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【2026年度】坂戸市の外壁塗装に使える補助金
条件が合えば出ます塗装単独の枠は無し。多世代同居なら改修工事に最大100万円
- 塗装だけでは
- 出ません。坂戸市に「外壁塗装」を名指しした補助金はありません
- いちばん大きい枠
- 多世代同居住宅改修等工事補助金——改修等工事に最大100万円(基本40万円+転入20万+扶養20万+新築10万+市内業者加算10万)
- 入口
- 多世代同居をしていること。そして子世代が40歳未満、または中学生以下の子を扶養していること
- 申請の順番が真逆
- 多世代同居は「工事完了後」に申請。ところが空き家改修は「着手前」。同じ市の同じ課の制度で、順番が逆です
- 空き家なら
- 空き家改修工事等補助金で最大50万円(基本40万円+空き家バンク加算10万円)。5年以上居住が条件で、5年以内に転出・売却したら返還
- 耐震は対象が広い
- 平成12年5月31日以前に着工の木造2階建て以下。診断13万円、改修は費用の23%+30万円で上限60万円
- 相談できます
- 住まいのリフォーム相談が毎月1回、市役所2階で。予約制・無料
- 窓口
- 住宅政策課 住宅政策係 049-283-1331(内線543)
「坂戸市 外壁塗装 補助金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。坂戸市に、外壁塗装だけを対象にした補助金はありません。ただし使える枠は複数あります。いちばん大きいのは多世代同居住宅改修等工事補助金で、改修工事に最大100万円。市内業者に頼めば10万円の加算まで付きます。——そしてこのページでいちばん伝えたいのは、申請の順番です。坂戸市の2つの制度は、同じ課が扱っているのに、申請のタイミングが真逆になっています。ここを取り違えると、補助が消えます。順に見ていきます。
埼玉県内の26市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——坂戸市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は埼玉県の助成金まとめにあります。
さいたま市/川口市/川越市/所沢市/越谷市/草加市/春日部市/熊谷市/朝霞市/入間市/久喜市/狭山市/新座市/深谷市/本庄市/三郷市/鴻巣市/加須市/戸田市/富士見市/ふじみ野市/行田市/上尾市/飯能市/八潮市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全13項目
坂戸市の住宅向け補助は6つあります
坂戸市の住宅政策課が並べている補助金制度は、この6つです。
| 制度 | 金額 | 塗装との関係 |
|---|---|---|
| 多世代同居住宅改修等工事補助金 | 最大100万円 | 改修等工事が対象。いちばん大きい枠 |
| 空き家改修工事等補助金 | 最大50万円 | 空き家を買って住むなら |
| 木造住宅の耐震診断・耐震改修補助金 | 診断13万円/改修60万円 | 耐震補強が対象 |
| 多世代近居住宅取得補助金 | — | 住宅の取得が対象 |
| 空き家等除却費補助金 | — | 壊すほうの制度 |
| ブロック塀等撤去補助金 | — | 塀の撤去 |
「外壁塗装」という言葉は、どの制度名にも出てきません。——だから市のサイトを「外壁塗装 補助金」で探しても見つかりません。探すなら「多世代同居」か「空き家改修」です。
坂戸市は「補助金」で検索されている市です。——当サイトの実測では、「坂戸市 外壁塗装 補助金」のほうが「助成金」より多く検索されています。市の制度名がすべて「補助金」で統一されているためかもしれません。市に電話するときも「補助金」と言うほうが通じます。
多世代同居——改修工事に最大100万円
坂戸市でいちばん大きい枠です。——親世代と子世代が同居することになったとき、その家の改修工事に補助が出ます。
| 区分 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 基本額 | 最高40万円 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 転入加算 | 20万円 | 子世代が市外から転入した場合 |
