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【2026年度】海老名市の外壁塗装に使える助成金

出ます工種別補助上限額の1番目が「外壁等全面の塗装又は張り替え等」10万円

市が番号を振って並べています
住宅改修支援事業の工種一覧20種類の1番目が外壁の塗装。2番目は屋根の塗装で5万円です
額は5分の1・上限10万円
工種別上限と全体上限の二段構え。工事費50万円で満額、全体は一般20万円・多世代同居30万円です
足場は外壁側に計上します
市が「足場に係る費用はNo.1の工事費として計上してください」と指定。上限の高いほうに寄せられます
「全面」でないと出ません
市のQ&Aで「外壁の一部の塗装等を行う部分的な工事」は×。コーキングだけの打ち替えも単独では対象外です
工事が終わってから申請します
契約→工事→全額支払い→申請の順。事前に申請枠を確保することもできません(予算約200件)
これから10年住むことが条件
申請日時点で居住し、引き続き10年以上居住すること。市税等は居住者全員に滞納がないこと

「海老名市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。海老名市には、外壁の塗り替えに使える補助があります。市が20種類の工事に番号を振った一覧の1番目が「外壁等全面の塗装又は張り替え等」。上限10万円です。しかも足場代をどちらに入れるかまで市が指定しています。ただしこの市は工事が終わってから申請する制度で、枠を先に押さえることができません。そこだけ注意して読んでください。

神奈川県内の15市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——海老名市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は神奈川県の助成金まとめにあります。

横浜市川崎市相模原市藤沢市横須賀市平塚市茅ヶ崎市鎌倉市厚木市大和市小田原市秦野市座間市伊勢原市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか神奈川県の外壁塗装 悪質業者リスト

このページの内容全16項目

工種の一覧の1番目が「外壁等全面の塗装又は張り替え等」

海老名市の答えを4行で。
住宅改修支援事業補助金があり、外壁塗装は対象です。
②市の「補助対象改修工事及び工種別補助上限額」の1番目に書かれています。
③補助率は5分の1。外壁の工種別上限は10万円で、全体では一般20万円・多世代同居30万円。
④ただし工事が終わってから申請する制度で、枠を先に取ることはできません。

「海老名市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。結論から書きます。

海老名市の住宅改修支援事業補助金には「補助対象改修工事及び工種別補助上限額」という1枚のPDFがあり、20種類の工事に番号が振られています。その1番目です。

補助対象改修工事及び工種別補助上限額
1 外壁等全面の塗装又は張り替え等 10万円
2 屋根等全面の塗装 5万円
3 屋根等全面の葺き替え 10万円

1番目が外壁、2番目と3番目が屋根です。20種類の工事のうち、最初の3つが外まわりの工事だということになります。

ちなみに10万円という工種別上限は、この表の最高額です。同じ10万円が付いているのは、屋根の葺き替え、浴室の全面改修、システムキッチンの全部改修、床暖房設備の新設、断熱改修工事、居室等の増築。外壁塗装は、市が最上位に置いている工事のひとつということになります。

図1 海老名市で外壁塗装にお金が出るか

海老名市で外壁塗装に補助が出るかの分岐図 海老名市住宅改修支援事業補助金の工種別補助上限額の1番目が「外壁等全面の塗装又は張り替え等」で上限10万円、補助率は5分の1。住宅断熱改修促進事業はZEH水準相当で5分の4・上限50万円だが住宅改修支援とは併用できない。木造住宅の耐震改修は2分の1・上限90万円。 海老名市で外壁塗装にお金が出るか 工種の一覧の1番目が外壁の塗装です 住宅改修支援 商工会議所で申請 工種別上限表の1番目が 「外壁等全面の塗装 又は張り替え等」 補助率5分の1 外壁で10万円 断熱改修促進 市役所4階で申請 窓の断熱が必須工事 外壁の断熱材は付随工事 募集25件 リフォーム助成と選択 5分の4・50万円 耐震化支援 市役所4階で申請 平成12年5月31日以前 診断士の派遣は無料 改修は2分の1 計画書作成に5万円 改修90万円
出典:海老名市「住宅改修支援事業補助金」「住宅断熱改修促進事業補助金」「木造住宅の耐震化支援制度」(2026年9月8日確認)

補助率は5分の1。工事費50万円で上限に届きます

金額の決まり方は少し独特です。市は2段階で計算するよう指示しています。

段階計算
A工種ごとに「実際の工事費×5分の1」と「工種別補助上限額」の低いほうを求め、合計する
B補助金の種別に応じた全体の上限(一般20万円/多世代同居30万円
結論AとBの低いほうが補助金額

外壁塗装だけで考えると、こうなります。

図3 外壁塗装の工事費と補助額

海老名市住宅改修支援事業補助金の外壁塗装の補助額 補助率5分の1で工種別上限は10万円。工事費10万円で2万円、20万円で4万円、30万円で6万円、40万円で8万円、50万円で10万円。50万円を超えると上限に張り付き、80万円でも10万円のまま。 2 10万円 4 20万円 6 30万円 8 40万円 10 50万円 10 80万円 万円
出典:海老名市「補助対象改修工事及び工種別補助上限額」(2026年9月8日確認)

