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安城市の外壁塗装に助成金は出る?——塗装は名指しで対象外。ただし瓦屋根なら57.3万円が使えます
「安城市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。安城市の住宅省エネ改修促進補助金は、対象外の工事として「塗装工事(断熱・遮熱)」を名指ししています。遮熱塗料でも断熱塗料でも同じです。そのうえこの制度自体、2026年7月1日の午前9時1分に予算上限へ達して受付を終えています。ただ——安城市には、屋根に使える補助がちゃんと残っています。瓦屋根の診断と改修に合計57万3千円。しかもこの制度は、昭和56年6月1日以降に建てられた新しい家でも使えます。ここは多くの市と違うところなので、順番に説明します(2026年8月31日に市公式で確認)。
このページの内容
- 市が「塗装工事は対象外」と名指ししています
- その制度は、7月1日の午前9時1分に終わりました
- ここからが本題——瓦屋根なら57万3千円が使えます
- しかも「新耐震の家」でも使えます
- 57万3千円の内訳——診断2万1千円と改修55万2千円
- 金属の屋根材に葺き替える工事も対象です
- 耐震改修155万円と、今年度から始まった無料診断
- 代理受領——大きい額を立て替えなくていい
- 順番を間違えると、全部消えます
- 他社の記事にまだ載っている、もう無い制度
- 瓦屋根の診断ができる人は、限られています
- 安城で塗り替えを考えている人が、いま確認すること
- よくある質問
市が「塗装工事は対象外」と名指ししています
安城市には住宅省エネ改修促進補助金制度があります。既存住宅をZEH水準に近づける断熱改修に、補助率5分の4・上限70万円/戸という、かなり大きい補助です。
ただし、そのページには次の一行があります。
安城市「住宅省エネ改修促進補助金制度」より(ページID 29289)
「※塗装工事(断熱・遮熱)及び屋根の葺替工事は補助対象外となります。」
遮熱塗料でも、断熱塗料でも、対象外です。「省エネ性能が向上する改修工事に限り、補助対象となります」とも書かれていますが、塗装は性能が上がるかどうか以前に、名指しで外されています。
理由は補助の作り方を見ると分かります。この制度で対象になるのは、「みらいエコ住宅2026事業」に型番登録された建材や設備で、戸建てなら性能区分B以上という条件がつきます。型番で管理される世界の話なので、現場で塗る塗料はそもそも土俵が違うのです。
部分改修でも「外気に接する2か所以上の窓の断熱改修を含むもの」が要件です。窓を触らないと始まらない制度、と考えてください。
※屋根の葺替工事も対象外と書かれている点にはご注意ください。ただし、これはこの省エネ補助での話です。別の制度では屋根が対象になります——それがこのページの本題です。
その制度は、7月1日の午前9時1分に終わりました
もうひとつ、知っておいたほうがいいことがあります。この省エネ補助は、2026年度の受付がすでに終わっています。
「令和8年7月1日(水曜日)午前9時1分の申請をもって予算額に達したため、受付を終了しました。」(安城市・2026年8月5日更新)
午前9時1分です。時刻まで書かれているということは、受付開始からほぼ間を置かずに埋まったということになります。
市は「申請の取下げ等があり、予算に変動が生じた場合は本ページにてお知らせいたします」としているので、可能性がゼロではありません。ただ、これを当てにして工事の計画を立てるのは現実的ではありません。
補助金の話でいちばん怖いのは、「制度がある」という情報だけを見て動いてしまうことです。制度の存在と、今年その枠に入れるかは、まったく別の話です。
ここからが本題——瓦屋根なら57万3千円が使えます
安城市の住宅補助で、外まわりの工事にいちばん近いのが瓦屋根改修費等補助制度(ページID 27854)です。こちらは2026年4月1日から受付が始まっていて、現在も動いています。
| 区分 | 補助の額 | 内容 |
|---|---|---|
| 瓦屋根診断 | 診断費の3分の2・上限2万1千円 | かわらぶき技能士(1級・2級)/瓦屋根工事技士/瓦屋根診断技士が、昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)への適合状況を診断する費用 |
