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【2026年度】飯能市の外壁塗装に助成金は出る?——市が自分で「住宅リフォーム事業補助金は廃止」と予算の資料に書いています

出ません。外壁に使えた補助は、令和8年度の予算から消えました住宅リフォーム事業補助金=令和8年度で廃止(要綱は残るが予算0)/残るのは耐震関係のみ

市が「廃止」と書いた資料があります
事務事業見直し検討シート(確定版・令和8年2月公表)の商工業活性化事業の欄に「【廃】住宅リフォーム事業補助金▲3,000千円」
要綱そのものは消えていません
飯能市住宅リフォーム事業補助金交付要綱(平成29年告示第78号)は例規類集に残っています。ただし第1条に「予算の範囲内において補助金を交付する」とあります
金額は5パーセント・上限3万円でした
要綱第5条=「補助対象経費の額に100分の5を乗じて得た額(当該額が3万円を超えるときは、3万円)」。検索して出てくる金額とは合いません
所管は建築ではなく産業振興課でした
商工業活性化事業の一部。要綱第1条に「経済対策として市内産業の活性化及び雇用の創出を図るため」
耐震の補助は残っています
木造住宅の耐震改修=費用の23パーセント以内・市内業者なら30万円/市外業者なら20万円。ただし外壁の塗り替えは対象に入りません
その耐震も予算が減らされました
「【縮】木造住宅耐震診断・改修等補助金▲450千円(⇒1,750千円)」=令和8年度の予算は175万円
宮沢湖のまわりだけ、色に届出が要ります
景観形成重点地区(宮沢湖周辺地区)は建築面積150平方メートル超の建物で外観変更が各立面の5分の1を超えると届出。届出から30日は着手できません

飯能市で外壁の塗り替えを考えている方へ。——最初に、いちばん大事なことを書きます。飯能市の住宅リフォーム事業補助金は、令和8年度の予算で廃止されました。これは私たちの推測ではありません。市が自分の資料に「【廃】住宅リフォーム事業補助金▲3,000千円」と書いています。しかも、ここからが厄介なところです。制度の要綱そのものは、いまも市の例規類集に残っています。だから検索すると「飯能市にはリフォーム補助がある」と読める情報が出てきます。以下では、その要綱を第1条から読んで、なぜ残っているのに使えないのかを説明します。

埼玉県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——飯能市は「要綱は残っているのに予算が無い」型でした。全体像は埼玉県の助成金まとめにあります。

さいたま市川口市川越市所沢市越谷市草加市春日部市熊谷市朝霞市入間市久喜市坂戸市狭山市新座市深谷市本庄市三郷市鴻巣市加須市戸田市富士見市ふじみ野市行田市上尾市八潮市

補助が無くても、効いてくるのは総額です。——30坪だといくらか業者の選び方

このページの内容全15項目

先に結論——外壁に使えた補助は、予算から消えました

飯能市の住宅関係の補助を、市の公式情報で1本ずつ読みました。結論から書きます。

外壁の塗り替えに使える補助は、いまの飯能市にはありません。あったのは「飯能市住宅リフォーム事業補助金」ですが、令和8年度の予算で廃止されました。

図1 飯能市で外壁塗装にお金が届くかの分かれ道

飯能市で外壁塗装に補助が届くかどうかの分かれ道 飯能市では、外壁の塗り替えそのものに使える補助金は令和8年度の予算で廃止された。住宅リフォーム事業補助金交付要綱は例規類集に残っているが、事務事業見直し検討シートの商工業活性化事業の欄に「【廃】住宅リフォーム事業補助金▲3,000千円」と記載され、令和8年度の予算が付いていない。残っている制度は建築課の木造住宅耐震改修補助金で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造住宅を対象に、耐震改修に要した費用の23パーセント以内、市内業者が施工する場合は30万円、市外業者の場合は20万円を限度とする。ただし増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は耐震改修部分のみが補助の対象となるため、外壁の塗装は含まれない。ほかにブロック塀等撤去工事補助金があり、補助対象経費の2分の1または撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき1万円のいずれか低い額で、限度額は10万円である。 飯能市で、外壁の塗り替えにお金が届くか 2026年9月14日に市の公式情報で確認 ふつうの塗り替え 住宅リフォーム事業 補助金は令和8年度の 予算で廃止。要綱は 残るが予算が付かない 0円 昭和56年5月31日以前の木造で耐震改修 耐震改修補助金が ある。ただし対象は 耐震改修の部分だけ。 外壁の塗装は入らない 23%・30万円まで 道路に面した高さ1.2m以上の塀を撤去 ブロック塀等撤去 工事補助金。塗装とは 別の制度。市内事業者 が施工することが条件 1mにつき1万円・10万円まで
出典:飯能市の公式情報および飯能市例規類集(2026年9月14日確認)