工事費50万円で、上限の10万円に届きます。外壁塗装の相場は30坪の家で80万〜120万円ですから、ふつうに塗れば満額の10万円と考えて差し支えありません。

屋根も一緒に塗る場合は、工種が2つになります。

工事工事費の例5分の1工種別上限採用される額
1 外壁等全面の塗装70万円14万円10万円10万円
2 屋根等全面の塗装30万円6万円5万円5万円
合計(A)100万円————15万円

合計15万円。全体の上限20万円(一般)の範囲内なので、そのまま15万円が出ます。多世代同居なら上限30万円なので、水まわりも一緒にやるなら差が出ます。

工事費の下限もあります。10万円以上(税抜き)。外壁塗装で下回ることはまずありません。

補助対象外の工事を同時にやる場合、市はこう書いています。「総額からの値引き等、明確に工種を区別できない項目については、総額に対する補助対象工事の金額の比率で按分して計算します。」——値引きは按分されます。見積書の書き方で損得が出ないよう、工種ごとの内訳を出してもらってください。

「これから10年住むこと」が条件です

金額の次に確かめてほしいのが、申請できる人の条件です。海老名市はここが少し厳しめです。

条件中身
所有と居住住宅の所有者であること。共有名義なら共有者全員の承諾を得た代表者
居住の年数申請日時点でその住宅に居住し、引き続き10年以上居住すること
市税等居住者全員が滞納していないこと
暴力団居住者全員が関わりのないこと
建物違法建築物でないこと
耐震昭和56年6月以降の耐震基準を満たす住宅であること
他制度市と商工会議所の助成金5本の交付を受けていないこと

「引き続き10年以上居住する」——これは過去ではなく、これからの話です。買ったばかりの家でも申請できますが、近く売る予定や引っ越す予定があるなら対象外になります。

市税等の条件は「住宅に居住する者全員」にかかります。同居している家族に未納があると通りません。市のQ&Aによれば「申請日までに納期限を迎えた分の市税等に滞納がない状態であれば問題ありません」とのことなので、今年度分をすべて納め切っている必要はありません。

受けていると対象外になる助成金は、市が5つ挙げています。

海老名市住宅リフォーム助成金/海老名市三世代同居支援リフォーム助成金/海老名市空き家活用促進リフォーム助成金/魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金(海老名商工会議所)海老名市住宅断熱改修促進事業補助金

最後の断熱改修促進事業とは、はっきり排他の関係です。どちらを使うかはあとの節で比べます。

昭和56年5月31日以前に建った家は、そのままでは条件を満たしません。市のQ&Aに「耐震診断の診断結果等で耐震基準を満たしている住宅であることが確認できる場合は、対象となります」、満たしていない場合は「申請時に耐震改修工事を終え、耐震基準を満たしている住宅になったことがわかる書類を添付書類として追加した場合は対象となります」とあります。

足場は「外壁の工事費」に計上する、と市が指定しています

外壁塗装で必ず出てくるのが足場代です。30坪の家で15万〜25万円くらいかかります。これをどの工種に入れるかで、補助金額が変わります。

海老名市は、工種別上限額の表の末尾に注釈を付けて、答えを書いています。

No.1の工事とNo.2またはNo.3の工事を合わせて実施する場合、足場に係る費用はNo.1の工事費として計上してください。

No.1が外壁、No.2が屋根の塗装、No.3が屋根の葺き替えです。つまり外壁と屋根を一緒にやるときの足場代は、外壁側に入れるということ。

これは施主にとって有利な指定です。外壁の工種別上限は10万円、屋根の塗装は5万円。上限が高いほうに足場代を寄せるので、上限に届きやすくなります。

たとえば外壁50万円・屋根20万円・足場20万円の見積があったとして、足場を屋根側に入れると屋根の工事費は40万円になり、5分の1で8万円。しかし工種別上限が5万円なので3万円が切り捨てられます。足場を外壁側に入れれば、外壁70万円で上限10万円に届き、屋根20万円で4万円。合計14万円です。

この注釈があるおかげで、業者ごとの解釈で額が変わることがありません。見積書を作る段階で「足場は外壁の項目に入れてください」と伝えておくと、あとで組み直す手間が省けます。

「全面」でないと出ません。市が8つの工事例で線を引いています

ここが、この制度でいちばん誤解されやすいところです。

工種の名前は「外壁等全面の塗装又は張り替え等」。この「全面」が効きます。市はQ&A(工事関係)というPDFを別に用意して、外壁について8つの工事例に○×を付けています。

外壁の工事例判定
外壁等全面の塗装、張り替え及び防水工事
外壁等全面のカバー工法による張り替え工事
外壁の一部の塗装等を行う部分的な工事×
コーキングの打ち替え及び打ち増しのみの工事×
ベランダの塗装、張り替え及び防水のみの工事×
竪樋の取り替えのみの工事×
ビルドインガレージのみの塗装工事×
擁壁等の住宅ではない外構部分のみの工事×