| 瓦屋根改修 | 改修費の100分の23・上限55万2千円 | 診断の結果、告示基準に適合しない屋根の全面を、瓦屋根標準設計・施行ガイドライン(2021年改訂版)に準拠した瓦屋根、または金属板等の屋根材に改修する費用 |
| 合計 | 57万3千円(市の耐震化の案内ページでは、この合計額が「上限57.3万円」として示されています) | |
対象になる建物は、次の両方を満たすものです。
- 令和3年12月31日までにふいた瓦屋根で、市内にあり、現に居住している住宅
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅
令和4年1月1日から、瓦の留め方の基準が強化されました。それ以前に葺いた屋根には、いまの基準に合っていないものが残っています。この補助は、そこを直す人を後押しするものです。
しかも「新耐震の家」でも使えます
ここが安城市のいちばん重要なところです。瓦屋根の補助には「構造安全性」の要件がありますが、その中身がこうなっています。
瓦屋根改修補助対象要件(構造安全性)——次のいずれかに該当すること
- 1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認があるもの
- 建築士が耐震診断の結果、耐震性を有することを確認したもの
- 上記と同等以上の耐震改修が行われるもの
1番目に当てはまる家が、いちばん多いはずです。昭和56年6月1日以降の建築確認——つまりいわゆる新耐震基準の家なら、それだけで条件を満たします。耐震診断も、耐震改修も要りません。
市の耐震化の案内ページを見ると、この考え方がはっきり整理されています。
| 家の区分 | 瓦屋根補助の使い方 |
|---|---|
| 「旧耐震基準」の木造住宅 | 上限57.3万円。ただし耐震改修を同時に行う必要があります |
| 「新耐震基準」の木造住宅 | 上限57.3万円。耐震改修とセットにする条件はありません |
| 「旧耐震基準」の非木造住宅 | 上限57.3万円(耐震改修を同時に行う必要があります) |
| 「新耐震基準」の非木造住宅 | 上限57.3万円(同上の条件なし) |
築40年前後の家が、屋根だけを理由に57万円受け取れる可能性があるということです。近隣の西尾市にも同じ枠組みの制度がありますが、そちらは2026年度の募集がすでに0戸です。市によって、入れるかどうかがここまで変わります。
※この制度は愛知県内の複数の市町にあります。県は「制度創設済市町村」として一宮市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・稲沢市・大府市・知立市・高浜市・豊山町を挙げています(2026年4月時点)。ただし「市町村により補助制度の内容が異なります」とも書かれていて、実際に金額も受付状況も市ごとに違います。愛知県の市別の一覧に、うちで調べた市をまとめてあります。
57万3千円の内訳——診断2万1千円と改修55万2千円
金額の見え方が資料によって違うので、整理しておきます。
制度のページ(瓦屋根改修費等補助制度)には「瓦屋根診断 上限2万1千円」「瓦屋根改修 上限55万2千円」と別々に書かれています。一方、市の耐震化の案内ページには「瓦屋根診断費・瓦屋根改修費補助【上限57.3万円】」とまとめて書かれています。
2万1千円 + 55万2千円 = 57万3千円。数字は合っています。診断と改修の両方を使ったときの合計が57.3万円という意味です。
実務としては、先に診断、その結果で改修という順番になります。診断で「告示基準に適合している」となれば、改修の補助は出ません。診断が入口です。
また改修の補助は「屋根の全面」が対象です。一部だけ直す工事では条件を満たしません。棟板金だけ、瓦の一部だけという直し方とは、話が別だと考えてください。
金属の屋根材に葺き替える工事も対象です
もうひとつ見落とされやすい点があります。補助の対象工事は、こう書かれています。
全面を「瓦屋根標準設計・施行ガイドライン(2021年改訂版)に準拠した瓦屋根または金属板等の屋根材に改修する」費用の100分の23
