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鎌倉市の外壁塗装に助成はありません。かわりに色を変えると市長の許可が要ります
出ません市の住宅助成12本にリフォーム補助なし。かわりに色を変えると許可が要ります
- リフォーム助成という枠がありません
- 市の住宅助成12本は耐震・バリアフリー・省エネ設備・緑化など目的が決まった制度だけです
- 市域の55.5%が風致地区
- そこで外壁の色を変えるには鎌倉市長の許可が必要。約2,194ヘクタールあります
- 同じ色に塗り直すなら許可は不要
- 市が「元の色、材質で塗りなおす行為」は色彩の変更にあたらないと書いています
- 塗れる色は数字で決まっています
- 赤・黄系は彩度6以下、それ以外は4以下。歴史的風土保存区域はさらに厳しくなります
- 耐震は診断が有料です
- 現地診断は10万5千円のうち8万3千円を補助(自己負担2万2千円)。改修は2分の1・上限115万円
- ブロック塀は通学路なら10分の9
- ただし市から危険である旨の指導または勧告を受けたものが条件。申請は10月末日まで
「鎌倉市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。鎌倉市に、塗り替えそのものに使える助成はありません。市の住宅助成は12本ありますが、住宅リフォームという枠自体がないからです。——ただしこの市には、ほかではまず出てこない話があります。外壁の色を変えると、市長の許可が要ることがあります。しかもその区域は市域の55.5%。鎌倉はお金より先に手続きを調べる市です。そこがこのページの本題です。
神奈川県内の15市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——鎌倉市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は神奈川県の助成金まとめにあります。
横浜市/川崎市/相模原市/藤沢市/横須賀市/平塚市/茅ヶ崎市/厚木市/大和市/小田原市/秦野市/海老名市/座間市/伊勢原市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/神奈川県の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全15項目
鎌倉市に、外壁塗装の助成金はありますか
結論から書きます。ありません。鎌倉市が「住宅助成」としてまとめている支援は12本ありますが、そのなかに住宅リフォームの補助はありません。塗り替えそのものに使えるお金は、この市には無いということです。
そのかわり鎌倉市には、ほかの市ではまず出てこない話があります。外壁の色を変えると、市長の許可が要ることがあります。しかもその区域は、市域の55.5%です。
「あるかないか」だけで言えばこのページは3行で終わります。でも鎌倉で塗り替えるなら、お金より先に手続きを調べたほうがいい市です。順に見ていきます。
図1 鎌倉市の外壁塗装は「お金」より「手続き」の話です
鎌倉市の住宅向けの支援を、全部並べるとこうなります
市の「住宅助成」のページに載っている12本です。
| 制度名 | 担当課 | 外壁の塗り替えは |
|---|---|---|
| 家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額(耐震・バリアフリー・省エネ) | 資産税課 | 対象外 |
| 耐震相談・耐震診断補助事業 | 建築指導課 | 対象外 |
| 木造耐震改修工事費等補助事業 | 建築指導課 | 対象外 |
| 危険ブロック塀等対策補助 | 建築指導課 | 対象外(塀の除却) |
| 介護保険住宅改修補助事業(バリアフリー) | 介護保険課 | 対象外 |
| 住戸設備改造費の助成/日常生活用具の給付 | 障害福祉課 | 対象外 |
| 公共下水道接続のための補助事業 | 下水道経営課 | 対象外 |
| 生ごみ処理機購入費助成 | ごみ減量対策課 | 対象外 |
| 住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助事業 | 環境政策課 | 対象外(設備のみ) |
| まち並みのみどりの奨励事業 | みどり公園課 | 対象外(接道部の緑化) |
| 既成宅地等防災工事費資金助成事業 | みどり公園課 | 対象外 |
リフォーム助成という枠が、そもそもありません。耐震・バリアフリー・省エネ設備・緑化・防災——目的が決まった制度だけです。当サイトで調べてきた市の多くは「住宅リフォーム助成」という名前の枠を持っていて、そこに外壁塗装が入るかどうかが争点になります。鎌倉市にはその枠自体がないので、争点になりません。
空き家についても、鎌倉市には改修費の補助がありません。市の空き家対策のページにあるのは相談先の一覧と適正管理の呼びかけです。改修の相談先として一般社団法人神奈川県建築士事務所協会鎌倉支部(0467-42-7920)が案内されています。
市域の55.5%が風致地区。色を変えるなら許可が要ります
ここからが鎌倉市の本題です。
鎌倉市には都市計画法に基づく風致地区が約2,194ヘクタール指定されています。市はこれを「市域の約55.5%」と書いています。半分以上です。
図2 鎌倉市は、市域の半分以上が風致地区です
風致地区のなかで、市長の許可が要る行為は7つあります。
| 行為 | 規模の条件 |
|---|---|
| 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転 | 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
