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刈谷市の外壁塗装に助成金は出る?——要綱が「塗装工事は除く」と明記。瓦屋根なら57万3千円
「刈谷市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。刈谷市の省エネ改修の補助は、交付要綱に「塗装工事についての費用は除く」と書かれています。遮熱塗料を塗っても出ません。そしてその制度は、2026年4月13日の午前11時30分に予算上限へ達して受付を終えています。年度が始まって2週間たっていません。ただ——屋根が瓦なら、まだ生きている制度があります。診断と改修で合計57万3千円。刈谷市のこの制度は、金額の計算式も、頼む業者の探し方も、市が具体的に書いているのが特徴です(2026年8月31日に市公式で確認)。
このページの内容
- 要綱に「塗装工事についての費用は除く」と書かれています
- 大きい補助はありました。4月13日11時30分までは
- 生きているのは瓦屋根——診断2万1千円と改修55万2千円
- 刈谷市の計算式は、ほかの市より読みやすい
- 新しい家のほうが、条件は軽くなります
- 市が「どこに頼めばいいか」まで書いています
- 締切が2つあります——申請は12月末、報告は2月末
- 見落としやすい条件が3つあります
- 代理受領と、親族が代行するための委任状
- 耐震改修155万円——診断値1.0以上でも対象になります
- 刈谷で塗り替えを考えている人が、いま確認すること
- よくある質問
要綱に「塗装工事についての費用は除く」と書かれています
刈谷市には民間住宅省エネ改修等補助金があります。金額は大きく、ZEH水準の改修なら経費の5分の4・上限70万円です。
| 種類 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 省エネ診断 | 要した経費の3分の2 | 12万円 |
| 省エネ改修(省エネ基準) | 要した経費の5分の2 | 30万円 |
| 省エネ改修(ZEH水準) | 要した経費の5分の4 | 70万円 |
ただし、この補助の対象になる費用は限定されています。刈谷市の記載は「開口部および躯体等の断熱改修工事/設備の効率化工事/省エネ化による建築物の重量化に伴う構造補強工事」——そして「塗装工事についての費用は除く」です。
刈谷市 民間住宅省エネ改修等補助金の交付要綱より
補助対象経費の説明のあとに、「塗装工事についての費用は除く」と明記されています。
「遮熱塗料は省エネだから補助が出ます」という説明は、少なくとも刈谷市の要綱の書き方とは合いません。もしそう言われたら、「どの制度の、何ページに書いてありますか」と聞いてください。遮熱塗料そのものの効果は、補助が出るかどうかとは別の話です。
そもそも入口も狭くなっています。部分改修の条件に「複数の開口部(窓、ドア)の断熱改修工事を含む省エネ改修工事を行うこと」とあるので、窓を最低2か所は替えないと始まりません。「外壁だけ」「屋根だけ」では対象外です。
大きい補助はありました。4月13日11時30分までは
そしてもうひとつ、知っておくべきことがあります。
「本補助金は、令和8年4月13日11時30分時点の申請受付をもちまして、予算上限に達したため、申請受付を終了しております。」(刈谷市 公式・2026年4月21日更新)
4月13日の午前11時30分。年度が始まって2週間たっていません。時刻まで書いてあるということは、その日の午前中で枠が埋まったということです。
刈谷市はさらに、「当初の請負契約を締結する前に、補助対象事業の申請が必要」「3週間前までに交付申請書を建築課へご提出ください」「交付決定通知前に契約・事業着手した場合は、補助金の交付を受けることができません」と書いています。
逆算すると、4月1日に申請を出したいなら3月上旬には見積書ができていないと間に合いません。つまり業者選びは前の年の冬に始まっているということです。来年度この制度を狙うなら、見積もりを取るのは年内が現実的な線になります。
生きているのは瓦屋根——診断2万1千円と改修55万2千円
ここからが本題です。民間住宅瓦屋根耐風診断・耐風改修補助(ページID1017270)は、2026年6月19日更新のページで案内が続いています。
| 区分 | 補助の額 | 対象 |
|---|---|---|
| 耐風診断 | 経費の3分の2・上限2万1千円(1,000円未満切り捨て) | かわらぶき技能士(1級・2級)/瓦屋根工事技士/瓦屋根診断技士が、昭和46年建設省告示第109号に適合するかを確認する診断 |
| 耐風改修 | 上限55万2千円(計算式は後述) | 診断で告示基準に適合しないとされた瓦屋根の全面を、告示基準に適合させる工事、またはスレート・金属等の不燃材料の屋根ふき材へ改修する工事 |
金属屋根への葺き替えが対象に入っています。塗り替えの相談から葺き替えの話になったとき、刈谷市ではこの制度が視野に入ります。
対象になる住宅は「令和3年12月31日以前に着工された瓦屋根の住宅のうち、同日後に瓦屋根の改修が行われていないもの」です。2022年1月1日に瓦の留め方の基準が強化されたので、それより前の屋根が対象になります。
