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知立市の外壁塗装に助成金は出る?——市公式が「ありません」。瓦屋根の改修は上限20万円と近隣より低い
「知立市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。外壁塗装そのものへの補助は、ありません。市の公式FAQに一行で書かれています。屋根が瓦なら制度はありますが、知立市の改修補助は上限20万円。近隣が55万2,000円なので、3分の1近い水準です。そして知立市には、ほかの市のページでは見かけない一文があります。「市から瓦屋根の診断や改修費補助のあっせんを電話・訪問などで行うことはありませんのでご注意ください」——市が、補助金を持ち出す営業に注意を促しているのです。市公式の原文で確かめました(2026年9月1日確認)。
このページの内容
- 市の公式FAQが、一行で答えています
- 市が「あっせんの電話・訪問はしません」と書いています
- 瓦屋根の改修は上限20万円——近隣より低い
- 台風で被災した屋根は、診断が要らないことがあります
- 耐震の補助と、併用できると明記されています
- 申請の順番と、必要な書類
- 省エネは「省エネ基準30万円/ZEH水準70万円」の2段階
- 省エネ診断だけで、上限12万円が出ます
- 多世代住宅の補助50万円と、フラット35の金利引き下げ
- 知立で塗り替えを考えている人が、いま確認すること
- よくある質問
市の公式FAQが、一行で答えています
「外壁塗装に関する補助金はありますか」
「答え 知立市では外壁塗装に関する補助金はありません。」
——知立市 建設部 建築課 よくあるご質問「外壁塗装の補助金について」(更新日2026年1月27日)
これ以上の説明はありません。そのぶん、はっきりしています。
ただし「知立市に住宅の補助が何も無い」わけではありません。屋根が瓦なら瓦屋根の制度が、窓やドアの断熱をするなら省エネの制度が関係してきます。順番に見ていきます。
市が「あっせんの電話・訪問はしません」と書いています
ここは、ほかの市の同じページでは見かけなかった一文です。
「市から瓦屋根の診断や改修費補助のあっせんを電話・訪問などで行うことはありませんのでご注意ください。」
——知立市「瓦屋根改修費等補助制度について」(更新日2026年4月1日)
制度の案内ページの、いちばん最初のほうに書かれています。わざわざ書いてあるということは、そういう話が起きているということです。
🔑覚えておくのは1つだけです。「市があっせんの電話や訪問をすることはない」。
- 市の名前を出されたら、その場で契約しない——「市から紹介されて来ました」「補助金の対象なので今日中に」は、この一文と矛盾します。
- いったん切って、市に確かめる——建築課(0566-95-0128)。市役所4階20番窓口です。
- 補助金の申請は、施主が市の窓口へ出すもの——知立市は「建築課窓口(市役所4階20番)まで直接提出してください」としています。業者が代わりに持っていく制度ではありません。
補助金は、訪問営業の入口として使われやすい話題です。「無料で点検します」「補助が出るうちに」——この手の切り出し方への対処は悪質業者の見分け方と玄関先での断り方にまとめてあります。契約してしまったあとにできることもあります。
瓦屋根の改修は上限20万円——近隣より低い
知立市の瓦屋根改修費等補助制度は、診断と改修の2本立てです。
| 区分 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 瓦屋根診断費補助 | 診断に要する経費の3分の2 | 2万1,000円 |
| 瓦屋根改修費補助 | 改修に要する経費の100分の23 | 🔺20万円 |
※いずれも1,000円未満切り捨て。
🔴改修の上限20万円は、近隣と比べると低い水準です。当サイトが市の公式で確かめた範囲では、こうなります。
| 市 | 診断の上限 | 改修の上限 |
|---|---|---|
| 知立市 | 2万1,000円 | 🔺20万円 |
| 稲沢市 | 2万1,000円 | 55万2,000円 |
| 刈谷市 | 2万1,000円 | 55万2,000円 |
| 碧南市 | 3万1,500円 | 55万2,000円+三州瓦加算20万円 |