| 建築物その他の工作物の色彩の変更 | 条例に規模の下限はありません |
| 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 | 高さ1.5メートル超ののり/行為面積60平方メートル超 |
| 水面の埋立て又は干拓 | ― |
| 木竹の伐採 | すべて(管理行為・危険木・敷地内の高さ5メートル以下は除く) |
| 土石の類の採取 | ― |
| 屋外における物件のたい積 | ― |
2番目です。「建築物その他の工作物の色彩の変更」。建築の1番目には「10平方メートルを超えるもの」という下限が付いていますが、色彩の変更にはその下限がありません。
ただし、条例は許可が要らないものを別に決めています。色彩の変更で許可が要らないのは次のとおりです。
| 許可が要らないもの |
|---|
| 屋根、外壁、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のもの |
| 仮設の建築物等/地下に設ける建築物等 |
| 床面積(増築を伴うときは増築後の床面積)の合計が10平方メートル以下の建築物 |
| 高さが5メートル以下のその他の工作物 |
1行目を裏返すと、屋根と外壁は許可の対象だということです。物置ではなく母屋を塗るなら、当てはまります。
自分の家が風致地区かどうかは、市の都市計画情報等提供サービスで確認できます。窓口は都市景観課 風致担当(0467-23-3000/[email protected])。風致地区内行為許可申請の標準審査期間は、土日祝日等を除く14日間と市が公表しています。
同じ色に塗り直すだけなら、許可は要りません
ここが実務でいちばん効くところです。鎌倉市は「色彩の変更」に当たるかどうかの判断基準を文章で公開しています。「鎌倉市風致地区条例による許可の審査基準・解釈と運用」という文書の第2章第3節です。
| 色彩の変更とする場合(許可が要る) | 色彩の変更としない場合(許可は要らない) |
|---|---|
| マンセル値の10色相の範囲において、色相が変更になる場合 | 古くなった瓦を以前の物と同様の素材及び色彩でふきかえる行為 |
| 明度又は彩度が、著しく変更すると認められる場合 | 剥落した外壁のモルタルを元の色、材質で塗りなおしたり、サイディングボード仕上げの外壁を元の色、材質で張り替えたりする行為 |
| 従前の色彩が、現行の許可基準を超えているもので、これと同様の色彩を塗布する場合 | 壊れたブロック塀を同じもので積み直す行為 |
| ― | 経年変化による褪色を、修繕や修復するものと判断される行為 |
読み解くと、こうなります。
元の色と同じ色で塗り直すだけなら、許可は要りません。市が右の欄の2番目で、外壁を元の色・材質で塗り直す行為をはっきり挙げています。褪せた色を元に戻すのも同じです。
色を変えるなら、許可が要ります。色相が変わる場合はもちろん、色相が同じでも明度や彩度が著しく変われば対象です。「白から少しグレーがかった白へ」くらいなら大丈夫だろう、という判断は自分でしないでください。
そして3番目が落とし穴です。いまの色が現行の許可基準を超えている場合、同じ色に塗り直しても「色彩の変更」になります。昔から派手な色の家、あるいは基準ができる前に塗られた家は、そのままの色に戻すつもりでも許可が要る、ということです。
「明度又は彩度が著しく変更」の「著しく」がどこからかは、条文には書かれていません。ここは市の判断です。色を1トーンでも動かすなら、塗る前に都市景観課へ色見本を持って相談してください。事後に「変更だった」と言われても塗り直しになります。
塗れる色が、数字で決まっています
許可が要ると分かったら、次は「どんな色なら通るのか」です。鎌倉市はこれも数字で公開しています。マンセル値という色の表し方を使います。
マンセル値は、色を色相(いろあい)・明度(あかるさ)・彩度(あざやかさ)の3つで表す物差しです。「10YR8.5/1.0」のように書きます。塗料メーカーのカタログにも載っている数字なので、業者に聞けばすぐ出てきます。
| 区域 | 色相 | 彩度 | 明度 |
|---|---|---|---|
| 歴史的風土保存区域 | R・YR・Y | 4以下 | 屋根については6以下とする |
| その他 | 2以下 | ||
| その他の区域 | R・YR・Y | 6以下 | ― |
| その他 | 4以下 |
R・YR・Yは、赤・黄赤・黄の系統です。ベージュ、茶、クリーム色、こげ茶——日本の家の外壁でいちばん多い色がここに入ります。この系統なら彩度6まで使えます。
それ以外の色相、たとえば青系、緑系、紫系は彩度4以下。歴史的風土保存区域では彩度2以下まで落ちます。彩度2はほとんど無彩色に近い、ごく淡い色です。
ただし逃げ道もあります。
| 条件 | 市の書き方 |
|---|---|
| アクセントカラー | 基準に該当しない色彩の塗布面積が、当該立面の見付面積に対して10分の1以下であること |
| 自然素材 | 自然素材(木、石、銅版等)のもつ色彩が基調となっているものであること |
| 社寺等 | 歴史的風土を構成する社寺等の色彩については、通例として使用される色彩の範囲内であること |
| 市長が特に認めたもの | 現物見本の確認などにより著しく不調和とならないと判断でき、かつ彩度が6以下(歴史的風土保存区域は4以下)であること |
1つ目が使えます。建物の一面(立面図に描かれる一面分の面積)の10分の1までなら、基準を超えた色を差し色に使えます。玄関まわりだけ濃い色にする、といった塗り分けはできるということです。
