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屋根の葺き替え費用——相場がサイトごとに違う理由と、見積書で見る行
屋根の葺き替え費用を検索すると、あるサイトは「110万〜220万円」、別のサイトは「90万〜240万円」、さらには「100万〜500万円」——読むサイトごとに違う相場が出てきます。どれかが嘘なのではありません。前提条件(坪数・屋根材・撤去の中身)を書かずに幅だけ見せているから、比べようがないのです。このページでは、公表されている相場がなぜバラつくのかの種明かしと、金額より先に見るべき見積書の行、そして全部やらずに部分修理で済む場合との分かれ目を整理します。
このページの内容全13項目
葺き替えしかないのか、塗る・かぶせるがまだ残っているのか。メーカー2社は「下地が傷んでいるか」で3つを書き分けています——製品名と下地から引く早見表にその原文を置きました。
葺き替えとは何をする工事か——30秒版——確認の要点
葺き替えとは何をする工事か——30秒版
葺き替えは、いまの屋根材を撤去して、新しい屋根材に交換する工事です。屋根のリフォームは大きく3択——塗り替え/上から重ねるカバー工法/葺き替え——で、葺き替えはいちばん大がかりな代わりに、屋根材の下の防水シートと野地板(下地の板)まで手を入れられる唯一の工法です。メーカーのケイミューも、葺き替えのメリットとして野地板の点検・修繕ができることを公式の工法比較に挙げています。
3工法の選び分けそのものは屋根カバー工法のページに整理してあるので、このページは「葺き替えをやるとしたら」のお金と書類の話に絞ります。
相場がサイトごとに違う理由——確認の要点
相場がサイトごとに違う理由
葺き替えが混ざった見積もりが300〜400万円台になったとき、金額の妥当性をどう仕分けるかは400万円は高すぎる?のページに手順があります。
屋根工事会社やリフォーム情報サイトが公表している葺き替えの相場を、2026年8月時点で複数並べてみると、下は90万円台から、上は500万円まで割れています。ここまで違うと相場の意味がありません。ただ、条件をそろえて読み直すと見え方が変わります。30坪クラスの戸建てという前提では、多くの公表値が110万〜220万円の帯に重なっています(各社の公開情報より。前提条件・時期で変わる大づかみの帯です)。
幅が2倍あるのは、次の変数がそれぞれ独立に動くからです。
| 変数 | 何が変わるか |
|---|---|
| 屋根の面積・形 | 坪数はもちろん、屋根の勾配や面の数でも作業量が変わります。「30坪」が建坪か屋根面積かで、そもそも別の話になります |
| 新しい屋根材のグレード | 金属(ガルバリウム系)か、スレートか、瓦か。同じ分類の中でもグレード差があります |
| 撤去・処分の中身 | いまの屋根材の種類と量で、撤去と処分の費用が変わります。瓦のように重くて量の多い屋根材ほど、この行が育ちます |
| 石綿(アスベスト)の扱い | 次の章のとおり。該当すれば調査・処分の費用が上に乗ります |
| 下地の状態 | 野地板や防水シートの傷み具合は剥がしてみないと確定しない部分があり、補修の量で変わります |
つまり「葺き替えはいくら?」への正直な答えは、変数を全部埋めないと出ない、です。逆に言えば、見積書にこの変数たちが行として書かれているかで、その見積もりの精度が測れます。
金額より先に、見積書の「行」を見る——確認の要点
金額より先に、見積書の「行」を見る
葺き替えの見積書で、あるはずの行はおおむね決まっています。屋根塗装の見積書のページと同じ読み方で、総額の前に行の有無を見てください。
- 足場・飛散防止屋根だけの工事でも原則必要です。面積×単価の形になっているかを見ます。
- 既存屋根材の撤去・処分葺き替え固有の行です。「処分費込み」とだけある場合は、石綿の扱いを含むのかを確認します。
- 野地板・防水シート(ルーフィング)ここが葺き替えの本体です。この工事を選ぶ理由が「下地までやり直せること」なのに、下地の行が曖昧な見積もりは本末転倒です。防水シートの製品名、野地板の増し張り・張り替えの条件(傷んでいた場合の単価)が書かれているのが良い見積書です。
- 新しい屋根材製品名とグレード。ガルバリウム屋根のページで書いたとおり、製品名が分かればメーカー保証の年数と条件まで自分で確認できます。
- 棟板金・雪止めなどの付属部材本体と別に動く行です。抜けていると、あとから追加になります。
「下地補修は追加費用」ではなく「目的そのもの」
剥がしたら野地板が傷んでいて追加になった——葺き替えで一番よく聞く話ですが、考え方を逆にしてください。下地を確かめて直せることが、この工事を選んだ理由のはずです。だから「傷んでいた場合はどの単位で、いくらで直すか」を契約前に単価として書いてもらう。これで「想定外の追加」は「想定内の選択肢」に変わります。
「ルーフィング」の行——葺き替えは、ここを全部やり直します