瓦をやめて金属屋根にする工事も入っています。「瓦屋根の補助」という名前から、瓦のまま直すものだと思われがちですが、葺き替えて軽くする方向も認められています。
屋根を軽くすると建物の揺れ方が変わるので、耐震の観点でも意味があります。塗り替えの相談から葺き替えやカバー工法の話になったとき、安城市ではこの制度が視野に入ります。
※ただし省エネ補助のほうでは「屋根の葺替工事は補助対象外」とされています。同じ「葺き替え」でも、どの制度で申請するかで扱いが逆になります。混ぜて考えないでください。
耐震改修155万円と、今年度から始まった無料診断
安城市の耐震まわりの補助も見ておきます。旧耐震基準(1981年5月31日以前)の木造住宅が対象の中心です。
| 制度 | 上限 |
|---|---|
| 無料耐震診断(旧耐震) | 無料 |
| 耐震改修費補助 | 155万円(市の制度ページでは一般診断法135万円/精密診断法155万円と区分されています) |
| 耐震シェルター等整備費補助 | 30万円 |
| 非木造住宅の耐震診断費・耐震改修費補助 | 148.6万円(戸建て) |
| ブロック塀等撤去費補助 | 15万円 |
そして、2026年度に新しく始まったものがあります。
「無料耐震診断(~2000年5月新耐震)<令和8年度新設>」——無料で耐震診断を実施します(専門家の検証が必要と判定されたものに限ります)。
2000年5月までに建てられた新耐震の家も、無料診断の対象になりました。市はその理由も書いています。「平成28年に発生した熊本地震や令和6年に発生した能登半島地震では、旧耐震基準の建築物に加え、2000年以前に建築された新耐震基準の木造建築物の一部でも倒壊等の被害が確認されています」。
1981年6月から2000年5月までに建った家は、これまで「新耐震だから大丈夫」と言われてきた層です。その扱いが変わりつつある、ということです。塗り替えを考えるタイミングは、この診断を受ける口実としてちょうどいいと思います。
代理受領——大きい額を立て替えなくていい
安城市には耐震関連事業補助金代理受領制度があり、瓦屋根改修費等補助でも使えます。制度のページにも「代理受領制度もご活用ください」と案内があります。
補助金は工事が終わったあとに振り込まれるのが原則です。代理受領を使うと、業者が市から直接受け取る形になるので、施主が業者に払う金額が最初から補助金分だけ少なくなります。55万円を一度用意しなくて済む、という差は小さくありません。
使うには業者との合意が必要です。見積もりを取る段階で、「安城市の代理受領に対応できますか」と聞いてみてください。何社かに同じ質問をすると、制度を扱った経験があるかどうかが見えます。
順番を間違えると、全部消えます
安城市の瓦屋根補助には、はっきりした一文があります。
「必ず契約前(診断、改修の着手前)に提出してください。」(安城市)
診断の契約も、改修の契約も、申請より後です。順番はこうなります。
- 事前相談(市は「可能な限り、事前相談をお願いします」としています)
- 診断の交付申請 → 交付決定 → 診断の契約・実施
- 診断の結果、告示基準に適合しないと判明
- 改修の交付申請 → 交付決定 → 改修の契約・着手
- 工事完了 → 実績報告 → 交付
ほかにも、「本補助以外に同様の補助を受けていないこと」という条件と、「工事を途中で中止した場合や、工事が予定どおり完了せず期限内に完了報告ができない場合には、補助金を交付できないことがあります」という注意があります。
そして予算です。市は「予算の上限に達した場合、補助を終了する可能性があります」と書いています。省エネ補助が9時1分で消えた市だということは、頭の隅に置いておいてください。
他社の記事にまだ載っている、もう無い制度
安城市を調べていて気づいたことがあります。終わった制度が、あちこちの記事にまだ生きたまま載っています。
| 制度 | いまの状態 |
|---|---|
| 安城市多世代住宅補助金(三世代の同居・隣居/経費の3分の1・限度額30万円ほか) | 終了。市のページのタイトルが「安城市多世代住宅補助金(終了しました)」になっています |
| 住宅省エネ改修促進補助金(5分の4・上限70万円) | 2026年7月1日午前9時1分に受付終了。制度自体はありますが、今年度はもう申請できません |
