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【2026年度】津島市の外壁塗装に使える補助金
対象工事に明記があります—
- 制度
- 定住促進補助金(対象区域の中古住宅を取得または賃借することが前提)
- 注意
- 塗装そのものが単独で出るわけではありません
津島市の定住促進補助金は、対象区域の中古住宅を取得またはDIY型賃貸借で借りてリフォームする人が対象で、補助対象経費に「屋根及び外壁等の改修等(塗装を含む)」と明記されています。今の家をそのまま塗り替える人向けの制度ではありません。一方、昭和56年5月31日以前に建った木造住宅なら、耐震改修に最大150万円という別の道があります(2026年8月25日確認)。
「津島市 リフォーム補助金」で探してこのページに来た方へ。——このページでは、市の住宅向けの補助のうち外壁にかかわるものを、公式情報から順に整理しています。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/愛知県の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全11項目
津島市の制度は「家の建った年」で入口が分かれます
津島市で住宅の工事に使える補助金は、担当課こそ同じまちづくり推進部 都市計画課ですが、中身は正反対の2系統に分かれています。分ける基準は、その家が昭和56年(1981年)5月31日より前に建ったか、後に建ったかです。
| 定住促進補助金(リフォーム) | 木造住宅耐震改修費補助 | |
|---|---|---|
| 対象の家 | 昭和56年5月31日以降に着工された中古住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅 |
| 誰が使えるか | 対象区域内の中古住宅を取得、またはDIY型賃貸借で借りた人(申請者か配偶者が50歳未満) | 市の無料耐震診断で判定値1.0未満と出た住宅の所有者(年齢の条件なし) |
| 上限 | 取得なら100万円、賃借なら120万円(+加算最大50万円) | 改修150万円+補強設計20万円 |
| 外壁塗装は | 対象経費に明記されている | 塗装そのものは対象外(耐震補強が対象) |
ここが津島市の分かりにくいところです。古い家ほど耐震の側に、新しめの中古住宅ほど定住促進の側に振り分けられ、両方に当てはまる家はありません。定住促進補助金のリフォーム型には「昭和56年5月31日以降に着工された建築物であること」という条件があり、旧耐震の家は最初から外れます。逆に耐震改修は塗装費を見てくれません。
だから最初にやることは、自分の家がどちらの年代なのかを確かめることです。登記事項証明書か、固定資産税の課税明細を見れば建築年が分かります。分からなければ都市計画課へ電話(0567-24-1111)して聞いても構いません。
そして、どちらにも当てはまらない方——今住んでいる持ち家をただ塗り替えたい、という多くの方——には、津島市から出るお金はありません。その場合にできるのは工事費そのものを下げることだけです。同じ条件で複数社に見積もりを出してもらうと、下地処理の内容や塗料のグレードが会社ごとにまるで違うことが見えてきます。補助金を探し続けるより、こちらのほうが確実に効きます。
以下、まず定住促進補助金の中身を細かく見ていき、後半で耐震関連とブロック塀の制度、そして制度ごとにバラバラな締切をまとめます。
定住促進補助金の使い方——契約予定日を並べて都市計画課へ相談する
候補住宅が決まったら、工事会社と契約する前に津島市公式「定住促進補助金」を開き、都市計画課へ相談してください。物件の売買かDIY型賃貸借かによって対象額や書類が異なり、改修の交付決定前に工事へ着手すると申請できません。
対象区域内にある一定の中古一戸建て住宅を取得するか、所有者とDIY型賃貸借契約を結んで改修する人向けです。まず住所と契約形態で制度の入口に立てるかを確かめます。
補助内容は購入と賃借で分かれる
| 制度名 | 津島市定住促進補助金 |
|---|---|
| 中古住宅を購入 | 対象となる取得・改修費の45%、上限100万円 |
| DIY型賃貸借 | 対象となる改修費の45%、上限120万円 |