同じ「瓦屋根の耐風対策」でも、市によって金額がここまで違います。「愛知は57万3千円」と書かれた記事を見かけたら、自分の市の公式ページで確かめてください。
対象になる家の条件は、次のとおりです。
- 一戸建ての住宅、または長屋・共同住宅で、2021(令和3)年12月31日までに葺いた瓦屋根であること。
- 改修を行う場合は、地震に対して安全な構造であるか、安全な構造となる住宅であること。
- 補助対象者は住宅の所有者(所有者の承諾書等により同等の権利を有する者を含む)。
- 市税の滞納がないこと——証する書類を提出します。
診断の中身は、2020(令和2)年国土交通省告示第1435号により改正された1971(昭和46)年建設省告示第109号への適合を確認するために行う診断とされています。瓦の留め方が今の基準に合っているかを見るということです。
改修の対象は、診断の結果、告示基準に適合していない屋根の全面を基準に適合させる工事、またはスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う工事。葺き替えも対象です(葺き替え)。
台風で被災した屋根は、診断が要らないことがあります
もうひとつ、知立市のページで目を引く一文です。
「ただし、台風等で被災した屋根の改修については診断不要となる場合があります。」
通常は「診断 → 適合していない → 改修」という順番です。ところが台風のあとは、その順番を踏んでいる余裕がないことがあります。市はそこに例外を用意しているということです。
🔑「場合があります」なので、自己判断はしないでください。台風のあとに屋根を直すなら、契約の前に建築課へ電話して、診断が要るかどうかを聞く。これだけで手順が変わります。
※台風で壊れた屋根は、火災保険が使えることもあります。ただし「保険で直せます」と言って回る業者には注意してください(悪質業者の見分け方)。補助と保険は別の話で、どちらも施主が自分で確かめられます。
耐震の補助と、併用できると明記されています
瓦屋根の改修補助には「耐震性を有していること」という条件が付きます。古い家だと、ここで止まってしまいそうに見えます。
知立市は、その先を書いています。
「補助適用にあたり、当該住宅は耐震性を有していることが必要であり、知立市民間木造住宅耐震改修費補助制度との併用が可能です。」
🔑「併用が可能です」とはっきり書いてあります。耐震改修をして耐震性を確保しつつ、瓦屋根の改修補助も受ける——という道が用意されています。
順番としては、耐震の話が先に来ます。まず市の耐震診断で判定値を出し、必要なら耐震改修。そのうえで瓦屋根の改修へ進みます。屋根と壁だけの工事のつもりが、家全体の話になることがある——ここは知っておいてください。
申請の順番と、必要な書類
順番を間違えると使えません。知立市の流れはこうです。
- 「補助金交付申請書」の提出——🔺必ず診断契約前(工事契約前)までに、建築課窓口(市役所4階20番)まで直接提出。
- 審査の後、「補助金交付決定通知」が発行されます
- 診断契約(工事契約)・着手——ここでようやく契約です。
- 「完了実績報告書」の提出——診断(工事)完了後30日以内、または申請年度の2月末のいずれか早い日まで。
- 審査の後、補助金が交付されます
申請のときに必要な書類も、市が並べています。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 補助事業者の住民票 | 所有者と異なる場合は所有者の住民票も |
| 家屋の固定資産課税台帳登録証明書 | — |
| 付近見取り図/現況写真 | 現況写真は対象の住宅および屋根材が分かるもの |
| 瓦屋根診断の結果報告書の写し | 改修の場合 |
| 対象となる屋根の面積が確認できる図面及び面積表 | 改修の場合 |
| 耐震性を有することを証する書類 | 改修の場合 |
| 見積書の写し | 🔺他の診断または工事と区分されているもの |
| 市税の滞納がないことを証する書類 | — |
🔑見積書の条件に注目してください。「他の診断または工事と区分されているもの」。外壁塗装と屋根工事をまとめて「一式」で出された見積書では、この条件を満たしません。屋根の工事だけを切り分けて書いてもらう必要があります。
これは、補助を使わない人にとっても役に立つ話です。工事の中身が行ごとに分かれている見積書は、あとから比べられます(見積書の見方)。「区分して書いてください」と頼めるかどうかで、届く書類が変わります。