助成金の記事は、公開日が新しく見えても中身が更新されていないことがあります。書いてある内容が今も生きているとは限りません。確かめ方は単純です。制度の名前で検索して、市の公式ページを開く。安城市の場合、終わった制度はタイトルに「(終了しました)」と書かれるので、一目で分かります。
そして訪問営業で制度名を出された場合も同じです。その場でスマホで市のページを開いて、受付状況の行を一緒に見てください。制度の名前を出す営業ほど、根拠のページを確認する価値があります。
瓦屋根の診断ができる人は、限られています
瓦屋根の補助を使うなら、最初の関門は診断してくれる人を見つけることです。安城市は、診断できる人をはっきり指定しています。
- かわらぶき技能士(1級もしくは2級)——国家資格(技能検定)です
- 瓦屋根工事技士
- 瓦屋根診断技士
塗装だけをやっている会社には、多くありません。外壁の塗り替えを頼む相手と、瓦屋根の診断をする相手が別になる可能性がある、ということです。
だからこそ、見積もりの段階で聞くべきことが決まります。「瓦屋根の診断は、どなたがされますか」——この質問に、資格の名前と、自社か協力会社かを即答できる会社なら、制度を通した経験があると考えていいです。「たぶん大丈夫です」で終わるなら、まだ通した経験がない可能性が高いです。
診断の内容は昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)への適合状況を見るものです。瓦がどう留められているかの基準で、令和4年1月1日から強化されました。令和3年12月31日までに葺いた屋根が補助の対象になっているのは、基準が変わる前の屋根だからです。
安城で塗り替えを考えている人が、いま確認すること
| あなたの状況 | やること |
|---|---|
| 外壁の塗り替えだけを考えている | 補助は出ません。市が「塗装工事(断熱・遮熱)」を名指しで外しています。金額が妥当かどうかの確認に時間を回してください。同じ条件で複数社に出してもらうのが確実です |
| 屋根が瓦(令和3年12月31日までに葺いたもの) | 瓦屋根改修費等補助(合計57.3万円)を確認してください。まず診断から。昭和56年6月1日以降の建築確認なら、耐震改修とセットにする必要はありません |
| 昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅 | 無料耐震診断を申し込む。耐震改修は上限155万円。瓦屋根補助を使う場合は耐震改修を同時に行う必要があります |
| 1981年6月〜2000年5月に建てた木造住宅 | 2026年度に新設された無料耐震診断の対象になり得ます。塗り替えの検討と一緒に申し込んでおくと無駄がありません |
| 窓の断熱も考えていた | 住宅省エネ改修促進補助金は2026年7月1日9時1分で受付終了です。次年度に向けて、年度初めに動く前提で準備してください |
| すでに契約してしまった | 「必ず契約前に提出」と明記されています。順番が逆になった時点で対象外です |
窓口は建設部 建築課 建築指導係(0566-71-2241)です。省エネ補助は環境側の担当ページで案内されています。
見積もりを取るときは、「瓦屋根の補助を使いたい」と最初に伝えてください。診断ができるのはかわらぶき技能士・瓦屋根工事技士・瓦屋根診断技士に限られるので、誰が診断するのかを答えられるかどうかで、その会社が制度を通したことがあるかが見えます。同じことを何社かに聞いて、返ってくる段取りを比べてください。
よくある質問
安城市に外壁塗装の助成金はありますか?
ありません。住宅省エネ改修促進補助金制度が「塗装工事(断熱・遮熱)及び屋根の葺替工事は補助対象外となります」と明記しています。しかもその制度自体、2026年7月1日午前9時1分に予算上限へ達して受付を終了しています。
遮熱塗料なら省エネ補助の対象になりませんか?
なりません。「断熱・遮熱」と書いたうえで対象外にしているので、性能をうたう塗料であっても同じです。この制度で対象になるのは「みらいエコ住宅2026事業」に型番登録された建材・設備で、部分改修でも外気に接する2か所以上の窓の断熱改修が要件です。
瓦屋根の補助は、古い家でないと使えませんか?