| 扶養加算 | 20万円 | 中学生以下の子どもを扶養(子世代が転入・転居した場合に限る) |
| 新築加算 | 10万円 | 新・改築(建て替え)した場合 |
| 市内業者加算 | 10万円 | 市内業者が改修等工事した場合 |
| 合計 | 最大100万円 | — |
誰が対象になるか。——多世代同居をしている親世代または子世代で、次のすべてに当てはまる方です。
- 申請時において子世代が40歳未満、または中学生以下の子どもを扶養していること(夫婦のいずれか一方が40歳未満であれば要件を満たします)
- 改修等工事が完了した日と、多世代同居を開始した日との間が3か月以内
- 申請時において、工事完了日または同居開始日のいずれか遅い日から3か月以内
- 親世代または子世代のいずれかが、その物件の改修等工事の施工主であること
- 親世代・子世代のいずれもが市税を滞納していないこと
建物の条件はゆるやかです。——昭和56年6月1日以後に着工された住宅。ただし昭和56年5月31日以前のものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象になります。そして親世代または子世代が、工事の着手前から所有している住宅であること。
「子世代の夫婦の一方が既に親世代と同居している場合に、他方が婚姻を機に同居することとなったとき」も含まれると市が明記しています。結婚を機に同居が始まるケースも入る、ということです。
加算の中に「市内業者」が入っています
ここは見落とされやすいところです。——市内業者が工事をすると、それだけで10万円の加算が付きます。
市外の業者に頼んでも補助は出ます。——ただし10万円だけ少なくなります。
つまり、市外業者の見積もりが市内業者より10万円以上安くなければ、市内業者に頼むほうが得という計算になります。
だから見積もりを取るときは、市内・市外を混ぜて取ってください。——金額の差が10万円以内なら市内業者、それを大きく超えるなら市外業者。この判断は、見積書が2枚以上ないとできません(同じ条件で見積もりを取る)。
対象にならない経費もあります。
- 居住の用に供する部分以外の改修等工事に要する経費
- 設計費および法令に基づく申請等に係る手数料
- 市から他の補助金等の交付を受けている経費
「居住の用に供する部分以外」に注意してください。——塀・カーポート・物置は、住むための部分ではありません。外壁塗装と一緒に塀も塗るなら、見積書で行を分けてもらってください(ブロック塀の塗装)。
申請の順番が、2つの制度で真逆です
ここが、このページでいちばん大事なところです。——坂戸市の2つの制度は、同じ住宅政策課が扱っているのに、申請のタイミングが逆になっています。
| 制度 | いつ申請するか | 市の書き方 |
|---|---|---|
| 多世代同居住宅改修等工事補助金 | 工事が終わってから | 「補助金の交付申請の時期は、住宅の改修等工事の完了後になります」 |
| 空き家改修工事等補助金 | 工事に着手する前 | 「申請は必ず工事着手より前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください」「交付決定通知の日より前に工事着手している場合は、本制度の対象になりません」 |
取り違えると、片方は補助が消えます。——「補助金は着工前に申請するもの」という一般論で空き家改修を進めるのは正解ですが、その常識で多世代同居を待っていると、同居開始から3か月の期限に間に合わなくなるおそれがあります。
逆に「坂戸市は完了後でいい」と覚えてしまうと、空き家改修で全額を失います。——制度ごとに確かめる。これしかありません。
市自身も、こう書き添えています。——多世代同居のページに「詳細な条件については、工事や契約の前に必ずご相談ください」。
完了後申請の制度なのに「工事や契約の前に相談を」と書いてある——ここに、市の意図が表れています。先に窓口へ行ってください。
電話は住宅政策課 住宅政策係 049-283-1331(内線543)です。——聞くことは決まっています。「多世代同居の補助を使いたいのですが、いま計画している工事は対象になりますか。申請はいつ出せばいいですか」。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
空き家改修は最大50万円。ただし5年の縛りがあります
