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川口市の外壁塗装に助成金は出る?——出ます。工事費の5%・最大10万円です

川口市は、外壁塗装にお金が出る市です。制度の名前は「川口市住宅リフォーム補助金」。市が公開している対象工事一覧に、「外壁の改修(修繕、塗装、張替え)」も「屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事)」も、はっきり○で載っています。ただし先着順で、足場を組んだ時点で「着工」とみなされます。順番をひとつ間違えると、それだけで対象から外れます。市の要綱とパンフレットを読んで、つまずきやすいところから並べました。

このページの内容

先に結論——出ます。5%・最大10万円、いまは後期の受付中です

①川口市は、外壁塗装に補助が出る市です——制度名は「川口市住宅リフォーム補助金」
②工事費用の5%・最大10万円——税込20万円以上の工事が対象、千円未満は切り捨て
③対象工事一覧に「外壁の改修(塗装)」「屋根の改修(塗装)」が○で載っています——読み替えの必要がありません
④令和8年度の後期分は、8月6日から翌1月29日まで・先着順——予算額に達した時点で終わります
⑤川口市内に本社がある業者、または川口市在住の個人事業主の工事に限られます——支店では対象外です

当サイトはこれまでに全国の市区で同じ調べ方をしてきましたが、外壁塗装が名指しで「対象」になっている市は多くありません。横浜市・神戸市・名古屋市・千葉市などは、市の側から「外壁塗装への補助はありません」と書いています。川口市はその逆で、対象工事の表に堂々と載っています。

ただし、金額より条件のほうが大事です。——5%という補助率は、100万円の工事で5万円。ここを取り逃さないために覚えておくべきことは、金額ではなく「順番」と「業者の所在地」です。以下、市の書類にある通りに並べます。

対象工事一覧に「外壁の塗装」「屋根の塗装」が○で載っています

川口市は、対象になる工事・ならない工事を36項目の一覧で公開しています。塗装に関係する行を抜き出します。

番号工事内容(市の表記)適否
4外壁の改修(修繕、塗装、張替え)
5屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事)
6基礎・壁等の補強
13断熱・防音工事(床・壁・窓・天井・屋根等)
15塀・門等の工作物の改修
17バルコニー・ベランダの修繕
21ハウスクリーニング、廃材処分△(補助対象工事に伴い発生する場合のみ)
29エアコン・アンテナ等の脱着△(補助対象工事に伴う脱着のみ)
14ビルドインガレージの改修×
16物置・カーポート・離れ等の建築物の修繕、新設×
18ウッドデッキ・駐車場・花壇等の工作物の修繕、新設×
36この表に掲示のない工事△(住宅本体に係る工事のみ個別審査)

川口市「対象工事一覧」(令和8年度)より抜粋。○=対象、×=対象外、△=条件つき。

塗装をする人にとって効いてくるのは、15番と16番の差です。——塀や門は対象、物置やカーポートは対象外。外まわりをまとめて頼むときは、見積書の中で対象と対象外が混ざります。混ざったままだと審査で止まるので、塀は対象、カーポートは対象外と分かるように内訳を分けてもらってください。

21番と29番の△も、塗装では実際に出てきます。——足場を組むときにエアコンの室外機やアンテナを一時的に外すことがありますが、これは「補助対象工事に伴う脱着」なので対象に入ります。廃材処分も同じ扱いです(産業廃棄物処分費の見方)。

市は「2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります」とも書いています。——2世帯だからといって半分になる、といった減額はありません。ただし集合住宅の場合は個人の専有部だけで、共用部は対象外です。分譲マンションの外壁塗装は共用部の工事なので、この補助金では動きません。

使えるかどうかは、この5つで決まります

市の要件は、住宅・申請者・工事の3方向から掛かってきます。塗装の場面でつまずきやすい順に並べ直しました。

見るところ川口市の条件
①業者の所在地川口市内に本社がある業者、または川口市在住の個人事業主。市内に支社・支店等があっても、本社がなければ対象外
②住宅の年代昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅(新耐震)。それ以前なら、耐震診断または耐震改修で耐震基準への適合が確認できる住宅
③金額税込20万円以上の工事
④過去に使っていないことその住宅が、この補助金(旧・住宅改修資金助成金を含む)を過去に受けたことがないこと。住宅につき1回
⑤住民票と市税令和8年1月1日時点で住民票上の住所が工事する住宅にあり、引き続き居住していること。市税を完納していること

②は、少し変わった条件です。——「古い家ほど手厚い」耐震の補助とは、向きが逆になっています。耐震の補助は昭和56年5月31日以前の家が対象ですが、このリフォーム補助金は昭和56年6月1日以降の家が原則です。昭和55年築のお宅は、そのままでは使えません。耐震診断を受けて基準に適合していることを示す書類(耐震基準適合証明書など)を添えれば対象になります。