上の行のうち、葺き替えでしか手が入らないのがこの行です。カバー工法は既存の下葺材を残したまま上に足しますが、葺き替えは古い層を剥がして張り直します。だから、この行の書かれ方にいちばん差が出ます。
材料そのもの——改質アスファルトルーフィングとは何か、どんな規格で測られているか、1巻で何㎡覆えるか——はカバー工法のページにまとめました。ここでは剥がして張り直すときの納まりと工程だけを書きます。
棟・谷・壁際は、寸法が決まっています
国土交通省の『公共建築木造工事標準仕様書(平成31年版)』14.2.3は、下葺の工法を寸法で書いています。住宅の工事がこの仕様書に縛られるわけではありませんが、「普通はここまでやる」の物差しとしては、これ以上のものがありません。
| 場所 | 求められている納まり |
|---|---|
| 一般部の重ね | 上下(流れ方向)100mm以上/左右(長手方向)200mm以上。横方向の継目位置はそろえない |
| 留め付け | 釘またはステープル。重ね合せ部は間隔300mm程度、その他は要所 |
| 棟部 | 250mm以上の左右折掛けとしたうえ、棟頂部から一枚もので左右300mm以上の増張り |
| 谷部 | 一枚もので左右300mm以上を先張りし、その上に重ねて谷底から250mm以上延ばす。谷底はステープルによる仮止めをしない |
| 壁との取合い | 壁面に沿って250mm以上、かつ雨押え上端部から50mm以上立ち上げてステープルで固定 |
| 軒先 | 水切り金物の上に重ね、粘着層付タイプを用いる場合を除き両面粘着防水テープで密着させる |
読み方はひとつで足ります。雨が集まるところほど、余分に重ねる。谷は一枚もので先に張って左右300mm、棟はさらに左右300mmの増張り。そしてここを省いても、葺き上がった屋根の見た目は変わりません。葺き替えで施工中の写真をもらう意味は、ここにあります。
「谷板金」と「谷の増張り」は別の行です
谷(屋根の面と面がV字に合わさるところ)には金属の谷板金が入りますが、その下にも下葺材の先張りがあります。見積書に谷板金の行しかないなら、下の層をどうするかは書かれていないということです。
雨漏りの相談で谷まわりが多いのは、そこが屋根でいちばん水の集まる場所だからです。「谷は何本ありますか。増張りは入っていますか」——剥がす工事だからこそ、聞けば答えが返ってきます。
寒い日と、雪の多い地域では条件が変わります
下葺材は棟や谷で折り曲げて使うので、寒いと割れます。日新工業の『ルーフィングガイド 住宅建材用』は、下葺材の要求性能のうち低温特性について、こう書いています——「棟、谷等では下葺材を折り曲げる必要があり、低温時に亀裂や破断が生じにくい材料である必要があります」。そして「改質アスファルトが特に優れています」。規格の耐折り曲げ性が-10℃で試験されるのは、この場面を想定しているからです。
積雪地には、もう一段の条件があります。公共建築木造工事標準仕様書14.2.2は、「積雪寒冷地で、すがもれ等により軒先に水溜りが生じる場合、軒先から2m程度は改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする」としています。すがもれは、軒先で融けた雪が凍ってせき止められ、行き場を失った水が屋根材の下へ回る現象です。
雪が積もる地域なら、「軒先の2mだけ材料が違う見積書」のほうが普通です。全面が同じ材料になっているなら、その理由を聞いてください。
屋根が開いている日があります——養生の話
葺き替えには、既存の屋根材を剥がしてから新しい屋根材を葺くまでのあいだ、下葺材だけの状態になる日があります。これは金額ではなく工程表の話です。
日新工業はカタログの「施工上の注意点」に、こう書いています——「屋根下葺材施工完了後に、速やかに屋根葺材が施工できない場合は、養生用シートを覆うなどの適切な養生を行なってください」。同じ注意書きには、表面の粉・水濡れ・アスファルトの軟化・靴底への油分の付着などが原因で滑ることがある、ともあります。職人が足を置く面でもある、ということです。
施主が確かめられるのは1点です。「屋根が開いている日は何日ありますか。その間に雨が降ったらどうしますか」。答えが具体的な養生の段取りで返ってくるなら、工程を考えている会社です。
同仕様書14.2.3(2)は、下葺材が破損した場合、破損した部分の上側部の下葺材の下端から、新しい下葺材を差し込んで補修するとしています(粘着層付タイプの場合は、破損部分の上に同材で増し張り補強)。
上から貼るのではなく、下から差し込む。水は上から下へ流れるので、当て方を逆にすると、継ぎ目がそのまま水の入口になるからです。屋根の上の作業で下葺材を傷めることは起こりうるので、「破ってしまった場合はどう直しますか」も、答えの決まっている質問です。
施主が確認できること
- 製品名下葺材は何という製品ですか。改質アスファルトルーフィングですか。
- 谷谷は何本あって、増張りは入っていますか。
- 壁際壁との取合いは、何mm立ち上げますか。
- 寒冷地(雪の多い地域)軒先は粘着層付タイプですか。何mまでですか。
- 工程屋根が下葺材だけになる日は何日で、その間の養生はどうしますか。
