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【2026年度】旭川市の外壁塗装に使える補助金
制度では対象。今年度は終了対象工事に「屋根、外壁の改修(塗装、張替等)」=一律5万円
- 対象工事に書いてあります
- 「維持保全型 屋根、外壁の改修(塗装、張替等)」——塗装が名指しされています
- 金額
- 維持保全型は一律5万円(補助対象工事費が100万円以上の工事から)
- もうひとつの型
- 省エネルギー型=10分の1・上限10万円(30万円以上の工事から)。窓・ガラス・玄関ドア・外皮の断熱ほか
- 令和8年度は受付終了
- 市が「令和8年度の申請受付について(受付は終了しました。)」と告知。募集予算額は1,750万円
- 対象住宅
- 新築後15年以上経過した住宅。新築・空き家・別荘・店舗併用は対象外
- 業者
- 市内に事業所等を置いている施工業者との契約が条件
- 写真
- 工事前・工事中・工事完了の写真が必要。撮り忘れると交付されません
旭川市で「外壁塗装 補助金」を調べてこのページに来た方へ。——旭川市には「維持保全型」という枠があり、対象工事に「屋根、外壁の改修(塗装、張替等)」と書かれています。塗装が名指しされている、数少ない市のひとつです。ただし令和8年度の受付は終了しました。来年度に備えるための情報として、市の原文で整理します。
北海道内の4市区町村を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——旭川市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は北海道の助成金まとめにあります。
函館市/北斗市/札幌市/網走市/美唄市/千歳市/伊達市/江別市/恵庭市/富良野市/石狩市/北広島市/北見市/釧路市/室蘭市/根室市/登別市/帯広市/小樽市/滝川市/苫小牧市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全22項目
- 先に結論——対象工事に「外壁の改修(塗装、張替等)」
- 維持保全型は一律5万円。100万円以上の工事から
- 省エネルギー型は10分の1・10万円。30万円以上から
- ただし令和8年度の受付は終了しています
- 募集予算1,750万円。抽選は実施されませんでした
- 新築後15年以上経過した住宅が対象
- 新築・空き家・別荘・店舗併用は対象外
- 1人1回、1住宅1回
- 雪対策・地域材の補助とは同じ年度に併用できません
- 市内に事業所等を置く施工業者であること
- 灯油タンク・物置・車庫の塗装は対象外
- 「補助対象工事のみの見積り・契約・領収としてください」
- 工事中の写真がないと、補助金が交付できません
- 令和8年度から提出書類が変わりました
- 住宅雪対策補助金は融雪施設に10分の1・10万円
- オンラインで申請できます
- 窓口は第二庁舎3階。総合庁舎では受付していません
- 来年度に向けて、動く順番
- 補助が無い前提で——旭川の家で先に見るところ
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——対象工事に「外壁の改修(塗装、張替等)」
旭川市の答えを5行で。
①旭川市住宅改修補助金の対象工事に「維持保全型 屋根、外壁の改修(塗装、張替等)」があります。
②金額は一律5万円。ただし補助対象工事費が100万円以上の工事から。
③令和8年度の受付は終了しました。来年度を待つことになります。
④対象は新築後15年以上経過した住宅で、市内に事業所等を置く施工業者との契約が条件。
⑤工事前・工事中・完了の写真が要ります。撮り忘れると出ません。
制度の目的は市がこう説明しています。
「長く住み続けられる住まいづくりを促進するため、既存住宅の省エネ化や適切に維持するための改修工事費用の一部を補助するものです。」
——「適切に維持するため」。この言葉が「維持保全型」という枠の名前になっていて、そこに外壁の塗装が入っています。省エネでも耐震でもなく、家をもたせるための工事として認めている市です(業者の選び方)。
維持保全型は一律5万円。100万円以上の工事から
市が公開している対象工事の一覧です。
| 型 | 対象となる工事 |
|---|---|
| 省エネルギー型 | 窓、ガラス、玄関ドア、外皮の断熱改修、高断熱浴槽を備えた浴室への改修、節水型トイレへの改修 |
