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【2026年度】厚木市の外壁塗装に使える補助金

出ません市が「補助金が出る」と案内するサイトに注意を促しています

市が注意喚起しています
「外壁塗装工事や屋根塗装工事について、市から補助金を受けることができると案内し、特定の事業者のインターネットサイトへ誘導する紛らわしい内容のサイト」——市の住宅課が2023年から掲示
外壁塗装への助成
ありません。並ぶのは耐震(診断・設計・工事・監理・除却)と老朽空き家の解体だけです
耐震診断
診断費の全額(上限9万円)。自己負担ゼロで受けられます
耐震改修工事
工事費の3分の2・上限100万円市民税非課税世帯は50万円加算で150万円
対象が広がりました
令和8年度から平成12年5月31日以前(市が「グレーゾーン住宅」と呼ぶ層)まで拡充
業者の縛り
市に登録された「耐震診断改修技術者」でないと補助の対象外になります

厚木市で「外壁塗装 補助金」を調べてこのページに来た方へ。——答えは「出ません」です。そして厚木市には、その答えを市自身が掲示しているページがあります。「リフォーム補助金についての紛らわしいインターネットサイトに御注意ください」。塗装の補助金があると書いて、特定の業者のサイトへ誘導するページへの注意喚起です。当サイトも広告を載せているサイトなので、この指摘は他人事ではありません。だから市の原文をそのまま引いて、答えを先に書きます。

神奈川県内の15市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——厚木市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は神奈川県の助成金まとめにあります。

横浜市川崎市相模原市藤沢市横須賀市平塚市茅ヶ崎市鎌倉市大和市小田原市秦野市海老名市座間市伊勢原市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか神奈川県の外壁塗装 悪質業者リスト

このページの内容全20項目

先に結論——外壁塗装への補助金はありません

厚木市の答えを4行で。
①外壁の塗り替えに使える助成は、ありません。
②市は「塗装に補助が出る」と書くサイトに注意喚起を出しています。
③代わりに耐震が手厚い。診断は全額、改修は最大150万円。
④令和8年度から平成12年5月31日以前の家まで対象が広がりました。

厚木市が住宅向けに用意しているのは、木造住宅の耐震診断補助・耐震改修設計補助・耐震改修工事補助(工事監理を含む)・除却工事補助、そして老朽空き家解体工事補助金です。

——「住宅リフォーム助成」という名前の制度が、この並びにありません。塗装の営業で「厚木市の補助金が使えます」と言われたら、制度の名前を聞いてください(業者の選び方)。

市が「紛らわしいインターネットサイト」に注意を促しています

厚木市の住宅課は、こういうタイトルのページを公開しています。「リフォーム補助金についての紛らわしいインターネットサイトに御注意ください(お知らせ)」。2023年10月17日公開、2024年10月24日更新。本文はたった一段落です。

「ご自宅の外壁塗装工事や屋根塗装工事について、市から補助金を受けることができると案内し、特定の事業者のインターネットサイトへ誘導する紛らわしい内容のサイトがございますので御注意ください。」

——構造まで書いてあります。「補助金が出る」と書いて集めて、「特定の事業者のサイトへ誘導する」。市が問題にしているのは、情報の間違いだけでなく、その先の導線です。

そして市は、代わりに見るべき場所を2つ示しています。住宅リフォーム推進協議会と国土交通省のホームページ。——「うちには無いが、国の制度なら別だ」という案内です。

外壁塗装について市が独立したページや注意書きを置く例は、大分市霧島市吹田市小田原市浦安市などにもあります。それだけ問い合わせが多かったということだと読めます。厚木市の窓口に「補助金は使えますか」と電話をかける前に、このページで答えが分かります。

このページも、広告を載せているサイトです

正直に書きます。当サイトも、外壁塗装の一括見積もりサービスの広告を載せています。ページの上部に「広告」と表示しているのはそのためです。市が指摘した「特定の事業者のインターネットサイトへ誘導する」という構造に、当サイトも当てはまります。

だから当サイトは、書き方をこう決めています。

市が問題にしていること当サイトの対応
「補助金を受けることができる」と案内する答えを冒頭に置く。出ないなら「出ません」と最初に書く
根拠のない一般論を書く市の原文を引用する。どのページの何という文かを最後に列挙する
広告であることを隠すページ上部に「広告」と表示する。PRの表記も入れる

そのうえで言うと、外壁塗装は補助金より見積もりの差のほうがずっと大きいのが実際です。同じ家、同じ工程でも会社によって数十万円ひらきます。補助金が出ない市でこそ、そこを確かめる意味があります(外壁塗装の費用相場)。

