震で倒れないか」を知るために受けるもので、補助はその副産物と考えてください。

見積書と契約書を「耐震」と「リフォーム」に分けます

この制度で、いちばん手続きを間違えやすいところです。市がパンフレットではっきり注意しています。

「リフォーム費用の見積もり・契約は耐震改修と分けて作成してください。」
「補助申請はリフォームの実施・契約前に行ってください。実施・契約後の申請はできません。」
——三郷市「リフォームに対する補助金があります」

補助率が違うからです。耐震改修は3分の1、リフォームは10分の1。1本の見積書にまとめてしまうと、市はどこまでが耐震でどこからがリフォームか判定できません。

足場をどちらに入れるかが、実務では悩みどころになります。耐震補強で外壁をはがすなら足場は耐震側の費用ですし、塗り替えのための足場ならリフォーム側です。同じ足場を2回組むわけではないので、業者と市の両方に確認しておくのが安全です。

図2 三郷市の申請は、契約より前です

三郷市の耐震改修とリフォーム補助の申請手順 耐震診断を受け、上部構造評点1.0以上になる補強設計を建築士が行い、耐震改修とリフォームの見積書を分けて作成し、実施前に市へ申請する。交付決定のあとに契約・着工する。 耐震診断 10万円まで全額 補強設計 評点1.0以上に 見積を2つ 耐震とリフォーム 市へ申請 契約する前に 契約・着工 決定通知のあと 見積は分けて作ります
出典:三郷市耐震改修等補助金交付要綱第12条・別表第1、市パンフレット(2026年9月8日確認)

順番はこうなります。

順番やること気をつけること
1耐震診断を受ける県の建築3団体に直接連絡。10万円まで全額補助
2結果が1.0未満か確認1.0以上ならリフォーム補助の対象外です
3建築士に補強設計を頼む評点1.0以上になる設計であること
4見積を2通もらう耐震改修とリフォームを分けて作る
5市へ交付申請契約前・着工前。リフォーム前の現場写真も添付
6交付決定を待つ決定の通知が来てから契約します
7工事・実績報告契約書・請求書・領収書・工事中と工事後の写真

申請に付ける書類は要綱の別表第1に並んでいます。リフォームの分は「見積書の写し(内訳書を含む)」「リフォーム前の現場写真」「リフォーム設計図書等」の3点です。内訳書まで求められるので、一式いくらの見積書では通りません。

完了後の実績報告では「リフォーム中及びリフォーム後の現場写真」が要ります。塗装は工程が見えなくなる工事なので、下塗りの状態を撮ってもらうよう業者に頼んでおいてください。塗り終わった写真だけでは、何回塗ったか分かりません。

受領委任払いも選べます。その場合はリフォームの請求書も添付します。補助金を業者が直接受け取る形なので、その分だけ支払いが減ります。

市が案内する業者は4社。名簿の日付は平成30年4月1日のままです

三郷市は、耐震改修の工事業者についても案内を用意しています。市のページにこう書かれています。

「三郷市は、三郷市商工会と協定を結び、商工会が推薦する「三郷市商工会推薦業者」をご案内しています。工事を依頼する業者選びの参考として活用してください。」

PDFを開くと、載っているのは4社でした。それぞれ「補強設計」「耐震改修」「リフォーム」「無料見積」の4項目に○が付いていて、4社とも全部に○が入っています。所在地はいずれも市内です。

ただし、この名簿の右上には「平成30年4月1日現在」と書かれています。2018年です。8年前の名簿がそのまま置かれているということになります。

使えないわけではありません。連絡先が変わっていないかだけ、電話で確かめてから動けば済む話です。ただ「市が推薦しているから安心」と受け取るのは早いので、そこは意識しておいてください。

もう1つ、アクションプログラムのほうには「耐震改修事業者リスト(市内業者)をHPにて公表」という取り組みが書かれています。商工会の推薦名簿とは別の名簿です。どちらも市内業者に限られます。

耐震改修の工事をする者は建設業法の建設業者であること、という条件が要綱にあります(第6条第2号)。リフォームの側もこれを準用するので(第10条第2号)、塗装を頼む先も建設業許可のある業者である必要があります。軽微な建設工事であればこの限りでない、という但し書きは付いています。