この記事で押さえることは4つです。

  • 市が自分の資料に「【廃】住宅リフォーム事業補助金」と書いています
  • 要綱は例規類集に残っています。だから検索すると「ある」ように見えます
  • その要綱に書かれていた金額は5パーセント・上限3万円でした
  • 残っているのは耐震とブロック塀だけ。外壁の塗装はどちらにも入りません

「廃止」と書いてあるのは、どの資料か

助成金が「無い」と言うのは、じつは難しいことです。市のページに載っていないだけかもしれないし、別の課が持っているのかもしれない。だから「無い」と書くときは、根拠を示す必要があります。

飯能市の場合、根拠は市が自分で出しています。「事務事業見直し検討シート」という資料です。市政情報>財政>緊急財政対策>事務事業の見直し、という深いところに置かれています。

この確定版(令和8年2月公表)の、商工業活性化事業(産業振興課)の行を引きます。

「【廃】住宅リフォーム事業補助金▲3,000千円 【廃】商店街インキュベーション施設補助金▲8,000千円 【縮】商工会議所補助金▲1,000千円……」

飯能市「事務事業見直し検討シート(確定版)」令和8年2月公表より。同じ行で商工業活性化事業の予算は令和7年度の41,962千円から令和8年度の25,683千円へ減っています

【廃】は廃止です。同じ資料の凡例に【廃】【休】【縮】【継】の4つが並んでいて、住宅リフォーム事業補助金には【廃】が付いています。

飯能市がなぜここまでしているかというと、市はこう書いています。

増え続ける歳出に対し、市税等の歳入が著しく不足している状況を踏まえると、更なる見直しは避けられず、市では本市始まって以来の最大の危機と捉えています。

飯能市「事務事業の見直し」(令和7年11月版の説明文より)

住宅関係だけを抜き出すと、消えたのは1つではありません。

図2 令和8年度に減らされた住宅関係の補助(万円)

飯能市の令和8年度予算で減らされた住宅関係の補助の額 飯能市の事務事業見直し検討シート確定版(令和8年2月公表)によると、令和8年度当初予算で住宅関係の補助が相次いで休止または廃止されている。住宅省エネ設備推進補助事業は休止で516万円の減、西川材使用住宅等建築補助金は休止で410万7千円の減、多世代型住宅取得等補助金は廃止で380万円の減、住宅リフォーム事業補助金は廃止で300万円の減、木造住宅耐震診断・改修等補助金は縮小で45万円の減、木造住宅建替え補助金は廃止で30万円の減である。市はこの見直しの背景について、増え続ける歳出に対し市税等の歳入が著しく不足している状況を踏まえると更なる見直しは避けられず、本市始まって以来の最大の危機と捉えていると説明している。 516 住宅省エネ設備推進(休止) 411 西川材使用住宅等建築(休止) 380 多世代型住宅取得等(廃止) 300 住宅リフォーム事業(廃止) 45 木造住宅耐震診断・改修等(縮小) 30 木造住宅建替え(廃止) 減らされた額(万円)/【廃】=廃止 【休】=休止 【縮】=縮小
出典:飯能市「事務事業見直し検討シート(確定版・令和8年2月公表)」(2026年9月14日確認)

ご覧のとおり、省エネ設備の補助も、西川材(飯能の木)を使った家の補助も、多世代同居の補助も、同じ年度に止まっています。飯能市は林業のまちで、市の木を使う家への補助は看板のような制度でしたが、それも休止です。

住宅用省エネ設備推進補助制度のページには、市の言葉でこう書かれています。「飯能市緊急財政対策により、本補助制度は令和7年度をもって廃止となりました。」——代わりに太陽光パネルと蓄電池の共同購入事業が案内されています。こちらは補助金ではなく、まとめ買いで単価を下げるしくみです。

要綱は生きています。消えたのは予算のほうです

ここが、この市でいちばん間違えやすいところです。

飯能市住宅リフォーム事業補助金交付要綱は、いまも飯能市例規類集に載っています。平成29年3月17日 告示第78号。最後の改正は令和6年告示第115号(令和6年4月1日施行)。廃止の告示は出ていません。

だから「飯能市 リフォーム 補助金」で調べると、制度があるように読める情報が出てきます。要綱がある以上、それは嘘というわけでもありません。

ただ、要綱の第1条を最後まで読んでください。

この要綱は、住宅環境の向上による定住促進に資するとともに、経済対策として市内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、住宅の修繕、補修又は増築の工事を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

飯能市住宅リフォーム事業補助金交付要綱 第1条(飯能市例規類集・2026年9月14日確認)

「予算の範囲内において」。——予算が0なら、交付される額も0です。要綱が本棚に残っていても、申請は通りません。

比べてみると分かりやすいのですが、同じ市の「多世代同居・近居住宅リフォーム事業補助金交付要綱」は、いまの例規類集から消えています。こちらは要綱ごと廃止されたということです。住宅リフォーム事業補助金は、要綱を残したまま予算を落とした形になっています。