4つ目も現実的です。現物の色見本を持っていけば、彩度6まで見てもらえます。数字だけで門前払いにはなりません。
市は資材についても「建築物の屋根及び外壁資材(材質)については、光沢のある素材でないこと」と定めています。金属系ではつや消し塗装を施したものは認め、素地は認めないとしています。——ただしこれは新築等の意匠の基準で、色彩の変更の許可基準に準用されるのは色彩の項目だけです。艶あり塗料を選ぶときは、その点も含めて事前相談で確かめてください。
鎌倉駅・北鎌倉駅の周辺は、さらに厳しくなります
風致地区とは別に、景観地区があります。鎌倉駅及び北鎌倉駅周辺を中心とした市街地が対象で、平成20年3月1日の決定・告示です。
市はこう書いています。「景観地区において建築物の建築等を行う場合には、事前に市に申請書を提出し、この制限への適合について、市長の認定を受けることが必要になります(認定を受けなければ工事に着手することができません(景観法第63条第4項))」
そして注記で、「建築物の建築等」の中身を定義しています。「建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」。——色彩の変更が、はっきり入っています。
景観地区の色彩の制限は、地区区分で分かれます。
| 地区区分 | 外壁の色相 | 外壁の彩度 |
|---|---|---|
| 若宮大路周辺商業地 | 0YR〜5Y | 6以下 |
| その他 | 2以下 | |
| 観光型住商複合地/住商複合地/沿道住宅地/旧市街地の住宅地/谷戸の住宅地/海浜住商複合地 | 0YR〜5Y | 4以下 |
| その他 | 1以下 | |
| 屋根(全地区) | 0YR〜5Y | 明度6以下・彩度4以下 |
| その他 | 明度6以下・彩度1以下 |
住宅地では、赤・黄系以外の彩度が1以下です。風致地区の4以下、歴史的風土保存区域の2以下より、さらに厳しい数字です。青やグリーンの外壁は、事実上ほとんど選べません。
そのかわり市は、基準の範囲に入る色の見本を、色名と番号つきで公開しています。パンフレット「景観地区のあらまし」の5〜6ページに、外壁50色・屋根30色ほどが並んでいます。しかも記号の上段が日本塗料工業会標準色見本帳の番号、下段がマンセル値です。
これは現場でそのまま使えます。日塗工の番号は、塗料メーカーの色見本帳に載っている番号です。業者に「19-85Cで」と伝えれば、それで話が通ります。基準を数字で示すだけでなく、実際に注文できる番号まで書いている市は多くありません。
市は「建築物の基調色として大面積では使用できない色彩例」も10色ほど挙げています(05-40X=5R4.0/14.0 など)。鮮やかな赤・オレンジ・黄・緑・青・紫・ピンクです。大面積というのが要点で、アクセントとして10分の1以下に収めるなら別の話になります。若宮大路と小町通りでは、認定申請の前に事前協議も必要です。
手続きは、重なって増えます
ここまでに出てきた区域は、別々のものではありません。同じ土地に重なって指定されています。重なった数だけ、手続きが増えます。
| 区域 | 面積(市の公表値) | 色を変えるときの手続き | 相手 |
|---|---|---|---|
| 風致地区 | 約2,194ha/市域の約55.5% | 許可 | 鎌倉市長 |
| 歴史的風土保存区域 | 約982.2ha/市域の約24.8% | 上に加えて届出(色彩の基準も厳しくなります) | 鎌倉市長 |
| 歴史的風土特別保存地区 | 約573.6ha/市域の約14.5% | 許可(申請は鎌倉市長を経由) | 神奈川県知事 |
| 景観地区(鎌倉駅・北鎌倉駅周辺) | ― | 認定(認定なしでは着工できません) | 鎌倉市長 |
| 景観計画区域(市全域) | 市全域 | 500平方メートル以上の土地に関する場合は届出。着手の30日前まで | 鎌倉市 |
| 特定地区(由比ガ浜通り・由比ガ浜中央・鎌倉芸術館周辺) | 3地区 | 規模にかかわらず届出(軽易なもの・管理行為を除く) | 鎌倉市 |
下から3つは、多くの市にもある景観法の届出です。特徴は「500平方メートル以上の土地に関する」という条件で、ふつうの宅地なら当てはまりません。鎌倉は敷地の広い家もあるので、そこは自分の土地の面積で確かめてください。
上の3つが鎌倉らしいところです。歴史的風土保存区域は市域の4分の1。そのうち573.6ヘクタールは特別保存地区で、色を変えるには神奈川県知事の許可が要ります。市の窓口を経由して申請します。
特別保存地区の内訳も市が公表しています。大仏・長谷観音110ヘクタール、建長寺・浄智寺・八幡宮172ヘクタール、妙本寺・衣張山67ヘクタール、円覚寺29ヘクタール——観光で歩く場所とほぼ重なります。その周辺に住んでいれば、自分の家も対象になり得ます。
特別保存地区には見返りもあります。市は「土地所有者のメリット」として、固定資産税が鎌倉市市税条例により免除されること、相続税が行為制限を踏まえて評価されること、県が土地を買い入れた場合に譲渡所得の2,000万円控除があることを挙げています。
図3 色を変えて塗り替えるときの順番
耐震は出ます。ただし診断に2万2千円かかります
塗り替えには出ませんが、耐震には出ます。鎌倉市の耐震支援は3段階です。
| 段階 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 窓口耐震相談 | 市庁舎で毎月1〜2回程度、専門家による相談(予約制・先着順) | 無料 |
| 現地耐震診断 | 建築士が家に来て一般診断法で診断し、結果報告書を作成 | 10万5千円のうち8万3千円を補助(自己負担2万2千円) |