| 維持保全型 | 屋根、外壁の改修(塗装、張替等) |
——「(塗装、張替等)」。括弧のなかに塗装が入っています。張替えではなく塗り替えでも対象、と読める書き方です。
| 型 | 補助金の額 | 下限 |
|---|---|---|
| 省エネルギー型 | 補助対象工事費の10分の1で、上限10万円(千円未満切捨) | 補助対象工事費30万円以上 |
| 維持保全型 | 一律5万円 | 補助対象工事費100万円以上 |
——維持保全型は「一律」です。100万円の工事でも300万円の工事でも5万円。率ではありません。
下限が100万円と高いのが特徴です。省エネ型(30万円)の3倍以上。外壁塗装の全面工事なら多くの家で100万円前後になるので、ちょうど届く設計になっています。
ただし冷静に言えば、5万円は工事費100万円に対して5%。見積もりを1社増やすほうが、金額への効き方は大きい。補助は「取れたら取る」くらいの位置づけで考えてください。
省エネルギー型は10分の1・10万円。30万円以上から
もうひとつの枠です。市は財源も明記しています。
「補助対象工事費の10分の1で、上限10万円(千円未満切捨) 補助対象工事費が30万円以上の工事から申込みできます。
※「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。」
対象は窓、ガラス、玄関ドア、外皮の断熱改修、高断熱浴槽を備えた浴室への改修、節水型トイレへの改修。
——「外皮の断熱改修」という言葉に注意してください。外皮とは、外気に接する壁・屋根・床・開口部のこと。断熱材を入れる工事を指します。
遮熱塗料を塗ることが「外皮の断熱改修」に当たるかどうかは、市の判断です。当サイトでは確認できていません。
ただし旭川市の場合、塗装は維持保全型のほうにはっきり書かれています。省エネ型に無理に当てはめる必要はありません。塗り替えなら維持保全型で申請するのが素直です。
——なお2つの型を同時に申請できるかどうかも、市に確認が要ります。
ただし令和8年度の受付は終了しています
市のページ(2026年7月9日更新)の見出しです。
「令和8年度の申請受付について(受付は終了しました。)」
「申請受付期間 受付は終了しました。」
比較サイトには「旭川市は住宅改修補助金で最大10万円」と載っているはずです。金額は正しい。でも今年度はもう申請できません。
「旭川市の補助金が使えますよ」と業者に言われたら、「市のページに受付終了と出ていますが」と返してください。住宅課は0166-25-9708です。
——逆に言えば、この制度は毎年あります。令和8年度も年度の早い時期に受付が始まりました。来年の春に動ける準備をしておくのが、いちばん確実です。
そして工事完了報告の期限は令和8年11月13日(金曜日)。市は「提出期限までに『工事完了報告書』が提出されない場合は、補助金をお支払いできませんので御注意ください。」としています。北海道の工期を考えると、11月13日は雪が降り始める頃です。秋のうちに終わらせる必要があります。
募集予算1,750万円。抽選は実施されませんでした
「募集予算額 1,750万円
抽選 ※受付期間内に募集予算額を超えなかったため、抽選は実施しません。」
——抽選になる年もある制度です。令和8年度は申込が予算内に収まったので、申し込んだ人は全員通ったことになります。
維持保全型が一律5万円、省エネ型が上限10万円。1,750万円の枠なら、単純計算で200〜350件分です。
抽選の可能性がある以上、受付開始と同時に出すのが安全です。そして今年度は埋まらなかった——つまり来年度も、早く動けば取れる可能性が高い。
参考までに、住宅雪対策補助金のほうは募集予算額2,000万円で、こちらも抽選は実施されていません。
新築後15年以上経過した住宅が対象
「旭川市内にある新築後15年以上経過した住宅が対象です。」
——「昭和56年以前」ではありません。今日調べてきた市の多くは耐震の年代で切っていましたが、旭川市は築15年という相対的な基準です。
市はパンフレットで、築15年以上や住民登録をした基準日については申請日で判断すると説明しています。
——築15年は、外壁塗装のちょうど1回目か2回目のタイミングです。制度が塗り替えの周期に合わせて設計されているように見えます。