金額は5パーセント・上限3万円でした

復活したときのために、内容も書き残しておきます。要綱の原文です。

補助金の額は、補助対象経費の額に100分の5を乗じて得た額(当該額が3万円を超えるときは、3万円)とする。

飯能市住宅リフォーム事業補助金交付要綱 第5条第1項

項目要綱に書かれていた内容
補助率・上限5パーセント・上限3万円(1,000円未満切捨て)
対象工事「補助対象住宅の内外装の修理等に関する工事」ほか3つ
工事費の下限税抜20万円以上
住宅の条件市内にある建築後5年以上の、自己の居住用の住宅
業者の条件市内に事業所を有する法人(法人市民税の事業所の開設届を出している者)または市内に住所を有する個人事業主
対象外工事用機械・工具等の購入費/住宅の外構工事に要する費用/消費税
回数一の住宅につき1年度に1回
申請工事完了後。完了した日の属する年度の2月末日まで
写真工事前の住宅全体の写真/工事部分の施工前と完了後の写真

上限3万円は、工事費60万円で頭打ちという意味です。外壁の塗り替えは30坪で80万円から120万円あたりが多いので、この制度が生きていたとしても、受け取れるのは3万円だったということになります。——3万円を追いかけるより、工事そのものの金額を1社でも多く比べたほうが、手元に残るお金は大きくなります。一括見積もりサービスの比較から始めてください。

外構が対象外だった点も覚えておいてください。ブロック塀の塗装は、外壁と同じ日に足場を立てて一緒にやることが多いのですが、制度の上では別扱いでした。

残っているのは耐震関係です——23パーセント・市内なら30万円

飯能市にいま残っている住宅の補助は、建築課が持っている耐震関係です。

制度補助率限度額
木造住宅の耐震診断費用の3分の2以内5万円
木造住宅の耐震改修費用の23パーセント以内市内業者30万円/市外業者20万円
木造住宅の除却費用の23パーセント以内市内業者30万円/市外業者20万円
ブロック塀等の撤去経費の2分の1または1メートル1万円の低いほう10万円

23パーセントという数字は珍しい書き方です。多くの市は「5分の1」「10分の1」のように分数で書きますが、飯能市は耐震改修も除却も23パーセントで揃えています。

市内業者と市外業者で限度額が違うのも、この2つの制度の特徴です。差は10万円。もし「飯能市は市内の業者なら上限が高い」という説明を見かけたら、それはリフォーム全般の話ではなく、耐震改修と除却の話です。

対象になる家の条件は共通しています。

  • 市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの(昭和56年6月1日以降に改築されたものは対象外)
  • 地上2階建て以下で、在来軸組構法・伝統的構法・枠組壁工法のいずれか
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0点未満と判定されたもの(改修の場合)
  • 申請者に市税の未納がないこと

改修の工事は「上部構造評点が1.0点以上となるように行った改修設計に基づき行う改修工事」である必要があります。また市は「施工方法が一般財団法人日本建築防災協会等の評価を受けた工法ではなく、建設業者独自の工法である場合は、補助の対象とならない場合があります」とも書いています。「うちの独自工法で耐震補強できます」という提案は、補助の対象から外れることがあるということです。

図3 飯能市 木造住宅耐震改修補助金の順番

飯能市の木造住宅耐震改修補助金の手続きの流れ 飯能市の木造住宅耐震改修補助金は、建設業者との契約前に建築課へ申請書を提出する制度である。市は補助を受けるには事前に申請手続きが必要であり、既に契約したものは受付できないと明記している。交付決定通知書を受理したあとに契約と工事を行い、工事の内容がわかる工事状況写真を耐震補強箇所ごとに撮影する。耐震改修が完了した方は、耐震改修完了後30日以内または申請年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する。市から交付額確定通知を受けたあと、市指定の請求書と振込口座の通帳の写しを建築課に提出する。申請期間は毎年度4月1日以降で、当該年度の1月末日までに申請書を提出する必要がある。 契約の前に申請 契約済みは受付できない 交付決定通知を受け取る 様式第2号 契約・耐震改修工事 補強箇所ごとの写真が要る 完了後30日以内に実績報告 3月20日のいずれか早い日 交付額の確定・請求 市から書類が郵送される 契約してからでは間に合いません
出典:飯能市「木造住宅の耐震改修補助金」(2026年6月10日更新・2026年9月14日確認)

市が「耐震の費用とそれ以外を分けた見積書を」と書いています

ここは、外壁の塗り替えを考えている方にいちばん関係する部分です。

耐震改修をするとき、足場を組みます。せっかく足場があるなら外壁も塗ろう、という話になります。その塗装代を耐震改修の補助に乗せられるか。

飯能市は、これを2か所で明確に否定しています。

増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修部分のみが補助の対象となります。

飯能市「木造住宅の耐震改修補助金」より

内訳書は耐震改修に係る金額がわかるようにしてください。(リフォーム工事費 や設計料など、明らかに耐震改修工事費の対象とならないものは除いた額としてください。)工事施工者に耐震改修工事費とその他の費用を区分した内訳書を作成するように依頼してください。