撤去する工事だから、石綿の費用が乗ることがある
製造時期によっては、スレートなどの屋根材に石綿(アスベスト)を含む製品があります。カバー工法のページで書いたとおり、カバーは撤去しないため飛散や処分費の問題を避けられるのに対し、葺き替えは撤去する工事なので、石綿が該当すれば正面から向き合うことになります。
- 事前調査は工事の規模によらず原則義務で、結果は施主に報告されます(法令の枠組みはカバー工法のページに公的資料つきでまとめてあります)
- 該当した場合、飛散防止の措置と処分の費用が通常の撤去より上に乗ります。これは手抜きで削れる費用ではなく、削ってくる見積もりのほうが危険です
- 「石綿調査の結果はどうでしたか。報告書をください」——この一言が言えれば十分です
石綿の調査は、法律で決まっている手順です
「石綿の調査費」という行を見て、上乗せのように感じる方がいます。——そうではありません。法令で義務づけられた手順です。
「事業者は、建築物(中略)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物(中略)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。」
葺き替えは、古い屋根材を撤去する工事です。——つまり「解体又は改修」にあたります。だから調査が先に来ます。
調査の方法まで決まっています
「事前調査は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、(中略)構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。」
ここに、施主が協力できることがあります。
設計図書を探しておいてください
新築時の図面、仕様書、確認申請の書類。屋根材の品番が分かる資料があれば、それが調査の材料になります。
——条文の一号が「設計図書等の文書を確認する方法」なので、これは調査そのものの一部です。
だから「調査費」の行は、消してもらう類のものではありません。——ただし「何を調べて、結果はどうでしたか」は聞いてください。結果によって、そのあとの費用がまったく変わります。
結果で、工事の中身が変わります
| 調査の結果 | そのあと |
|---|---|
| 石綿を含まない | 通常の撤去・処分になります |
| 石綿を含む | 作業の方法と、処分の方法が変わります。費用も工期も動きます |
だから、見積書の段階では「調査の結果次第で変わります」と書かれていることがあります。——それ自体は不誠実ではありません。問題なのは、変わる条件と、変わったときの金額の決め方が説明されていないことです(追加費用の見分け方)。
おおよその目安として、2004年より前に建てられた家では、石綿を含む建材が使われている可能性があります。——ただし屋根材の種類と製造時期によるので、年数だけでは決まりません。だから調査があります。
葺き替えると、屋根が軽くなることがあります
これは費用の話とは別に、知っておく価値がある点です。
瓦から金属屋根へ葺き替えると、屋根が軽くなります。——建物の上のほうが軽くなると、地震のときに揺れにくくなる方向に働きます。
ただし、ここは慎重に
「軽くすれば耐震性が上がる」と単純には言えません。
——建物全体のバランスの話なので、耐震の効果を数字で語るなら、耐震診断が必要です。当サイトでは「軽くなる」という事実までにとどめます。
関係してくるのが、市の耐震改修の助成金です。——昭和56年5月31日以前に建った木造住宅なら、耐震診断や改修に補助を出している市が多くあります。
屋根の葺き替えが、その補助の対象に含まれるかどうかは市によって違います。——「屋根を軽くする工事」を対象にしている制度もあります。お住まいの市の条件を先に確認してください(助成金診断)。
そして、葺き替えかカバー工法かの判断は、会社によって割れます。——2〜3社に見てもらうと、下地をどう見たかの理由まで聞けます。金額の差より、そこが判断材料になります。
ここでも順番です。——ほとんどの制度は「工事の前に申請」が条件で、耐震の制度は診断が先に来ることが多いです。葺き替えを決める前に調べてください。
2025年4月から、屋根の工事に確認申請が要ることがあります
2025年(令和7年)4月1日に、建築基準法の改正が施行されました。木造2階建ての一戸建ては、それまで「4号建築物」として確認申請が省かれていましたが、この日から「新2号建築物」になりました。国土交通省の資料は、こう書いています。
「今般の法改正により旧4号建築物から新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物において、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合、新たに建築確認等の手続きが必要となる。」(国土交通省住宅局「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」令和7年2月21日時点)