| 市内業者の加算 | 市内に本店を置く施工業者へ改修を頼む場合、対象改修費の5分の1、上限30万円を加算 |
| 登録空家の加算 | 市の空き家バンクに登録された住宅は20万円を加算 |
| 対象工事の例 | 屋根・外壁等の改修(塗装を含む)、台所・浴室・便所等の改修など |
| 2026年度の申請締切 | 2026年10月31日(市公式が明記) |
加算は自動ではありません。物件、業者の所在地、空き家バンクへの登録状況が各条件に合うかを市が確認します。複数の加算を見込む場合も、見積書では基礎額と加算対象を分けて相談してください。
外壁塗装は市の対象工事に明記されている
津島市の案内は、補助対象となる改修の一つに「屋根及び外壁等の改修等(塗装を含む)」を挙げています。外壁塗装という工種が文字で確認できるため、空家改修制度の中でも対象範囲が判断しやすい制度です。
ただし、門塀、離れ、物置など住宅本体以外の塗装まで対象になるとは限りません。見積書は外壁、屋根、付帯部を分け、どこまでが補助対象経費になるかを一項目ずつ確認します。
対象区域と住宅の来歴を先に調べる
制度は市内のすべての住宅に一律で使えるものではなく、市が定める対象区域にある中古の一戸建て住宅が前提です。床面積が75平方メートル以上あることなど、建物にも条件があります。仲介会社へ所在地、建物用途、床面積、過去の利用状況が分かる資料を頼んでください。
住宅の取得またはDIY型賃貸借契約の時期にも範囲があります。市公式案内では2024年4月1日から2027年1月1日までに契約した住宅が対象です。対象期間内でも、交付申請より先に改修契約を結んでよいという意味ではありません。
建物側の条件は、公式案内をそのまま並べると次のようになります。ここで落ちる家が多いので、一つずつ照らし合わせてください。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 建物の種類 | 対象区域内に建築された戸建て中古住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住用とする併用住宅を含む) |
| 築年数 | 新築してから5年を超える住宅、または既に人が住んだことのある住宅 |
| 設備 | 台所、浴室、便所が設けられていること |
| 面積 | 居住用部分の延べ床面積の合計が75平方メートル以上 |
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以降に着工された建築物であること |
| 過去の補助 | 過去に市から同一部位に対する同種類似の補助を受けていないこと |
| 工事の時期 | 取得日またはDIY型賃貸借契約の日から1年以内にリフォームを行い、申請年度の1月末日までに完了すること |
特に注意したいのが建築時期と過去の補助の2行です。昭和56年5月31日以前に着工した家は、この制度からは外れます(代わりに耐震側の制度が使えます)。また「同一部位に対する同種類似の補助」という書き方なので、前の所有者の代に外壁で補助を受けていないかも、売買の交渉中に確かめておくほうが安全です。
そして1年以内・1月末完了という時間の縛りが、外壁塗装では効いてきます。塗装は天候に左右され、梅雨や真冬は工程が伸びます。取得が秋なら、翌年の1月末までに足場を解体して完了報告まで終える必要がある、ということです。工事の時期のページも見て、逆算した工程を業者と共有してください。
申請者と家族にも年齢・居住の要件がある
- 申請者または配偶者が50歳未満であること
- 対象住宅に3年以上住む意思があること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員でないことなど、市が定める要件を満たすこと
住宅だけが条件に合っても、申請者側の要件を満たさなければ利用できません。住民票を移す時点、同居する人、住宅を誰の名義で取得または借りるかを契約前に整理します。
DIY型賃貸借は普通の賃貸契約と違う
DIY型賃貸借は、借主が費用を負担して改修することを貸主が認め、工事部分の所有や退去時の原状回復などを取り決める契約です。「賃貸住宅を自費で塗ってよい」という口頭承諾だけでは、制度上の契約形態を満たすか判断できません。
