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【2026年度】行田市で外壁塗装に補助金は出る——工事一覧に「塗装 屋根・外壁・内装の塗装改修」と書いてあります

出ます住宅改修資金補助制度=工事費(税抜)の5%・上限10万円。市の工事一覧に「塗装」の行があります

市が工事一覧を公開しています
補助対象の具体例に「塗装 屋根・外壁・内装の塗装改修」この一覧はページ本文ではなくPDFの中にあります
金額
改修工事費(消費税抜き)の5%相当額・上限10万円20万円(税抜)以上の工事
外構も対象です
「外構・外回 屋外配管…物置、車庫、犬走、塀、駐車場土間・舗装、屋外手摺、玄関ポーチ等」=外壁と一緒に頼めます(ただし造園・植栽は対象外
市内施工業者に限られます
市内施工業者が行う工事/個人住宅につき1回限り
あとから申請します
「申請は工事が完了し、支払い後に行ってください」=着工前の手続きは要りませんが、予算が尽きたら終わりです
見積書の書き方に指定があります
工事内訳書は「『一式』の表示ではなく、数量、単価等の記載があり、工事の内容が具体的に判別できるもの」
窓口は商工観光課です
住まいの部署ではありません。商工観光課(内線5404)/耐震とブロック塀は建築開発課
簡易耐震診断は無料で築年数不問
「木造の住宅で、2階建て以下のもの(建築年は問いません)」——当サイトが調べた市では珍しい書き方です

「行田市 外壁塗装 補助金」で来られた方へ。出ます。——ただし、市の制度のページを開いても「外壁塗装が対象です」とは書いてありません。書いてあるのは、ページの途中にある「工事一覧 (PDFファイル: 119.3KB)」というリンクの先。そこを開くと、工事区分の6番目に「塗装 屋根・外壁・内装の塗装改修」という行があります。

埼玉県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——行田市は「PDFの中に答えがある」型でした。全体像は埼玉県の助成金まとめにあります。

さいたま市川口市川越市所沢市越谷市草加市春日部市熊谷市朝霞市入間市久喜市坂戸市狭山市新座市深谷市本庄市三郷市鴻巣市加須市戸田市富士見市ふじみ野市上尾市飯能市八潮市

5%・上限10万円が出ても、会社が変われば総額はそれ以上動きます。——30坪だといくらか業者の選び方

このページの内容全14項目

答えはPDFの中にあります。本文には書いていません

行田市の住宅改修資金補助制度のページを開くと、対象工事はこう書かれています。

「住宅の内装又は外装の改修等に係る工事」
「住宅の増築又は間取りの変更に係る工事」
「居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事」
「住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事」
「その他、市長が適当と認める工事」

——「外装の改修等」。塗装が入るかどうか、これだけでは決められません。その下に、こうあります。

「工事内容については、下記をご確認ください。詳細は、商工観光課にお問い合わせください。
工事一覧 (PDFファイル: 119.3KB)

開きました。【補助対象と認められる工事の具体例】という表があり、工事区分が縦に並んでいます。

工事区分内容
屋根屋根の葺替、棟瓦の積直、破風・雨樋改修
防水ウレタン防水、FRP防水、シート防水、シーリング打替改修
外壁外壁の張替改修
建具屋内外建具改修・交換、ガラスの交換、襖表・障子・網戸の張替、二重サッシ・アコーディオンカーテン・シャッター・戸袋の設置
内装床材・壁材・天井材の張替及び下地改修、防音・断熱改修、間仕切壁の設置、段差解消、手すりの設置、その他木工事等
塗装屋根・外壁・内装の塗装改修
タイルタイルの張替、下地補修
構造基礎・土台・柱・壁その他構造部分の改修・補強
外構・外回屋外配管、スイッチやコンセントの配線、物置、車庫、犬走、塀、駐車場土間・舗装、屋外手摺、玄関ポーチ等
その他上記全ての工事に関連して行う仮設工事、取外再設置工事及び解体工事等

——「塗装 屋根・外壁・内装の塗装改修」。独立した工事区分として立っています。「外壁」の区分が張替だけになっているのは、塗装が別区分で拾われているからです。

図1 道は3本。ふつうの持ち家は1本目です

行田市で外壁塗装に使える制度 行田市住宅改修資金補助制度は、市が公開している工事一覧PDFの工事区分に塗装として屋根・外壁・内装の塗装改修が明記されており、改修工事費(消費税抜き)の5パーセント相当額、上限10万円が交付される。行田市ふるさとづくり事業の歴史的まち並み景観整備事業は、住宅等の建築物の外観(外壁や屋根等)を歴史的景観に調和する漆喰風や板張りなどの伝統的工法やこれに準じたものに改修する場合が対象で、八幡通り沿線は3分の2以内、それ以外の行田地区及びその周辺地区は2分の1以内、上限100万円。行田市空き家利活用補助金は補助対象経費に屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費が含まれ、5年間の利活用で2分の1・100万円、10年間で3分の2・200万円。 行田市で、外壁塗装にお金が届くか 2026年9月12日に市の公式情報で確認 ふつうの持ち家 住宅改修資金補助制度 工事一覧に 「塗装 屋根・外壁・ 内装の塗装改修」 5%・10万円 行田地区の建物 ふるさとづくり事業B 「住宅等の建築物の 外観(外壁や屋根等)」 漆喰風・板張りなど 1/2〜2/3・100万円 地域に開く空き家 空き家利活用補助金 「屋根、外壁等の 外装の改修工事に 要する経費」 最大200万円
出典:行田市「住宅改修資金補助制度」「令和8年度行田市ふるさとづくり事業を募集しています!」「行田市空き家利活用補助金」(2026年9月12日確認)