「北面だけ傷んでいるから、そこだけ塗る」は対象外です。×の3つ目に「外壁の一部の塗装等を行う部分的な工事」とはっきり書かれています。

そしてコーキングの打ち替えだけも対象外。ただし注意してほしいのは「のみの工事」という書き方です。全面塗装と一緒にコーキングを打ち替えるなら、それは全面塗装の一部として計上できます。コーキング単独では出ない、という意味です。

屋根のほうも5つの例が並んでいます。

屋根の工事例判定
屋根全面の塗装、葺き替え及び防水工事
下屋根部分又は軒天等など一部のみの塗装×
軒樋の取り替えのみの工事×
棟瓦又は棟板金の取り替えのみの工事×
瓦屋根の葺き直し、漆喰詰め直しのみの工事×

瓦屋根の葺き直しと漆喰の詰め直しは、それだけでは対象になりません。瓦は塗る前提で作られていないので、瓦の家は「屋根の補助は使えない」と考えておくのが安全です。外壁の10万円は別途もらえます。

火災保険や地震保険がおりた箇所がある場合の扱いも、市が書いています。「該当箇所が含まれる工事種別の費用から、保険の対象となる工事箇所分を除いた金額が補助対象工事費となります。」——保険と補助金の二重取りはできません。

工事が終わってから申請します。ただし枠は確保できません

この制度は、多くの市とは順番が逆です。

図2 海老名市は、工事が終わってから申請します

海老名市住宅改修支援事業補助金の申請手順 施工業者を決めて契約し、工事を完了させ、工事代金を全額支払ってから海老名商工会議所へ交付申請する。事前に申請枠を確保することはできず、予算約200件に達すると受付が終了する。審査は3週間程度。 業者を選ぶ 登録104社から 契約・工事 先に工事をします 全額支払い 領収書が要ります 申請 商工会議所へ 審査3週間 決定と確定が同時 枠は先に取れません
出典:海老名市「令和8年度住宅改修支援事業補助金について」およびQ&A(2026年9月8日確認)

ふつうの補助金は「申請 → 交付決定 → 着工」ですが、海老名市の住宅改修支援事業は「契約 → 工事 → 全額支払い → 申請」。市が手続の流れにそう書いています。

申請書類に「工事代金の支払いが完了したことを証明する領収書等の写し」が要るためです。市のQ&Aにも、こう書かれています。

Q 工事費を払い終える前に申請することはできるか。
A 添付書類に「工事代金の支払いが完了したことを証明する領収書等の写し」が必要なため、申請できません。
また、事前に申請枠を確保することもできません。

ここが、この制度の唯一にして最大のリスクです。

募集期間は令和8年7月1日から令和9年2月15日まで。ただし予算(約200件)に達した場合、期間内でも受付は終了します。工事を終えて、お金を払って、それから申請に行ったら枠が終わっていた——という順番があり得ます。

対策は2つしかありません。早く申請することと、枠の残りを業者に確認してもらうことです(次の節で書きます)。

工事の期間にも条件があります。令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に工事が完了し、工事費を全額払い終えていること。年をまたぐ工事は対象になりません。

申請場所は海老名商工会議所(海老名市めぐみ町6-1・海老名市文化会館3階)。市役所ではありません。市もQ&Aで念を押しています。「住宅まちづくり課の窓口へ提出書類をお持ちいただいた場合でも受付はできません。」

審査は3週間程度。通ると「補助金交付決定通知兼確定通知書」が届きます。決定と確定が1枚になっているのは、工事がすでに終わっているからです。そのあと同封の請求書を市役所へ出すと、受理から30日以内に振り込まれます。

業者ごとに10件の枠。登録104社のうち塗装は37社です

もうひとつ、他の市であまり見ない条件があります。施工業者ごとに受注できる件数が決まっています。

区分受注枠
海老名市住宅改修支援事業取扱事業者/市内の海老名商工会議所会員10件
海老名市外に所在する海老名商工会議所会員5件
多世代同居住宅改修支援補助金枠の制限なし

市はこう書いています。「残りの受注枠数については施工業者へ確認してください。」——見積を頼むときに、「補助金の受注枠はあと何件ですか」と聞くのがこの市の作法です。

人気のある業者ほど枠が早く埋まります。工事を終えてから申請する制度なので、枠が無い業者に頼むと、工事は終わったのに申請できないということが起こります。

そして、その業者は「海老名市住宅改修支援事業取扱事業者」または「海老名商工会議所会員」でなければなりません。市が名簿をPDFで公開しています(名称順と住所順の2種類)。

令和8年8月26日時点の名簿を数えました。登録は104社。名簿には13の職種目の欄があり、それぞれ○が付いています。

職種目○が付いている事業者数
建築61社
塗装37社
内装34社
外装31社
大工28社
水廻り27社
電気24社
建具20社

塗装に○が付いているのは104社中37社。3社に1社ちょっとです。名簿には電話番号・メールアドレス・営業時間・休業日まで載っているので、そこから絞れます。

複数の業者に分けて頼むこともできます。市のQ&Aにこうあります。「契約した事業者の数に関わらず対象となります。その場合、1回の申請で複数業者の書類をまとめて添付してください。2回に分けて申請することはできません。」——外壁は塗装屋、水まわりは工務店、という頼み方が可能です。