屋根は、この話に正面から関係します。法律の条文を3つ並べます(e-Gov法令検索で当サイトが確認しました)。
「主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい…」(建築基準法 第2条第5号)
「大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。」(同 第2条第14号)
「二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」(同 第6条第1項第2号)
屋根は「主要構造部」です。そして木造2階建ては「二以上の階数を有する建築物」なので、第6条第1項第2号にあたります。だから理屈のうえでは、屋根の「過半の修繕」は確認申請の対象になります。
ただし、ふつうの葺き替えは該当しません
ここがいちばん大事なところです。同じ国土交通省の資料に、屋根だけを取り出した整理が載っています。
「屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。」
「また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。」
屋根材とルーフィングをやり直すだけの葺き替えも、カバー工法も、該当しない扱いでよいと国が書いています。「2025年4月から屋根工事は確認申請が要るようになった」は、正確ではありません。
では、どこから該当するのか——野地板です
同じ資料の、注意書きの一文です。
「<注意> 屋根ふき材の改修を行うことで屋根を構成する全ての材を改修することになる場合、その改修部分の総水平投影面積が過半であれば、大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する。」
過半かどうかの数え方も書かれています——「過半の判断は主要構造部ごとに行う」「屋根…総水平投影面積に占める割合」。屋根なら、真上から見た面積のうち何割をやり直すか、です。
| 工事の中身 | 確認申請 |
|---|---|
| 屋根材とルーフィングをやり直す(野地板は残す) | 該当しない扱いで差支えないと国の資料にあります |
| カバー工法(既存の屋根の上に重ねる) | 同上 |
| 野地板や垂木まで含めて、屋根を構成する全ての材をやり直す。しかもその面積が屋根の過半 | 大規模の修繕にあたります=確認申請 |
つまり分かれ目は「野地板まで替えるか」です。このページの見積書の行で野地板を挙げたのは費用の話でしたが、同じ行が、手続きの分かれ目でもあります。
聞く一行と、工期への影響
見積書に「野地板張り替え」「野地板増し張り」「垂木補修」の行があったら、こう聞いてください。
「野地板まで替えるのは、屋根全体のどのくらいの割合ですか。確認申請は要りますか」。
要る場合は、工期に効きます。法律にこう書かれているからです。
「第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。」(建築基準法 第6条第8項)
確認済証が出るまで、着工できません。申請の準備と審査の期間が、工事の前に積み上がります。「雨漏りしているから来週から」という進め方ができなくなるので、該当しそうなら早めに分かっているほうが得です。
当サイトは、あなたの工事が該当するかを判定できません。国土交通省の資料自身が「あくまでも例であり、実情に応じて判断すること」と書いています。判断するのは建築主事等で、実務では設計や申請を扱う側が確かめます。ここに書いたのは、聞く前に読んでおける公開情報です。なお外壁についても同じ整理が出ていて、「外壁の外装材のみの改修等を行う行為…は該当しないものと取り扱って差支えない」(ただし外壁の全てを改修する場合はこの限りでない)とされています。塗り替えは仕上材の工事なので、さらに遠い話です。
出典=国土交通省住宅局「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」(令和7年2月21日時点)および建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号・第14号、第6条第1項第2号・第8項。条文はe-Gov法令検索のAPIで全文を取得し、2026年9月13日に当サイトが確認しました。施行日以後に工事に着手するものが対象です。
屋根の葺き替えに補助金は出るのか——2026年、国の制度が入れ替わりました
葺き替えそのものに出る国の補助金は、ありません。出るとすれば「屋根を葺き替えるから」ではなく、断熱材を入れるから、または耐震のために屋根を軽くするから——このどちらかの名目です。同じ工事でも、どちらの名目にも当たらなければ1円も出ません。
まず、検索で名前が挙がる制度は終わっています
「屋根葺き替え 補助金」で調べると、長期優良住宅化リフォーム推進事業という制度の名前によく当たります。この事業の公式サイトを開くと、いちばん上にこう書かれています。