同・実績報告の必要書類の説明より(申請時の見積書についても同じ書き方をしています)

「区分した内訳書を作成するように依頼してください」——これは施主への指示です。工事会社が勝手にやってくれるものとは書かれていません。

つまり飯能市で耐震改修と外壁塗装を同じ工事として頼む場合、見積書は最初から2本立てにしてもらう必要があります。そして足場代は、耐震改修の側に入れられません。

市によって、ここの扱いは正反対になります。当サイトが調べた市のなかには、足場をどの工種に計上するかを市が指定している例もありました(海老名市は「足場は外壁の工事費として計上せよ」と指定)。足場は金額が大きいので、どちらに乗せるかで補助額が変わります。飯能市の場合は、耐震の側には乗りません。

その耐震も、今年度の予算は175万円です

耐震の補助は残りましたが、予算は減らされました。同じ事務事業見直し検討シートに、こう書かれています。

「【縮】木造住宅耐震診断・改修等補助金▲450千円(⇒1,750千円)」

飯能市「事務事業見直し検討シート(第6弾・令和8年5月公表)」建物耐震化推進事業(建築課)の欄。事業全体の予算は令和7年度2,518千円から令和8年度1,772千円へ

1,750千円=175万円。これが診断と改修を合わせた1年ぶんです。

耐震改修の限度額は30万円でした。単純に割れば年に5件から6件。診断(1件5万円まで)が混ざるので実際の件数はもう少し増えますが、いずれにしても数十件という規模ではありません。

同じ欄には「【廃】木造住宅建替え補助金▲300千円」もあります。建替えの補助は、今年度から無くなりました。

申請は毎年度4月1日以降に受け付け、当該年度の1月末日まで(診断は2月末日まで)。予算に限りがある制度で「1月末まで」と書いてあっても、それは枠が残っていればの話です。考えている方は、時期を待たずに建築課へ電話してください。

ブロック塀の撤去は、1メートル1万円で残っています

外壁の塗り替えと同時に、古いブロック塀をどうするか相談される方が多いので、こちらも書いておきます。

飯能市のブロック塀等撤去工事補助金は、令和8年度も残っています。対象になるのは、次のすべてを満たす塀・門柱等です。

  • 「コンクリートブロック」「れんが」「石材」その他これらに類する建築材料で築造されたもの
  • 建築基準法第42条第1項等に規定されている道路または通学路に面しているもの
  • 道路に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの
  • チェックポイント(安全点検)にて倒壊のおそれがあると判断されるもの
  • 市内事業者が撤去工事を実施するもの

金額は「撤去工事に要した補助対象経費の1/2」または「撤去するブロック塀等の長さ1メートル×1万円」のいずれか低い額で、限度額は10万円。一敷地につき1回が限度です。

注意点が1つあります。市は「建築物又は工作物の新築、増築又は改築に伴う場合は補助対象になりません」としています。塀を撤去して新しい塀やフェンスを立てる工事の一部として頼むと、この但し書きに当たる可能性があります。撤去だけを先に申請する形になるか、建築課で確かめてください。

色を変えるとき、届出が要る家と要らない家があります

飯能市は平成29年11月1日に景観法に基づく景観行政団体になり、平成30年7月1日に景観条例を施行しました。そして市域全域が景観計画区域です。

「市域全域」と聞くと、色を変えるだけで届出が要るように読めます。でも、規模の条件が付いています。市が公開している「届出対象行為」の表を引きます。

行為の種類市域全域(重点地区を除く)景観形成重点地区(宮沢湖周辺地区)
建築物の新築、増築、改築、移転高さが15メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの高さが10メートルを超えるもの又は建築面積が150平方メートルを超えるもの
建築物の外観変更となる修繕、模様替、色彩変更上記の建築物で、外観変更の面積が各立面の1/3を超えるもの上記の建築物で、外観変更の面積が各立面の1/5を超えるもの
物件の堆積届出不要土地の面積500平方メートル超または高さ1.5メートル超

出典:飯能市「届出対象行為」(景観条例・景観計画に基づく届出制度の添付資料)

市域全域のほうは、戸建て住宅では当たりません。高さ15メートルは5階建てくらい、建築面積1,000平方メートルは約300坪です。ふつうの家の塗り替えなら、届出は要りません。

問題は宮沢湖周辺地区です。ここは建築面積150平方メートル超——約45坪。大きめの平屋や二世帯住宅なら、当たることがあります。そして外観変更の面積が各立面の5分の1を超えれば届出。外壁を全面塗り替えるなら、5分の1は当然超えます。