この型は行田市だけではありません。当サイトが調べた筑西市(茨城)は申請様式10本の3番目に対象工事一覧のPDFが紛れていましたし、豊川市(愛知)は対象工事の一覧がExcelの中にしかありませんでした。「市のページに書いていない」で止めると、出る制度を見落とします。

5%・上限10万円。届くのは200万円からです

図2 工事費(税抜)と、届く補助金の額(万円)

行田市住宅改修資金補助制度の補助金額 行田市住宅改修資金補助制度の補助金額は、改修工事費(消費税抜き)の5パーセント相当額で、上限は10万円。工事費40万円なら2万円、80万円なら4万円、120万円なら6万円、160万円なら8万円、200万円以上で上限の10万円に達する。対象となるのは20万円(消費税抜き)以上の工事に限られる。 2 工事費40万円 4 工事費80万円 6 工事費120万円 8 工事費160万円 10 工事費200万円以上 万円
出典:行田市「住宅改修資金補助制度のご案内」(2026年9月12日確認)。当サイトが5%で計算しました
「改修工事費(消費税抜き)の5%相当額で、上限は10万円です。
(注意)補助金の交付は、個人住宅につき1回限りです。」
項目内容
補助率・上限5%・上限10万円
下限20万円(消費税抜き)以上
期間令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了する工事
対象住宅市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)/併用住宅は個人住宅部分のみ
対象者対象住宅の所有者かつ居住者であること/市税などを滞納していないこと
施工業者市内施工業者
回数個人住宅につき1回限り
窓口商工観光課(郵送でも受け付け)

30坪の家の外壁塗装は、当サイトの調べでおおよそ80万〜120万円5%だと4万〜6万円です。——上限の10万円に届くのは、屋根も一緒にやって200万円(税抜)に乗せたときになります。

1回限り、という条件を軽く見ないでください。外壁塗装で4万円を受け取ると、次にキッチンや風呂を直すときにはもう使えません。10年のあいだにやりたい工事を並べてから、どれに使うかを決めるのが合理的です。

外構も対象です。造園と植栽だけ外れます

当サイトが調べた埼玉の市では、富士見市が「外構の塗装 ×」、戸田市が除外リストに「外構」と書いていました。行田市は逆です。

外構・外回 屋外配管、スイッチやコンセントの配線、物置、車庫、犬走、塀、駐車場土間・舗装、屋外手摺、玄関ポーチ等」(補助対象と認められる工事の具体例)

制度本文にも「住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事」が対象として並んでいます。——外壁塗装と一緒に、カーポートの土間や塀まで頼めるということです。ただし、認められないものもはっきりしています。

工事区分認められない工事の具体例
屋根日除け・テラス・テント等に関する工事等
外壁物干類・広告塔や広告看板等に関する工事等
建具鍵・戸車・取手の交換のみ
内装カーテン、ブラインド、ロールスクリーン、物干類、こたつ、カーペット、造り付け以外の家具(下駄箱・ソファー・本棚など)等、シロアリ対策の防腐防蟻処理、床下調湿材・換気扇設置の関連工事等
外構・外回造園、植栽等/浄化槽、ウッドデッキ、ベランダスノコ、濡れ縁等
その他引越費用、家具移動、家庭内ゴミの処分、家庭内のクリーニング等/設計費、収入印紙代、振込手数料、各種申請費用、リフォーム工事を主目的としないもの等

そして、表の下にこの但し書きがあります。

諸経費、値引き、消費税等は支払総額のうち、補助対象工事費の率分のみ認められます
「※住環境整備として不可欠であり、業者工事が必要とされる工事が対象となります。」

ここが見積書に効きます。外壁塗装(対象)と庭木の剪定(対象外)を同じ工事で頼むと、諸経費と値引きが按分されます。——行を分けてもらってください。「植栽工事一式」を混ぜたまま出すと、対象額の計算で削られます。

ご案内のPDFの裏面には、もう少し短い対象外リストも載っています。「設備工事 家電品(エアコン、AV機器、冷蔵庫等)、その他の物品の購入/電話、インターネット、テレビアンテナ等の設置又は配線工事等」「外構工事 植栽、造園工事等」「その他の工事 太陽光発電システム、蓄電池等」。——2つのリストで表現が少し違うので、判断に迷うものは商工観光課に聞くのが早いです。

順番が逆です。工事が終わってから申請します

図3 行田市の住宅改修資金補助制度の順番

行田市住宅改修資金補助制度の申請の流れ 行田市住宅改修資金補助制度は、工事が完了し支払いが済んだあとに申請する。市内施工業者による20万円(消費税抜き)以上の改修工事が対象で、改修工事前と改修工事後の日付入りの現場写真が必要。提出書類は住宅改修資金補助金交付申請書兼請求書、工事証明書、改修工事前と改修工事後の現場写真、改修工事の工事内訳書、領収書の写し。提出先は商工観光課。 ①市内業者を選ぶ 市外の会社は対象外 ②工事前の写真 日付入りで撮る ③工事 20万円(税抜)以上 ④工事後の写真 日付入りで撮る ⑤支払い 領収書に印紙 ⑥申請 商工観光課へ 写真を撮り忘れると申請できません
出典:行田市「住宅改修資金補助制度」(2026年9月12日確認)

当サイトが調べた市の多くは「交付決定前に契約すると対象外」という縛りを持っています。加須市は着工の2週間前まで、我孫子市(千葉)は足場の設置すら着手とみなします。——行田市の住宅改修資金補助制度は、そうではありません。

工事完了及び支払い後に申請してください。
 (注意)予算の範囲内での補助となりますので、申込状況によっては年度途中で終了する場合があります。

——先に工事をしていい。ただし、そのぶん「先に枠を押さえる」ことができません。工事が終わって申請したら予算切れだった、という形があり得ます。着工前に商工観光課へ一報を入れて、今年度の残りを聞いておくのが安全です。