「令和7年度の交付申請は締め切りました。令和8年度、本事業は実施しません。評価室では令和8年度以降の事業についてお答えすることはできません。」(令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト)
問い合わせ窓口も畳まれています。同じサイトの更新情報(2026年6月9日)に「電話・FAX対応は、2026年6月12日で終了します。メール対応は、当面の間継続します」とあります。制度の名前が書かれた記事は残りますが、制度のほうが先に無くなることがあります。——年度をまたいで読むときは、制度名を1つ、公式サイトで引いてみてください。
いま動いているのは「みらいエコ住宅2026事業」です
2026年度のリフォーム向けの国の補助は、住宅省エネ2026キャンペーンの4事業に整理されました。屋根に関係があるのは、そのうちのみらいエコ住宅2026事業です。ただし補助対象工事の9つのメニューを見ると、屋根が出てくるのは1か所だけです。
| 補助対象工事のメニュー | 屋根の葺き替えとの関係 |
|---|---|
| ①開口部の断熱改修 | 窓。関係しません |
| ②躯体の断熱改修 | ここだけ「屋根」が出てきます(下で説明します) |
| ③特定エコ住宅設備(高効率給湯器・エアコン) | 設備。関係しません |
| ④エコ住宅設備(太陽熱・節水トイレ・高断熱浴槽ほか) | 設備。関係しません |
| ⑤子育て対応改修 | 関係しません |
| ⑥防災性向上改修 | 名前に反して対象は窓だけです |
| ⑦バリアフリー改修 | 手すり・段差・廊下幅・畳。関係しません |
| ⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコン | 設備。関係しません |
| ⑨リフォーム瑕疵保険等への加入 | 保険。工事ではありません |
②躯体の断熱改修の条件は、公式にこう書かれています。
「外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします。」(みらいエコ住宅2026事業 公式・躯体の断熱改修)
「屋根」と書いてありますが、補助されるのは断熱材です。対象になる製品も、JIS A9504・A9511・A9521ほかに該当し熱伝導率0.052以下のノンフロン製品、と決まっています。屋根材を新しくすること、ルーフィングをやり直すこと、野地板を替えること——これらは、この条件のどこにも当たりません。葺き替えのついでに屋根断熱を入れるなら、その断熱材の分だけが対象になる、という読み方が正確です。
「防災性向上改修」は、屋根の工事ではありません
メニューの名前だけを見ると、台風で傷んだ屋根の工事が入りそうに見えます。実際の基準はこうです。
「『JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法』に基づき実施する試験により、屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラスまたは合わせ複層ガラスであること。」(同・防災性向上改修)
屋根は出てきますが、飛んでくる側です。対象設備は窓だけで、ガラス交換が1枚8,400〜21,600円、外窓交換が1か所19,200〜49,200円。屋根の工事は1行もありません。
使うつもりなら、先に確かめる4つ
| 確かめること | 公式に書かれている条件 |
|---|---|
| 家の新築時期 | 平成28年12月31日以前に新築された住宅(登記事項証明書で確認) |
| 工事の組み合わせ | 居室1つ(トリガールーム)で開口部+躯体の断熱改修などの組み合わせが必要。屋根だけでは申請できません |
| 着工の時期 | 2025年11月28日〜遅くとも2026年12月31日。工事請負契約より前に着手すると対象外 |
| 上限額 | 平成3年までの家は100万円/平成4〜28年の家は80万円(義務基準に相当する工事の場合) |
予算に達した時点で受付が終わります。公式が毎日公表している申請額の割合は、リフォームのみらいエコ住宅2026事業で6%(2026年9月14日時点)。窓リノベ23%、給湯省エネ43%と比べると、リフォーム側はまだ余裕がある側です。
市の制度は、3つに分かれます
国よりも当たりやすいのは、お住まいの市の制度のほうです。ただし市によって扱いが正反対になります。当サイトが市の要綱と対象工事一覧を1つずつ読んだ範囲では、次の3つに分かれました。
| 型 | 市が書いていること |
|---|---|
| 屋根が対象工事に入っている | 豊川市(愛知)はリフォーム補助の対象工事一覧の1番目が「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」。ただし耐震改修と同時が条件 |
| 軽量化なら別枠で出る | 草加市(埼玉)は「屋根の葺き替えを行い、屋根の軽量化が図られるもの」が木造簡易耐震改修の対象で23%・20万円。上部構造評点の向上は問われません。柏崎市(新潟)も耐震化工事に「屋根の耐震化・軽量化」を挙げています |