耐震診断は全額。上限9万円

厚木市の耐震補助は、診断から始まります。そして補助率が10分の10です。

耐震診断補助——補助額は診断費の全額(上限9万円)
対象は次のすべてを満たすもの。
・建物用途が専用住宅、または兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る)
地上2階建て以下の在来軸組工法による木造建築物(ツーバイフォー(枠組壁工法)、プレハブ工法を除く)
平成12年5月31日以前に新築の工事に着手された建築物

——上限内なら自己負担ゼロ。耐震診断の相場は一戸建てで6万〜12万円程度なので、9万円あればおおむね収まります。

注意点は工法です。ツーバイフォーとプレハブは対象外。そして「平成12年5月31日以降に増築などを行っている場合、補助対象外となることがあります」——増築の履歴がある家は、先に相談してください。

設計は3分の2・11万円。工事監理にも出ます

診断のあとが設計です。厚木市は段階ごとに補助を用意しています。

段階補助率上限対象
耐震診断全額9万円平成12年5月31日以前の在来軸組工法の木造
耐震改修設計3分の211万円耐震診断補助を受け、補強が必要とされたもの
耐震改修工事3分の2100万円(非課税世帯は+50万円)耐震改修設計の補助を受けたもの
工事監理3分の27万5千円同上
除却工事2分の150万円耐震診断補助を受け、補強が必要とされたもの

——階段になっています。診断を受けないと設計に進めず、設計を受けないと工事に進めない。だから最初の一歩(無料の診断)を踏まないと、あとが全部使えません。

工事監理に補助が付くのも見落としやすいところです。設計どおりに工事が行われているかを建築士に確認してもらう費用で、市はここに7万5千円まで出します。

※市は令和7年度から、除却工事に要する費用に対して補助を行う制度を創設し、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事監理に要する費用に対しての補助額も増額したとしています。

耐震改修は3分の2・100万円。非課税世帯は150万円

本体の工事補助です。市の書き方を引きます。

「補助額は、工事費の3分の2(上限100万円)、市民税非課税世帯は上限50万円加算されます。」

——非課税世帯なら150万円。150万円の工事なら3分の2で100万円ですから、上限に届きます。225万円の工事なら150万円。自己負担が3分の1で済む計算です。

厚木市は市の中心部から丹沢の山あいまで広がる市で、古い木造住宅が多く残る地域を抱えています。年金だけで暮らしている世帯が、耐震改修に手を出せるようにするための加算だと読めます。

外壁塗装との関係で言えば、耐震改修は壁を開ける工事です。開けたところは仕上げ直すことになるので、塗り替えの時期が近いなら同じ年にまとめる価値があります。ただし塗装の費用は補助の対象になりません。見積書は分けて出してもらってください。

4つ全部受けると、いくら戻るのか

厚木市の補助は段階ごとに分かれているので、合計するといくらになるのか分かりにくい。実際の金額で追いかけます。

段階かかる費用の例補助率戻る額
耐震診断9万円全額9万円(自己負担0円)
耐震改修設計20万円3分の211万円(上限。自己負担9万円)
耐震改修工事200万円3分の2100万円(上限。非課税世帯なら133万円)
工事監理12万円3分の27万5千円(上限)
合計(241万円の支出に対して)127万5千円/非課税世帯は160万5千円

※上の表は市が公表している補助率と上限額から当サイトが試算したものです。費用の例は一般的な相場を置いたもので、実際の額は見積もりと市の審査で決まります。

——241万円の工事に対して127万5千円。おおむね半分が戻る計算になります。非課税世帯なら3分の2です。

ここで効いてくるのが上限に当たるかどうかです。設計は20万円かかっても11万円で頭打ち、工事は200万円で100万円の上限に達します。工事費が150万円を超えたところから、補助率3分の2は効かなくなり、100万円で固定されます。だから300万円の工事でも400万円の工事でも、補助は100万円のままです。

逆に言えば、診断だけは何があっても損をしません。全額補助で上限9万円。相場に収まれば自己負担ゼロで、家の状態が数字で分かります。塗り替えを検討している家なら、足場を組む前にこれだけは受けておく価値があります。——診断書には、壁の配置の偏りや基礎の状態、腐朽やシロアリの痕跡まで記録されます。塗装業者が「下地が傷んでいます」と言ってきたときに、その言葉が妥当かどうかを判断する材料になります。無料で第三者の所見が手に入る機会は、そう多くありません。

令和8年度から「グレーゾーン住宅」が入りました

厚木市のページに、この見出しがあります。「令和8年度から補助対象を拡充しました!!(グレーゾーン住宅)」

「令和8年度から補助対象建築物を『平成12年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての住宅及び兼用住宅』に拡充いたしました。」