| 耐震改修工事 | 総合評点1.0未満を1.0以上にする改修 | 2分の1・上限115万円(低所得者世帯等は上限135万円) |
特徴が2つあります。
1つ目は、診断が無料ではないこと。市は診断費用を10万5千円と示し、そのうち8万3千円を補助します。自己負担は2万2千円です。当サイトで調べてきた市には診断が無料のところも多いので、ここは知っておいてください。ただし窓口相談のほうは無料で、まず相談を受けた人が現地診断に進むという順番になっています。
2つ目は、対象が平成12年5月31日以前まで広いこと。昭和56年ではありません。木造2階建て以下の一戸建て・二世帯住宅・店舗兼用住宅で、枠組壁工法とプレハブ工法は除きます。平成12年6月1日以降に、既存部分の2分の1を超える増改築をした住宅は対象外という条件も付いています。
改修の補助を受けるには、事業着手(契約)前に交付申請が必要です。契約してからでは間に合いません。窓口は建築指導課(0467-61-3586)。市は耐震診断・耐震改修それぞれについてQ&AのPDFも公開しています。
ブロック塀は、通学路なら10分の9です
危険ブロック塀等対策補助は、除却だけでなく、軽量なフェンス等を設置する費用も対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる塀 | 申請者以外の第三者が通行する道路等に面し、延長1メートル以上かつ高さ1メートル以上(擁壁上の場合は擁壁を含む高さ1メートル以上かつ塀の高さ60センチ以上)で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたもの |
| 補助率 | 標準工事費と見積金額の少ないほうの2分の1。市立小学校の通学路は10分の9 |
| フェンス等の設置 | 除却と同じ率(2分の1/通学路は10分の9) |
| 申請期限 | 令和8年度は10月末日まで |
| 着工 | 必ず交付決定通知日以降に |
| 注意 | 除却工事は必ず専門の施工業者に依頼/原則としてブロック塀を再築しないこと |
読み落としやすいのが対象の最後です。「市から危険である旨の指導または勧告を受けたもの」——自分で危ないと思うだけでは足りません。先に市の職員に見てもらう必要があります。当サイトで調べた伊勢原市は「担当職員の事前調査により危険と判断したブロック塀等」で、同じ型です。
もうひとつ、通学路の塀を撤去して緑にすると、補助率が上がります。まち並みのみどりの奨励事業は接道部の緑化に標準経費の2分の1・上限15万円を出しますが、通学路のブロック塀撤去補助を受けて1年以内に緑化する場合は10分の9になります。
緑化のほうには樹種の制限があります。市はビャクシン類(カイズカイブキ・ハイビャクシン・一部のコニファー等)、キョウチクトウ、竹類を対象外としています。接道緑化の延長は3メートル以上、道路側に高さ40センチ以上の塀やブロック積みが無いこと、植栽後5年間は接道緑化として活用すること、が条件です。窓口はみどり公園課(0467-61-3486)。
業者選びに、市が公式の入口を用意しています
鎌倉市の住宅助成のページの最後に、もうひとつ項目があります。「住宅何でも相談」です。市はこう書いています。「鎌倉商工会議所が安心して信頼できる地元の業者をご紹介します。」
商工会議所側の説明のほうが、はっきりしています。
「『住宅の手入れをしてもらったが、法外な代金を請求された』や『不完全な仕事のまま終わってしまった』など、いわゆる"悪質な"業者からの被害をなくし、安全・安心な暮らしの確保を図ることを目的に『住宅何でも相談』事業を実施しております」
紹介されるのは鎌倉商工会議所の建設部会に登録された会員事業所です。新築・リフォームのほか、水道・電気・ガス、ガーデニングまで対象になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 紹介されるのは | 鎌倉商工会議所建設部会に登録された会員事業所 |
| 対象 | 新築やリフォーム、水道・電気・ガス、ガーデニングなど、住まいの工事に関する相談 |
| 申込方法 | 申込書に記入し、ファクス(0467-25-0900)または電子メール([email protected]) |
| 電話 | 0467-23-2561(月〜金 9時〜12時/13時〜17時) |
この仕組みには限界もあります。紹介されるのは会議所の会員で、工事の品質を保証するものではありません。それでも、「どこに頼めばいいか分からない」段階で公的な入口があるのは大きいと思います。当サイトで調べた千葉県習志野市にも同じ型の「住宅修繕あっせん制度」がありました。
鎌倉で塗り替えるなら、風致地区や景観地区の手続きに慣れているかどうかが業者選びの分かれ目になります。「この家は風致地区ですか」「許可申請の書類はそちらで用意できますか」——この2つを最初に聞いてください。答えが曖昧な会社は、鎌倉での工事に慣れていません。
鎌倉で塗るなら、11月と3〜4月です
鎌倉市内には気象庁のアメダスがありません。いちばん近い平年値は、西隣の藤沢市にある辻堂のものです。同じ相模湾沿いなので、目安として使えます。
| 月 | 降水量 | 平均気温 | 日最低気温 | 塗るなら |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 60.8mm | 6.0℃ | 1.5℃ | 雨は少ないが寒い |
| 2月 | 61.1mm | 6.8℃ | 2.2℃ | 雨は少ないが寒い |
| 3月 | 132.6mm | 9.8℃ | 5.4℃ | ◎ |
| 4月 | 134.4mm | 14.4℃ | 10.2℃ | ◎ |