外壁は建物の価値や防水に関わるため、色、仕様、施工会社、修繕後の扱いを所有者と書面にします。市へはDIY型賃貸借として必要な合意書類の様式と提出時期を確認してください。
市内業者の加算は本店所在地で確かめる
市内業者加算の条件は、施工エリアに津島市が含まれることではなく、業者が市内に本店を置いていることです。営業所が市内にある、近隣市からすぐ来られる、という説明だけで判断せず、見積書の会社住所と法人情報を確認します。
加算を使うためだけに一社へ即決する必要はありません。市外業者の見積もりも含めて工事範囲と総額を比べ、補助後の自己負担、下地処理、塗り回数、保証の違いを同じ表に並べると判断しやすくなります。
見積書は対象部分と対象外候補を分ける
| 見積書の欄 | 市へ示す内容 |
|---|---|
| 外壁 | 施工面積、洗浄、下地補修、下塗り・中塗り・上塗り、使用材料 |
| 屋根 | 同時施工する場合は外壁と金額を分離し、屋根材と工程を記載 |
| 付帯部 | 軒天・破風・雨樋などを別行にし、対象となる範囲を市へ確認 |
| 住宅以外 | 門塀・物置等は混ぜず、補助対象外でも総工事に含むものとして区別 |
値引きを最後に一括表示すると、補助対象経費を計算しにくくなります。どの工事項目へ値引きを配分するかも業者へ聞き、申請用に内訳が追える形へ整えてください。
契約前に市へ持っていくもの
対象住宅の所在地と床面積が分かる資料、売買またはDIY型賃貸借の契約予定、申請者と配偶者の年齢、居住開始の予定、工事見積書を一つにまとめます。空き家バンクを使う場合は登録状況、市内業者加算を考える場合は施工会社の本店所在地もメモします。
「この住宅と契約形態は定住促進補助金の対象ですか。外壁塗装の見積もりのうち、補助対象になる項目と、市内業者・空き家バンクの加算条件を、工事契約前に確認したいです」
申請から工事までの順番
- 物件と申請者の条件を事前相談対象区域、住宅、契約時期、年齢、居住予定を確認します。
- 比較できる見積書をそろえる外壁塗装と他工事の内訳を分け、加算条件も確認します。
- 期限内に交付申請必要書類を都市計画課へ提出し、審査を受けます。
- 交付決定後に契約・着工承認された内容を変える場合は、先に市へ相談します。
- 工事と居住の完了を報告領収書、写真、居住を示す書類など、市が求める資料を提出します。
一般的な書類の整理は申請方法の完全ガイド、ほかの市との違いは東海3県の助成金早見表で確認できます。
購入する人は「物件代」と「改修代」を別紙にする
中古住宅の購入型では、住宅を取得する費用と、取得後に直す費用の両方が制度の計算に関わります。仲介会社の資金計画書と塗装会社の見積書を一枚へ合算せず、契約先、支払日、費目が追える二つの資料として保管します。登記費用や仲介手数料など、建物代とは性格が異なる支出をどこまで対象経費へ含めるかは、津島市の審査で確認します。
物件価格の値引きと改修工事の値引きも分けて記録します。売主が引渡し前に補修を行う場合は、買主が行う補助対象の改修と範囲が重ならないよう、付帯設備表や修繕合意書に場所を記載してもらいます。
賃借する人は貸主の同意範囲を図面へ落とす
DIY型賃貸借では、借主がどの外壁面をどの色で直すのか、足場をどこへ置くのか、退去時に元へ戻す必要があるのかを貸主と合意します。文章だけで分かりにくいときは、建物の四面図や写真に施工範囲を色付けし、双方が同じ資料を持つと食い違いを防げます。
塗装後の外壁は貸主の建物の一部になります。材料を借主が買い、作業を施工会社へ頼むなど支払先が分かれる場合は、誰の領収書を申請資料にするのかを都市計画課へ確認します。貸主が工事代を立て替える案も、補助対象者と負担者がずれないかを先に確かめてください。
床面積は広告の数字ではなく公的資料で照合する
対象住宅に求められる75平方メートル以上という条件は、物件広告の「広さ」だけで判定しません。登記事項証明書、固定資産関係の資料、確認申請図書など、市が認める書面上の床面積を確認します。増築部分がある場合は登記や確認手続きとの整合も見てもらいます。
店舗併用住宅や離れを含む敷地では、どの建物、どの部分の面積を数えるかで結果が変わり得ます。外壁面積と床面積は別の数字なので、塗装見積書に書かれた施工面積を住宅要件の証明へ流用しないでください。
空き家バンク加算は掲載画面を保存して終わりではない
