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火災保険で屋根の修理はできる?——雨漏り・カバー工法・板金の浮きの線引き

屋根の修理に火災保険が使えるかどうか。いちばん多く聞かれているのは「雨漏りは補償されますか」です。ここには、知っておくと迷わなくなる原則があります——保険が見ているのは「雨漏りしていること」ではなく、「雨漏りの原因になった破損が、災害によるものかどうか」です。保険会社の公式説明にも「建物の外側が風災によって破損していないと、雨漏りによる損害は補償の対象とはならない」と書かれています。このページでは、雨漏り・棟板金の浮き・カバー工法・葺き替えについて、それぞれどこで線が引かれるのかを整理します。

このページの内容

原則——見られるのは「屋根の状態」ではなく「壊れた原因」

屋根が傷んでいるかどうかは、保険の判断材料になりません。保険会社が見るのは「なぜそうなったか」だけです。

原因扱い
台風・強風・雹・大雪などの自然災害⭕️風災・雹災・雪災の補償対象になりえます(契約にこの補償が付いている場合)
経年劣化・老朽化❌対象外。保険会社の公式説明にも「住宅に住み続けて建物などが劣化したことによる損害は、保険で対象となる事故には該当しない」とあります
施工不良❌対象外。これは施工した会社に補修を求める話です(保証は対象外?のページ

そして「リフォームしたい」は理由になりません。保険会社は「リフォームは劣化した建物を修繕することなので、火災保険の適用対象にはならない」と明確に説明しています。屋根を新しくしたいから保険を使う、という順番は成立しないということです。

雨漏りは補償されるのか

ここがいちばん多い疑問です。答えははっきりしています。

「雨漏りしているかどうか」は判断材料ではありません。保険会社の公式説明にこうあります——「つまり、建物の外側が風災によって破損していないと、雨漏りによる損害は補償の対象とはならないのです」

つまり雨漏りは「結果」であって、保険が見るのはその原因になった外側の破損です。順番で書くとこうなります。

  • ①災害で屋根が壊れた台風で棟板金が飛んだ、瓦がずれた、飛来物で穴が開いた——外側に破損があること
  • ②その破損から雨が入った①があって初めて、雨漏りが「災害による損害」として繋がります。
  • ③結果として室内に被害が出た天井のシミ、クロスの剥がれなど。①がなければ、ここだけを見て補償されることはありません
雨漏りの状況扱われ方
台風の翌日から雨漏りが始まった。屋根を見たら板金がめくれていた⭕️対象になりえます(外側の破損と時期が繋がっている)
何年か前からじわじわとシミが広がっている対象外になりやすい(防水層やコーキングの経年劣化)
リフォーム後から雨漏りするようになった火災保険では補償されません。施工した会社に原因と対応を確認する話です
大雨のときだけ漏る🔺原因次第。災害時の破損があるかどうかを先に確認雨漏りの原因のページ

だから、雨漏りに気づいたときにまずやるのは「屋根の外側を見てもらうこと」です。室内の写真だけでは、原因が災害かどうかを示せません。

棟板金が浮いている・飛んだ

屋根のてっぺんの金属板(棟板金)は、風の被害でいちばん多く相談される部分です。「浮いているのは風のせいか、経年か」——ここが判断の分かれ目になります。

  • 飛んだ・めくれた・大きくずれた台風や強風のあとに起きたなら、風災として扱われる可能性が高い状態です。いつの風の後かを伝えてください。
  • 釘が浮いている・少し隙間がある年数が経つと、下地の木材が痩せて釘が抜けてくることがあります。これだけでは経年と判断されることが多い部分です。
  • 判断するのは鑑定人です「これは保険で直せますよ」と業者が言い切っても、その言葉に権限はありません火災保険のページ)。

迷ったら請求してみる価値はあります。契約者からの問い合わせは無料で、対象外なら「対象外です」と回答が来るだけです。ただし、業者に「代行」を頼んで手数料を払う必要はありません——請求はもともと契約者本人が無料でできます。