ブロック塀なら50万円。足場を組むときに一緒に考えたい話

外壁塗装そのものではありませんが、塗り替えのタイミングで一緒に判断すると得な制度が三郷市にあります。ブロック塀の除却です。

区分補助額上限
除却実費と「長さ×1万円」の少ないほうの3分の250万円(通学路・緊急輸送道路)
40万円(公衆用道路)
新設実費と「長さ×2万円」の少ないほうの3分の2

耐震のリフォーム補助が10%・20万円なのに対して、こちらは3分の2・50万円。桁が違います。しかも築年数の条件がありません。

対象になるのは、次の3つを全部満たす塀です。①通学路・緊急輸送道路・公衆用道路のどれかに面している、②道路面から高さが0.8メートルを超えている、③「危険ブロック塀等点検票」で危険と判断された。点検票は市のページからダウンロードできます。

新設のほうは、除却した範囲内に限られます。「新設工事のみは対象外です」と市が明記しています。新しく建てられるのは、高さ0.8メートル以下の補強コンクリートブロック塀、軽量素材のフェンス、または生垣(樹木の高さ1メートル以上など)の3つです。

工事は市内業者に限られます。市内に本店・支店・営業所を持つ事業者、と注釈が付いています。

なぜ塗り替えと一緒に考えるかというと、塀の解体は外壁の工事と現場が重なるからです。塀を壊す粉じんが塗りたての壁に当たると面倒ですし、逆に足場を組んでいる間は重機が入りにくくなります。順番を決めておくと現場が楽になります。

この制度も予算があります。市のページに「予算に限りがありますのでお早めの検討をお願いします」と書かれています。

三郷市は「助成・手当・補助」というページを作って、市がやっている助成をライフステージ別に並べています。広報広聴課が公開したもので、13のカテゴリに分かれています。

全部たどりました。のべ94件、重複を除くと67件です。そのうち「住まい」の分類は9件でした。

「住まい」の助成メニュー外壁塗装との関係
木造一戸建て住宅の耐震診断・耐震改修補助制度塗装は対象外(構造の補強のみ)
木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度ここだけ入る余地があります
分譲マンションの耐震診断補助制度診断のみ。工事は対象外
耐震シェルター・防災ベッド補助制度室内に設置する製品への補助
合併浄化槽補助金浄化槽の設置
雨水浸透ます設置費補助金2分の1・上限3万円。3基以上から
公共下水道接続工事費補助金下水道への切替工事
浄化槽雨水貯留施設転用補助金浄化槽を雨水タンクに転用する工事
住居確保給付金家賃の給付。工事とは無関係

塗装を名指しした制度は、ここにも他の12カテゴリにもありません。「生活環境」にはブロック塀と生垣、ゼロカーボン促進補助金(電気自動車)、「その他」には生垣づくりと保存樹木の奨励金が入っていました。

ゼロカーボン促進補助金は、名前から住宅の断熱を想像するかもしれませんが、対象は電気自動車とプラグインハイブリッド車です。1台10万円。しかも予算150万円に達したため、令和8年8月18日で受付が終了しています。受付開始が5月1日でしたから、3か月半で埋まった計算です。

民間のリフォーム情報サイトには「三郷市 外壁リフォーム 上限250万円」といった表示が出ることがあります。国の制度と市の制度を足して並べたもので、市が外壁塗装に250万円出すという意味ではありません。市の公式ページに、その金額は存在しません。

塗り替えで固定資産税は上がりますか

上がりません。

家屋の固定資産税は、その家を今もう一度建てたらいくらか(再建築価格)をもとに計算します。外壁の塗り替えは、傷んだところを元に戻す修繕なので、評価をやり直す理由になりません。建築確認も要りません。

評価が変わるのは、増築で床面積が増えたときや、主要構造部の過半に及ぶ大規模なリフォームをしたときです。三郷市の固定資産税は評価額に1.4%を掛けて計算されます。納期は5月・7月・12月・翌年2月の4回です。

逆に、下がる方向の制度があります。三郷市の資産税課が案内しているものを整理します。

種類減額面積の限度期間工事費の下限
耐震改修固定資産税を2分の1120㎡相当分翌年度分から1年間50万円超
バリアフリー改修固定資産税を3分の1100㎡相当分翌年度分に限り——
省エネ改修固定資産税を3分の1120㎡相当分翌年度分に限り60万円超