登録空家の加算を見込むなら、掲載番号、登録日、成約時の登録状態を都市計画課に照会します。ウェブの物件ページは成約後に非公開になることがあるため、所有者または仲介担当者から登録を示す資料を受け取ります。単に不動産ポータルへ載っている住宅は、市の空き家バンク登録住宅とは限りません。
加算のために登録を行う場合は、誰がいつ手続きし、審査にどれほどの期間を見込むかを所有者と共有します。10月31日の申請締切があるため、登録完了を待ってから初めて都市計画課へ連絡するのではなく、準備段階から相談する方が安全です。
3年間の居住計画は転居日から逆算する
津島市の制度は、対象住宅へ一定期間住む意思を持つ人を支援するものです。引渡し、改修、転居、住民票の異動が年度をまたぐなら、どの時点を居住開始として扱うのかを確認します。就学、通勤、現在の賃貸住宅の退去など、家族の日程も同じカレンダーへ入れます。
やむを得ない事情で居住を続けられなくなった場合の連絡や返還の扱いも、申請時に聞いて記録します。「3年住む予定」と口頭で伝えるだけでなく、工事後にいつ入居できるかを現実的に示せる工程にしてください。
都市計画課への一回目の連絡では結論を急がない
初回相談の目的は、申請できると約束してもらうことではなく、不足資料と次の締切を洗い出すことです。物件所在地、取得か賃借か、申請者の年齢、床面積、契約予定日、外壁改修の概要を順に伝え、回答を項目ごとにメモします。
担当者から別部署、仲介会社、所有者へ確認するよう案内された事項は、質問先と回答期限を付けて残します。制度の対象性、建物の法的資料、施工仕様を一人にまとめて尋ねないことが、申請を止めないコツです。
昭和56年5月31日以前の家は、耐震の側で最大170万円
ここからは定住促進補助金とは別の話です。津島市は平成14年度から民間木造住宅の無料耐震診断を続けており、その結果しだいで大きな補助につながります。
まず診断の対象は、昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造2階建て以下の在来軸組構法・伝統構法の住宅です。戸建てだけでなく、長屋住宅、併用住宅、共同住宅も含まれます。申込書に記入して市役所都市計画課へ持参・郵送またはFAXするだけで、費用はかかりません。
診断で判定値が1.0未満と出ると、次の2つが使えるようになります。
| 制度 | 条件 | 補助基本額 |
|---|---|---|
| 木造住宅耐震改修費補助 | 改修後の判定値が1.0以上、かつ改修前より0.3以上上がること | 1戸当たり150万円を限度 |
| 木造住宅耐震補強設計費補助 | 精密診断法のプログラムを使い、判定値が1.0以上かつ0.3以上上がる設計であること | 1戸当たり20万円を限度 |
両方を使えば合わせて170万円が上限になります。定住促進補助金の上限100万円と比べても大きく、しかも年齢制限も、区域の制限もありません。旧耐震の家に住んでいるなら、まず診断です。
市は「改修工事、補強設計に関する契約は、補助申請が受理され、市から交付決定が通知された後にお願いします」と明記しています。見積もりを取るところまでは自由ですが、契約書に判を押すのは交付決定の通知が届いてからです。良い業者が見つかって話が進んでも、ここだけは止めてください。順番が逆になった時点で対象外になります。
そして外壁塗装との関係です。耐震改修の補助は塗装費を見てくれません。壁を開けて筋交いや構造用合板を入れる工事が対象で、その後にきれいに塗るぶんは自己負担です。ただし工程としては、耐震改修が終わってから塗装をするのが自然な順番になります。塗ったあとに壁を壊すことになれば、その塗装代は丸ごと無駄です。両方をやる予定があるなら、複数の業者に「耐震改修のあとに外壁を塗る」前提で見積もりを頼み、足場を一度で済ませられるかも含めて比べてみてください。足場代だけで十数万円が動きます。
診断のあと、直すか・守るか・壊すか
耐震診断の結果は、必ずしも「改修しましょう」に着地するとは限りません。津島市はほかの道も用意しています。
| 選択肢 | 制度 | 上限 |
|---|---|---|
| 直す | 木造住宅耐震改修費補助+補強設計費補助 | 150万円+20万円 |
| 守る | 耐震シェルター等設置費補助 | 耐震シェルター30万円/防災ベッド15万円 |