「うちは新しいから」と思っている方も、建った年を数えてみてください。15年は意外に早く来ます。
対象者の条件は「工事を行う住宅に申請者の住民登録があること」と「申請者が旭川市税を完納していること」です。
新築・空き家・別荘・店舗併用は対象外
市はパンフレットで、対象外の住宅を列挙しています。新築、空き家、別荘、公営住宅、高齢者施設、店舗・事務所等併用住宅です。
ホームページ側にも対象外が4つ挙げられています。
| 対象にならないもの | |
|---|---|
| 1 | 過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している方 |
| 2 | 過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している住宅(過去に利用した時から居住者及び所有者が全員変わった場合を除く) |
| 3 | 今年度に「旭川市住宅雪対策補助金」又は「旭川市地域材活用住宅建設補助金」を利用する住宅 |
| 4 | 店舗等を併設している住宅 |
——空き家が対象外なのは、他市と逆です。今日調べた多くの市が「空き家を直すなら補助」という設計でしたが、旭川市の住宅改修補助金は住んでいる家のための制度です。空き家は別枠(除却の補助)になります。
1人1回、1住宅1回
上の表の1と2が、それぞれ人と住宅にかかっています。
——過去に使った人も、過去に使われた家も、二度目はありません。
ただし例外があります。「(過去に利用した時から居住者及び所有者が全員変わった場合を除く)」——中古で買った家なら、前の持ち主が使っていても、自分は使えるということです。
中古住宅を買って住んでいる方は、諦めずに確認してください。市はパンフレットで「平成28年度以降に本補助金を利用した場合」と書いているので、それより前の利用は関係ない可能性もあります。住宅課(0166-25-9708)へ。
雪対策・地域材の補助とは同じ年度に併用できません
旭川市は住宅系の補助を3つ持っていて、同じ年度・同じ住宅では1つしか使えません。
| 制度 | 内容 | 補助額 |
|---|---|---|
| 住宅改修補助金 | 省エネ化/屋根・外壁の改修(塗装、張替等) | 10分の1・10万円/一律5万円 |
| 住宅雪対策補助金 | 融雪施設設置工事 | 10分の1・上限10万円 |
| 地域材活用住宅建設補助金 | (地域材を使った住宅の建設) | — |
そして工事内容についても制限があります。「他の補助制度を利用する場合の工事内容が、本制度の工事内容と同じもの」は対象外。
——外壁の塗り替えと融雪施設の設置を同じ年にやりたい場合、どちらか一方しか補助が使えません。金額で言えば雪対策のほうが上限10万円で大きいですが、工事費50万円以上という条件があります。どちらを取るかは、工事の金額次第です。
市内に事業所等を置く施工業者であること
「※次に該当するものは対象になりません。
2 市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約するもの」
——「事業所等」という書き方です。本店に限定していません。今日調べてきた市のなかには「市内に本店を有する」と狭く取るところもありましたが、旭川市はやや広い。
パンフレットでも「本制度は、市内に営業所等がある施工業者と工事請負契約することが条件になります」とされています。
相見積もりを取るときに「旭川市内に事業所(営業所)はありますか」と確認してください。市外の会社でも、旭川に営業所があれば通る読み方になります。
灯油タンク・物置・車庫の塗装は対象外
ここは旭川らしい注意点です。市はパンフレットで、対象工事と対象外工事を表と図で整理しています。屋根・外壁の塗替(貼替)に関する対象外は次のとおりです。
| 対象工事 | 対象外(主なもの) |
|---|---|
| 屋根・外壁の塗替(貼替) | 灯油タンク・物置・車庫の塗装/雪止めフェンスの新設・改修 |
| 外壁の断熱改修 | 暖房設備・床暖・エアコン等の新設 |
| 節水型トイレ | タンクや配管等が接していない壁・天井の内装改修/手摺の設置 |
| 高断熱浴槽 | 脱衣室等(浴室以外)の床や壁の内装改修/シャワーヘッドのグレードを上げるなどのオプション/給湯器やボイラーなどの新設・改修 |
パンフレットの図解でも「物置きの塗装、車庫、カーポートは対象外」「灯油タンクの塗装」が対象外として示されています。