耐震改修の減額は、バリアフリーや省エネとは重ねられません。バリアフリーと省エネは重ねられます。市がその組み合わせをはっきり書いています。

耐震改修の減額期間は、工事が終わった時期で変わります。平成25年1月1日から令和13年3月31日までに完了した工事は1年間。ただし通行障害既存耐震不適格建築物——道路をふさぐおそれがあると位置づけられた建物だった場合は2年間です。対象は昭和57年1月1日以前から建っている住宅で、耐震改修の費用が50万円超のもの。市は「耐震改修に直接関係のない壁紙の張替え等に要した費用は含みません」と書いています。

省エネ改修の申告書を見ると、根拠は地方税法附則第15条の9第9項(熱損失防止改修住宅)とあります。ここで大事なのは、市が対象工事をこう書いていることです。

次の1または、1と合わせて行う2から4までの工事
1 窓の改修工事【必須】(例)二重サッシ化、複層ガラス化など
2 床の断熱改修工事(例)適切な量の断熱材を入れる。(天井、壁についても同様)
3 天井の断熱改修工事/4 壁の断熱改修工事

窓の改修が必須です。壁や天井に断熱材を入れるだけでは対象になりません。ましてや遮熱塗料や断熱塗料を塗っても、この減額の対象にはなりません。断熱改修の工事費が60万円を超えることも条件で、対象は平成26年4月1日以前から建っている貸家以外の住宅に限られます。

床面積の条件もあります。改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下。市の案内には「※ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、50㎡以上(貸家住宅については40㎡)280㎡以下」という但し書きも付いていますが、これは令和8年3月31日で終わった時限の特例です。令和8年4月1日以降に工事を終えた分は、原則の40㎡以上240㎡以下で判定されます。延べ床面積が240㎡を超える大きな家は、いま工事すると対象になりません。

申告の期限は、工事完了後3か月以内。市役所1階の資産税課へ出します。3か月を過ぎた場合は、申告書の備考欄にその理由を書くよう様式に指示があります。忘れやすいので、耐震改修をしたら工事が終わった月をカレンダーに書いておいてください。

三郷市のゼロカーボン促進補助金には「市税等を完納していること」という条件が付いていました。雨水浸透ます設置費補助金にも「市税を完納していること」とあります。耐震の要綱には同じ文言はありませんが、市の補助金には税の完納が条件になるものが多いので、心当たりがあれば先に確認しておくと安全です。

国の補助金なら使えますか

市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

三郷市で、外壁塗装に助成金は出ますか。

塗り替えだけでは出ません。三郷市が公開している助成の一覧67件に、外壁も塗装も出てきません。ただし耐震改修と同時にやるリフォームには、費用の10分の1・上限20万円が出ます。要綱はリフォームを「増築、改築、修繕及び模様替え等の工事」としか定義しておらず、工事の種類を絞っていないので、外壁の塗り替えも入る余地があります。実際に対象になるかは開発指導課建築指導係(048-930-7743)に確認してください。

耐震改修をしないと、リフォーム補助は使えませんか。

使えません。市が「耐震改修と同時に実施しないリフォームのみの工事は補助対象外です」と明記しています。要綱第10条も、リフォームの条件の1つ目に「上部構造評点が1.0未満の一戸建て住宅の耐震改修と併せて実施するもの」と書いています。塗装単独の申請はできません。

うちは平成に建てた家です。対象になりますか。

なりません。対象は昭和56年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の戸建てです。それより後に建った家は、耐震診断の補助もリフォーム補助も入口に立てません。三郷市の場合、市内の住宅64,835戸のうち旧耐震基準の家は14,488戸で、そのうち耐震性なしとされているのは4,812戸です。

いくらもらえますか。

リフォーム費用の10分の1で、上限20万円です。千円未満は切り捨てます。外壁塗装が80万円なら8万円、120万円なら12万円。上限の20万円に届くにはリフォームだけで200万円必要なので、塗装単独では届きません。耐震改修の補助(3分の1・上限50万円)と耐震診断の補助(10万円まで全額)は別枠なので、合わせると最大80万円になります。

申請はいつすればいいですか。

契約する前です。要綱第12条に「耐震改修等を実施する前に」とあり、市のパンフレットにも「実施・契約後の申請はできません」と書かれています。交付決定の通知が届いてから契約してください。工事が始まってから気づいても、さかのぼって申請することはできません。

見積書は1通でいいですか。

2通に分けてください。市が「リフォーム費用の見積もり・契約は耐震改修と分けて作成してください」と書いています。補助率が耐震改修は3分の1、リフォームは10分の1と違うためです。内訳書も必要なので、一式いくらの見積書では受け付けられません。