届出をしたときに効いてくるのが、この一文です。

届出対象行為については、届出から30日経過した後でなければ行為に着手することができません(行為の着手制限)。ただし、届出前に事前協議を行い、内容が景観形成基準に関して支障がないと認められた場合には、行為の着手制限の期間が短縮されます。

飯能市「飯能市景観条例・景観計画に基づく届出制度」より

足場を組む日から30日を引いてください。塗装は天候でも日程が動くので、ここで詰まると一度組んだ足場を待たせることになります。

宮沢湖周辺地区の範囲は、市のPDFにこう書かれています。「宮沢湖並びに宮沢湖の周囲200m、宮沢湖の北東側に位置する集落地から見渡せる北西側丘陵地、北側の日高市との行政界、県道飯能寄居線の道路境界から50m、市道第1地区第5号線からなる区域」——自分の家が入るかどうかは、都市計画課(042-973-2111 内線2302)で確かめてください。

届出の書類にも1つ、塗り替えならではの注意があります。立面図には「建築物又は工作物に施す彩色と同一の彩色が施し、かつ、その彩色のマンセル表示を記載」することが求められます。色番号だけでなく、マンセル値が要ります。塗料メーカーの色見本にはマンセル値が載っているので、塗装会社に出してもらってください。

使えない色が決まっています——自然公園の中はもう一段きびしい

届出の対象になる建物には、「色彩の制限基準」がかかります。飯能市はこれをマンセル値の表で公開しています。

色相市域全域(奥武蔵自然公園区域外)奥武蔵自然公園区域内宮沢湖周辺地区
7.5Rから7.5Y彩度6を超えるもの明度9以上は全て/明度9未満は彩度6超明度9以上は全て(色相により彩度4超・2超の条件)
7.5RPから7.5R/7.5Yから7.5GY彩度4を超えるもの明度9以上は全て/明度9未満は彩度4超
7.5GYから7.5RP彩度2を超えるもの明度9以上は全て/明度9未満は彩度2超

出典:飯能市「色彩の制限基準」。市の説明は「建築物の外観としてあまり使用されていない、彩度の高い鮮やかな色彩等の使用を制限します。また、点滅する光源の使用もあわせて制限します」

読み方はこうです。赤・オレンジ・黄色の系統(7.5Rから7.5Y)は彩度6まで。青や緑の系統(7.5GYから7.5RP)は彩度2まで。——つまり鮮やかな青や緑のほうが、赤やベージュより厳しく制限されています。

これは外壁塗装の実際とよく合っています。住宅の外壁でよく選ばれる色はベージュ・グレー・白系で、どれも彩度が低い色です。制限に引っかかるのは、原色に近い色を選んだときだけと考えてよいでしょう。

勧告や変更命令の基準も決まっています。

「色彩の制限基準」に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1(宮沢湖周辺地区は5分の1)を超えるとき

飯能市「勧告基準・変更命令基準【建築物・工作物】」より

アクセントとして一部に使うぶんには、この面積に届きません。玄関まわりだけ濃い色にする、といった使い方は残されています。

そしてもう1つ。市は「奥武蔵自然公園区域内の行為については、飯能市景観条例に基づく届出の他に、埼玉県自然公園条例に基づく届出が必要となる場合があります」と書いています。窓口は埼玉県西部環境事務所 企画調整担当(049-244-1250)。市と県の2か所にかかる可能性があるということです。

補助が無い市で、どこを見ればいいか

補助が出ないと分かったあと、何をすればいいか。飯能の家に固有の話を書きます。

飯能市は市域の大半が山地と丘陵で、入間川と高麗川が流れています。市が「森林文化都市」を名乗るとおり、家のすぐ裏が林、という敷地が少なくありません。

塗り替えで効いてくるのは、ここです。

  • 北面と、林に近い面の汚れ方が違います。日が当たらず風が抜けない面は、苔や藻が先に出ます。見積もりを取るときは、その面の写真を撮ってもらってください——高圧洗浄だけで落ちるのか、コケや藻の落とし方まで踏み込むのかで、金額も持ちも変わります
  • 敷地に高低差があると、足場代が上がります。斜面の途中に建つ家は、足場の段数が増えます。「一式」で書かれた足場代は、平坦地の家と比べられません。㎡単価と数量を出してもらってください
  • 木部が多い家があります。飯能は西川材の産地で、外まわりに木を使った家が他の市より目につきます。木の部分は外壁と塗料も工程も違います。軒天・破風・雨戸の塗装と同じで、見積書で行が分かれているか確かめてください

そのうえで、見積書で最低限そろえてほしい3点はこれです。

  1. 外壁と屋根の面積が平方メートルで書いてある(「一式」だけなら、比べようがありません)
  2. 洗浄・下地処理・下塗り・中塗り・上塗りが別の行になっている下塗りを省く見積もりは、数年で差が出ます)
  3. シーリングが「打ち替え」か「増し打ち」か書いてある(金額も寿命も違います)