| 5月 | 148.1mm | 18.6℃ | 15.1℃ | ◯ |
| 6月 | 171.9mm | 21.6℃ | 18.9℃ | 梅雨 |
| 7月 | 159.6mm | 25.1℃ | 22.8℃ | 暑さが厳しい |
| 8月 | 120.6mm | 26.9℃ | 24.3℃ | 暑さが厳しい |
| 9月 | 197.3mm | 23.9℃ | 20.8℃ | 避けたい |
| 10月 | 191.1mm | 18.7℃ | 15.3℃ | 避けたい |
| 11月 | 97.7mm | 13.4℃ | 9.5℃ | ◎ |
| 12月 | 63.7mm | 8.5℃ | 4.1℃ | ◯(朝は待つ) |
年間の降水量は1,529.5ミリ。山が9月と10月に来ています。9月197.3ミリ、10月191.1ミリ。秋の長雨と台風の時期です。「秋は塗装に向いている」とよく言われますが、相模湾沿いでは10月まではあてはまりません。
いちばん条件がそろうのは11月(97.7ミリ・日最低9.5℃)です。次が3月と4月。12月から2月は雨がさらに少ない(60ミリ台)代わりに、日最低気温が1.5〜4.1℃まで下がります。塗料には「気温5度未満では塗らない」という決まりがあるので、冬は日中しか塗れません。工期が延びます。
ここに手続きの時間が乗ります。風致地区の許可は標準審査期間が土日祝を除く14日。事前相談と書類づくりを入れれば、色を決めてから着工まで1か月は見ておく必要があります。11月に塗りたいなら、9月には色を決めて相談に行く——それが鎌倉の逆算です。
海に近い土地なので、塩害も考えてください。潮風が当たる面は、塗膜の傷みが早く出ます。北側の湿気とあわせて、面ごとに傷み方が違うのがふつうです。見積書が「外壁一式」だけで面ごとの状態に触れていないなら、その業者は家を見ていません。見積書のチェック項目にまとめました。
鎌倉市で塗り替えるときの順番
この市は手続きが先、見積もりが後です。順番を間違えると、色を決め直すことになります。
| 順番 | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| 1 | 自分の家がどの区域かを調べる(風致地区/歴史的風土保存区域/特別保存地区/景観地区) | 都市計画情報等提供サービス |
| 2 | 同じ色に塗り直すのか、色を変えるのかを決める | ― |
| 3 | 色を変えるなら、マンセル値の入った色見本を用意する | 塗装業者 |
| 4 | 色見本を持って事前に相談する | 都市景観課 |
| 5 | 複数社から見積もりを取る(許可申請の代行ができるかも聞く) | ― |
| 6 | 許可・届出・認定の手続きをする | 都市景観課/県(特別保存地区) |
| 7 | 許可が出てから足場を組む | ― |
| 8 | 工事期間中は許可標を掲示。完了後14日以内に完了届 | 都市景観課 |
2番で「同じ色でいい」と決められるなら、鎌倉でも手続きは要りません。いちばん簡単なのは、元の色に戻すことです。そのためには、いまの外壁の色が何番なのかを先に控えておくのがいちばん確実です。塗り替えのたびに分からなくなります。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。鎌倉市の減額制度も、耐震・バリアフリー・省エネの3つだけで、塗装は入っていません。省エネの減額は窓の断熱改修が必須で、壁の断熱だけでは対象になりません。どんな工事なら変わるのかは、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
国の補助金なら使えますか
市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
鎌倉市で外壁塗装に助成金は出ますか
出ません。鎌倉市が住宅助成としてまとめている支援は12本ありますが、住宅リフォームの補助という枠がそもそもありません。耐震、バリアフリー、省エネ設備、接道部の緑化、下水道接続、防災工事など、目的が決まった制度だけです。塗り替えそのものに使える市のお金はありません。
空き家を直す場合の補助はありますか
鎌倉市には空き家の改修費補助がありません。市の空き家対策のページにあるのは、適正管理の呼びかけと相談先の案内です。改修に関する相談先として一般社団法人神奈川県建築士事務所協会鎌倉支部(0467-42-7920)が挙げられています。
外壁を塗り替えるのに市の許可が要ると聞きました
色を変えるなら要ります。鎌倉市は市域の約55.5%にあたる約2,194ヘクタールが風致地区で、風致地区内で建築物の色彩を変更するには鎌倉市長の許可が必要です。建築物の建築には10平方メートル超という下限がありますが、色彩の変更には条例上の規模の下限がありません。
同じ色に塗り直す場合も許可が要りますか
原則として要りません。市の審査基準は、色彩の変更としない場合として、剥落した外壁のモルタルを元の色・材質で塗りなおす行為と、経年変化による褪色を修繕・修復する行為を挙げています。ただし、いまの色が現行の許可基準を超えている場合は、同じ色を塗っても色彩の変更として扱われます。
どこからが「色を変えた」ことになりますか
市は3つの基準を書いています。マンセル値の10色相の範囲で色相が変更になる場合、明度または彩度が著しく変更すると認められる場合、従前の色彩が現行の許可基準を超えていてこれと同様の色彩を塗布する場合です。著しくの線引きは市の判断になるので、色を動かすなら事前に相談してください。
風致地区ではどんな色が使えますか