もうひとつ、他市であまり見ない条件があります。——申請者の資格に「リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる方」が入っています。実際に行われるのは書類に疑いが生じた場合だけですが、この一文が入っている市は当サイトが調べた範囲では珍しいものでした。

事業用・賃貸用の住宅は対象外です。——アパートのオーナーが外壁を塗る場合には使えませんアパートの外壁塗装)。

足場を組んだら「着工」です——ここでいちばん落ちます

「契約を結んだ後、着工する前に申請してください!」
「※足場や養生等も着工になります。」
(川口市 住宅リフォーム補助金パンフレット)

塗装の工事は、足場から始まります。——市はその足場を「着工」と数えます。つまり、交付決定の通知が届く前に足場を組んだ時点で、その工事はもう対象外です。

そして、時間の条件がもうひとつ入っています。

「着工予定日が、交付申請日より市の9営業日以内の場合は、補助対象外です。」
(同パンフレット・交付申請の提出書類より)

交付決定までは7営業日とされています。申請してすぐ足場を組む段取りにしていると、書類が通っても工事が対象から外れます。——「申請日から9営業日以上あと」に着工日を置く。ここは業者と最初にすり合わせておくところです。

逆算すると、こうなります。——見積書と契約書をそろえる → 施工前の写真を撮る → 窓口に持参して申請 → 7営業日ほどで決定通知 → 決定後に足場。営業日で数えるので、連休をはさむと2週間以上かかることもあります。「来週から工事」という話が出ているなら、補助金は間に合いません。

見積書に「工事一式」と書かないでください

川口市は令和8年度から、審査を厳しくすることをパンフレットに明記しています。原文を引きます。

「申請書類について、契約書で定める工事内容が妥当性を欠いていないか、また、契約内容通りに施工されたかなどを、建築士の資格を持った者が審査します。」
「『トイレ工事一式』『屋根工事一式』など、単価、数量・寸法、型番などが具体的に示されていない『一式』表記は、避けてください。工事内容が判別できない場合は、修正をお願いする場合がございます。」
「見積書及び契約書にある項目で写真の提出がないものは補助対象項目から外れる場合がございます。」
(川口市 住宅リフォーム補助金パンフレット「審査の厳格化について」)

これは、補助金を取るためだけの話ではありません。——「屋根工事一式 45万円」としか書かれていない見積書は、そもそも比べようがないからです。市が求めているのは、塗装の見積書として当たり前の形です(見積書の見方)。

塗装で具体的に見るのは、この4つです。

  • 数量(㎡)——外壁◯㎡、屋根◯㎡、付帯部◯m。ここが空欄なら比較できません(塗装面積の出し方
  • 単価——㎡あたりいくらか(単価の相場
  • 塗料の商品名と工程——下塗り・中塗り・上塗りが何回ずつか
  • 足場——架面積と単価。足場代は補助の対象になりますが、「一式」だと審査で止まります

写真の条件も、塗装では実務に直結します。——見積書に載っている箇所は、全部の施工前写真が要ります。屋根のように申請時点で撮れない箇所は、完了報告のときに施工前の写真を出せば対象になりますが、出せなければその箇所は落ちます。足場が架かった日に、業者に屋根の写真を撮っておいてもらう。これだけで防げます。

申請から入金までの流れ——申請は持参、完了報告は郵送

順番やること気をつけるところ
1見積もり・契約令和8年4月1日以降の契約であること。3月31日以前の契約は対象外。見積書はいつ取ったものでもかまいません
2施工前の写真を撮る見積書の順番と対応させる。箇所ごとに1枚ずつ台紙に貼る
3交付申請(窓口に持参)郵送不可。第一本庁舎3階 住宅政策課へ。平日9時〜16時30分。書類が全部そろっていないと受け付けてもらえません
4交付決定通知7営業日程度(書類に不備があるとさらにかかります)
5着工決定後に着工。足場も養生も着工に含まれます
6完了報告(郵送)令和9年2月26日必着。市は「天候不順等で工事が遅れても、完了報告の期限は延長できません」と書いています
7入金完了報告の審査後

申請は持参、完了報告は郵送。逆になっています。——ここを取り違えると1往復むだになります。申請も完了報告も、リフォーム事業者や家族が代わりに行うことができます。

塗装で注意したいのは、6番の期限です。——2月26日必着で、天候による延長はありません。塗装は雨が続くと工程が止まります。年明けの着工だと、乾燥期間を含めて余裕がなくなります塗装に向いた時期)。冬にかけて申請するなら、着工を1月中に置けるかどうかで見てください。