提出書類注意点
①住宅改修資金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)口座名義人は申請者と同一とすること
②工事証明書(様式第2号)すべての項目が記入済み施工業者等の社判が押印されていること
③改修工事前と改修工事後の現場写真日付入りのもの/任意様式(参考様式あり)
④改修工事の工事内訳書(様式第2号別紙)見積書・請求書・契約書等でも可(次の章の5条件を満たすこと
⑤領収書の写し印紙(印紙税法第17号文書)が正しく貼付されていること
⑥委任状代理人が申請する場合/共有持ち分の場合

「改修工事前」の写真は、自分で撮ってください。足場が建ってしまうと、もう建物の外観は写りません。業者に来てもらう前の日に、日付が入るようにスマートフォンで4面ぜんぶ撮っておけば足ります。市は「現地を確認させていただく場合があります」とも書いています。

市が「一式ではなく数量・単価」と書いています

この制度で、いちばん読んでほしいのはここです。行田市は、工事内訳書に5つの条件を付けています。

「④工事内訳書(コピー可) ◆下記の1~5を全て満たすこと
 1.工事をする住宅の所在地及び宛名(申請書者名)が記載されていること
 2.施工業者、所在地、電話番号が記載され、社判が押印されていること
 3.作成日が明記されていること
 4.改修工事費用が明記されていて、領収書の金額と一致すること
 5.「一式」の表示ではなく、数量、単価等の記載があり、工事の内容が具体的に判別できるもの
 ◆上記1~5をすべて満たせば「見積書」、「請求書」及び「契約書」等でも構いません。」

——市が、「外壁塗装一式」の見積書を受け取らないと言っています。

当サイトは見積書のチェック項目で、ずっと同じことを書いてきました。「一式」だけの見積書は、会社どうしを比べられません。外壁が何㎡で、塗料が何で、何回塗るのかが書かれていなければ、高いか安いかを判断する足場がありません。——行田市は、それを補助の条件にしています。

使い方があります。見積もりを頼むときに「市の補助金を使うので、一式ではなく数量と単価で出してください」と言ってください。断る会社はまずありません。そして数量と単価で出た見積書は、そのまま他社と比べられます。補助の手続きが、比較の道具になります。

領収書にも条件が付いています。「印紙(印紙税法第17号文書に基づくもの)が正しく貼付されていること」。——5万円以上の領収書には収入印紙が要ります。受け取るときに貼ってあるか見てください(なお、その収入印紙代そのものは補助対象外です)。

もうひとつ、額に効く条件があります。

「※国及び県が実施する補助金等がある場合は、工事費から国及び県の補助金額を差し引きます。
「◇対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていないこと

——国や県の補助と重ねることはできますが、5%を掛ける前の工事費が減ります。市の別の補助とは重ねられません。

市は、こんなお願いも書いています。「住宅用火災報知器が未設置の場合、改修工事と併せて設置するようお願いします(法律で設置義務が定められているので、設置された場合でも補助対象工事の対象外になります)。」「市内施工業者は可能な限り県産木材の使用に努めてくださるようお願いします。」——どちらも補助額には影響しませんが、市の姿勢が見える一文です。

行田地区なら、もう1本あります

行田市は「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」で日本遺産に認定されています。その足袋蔵が集まる行田地区とその周辺には、まち並みのための補助が別に用意されています——ふるさとづくり事業です。

事業内容補助率限度額
A 日本遺産構成資産等建築物改修・活用事業日本遺産構成資産又は足袋蔵等歴史的建築物を改修し、対外的に利活用する事業3分の2以内2,000万円
B 歴史的まち並み景観整備事業行田らしいまち並みの景観に調和させる建築物等の設置又は外観の改修等八幡通り沿線 3分の2以内/それ以外 2分の1以内100万円
C おもてなし・にぎわい創出事業まち並み景観に調和した建築物等の利活用のための整備(店舗の内装改修等)2分の1以内40万円

B事業の「活用可能な事業の例」の1番目を、そのまま引きます。

「①店舗や事務所、住宅等の建築物の外観(外壁や屋根等)を、歴史的景観に調和する漆喰風や板張りなどの伝統的工法やこれに準じたものに改修する場合
②漆喰風や板張りなどで構成される店舗や事務所、住宅等の建築物について、歴史的景観を維持するための修繕を行う場合」

——「住宅等」が入っています。そして募集案内の[活用事例]には、写真に「外壁の改修」「外観の改修」「外壁の修繕」「塀の改修(新設)」と見出しが付いています。

ふつうの塗り替えとは目的が違います。これは「行田らしいまち並みに調和させる」ための補助です。好きな色で塗り替える工事が通るわけではありません。市も「申請にあたっては、必ず事前に問い合わせ先へご相談ください」と書いています。

対象にならない例も明記されています。

「①当該建築物等が、他の建築物や樹木等によって公道から見えない、又はわずかしか見えないなど、景観の維持又は向上に資すると認められない場合
建物内部(床や天井、内壁、建築設備等)の補修や改修、新設に係る経費
③建築物や施設等の維持管理・運営に関する経費」

——道から見えることが条件です。まち並みの補助なので当然ですが、はっきり書いてある市は多くありません。

項目B・C事業の条件
交付の条件観光まちづくりや地域の活性化に協力し、その結果を工事完了の翌年度から2年間、市に報告/②市内事業者の施工/③市税の滞納がないこと
審査「ふるさとづくり事業審査委員会の審査を経て、補助の可否を決定しますので、申請をもって補助が決定するものではありません。」
着手「補助金の交付決定前に着手した事業(設計費を含む)」は対象外
年度「全ての事業は、年度を跨いで実施することはできません。」/交付決定を受けた年度の3月20日までに完了し、3月末日までに完成検査
財産処分制限事業が完了した日から起算して10年間
令和8年度の受付募集案内の表は「申請受付期限 令和8年11月27日」、本文は「令和8年12月25日までに提出のあった申請書について、概ね2ヶ月程度で交付決定します」——2か所で日付が違うので、必ず商工観光課(内線5407)で確かめてください