| 区分 | 金額・条件 |
|---|---|
| 基本額 | 改修工事等に最高40万円(補助対象経費の2分の1) |
| 加算 | 空き家バンク物件加算 10万円——空き家バンクを利用して取得した空き家を改修する場合 |
| 対象物件 | 市内の一戸建て/申請時に概ね1年以上使用されていない/建築基準法等に適合/昭和56年6月1日以後着工(以前でも耐震性が確認できれば可) |
| 対象者 | その物件に5年以上居住すること(自己居住用が対象)/市税滞納なし/暴力団員・暴力団関係者でないこと |
| 賃貸は不可 | 賃貸を目的とした改修工事等は対象になりません |
返還の条件が2つあります。——市は明記しています。
- 交付決定後、5年以内に転居・転出した場合には、補助金を返還
- 交付決定後、5年以内に補助対象物件を売却・除却した場合には、補助金を返還
5年は長いです。——転勤の可能性がある方、いずれ売るかもしれない方は、この条件を先に確認してください。もらったあとで返すのは、精神的にも金銭的にもこたえます。
対象にならない経費に「浄化槽の設置、撤去等」と「空き家の改修工事を伴わない家財処分」が入っています。——家財処分は改修工事とセットなら対象という書き方です。完了報告は工事完了後1か月以内、または当該年度終了の日のいずれか早い日まで。
耐震は「平成12年5月31日以前」——対象が広い市です
ここは、坂戸市が他の多くの市と違うところです。
多くの市の耐震補助は「昭和56年5月31日以前」に着工した家が対象です。——旧耐震基準の建物、という線引きです。
ところが坂戸市は「平成12年5月31日以前」。——約19年ぶん、対象が広いことになります。
| 耐震診断 | 耐震改修 | |
|---|---|---|
| 対象 | 平成12年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建て(店舗等を兼ねる場合は、その部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む) | |
| 追加条件 | — | 耐震診断で総合評価が1.0未満と判定されたもの |
| 金額 | 診断に要した費用で13万円を限度 | 費用の23パーセント+30万円(1,000円未満切り捨て)で上限60万円 |
| 誰が | 建築士事務所に所属する建築士 | 建設業法に規定する建設業者 |
改修の計算式が独特です。——「費用の23%」だけでなく「+30万円」が付きます。つまり工事費が小さくても30万円台からもらえる設計です(ただし工事費を超えない範囲)。上限は60万円。
「増築していても補助の対象となる場合があります」と市が書いています。——増築の履歴があるから対象外だと思い込んでいる方は、先に住宅政策課へ相談してください。
ただし耐震改修は「柱や壁の補強」です。——外壁の塗り替えそのものは対象になりません。耐震改修と塗り替えを同じ年にやるなら、足場を1回で済ませられるという考え方はできます(足場の話)。
住まいのリフォーム相談が、毎月あります
坂戸市は、住宅のリフォームについて相談できる日を毎月用意しています。
| いつ | 毎月1回・木曜日(令和8年度は4/16、5/21、6/18、7/16、8/20、9/17、10/15、11/19、12/17、1/21、2/18、3/18) |
|---|---|
| 時間 | 午後1時から午後4時(1回あたり1時間以内が目安) |
| 場所 | 坂戸市役所2階 204会議室 |
| 対象 | 坂戸市内にお住まいの方 |
| 予約 | 予約制。相談日の1週間前から電話または窓口で受付(予約なしでも可だが予約者優先) |
| 相談員 | 奇数月は埼玉土建一般労働組合坂戸支部、偶数月は建設埼玉労働組合西部地区本部の相談員 |
相談員は建設労働組合の方です。——建築士の相談会とは、性格が少し違います。現場を知っている人なので、「この工事の順番でおかしいところはないか」「この工法は普通か」といった、工事の中身の相談に向いています。
予約時に伝えることも決まっています。——氏名・住所・電話番号・相談の概要。「外壁の塗り替えを考えていて、見積書を見てほしい」と伝えておけば、当日の話が早くなります。
外壁塗装は、どの枠に乗せるか
ここまでを、塗り替えを考えている人の視点で整理します。