実際、どれくらいの人が使っていますか。

耐震改修工事費の助成は、令和4年度から4年連続で1件です(令和3年度は4件)。市は令和7年度に686人の住宅所有者へ戸別訪問をして制度をPRしましたが、申請は目標に届きませんでした。耐震診断の助成は令和6年度9件、令和7年度4件です。数字は「三郷市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」で毎年公開されています。

耐震診断はいくらかかりますか。

10万円を上限に全額が補助されます。市のパンフレットに「※一般的な住宅は10万円以内でできます。」と書かれているので、実質的な自己負担はほとんど出ません。依頼先は埼玉県建築士事務所協会(048-957-7007)、埼玉建築士会(048-954-0301)、埼玉建築設計監理協会(048-861-2304)の3団体から選んで直接連絡します。

ブロック塀も一緒に直したいのですが。

そちらのほうが条件が良いです。危険と判断されたブロック塀の除却に3分の2、上限は通学路や緊急輸送道路に面していれば50万円、公衆用道路なら40万円。築年数の条件はありません。高さ0.8メートル超で、市の点検票で危険と判断された塀が対象です。除却した範囲内なら、フェンスや生垣への作り替えも同じ率で補助されます。工事は市内業者に限られます。

業者はどこに頼めばいいですか。

市が三郷市商工会と協定を結び、商工会推薦業者の名簿をPDFで公開しています。4社が載っていて、全社が「補強設計」「耐震改修」「リフォーム」「無料見積」に対応と書かれています。ただし名簿の日付は平成30年4月1日現在のままなので、連絡先は電話で確かめてから動いてください。耐震改修事業者リスト(市内業者)も市のホームページで公表されています。

塗り替えで固定資産税は上がりますか。

上がりません。塗り替えは原状回復の修繕として扱われ、再建築価格をやり直す理由になりません。逆に耐震改修をすると翌年度分の固定資産税が2分の1に、バリアフリー改修と省エネ改修なら3分の1に減額されます。申告は工事完了後3か月以内に市役所1階の資産税課へ。ただし省エネ改修の減額は窓や断熱材の工事が対象で、遮熱塗料は入りません。

三郷市で外壁を塗るなら、いつがいいですか。

春(4〜5月)か秋(10〜11月)です。埼玉県東部は夏の雷雨と冬の乾燥した北風が特徴で、真夏は塗膜が早く乾きすぎて仕上がりにムラが出やすく、真冬は朝の気温が低く塗り始めが遅れます。耐震改修と組み合わせる場合は、申請から交付決定までの時間を見込んで2〜3か月前から動いてください。診断・設計・見積・申請と工程が多いので、思っているより時間がかかります。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

三郷市の公式ページと、市が公開しているPDFを2026年9月8日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で行われ、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。