名簿は「市民の方々が住宅改修支援事業取扱事業者を選定する際にご利用いただくものです。その他の利用はお控えください」と冒頭に書かれています。名簿に載っていることは市の推薦ではありません。相見積もりは必要です。

洗浄と下塗りの写真が要ります

写真の要求が、他の市よりかなり細かい市です。

基本は「着工前」「施工中」「完成」の3段階。市はこう書いています。「各段階の写真が揃わない場合、またはアングルが統一されておらず施工箇所が写真から判断できない場合は補助金の交付ができません。」

そのうえで、外壁と屋根には追加の指定があります。

「また、外壁及び屋根の工事につきましては、『施工中』の写真として、洗浄及び下塗り等の各工程の写真も必要となります。」
——住宅改修支援事業Q&A(添付書類関係)

市の本文にも「工程が複数になる場合(外壁の下塗り、中塗り、上塗り等)は、2枚目以降の書式を参考に、工程ごとの写真を追加で添付してください。」とあります。

高圧洗浄・下塗り・中塗り・上塗り。塗装の工程が名指しされています。これは施主にとって、じつは守りになります。塗装は塗り重ねると前の工程が見えなくなる工事なので、「補助金の申請に要るので、洗浄と下塗りの写真をください」と最初に伝えておけば、工程を飛ばされる心配が減ります。

撮り方についても、市が具体的に答えています。

段階市の指示
着工前・完成「住宅の全景が映るように撮影していれば、全面を撮影していただく必要はございません」
施工中「洗浄や下塗り等の各工程の作業中の様子がわかるように撮影」し、住宅の全景を写す必要はない
アングル着工前と完成で同じ箇所と判断できれば、施工中は多少ずれても構わない
自分で撮る場合「安全に撮れる範囲で結構です」。撮れなかった箇所は施工業者に撮ってもらう

提出は「写真台帳」という様式に印刷または貼り付けて、A4サイズです。Wordの様式が市のページからダウンロードできます。

屋根に上って写真を撮る必要はありません。市も「安全に撮れる範囲で」と書いています。足場が組まれる前に、家の四面を1枚ずつ撮っておく——それだけ自分でやっておけば、あとは業者に任せられます。

2回目は10年後。その1番目が「屋根と外壁を一体的に行う塗装」

この制度は原則1回きりですが、条件を満たせば2回目が認められます。市のQ&Aから引きます。

Q 過去に補助金の交付を受けたが、2回目の申請はできるか。
A 以下の2つの条件を満たす場合は申請できます。
① 過去に補助金の交付を受けた年度末から10年以上経過している
② 以下のいずれかの工事を施工する場合
「屋根と外壁を一体的に行う塗装、防水、葺き替え(張り替え)」
・「バリアフリー工事」
・「断熱改修工事」※分譲マンション等共同住宅に限る

2回目が認められる工事の1番目が、屋根と外壁の塗装です。

これは制度の設計として、なかなか意味のあることです。塗り替えは10年前後で必要になる工事で、1回やって終わりではありません。市はそれを分かったうえで、10年経ったらもう一度使っていい工事として、塗装を名指ししたことになります。

ただし条件は「屋根と外壁を一体的に行う」。2回目のときは、外壁だけでは足りず、屋根と一緒にやる必要があります。

中古住宅を買った場合の扱いも書かれています。「現在の所有者が補助金の交付を受けていない場合は対象となります。」——前の所有者が使っていても、あなたが初めてなら1回目として使えます。

逆に、相続で名義を変えていない家は対象外です。「元の所有者が亡くなり相続が発生したが、所有者の名義を変えていない場合でも対象となるか」→「対象になりません。住宅の所有者であり、当該住宅に居住している必要があります。」塗り替えを考えているなら、先に登記を確認してください。

断熱は5分の4・50万円。ただしリフォーム助成とは選べません

海老名市には、もう1本住宅断熱改修促進事業補助金があります。額だけ見るとこちらのほうが大きいので、比べておきます。

申請区分補助率補助限度額
省エネ基準相当5分の220万円
ZEH水準相当5分の450万円

ただし、外壁塗装はこの制度の入口になりません。必須工事がこう決まっています。

【必須工事】外気に接する開口部の断熱化
窓ガラスの交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換
2カ所以上の開閉可能な開口部の断熱改修を行ってください。

窓が2か所以上、必須です。外壁は「付随工事」の側にあり、「躯体等の断熱化=外壁や屋根・天井、床の断熱改修」として書かれています。これは断熱材を入れる工事のことで、遮熱塗料や断熱塗料を塗ることではありません。

そして併用の壁があります。対象者の条件に「過去にこの補助金又は『海老名市住宅改修支援事業補助金』の交付を受けていないもの」とあるので、2つの制度は片方しか使えません。

順番も逆です。断熱のほうは交付決定通知を受け取ってから契約。募集は25件だけで、令和8年4月15日から12月25日まで。申請場所は市役所4階の住宅まちづくり課です。

足場の扱いは、断熱のほうがはっきりしています。市が労務費の内訳を公開していて、補助対象に「搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費、梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費」、対象外に「水道光熱費、採寸費、消費税及び地方消費税、補助金申請手数料など」と書かれています。