| 名指しで対象外 | 市川市(千葉)は2つの補助金のページに「屋根や外壁の塗装は補助対象工事ではありません」。浜田市(島根)は対象工事の表で「屋根、外壁の改修工事=× 修繕のため対象外」 |
同じ「屋根の工事」でも、耐震の名目が付くかどうかで結論が変わるのが分かると思います。屋根を軽くすること自体が耐震の目的になるので、前の章の「軽くなる」は、費用の話であると同時に制度の話でもあります。
お住まいの市がどの型かは、市区町村ごとの助成金のページで確認できます。制度の多くは着工前の申請が条件なので、調べる順番は「見積もりより先」です。国の制度と外壁・屋根の関係は全国のまとめに整理しました。
出典=令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト(更新情報 2026年6月9日)、みらいエコ住宅2026事業 公式サイト「対象要件の詳細【リフォーム】」「躯体の断熱改修」「防災性向上改修」(更新日 2026年6月5日・5月8日)、住宅省エネ2026キャンペーン公式サイト(予算に対する補助金申請額 2026年9月14日時点)。市の制度は各市の公式ページと要綱から。いずれも2026年9月15日に当サイトが確認しました。金額と期限は動きます。申し込む前に、必ず公式と市の窓口で確かめてください。
全部やる前に——部分修理で済む場合との分かれ目
「屋根修理 いくら」で調べている方の中には、葺き替えまで必要ない状態の方が混ざっています。屋根の困りごとは、場所と原因で工事の大きさがまったく変わります。
| 症状 | 考えられる工事の単位 | 先に読むページ |
|---|---|---|
| 棟板金(てっぺんの金属)が浮いた・外れた | 棟板金まわりの交換・固定=部分工事 | 見積書のページの棟板金の行 |
| スレートが数枚割れた・瓦がズレた | 差し替え・部分補修 | 部分補修のページ |
| 雨漏りしている | 原因の特定が先。屋根材とは限りません(板金・防水シート・壁との取り合い) | 雨漏りのページ(散水調査・どこに頼むか) |
| 台風・雹のあとの破損 | 災害由来なら火災保険の検討が先 | 火災保険のページ |
| 屋根材の寿命・広範囲の傷み | 塗り替え/カバー/葺き替えの3択比較 | カバー工法のページ |
注意したいのは、訪問してきた業者の「葺き替えないと大変なことになる」も、逆の「安く部分補修で大丈夫」も、屋根に登った本人にしか根拠が見えないことです。だからこそ写真つきの点検報告を複数社からもらう——屋根は写真で受け取る、の原則がここでも効きます。
「無料点検」から始まる屋根工事に注意——相談は5年で約3倍
葺き替えのような高額な屋根工事を調べている方に、どうしても伝えておきたい話があります。国民生活センターは2023年、「屋根工事の点検商法」の相談が2018年度の923件から2022年度は2,885件へ、5年間で約3倍に増えたと公式に発表しました。契約当事者の8割超が60歳以上です。
手口は資料に原文でこう書かれています——「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているので点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んで近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする。そして時期についても明記があります。「台風や大雪、地震等の後を狙い、修理を持ちかける業者が多くいます」。雹のあとも同じです(災害後の修理と保険の正しい順番は火災保険のページへ)。
「壊れてますよ」の写真が、本物とは限りません
同資料は、業者が見せる写真や動画について「あらかじめ業者が用意しておいたものである場合もあります」と注意しています。さらに国民生活センターの見守り情報には、点検を頼んだあとにハウスメーカーへ確認してもらったら「釘を引き抜いたような新しい傷がある」と言われた——つまり点検中に壊されたことを疑う実例まで紹介されています。屋根は施主から見えない場所です。「登って確かめてあげます」を安易に受けると、確かめようのない写真だけが判断材料になります。
守り方は、国民生活センターのアドバイスがそのまま使えます。
- 突然訪問してきた業者には、無料と言われても安易に点検させない——点検は、自分で選んだ業者に頼むものです
- 屋根工事はすぐに契約しない——1社の見積もりだけでなく、複数社から取って比較・検討する(同資料の推奨そのままです)
- 「保険金で自己負担なく」のトークに乗らない——保険の申請は加入者本人が保険会社に直接。経年劣化を災害と偽って請求すると、施主側が詐欺罪に問われるおそれまで明記されています
- 契約してしまっても、訪問販売なら書面受領から8日以内はクーリング・オフができます(トラブルと断り方のページへ)
よくある質問
「石綿の調査費」は断れますか?