この3点がそろっていれば、2社の見積もりを横に並べられます。廃止された補助は3万円でしたが、2社の差はそれより大きく出ることがあります。

自分で数社に電話をかけて回るのが大変なら、一括見積もりサービスを使うと、同じ条件の依頼を一度にまとめて出せます。飯能のように市内業者の条件が無くなった市では、市外の会社も候補に入れられます。

国の補助金なら使えますか

市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

飯能市から外壁塗装の助成金は出ますか。

出ません。外壁の塗り替えそのものに使えたのは飯能市住宅リフォーム事業補助金でしたが、令和8年度の予算で廃止されました。市の「事務事業見直し検討シート(確定版)」の商工業活性化事業の欄に「【廃】住宅リフォーム事業補助金▲3,000千円」と書かれています。市の補助金一覧のページにも、住まいのページにも、いまは載っていません。

でも検索すると「飯能市のリフォーム補助」が出てきます。なぜですか。

制度の要綱そのものが、いまも飯能市例規類集に残っているからです。「飯能市住宅リフォーム事業補助金交付要綱(平成29年3月17日告示第78号)」で、最後の改正は令和6年告示第115号です。廃止の告示は出ていません。ただし要綱の第1条に「予算の範囲内において補助金を交付する」と書かれています。予算が付いていない年度は、要綱があっても交付されません。

その補助金は、いくらもらえる制度だったのですか。

要綱第5条の原文はこうです。「補助金の額は、補助対象経費の額に100分の5を乗じて得た額(当該額が3万円を超えるときは、3万円)とする。」——5パーセントで上限3万円です。工事費が60万円を超えると、それ以上は増えません。ほかの情報サイトではこれと違う金額を見かけることがありますが、要綱に書いてあるのはこの数字です。

外壁塗装は、その制度の対象工事だったのですか。

対象でした。要綱第2条第2号アの(ア)が「補助対象住宅の内外装の修理等に関する工事」です。外装が入っています。条件は工事費が税抜20万円以上であること、市内に事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が行う工事であること、住宅が建築後5年以上経過していることでした。なお第4条第2号で「住宅の外構工事に要する費用」は対象外とされていました。

復活する見込みはありますか。

市は令和8年5月公表の第6弾で、休止・縮小とした一部の事務事業の復活等を検討していると書いています。ただし、その第6弾の資料に「リフォーム」という語は1回も出てきません。復活した事業のなかには入っていない、という読み方になります。最新の状況は産業振興課へお問い合わせください。

なぜ産業振興課の補助金だったのですか。

要綱第1条が理由を書いています。「住宅環境の向上による定住促進に資するとともに、経済対策として市内産業の活性化及び雇用の創出を図るため」——住宅政策であると同時に、地元の工事会社を回すための経済対策でした。だから予算上も「商工業活性化事業」の中に入っていて、同じ欄で商店街連盟補助金や新規出店促進事業補助金と並んでいます。市の「住まい」のページを探しても見つからない型です。

耐震の補助は使えますか。

使えます。木造住宅の耐震改修補助金は、昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造住宅で、耐震診断の上部構造評点が1.0点未満と判定されたものが対象です。補助は耐震改修に要した費用の23パーセント以内で、市内業者が施工する場合は30万円、市外業者の場合は20万円が限度です。耐震診断は費用の3分の2以内で5万円まで。どちらも契約前の申請が必要です。

耐震改修と一緒に外壁も塗れば、塗装代も補助の対象になりますか。

なりません。市は「増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修部分のみが補助の対象となります」と書いています。さらに見積書についても「リフォーム工事費や設計料など、明らかに耐震改修工事費の対象とならないものは除いた額としてください。工事施工者に耐震改修工事費とその他の費用を区分した見積書を作成するように依頼してください」としています。外壁塗装と足場は、この「その他の費用」の側です。

耐震の補助は、今から申し込んで間に合いますか。

申請そのものは当該年度の1月末日まで受け付けています。ただし令和8年度の予算は減らされました。事務事業見直し検討シートに「【縮】木造住宅耐震診断・改修等補助金▲450千円(⇒1,750千円)」とあり、診断と改修を合わせた年間の予算が175万円です。改修が1件30万円まで、診断が1件5万円までなので、件数には限りがあります。早めに建築課へご相談ください。

ブロック塀の撤去はどうですか。

残っています。道路または通学路に面していて、道路に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上あり、安全点検で倒壊のおそれがあると判断されたブロック塀等が対象です。補助は「補助対象経費の1/2」または「撤去するブロック塀等の長さ1メートル×1万円」のいずれか低い額で、限度額は10万円。市内事業者が撤去工事を実施することが条件で、一敷地につき1回が限度です。