窓を替える予定がないなら、迷わず住宅改修支援事業のほうです。窓も外壁も一度にやりたい場合は、どちらが多く出るかを計算してから決めてください。市の担当は同じ住宅まちづくり課(046-235-9606)なので、両方を並べて相談できます。

耐震は平成12年5月31日以前まで。改修は90万円です

耐震のほうも見ておきます。海老名市は、対象になる築年数が全国の平均より広いのが特徴です。

対象の建築物が平成12年5月31日以前の建築基準の住宅であること
(平成12年6月1日以後に既存の2分の1以上の増築、改築されたものは除く)

当サイトが調べてきた市の多くは昭和56年5月31日以前で線を引きます。海老名市はそこから19年ぶん広く、昭和56年6月から平成12年5月までに建った家も診断と改修の対象に入ります。

ただし神奈川県内では、これは珍しいことではありません。当サイトが調べた県内13市のうち、厚木市・藤沢市・川崎市・相模原市・座間市も同じ平成12年5月31日で線を引いています。隣の市と比べても差は出ない、と考えておいてください。差が出るのは金額のほうです。

制度補助額受付
耐震診断士派遣事業無料(令和8年度に新制度として創設)令和8年4月15日〜12月28日
耐震改修計画書作成費補助金作成費の2分の1・最大5万円事前申請
耐震改修工事等補助金工事費の2分の1最大90万円+現場立会費の2分の1・最大3万円事前申請
解体工事補助金工事費の2分の1・最大50万円(基本30万円+加算各10万円)着手前に申請

解体の加算条件は非課税世帯と空き家(居住その他の使用がされていないことが半年以上確認できること)。ただし解体だけは昭和56年5月31日以前が条件です。

もうひとつ、この市には【リ・バース60】の利子補給制度があります。土地や住宅を担保に改修費の融資を受ける仕組みで、市の補助金と組み合わせると、市がこう書く状態になります。

「70歳以上の方は、ご存命中は費用負担なく、手持ち資金を残しつつ、耐震改修工事をすることができます。」

取り扱いは横浜信用金庫の専用窓口(045-680-6925)。使う場合は銀行と市の両方に事前相談が要ります。

代理受領制度もあります。施工業者が補助金を代わりに受け取り、施主は差額だけを払う仕組みです。耐震の各補助金とブロック塀等撤去費補助金で使えます。住宅改修支援事業補助金は対象に入っていません。

昭和56年5月31日以前に建った家は、住宅改修支援事業のほうにも条件が付きます。「耐震診断または耐震改修工事による地震に対する安全性が確認できる書類」が必須になります。市のQ&Aによれば、耐震診断で基準を満たしていることが確認できるか、申請時に耐震改修工事を終えていれば対象です。古い家は、塗る前に耐震診断を受けておくのが順番として正しくなります。

「市が戸別訪問を依頼することは一切ありません」

市の耐震のページに、こんな一文があります。

勧誘トラブルにご注意
業者の訪問等による耐震工事の勧誘にご注意ください。
市が民間業者に耐震診断や工事の戸別訪問を依頼することは一切ありません。

これは耐震について書かれたものですが、外壁塗装でも同じことが言えます。

「市の補助金の案内で回っています」「市から委託されて点検しています」——訪問販売でよく使われる入り方です。市は業者に戸別訪問を依頼しません。住宅改修支援事業の取扱事業者名簿も、市が配って回るものではなく、市民が自分で見て選ぶためのものだと名簿の冒頭に書かれています。

補助金がある市ほど、この手の勧誘は増えます。海老名市は外壁塗装に10万円が出る市なので、その分だけ材料にされやすいとも言えます。

神奈川県が擁壁チェックシートを公開していることも、市が紹介しています。海老名市は台地と低地の境に住宅地が広がっていて、擁壁のある家が少なくありません。外壁の補助対象から「擁壁等の住宅ではない外構部分のみの工事」は外れていますが、点検はしておいて損がありません。

国の補助金なら使えますか

市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

海老名市の場合は、併用の制限もあります。住宅改修支援事業の対象工事の条件に「国又は神奈川県、もしくは市が実施する他の補助制度等を利用する工事ではないこと」とあるので、同じ工事で国の補助と重ねることはできません。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

海老名市で、外壁塗装に助成金は出ますか。

出ます。住宅改修支援事業補助金の「補助対象改修工事及び工種別補助上限額」の1番目が「外壁等全面の塗装又は張り替え等」で、工種別の上限は10万円。補助率は5分の1なので、工事費50万円で上限に届きます。全体の上限は一般20万円、多世代同居30万円です。

いくらもらえますか。

外壁塗装だけなら最大10万円です。屋根の塗装(工種別上限5万円)も一緒にやれば合計15万円。ただし全体の上限が一般20万円・多世代同居30万円なので、そこで頭打ちになります。工事費は10万円以上(税抜き)が条件です。

足場代は補助の対象になりますか。

なります。しかも市が計上先を指定しています。「No.1の工事とNo.2またはNo.3の工事を合わせて実施する場合、足場に係る費用はNo.1の工事費として計上してください。」——No.1が外壁です。工種別上限が高いほう(外壁10万円)に寄せる指定なので、施主に有利に働きます。見積書を作るときに業者へ伝えておいてください。