なお改修については、「強風等による屋根ふき材の脱落により明らかに告示基準に適合していないと市長が認めたものを含む」という一文があります。台風で飛んだ場合は、診断を経ずに改修へ進める道があるということです。
刈谷市の計算式は、ほかの市より読みやすい
改修の補助額は、次のどちらか少ない額です。
刈谷市の記載
- 補助対象経費の額に100分の23を乗じて得た額
- 瓦屋根の面積1平方メートル当たり5,520円を乗じて得た額
いずれか少ない額(1,000円未満切り捨て)とし、552,000円を限度とします。
この「1平方メートル5,520円」という書き方が親切です。ほかの市は「屋根面積×2万4千円を限度とした額の23%」という二段構えで書いていて、読みにくい。刈谷市は掛け算の結果を直接示しています(2万4千円の23%が5,520円です)。
実際に当てはめると、こうなります。
- 屋根面積が100平方メートルなら、面積側の上限は55万2千円——ちょうど限度額に届きます
- ただし工事費側も見ます。工事費の23%が55万2千円になるには、工事費が240万円必要です
- つまり上限をもらうには「屋根100平方メートル以上」かつ「工事費240万円以上」の両方が要ります
屋根が小さい家では、工事費をいくら積んでも面積で頭打ちになります。逆に、屋根が広くても工事が安く済めば工事費側で決まります。どちらで決まるかを先に把握しておくと、見積もりの見え方が変わります。申請書類にも「瓦屋根の面積が確認できる図面及び面積表」が要求されているので、面積は必ず出てきます。
刈谷市は「建築確認」ではなく「着工」で線を引いています
改修の補助には建物の耐震性についての条件がつきますが、刈谷市の書き方には他市と違うところがあります。
刈谷市の記載(次のいずれかに該当するもの)
- 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で耐震性を有するもの(耐震性を有しないものについて、耐震性を確保するよう行う工事と同時に行うものを含む)
「着工」と書かれています。同じ制度でも、安城市や一宮市は「建築確認」を基準にしています。
建築確認は着工より前に下りるものなので、昭和56年の前後に建った家では、どちらを見るかで結論が変わり得ます。確認は56年5月以前に下りていて、着工は6月以降——そういう家は、刈谷市の基準では通り、他市の基準では通らない、ということが起こります。
境目にある家では、必ず建築課に確認してください。申請には「建築年次を確認することができる家屋の物件証明書又はこれに類するもの」が要るので、そこで日付がはっきりします。
とはいえ、昭和56年6月1日以降に着工された家なら、1番目で足ります。耐震診断も耐震改修もなしに、この補助が使えます。築40年前後の家が、屋根を理由に55万円という話になり得ます。
※同じ枠組みの制度が県内の10市町にあります。どの市にあるか、受付状況はどうかを一覧にまとめてあります。西尾市のように2026年度の枠がすでに尽きた市もあります。
市が「どこで探せばいいか」まで書いています
補助制度のページで、ここまで踏み込んでいる市はあまりありません。刈谷市は、診断を頼む先の探し方そのものを案内しています。
資格者が在籍する業者に相談するよう促したうえで、愛知県屋根工事業組合と全日本瓦工事業連盟の2つを、業者を検索できるリンクとして掲げています。
「頼める会社が見つからない」で止まらないようにしてあるということです。診断できるのは限られた資格の保有者だけなので、探す手段があるのは大きい。
この2団体は塗装業の団体ではありません。屋根の側の組織です。外壁の見積もりを頼んだ会社が、そのまま診断までできるとは限らない——刈谷市のページは、そのことを前提に作られています。
だから最初の質問はこうなります。「診断はどこに頼みますか。自社ですか、協力会社ですか」——ここで会社名や団体名が出てくるかどうかで、実際に制度を通したことがあるかが分かれます。
締切が2つあります——申請は12月末、報告は2月末
刈谷市の瓦屋根補助には、期日が2か所あります。
「補助金交付申請書は、契約締結前かつ12月末までに必ず提出してください。」
「実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。」
申請の締切が12月末だということは、年内に業者を決めて見積書を出せる状態にしておく必要があるということです。そして2月末までに工事を終えて報告する——冬の工期を考えると、実際には秋のうちに動き出さないと厳しい日程です。
診断と改修は別々の申請なので、診断の申請 → 交付決定 → 診断 → 改修の申請 → 交付決定 → 改修という順番を、この期日の中に収めることになります。どちらも「契約締結前」に申請です。
見落としやすい条件が3つあります
刈谷市のページには、ほかの市であまり見かけない注意書きがあります。
1. 4メートル未満の道路に面していると、セットバックが要ります
「申請する住宅が、4m未満の道路沿いにある場合は、住宅等を道路の中心線から2m後退させる必要があります。不明な点がありましたら建築課にご相談下さい。」