——市が「グレーゾーン住宅」という言葉を使っています。昭和56年6月から平成12年5月までに建った家のことです。「新耐震だから大丈夫」とされてきたが、実際には被害が出ている。その中間の層。

市はその理由も本文で説明しています。「新耐震基準で建築された平成12年5月以前の建物の一部にも、倒壊等の被害が見られたと報告されています。」

築年数でいえばおよそ築26年から45年。——外壁の2回目、3回目の塗り替えを考える時期と、ぴったり重なります。足場を組む年に、無料の診断も申し込んでおくのが合理的です。

市に登録された技術者でないと、対象外になります

厚木市の耐震補助でいちばん気をつけたい条件がこれです。

「本補助制度における耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事は、市に登録された『耐震診断改修技術者』に依頼していただくことになります。(登録のない技術者による場合、補助の対象外となります。)」

——括弧の中が効いています。登録のない技術者に頼んだら、いくら正しく工事しても補助は出ません。市は「耐震診断改修技術者一覧表」をPDFで公開していて、令和8年4月に更新されています。

これは順番の問題です。
×「いつもの工務店に相談する → 補助が使えないと分かる」
○「一覧表を見る → その中から選ぶ → 相談する」
先に業者を決めてしまうと、そこから登録業者に乗り換える話になります。塗装と耐震を同じ会社に頼みたい場合は、その会社が一覧表に載っているかを最初に確認してください。

5月7日から先着順。上限に達すると早く締め切られます

受付の仕組みは単純です。抽選はありません。

「申請受付時期は、5月上旬から12月頃までとなり、受付件数は、予算の範囲内により、先着順に受付けとなります。また、受付件数が上限に達した場合は、上記期間より早く締切りますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。」

令和8年度の受付は5月7日(木曜日)からと明記されています。——完全な先着順なので、早いほど確実です。抽選のある市とは動き方が変わります。

そして市は「なお、場合によっては補助対象外となることがあるため、まずはご相談ください」とも書いています。申込方法は建築指導課の窓口に直接行くか、電話で連絡して内容を確認してもらってからです。いきなり書類を郵送する制度ではありません。

除却は2分の1・50万円。ただし併用できません

令和7年度に新設された枠です。除却工事費の2分の1、上限50万円。対象は「耐震診断補助を受け、その結果、補強が必要とされたもの」に限られます。

そして重要な但し書きがあります。

「なお、厚木市老朽空き家解体工事補助金制度との併用は出来ません。」

——厚木市には「壊す補助」が2つあり、どちらか一方しか使えません。金額はどちらも上限50万円ですが、入口が違います。

耐震の除却工事補助老朽空き家解体工事補助金
補助額2分の1・上限50万円2分の1・上限50万円
入口耐震診断を受けて補強が必要とされたこと1年以上空き家で、老朽度の評点100点以上
住んでいる家使えます使えません(空き家が条件)
担当建築指導課住宅課

——いま住んでいる古い家を壊して建て替えるなら、耐震の除却。空き家になっている実家を壊すなら、老朽空き家解体。そう使い分けます。

老朽空き家の解体も50万円。勧告を受けると使えません

空き家のほうの制度を見ます。補助額の計算がはっきりしています。

「解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、解体工事費が100万円未満の場合の補助額は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。」

対象になるのは、1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅で、個人が所有し、所有権以外の権利が設定されていないもの。「空き家の破損等が故意に行われたものは除く」という一文もあります。

申請できるのは空き家の所有者、相続人、または敷地の所有者。所有者・相続人が複数の場合は全員の同意書、敷地の所有者が申請する場合は建物の所有者の同意書が必要です。

そして対象外になる工事に、見落とせないものがあります。
「特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事」
——行政から勧告されてしまうと、この補助は使えません。放置して悪化させた人には出さない、という設計です。逆に言えば「まだ勧告されていないうちに動く」ことが条件になります。ほかに、交付決定前に着手した工事、他の補助金の交付を受けている工事も対象外です。

「評点100点以上」という基準があります

老朽空き家解体の対象かどうかは、点数で判定されます。市の書き方はこうです。

「国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの」

——2つの物差しが用意されています。国の「住宅の不良度の測定基準」と、市独自の「空き家の老朽度の測定基準」。市はどちらもPDFで公開しています。

市の基準が使えるのは昭和56年5月31日以前に建築されたものに限られます。それより新しい空き家は、国の基準で100点以上になる必要があります。——古い家のほうが通りやすい作りです。