| あなたの状況 | 使える可能性のある枠 |
|---|---|
| 親と同居を始める(始めた) | 多世代同居住宅改修等工事補助金。子世代が40歳未満か中学生以下の子を扶養していることが条件。市内業者なら+10万円 |
| 空き家を買って住む | 空き家改修工事等補助金。ただし5年以上居住の縛りあり |
| いま住んでいる家を塗り替えるだけ | 枠はありません。耐震改修と組み合わせる道はありますが、塗装そのものには出ません |
3行目に当てはまる方が、いちばん多いはずです。——その場合、坂戸市から塗り替えに出るお金はありません。
ただし、知っておく価値はあります。——「補助金が使えます」と言ってくる業者に、その場で確かめられるからです。「坂戸市の何という制度ですか」と聞いて、多世代同居か空き家改修の名前が出てこなければ、話が合っていません。
補助が無い前提で——坂戸の家で先に見るところ
ここから先は、制度と関係なく効く話です。——坂戸市で払う額を決めるのは、工事の中身のほうだからです。
- 夏の暑さと、塗れる時期——埼玉県内でも気温が上がる地域です。真夏の施工は職人の体力にも影響します。春と秋が動きやすい時期です(季節と工期)
- 冬の乾燥と北風——気温5℃以下・湿度85%以上では基本的に施工できません。冬にかかる工事は、日程に余裕を見てください
- 市内業者かどうかを先に聞く——多世代同居の枠を使うなら10万円の差になります。使わない場合でも、近い会社はアフターで動きやすいという利点があります
- 塀を塗るかどうかは分けて考える——「居住の用に供する部分以外」は補助の対象外です。見積書の行を分けてもらってください
やることは決まっています。——同じ範囲・同じ工程で2〜3社に見積もりを出してもらうこと。面積と工程が数量で入った見積書どうしを並べれば、金額の違いがどこから来ているのかが読めます(一括見積もりサービスの比較)。
結婚新生活支援事業——新婚なら最大60万円
坂戸市には、外壁塗装に使える可能性のある制度がもう1本あります。住宅のページを探しても出てきません。結婚・子育てのカテゴリにあり、窓口も住宅の部署ではないからです。
| 補助上限 | お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円 |
|---|---|
| 対象になる費用 | 住宅取得経費・リフォーム費用・住宅賃借経費(賃料・共益費は1か月分、敷金・礼金は賃料1か月分が限度、仲介手数料)・引っ越し経費 |
| 対象外 | この制度は「結婚を機に、新たに坂戸市へ転入される新婚世帯」が対象です。もともと坂戸市に住んでいる方の塗り替えには使えません |
| 所得 | お二人の合計所得が500万円未満 |
| 年齢 | 婚姻日時点でお二人とも39歳以下 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日に発生した経費(坂戸市に転入した期間とは別です) |
| 窓口 | 坂戸市こども支援課 049-283-1331(内線423) |
坂戸市は外壁塗装を名指ししていませんが、対象外の一覧にも入っていません。ただし、リフォーム費用がどこまでの工事を指すのか、市は定義を公表していませんでした。塗り替えが入るかどうかを判断する材料が、公開された資料にありません。工事の中身を伝えて、窓口で確かめてください。
この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
坂戸市に、外壁塗装の補助金はありますか?
外壁塗装だけを対象にした補助金はありません。市の住宅向け補助は、多世代同居住宅改修等工事補助金、空き家改修工事等補助金、木造住宅の耐震診断・耐震改修補助金、多世代近居住宅取得補助金、空き家等除却費補助金、ブロック塀等撤去補助金の6つです。塗り替えを含む改修工事として、多世代同居か空き家改修の枠に乗せられるかどうか——という考え方になります。
多世代同居の補助は、いくらもらえますか?
最大100万円です。内訳は基本額(改修等工事に補助対象経費の2分の1、最高40万円)+転入加算20万円+扶養加算20万円+新築加算10万円+市内業者加算10万円。条件は、多世代同居をしていて、子世代が40歳未満または中学生以下の子を扶養していること。夫婦のいずれか一方が40歳未満であれば要件を満たします。
申請は工事の前ですか、後ですか?