この制度は、令和元〜3年度に「まち並み景観形成先導モデル事業」として拡充されたことがあります。市の説明では「八幡通り(行田郵便局から八幡神社までの約220メートル)において、埼玉県の補助金を活用し、市の既存補助制度である『ふるさとづくり事業』を拡充して、沿線建築物の外観修景整備を支援する」もので、いまも八幡通り沿線だけ補助率が3分の2に上がっています。八幡通りで申請する場合は「八幡通りのまち並みづくり基本構想」に基づく修景整備であることが条件です。

空き家を地域に開くなら200万円まで

行田市空き家利活用補助金は、補助対象経費を8つ挙げています。その3番目がこれです。

屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費

ただし、住むための制度ではありません。市の言葉では「空き家を地域交流拠点、子育て支援拠点、教育・文化活動拠点などに利活用するため、改修工事を行う方に補助金を交付します」。具体例には「高齢者の居場所」「子ども食堂等」「放課後学習支援施設、手工芸・絵画・料理教室等を行う施設等」が並びます。

利活用する期間交付率交付上限額市の例示
5年間補助対象経費の2分の1100万円総額200万円の場合:市100万円+申請者100万円
10年間補助対象経費の3分の2200万円総額300万円の場合:市200万円+申請者100万円

条件のうち、外壁塗装に関わるものを抜きます。市内に存し1年以上使用のない状態昭和56年6月1日以後に工事に着手された建築物(それ以前でも耐震性が確保されているか耐震改修を実施するなら可)/市内事業者(建設業法第3条による建設業の許可を受けている事業者に限る)工事の契約は補助金の交付決定後改修後、市のホームページへの掲載等、事例として紹介されることについて了承すること

令和8年度は、10月16日(金曜日)までに事前相談が必要です。市は「補助金を活用したい方は10月16日(金曜日)までに事前にご相談ください」と書いています。この記事を読んでいる時点で、残りはひと月ほど。提出物も事業計画書・収支予算書・登記全部事項証明書の写し・改修前の写真と多いので、急ぐ必要があります。

耐震診断は無料で、築年数を聞かれません

行田市の無料簡易耐震診断には、当サイトが調べたなかで珍しい一行があります。

対象建物 木造の住宅で、2階建て以下のもの(建築年は問いません)」

——多くの市は昭和56年5月31日以前平成12年5月31日以前で線を引きます。行田市の簡易診断は、築年数を聞きません。市は診断の説明でも、2つの年代に分けて問題点を書いています。

年代市が挙げる主な問題点
昭和56年5月以前の住宅耐力壁の量不足や配置バランスが悪い可能性があります
昭和56年6月〜平成12年5月以前の住宅耐力壁の配置バランスが悪い可能性があります

パソコンソフトを使った簡易な診断で、耐震診断申込書に建物図面(建築確認図書等)を添付して申し込みます。申込み後、現場確認の後、2〜3週間程度で診断結果が届きます。窓口は建築開発課(令和6年4月1日から水道庁舎内・前谷1-1)です。

改修のほうには金額が付いています。

補助補助率上限
耐震改修工事工事費用の23%20万円(千円未満切り捨て)
簡易耐震改修工事(耐震シェルター・防災ベッドの設置)工事費用の2分の110万円(千円未満切り捨て)

対象は昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造の一戸建て住宅または兼用住宅(住宅部分が過半)、構造は在来軸組工法または枠組壁工法階数は2以下過去に当該補助制度を利用していないこと(1棟当り1回限り)。そして——

「耐震診断及び耐震改修設計を市内の建築士事務所に所属する建築士が行うものであること
耐震改修工事は市内の建設会社(建設業の許可を受けたものに限る)が行うものであること」
工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。(交付決定前に工事の契約を行うと、補助が受けられなくなりますのでご注意ください。)」

住宅改修資金補助制度とは順番が真逆です。塗装のほうは「終わってから申請」、耐震のほうは「決定してから契約」。同じ市の中で並んでいるので、混ぜないでください。市は耐震改修に関する市内事業者名簿(建設業の許可を有する事業所のうち、掲載を希望した事業所)も公開しています。

ブロック塀の補助は今年度分が終わっています

外壁塗装のついでに塀も、と考える方は多いと思います。行田市の危険ブロック塀等除却事業補助金は、いま止まっています。

令和8年度補助金について予定件数に達したため受付を終了します。
準備が整い次第、事前相談票の受付を再開、お知らせします。

金額は、次のいずれか少ない額上限10万円——「除却面積(公衆用道路等の境界から1メートルの範囲までの見付面積…)に1平方メートルあたり10,000円を乗じて得た額の2分の1の額」または「解体費用の2分の1の額」。条件は市内に事務所又は事業所を有する施工業者残存するブロック塀は公衆用道路等からの高さが1.2メートル以下同一の敷地に対して原則1回限り補助金申請前に事前相談が必要で、「ブロック塀等の点検のチェックポイント」で自己点検してから相談する形です。

なお老朽空き家等解体補助金(解体費用の2分の1以内・上限30万円)は、市が「令和8年度補助金について事前相談の受付を再開しました。」と書いています。ただし「植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません」。条例に基づく助言又は指導を受けた空き家が対象で、1年以上使用されていないことなどの条件が付きます。

塀については、もう一つ先の話があります。市はブロック塀等の安全点検に使う鉄筋探査機を貸し出しています。塗り替えの見積もりを取るついでに、塀の中に鉄筋が入っているかを自分で確かめておくと、次の判断がしやすくなります。