※完了実績報告のときは、請負契約書の写し・領収書の写しに加えて、改修の場合は「工事の施工状況が分かる写真」と「工事の着手前及び完了後の写真」が要ります。着手前の写真は、工事が始まってからでは撮れません。契約のときに業者へ伝えておいてください(完了検査)。
省エネは「省エネ基準30万円/ZEH水準70万円」の2段階
知立市の民間住宅省エネ改修事業費補助制度は、到達する水準で補助額が変わる作りになっています。
| 改修の水準 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 省エネ基準に相当する改修工事 | 補助対象事業費の5分の2 | 30万円 |
| ZEH水準に相当する改修工事 | 補助対象事業費の5分の4 | 70万円 |
※市は「ZEH水準は、省エネ基準よりも高い省エネ性能を有する水準です」と注記しています。1,000円未満は切り捨て。
🔑2段階になっているのは、施主にとって選択肢が増えるということです。「そこまでの断熱はできないが、省エネ基準までなら」という工事にも道があります。稲沢市や碧南市はZEH水準を前提にした作りなので、ここは知立市の特徴です。
対象になる改修は全体改修(住宅全体が省エネ基準またはZEH水準に相当することをBELSなど第三者の評価・認証で示すもの/取得予定を含む)と部分改修(省エネ基準またはZEH水準に相当する部分的な省エネ改修のうち市が定めるもの)。
断熱ではない普通の塗り替えは、対象になりません。ただし足場を組むタイミングで窓の断熱もまとめるという考え方はあります(玄関ドアも断熱改修の対象になり得ます)。
受付は申請年度の12月末までに交付申請書が提出できるものに限り、先着順に予算の範囲内まで随時。市は補助金予算残額の状況をページに掲載し、「それぞれ補助金申請額が予算上限(100%)に達し次第、交付申請(予約含む)の受付を終了します」としています。
⚠️残額は動きます。申し込む前に市のページで最新の状況を見てください。近隣では稲沢市が申請初日に多数で抽選になり、高浜市は5月に予算が尽きました。「まだあるはず」と思っていると間に合わないことがあります。
省エネ診断だけで、上限12万円が出ます
見落とされやすいのが省エネ診断のほうです。
知立市の省エネ診断費補助
補助対象事業費の3分の2とし、上限120,000円(1,000円未満切り捨て)
対象経費=省エネ診断にかかる経費/省エネ診断に必要となる調査のための費用/既存住宅についてBELS等の評価または認証を受けるために必要な費用
🔑診断だけで上限12万円。瓦屋根の診断が2万1,000円であることを思うと、桁がひとつ違います。
「工事をするかどうか決める前に、まず家の性能を測る」という使い方ができます。受付は改修と同じく申請年度の12月末まで・先着順です。
※市は国の「住宅省エネ2026キャンペーン」(国土交通省・経済産業省・環境省の3省連携)も案内しています。市と国を組み合わせる場合、同じ経費を二重に受け取ることはできません。考え方は助成金の使い方にまとめています。
多世代住宅の補助50万円と、フラット35の金利引き下げ
知立市には耐震化促進等に係る多世代住宅補助制度があります。補助対象経費の3分の1、上限50万円。
ただし名前のとおり、耐震化とセットです。市が挙げている対象事業は4つ。
| 対象になる事業 | |
|---|---|
| ア | 旧基準住宅(昭和56年5月31日以前)で耐震性の無い住宅を耐震除却して市内に建築する |
| イ | 同じく耐震性の無い住宅を住宅耐震改修工事をしてリフォームする |
| ウ | 1年以上使用していない空家を除却して市内に建築する |
| エ | 同じく1年以上使用していない空家をリフォームする |
「多世代」の定義も決まっています。三世代=小学校修了前の子とその親が祖父母等と居住すること。二世代=75歳以上の親とその子等が居住すること。対象住宅は一戸建て住宅と併用住宅のみ(共同住宅・長屋は対象外)。
⚠️補助対象経費から外れるものがあります。市は「耐震改修工事費用、除却費用は対象外」「家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等に係る費用は対象外」「本市の他の補助金、助成金等の対象経費となるものは対象外」としています。耐震改修そのものは別の補助で、この50万円は「リフォームの部分」に対するものという整理です。