| 壊す | 民間木造住宅除却費補助金 | 1戸当たり20万円 |
「守る」は、家全体を補強する体力はないけれど寝室だけでも安全を確保したい、という考え方です。「壊す」は、住み続けない家を残しておくより除却してしまうという判断になります。数年以内に壊すかもしれない家に、外壁塗装の百万円を掛けるのは合理的ではありません。迷っている段階なら、塗装の見積もりを取る前に診断を受けて、家の残り時間を数字で見てから決めてください。
ブロック塀は「避難所までの道」に面しているかで決まる
津島市にもブロック塀等撤去費補助金があります。ただし条件の立て方が独特で、どこの塀でもよいわけではありません。
- ①場所——「津島市地域防災計画-資料編-」に掲げる避難所(民間協力一時避難所および福祉避難所を除く)、または市内の住宅・事業所等から避難所に至る道路に面し、その境界から2メートル以内に設置されていること。
- ②状態——倒壊のおそれがあること。
- ③高さ——道路から1メートル以上あること。
- ④工事の性格——建築物の新築または改築等に伴う撤去でないこと。
①がポイントです。自分の家の塀が「避難所に至る道路」に面しているかどうかは、自分では判断できません。地域防災計画の資料編を見るか、都市計画課に住所を伝えて確認してもらってください。ここを確かめずに撤去してしまうと、対象だったのに補助を逃す、あるいは対象外なのに当てにしていた、のどちらかが起きます。
補助額の計算は次の2つを比べ、少ないほうで上限10万円です。
- 撤去工事に要する費用(諸経費含む)の3分の2(千円未満切り捨て)
- 撤去したブロック塀等の壁面1平方メートルあたり1万円を掛けた額
長さではなく壁面の面積で計算する点に注意してください。高さ1.2メートル・長さ8メートルの塀なら壁面は約9.6平方メートル、単価換算で約9万6千円。工事費が20万円なら3分の2は約13万円ですから、少ないほうの9万6千円が基準になり、上限10万円に収まります。低い塀を長く撤去するより、高い塀のほうが単価換算では有利という作りです。
なお、撤去せずに古いブロック塀を塗ってごまかす、という選択は勧めません。塗膜が膨れる仕組みはブロック塀の塗装のページにまとめています。工事完了報告は申請年度の1月末日までです。
制度ごとに締切が違います——これが一番の落とし穴
津島市の制度でもっとも事故が起きやすいのが締切です。年度末まで受け付けてくれるものは、ひとつもありません。しかも制度ごとに日付がバラバラです。
| 制度 | 2026年度(令和8年度)の締切 |
|---|---|
| 定住促進補助金(新築)の認定申請 | 取得の翌年の9月末 |
| 定住促進補助金(リフォーム) | 2026年10月31日 |
| ブロック塀等撤去費補助金 | 2026年11月2日 |
| 耐震シェルター等設置費補助金 | 2026年11月2日 |
| 木造住宅の無料耐震診断の申込 | 2026年11月30日 |
| 民間木造住宅除却費補助金 | 2026年11月30日 |
いちばん怖いのは、耐震改修を使いたい人が無料耐震診断の締切(11月30日)に間に合わないケースです。診断を受けなければ判定値が出ず、判定値がなければ改修の補助は申請できません。診断→結果→補強設計→交付決定→契約→工事という順に進むので、逆算すると夏のうちに動き始めているのが現実的です。
外壁塗装を同じ年に予定しているなら、なおさらです。塗装業者は春と秋が繁忙期で、10月に声をかけても年内に着工できないことがあります。補助の締切と、業者の空き状況の両方に間に合わせるには、早い時期に何社かへ声をかけて日程感を押さえておくしかありません。一括見積もりで数社の空き状況をまとめて確認すると、この段取りは一日で片づきます。
津島市自身が「訪問販売に注意」と書いています
これは補助金の話ではありませんが、外壁塗装を考えている人には関係が深いので触れておきます。津島市は公式サイトの「住まいのリフォーム」ページで、訪問販売業者による被害が相次いでいると注意を促し、次のように書いています。少しでもおかしいと思ったら曖昧な返事や安易な契約をせず、はっきり断ること。断っても居座られた場合は警察に110番通報すること。