国の補助金は外壁塗装に出ません

市の制度を確かめたら、次に気になるのは国だと思います。2026年度、外壁塗装そのものに出る国の補助金はありません。国の窓口は「住宅省エネ2026キャンペーン」にまとまっていますが、対象は窓とドアの断熱、高効率給湯器、省エネ改修——いずれも断熱の数字で線を引く仕組みで、塗り替えではその数字が動きません。

ただし行田市の場合、国や県の補助を使うこと自体は禁じられていません。市は「国及び県が実施する補助金等がある場合は、工事費から国及び県の補助金額を差し引きます」と書いているだけです。——窓の断熱を国の制度で、外壁塗装を市の5%で、という組み合わせは成り立ちます(同じ工事に二重に、はできません)。

くわしくは助成金ガイド埼玉県の助成金まとめにまとめました。

これから増える手続きが1つあります。当サイトが富士見市を調べたときに埼玉県の景観行政団体の一覧を数えたところ、行田市は「令和8年10月1日施行」で一覧に入っていました。2026年9月12日の時点で、市のサイトに景観計画や景観条例のページは見当たりませんでした。10月以降、外観の色を変えるときに届出が要るようになる可能性があります。秋以降に塗り替える方は、都市計画課(048-550-1550)に一度確かめてください。

5%より、見積書のほうが金額を動かします

補助は5%・上限10万円。——正直に書くと、会社ごとの見積もりの差のほうが、はるかに大きいです。同じ家の同じ工事で、30万円ひらくことは珍しくありません。

そして行田市の場合、比べるための道具を市が用意してくれています。——工事内訳書の条件5、「『一式』の表示ではなく、数量、単価等の記載があり、工事の内容が具体的に判別できるもの」。この形で出してもらえば、そのまま横に並べられます。

  • 外壁と屋根と付帯部が、それぞれ数量で書かれているか——市の条件を満たすついでに、比較の土台ができます
  • 塗料がメーカー名と製品名まで、塗る回数つきで書かれているか——「シリコン」だけでは、単価の高い安いを説明できません
  • 外構が別の行になっているか——行田市は外構も対象ですが、造園と植栽は対象外。混ぜると按分で削られます

この3つがそろえば、2〜3社を並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。

行田市は利根川と荒川にはさまれた低地で、水城公園や忍城址の周りなど水辺が近い土地です。湿気が抜けにくい面は北側の外壁に藻やカビが出やすい。見積もりのときに「北面の下地はどうしますか」と聞いてみてください。高圧洗浄の圧力や、バイオ洗浄を使うかどうかを説明できる会社は、ちゃんと建物を見ています。どこを見て比べるかは見積書のチェック項目、30坪の家の相場は30坪の外壁塗装はいくらかにまとめています。

よくある質問

行田市で、外壁塗装に補助金は出ますか。

出ます。行田市住宅改修資金補助制度の対象です。市の制度ページ本文には「外壁塗装」という言葉はありませんが、ページの「工事内容について」からリンクされている工事一覧のPDFに、工事区分「塗装」として「屋根・外壁・内装の塗装改修」と書かれています。

いくらもらえますか。

改修工事費(消費税抜き)の5%相当額で、上限は10万円です。上限の10万円に届くのは工事費が200万円(税抜)のときなので、外壁塗装だけなら4万〜6万円あたりが実際の額になります。

工事費に下限はありますか。

あります。20万円(消費税抜き)以上の工事が対象です。令和8年4月1日以降に市内施工業者が行う改修工事で、令和9年3月31日までに完了するものに限られます。

市外の塗装会社に頼んでも対象になりますか。

なりません。「市民の方が市内の施工業者により個人住宅等の改修工事を行った場合」が制度の前提です。会社を選ぶ前に、市内に事業所があるかを確かめてください。

賃貸やお店も対象になりますか。

なりません。対象は「市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)」です。ただし「併用住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象となります」

申請は工事の前ですか、あとですか。

あとです。市は「工事完了及び支払い後に申請してください」と書いています。着工前の交付決定を待つ必要がないのは助かりますが、そのぶん「予算の範囲内での補助となりますので、申込状況によっては年度途中で終了する場合があります」という注意も付いています。

何回使えますか。

1回だけです。「補助金の交付は、個人住宅につき1回限りです」と明記されています。外壁塗装で使ってしまうと、次の水回りのときには使えません。

外構の工事も対象になりますか。

なります。市の工事一覧に「外構・外回」という区分があり、「屋外配管、スイッチやコンセントの配線、物置、車庫、犬走、塀、駐車場土間・舗装、屋外手摺、玄関ポーチ等」が対象の例に挙げられています。当サイトが調べた市では外構を除外する制度が多いので、これは行田市の特徴です。

対象にならない工事はどれですか。

工事一覧の「認められない工事の具体例」に、屋根=日除け・テラス・テント等、外壁=物干類・広告塔や広告看板等、外構・外回=造園、植栽等/浄化槽、ウッドデッキ、ベランダスノコ、濡れ縁等、と挙がっています。ご案内のPDFにも「外構工事 植栽、造園工事等」「太陽光発電システム、蓄電池等」が対象外として載っています。

足場代や高圧洗浄も対象になりますか。

工事一覧の「その他」「上記全ての工事に関連して行う仮設工事、取外再設置工事及び解体工事等」とあります。足場は仮設工事にあたります。なお「諸経費、値引き、消費税等は支払総額のうち、補助対象工事費の率分のみ認められます」という但し書きが付いているので、外壁と造園を同時にやると按分されます。

見積書に決まりはありますか。

あります。工事内訳書の要件に「『一式』の表示ではなく、数量、単価等の記載があり、工事の内容が具体的に判別できるもの」と書かれています。ほかに、工事をする住宅の所在地と申請者名、施工業者名・所在地・電話番号と社判、作成日、領収書と一致する金額、が必要です。