これは屋根の話ではなく、敷地と道路の関係の話です。古い住宅地では、前面道路が4メートル未満というのは珍しくありません。該当しそうなら、補助を検討する前に建築課へ相談してください。屋根の見積もりを取ってから分かると、順番が無駄になります。
2. 同じ敷地に複数の棟があっても、1棟だけです
「同一の利用に供されている一団の土地に所在する住宅について、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない住宅(同一敷地内に複数棟ある場合は1棟のみ)」——母屋と離れがある家では、どちらか一方しか使えません。
3. 名義が複数なら、全員の同意が要ります
「住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの」とあり、申請書類にも同意を得たことを証する書面が必要です。相続で共有になっている家では、ここで時間がかかることがあります。区分所有の場合は管理組合の合意形成と議決書が要ります。
代理受領と、親族が代行するための委任状
刈谷市には代理受領制度があります。市の説明はこうです。
「補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。」
いったん全額払って、あとで戻ってくるのを待つ必要がありません。55万円という額を考えると、この差は小さくありません。
そしてもうひとつ、刈谷市は委任状を2種類用意しています。
- 実施業者が補助金交付申請の手続きを代行する場合の委任状
- 親族等が耐風改修等の契約行為、代金の支払い、補助金の受理を代行する場合の委任状
2つ目があるのは実情に合っています。離れて暮らす親の家の屋根を子が段取りする——そういう場面が想定されていると読めます。手続きを丸ごと代行できる形が用意されていると知っておくだけで、動きやすくなります。
耐震改修155万円——診断値1.0以上でも対象になります
刈谷市の木造住宅耐震改修費補助(ページID1003817・2026年7月24日更新)も見ておきます。対象は昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法・伝統工法の平屋または2階建てで、現に居住している住宅です。
| 設計の方法 | 補助の上限 |
|---|---|
| 精密診断法による設計 | 155万円 |
| 一般診断法による設計 | 135万円 |
目を引くのは対象工事の区分です。診断値が1.0以上1.5未満の住宅を1.5以上にする工事も対象に入っています。「一応倒壊しない」とされる家をさらに上げる工事にも補助が出る——ここは市によって扱いが分かれるところです。
耐震のほうも「当初の請負契約を締結する前に申請」「2週間前までに交付申請書および必要書類を建築課へ」「交付決定通知前に契約・事業着手した場合は補助金の交付を受けることができません」という条件は同じです。そして市は「当年度の予算規模や申請状況等により年度途中で申請を締め切る可能性もあります」とも書いています。
刈谷で塗り替えを考えている人が、いま確認すること
| あなたの状況 | やること |
|---|---|
| 外壁の塗り替えだけを考えている | 補助は出ません。要綱に「塗装工事についての費用は除く」と書かれています。金額が妥当かどうかの確認に時間を回してください。同じ条件で複数社に出してもらうのが確実です |
| 屋根が瓦(令和3年12月31日以前に着工) | 瓦屋根の補助が使えます(合計57万3千円)。まず診断から。昭和56年6月1日以降の着工なら、耐震診断は要りません。申請は12月末まで |
| 台風で屋根が飛んだ | 市長が認めた場合は診断なしで改修へ進める道があります。あわせて火災保険も必ず確認してください。風災は保険の対象になり得ます |
| 前面道路が4メートル未満 | セットバックが必要になります。屋根の見積もりより先に建築課へ相談を |
| 昭和56年5月31日以前の木造住宅 | 無料耐震診断から。耐震改修は精密診断法で上限155万円。診断値1.0以上1.5未満でも対象になり得ます |
| 窓の断熱も考えていた | 省エネ改修の補助は2026年4月13日11時30分で終了。次年度を狙うなら3月上旬には見積書が要ります |
窓口はいずれも建築課です。そして見積もりを取るときは、「瓦屋根の補助を使いたい」と最初に伝えてください。診断の資格者を押さえているか、面積表を出せるか、代理受領に対応できるか——同じことを何社かに聞いて、返ってくる段取りを比べるのがいちばん早い判別法です。
よくある質問
刈谷市に外壁塗装の助成金はありますか?
ありません。民間住宅省エネ改修等補助金の交付要綱に「塗装工事についての費用は除く」と明記されています。しかもその制度自体、2026年4月13日11時30分に予算上限へ達して受付を終了しています。
遮熱塗料なら省エネの補助が使えると言われました。
刈谷市の要綱には「塗装工事についての費用は除く」と書かれています。そして2026年度は4月13日11時30分で受付が終わっています——仮に対象だったとしても、いま申請できる制度ではありません。「どの制度の、何ページに書いてありますか」と聞いてみてください。
瓦屋根の補助は、いくらもらえますか?