手続きには現地調査同意書も要ります。市の職員が見に来る前提です。事前申請が必要で、市は「予算額を超えた場合は交付できませんので、ご了承ください」としています。

空き家を買って直す補助は、いま見当たりません

厚木市には以前、「要耐震改修空き家取得事業補助金」という制度がありました。市外から来た人が旧耐震の空き家を買い、新耐震まで改修する場合の補助です。

ところが当サイトが2026年9月5日に確認したところ、そのページは開けず(ページが見つかりませんでした)、市の「空き家対策補助金」の一覧に載っているのは老朽空き家解体工事補助金だけでした。

——制度が終わっている可能性があります。ただし当サイトはページが開けなかったという事実だけで「廃止された」とは書きません。この制度を紹介している記事を見つけたら、住宅課(046-225-2330)に現在も使えるかを確認してください。リフォーム補助を紹介するサイトには、終わった制度が残っていることがよくあります。

窓口が2つに分かれています

厚木市は、住宅の制度を2つの課で分担しています。しかも建物が違います。

制度担当場所・電話
耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・工事監理・除却工事建築指導課厚木市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)13階/046-225-2434(直通)
老朽空き家解体工事補助金、住宅に関する制度、注意喚起の掲示都市みらい部 住宅課046-225-2330

——耐震の窓口は本庁舎ではありません。厚木ビジネスタワーという別の建物の13階です。市役所に行ったのに違った、ということが起きます。市役所本庁舎は厚木市中町3丁目17番17号、代表は046-223-1511です。

動く順番を、月で区切ると

時期やること
まず平成12年5月31日以前に着工した在来軸組工法の木造かを確認。増築の履歴があれば先に相談
次に「耐震診断改修技術者一覧表」を見て、依頼先の候補を決める(登録がないと対象外)
5月7日〜令和8年度の受付開始。完全な先着順。12月頃までだが、上限に達すると早く締切
申込建築指導課(第二庁舎13階)の窓口に直接、または電話(046-225-2434)で相談してから
診断のあと補強が必要とされたら、設計(3分の2・11万円)→ 工事(3分の2・100万円)へ進める
非課税世帯なら50万円の加算があります。申請時に伝えてください
空き家を壊すなら老朽空き家解体(住宅課)。勧告を受ける前に動く。事前申請が必要

申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで臭いはいつまで続くか洗濯物・窓・車・ペット足場があるあいだの戸締まり

補助が無い前提で——厚木の家で先に見るところ

外壁の塗り替えに公費は入りません。残るのは、工事の中身を自分で読めるようになることだけです。

厚木市は相模川と中津川に挟まれた平地から、丹沢の山あいまで広がる市です。山側は夏の湿気とコケ、平地側は日射と乾燥。——同じ市内でも条件が違います。そして厚木は雷と突風が多い地域でもあります。屋根まわりの金物が緩んでいないかは、塗る前に見てもらう価値があります(棟板金の浮き)。

見積書と現場で、この3つを確かめてください。
塗る面積が平方メートルで書いてあるか。「一式」では他社と比べられません。
足場と諸経費が独立して書いてあるか。耐震改修を同じ年にやるなら、足場は1回で済むはずです。
北側の面の下地をどう扱うか。山側の物件はコケや藻が出やすく、高圧洗浄だけでは落ちないことがあります(外壁のコケ・カビ)。

そして最後に。厚木市は「塗装に補助が出る」と書くサイトに、市として注意を促しています。この事実を知っているだけで、補助金を持ち出す営業をその場で止められます。

制度が使えても使えなくても、ここから先は同じです。——厚木市で払う額を決めるのは、工事の中身だからです。同じ条件で2〜3社に見積もりを出してもらってください。——同じ工事でも、会社によって数十万円の差が出ることは珍しくありません(一括見積もりサービスの比較)。

国の補助金なら使えますか

市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

厚木市で外壁塗装に補助金は出ますか?

出ません。厚木市が住宅向けに用意しているのは、木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・工事監理・除却工事の補助と、老朽空き家解体工事補助金です。外壁の塗り替えを受け止める枠はありません。

市が注意喚起をしていると聞きました。

しています。市の住宅課が「リフォーム補助金についての紛らわしいインターネットサイトに御注意ください(お知らせ)」というページを公開していて、「ご自宅の外壁塗装工事や屋根塗装工事について、市から補助金を受けることができると案内し、特定の事業者のインターネットサイトへ誘導する紛らわしい内容のサイトがございますので御注意ください」と書いています。2023年10月17日公開、2024年10月24日更新です。

耐震診断の補助はいくらですか?