赤・黄赤・黄の系統は彩度6以下、それ以外の色相は彩度4以下です。歴史的風土保存区域ではそれぞれ彩度4以下と2以下まで下がり、屋根は明度6以下になります。ベージュや茶系は選びやすく、鮮やかな青や緑は難しいということです。
基準を超える色はまったく使えませんか
使える場合があります。基準に該当しない色彩の塗布面積が、その立面の見付面積の10分の1以下であればアクセントカラーとして認められます。また現物の色見本を確認したうえで著しく不調和とならないと判断でき、かつ彩度6以下(歴史的風土保存区域は4以下)であれば認められることがあります。
自分の家が風致地区かどうかはどこで分かりますか
市の都市計画情報等提供サービスで確認できます。歴史的風土保存区域や歴史的風土特別保存地区、景観地区も同じように調べられます。判断に迷うときは都市景観課に問い合わせてください。
許可にはどれくらい時間がかかりますか
市は風致地区内行為許可申請の標準審査期間を、土日祝日等を除く14日間と公表しています。これは申請してからの日数なので、事前相談と書類づくりの時間は別に要ります。色を決めてから着工まで、1か月は見ておいてください。
許可を受けたあとは何をしますか
工事に着手したら風致地区内行為着手届を出し、工事期間中は行為地の見やすい場所に風致地区内行為許可標を掲示します。工事が完了したら、完了日から14日以内に風致地区内行為完了届を提出します。完了届には建物の全景と植栽樹木がはっきり確認できる写真を添えます。
歴史的風土特別保存地区だと何が違いますか
許可を出すのが神奈川県知事になります。申請は鎌倉市長を経由します。特別保存地区は市域の約14.5%にあたる約573.6ヘクタールで、大仏・長谷観音110ヘクタール、建長寺・浄智寺・八幡宮172ヘクタール、妙本寺・衣張山67ヘクタールなどが指定されています。
鎌倉駅や北鎌倉駅の近くだとどうなりますか
景観地区に指定されている区域では、市長の認定が必要です。認定を受けなければ工事に着手できないと市が明記しています。景観法第63条第4項が根拠です。認定の対象になる建築物の建築等には、色彩の変更が含まれています。
景観地区の色の基準はどうなっていますか
住宅地では外壁の基調色が、0YR〜5Yの色相で彩度4以下、それ以外の色相で彩度1以下です。若宮大路周辺商業地は彩度6以下と2以下。屋根は全地区共通で明度6以下、彩度は0YR〜5Yが4以下、それ以外が1以下です。風致地区の基準よりさらに厳しくなります。
使える色の具体例はありますか
市がパンフレット「景観地区のあらまし」で基準範囲内の色彩例を公開しています。記号の上段が日本塗料工業会標準色見本帳の番号、下段がマンセル値です。塗料メーカーの色見本帳と同じ番号なので、業者にそのまま伝えられます。
景観法の届出も必要ですか
敷地の面積によります。市全域で、500平方メートル以上の土地に関する建築物の色彩の変更は景観法に基づく届出の対象です。届出が受理されてから30日を経過した後でなければ行為に着手できません。由比ガ浜通り、由比ガ浜中央、鎌倉芸術館周辺の3つの特定地区では、規模にかかわらず届出が必要です。
耐震診断は無料ですか
窓口耐震相談は無料ですが、現地の耐震診断は有料です。市は費用を10万5千円とし、そのうち8万3千円を補助します。自己負担は2万2千円です。窓口相談を受けた方で診断を希望される方が対象という順番になっています。
耐震改修の補助はいくらですか
耐震改修工事等に要する費用の2分の1、上限115万円です。低所得者世帯等は上限135万円になります。現地耐震診断の結果、総合評点が1.0未満だった建物を1.0以上に改修するものが対象です。事業着手(契約)前に交付申請の手続きが必要です。
耐震の対象になるのはいつ建った家ですか
平成12年(2000年)5月31日以前に建築工事に着手した住宅です。木造2階建て以下の一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅で、枠組壁工法とプレハブ工法は除きます。平成12年6月1日以降に、既存部分の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外です。
ブロック塀の撤去に補助は出ますか
出ます。第三者が通行する道路等に面し、延長1メートル以上かつ高さ1メートル以上のブロック塀等で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたものが対象です。補助率は2分の1で、市立小学校の通学路に面するものは10分の9になります。令和8年度の申請は10月末日までです。
塀を撤去したあと生け垣にすると補助はありますか
まち並みのみどりの奨励事業があります。標準経費の2分の1・上限15万円で、通学路のブロック塀撤去補助を受けて1年以内に緑化する場合は10分の9になります。接道緑化の延長が3メートル以上あること、道路側に高さ40センチ以上の塀がないこと、植栽後5年間は活用することが条件です。
業者はどうやって探せばいいですか
鎌倉商工会議所の「住宅何でも相談」を市が案内しています。建設部会に登録された会員事業所を紹介する仕組みで、悪質な業者からの被害をなくすことを目的に掲げています。申込はファクス(0467-25-0900)または電子メール、電話は0467-23-2561です。ただし紹介であって、工事の品質を保証するものではありません。
鎌倉で塗り替えるならいつがいいですか
11月と3〜4月です。近くの辻堂の平年値では11月が97.7ミリ、3月が132.6ミリ、4月が134.4ミリ。避けたいのは9月197.3ミリと10月191.1ミリで、年間で最も多い2か月です。12月から2月は雨が少ない代わりに日最低気温が1.5〜4.1℃まで下がるので、日中しか塗れません。
外壁を塗り替えると固定資産税は上がりますか