——灯油タンクの塗装が名指しで対象外。北海道ならではの項目です。
外壁塗装を頼むと、ついでに灯油タンクや物置も塗ってもらうことがあります。旭川市の制度では、その分は対象外。
そして雪止めフェンスも対象外です。屋根から落ちる雪を受けるフェンスは、外壁の工事とは別扱い。
——見積書で行を分けてもらってください。混ざっていると、次の項目のとおり申請そのものができなくなります。
「補助対象工事のみの見積り・契約・領収としてください」
市がパンフレットで、太字の見出しにしている項目です。
「補助対象工事のみの見積り・契約・領収としてください
裏面の表を参考に、対象外工事を含まない見積書・契約書・領収書を作成し、工事を実施してください。」
さらに「注意!」として、こう書かれています。
- 申請書の「補助対象となる項目の例」を参考に作成してください(経費を含みます)
- 対象・対象外の判断が難しい場合は、お問い合わせください
- 対象外工事が含まれている場合は、補助金の申請を受付できません
——「見積書を分ける」ではなく「対象外工事を含まない見積書を作る」。ここが厳しい。
沼津市は「按分します」として1本の見積書でも計算してくれましたが、旭川市は混ざっていると受け付けません。
つまり契約を2本に分ける必要があります。外壁塗装(補助対象)で1本、灯油タンク・物置の塗装(対象外)で1本。
——業者にとっては手間ですが、慣れている会社なら普通に対応します。見積もりの段階で「旭川市の住宅改修補助金を使うので、対象工事だけの見積書と契約書を分けてください」と伝えてください。
そして「経費を含みます」——諸経費や足場も対象に含められる書き方です。塗料代だけではありません。判断に迷う項目は市に聞くのがいちばん早い(見積書の見方)。
工事中の写真がないと、補助金が交付できません
市がパンフレットで強調しています。工事中の写真を撮り忘れないよう注意し、写真がない場合は補助金を交付できないとしています。
必要な写真は3種類です。
| 時期 | 写真 |
|---|---|
| 交付申請時 | 工事前写真 |
| 工事完了報告時 | 工事中写真 |
| 工事完了写真(日付入り) |
市は写真貼付台紙(PDF・ワード)も配布しています。台紙に貼って出す形です。
——工事中の写真。外壁塗装なら、下塗りの状態、シーリングを撤去した後の目地、下地補修の跡。塗り終わったら二度と見えない場所です。
そして「日付入り」の完了写真。カメラの日付機能を使うか、日付の入った黒板を写し込むか。業者に最初から伝えておいてください。
これは補助を使わなくても意味があります。工程写真を出す業者かどうかは、そのまま仕事の質の目印になります。
パンフレットには「令和8年4月1日以降に契約する工事が対象で、工事前の状況がわかる写真が必要」ともあります。契約の前に、外観を撮っておいてください。
令和8年度から提出書類が変わりました
市が変更点を告知しています。
「補助金の申請について、提出書類などが変更になります。提出書類が不足している、書類の記載内容が条件を満たさないなどの場合、補助金を交付できませんので、必ずパンフレットを御確認ください。」
令和8年度の主な変更は2つです。
- 担当課が「住宅課」に変わりました(令和8年4月1日より建築総務課から)。提出の窓口は市役所第二庁舎3階で変わりません
- 提出書類が変わりました——これまで申請時に提出していた見積書、工事中写真などは、工事完了報告時に提出
| 交付申請の書類 | 工事完了報告の書類 |
|---|---|
| 補助金交付申請書 申請者の納税証明書(市税の滞納のない証明) 工事見積書 工事前写真 工事の平面図・間取り図等 製品規格・仕様等の資料(省エネルギー型の場合) | 工事完了報告書 工事請負契約書等の写し 支払いを証明する書類の写し 補助金請求書 工事見積書 工事中写真・工事完了写真(日付入り) 工事の平面図・間取り図等 製品規格・仕様等の資料(省エネルギー型の場合) |
——去年の情報で準備すると、書類が足りなくなります。必ず最新のパンフレットを見てください。
住宅雪対策補助金は融雪施設に10分の1・10万円
旭川市のもうひとつの住宅補助です。
「冬期の除雪労力の負担軽減や敷地内の雪処理の円滑化のため、融雪施設の設置を行う場合に、その費用の一部を補助するものです。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象工事 | 融雪施設設置工事 |