領収書にも決まりがありますか。

あります。日付と申請者の宛名、改修工事費として支払った総額、但し書きに改修工事費用の支払いが分かる記載、「印紙(印紙税法第17号文書に基づくもの)が正しく貼付されていること」、発行した事業所名・所在地と社判。印紙の指定まで書いてある市は多くありません。

写真はいつ撮ればいいですか。

工事の前と後です。「改修工事前と改修工事後の現場写真(日付入りのもの)」が提出書類に入っています。足場が建ってしまうと「前」の写真が撮れないので、業者に来てもらった初日より前に自分で撮っておくと確実です。

国や県の補助金と重ねられますか。

重ねられますが、額が減ります。市は「国及び県が実施する補助金等がある場合は、工事費から国及び県の補助金額を差し引きます」と書いています。市内の他の補助については「対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていないこと」が条件です。

火災報知器を付けると補助が増えますか。

増えません。市は「住宅用火災報知器が未設置の場合、改修工事と併せて設置するようお願いします(法律で設置義務が定められているので、設置された場合でも補助対象工事の対象外になります)」と書いています。設置はお願いされるけれど、補助の対象にはならない、という書き方です。

ふるさとづくり事業とは何ですか。

行田地区とその周辺で、歴史的なまち並みに合わせた外観の改修を支援する制度です。B事業「歴史的まち並み景観整備事業」の活用可能な例の1番目が「店舗や事務所、住宅等の建築物の外観(外壁や屋根等)を、歴史的景観に調和する漆喰風や板張りなどの伝統的工法やこれに準じたものに改修する場合」。八幡通り沿線は3分の2以内、それ以外の行田地区とその周辺は2分の1以内で、いずれも上限100万円です。

ふるさとづくり事業で、対象にならないのはどんな場合ですか。

市は「当該建築物等が、他の建築物や樹木等によって公道から見えない、又はわずかしか見えないなど、景観の維持又は向上に資すると認められない場合」を挙げています。まち並みの補助なので、道から見えることが前提です。建物内部の補修・改修も対象外です。

ふるさとづくり事業は申請すれば通りますか。

通るとは限りません。チラシに「本事業は、ふるさとづくり事業審査委員会の審査を経て、補助の可否を決定しますので、申請をもって補助が決定するものではありません」と書かれています。また「申請にあたっては、必ず事前に問い合わせ先へご相談ください」ともあります。

空き家の補助はありますか。

あります。行田市空き家利活用補助金は、補助対象経費の3番目に「屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費」を挙げています。ただし住むためではなく、「地域交流拠点、子育て支援拠点、教育・文化活動拠点など」に使う場合の制度です。5年間の利活用で2分の1・上限100万円、10年間で3分の2・上限200万円。令和8年度は10月16日(金曜日)までに事前相談が必要です。

耐震の補助はありますか。

あります。木造住宅の耐震改修工事は工事費用の23%で上限20万円、簡易耐震改修工事(耐震シェルター・防災ベッドの設置)は2分の1で上限10万円です。対象は昭和56年5月31日以前に着工した木造の一戸建てなどで、階数は2以下、補助は1棟当たり1回限り。耐震診断と耐震改修設計は市内の建築士事務所、工事は市内の建設会社が行うことが条件です。

耐震診断は無料ですか。

無料です。しかも対象が「木造の住宅で、2階建て以下のもの(建築年は問いません)」。当サイトが調べた市の多くは昭和56年5月31日以前などの線を引いていますが、行田市の簡易診断は築年数を聞きません。パソコンソフトを使った簡易な診断で、申込み後に現場確認があり、2〜3週間程度で結果が届きます。

ブロック塀の補助は使えますか。

今年度分は終わっています。市は「令和8年度補助金について予定件数に達したため受付を終了します。」「準備が整い次第、事前相談票の受付を再開、お知らせします。」と書いています。金額は除却面積1平方メートルあたり1万円の2分の1と解体費用の2分の1のうち少ないほうで、上限10万円です。

空き家を壊すときの補助はありますか。

あります。老朽空き家等解体補助金は解体工事に要した費用の2分の1以内で上限30万円。市は「令和8年度補助金について事前相談の受付を再開しました。」と書いています。ただし「植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません」。条例に基づく助言または指導を受けた空き家が対象です。

国の補助金は使えますか。

外壁塗装そのものには出ません。国の住宅省エネ2026キャンペーンは窓やドアの断熱、高効率給湯器、省エネ改修が対象で、いずれも断熱性能の数字で線を引いています。塗り替えではその数字が動きません。

参考にした情報

行田市の公式ページと、そこからダウンロードできるPDFを2026年9月12日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。