診断が上限2万1千円(経費の3分の2)、改修が上限55万2千円です。改修は「工事費の23%」と「屋根面積1平方メートルあたり5,520円」の少ない額になります。上限に届くのは屋根が100平方メートル以上あり、かつ工事費が240万円以上のときです。
瓦をやめて金属屋根にしたいのですが、対象ですか?
対象です。刈谷市の書き方は「告示基準に適合するよう行う工事又はスレート、金属等不燃材料の屋根ふき材へ改修を行う工事」。不燃材料という言い方をしている点が特徴で、瓦のまま直すか軽い屋根に替えるかを選べます。ただし屋根の全面が条件です。
台風で瓦が飛びました。診断からやり直しですか?
市長が認めれば、診断なしで改修に進めます。「強風等による屋根ふき材の脱落により明らかに告示基準に適合していないと市長が認めたものを含む」と書かれています。ただし被災の場合は補助より先に火災保険を確認してください。風災は保険の対象になり得ますし、枠の心配もありません。
親の家の手続きを、子どもがやってもいいですか?
できます。刈谷市は「親族等が耐風改修等の契約行為、代金の支払い、補助金の受理を代行する場合」の委任状を用意しています。業者が申請手続きを代行する場合の委任状も別にあります。
最終確認日:2026年8月31日。制度の内容・金額・受付状況は変更されます。申請の前に必ず刈谷市の公式ページと建築課でご確認ください。
参考にした情報(刈谷市公式)
- 刈谷市「民間住宅瓦屋根耐風診断・耐風改修補助」(ページID1017270・更新2026年6月19日)——耐風診断は経費の3分の2・上限21,000円(1,000円未満切り捨て)、診断者はかわらぶき技能士(1級・2級)/瓦屋根工事技士/瓦屋根診断技士。耐風改修は補助対象経費の100分の23と瓦屋根の面積1平方メートル当たり5,520円のいずれか少ない額・上限552,000円。対象は令和3年12月31日以前に着工された瓦屋根の住宅で同日後に瓦屋根の改修が行われていないもの。改修は「昭和56年6月1日以降に着工された住宅」または「昭和56年5月31日以前に着工された住宅で耐震性を有するもの(耐震性を確保する工事と同時に行うものを含む)」。対象工事は瓦屋根の全面について告示基準に適合させる工事またはスレート、金属等不燃材料の屋根ふき材への改修。強風等による脱落で明らかに適合しないと市長が認めたものは診断不要。同一敷地内に複数棟ある場合は1棟のみ。区分所有は管理組合の合意形成と議決書、所有者と使用者が異なる場合は所有権等を有する者全員の同意。市税の滞納がないこと。申請は契約締結前かつ12月末まで、実績報告は交付決定を受けた年度の2月末まで。4m未満の道路沿いは道路の中心線から2m後退が必要。代理受領あり、委任状は「実施業者が申請手続きを代行する場合」と「親族等が契約行為・代金の支払い・補助金の受理を代行する場合」の2種類。業者検索先として愛知県屋根工事業組合・全日本瓦工事業連盟を案内
- 刈谷市「民間住宅省エネ改修等補助金」(更新2026年4月21日)——「本補助金は、令和8年4月13日11時30分時点の申請受付をもちまして、予算上限に達したため、申請受付を終了しております」。省エネ診断は3分の2・上限12万円、省エネ改修(省エネ基準)は5分の2・上限30万円、省エネ改修(ZEH水準)は5分の4・上限70万円。補助対象経費は開口部および躯体等の断熱改修工事/設備の効率化工事/省エネ化による建築物の重量化に伴う構造補強工事で「塗装工事についての費用は除く」。部分改修は複数の開口部(窓、ドア)の断熱改修工事を含むこと。当初の請負契約を締結する前に申請、3週間前までに交付申請書を建築課へ、交付決定通知前の契約・事業着手は交付を受けられない
- 刈谷市「木造住宅耐震改修費・耐震シェルター設置費・取壊し費補助」(ページID1003817・更新2026年7月24日)——耐震改修費補助は精密診断法による設計で上限155万円、一般診断法で上限135万円。対象は昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法・伝統工法の平屋および2階建てで現に居住しているもの。市の無料耐震診断または一般財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人。診断値0.7未満→1.0以上、0.7以上1.0未満→0.3以上加算、1.0以上1.5未満→1.5以上が対象。当初の請負契約締結前に申請、2週間前までに提出、交付決定通知前の契約・着手は不可。「当年度の予算規模や申請状況等により年度途中で申請を締め切る可能性もあります」
- 愛知県「瓦屋根の耐風対策について(補助制度)」(ページID 0477969・2026年4月1日更新)——制度創設済市町村として一宮市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・稲沢市・大府市・知立市・高浜市・豊山町を掲載