診断費の全額で、上限9万円です。対象は、建物用途が専用住宅または兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1を超えるもの)で、地上2階建て以下の在来軸組工法による木造建築物(ツーバイフォー、プレハブ工法を除く)、平成12年5月31日以前に新築の工事に着手された建築物です。

耐震改修工事はいくらですか?

工事費の3分の2で上限100万円、市民税非課税世帯は上限が50万円加算されます。つまり最大150万円です。あわせて工事監理費の3分の2(上限7万5千円)も補助されます。対象は耐震改修設計の補助を受けたものに限られます。

設計にも補助が出ますか?

出ます。耐震改修設計補助は設計費の3分の2で上限11万円。対象は耐震診断補助を受け、その結果、補強が必要とされたものに限られます。市は令和7年度から、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事監理に要する費用への補助額を増額したとしています。

昭和56年より後の家は対象外ですか?

対象になります。市は令和8年度から補助対象建築物を「平成12年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての住宅及び兼用住宅」に拡充しました。市はこれを「グレーゾーン住宅」と呼んでいます。ただし平成12年5月31日以降に増築などを行っている場合は補助対象外となることがあります。

どの業者に頼めばいいですか?

市に登録された技術者に限られます。市は「本補助制度における耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事は、市に登録された『耐震診断改修技術者』に依頼していただくことになります。(登録のない技術者による場合、補助の対象外となります。)」としていて、一覧表をPDFで公開しています。

いつから申し込めますか?

令和8年度の受付は5月7日(木曜日)からです。申請受付時期は5月上旬から12月頃までで、受付件数は予算の範囲内により先着順。市は「受付件数が上限に達した場合は、上記期間より早く締切りますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います」としています。

古い家を壊す補助はありますか?

2つあります。ひとつは耐震の除却工事補助で、除却工事費の2分の1・上限50万円(耐震診断補助を受けて補強が必要とされたものに限る)。もうひとつは老朽空き家解体工事補助金で、最大50万円(解体工事費の2分の1)です。市は「厚木市老朽空き家解体工事補助金制度との併用は出来ません」としています。

老朽空き家解体の条件は何ですか?

1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅で、国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの。個人が所有し、所有権以外の権利が設定されていないことも条件です。空き家の破損等が故意に行われたものは除かれます。

解体の補助額はどう計算しますか?

解体工事費が100万円以上の場合は50万円、100万円未満の場合は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。ただし補助金の交付決定前に着手した工事、他の補助金の交付を受けている工事、そして特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事は対象外になります。

窓口はどこですか?

耐震関係は建築指導課で、厚木市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)13階です。直通は046-225-2434。空き家と住宅の制度は都市みらい部 住宅課(046-225-2330)です。市役所本庁舎とは別の建物なので、行く前に確認してください。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

厚木市の公式ページを2026年9月5日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。

  • 厚木市「リフォーム補助金についての紛らわしいインターネットサイトに御注意ください(お知らせ)」(注意喚起の本文、住宅リフォーム推進協議会と国土交通省への案内/2023年10月17日公開・2024年10月24日更新・都市みらい部 住宅課)
  • 厚木市「木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・除却工事補助制度」(令和8年度の受付開始日、申請受付時期と先着順、グレーゾーン住宅への拡充、令和7年度の制度拡充、診断・設計・工事・監理・除却の補助率と上限、市民税非課税世帯の加算、耐震診断改修技術者の登録要件、申込方法と窓口/2026年4月1日更新・建築指導課)
  • 厚木市「老朽空き家解体工事補助金」(対象空き家の4条件、対象者、対象工事と除外される工事、補助額の計算、必要書類/2025年7月16日更新・住宅課)
  • 厚木市「住宅に関する制度等」(住宅ガイド令和7年度版、注意喚起ページの掲載)、厚木市「空き家対策補助金」の掲載一覧
  • 厚木市の公式ページを開く——市自身の注意喚起「リフォーム補助金についての紛らわしいインターネットサイトに御注意ください」のページです。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください

問い合わせ先
耐震診断・耐震改修・除却=建築指導課(厚木市役所第二庁舎=厚木ビジネスタワー13階)046-225-2434(直通)
老朽空き家解体・住宅の制度=都市みらい部 住宅課 046-225-2330
厚木市役所=神奈川県厚木市中町3丁目17番17号・046-223-1511(代表)/受付は平日8時30分〜17時15分

神奈川県のほかの市も調べています。平塚市藤沢市秦野市座間市小田原市(支援は現金でなくカタログギフト)。市が変われば、外壁塗装の扱いも変わります神奈川県のまとめ助成金ガイド)。