契約書には印紙(印紙税法第2号文書)、領収書には印紙(同17号文書)が正しく貼られている必要があります。——貼り忘れは業者側のミスですが、止まるのは施主の補助金です契約書で見るところ)。

耐震改修は23%・60万円——リフォーム補助金とは別の枠です

川口市には、住宅リフォーム補助金とは別に耐震改修の補助があります。担当課も違います(住宅政策課ではなく建築安全課)。

区分補助率限度額
戸建て住宅耐震改修に要した費用の23%60万円
共同住宅・長屋(マンション除く)23%1戸あたり45万円

対象は平成12年5月31日以前に建築されたもの。昭和56年6月1日〜平成12年5月31日に建築されたものは、木造在来軸組構法・2階建て以下に限られます。延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものが対象。

市は「適合通知を受ける前に契約を結ばないでください」と書いています。——リフォーム補助金とは順番が逆です。リフォーム補助金は「契約してから申請」、耐震は「通知を受けてから契約」。同じ市の制度でも、順番が反対になっています。両方を使うつもりなら、ここを混ぜないでください。

当サイトはこれまで全国の市区で耐震改修の限度額を並べてきましたが、115万円という額がいちばん多く出てきます。——国の交付金の枠組みが共通だからです。川口市の60万円は、そこから大きく下にあります。そのかわり塗装そのものに5%が出るので、埼玉の市は「耐震が薄く、リフォームが厚い」形になっています。どちらの制度が自分に効くかは、家の年代で決まります。

埼玉の近い市と比べる——川口・越谷・春日部・上尾

埼玉県内は、市によって制度の「形」がかなり違います。当サイトで同じ手順で調べた4市を並べます。

外壁塗装への補助補助率・上限受付の仕方
川口市出る5%・10万円先着順(後期=8/6〜翌1/29)
越谷市出る20%・10万円抽選(第1期6月・第2期11月)
春日部市出る(市内業者のみ市内10%/市外5%・10万円先着(予算到達日に抽選
上尾市出ない————
さいたま市令和6年度まで出ていた廃止済み——

補助率だけを見ると、越谷市の20%が目立ちます。——ただし越谷市は抽選で、川口市は先着です。「確実に取りたい」なら先着のほうが読めます。そして上限はどちらも10万円なので、50万円を超える工事では差が消えます(川口は200万円で上限、越谷は50万円で上限)。

川口市の5%は、他市と比べると低い数字です。——ただし期間が半年近くあり、抽選もない。「使えるかどうかが読める」という点では、いちばん扱いやすい形です。そのうえで、支払う金額そのものは同じ条件で複数社に出してもらうほうが大きく動きます。

10万円より、見積もりの差のほうが大きいことがあります

ここは正直に書きます。——補助金の上限は10万円です。いっぽう同じ家の外壁塗装で、会社によって見積もりが30万円以上ひらくことは珍しくありません。金額の効き方でいえば、比べることのほうがずっと大きいということです(概算を先に見る)。

やること効き方
川口市に本社がある会社を2〜3社ならべる補助の条件を満たしたまま比べられます。ここがいちばん動きます(相見積もりの取り方一括見積もりサービスを比べる
数量(㎡)を書いてもらう市の審査でも要りますし、比較の土台にもなります見積書チェック
塀や門も一緒に見てもらう15番で対象になります。カーポートや物置は対象外なので、内訳を分けてもらう
屋根の写真を足場の日に撮ってもらう完了報告で施工前写真が要ります。撮り忘れるとその箇所が落ちます
着工日を申請の9営業日より後に置くこれを守らないと、書類が通っても対象外になります

「川口市の補助金が使えます」と言ってくる会社は多いはずです。——実際に使えるので、それ自体は嘘ではありません。確かめるのは「御社の本社は川口市内ですか」の一言です。支店では対象外だからです(どこに頼むか)。

よくある質問

川口市の外壁塗装に、補助金は本当に出ますか?

出ます。「川口市住宅リフォーム補助金」で、工事費用の5%・最大10万円です。市が公開している対象工事一覧の4番に「外壁の改修(修繕、塗装、張替え)」、5番に「屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事)」が、どちらも○で載っています。

いくらの工事から使えますか?

税込20万円以上の工事からです。補助は5%なので、20万円の工事なら1万円、200万円の工事で上限の10万円に届きます。千円未満は切り捨てです。

いつ申し込めますか?

令和8年度の後期分は、令和8年8月6日から令和9年1月29日までです。先着順で、予算額に達した時点で締め切られます。1月29日まで必ず受け付けているわけではありません。

市外の塗装店に頼んでも使えますか?

使えません。川口市内に本社がある業者、または川口市在住の個人事業主が行う工事に限られます。市内に支社・支店・営業所があるだけでは対象外だと、市が明記しています。

契約はいつすればいいですか?