断るものではありません。——石綿障害予防規則3条で、解体や改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することが事業者に義務づけられています。葺き替えは古い屋根材を撤去する工事なので、これにあたります。ただし「何を調べて、結果はどうでしたか」は聞いてください。
設計図書を出してほしいと言われました
調査の一部です。——条文では「設計図書等の文書を確認する方法」と「目視により確認する方法」の両方で調べることになっています。新築時の図面や仕様書に屋根材の品番が書かれていれば、それが調査の材料になります。探しておくと話が早く進みます。
葺き替えとカバー工法、どちらがいいですか?
下地の状態で決まります。——下地(野地板やルーフィング)が傷んでいるなら、上からかぶせても解決しません。逆に下地が健全なら、カバー工法のほうが撤去も処分も出ないぶん軽く済みます(カバー工法)。「下地はどうなっていますか」から聞いてください。
屋根を軽くすると、地震に強くなりますか?
「軽くなる」のは事実ですが、耐震性を数字で語るには診断が必要です。——建物全体のバランスの話だからです。ただし、市の耐震改修の補助で「屋根を軽くする工事」を対象にしている制度もあります。昭和56年5月31日以前に建った木造住宅なら、先に調べる価値があります(助成金診断)。
部分的に直すだけでは済みませんか?
済むこともあります。——1か所だけ割れている、棟だけずれている、という状態なら部分修理の範囲です。ただし足場が要る工事なら、部分だけ直して数年後にまた組むより、まとめたほうが有利になることがあります。「今やるべき範囲はどこまでですか」と聞いてください。
工事中、家にいられますか?
住みながらできます。——ただし古い屋根材を撤去する日は、音も埃も出ます。石綿を含む場合は、作業の方法が変わり、日程も長くなることがあります。工程表をもらって、いつ何をするかを確認してください(工事の流れと工期)。
火災保険で葺き替えできると言われました
保険の対象は災害による損害の復旧で、経年劣化の交換は対象外が原則です。「保険で実質無料で葺き替え」を入口にする勧誘は、国民生活センターが注意喚起している定番の型なので、火災保険のページの順番(写真→保険会社→工事契約)を守ってください。
補助金は使えますか?
「葺き替えだから出る」補助金は基本的にありません。自治体の制度は耐震・省エネなど性能を上げる工事に付くのが原則で、屋根の軽量化が耐震改修の一部として扱われる場合など、条件が合えば使える枠はあります。お住まいの市の制度は助成金のページから確認してください。
葺き替えとカバー工法、結局どちらが得ですか?
総額はカバーが安く出ることが多いですが、「下地まで直せるか」という工事の中身が違うので、金額だけの比較は成立しません。雨漏りの原因が下地にあるならカバーでは届かない——この構造はカバー工法のページのメーカー公式比較で確認できます。
工事中、住んでいられますか?
住みながらの工事が一般的です。ただし撤去日は音とほこりが出ること、駐車場所や落下物の養生は現場ごとの段取りがあることは、契約前の説明で確認してください。近隣への挨拶は工事の流れのページのとおり、業者が行うのが標準です。
防水シート(ルーフィング)は、葺き替えのときに必ず新しくしますか?
葺き替えは野地板の上から作り直す工事なので、下葺材も張り直すのが前提です。ただし「前提」は、見積書に書かれてはじめて確認できるものです。製品名が入っているかを見てください。
カバー工法との違いはここです。カバー工法は古い下葺材を残したまま上に新しい層を足しますが、葺き替えは古い層ごと取り替えます。この工事を選ぶ理由そのものなので、行が曖昧なら理由を聞いて構いません。
見積書に「ルーフィング」という行がありません。入っていないのでしょうか?