制度によって逆です。多世代同居住宅改修等工事補助金は「補助金の交付申請の時期は、住宅の改修等工事の完了後になります」。一方、空き家改修工事等補助金は「申請は必ず工事着手より前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください」。取り違えると片方は対象外になります。どちらの制度でも、市は「工事や契約の前に相談を」と案内しています。
市外の業者に頼むと、補助は出ませんか?
出ます。ただし多世代同居では10万円少なくなります。市内業者が改修等工事をした場合に市内業者加算10万円が付くためです。つまり市外業者の見積もりが10万円以上安くなければ、市内業者のほうが得という計算になります。判断するには見積書が2枚以上必要です。
耐震の補助は、うちの家も対象になりますか?
平成12年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建てが対象です。多くの市は「昭和56年5月31日以前」で線を引いているので、坂戸市は約19年ぶん対象が広いことになります。改修は費用の23%+30万円で上限60万円。診断は13万円が限度です。市は「増築していても補助の対象となる場合があります」とも書いています。
空き家の補助を受けたあと、引っ越したらどうなりますか?
返還になります。市は「交付決定後、5年以内に転居・転出した場合には、補助金を返還していただきます」「交付決定後、5年以内に補助対象物件を売却・除却した場合には、補助金を返還していただきます」と明記しています。5年は長いので、転勤の可能性がある方は先に確認してください。
リフォームの相談はどこでできますか?
市役所2階の204会議室で、毎月1回(木曜日)午後1時から4時まで行われています。予約制で、相談日の1週間前から電話または窓口で受け付けます(予約なしでも可能ですが予約者優先)。対象は坂戸市内にお住まいの方。相談員は奇数月が埼玉土建一般労働組合坂戸支部、偶数月が建設埼玉労働組合西部地区本部の方です。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
坂戸市の公式ページを2026年9月6日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わることがあります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 坂戸市「坂戸市結婚新生活支援事業(坂戸市結婚新生活住宅購入費等補助金)」(「結婚を機に、新たに坂戸市へ転入される新婚世帯に対し、新居の購入費やリフォーム費用、新居の家賃、引っ越し費用などを予算の範囲内で補助します。」/対象経費=令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生した住宅取得経費、リフォーム費用、住宅賃借経費(賃料・共益費(1か月分)、敷金・礼金(賃料1か月分が限度)、仲介手数料)、引っ越し経費/補助金額=1世帯当たり上限30万円。ただし夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円/対象世帯の要件に「夫婦ともにまたは一方が、令和8年4月1日〜令和9年3月31日までの間に新たに坂戸市に転入していること」=転入が条件/申請が多数の場合は年度途中でも事業が終了となることがあります)
- 坂戸市「坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度のご案内」(2025年4月1日更新/補助対象物件・補助対象者・補助対象経費・補助金の額と5つの加算・申請方法・注意事項=申請は工事完了後)
- 坂戸市「坂戸市空き家改修工事等補助金制度のご案内」(2025年9月27日更新/補助対象物件・補助対象者・5年以上居住・補助対象経費・補助金の額・注意事項=申請は工事着手前、5年以内の転出や売却は返還)
- 坂戸市「木造住宅の耐震診断及び耐震改修補助金交付制度」(2024年2月8日更新/平成12年5月31日以前着工・診断13万円・改修23%+30万円で上限60万円・増築していても対象になる場合がある旨)
- 坂戸市「令和8年度住まいのリフォーム相談のご案内(予約制)」(2026年5月22日更新/相談日程・時間・場所・予約方法・奇数月と偶数月で相談員の所属が変わる旨)
- 坂戸市 住宅政策課のページ(住宅向け補助金制度6件の突合に使用)
- 坂戸市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
多世代同居・空き家改修・耐震・リフォーム相談=坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策係
〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
電話 049-283-1331(内線543)/代表 Fax 049-283-3903
窓口受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
※制度によって申請のタイミングが違います。工事や契約の前に、必ず相談してください
埼玉県内のほかの市も調べています。——埼玉県の助成金/川越市/狭山市/所沢市/上尾市。同じ埼玉でも、市が変われば答えが変わります(助成金ガイド)。