傷んでいる面だけ塗りたいのですが。

対象になりません。工種の名前が「外壁等全面の塗装」で、市のQ&Aにも「外壁の一部の塗装等を行う部分的な工事 ×」とあります。同じく「コーキングの打ち替え及び打ち増しのみの工事 ×」「ベランダの塗装、張り替え及び防水のみの工事 ×」。ただし「のみ」の工事が対象外という意味なので、全面塗装と一緒にコーキングを打ち替えるのは問題ありません。

瓦屋根です。屋根の補助は使えますか。

葺き替えなら使えます(工種3・上限10万円)が、「瓦屋根の葺き直し、漆喰詰め直しのみの工事」は×です。「棟瓦又は棟板金の取り替えのみの工事」も対象外。瓦は塗る前提で作られていないので、瓦の家は屋根の補助を当てにせず、外壁の10万円だけで考えるのが安全です。

いつ申請すればいいですか。

工事が終わって、工事代金を全額払ってからです。海老名市は珍しく事後申請の制度で、契約 → 工事 → 支払い → 申請という順番になります。募集期間は令和8年7月1日から令和9年2月15日まで。ただし予算(約200件)に達すると期間内でも終了します。

先に枠を押さえておけますか。

できません。市がQ&Aで「事前に申請枠を確保することもできません。」と明記しています。工事を終えてから申請に行って、枠が埋まっていたら受けられません。対策は、早めに工事と申請を済ませることと、依頼する業者に受注枠の残りを確認してもらうことです。

業者はどこでもいいですか。

「海老名市住宅改修支援事業取扱事業者」または「海老名商工会議所会員」に限られます。市が名簿をPDFで公開していて、令和8年8月26日時点で104社。うち職種目の「塗装」に○が付いているのは37社です。さらに業者ごとに受注枠が10件(市外の商工会議所会員は5件)あるので、残り枠を確認してから頼んでください。

外壁と水まわりを別の業者に頼めますか。

頼めます。市のQ&Aに「契約した事業者の数に関わらず対象となります。その場合、1回の申請で複数業者の書類をまとめて添付してください。2回に分けて申請することはできません。」とあります。ただし業者それぞれに受注枠の残りが必要です。

写真は何を撮ればいいですか。

「着工前」「施工中」「完成」の3段階が必須で、揃っていないと交付されません。外壁と屋根はさらに、「施工中」の写真として洗浄及び下塗り等の各工程の写真が必要です。着工前と完成は住宅の全景が映っていればよく、全面を撮る必要はありません。自分で撮る場合は「安全に撮れる範囲で結構です」と市が書いています。提出は「写真台帳」の様式にA4で貼って出します。

前にこの補助金を使いました。もう一度使えますか。

10年経てば使えます。条件は①交付を受けた年度末から10年以上経過、②「屋根と外壁を一体的に行う塗装、防水、葺き替え(張り替え)」「バリアフリー工事」「断熱改修工事(分譲マンション等に限る)」のいずれか。2回目に認められる工事の1番目が、屋根と外壁の塗装です。外壁だけでは足りず、屋根と一緒にやる必要があります。

中古で買った家です。前の持ち主が使っていたら駄目ですか。

大丈夫です。市のQ&Aに「現在の所有者が補助金の交付を受けていない場合は対象となります。」とあります。ただし相続で名義を変えていない家は対象外です。「住宅の所有者であり、当該住宅に居住している必要があります」と書かれています。

昭和56年より前に建った家です。

追加の書類が要ります。住宅改修支援事業の必要書類に「耐震診断または耐震改修工事による地震に対する安全性が確認できる書類」(住宅の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前だった場合に必須)とあります。耐震診断で基準を満たしていることが確認できるか、申請時に耐震改修工事を終えている必要があります。海老名市の耐震診断士派遣は無料で、対象は平成12年5月31日以前と広めです。

断熱改修の補助と、どちらが得ですか。

窓を替えないなら住宅改修支援事業のほうです。断熱改修促進事業は窓など開口部の断熱化が必須工事で、しかも2か所以上。外壁は「躯体等の断熱化」として付随工事の側にあり、これは断熱材を入れる工事で塗装ではありません。額はZEH水準相当なら5分の4・50万円と大きいのですが、2つの制度は併用できず、募集も25件だけです。

塗り替えで固定資産税は上がりますか。

上がりません。家屋の評価は再建築価格をもとに決まり、塗り替えは原状回復の修繕として扱われます。建築確認も要りません。上がるのは増築で床面積が増えたときや、主要構造部の過半に及ぶ大規模なリフォームをしたときです。

参考にした情報

海老名市の公式ページと、市が公開しているPDFを2026年9月8日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で行われ、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。