耐震のページにも、「無料診断・点検を口実に家庭を訪問し、高額な工事費を請求したり契約を強要するトラブルには注意しましょう」という一文があります。津島市の耐震診断は市に申し込む無料の制度であって、家を訪ねてくる業者がやるものではありません。「市の耐震診断で来ました」と名乗る訪問には、その場で契約しないでください。
市は相談先として海部地域消費生活センターを案内しており、訪問販売の契約は条件を満たせばクーリング・オフができるとしています。国の住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録団体に入っているかどうかも、業者を見る目安のひとつとして紹介されています。
とはいえ、団体登録の有無だけで良し悪しが決まるわけではありません。実際に判断材料になるのは、見積書に何がどれだけ書いてあるかと、こちらの質問にその場で答えられるかです。業者選びのページに見るべき点をまとめてあります。向こうから来た一社だけで決めないこと、これが一番効きます。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考:新築を建てた人には固定資産税相当額の補助がある
定住促進補助金には、リフォーム型のほかに新築型が2つあります。塗装とは直接関係しませんが、同じ制度なので触れておきます。
対象区域内に新築住宅を取得した場合、納付した固定資産税相当額(家屋・土地それぞれ上限10万円)を3年間、合わせて最大60万円が補助されます。加算は、親世帯と同居・近居している場合50万円(旧津島エリアのみ・1回)、中学生以下の子がいる場合10万円、長期優良住宅10万円、2階建て以上10万円、国の補助するGX志向型住宅10万円です。
流れは長期戦で、1年目に取得、2年目の9月末までに認定申請、3年目から5年目にかけて毎年12月末までに交付申請と請求という5年がかりになります。住宅の条件は、延べ床面積75平方メートル以上、台所・浴室・便所があること、取得時に申請者または配偶者が50歳未満であることなどです。数年後に外壁の塗り替えを考えるときにも、この制度の申請がまだ続いている可能性があります。市税の滞納がないことが条件に入っているので、そこだけは切らさないでください。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
津島市に外壁塗装の補助金はありますか?
家の建った年で入口が分かれます。——昭和56年5月31日「以降」に着工された中古住宅を取得した方なら、定住促進補助金の対象経費に外壁塗装が明記されています。逆に昭和56年5月31日「以前」の木造住宅なら耐震の側で、こちらは塗装費を見てくれません。いま住んでいる持ち家をただ塗り替えたい方には、津島市から出るお金はありません。
なぜ両方は使えないのですか?
年代で振り分けられているからです。定住促進補助金のリフォーム型には「昭和56年5月31日以降に着工された建築物であること」という条件があり、旧耐震の家は最初から外れます。逆に耐震改修は塗装費を見ません。両方に当てはまる家はありません。
自分の家の建築年は、どこで分かりますか?
登記事項証明書か、固定資産税の課税明細を見れば分かります。——分からなければ都市計画課へ電話(0567-24-1111)して聞いても構いません。最初にやることは、これです。
定住促進補助金は、いくら出ますか?
中古住宅を購入するなら対象となる取得・改修費の45%で上限100万円、DIY型賃貸借なら改修費の45%で上限120万円です。さらに市内に本店を置く施工業者へ改修を頼む場合、対象改修費の5分の1(上限30万円)が加算されます。
耐震の側は、いくらまで出ますか?
合わせて最大170万円です。——木造住宅耐震改修費補助が1戸当たり150万円、木造住宅耐震補強設計費補助が1戸当たり20万円。条件は改修後の判定値が1.0以上、かつ改修前より0.3以上上がること。設計費のほうは精密診断法のプログラムを使うことが条件です。定住促進の上限100万円より大きく、年齢制限も区域の制限もありません。
耐震改修と一緒に外壁を塗れば、対象になりますか?
なりません。耐震改修の補助は壁を開けて筋交いや構造用合板を入れる工事が対象で、その後にきれいに塗るぶんは自己負担です。ただし工程としては、耐震改修が終わってから塗装をするのが自然な順番です。塗ったあとに壁を壊すことになれば、その塗装代は丸ごと無駄になります。
先に業者と契約してもいいですか?