逆です。新しい家のほうが条件は簡単です。構造安全性の要件は「1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認があるもの」で満たせます。旧耐震の家の場合は、耐震改修を同時に行う必要があります。屋根そのものの条件は令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根であることです。
瓦をやめて金属屋根にしたいのですが、対象になりますか?
なります。対象工事は「瓦屋根標準設計・施行ガイドライン(2021年改訂版)に準拠した瓦屋根または金属板等の屋根材に改修する」と書かれています。ただし屋根の全面が条件です。一部の補修では対象になりません。
57.3万円というのは、屋根工事に57万円出るということですか?
正確には診断(上限2万1千円)と改修(上限55万2千円)の合計です。改修の補助は工事費の100分の23なので、上限に届くのは改修費が240万円ほどになる場合です。金額の見当は先につけておいてください。何社かに出してもらえば、その水準かどうかはすぐ分かります。
省エネ補助の再開はありますか?
市は「申請の取下げ等があり、予算に変動が生じた場合は本ページにてお知らせいたします」としています。可能性はありますが、これを前提に工事の計画を立てるのはおすすめしません。
最終確認日:2026年8月31日。制度の内容・金額・受付状況は変更されます。申請の前に必ず安城市の公式ページと建築課でご確認ください。
参考にした情報(安城市公式)
- 安城市「住宅省エネ改修促進補助金制度」(ページID 29289・更新2026年8月5日)——「令和8年7月1日(水曜日)午前9時1分の申請をもって予算額に達したため、受付を終了しました」「※省エネ性能が向上する改修工事に限り、補助対象となります。※塗装工事(断熱・遮熱)及び屋根の葺替工事は補助対象外となります」。補助率5分の4・上限70万円/戸(ZEH水準)。全体改修はBELS等の第三者機関による評価・認証、部分改修は外気に接する2か所以上の窓の断熱改修を含むもの。対象建材・設備は「みらいエコ住宅2026事業」に型番登録されたもの(戸建ては性能区分B以上)。過去に本事業の交付を受けた住宅は対象外
- 安城市「瓦屋根改修費等補助制度」(ページID 27854・更新2026年3月26日)——令和8年4月1日受付開始/予算の上限に達した場合は終了の可能性。対象は令和3年12月31日までにふいた瓦屋根で市内に所在し現に居住の用に供する住宅。瓦屋根診断=かわらぶき技能士(1級・2級)/瓦屋根工事技士/瓦屋根診断技士による昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)への適合状況の診断費用の3分の2・上限2万1千円。瓦屋根改修=告示基準に適合しない屋根の全面を瓦屋根標準設計・施行ガイドライン(2021年改訂版)に準拠した瓦屋根または金属板等の屋根材に改修する費用の100分の23・上限55万2千円。構造安全性は「1981年(S56年)6月1日以降に建築確認があるもの」「建築士が耐震診断の結果、耐震性を有することを確認したもの」「上記と同等以上の耐震改修が行われるもの」のいずれか。本補助以外に同様の補助を受けていないこと。必ず契約前(診断、改修の着手前)に提出。代理受領制度の案内あり。窓口=建設部建築課建築指導係 0566-71-2241
- 安城市「住宅・建築物の耐震化について」(ページID 7393・更新2026年8月6日)——旧耐震木造は無料耐震診断/耐震改修費補助【上限155万円】/耐震シェルター等整備費補助【上限30万円】/瓦屋根診断費・瓦屋根改修費補助【上限57.3万円】(耐震改修を同時に行う必要あり)。新耐震木造は無料耐震診断(~2000年5月新耐震)<令和8年度新設・専門家の検証が必要と判定されたものに限る>/瓦屋根補助【上限57.3万円】。旧耐震非木造は耐震診断費・耐震改修費補助【上限148.6万円(戸建て)】。ブロック塀等撤去費補助【上限15万円】。「2000年以前に建築された新耐震基準の木造建築物の一部でも倒壊等の被害が確認されています」
- 安城市「木造住宅耐震改修費補助制度」(更新2026年4月1日)——一般型・段階型・簡易型の3種類。一般診断法135万円/精密診断法155万円(対象経費が補助金額を下回る場合は対象経費の額)