  • 行田市「【住宅改修資金補助制度】」(くらし・手続き>住まい>補助・助成/2026年9月12日確認)——「市民の方が市内の施工業者により個人住宅等の改修工事を行った場合に、市がその費用の一部を補助します。」/補助対象住宅=「市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)」「併用住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象となります。」/対象者=「対象住宅の所有者かつ居住者であること」「市税などを滞納していないこと」/補助対象工事=「令和8年4月1日以降に市内施工業者が行う改修工事で、20万円(消費税抜き)以上のもの(令和9年3月31日までに完了する工事に限る)。」「住宅の内装又は外装の改修等に係る工事」「住宅の増築又は間取りの変更に係る工事」「居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事」「住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事」「その他、市長が適当と認める工事」/補助金額=「改修工事費(消費税抜き)の5%相当額で、上限は10万円です。」「(注意)補助金の交付は、個人住宅につき1回限りです。」/提出先=商工観光課/その他=「工事完了及び支払い後に申請してください。」「(注意)予算の範囲内での補助となりますので、申込状況によっては年度途中で終了する場合があります。」「住宅用火災報知器が未設置の場合、改修工事と併せて設置するようお願いします(法律で設置義務が定められているので、設置された場合でも補助対象工事の対象外になります)。」「市内施工業者は可能な限り県産木材の使用に努めてくださるようお願いします。」「現地を確認させていただく場合があります。」
  • 行田市「工事一覧」(taisyokoujiitiran2.pdf・119.3KB/2026年9月12日取得)——【補助対象と認められる工事の具体例】より=「屋根 屋根の葺替、棟瓦の積直、破風・雨樋改修」「防水 ウレタン防水、FRP防水、シート防水、シーリング打替改修」「外壁 外壁の張替改修」「塗装 屋根・外壁・内装の塗装改修」「タイル タイルの張替、下地補修」「構造 基礎・土台・柱・壁その他構造部分の改修・補強」「外構・外回 屋外配管、スイッチやコンセントの配線、物置、車庫、犬走、塀、駐車場土間・舗装、屋外手摺、玄関ポーチ等」「その他 上記全ての工事に関連して行う仮設工事、取外再設置工事及び解体工事等」「諸経費、値引き、消費税等は支払総額のうち、補助対象工事費の率分のみ認められます」「※住環境整備として不可欠であり、業者工事が必要とされる工事が対象となります。」/【補助対象と認められない工事の具体例】より=「屋根 日除け・テラス・テント等に関する工事等」「外壁 物干類・広告塔や広告看板等に関する工事等」「建具 鍵・戸車・取手の交換のみ」「内装 …シロアリ対策の防腐防蟻処理、床下調湿材・換気扇設置の関連工事等」「外構・外回 造園、植栽等/浄化槽、ウッドデッキ、ベランダスノコ、濡れ縁等」「その他 引越費用、家具移動、家庭内ゴミの処分、家庭内のクリーニング等/設計費、収入印紙代、振込手数料、各種申請費用、リフォーム工事を主目的としないもの等」
  • 行田市「行田市住宅改修資金補助制度のご案内」(juutakukaishuuannnai.pdf・153.4KB/2026年9月12日取得)——「◇対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていないこと」「※国及び県が実施する補助金等がある場合は、工事費から国及び県の補助金額を差し引きます。」「※申請は工事が完了し、支払い後に行ってください。」/添付書類の要件=「④工事内訳書(コピー可)…5.『一式』の表示ではなく、数量、単価等の記載があり、工事の内容が具体的に判別できるもの」「◆上記1~5をすべて満たせば『見積書』、『請求書』及び『契約書』等でも構いません。」「⑤領収書(コピー可)…3.印紙(印紙税法第17号文書に基づくもの)が正しく貼付されていること」「②工事証明書 ◆…施工業者等の社判が押印されていること」「③現場写真 ◆改修工事前と改修工事後の写真を貼付すること(日付入りのもの)」/裏面の対象外=「設備工事 家電品(エアコン、AV機器、冷蔵庫等)、その他の物品の購入/電話、インターネット、テレビアンテナ等の設置又は配線工事等」「外構工事 植栽、造園工事等」「その他の工事 太陽光発電システム、蓄電池等」/問い合わせ先=行田市役所商工観光課 TEL:556-1111(内線5404)
  • 行田市「令和8年度行田市ふるさとづくり事業を募集しています!」(更新日2026年5月20日/2026年9月12日確認)および募集案内(annnai2.pdf・747.3KB)・募集チラシ(chirashi8.pdf・460.3KB)・交付要綱(07furusatodukuri2.pdf・753KB)——事業区分=「A.日本遺産構成資産等建築物改修・活用事業 3分の2以内/2,000万円」「B.歴史的まち並み景観整備事業 ①八幡通り沿線 3分の2以内/②①を除く行田地区とその周辺 2分の1以内/いずれも100万円」「C.おもてなし・にぎわい創出事業 2分の1以内/40万円」/B事業の活用可能な事業の例=「①店舗や事務所、住宅等の建築物の外観(外壁や屋根等)を、歴史的景観に調和する漆喰風や板張りなどの伝統的工法やこれに準じたものに改修する場合」「②漆喰風や板張りなどで構成される…歴史的景観を維持するための修繕を行う場合」「③門塀を、黒塀や築地塀など、歴史的景観に調和する外観に改修(新設含む)する場合」/活用事例の見出し=「外壁の改修」「外観の改修」「外壁の修繕」「塀の改修(新設)」/対象外=「①当該建築物等が、他の建築物や樹木等によって公道から見えない、又はわずかしか見えないなど、景観の維持又は向上に資すると認められない場合」「②建物内部(床や天井、内壁、建築設備等)の補修や改修、新設に係る経費」「③補助金の交付決定前に着手した事業(設計費を含む)」/交付の条件=「①観光まちづくりや地域の活性化に協力…その結果を工事完了の翌年度から2年間、市に報告すること」「②市内事業者の施工であること」「③申請者に市税の滞納がないこと」「※いずれの場合も、八幡通沿線については、市の『八幡通りのまち並みづくり基本構想』に基づく修景整備であることが条件となります。」「本事業は、ふるさとづくり事業審査委員会の審査を経て、補助の可否を決定しますので、申請をもって補助が決定するものではありません。」「申請にあたっては、必ず事前に問い合わせ先へご相談ください。」「※2 全ての事業は、年度を跨いで実施することはできません。交付決定を受けた年度の3月20日までに工事を完了させ、実績報告を提出して3月末日までに完成検査を受ける必要があります。」/財産処分制限=「事業が完了した日から起算して10年間」/受付期限は募集案内の表が「申請受付期限 令和8年11月27日」、本文が「令和8年12月25日までに提出のあった申請書について、概ね2ヶ月程度で交付決定します」と食い違っているため、商工観光課 空き家・空き店舗利活用支援担当(内線5407・[email protected])で確認が必要