カバー工法や葺き替えに使えるか

「保険金でカバー工法(重ね葺き)ができますか」という質問も多く見かけます。ここは誤解が起きやすいので、丁寧に書きます。

保険金は「災害で受けた損害を元に戻す」ために支払われます。だから判断はこうなります。

状況考え方
災害で壊れた部分を直す⭕️その復旧にかかる費用が保険金の対象
ついでに屋根全体をカバー工法にしたい🔺災害と関係のない範囲の費用は、保険の対象外。差額は自己負担になります
屋根全体が災害で損傷している⭕️その範囲の復旧が対象。工法の選択は保険会社と施工会社の協議になります
古くなったので葺き替えたいこれはリフォーム。保険の話ではありません

つまり「保険金でカバー工法が丸ごとできる」とは限りません。実際には保険金+自己負担で工事するケースが多くなります。工法そのものの選び方はカバー工法のページ葺き替えのページにまとめました。

⚠️「保険金の範囲で工事します」と言って、実際には保険金の額に合わせて工事内容を決める業者がいます。本来は逆で、必要な工事を決めてから、そのうちいくらが保険の対象かを保険会社が判断します。

いくら出るのか

「火災保険で屋根修理はいくらまで出るのか」もよく検索されています。金額に一律の答えはありませんが、決まり方は決まっています。

  • 損害額が基準になります災害で壊れた部分を直すのにかかる費用です。見積書がその根拠になります。
  • 自己負担(免責)が引かれます契約によって金額が違います。「損害額が一定額に届かないと支払われない」タイプもあります。
  • 新価か時価かで変わります時価の契約では経過年数に応じて価値が減った分が差し引かれます。古い建物ほど、修理費と支払額の差が開きます。
  • 共済は考え方が違うことがあります「見舞共済金」として、損害の程度と加入額から決まるタイプがあります(火災保険のページに詳述)。

だから「屋根修理でいくら出る」を先に知ることはできません。順番は①証券を確認 ②保険会社に連絡 ③修理見積もりを取る ④保険会社が判定です。

経年劣化は、なぜ対象外なのか

「経年劣化でも出ませんか」という質問が繰り返し出てきます。答えは出ませんで、理由もはっきりしています。

火災保険が備えているのは「突発的な事故」だからです。年数とともに進む変化は事故ではなく予定されている出来事——屋根材の色あせ、塗膜の劣化、スレートのひび。これらは保険ではなく、メンテナンスの計画で対処する領域です(何年ごとに塗るかのページ)。

⚠️「経年劣化だけど台風のせいにして申請しましょう」という誘いには乗らないでください。詳しくは点検商法のページへ。

対象外と言われたら、そこで終わりか

申請しても「対象外です」という回答が来ることがあります。そこで確認しておくと次に進めることが3つあります。

  • 理由を聞く「経年劣化と判断した」のか「そもそも補償が付いていない」のかで、話がまったく違います。前者なら見立ての問題、後者なら契約の問題です。
  • 補償の付け方を見直す風災の補償を外していた契約なら、次の更新で付けるかどうかを検討できます。掛け金は上がりますが、屋根は災害で壊れやすい部位です。
  • 直す判断は、保険とは別に立てる保険が下りなくても、傷んでいる事実は変わりません。放置すれば範囲が広がり、修理は「直す」から「やり替える」に近づきます(劣化の分かれ目のページ)。

そして「保険が下りなかったので工事はやめます」と言えるようにしておくこと——これが前章の「契約は保険金の確定後」を守る理由です。順番さえ守っていれば、対象外という回答が来ても失うものはありません。