外壁の色を変えるとき、市への届出は要りますか。

ふつうの戸建てなら要りません。飯能市は市域全域が景観計画区域ですが、届出の対象になるのは高さ15メートルを超えるか建築面積が1,000平方メートルを超える建築物で、そのうち外観変更の面積が各立面の3分の1を超えるものです。戸建て住宅はこの大きさに届きません。

宮沢湖のまわりに住んでいます。条件が違うと聞きました。

違います。宮沢湖周辺地区は景観形成重点地区に指定されていて、届出の対象が「高さが10メートルを超えるもの又は建築面積が150平方メートルを超えるもの」で、外観変更の面積が各立面の5分の1を超えるものです。建築面積150平方メートルは約45坪ですから、大きめの平屋や二世帯住宅だと当たることがあります。届出をした場合は「届出から30日経過した後でなければ行為に着手することができません」。足場を組む日から逆算してください。

使ってはいけない色があるのですか。

制限があります。飯能市は「色彩の制限基準」を公開していて、マンセル値で範囲が決められています。市域全域(奥武蔵自然公園区域外)では、たとえば色相が7.5Rから7.5Yの範囲なら彩度6を超える色が制限の対象です。奥武蔵自然公園区域内はこれより厳しく、明度9以上なら彩度にかかわらず制限されます。ただしこれは届出の対象になる建物の話で、制限に該当する色の面積が各立面の3分の1(宮沢湖周辺地区は5分の1)を超えるときに勧告や変更命令の対象になります。

奥武蔵自然公園の中では、ほかに手続きが要りますか。

要る場合があります。市は「奥武蔵自然公園区域内の行為については、飯能市景観条例に基づく届出の他に、埼玉県自然公園条例に基づく届出が必要となる場合があります」と書いていて、問い合わせ先として埼玉県西部環境事務所 企画調整担当(049-244-1250)を案内しています。自分の家が区域内かどうかは、市の都市計画課で確かめてください。

補助が無いなら、どこでお金を抑えればいいですか。

見積もりの取り方です。廃止された補助は上限3万円でした。同じ家に2社から見積もりを出してもらうと、3万円どころではない差が出ることがあります。比べるときは、外壁と屋根の面積が平方メートルで書いてあるか、洗浄・下地処理・下塗り・中塗り・上塗りが別の行になっているか、足場が「一式」でなく面積で書いてあるか——この3つを見てください。

飯能市の家は、何年ごとに塗り替えればいいですか。

一律の年数はありません。飯能は市域の大半が山地・丘陵で、家が林に近いほど北面に苔や藻が出やすくなります。塗り替えの時期は年数よりも症状で判断してください。チョーキング(手で触ると白い粉が付く)、シーリングの切れ、北面の緑色の汚れ。この3つが出たら見てもらう時期です。