🔑そしてもうひとつ。市はこう案内しています。
「補助を受けられる方で、一定の要件に該当する場合は、住宅金融支援機構のフラット35の当初5年間の金利を0.5%引下げる優遇措置(地域連携型(子育て支援)の場合)が受けられます。」
補助金だけでなく、住宅ローンの金利まで動きます。ただし市は「※優遇措置が適用されない事業もあります」とも書いているので、建築課へ確認してください。申請の流れは事前相談 → 認定申請(工事着手前に必ず)→ 工事着手 → 完了後に住民票を異動 → 交付申請兼実績報告書 → 交付請求です。
知立で塗り替えを考えている人が、いま確認すること
- 外壁塗装だけなら、補助はありません——市のFAQがそう答えています。金額は複数社の見積もりで確かめてください。
- 屋根が瓦なら、診断から——2021年12月31日までに葺いた瓦屋根が対象。診断2万1,000円、改修は上限20万円です。
- 契約の前に申請する——「必ず診断契約前(工事契約前)まで」。ここを外すと使えません。
- 見積書は工事ごとに区分してもらう——申請の要件でもあり、比べるための条件でもあります。
- 着手前の写真を頼んでおく——改修の実績報告に必要です。
- 「市から補助のあっせん」を名乗る電話・訪問は、いったん切る——市が「行うことはありません」と書いています。
知立市の制度は、金額が近隣より控えめなぶん、条件がはっきりしています。だから「使えるかどうか」を早く判断できます。そして使えない場合でも、見積もりを区分して出してもらう習慣は残ります。それは補助と関係なく効いてきます。
比べる相手は、市が用意してくれるものではありません。一括見積もりサービスの比較は、その相手を自分で用意するための入口としてまとめています。
よくある質問
知立市に外壁塗装の助成金はありますか?
ありません。知立市の公式FAQに「知立市では外壁塗装に関する補助金はありません」と書かれています。建築課が出している回答です。ただし屋根が瓦なら瓦屋根改修費等補助制度が、窓やドアの断熱をするなら民間住宅省エネ改修事業費補助制度が関係してきます。
「補助金が使えます」という電話や訪問が来ました。市からですか?
知立市は瓦屋根のページで「市から瓦屋根の診断や改修費補助のあっせんを電話・訪問などで行うことはありませんのでご注意ください」と明記しています。市があっせんの電話や訪問をすることはない、ということです。市の名前を出されたら、いったん切って市の建築課(0566-95-0128)に確かめてください。
瓦屋根の改修はいくら出ますか?
知立市の瓦屋根改修費補助は、改修に要する経費の100分の23で上限20万円です。近隣では碧南市や稲沢市が上限55万2,000円としているので、知立市は低めの設定になっています。診断費補助は経費の3分の2で上限2万1,000円です。いずれも1,000円未満は切り捨てです。
台風で瓦が飛びました。診断を受けないと改修の補助は使えませんか?
市は「ただし、台風等で被災した屋根の改修については診断不要となる場合があります」としています。被災してすぐ直したいときに診断を待たなくてよい可能性がある、ということです。該当しそうなら、契約の前に建築課へ確認してください。
耐震の補助と一緒に使えますか?
使えます。市は瓦屋根改修について「補助適用にあたり、当該住宅は耐震性を有していることが必要であり、知立市民間木造住宅耐震改修費補助制度との併用が可能です」と明記しています。耐震性がないと瓦屋根の改修補助が使えないので、耐震改修と組み合わせる道が用意されている形です。
省エネ改修の補助で外壁塗装はできますか?
断熱の工事が前提です。知立市の省エネ改修は、住宅全体を省エネ基準またはZEH水準にする全体改修か、市が定める部分改修が対象です。補助額は省エネ基準相当なら5分の2で上限30万円、ZEH水準相当なら5分の4で上限70万円の2段階になっています。断熱ではない普通の塗り替えは対象になりません。
省エネ診断だけでも補助は出ますか?
出ます。知立市の省エネ診断は補助対象事業費の3分の2で上限12万円です。診断だけで12万円という設定は近隣でもあまり見かけません。受付は申請年度の12月末までに交付申請書が提出できるものに限り、先着順です。
多世代住宅の補助でリフォームはできますか?