  • 三郷市 開発指導課「木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度」(更新日:2026年4月1日)——「令和8年度の補助申請受付を開始しました。」「市では、耐震改修を実施する住宅が同時に行うリフォーム工事に対し、補助を行っています。」、補助対象建築物は昭和56年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の戸建て住宅(その過半を住居の用に供するもの)で、耐震診断の結果「耐震性なし」(上部構造評点1.0未満)と判定された住宅、補助対象者は当該住宅の所有者、補助対象事業は耐震改修と併せて実施するリフォーム工事、補助額はリフォーム費用の10%・上限20万円(千円未満切捨)、注意として「耐震改修と同時に施工しないリフォームのみの工事は補助対象外です。」「リフォームの費用の見積り・契約は、耐震改修と分けて作成してください。」
  • 三郷市「リフォームに対する補助金があります「耐震改修工事と同時に実施する場合」」(PDF・令和4年4月作成)——「※リフォーム費用250万円の場合 250万円×10%=25万円 上限額が20万円の為、20万円」「自己負担230万円」、申請時期は耐震改修の補助申請と同時、「補助申請はリフォームの実施・契約前に行ってください。実施・契約後の申請はできません。」、お問合せ先は市民振興部 商工観光課 商工労政振興係(048-930-7721)、申請窓口はまちづくり推進部 開発指導課 建築指導係(048-930-7743)
  • 三郷市「三郷市耐震改修等補助金交付要綱」(PDF)——第2条第8号「リフォーム 耐震改修と併せて実施する増築、改築、修繕及び模様替え等の工事をいう。」、第5条「一戸建ての住宅 耐震診断に要する費用。ただし、10万円を上限とする。」(分譲マンションは面積単価の限度つきで3分の2・上限300万円)、第6条耐震改修は上部構造評点1.0未満の住宅を1.0以上となるよう建築士が補強設計を行うもの/工事を行う者は建設業法第2条第3項の建設業者(軽微な建設工事は除く)、第7条耐震改修は3分の1・上限50万円、第9条耐震シェルター等は2分の1・上限25万円、第10条リフォームは耐震改修と併せて実施するもの/工事を行う者は第6条第2号を準用、第11条リフォームは10分の1・上限20万円、第12条「耐震改修等を実施する前に」申請/住宅1棟に対し1回限り、別表第1(リフォーム)見積書の写し(内訳書を含む)・リフォーム前の現場写真・リフォーム設計図書等、別表第2契約書の写し・請求書(受領委任払の場合)・領収書の写し・リフォーム中及びリフォーム後の現場写真・竣工図書等
  • 三郷市 開発指導課「木造一戸建て住宅の耐震診断・耐震改修補助制度」(更新日:2026年4月1日)および「耐震診断・耐震改修等費用補助金交付制度のご案内」(PDF・平成29年4月作成)——「10万円を上限に全額を補助 ※一般的な住宅は10万円以内でできます。」「50万円を上限に費用の1/3を補助 ※一般的な住宅は2階建て(100㎡)で150〜250万円程度でできます。」、耐震改修の内容は①壁の増設や筋かいの設置②屋根の軽量化③柱などの補強④基礎部分の補強、対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者もしくは居住者
  • 三郷市 開発指導課「住宅の耐震化等に関すること」(更新日:2026年4月8日)——耐震診断のできる業者として一般社団法人埼玉県建築士事務所協会(048-957-7007)/一般社団法人埼玉建築士会(048-954-0301)/一般社団法人埼玉建築設計監理協会(048-861-2304)の3団体、「三郷市木造住宅耐震診断に関する協定書」(平成24年3月27日締結)、耐震改修工事のできる業者は「三郷市は、三郷市商工会と協定を結び、商工会が推薦する『三郷市商工会推薦業者』をご案内しています。」、融資制度として埼玉りそな銀行・JAさいかつ・亀有信用金庫のリフォームローンを案内
  • 三郷市「三郷市商工会推薦業者」(PDF・平成30年4月1日現在)——4社を掲載。工事の種類の欄は「補強設計/耐震改修/リフォーム」と「無料見積」の4項目で、4社とも全項目に○。所在地はいずれも三郷市内
  • 三郷市「令和8年度三郷市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」(PDF)——計画期間は令和8年度から令和12年度までの5年間、令和8年度目標は耐震診断費助成件数10件・耐震改修工事費助成件数6件、実績は令和3年度8件/4件、令和4年度5件/1件、令和5年度8件/1件、令和6年度9件/1件、令和7年度4件/1件(診断/改修)、令和7年度の取組結果に「686人の住宅所有者に対して戸別訪問を行い、助成制度のPR等を実施。」、課題として「戸別訪問等を実施したが、耐震診断、耐震改修の申請件数は目標に達しなかった。」
  • 三郷市「令和8年度三郷市建築物耐震改修促進計画」(PDF)——住宅の耐震化の推移は平成20年10月1日81.5%、令和5年10月1日91.3%、令和7年3月31日92.1%、令和8年3月31日92.6%、令和8年3月31日時点で旧耐震基準14,488戸(うち耐震性なし4,812戸)・新耐震基準50,347戸・計64,835戸、本計画の目標は令和12年度に95.0%、耐震改修工事の費用は「100〜150万未満の工事が最も多い」(一財)日本建築防災協会の調査による、ブロック塀等の補助は除却が実費または除却長さ×1万円の少ないほうの3分の2、新設が実費または新設長さ×2万円の少ないほうの3分の2、避難路で上限50万円・公衆用道路で上限40万円