申請の順番——ここを間違えると損をします

詳しい手順は火災保険のページにまとめていますが、屋根で特に大事な点を3つだけ。

  • 1直す前に、屋根の外側の写真を撮る応急処置をする場合も、処置の前に撮ってください。屋根に上るのは危険なので、業者の点検時に撮ってもらうか、地上から望遠で撮ります。室内のシミだけでは、原因が災害だと示せません
  • 2工事契約は、保険金が確定してから先に契約すると、減額・不支給になっても工事契約だけが残ります。「保険が下りなければキャンセルできます」という口約束は、書面がなければ意味がありません
  • 3請求権は3年で時効保険法で定められています。「何年前の台風でも大丈夫」ではありません。しかも時間が経つほど「その災害による被害」の証明は難しくなります

よくある質問

火災保険で屋根の修理はできますか?

原因が自然災害(風災・雹災・雪災など)で、契約にその補償が付いていればできます。逆に、経年劣化や施工不良が原因なら対象外です。「屋根が傷んでいるか」ではなく「なぜ傷んだか」で決まります。

屋根の雨漏りは補償されますか?

雨漏りそのものではなく、その原因を見ます。保険会社は「建物の外側が風災によって破損していないと、雨漏りによる損害は補償の対象とはならない」と説明しています。台風で板金が飛んだ→そこから雨、なら対象になりえます。経年で防水が切れた、なら対象外です。

屋根カバー工法に火災保険は適用されますか?

災害で壊れた範囲の復旧にかかる費用が対象です。屋根全体をカバー工法にする費用が丸ごと出るとは限らず、災害と関係のない範囲は自己負担になります。「保険金で全部できます」と言われたら、どの範囲が保険の対象なのかを書面で確認してください。

屋根塗装に火災保険は使えますか?

塗り替えそのものには使えません。塗装は劣化に対するメンテナンスであり、災害による損害の復旧ではないためです。ただし災害で壊れた部分の修理に付随して塗装が必要になる場合は、その範囲が対象になることがあります。判断は保険会社です。

経年劣化による屋根の修理は補償されますか?

補償されません。保険会社の公式説明でも「住宅に住み続けて建物などが劣化したことによる損害は、保険で対象となる事故には該当しない」とされています。「経年劣化だけど災害ということにして申請しましょう」という誘いには絶対に乗らないでください。不正請求の責任を負うのは契約者本人です。

申請は業者に代行してもらったほうがいいですか?

その必要はありません。請求は契約者本人が無料でできます。「代行」を名乗る業者の手数料・違約金のトラブルについては火災保険のページにまとめました。

参考にした情報

  • 東京海上日動火災保険「雨漏りや屋根の破損は住宅用の火災保険で修理・修繕できる?」「火災保険の現地調査について」(公式・台風などの自然災害で屋根や雨どいが破損した場合は補償されるが経年劣化は対象外/住宅に住み続けて建物が劣化したことによる損害は保険で対象となる事故に該当しない/リフォームは劣化した建物を修繕することなので火災保険の適用対象にはならない/建物の外側が風災によって破損していないと、雨漏りによる損害は補償の対象とはならない・2026年8月確認)
  • 東京海上日動火災保険グループの解説記事(屋根や外壁、窓まわり等のリフォーム後に施工不良で雨漏りが生じた場合も火災保険では補償されない/屋根・外壁のひび割れ、雨漏り等の原因が自然災害ではなく老朽化や経年劣化によるものと判断された場合は基本的に補償対象にならない)
  • ソニー損害保険(雨漏りの修理に対する保険金支払いの可否は、雨漏りがどのような原因で生じたかで変わる)
  • 保険法第95条(保険給付請求権の消滅時効=3年)
  • 国民生活センターの注意喚起および支払いの決まり方の詳細は火災保険は使える?のページの出典を参照

最終確認日:2026年8月23日。補償の内容・支払いの可否は個々の保険契約(および共済の加入内容)によって異なります。実際の適用可否は保険会社・共済の判断によります。必ずご自身の契約先にご確認ください。

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