上がりません。塗り替えは原状回復にあたるので家屋の評価額は変わらず、下がることもありません。鎌倉市の改修に伴う減額制度は耐震・バリアフリー・省エネの3つだけで、省エネは窓の断熱改修が必須です。壁の断熱だけでは対象になりません。
参考にした情報
- 鎌倉市「住宅助成」(ページ番号37443/更新 2026年4月10日/都市政策部都市計画課都市計画担当 0467-61-3408)。「鎌倉市では、耐震やバリアフリーに係る住宅改修、雨水貯留施設の設置、生ごみ処理機の購入、省エネ機器等の設置、まち並みの緑化に対して支援する制度を設けています。」列挙されているのは固定資産税の減額、耐震相談・耐震診断補助、木造耐震改修工事費等補助、危険ブロック塀等対策補助、介護保険住宅改修、住戸設備改造費、日常生活用具、公共下水道接続、生ごみ処理機、住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助、まち並みのみどりの奨励事業、既成宅地等防災工事費資金助成の12本。住宅リフォーム助成にあたる制度は含まれていません
- 鎌倉市「鎌倉市風致地区条例」および「風致地区」(都市調整部都市景観課風致担当 [email protected])。「現在、鎌倉市には約2,194ha(市全域の約55.5%)の風致地区が指定されています。」許可が必要な行為の2番目が「建築物その他の工作物の色彩の変更」。注1で建築物の建築は「新築、増築、改築又は移転に係る床面積の合計が10平方メートルを超えるもの」と規模を限定。「風致地区内行為許可申請の標準審査期間は、土日祝日等を除く14日間です。」許可後は着手届、行為地の見やすい場所への許可標の掲示、完了日から14日以内の完了届
- 鎌倉市「鎌倉市風致地区条例による許可の審査基準・解釈と運用」第2章第3節「建築物等の色彩の変更」(PDF)。色彩の変更とする場合=「マンセル値の10色相の範囲において、色相が変更になる場合」「明度又は彩度が、著しく変更すると認められる場合」「従前の色彩が、現行の許可基準を超えているもので、これと同様の色彩を塗布する場合」。色彩の変更としない場合=「古くなった瓦を以前の物と同様の素材及び色彩でふきかえる行為」「剥落した外壁のモルタルを元の色、材質で塗りなおしたり、サイディングボード仕上げの外壁を元の色、材質で張り替えたりする行為」「壊れたブロック塀を同じもので積み直す行為」「経年変化による褪色を、修繕や修復するものと判断される行為」。条例第4条第2項第8号で許可を要しないのは「屋根、外壁、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のもの」「床面積の合計が10平方メートル以下の建築物」など
- 同上 第2章第1節「許可基準」。色彩の基準は歴史的風土保存区域がR・YR・Y彩度4以下/その他彩度2以下(屋根は明度6以下)、その他の区域がR・YR・Y彩度6以下/その他彩度4以下。例外は「外壁に次の表に定める基準に該当しない色彩を使用する場合における当該色彩の塗布面積の割合は、当該立面の見付面積に対して10分の1以下であること」「自然素材(木、石、銅版等)のもつ色彩が基調となっているものであること」ほか。市長が特に認めるのは「現物見本の確認などにより、周辺の土地の風致と著しく不調和とならないと判断でき、かつ、彩度が6以下(歴史的風土保存区域にあっては4以下)であること」。資材は「建築物の屋根及び外壁資材(材質)については、光沢のある素材でないこと」「金属系の素材では、光沢を抑えた(つや消し)塗装を施したものは認めています。素地は認められません」
- 鎌倉市「風致地区・古都保存区域のしおり」(令和5年4月1日発行・都市景観部都市景観課)。歴史的風土保存区域は約982.2ha、歴史的風土特別保存地区は約573.6ha。「建築物の建築、工作物の設置、木竹の伐採に際しては、建築確認申請書の提出前に風致地区内行為の許可を受けてください」
- 鎌倉市「歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区」。「鎌倉市には古都保存法に基づく『歴史的風土保存区域』が、市全体の面積の約24.8%にあたる約982.2ha指定されています。」保存区域内では色彩の変更を含む行為に市長への届出が必要。特別保存地区は「市全体の面積の約14.5%にあたる約573.6ha」で、色彩の変更を含む行為に県知事の許可が必要。地区別は朝比奈切通し7.0ha、瑞泉寺119.0ha、浄妙寺8.1ha、護良親王墓2.0ha、建長寺・浄智寺・八幡宮172.0ha、永福寺跡5.7ha、寿福寺18.0ha、妙本寺・衣張山67.0ha、名越切通し20.0ha、大仏・長谷観音110.0ha、極楽寺9.8ha、稲村ヶ崎6.0ha、円覚寺29.0ha。土地所有者のメリットとして「固定資産税は、鎌倉市市税条例により免除されます」
- 鎌倉市「景観地区」(都市調整部都市景観課都市景観担当 0467-61-3477)。「鎌倉駅及び北鎌倉駅周辺を中心とした市街地を対象に景観地区を指定し、建築物の高さの最高限度と屋根・外壁の色彩等の制限を定めました(平成20年3月1日決定・告示)」「認定を受けなければ工事に着手することができません(景観法第63条第4項)」。注1で「建築物の建築等とは、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を示します」。「若宮大路、小町通りで建築物の建築等を行う場合には、上記の認定申請を行う前に事前協議が必要です」