令和8年4月1日以降に契約を結び、そのうえで交付決定通知が届いてから着工します。令和8年3月31日以前に契約した工事は対象外です。「契約は済ませておいて、着工は決定を待つ」という順番になります。

足場はいつ組めますか?

交付決定の通知が届いてからです。市は「足場や養生等も着工になります」と書いています。決定前に足場を組むと、その時点で対象から外れます。

申請してから、どのくらいで決定が出ますか?

市の案内では7営業日です。あわせて「着工予定日が交付申請日より市の9営業日以内の場合は補助対象外」という条件があるので、申請日から最低でも9営業日は空けて着工日を決めてください。

見積書の書き方に決まりはありますか?

あります。「屋根工事一式」のように単価・数量・型番が示されていない書き方は避けるよう、市が求めています。申請書類は建築士の資格を持った人が審査します。

昭和56年より前に建った家でも使えますか?

条件が付きます。昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅(新耐震)ならそのまま対象です。それ以前の住宅は、耐震診断または耐震改修で耐震基準への適合が確認できる場合に限られます。

2世帯住宅ですが、外壁は対象になりますか?

なります。市は「2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります」と書いています。塀や門などの工作物も対象に含まれます。

マンションでも使えますか?

個人の専有部だけです。共用部は対象外なので、マンションの外壁塗装そのものには使えません。

一度使ったら、次はもう使えませんか?

同じ住宅では使えません。過去にこの補助金(旧・川口市住宅改修資金助成金を含む)を受けたことがない住宅であることが条件です。

工事の金額が増えたら、補助金も増えますか?

増えません。増額しても補助金額は交付決定された額のままです。逆に減額した場合は、補助金も減ります。

「補助金が使えるので実質無料」と言われました

その説明は成り立ちません。補助は工事費の5%・最大10万円です。100万円の工事なら5万円で、残りの95万円は自己負担です。金額の話と補助の話は分けて聞いてください(点検商法の見分け方)。

参考にした情報

  • 川口市「令和8年度(2026年度)川口市住宅リフォーム補助金」(更新日 2026年7月21日/補助金額=住宅リフォーム工事費用の5%・最大10万円、千円未満切り捨て/受付期間=令和8年8月6日〜令和9年1月29日、予算額に達し次第終了・先着順・窓口受付で郵送不可/対象住宅=川口市内の個人の一戸建て住宅または集合住宅、過去にこの補助金を受けたことがない住宅、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けている住宅もしくは耐震基準への適合が確認できる住宅/「塀、門等の工作物も含みます」「事業用・賃貸用の住宅は対象外です」「集合住宅は、個人の専有部のみ対象です」「2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります」/申請者の資格に「リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる方」)
  • 川口市「対象工事一覧」PDF(令和8年度/4 外壁の改修(修繕、塗装、張替え)=○、5 屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事)=○、15 塀・門等の工作物の改修=〇、16 物置・カーポート・離れ等の建築物の修繕、新設=×、21 ハウスクリーニング、廃材処分=補助対象工事の施工に伴い発生する場合のみ対象、29 エアコン・アンテナ等の脱着=補助対象工事の施工に伴う脱着の場合のみ対象、36 この表に掲示のない工事=住宅本体に係る工事のみ個別審査により決定)
  • 川口市 住宅リフォーム補助金パンフレット PDF(「契約を結んだ後、着工する前に申請してください!」「※足場や養生等も着工になります。」/「着工予定日が、交付申請日より市の9営業日以内の場合は、補助対象外です。」/審査の厳格化について=「建築士の資格を持った者が審査します」「『トイレ工事一式』『屋根工事一式』など、単価、数量・寸法、型番などが具体的に示されていない『一式』表記は、避けてください」「見積書及び契約書にある項目で写真の提出がないものは補助対象項目から外れる場合がございます」/完了報告の期限=令和9年2月26日必着、「天候不順等で工事が遅れても、完了報告の期限は延長できません」/「工事金額が増額となった場合であっても、補助金額は交付決定された金額のまま(増額なし)です」)
  • 川口市「住宅の耐震改修補助金制度について」(戸建て住宅=耐震改修に要した費用の23%・60万円を限度/共同住宅等=1戸当たり45万円を限度/対象=平成12年5月31日以前に建築されたもの/「適合通知を受ける前に契約を結ばないでください」/建築安全課 048-242-6344)
  • 問い合わせ先=川口市 住宅政策課 住宅政策係 048-242-6326(直通)。窓口は第一本庁舎3階、平日9時00分〜16時30分。
  • 最終確認日:2026年9月1日。制度は年度で変わり、先着順のため予算額に達すると受付が終わります。申し込む前に、必ず市の公式ページと住宅政策課で最新の内容をご確認ください。