だめです。市は「改修工事、補強設計に関する契約は、補助申請が受理され、市から交付決定が通知された後にお願いします」と明記しています。見積もりを取るところまでは自由ですが、契約書に判を押すのは交付決定の通知が届いてからです。
耐震改修まではできません。ほかに道はありますか?
「守る」と「壊す」があります。——耐震シェルター等設置費補助(耐震シェルター30万円/防災ベッド15万円)と、民間木造住宅除却費補助金(1戸当たり20万円)。数年以内に壊すかもしれない家に、外壁塗装の百万円を掛けるのは合理的ではありません。迷っている段階なら、塗装の見積もりを取る前に診断を受けて、家の残り時間を数字で見てから決めてください。
ブロック塀の撤去に補助は出ますか?
「避難所までの道」に面しているかで決まります。条件は①「津島市地域防災計画-資料編-」に掲げる避難所、または住宅・事業所等から避難所に至る道路に面し、その境界から2メートル以内 ②倒壊のおそれがある ③道路から1メートル以上の高さ ④新築・改築等に伴う撤去でないこと。①は自分では判断できないので、都市計画課に住所を伝えて確認してもらってください。
ブロック塀の補助額は、どう計算するのですか?
「撤去工事費(諸経費含む)の3分の2」と「壁面1平方メートルあたり1万円」を比べ、少ないほうで上限10万円です。——長さではなく壁面の面積で計算します。高さ1.2m×長さ8mなら壁面は約9.6㎡で約9万6千円、工事費20万円の3分の2は約13万円ですから、少ないほうの9万6千円が基準になります。低い塀を長く撤去するより、高い塀のほうが単価換算では有利という作りです。
締切はいつですか?
制度ごとにバラバラで、年度末まで受け付けるものはひとつもありません。——定住促進(リフォーム)2026年10月31日/ブロック塀等撤去 2026年11月2日/耐震シェルター 2026年11月2日/無料耐震診断の申込 2026年11月30日/除却費補助 2026年11月30日。いちばん怖いのは、耐震改修を使いたい人が無料耐震診断の締切に間に合わないケースです。診断→結果→補強設計→交付決定→契約→工事と進むので、逆算すると夏のうちに動き始めているのが現実的です。
「市の耐震診断で来ました」と訪問されました
津島市自身が注意を出しています。市は「住まいのリフォーム」ページで訪問販売業者による被害が相次いでいるとし、「少しでもおかしいと思ったら曖昧な返事や安易な契約をせず、はっきり断ること。断っても居座られた場合は警察に110番通報すること」としています。耐震のページにも「無料診断・点検を口実に家庭を訪問し、高額な工事費を請求したり契約を強要するトラブルには注意しましょう」と。津島市の耐震診断は市に申し込む制度で、家を訪ねてくる業者がやるものではありません。相談先は海部地域消費生活センターです。
新築を建てた場合も何かありますか?
固定資産税相当額の補助があります。対象区域内に新築住宅を取得すると納付した固定資産税相当額(家屋・土地それぞれ上限10万円)を3年間、合わせて最大60万円。加算は親世帯と同居・近居50万円(旧津島エリアのみ・1回)、中学生以下の子10万円、長期優良住宅10万円、2階建て以上10万円、国のGX志向型住宅10万円。1年目に取得、2年目の9月末までに認定申請、3〜5年目に毎年12月末までに交付申請という5年がかりの流れです。
出典(津島市公式)
- 津島市「津島市定住促進補助金」(最終更新日2026年4月1日/対象区域、対象住宅、対象者、対象経費、補助額、締切)
- 津島市「木造住宅の無料耐震診断、耐震補強設計・改修費補助」(最終更新日2026年4月7日)
- 津島市「耐震シェルター等設置費補助制度」「津島市民間木造住宅除却費補助金」
- 津島市「ブロック塀等の安全対策について」(最終更新日2026年4月7日/ブロック塀等撤去費補助制度)
- 津島市「住まいのリフォーム」(最終更新日2025年6月11日/相談窓口・トラブル注意)
- 津島市「津島市定住促進補助金」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年8月25日。予算残額、受付状況、加算の併用、個別工事の対象可否は津島市都市計画課へご確認ください。