  • 三郷市「ブロック塀等の除却への支援」——対象は①通学路・緊急輸送道路・公衆用道路に面する塀②道路面から高さ0.8メートルを超える塀③「危険ブロック塀等点検票」により危険と判断された塀のすべてに該当するもの、新設は除却工事を行った範囲内に限り補強コンクリートブロック塀(高さ0.8メートル以下)・軽量素材のフェンス・生垣(樹木の高さ1メートル以上など)「新設工事のみは対象外です。」、市内業者(市内に本店、支店又は営業所を有する事業者)が行う工事に限る、「予算に限りがありますのでお早めの検討をお願いします。」
  • 三郷市 広報広聴課「助成・手当・補助」——13カテゴリ(健康保険13件・妊娠出産10件・子育て支援10件・教育2件・高齢のかた8件・障がいのあるかた10件・住まい9件・生活環境10件・防災7件・ごみリサイクル2件・事業者向け4件・農業者向け2件・その他7件)、のべ94件・重複を除くと67件。「住まい」は合併浄化槽補助金/雨水浸透ます設置費補助金/公共下水道接続工事費補助金/浄化槽雨水貯留施設転用補助金/木造一戸建て住宅の耐震診断・耐震改修補助制度/木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度/分譲マンションの耐震診断補助制度/耐震シェルター・防災ベッド補助制度/住居確保給付金の9件で、外壁も塗装も出てきません
  • 三郷市 資産税課「よくある質問」(住宅を耐震改修/バリアフリー改修/省エネ改修した場合の固定資産税の減額措置)——耐震改修は翌年度分から2分の1減額(1戸当たり120㎡相当分まで)、対象は「昭和57年1月1日以前から建っている住宅」で「耐震改修の費用が50万円超のもの。ただし、耐震改修に直接関係のない壁紙の張替え等に要した費用は含みません。」、減額期間は「平成25年1月1日〜令和13年3月31日までの間に工事が完了した場合→1年間」「耐震改修が完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合→2年間」/バリアフリー改修は翌年度分に限り3分の1減額(1戸当たり100㎡相当分まで)、65歳以上・要介護要支援・障がい者のいずれかが居住していること/省エネ改修は翌年度分に限り3分の1減額(1戸当たり120㎡相当分まで)、対象工事は「次の1または、1と合わせて行う2から4までの工事 1 窓の改修工事【必須】(例)二重サッシ化、複層ガラス化など/2 床の断熱改修工事/3 天井の断熱改修工事/4 壁の断熱改修工事」、「断熱改修に係る工事費が60万円超」、「改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。※ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、50㎡以上(貸家住宅については40㎡)280㎡以下」、「平成26年4月1日以前から建っている貸家以外の住宅」/3つとも「耐震改修に伴う減額」とは重複不可で、省エネとバリアフリーは重複可、都市計画税は減額の対象外/申告は工事完了後3か月以内に市役所1階の資産税課窓口、添付書類に増改築等工事証明書(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  • 三郷市 クリーンライフ課「【令和8年度】三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金」——「予算額に達したため、令和8年8月18日をもって受付を終了しました。」、対象はEV・PHEV(住宅への給電機能及び住宅からの充電機能が必須)で10万円、受付期間は令和8年5月1日から12月25日まで、予算枠150万円、申請要件に「市税等を完納していること」
  • 三郷市 河川課「雨水浸透ます設置費補助金」——浸透ます設置に係る費用(材料費、施工費)の2分の1・上限30,000円3基以上設置すること/申請者が土地の所有者又は占有者/市税を完納していること「工事に着手する前に申請書の届出が必要です。(浸透ますの設置がないことを、市職員が現地確認します。)」、申請は先着順
  • 三郷市 資産税課「固定資産税」「よくある質問」および「省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書」(様式第99号の10)——税率は1.4%、納期は第1期5月・第2期7月・第3期12月・第4期翌年2月、省エネ改修は翌年度分の固定資産税が3分の1減額(1戸当たり120㎡相当分まで)/バリアフリー改修は3分の1(100㎡相当分まで)「耐震改修に伴う減額」と重複しての適用は受けられないが、省エネとバリアフリーは重複可申告期限は原則として改修工事完了後3か月以内(市役所1階資産税課)、省エネ改修の根拠は地方税法附則第15条の9第9項又は第10項(熱損失防止改修住宅)

問い合わせ先
耐震診断・耐震改修・耐震シェルター・リフォーム補助の申請窓口:三郷市役所 まちづくり推進部 開発指導課 建築指導係 電話 048-930-7743(FAX 048-953-8981)
リフォーム補助の制度について:市民振興部 商工観光課 商工労政振興係 電話 048-930-7721
ブロック塀等の除却:開発指導課/通学路は学務課、緊急輸送道路は危機管理防災課
雨水浸透ます:河川課(048-930-7735)
固定資産税の減額申告:資産税課 家屋係(048-930-7709)市役所1階
三郷市役所:048-953-1111(代表)〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
リフォーム補助は、耐震改修と同時のときだけです。申請は契約より前に。

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