できますが、条件があります。知立市耐震化促進等に係る多世代住宅補助制度は、耐震化促進工事等を伴うことが前提です。旧基準住宅で耐震性のない住宅を耐震改修してリフォームする、あるいは1年以上使っていない空家をリフォームする、といった形です。補助額は補助対象経費の3分の1で上限50万円。ただし耐震改修工事費用そのものは対象外です。
参考にした情報(知立市公式)
- 知立市 建設部 建築課「外壁塗装の補助金について」(よくあるご質問・更新日2026年1月27日)——「外壁塗装に関する補助金はありますか」「答え 知立市では外壁塗装に関する補助金はありません。」電話 0566-95-0128
- 知立市「瓦屋根改修費等補助制度について」(更新日2026年4月1日)——「知立市では、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減し、災害に強いまちづくりの実現を図るため、瓦屋根の診断費及び瓦屋根の改修費を予算の範囲内で補助します。」/「市から瓦屋根の診断や改修費補助のあっせんを電話・訪問などで行うことはありませんのでご注意ください。」/診断は「2020(令和2)年国土交通省告示第1435号により改正された1971(昭和46)年建設省告示第109号(以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う診断」/改修は「診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために行う工事又はスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う工事」「ただし、台風等で被災した屋根の改修については診断不要となる場合があります。」/「補助適用にあたり、当該住宅は耐震性を有していることが必要であり、知立市民間木造住宅耐震改修費補助制度との併用が可能です。」/補助対象住宅「一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅であり、2021(令和3)年12月31日までに葺いた瓦屋根である住宅」/補助金額は診断「瓦屋根診断に要する経費の3分の2の額(上限2万1,000円)」、改修「瓦屋根改修に要する経費の100分の23の額。(上限20万円)」いずれも1,000円未満切り捨て/「必ず診断契約前(工事契約前)までに補助金交付申請書(様式第1)に必要書類を添え、建築課窓口(市役所4階20番)まで直接提出してください」/必要書類に「見積書の写し(他の診断または工事と区分されているもの)」「市税の滞納がないことを証する書類」/完了実績報告は「診断(工事)完了後、30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日まで」、改修の場合は「工事の着手前及び完了後の写真」が必要
- 知立市「民間住宅省エネ改修事業費補助制度について」(更新日2026年4月1日)——「補助金予算残額の状況」を掲載し「それぞれ補助金申請額が予算上限(100%)に達し次第、交付申請(予約含む)の受付を終了します。」/省エネ診断=「補助対象事業費の3分の2とし、上限120,000円とする。」/省エネ改修=「省エネ基準に相当する改修工事 補助対象事業費の5分の2とし、上限300,000円」「ZEH水準に相当する改修工事 補助対象事業費の5分の4とし、上限700,000円」/受付期間はいずれも「申請年度の12月末までに交付申請書が提出できるものに限ります。先着順に予算の範囲内まで、随時受付しています。」/「市役所4階建築課の窓口へ直接提出」/国の「住宅省エネ2026キャンペーン」も案内
- 知立市「知立市耐震化促進等に係る多世代住宅補助制度」(更新日2026年4月10日)——補助金額「補助対象経費の3分の1の額 かつ 50万円が上限となります」/耐震化促進工事等はア〜エの4類型(耐震除却して建築/住宅耐震改修工事をしてリフォーム/1年以上使用していない空家を除却して建築/同じく空家をリフォーム)/多世代の定義「三世代 小学校終了前の子とその親が祖父母等と居住すること」「二世代 75歳以上の親とその子等が居住すること」/対象住宅は一戸建て住宅及び併用住宅のみ/「耐震改修工事費用、除却費用は対象外です」「本市の他の補助金、助成金等の対象経費となるものは対象外です」/「補助を受けられる方で、一定の要件に該当する場合は、住宅金融支援機構のフラット35の当初5年間の金利を0.5%引下げる優遇措置(地域連携型(子育て支援)の場合)が受けられます。」「※優遇措置が適用されない事業もあります。」/流れは事前相談→認定申請(工事着手前)→工事着手→完了後に住民票異動→交付申請兼実績報告書→交付請求
- すべて2026年9月1日に知立市公式サイトで確認しました。金額・受付状況・予算残額は変わります。申し込む前に必ず建築課(0566-95-0128/市役所4階20番窓口)で最新の内容を確認してください