  • 海老名市 住宅まちづくり課「令和8年度『住宅改修支援事業補助金』(リフォーム費用の補助)について」(更新日:令和8年9月8日/受付開始以降、原則週1回の更新を予定)——事前確認は「昭和56年6月以降の耐震基準を満たす住宅である」「違法建築物でない住宅である」「居住者全員が市税等を滞納していない」/対象者は「申請日時点で当該住宅に居住し、引き続き10年以上居住する者」、共有名義は共有者全員の承諾を得た代表者/対象工事は「工事費用が10万円以上(税抜き)」「『海老名市住宅改修支援事業取扱事業者』または『海老名商工会議所会員』が行う工事」「令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に工事が完了し工事費を全額払い終えている工事」「国又は神奈川県、もしくは市が実施する他の補助制度等を利用する工事ではないこと」/補助金額は「A 工種ごとに『実際の工事費×補助率(1/5)』と『工種別補助上限額』の低い方を合計した額」と「B 一般20万円/多世代同居30万円」の低い方/申請場所は海老名商工会議所(海老名市めぐみ町6-1・海老名市文化会館3階/046-231-5865)、募集期間は令和8年7月1日〜令和9年2月15日「予算(約200件)に達した場合、上記の期間内であっても受付は終了します」「募集期間における施工業者ごとの受注枠数は10件」「海老名市外に所在する海老名商工会議所会員については5件まで」「多世代同居住宅改修支援補助金の受注については枠数の制限はありません」/手続は「施工業者の決定・契約→工事着工〜工事完了→交付申請→審査・補助金額の確定(3週間程度)→請求→補助金の支払い(請求書を受理後30日以内)」、「海老名市役所に申請書をお持ちいたしましても、お受けできませんので、ご了承ください」/写真は「各段階の写真が揃わない場合、またはアングルが統一されておらず施工箇所が写真から判断できない場合は補助金の交付ができません」「工程が複数になる場合(外壁の下塗り、中塗り、上塗り等)は、2枚目以降の書式を参考に、工程ごとの写真を追加で添付してください」「『着工前』の写真を施工業者ではなくご自身で撮影される場合、安全に撮れる範囲で結構です」/必要書類に契約書又は請求書の写し(単位「一式」は不可)、補助金額計算書、領収書等の写し、工事箇所ごとの写真、登記事項証明書(コピー不可)、建築確認済証の写し、居住者全員の住民票の写し、納税(完納)証明書、「耐震診断または耐震改修工事による地震に対する安全性が確認できる書類(住宅の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前だった場合に必須)」
  • 海老名市「補助対象改修工事及び工種別補助上限額」(PDF)——工種20種の1〜3番目が「1 外壁等全面の塗装又は張り替え等 10万円」「2 屋根等全面の塗装 5万円」「3 屋根等全面の葺き替え 10万円」。4番目以降は間取り変更2万円・床の全面張り替え3万円・内壁天井2万円・ドア3万円・浴室の全面改修10万円・洗面室3万円・システムキッチン全部改修10万円/一部3万円・便所3万円・給湯器3万円/2万円・床暖房の新設10万円・断熱改修工事10万円(ZEH水準相当の製品に限る)・断熱建材畳床2万円・バリアフリー2万円(住宅内部に限る)・防犯対策3万円(CPマーク取得品に限る)・居室等の増築10万円(カーポート及び離れ等は対象外)。補助率はいずれも1/5/注釈「※ No.1の工事とNo.2またはNo.3の工事を合わせて実施する場合、足場に係る費用はNo.1の工事費として計上してください。」
  • 海老名市「住宅改修支援事業Q&A ~工事関係~」(PDF)——外壁は8例、屋根は5例に○×を付けている(本文の表に全文を載せました)。○は「外壁等全面の塗装、張り替え及び防水工事」「外壁等全面のカバー工法による張り替え工事」「屋根全面の塗装、葺き替え及び防水工事」の3つだけで、その他に「シャッター、雨戸又は網戸の設置及び交換のみの工事 ×」「玄関ポーチのタイル等張り替えのみの工事 ×」「居室等の照明のLED化のみの工事 ×」「ウッドデッキの設置工事 ×」/断熱改修工事関係は「①内窓の設置及び交換、外窓の交換、ガラス交換 ○」「②外壁、屋根・天井、床の断熱材の交換、追加及び吹き付け ○」「④ZEH水準相当の仕様基準に満たない建材を使用した工事 ×」
  • 海老名市「住宅改修支援事業Q&A ~制度関係~」(PDF)——2回目の申請は「①過去に補助金の交付を受けた年度末から10年以上経過している ②『屋根と外壁を一体的に行う塗装、防水、葺き替え(張り替え)』『バリアフリー工事』『断熱改修工事』(分譲マンション等共同住宅に限る)のいずれか」「事前に申請枠を確保することもできません」/申請窓口は商工会議所のみで「住宅まちづくり課の窓口へ提出書類をお持ちいただいた場合でも受付はできません」/中古住宅は「現在の所有者が補助金の交付を受けていない場合は対象となります」/相続は「元の所有者が亡くなり相続が発生したが、所有者の名義を変えていない場合」は対象外/保険は「該当箇所が含まれる工事種別の費用から、保険の対象となる工事箇所分を除いた金額が補助対象工事費となります」/値引きは「総額からの値引き等、明確に工種を区別できない項目については、総額に対する補助対象工事の金額の比率で按分して計算します」/複数業者は「契約した事業者の数に関わらず対象となります。その場合、1回の申請で複数業者の書類をまとめて添付してください。2回に分けて申請することはできません」/写真は「外壁及び屋根の工事につきましては、『施工中』の写真として、洗浄及び下塗り等の各工程の写真も必要となります」「『着工前』及び『完成』の写真については、住宅の全景が映るように撮影していれば、全面を撮影していただく必要はございません」/登記事項証明書は「申請日までの3か月以内に発行されたもの」/建築確認済証が無い場合は神奈川県厚木土木事務所東部センターの「台帳記載事項証明書」で代用可能