呼び名が違うだけのことがあります。同じものが「下葺材」「防水シート」「アスファルトルーフィング」「改質アスルーフィング」「ゴムアス」と書かれることがあります。まずこの5つで探してください。
それでも見当たらない場合は、「屋根葺き替え工事 一式」のような行にまとめられている可能性があります。そのときは「下葺材は何という製品を、何巻使いますか」と聞けば、一式の中身が1つ開きます。1巻でおよそ18㎡ぶんなので、屋根の㎡数から巻数の見当もつきます。
屋根の葺き替えに、国の補助金は使えますか?
葺き替えそのものに出る国の補助金はありません。2026年度に動いている「みらいエコ住宅2026事業」の補助対象工事9メニューのうち、屋根が出てくるのは「躯体の断熱改修」だけで、公式の条件は「外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修」です。補助されるのは断熱材で、屋根材やルーフィングではありません。葺き替えと同時に屋根断熱を入れるなら、その断熱材の分が対象になり得ます(屋根の葺き替えに補助金は出るのか)。
検索したら「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が出てきました。まだ使えますか?
使えません。この事業の公式サイトに「令和7年度の交付申請は締め切りました。令和8年度、本事業は実施しません」と書かれています。問い合わせ窓口も、電話・FAX対応が2026年6月12日で終了しています。制度の名前が書かれた記事は残りますが、制度のほうが先に無くなることがあります。年度をまたいで読むときは、制度名を1つ公式サイトで引いてみてください。
市の補助金なら、屋根の葺き替えに使えますか?
市によって正反対です。当サイトが市の要綱と対象工事一覧を読んだ範囲では3つに分かれました。豊川市(愛知)は対象工事一覧の1番目が「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」(ただし耐震改修と同時が条件)。草加市(埼玉)は「屋根の葺き替えを行い、屋根の軽量化が図られるもの」が23%・20万円。市川市(千葉)は「屋根や外壁の塗装は補助対象工事ではありません」と名指しです。制度の多くは着工前の申請が条件なので、調べる順番は見積もりより先です(市区町村ごとの助成金)。
最終確認日:2026年9月12日。記載の金額帯は各社の公開情報にもとづく大づかみの目安で、実際の費用は屋根の状態・条件により異なります。必ず現地調査にもとづく複数の見積もりで確認してください。
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参考にした情報
- ケイミュー「屋根リフォームの工法比較」(公式・葺き替えは野地板の点検・修繕ができる)
- 国土交通省住宅局「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」(令和7年2月21日時点)(2026年9月13日に当サイトがPDFを取得して確認)——「今般の法改正により旧4号建築物から新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物において、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合、新たに建築確認等の手続きが必要となる。」/「屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。」/「既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は…該当しないものと取り扱って差支えない。」/注意「屋根ふき材の改修を行うことで屋根を構成する全ての材を改修することになる場合、その改修部分の総水平投影面積が過半であれば、大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する。」/「過半の判断は主要構造部ごとに行う」「屋根…総水平投影面積に占める割合」/外壁について「外壁の外装材のみの改修等を行う行為…は該当しないものと取り扱って差支えない」(ただし外壁の全てを改修する場合はこの限りでない)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)——第2条第5号(主要構造部=「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」)/第2条第14号(大規模の修繕=「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」)/第6条第1項第2号(「二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」)/第6条第8項(「第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ…大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。」)。条文はe-Gov法令検索のAPI(法令ID 325AC0000000201)で全文を取得し、2026年9月13日に確認
- 国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」(報道発表資料・2023年10月11日)および見守り情報「点検中に屋根を壊された?点検商法に注意」
- 屋根工事会社・リフォーム情報サイト各社の公開相場(2026年8月確認・複数社の公表値を比較)
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築木造工事標準仕様書(平成31年版)」——14.2.2材料(積雪寒冷地の軒先2m程度は粘着層付タイプとする旨)、14.2.3工法(重ね代100mm・200mm、留付け間隔300mm程度、棟の折掛け250mm以上と左右300mm以上の増張り、谷の先張り300mm以上・谷底250mm以上、壁際の立上り250mm以上かつ雨押え上端から50mm以上、軒先の両面粘着防水テープ、破損時は下端から差し込んで補修)(2026年9月12日確認)
- 日新工業株式会社「ルーフィングガイド 住宅建材用」(2026年2月版)——下葺材の要求性能(低温特性:棟・谷で折り曲げるため低温時に亀裂や破断が生じにくい材料である必要がある旨)、施工上の注意点(滑りへの注意、屋根葺材が速やかに施工できない場合の養生)(2026年9月12日確認)
- 石綿の事前調査義務に関する公的資料は屋根カバー工法のページの出典を参照