参考にした情報

この記事は、飯能市の公式情報と飯能市例規類集をもとにしています。制度の内容は年度の途中でも変わるため、申請の前に必ず公式ページと窓口でご確認ください。

  • 飯能市「事務事業の見直し」(2026年5月26日更新・2026年9月14日確認)——確定版(令和8年2月公表)の商工業活性化事業(産業振興課)の欄に「【廃】住宅リフォーム事業補助金▲3,000千円」/同事業の予算は令和7年度41,962千円→令和8年度25,683千円/建物耐震化推進事業(建築課)は「【廃】木造住宅建替え補助金▲300千円」「【縮】木造住宅耐震診断・改修等補助金▲450千円」で予算は2,518千円→1,772千円/環境基本計画推進事業に「【休】住宅省エネ設備推進補助事業▲5,160千円 ⇒【新】共同購入事業参加」/森林文化都市創造事業に「【休】西川材使用住宅等建築補助金▲4,107千円」/移住定住支援に「【廃】多世代型住宅取得等補助金▲3,800千円」/第6弾(令和8年5月公表)は「リフォーム」の語が1回も出てきません/市の説明に「増え続ける歳出に対し、市税等の歳入が著しく不足している状況を踏まえると、更なる見直しは避けられず、市では本市始まって以来の最大の危機と捉えています。」
  • 飯能市例規類集「飯能市住宅リフォーム事業補助金交付要綱」(平成29年3月17日告示第78号・令和6年4月1日施行・2026年9月14日確認)——第1条「予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定める」/第2条第2号ア(ア)「補助対象住宅の内外装の修理等に関する工事」、同イ「工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)が20万円以上であること」、同ウ「市内に事業所を有する法人(市の法人市民税に係る事業所の開設届を提出している者に限る。)又は市内に住所を有する個人事業主が行う工事であること」/補助対象住宅=「市内に存する住宅(建築後5年以上が経過したものに限る。)」/第4条第2号「住宅の外構工事に要する費用」は対象外/第5条第1項「補助対象経費の額に100分の5を乗じて得た額(当該額が3万円を超えるときは、3万円)」/第5条第4項「一の住宅に対するこの要綱に基づく補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする」/第6条「補助対象工事が完了した日の属する年度の2月末日までに」申請、添付書類に「工事前の補助対象住宅全体の写真」「補助対象工事部分の施工前の写真及び完了後の写真」/沿革は令和6年告示第115号まで(廃止の告示なし
  • 飯能市「木造住宅の耐震改修補助金」2026年6月10日更新・2026年9月14日確認)——「耐震改修に要した費用の23%以内(1,000円未満切捨て)」「市内業者が施工する場合…30万円」「市外業者が施工する場合…20万円」/対象は「昭和56年5月31日以前に工事に着手した」木造住宅で「上部構造評点が1.0点未満と判定された建築物」「増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修部分のみが補助の対象となります。」「リフォーム工事費や設計料など、明らかに耐震改修工事費の対象とならないものは除いた額としてください。工事施工者に耐震改修工事費とその他の費用を区分した見積書を作成するように依頼してください。」「施工方法が一般財団法人日本建築防災協会等の評価を受けた工法ではなく、建設業者独自の工法である場合は、補助の対象とならない場合があります。」/申請は「当該年度の1月末日まで」、実績報告は「耐震改修完了後30日以内または申請年度の3月20日のいずれか早い日まで」
  • 飯能市「木造住宅の耐震診断補助金」(2026年4月1日更新・2026年9月14日確認)——「耐震診断に要した費用の3分の2以内(1,000円未満切捨て)」「ただし5万円を限度額とします。」/申請は「当該年度の2月末日まで」/実績報告の必要書類に「現地調査写真(屋根・外壁・基礎・床下・天井裏・室内の仕上げ等の各部の状況がわかるもの)」
  • 飯能市「ブロック塀等撤去工事補助金」(2024年4月1日更新・2026年9月14日確認)——「撤去工事に要した『補助対象経費の1/2』または『撤去するブロック塀等の長さ1メートル×1万円』のいずれか低い額」「補助限度額:10万円」「補助金の交付は、一敷地につき1回が限度です。」/対象は「道路に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの」「市内事業者が撤去工事を実施するもの」「建築物又は工作物の新築、増築又は改築に伴う場合は補助対象になりません。」
  • 飯能市「飯能市景観条例・景観計画に基づく届出制度」(2024年4月1日更新・2026年9月14日確認)——「平成29年11月1日に景観法に基づく景観行政団体になりました」「市域全域」を景観計画区域とし、景観形成重点地区は「宮沢湖周辺地区」/届出対象=市域全域は高さ15m超又は建築面積1,000㎡超の建築物で外観変更が各立面の1/3超、宮沢湖周辺地区は高さ10m超又は建築面積150㎡超で各立面の1/5超「届出対象行為については、届出から30日経過した後でなければ行為に着手することができません(行為の着手制限)。」/立面図に「建築物又は工作物に施す彩色と同一の彩色が施し、かつ、その彩色のマンセル表示を記載」/色彩の制限基準=7.5Rから7.5Yは彩度6超、7.5RPから7.5R・7.5Yから7.5GYは彩度4超、7.5GYから7.5RPは彩度2超(奥武蔵自然公園区域内は明度9以上が全て該当)/勧告・変更命令基準=「各立面の面積の3分の1(宮沢湖周辺地区は5分の1)を超えるとき」「奥武蔵自然公園区域内の行為については、飯能市景観条例に基づく届出の他に、埼玉県自然公園条例に基づく届出が必要となる場合があります。(埼玉県西部環境事務所 企画調整担当 電話番号:049-244-1250)」
  • 飯能市「住宅用省エネ設備推進補助制度」(2026年4月1日更新・2026年9月14日確認)——「飯能市緊急財政対策により、本補助制度は令和7年度をもって廃止となりました。」/代替として太陽光パネル及び蓄電池の共同購入事業を案内
  • 飯能市「補助金等をご活用ください」を開く——市の補助金の一覧です。住宅関係で載っているのは木造住宅耐震診断・耐震改修・除却、ブロック塀等撤去、移住支援金、合併処理浄化槽などで、住宅リフォームの補助はありません。申請の前に、必ずここと担当課で最新の内容を確かめてください

最終確認日:2026年9月14日。「無い」ことの確認は、市の補助金一覧・「空き家・リフォーム」カテゴリ配下・「市営住宅・住宅支援」カテゴリ配下・事務事業見直し検討シートの4か所で行いました。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。

問い合わせ先
木造住宅の耐震診断・耐震改修・除却、ブロック塀等撤去=飯能市 都市建設部 建築課(電話042-973-2111 代表/内線2204)
景観の届出=飯能市 都市建設部 都市計画課 計画・まちづくり担当(内線2302)
住宅リフォーム事業補助金の今後=飯能市 産業振興課(代表 042-973-2111)
奥武蔵自然公園の届出=埼玉県西部環境事務所 企画調整担当 049-244-1250
市役所所在地=〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1

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