  • 海老名市「住宅改修支援事業取扱事業者一覧表【名称順】」(PDF・2026/8/26時点)——登録104社。名称・形態・本社(本店)/支店所在地・電話・メール・営業時間・休業日と、13の職種目(建築/外装/左官/内装/大工/機械設備/建具/水廻り/窓・サッシ/電気/塗装/ガス工事/その他)の○が並ぶ。当サイトで数えたところ塗装に○が37社、外装31社、建築61社、内装34社、大工28社、水廻り27社、電気24社、建具20社、窓・サッシ19社、左官17社、機械設備13社、ガス工事12社/冒頭に「この一覧表は、市民の方々が住宅改修支援事業取扱事業者を選定する際にご利用いただくものです。その他の利用はお控えください。」
  • 海老名市「令和8年度『住宅断熱改修促進事業補助金』(断熱リフォーム費用の補助)について」(更新日:令和8年8月4日)——補助金額は省エネ基準相当が補助率2/5・限度20万円、ZEH水準相当が補助率4/5・限度50万円【必須工事】「外気に接する開口部の断熱化(窓ガラスの交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)」「2カ所以上の開閉可能な開口部の断熱改修を行ってください」/【付随工事】に「躯体等の断熱化=外壁や屋根・天井、床の断熱改修」/対象者に「過去にこの補助金又は『海老名市住宅改修支援事業補助金』の交付を受けていないもの」「申請日時点で当該住宅に継続して1年以上居住し、工事後も引き続き当該住宅へ居住するもの」/募集件数25件、令和8年4月15日〜12月25日、申請場所は海老名市役所4階 住宅まちづくり課「工事の契約は上記『交付決定通知書』を受け取った後に行ってください」(住宅改修支援事業とは逆)/令和8年度の改正で「補助対象工事に係る直接工事費(労務費及び材料費等)のみ対象」「直接工事費以外の諸経費は対象外」、補助対象の労務費に「搬入費、運搬費、コーキング費、高所作業費、窓改修に伴う必須施工費、梱包資材処分費、産業廃棄物処理費、足場代、養生費」、対象外に「水道光熱費、採寸費、消費税及び地方消費税、補助金申請手数料など」/審査は約40日
  • 海老名市「木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・解体工事補助事業」(更新日:令和8年9月8日)——対象は「平成12年5月31日以前の建築基準の住宅」(解体工事補助金のみ昭和56年5月31日以前)、在来工法による2階建て以下の木造住宅/耐震診断士派遣事業は無料(令和8年度4月より新制度創設・受付令和8年4月15日〜12月28日)耐震改修計画書作成費補助金は作成費の1/2・最大5万円耐震改修工事等補助金は工事費の1/2・最大90万円、現場立会費の1/2・最大3万円解体工事補助金は工事費の1/2・最大50万円(基本額30万円+加算額各10万円/加算は非課税世帯・空き家)【リ・バース60】利子補給制度——「70歳以上の方は、ご存命中は費用負担なく、手持ち資金を残しつつ、耐震改修工事をすることができます」、取扱は横浜信用金庫専用窓口(045-680-6925)/代理受領制度(耐震改修計画書作成費・耐震改修工事等・解体工事・防災ベッド等設置費・ブロック塀等撤去費の各補助金が対象)/「勧誘トラブルにご注意 業者の訪問等による耐震工事の勧誘にご注意ください。市が民間業者に耐震診断や工事の戸別訪問を依頼することは一切ありません。」/神奈川県の「擁壁チェックシート」を紹介
  • 海老名市「分譲マンションの耐震化促進関係費用の補助事業について」(更新日:令和8年4月1日)——昭和56年5月31日以前に建築確認を得た分譲マンションの管理組合が対象。予備診断は費用の2/3・1棟あたり上限20万円、耐震診断は1/2・1棟あたり上限150万円、耐震改修計画書作成は1/2・1住戸あたり上限5万円、耐震改修工事等は1/2・1住戸あたり上限50万円

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

問い合わせ先
住宅改修支援事業補助金・住宅断熱改修促進事業補助金・耐震化支援制度(制度に関する質問):海老名市役所 まちづくり部 住宅まちづくり課 住宅政策係 電話 046-235-9606(市役所4階)
住宅改修支援事業補助金の申請受付(受付に関する質問のみ)海老名商工会議所 電話 046-231-5865(海老名市めぐみ町6-1・海老名市文化会館3階)※第1・第3火曜日、土曜日、日曜日、祝日は休み
【リ・バース60】:横浜信用金庫 専用窓口 電話 045-680-6925(平日9時〜17時)
建築確認の台帳記載事項証明書:神奈川県厚木土木事務所東部センター
海老名市役所:〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
住宅改修支援事業は工事が終わってから申請します。枠は先に取れません(予算約200件)。

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