  • 行田市「行田市空き家利活用補助金」(更新日2026年6月15日/2026年9月12日確認)——「空き家を地域交流拠点、子育て支援拠点、教育・文化活動拠点などに利活用するため、改修工事を行う方に補助金を交付します。」「補助金を活用したい方は10月16日(金曜日)までに事前にご相談ください。」/補助対象経費=「台所、便所等の改修工事に要する経費」「給排水、電気、通信、ガス等の設備の改修工事に要する経費」「屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費」「壁紙の張り替え等の内装の改修工事に要する経費」「外構の改修工事に要する経費」「増改築工事に要する経費」「耐震改修工事に要する経費」「その他市長が認める経費」「工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。」/補助金額=「5年間 補助対象経費の1/2 100万円」「10年間 補助対象経費の2/3 200万円」/対象空き家=「市内に存し、1年以上使用のない状態であること」「昭和56年6月1日以後に工事に着手された建築物であること(ただし、同日前に着工された建築物であっても耐震性が確保されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りではありません。)」/施工=「市内事業者(建設業法第3条による建設業の許可を受けている事業者に限る)」「改修後、市のホームページへの掲載等、事例として紹介されることについて了承すること」
  • 行田市「木造住宅の耐震改修等補助制度について」(更新日2026年2月9日/2026年9月12日確認)——補助金の額=「耐震改修工事の場合:工事費用の23%で、上限は20万円となります(千円未満の金額は切り捨て)」「簡易耐震改修工事(耐震シェルター・防災ベッドの設置を行う工事)の場合:工事費用の2分の1で、上限は10万円となります」/対象=「昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造の『一戸建ての住宅』又は『兼用住宅(住宅部分の面積が過半であるものに限る)』」「構造は『在来軸組工法』又は『枠組壁工法』」「階数は2以下」「過去に当該補助制度を利用していないこと(補助は1棟当り1回限り)」「耐震診断及び耐震改修設計を市内の建築士事務所に所属する建築士が行うものであること」「耐震改修工事は市内の建設会社(建設業の許可を受けたものに限る)が行うものであること」「工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。」耐震改修に関する市内事業者名簿を市が公開
  • 行田市「木造住宅の無料簡易耐震診断について」2026年9月12日確認)——「行田市では木造住宅を対象にして、パソコンソフトを使用した簡易な耐震診断を無料で行っています。」/対象建物=「木造の住宅で、2階建て以下のもの(建築年は問いません)」「昭和56年5月以前の住宅…耐力壁の量不足や配置バランスが悪い可能性があります。」「昭和56年6月~平成12年5月以前の住宅…耐力壁の配置バランスが悪い可能性があります。」「申込み後、現場確認の後、2~3週間程度で診断結果をお知らせします。」/窓口=建築開発課(〒361-0038 行田市前谷1-1・048-550-1551)
  • 行田市「補助金を活用して、危険なブロック塀の除却を考えてみませんか?」(更新日2025年7月1日/2026年9月12日確認)——「令和8年度補助金について予定件数に達したため受付を終了します。」「準備が整い次第、事前相談票の受付を再開、お知らせします。」/補助金の額=「除却面積(公衆用道路等の境界から1メートルの範囲までの見付面積…)に1平方メートルあたり10,000円を乗じて得た額の2分の1の額」または「解体費用の2分の1の額」のいずれか少ない額で10万円を上限「市内に事務所又は事業所を有する施工業者に除却の委託すること」「一部を除却したのちに残存するブロック塀は、構造基準等に適合し、かつ、公衆用道路等からの高さが1.2メートル以下であること。」「同一の敷地に対して、原則、1回限りです。」
  • 行田市「老朽空き家等解体補助制度について」2026年9月12日確認)——「令和8年度補助金について事前相談の受付を再開しました。」「解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円となります。」「【注意事項】植栽及び外構の撤去、解体工事は補助対象には含まれません。」/対象=「市から、条例に基づく助言又は指導を受けたもの。」「当該老朽空き家及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が、1年以上使用されていないもの。」
  • 行田市「『まち並み景観形成先導モデル事業』の取組みについて」(更新日2023年3月23日/2026年9月12日確認)——「この事業は、まち並み景観形成を積極的に取り組むモデル区間として選定された八幡通り(行田郵便局から八幡神社までの約220メートル)において、埼玉県の補助金を活用し、市の既存補助制度である『ふるさとづくり事業』を拡充して、沿線建築物の外観修景整備を支援するものです。」(令和元年度から令和3年度までで実施)
  • 埼玉県「県内の景観行政団体の市町村について」——当サイトが富士見市の調査(2026年9月9日)で数えた19市町の一覧に行田市(令和8年10月1日施行)が含まれていました。2026年9月12日の時点で、行田市のサイトには景観計画・景観条例のページが見当たりません。10月以降の扱いは都市計画課(048-550-1550)でご確認ください
  • 行田市の公式ページを開く——対象工事は「工事一覧 (PDFファイル: 119.3KB)」の中にあります。申請の前に、必ずここと商工観光課で最新の内容を確かめてください

最終確認日:2026年9月12日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。

問い合わせ先
行田市役所 商工観光課(住宅改修資金補助制度=内線5404/ふるさとづくり事業・空き家利活用補助金=空き家・空き店舗利活用支援担当 内線5407)
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20/電話 048-556-1111
行田市役所 建築開発課(耐震診断・耐震改修・危険ブロック塀・老朽空き家解体)
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1(水道庁舎内)/電話 048-550-1551
行田市役所 都市計画課(景観)/電話 048-550-1550
行田市役所=〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号/電話 048-556-1111(代表)

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