- 同上 パンフレット「景観地区のあらまし」p5-6(PDF)。外壁の基調色は若宮大路周辺商業地が0YR〜5Yで彩度6以下・その他2以下、観光型住商複合地/住商複合地/沿道住宅地/旧市街地の住宅地/谷戸の住宅地/海浜住商複合地が0YR〜5Yで彩度4以下・その他1以下。屋根は全地区で明度6以下、0YR〜5Yの彩度4以下・その他1以下。基準範囲内の色彩例を「記号の上段は、日本塗料工業会標準色見本帳番号、下段はマンセル値を表しています」として外壁・屋根それぞれ図示。「建築物の基調色として大面積では使用できない色彩例」として05-40X(5R4.0/14.0)など10色を掲載
- 鎌倉市「届出関係」(景観計画)。届出対象は「500平方メートル以上の土地に関する開発行為又は建築物の建築等(新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更)」ほか。「注意!届出が受理されてから30日間を経過した後でなければ行為に着手することができません。」特定地区は由比ガ浜通り、由比ガ浜中央、鎌倉芸術館周辺の3地区で「戸建の住宅など小規模な建築行為、土地の形質の変更、木竹の伐採を行う際には、市に届出を行うことが法的に義務付けられ」る
- 鎌倉市「耐震相談・耐震診断のご案内」および「耐震改修工事等費用の補助制度について」(都市調整部建築指導課 0467-61-3586)。窓口耐震相談は「市庁舎において毎月1〜2回程度、専門家による耐震相談を行っています。(予約制、先着順、無料)」。現地耐震診断の費用は「10万5千円(内8万3千円を補助)」。耐震改修は「耐震改修工事等に要する費用の2分の1、かつ上限115万円(低所得者世帯等は上限135万円)」。対象は「平成12年(2000年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)」「事業着手(契約)前に補助金交付申請の手続きが必要」
- 鎌倉市「危険なブロック塀等の除却費用補助制度について」(建築指導課 0467-61-3589)。対象は「延長が1mを以上、かつ、高さが1m以上のブロック塀等で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたもの」。補助は「少ない額の2分の1(鎌倉市立小学校の通学路については10分の9)」。「※令和8年度の補助金交付申請は令和8年10月末日まで。」「原則として、ブロック塀を再築しないでください。」
- 鎌倉市「まち並みのみどりの奨励事業(接道部の緑化への補助金の交付)」(都市整備部みどり公園課みどり担当 0467-61-3486)。「市が決めた緑化工事に必要な経費(標準経費)の2分の1の額」「補助金の限度額は15万円」。「危険ブロック塀等対策事業補助金(通学路に面したものに限る。)の交付を受けて1年以内にこれに替わる緑化をする場合は補助率が10分の9になります。」対象外の樹種は「ビャクシン類(カイズカイブキ・ハイビャクシン・一部のコニファー等)、キョウチクトウ、竹類」
- 鎌倉市「鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金」(環境政策課)。対象設備は太陽光発電、エネファーム、蓄電池、V2H。「令和8年9月1日時点の執行率は約60%です。」「令和8年度の予算額は600万円です。」塗装は対象外
- 鎌倉市「空き家対策」(都市政策部都市計画課 0467-61-3408)。改修費の補助はなく、相談先として神奈川県弁護士会、神奈川県司法書士会、神奈川県土地家屋調査士会、全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部、神奈川県宅地建物取引業協会鎌倉支部、改修に関するご相談:神奈川県建築士事務所協会鎌倉支部 0467-42-7920、かながわ住まいまちづくり協会を案内
- 鎌倉市「改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)等に伴う減額措置について」(資産税課)。省エネ改修の対象工事は「《1》窓の断熱性を高める改修工事(必須)」と、これと併せて行う天井・壁・床等の断熱改修で工事費60万円超。減額は「改修した住宅の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)」、期間は「改修工事の完了した年の翌年度のみ」。申告は工事完了後3か月以内
- 鎌倉商工会議所「住宅何でも相談」。「鎌倉商工会議所では、『住宅の手入れをしてもらったが、法外な代金を請求された』や『不完全な仕事のまま終わってしまった』など、いわゆる"悪質な"業者からの被害をなくし、安全・安心な暮らしの確保を図ることを目的に『住宅何でも相談』事業を実施しております。」「主に鎌倉商工会議所の建設部会に登録された会員事業所を商工会議所が紹介し」。電話0467-23-2561、ファクス0467-25-0900
- 気象庁「過去の気象データ検索/平年値(年・月ごとの値)」辻堂(神奈川県・アメダス)1992〜2020年。年降水量1,529.5mm、9月197.3mm、10月191.1mm、11月97.7mm、12月63.7mm、1月60.8mm。日最低気温は1月1.5℃・2月2.2℃・11月9.5℃・12月4.1℃。鎌倉市内にアメダスがないため、西隣の藤沢市にある辻堂の値を使いました
金額・期限・区域の面積は2026年9月9日に各ページとPDFを直接開いて確認したものです。危険ブロック塀等対策補助の申請は令和8年10月末日まで。区域の指定は変わることがあり、色彩の判断は最終的に市が行います。塗る前に、市の該当ページと都市景観課への事前相談でご確認ください。
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