| 補助額 | 補助対象工事費の10分の1で上限10万円(千円未満切捨) |
| 下限 | 補助対象工事費が50万円以上の工事から |
| 対象住宅 | 市内の住宅で、申請者が居住しているか所有しているもの。新築住宅も対象 |
| 募集予算額 | 2,000万円(令和8年度は抽選を実施せず) |
| 完了報告の期限 | 令和8年12月11日(金曜日) |
——住宅改修補助金と違い、新築住宅も対象です。そして完了報告の期限が12月11日と、住宅改修(11月13日)より1か月遅い。融雪施設は冬に間に合わせる工事だからでしょう。
対象外の条件は住宅改修とほぼ同じで、「市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約するもの」が入っています。
オンラインで申請できます
旭川市は書類の提出をオンライン化しています。
「申請書類を、持参、郵送又はオンラインにて提出してください。(略)オンラインで申込みの場合は、予め見積書や写真、納税証明書のファイルをご準備の上、下記URLからお願いします。」
申請・変更・完了報告・辞退のそれぞれに専用のフォーム(LoGoフォーム)が用意されています。市はオンライン申請の注意事項をまとめたPDFも配っています。
アンケートもLoGoフォームで回答できます。「アンケートは紙のアンケート調査票に記載又はLoGoフォームでの入力になります」。
——写真をスマホで撮ってそのまま送れるのは大きい。旭川市は冬に窓口へ行くのが大変な地域です。
ただし「予め見積書や写真、納税証明書のファイルをご準備の上」とあるとおり、フォームを開く前にファイルを揃えておく必要があります。途中で保存できない可能性があるので、写真は先に整理しておいてください。
窓口は第二庁舎3階。総合庁舎では受付していません
市が注意している点です。
「※ 申請窓口(第二庁舎3階)の場所に変更はありませんが、令和8年4月1日より担当課が建築総務課から住宅課へ変更となりました。
※ 総合庁舎の住宅課では窓口受付を行っていませんので、御注意ください。」
——同じ「住宅課」が2か所にあり、受付は第二庁舎だけ。これは間違えやすい。
総合庁舎は7条通9丁目、第二庁舎は7条通10丁目です。1丁目違います。
補助金担当の連絡先は0166-25-9708、メールは[email protected]。受付時間は午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝と12月30日〜1月4日を除く)。
来年度に向けて、動く順番
令和8年度の受付は終わりました。来年度に備えるなら、この順番です。
| 時期 | やること | 費用 |
|---|---|---|
| いま | 建てた年を確認。新築後15年以上なら対象。過去に補助を使っていないかも確認 | 0円 |
| いま | 塗装の見積もりを2〜3社から取る。旭川市内に事業所があるかを確認 | 0円 |
| いま | 契約前の外観写真を撮っておく。日付が分かる形で | 0円 |
| 冬のうち | 市のパンフレットで対象外工事を確認(灯油タンク・物置・車庫・雪止めフェンス) | 0円 |
| 春 | 受付開始と同時に申請。抽選になる年もあります | — |
| 交付決定後 | 対象工事だけの契約書で着工。対象外は別契約に | — |
| 工事中 | 工事中写真を必ず撮る。下塗り・シーリング撤去後・下地補修 | 0円 |
| 秋 | 完了報告(住宅改修は11月13日/雪対策は12月11日が今年度の期限でした) | — |
——3行目が見落としやすいところです。契約する前の外観写真。これが無いと、あとから申請できません。撮っておいて損はありません。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
補助が無い前提で——旭川の家で先に見るところ
補助の話はここまでです。実際に払う額を決めるのは工事の中身なので、旭川で塗り替えるときに見ておきたいところを挙げます。
- 塗れる季節が短い。塗料は気温5℃以下・湿度85%以上では基本的に施工できません。旭川だと実質5月から10月まで。しかも補助の完了報告が11月13日でした。春に契約して夏に工事、が現実的な線です
- 凍害のチェック。外壁の表面がぽろぽろ剥がれる、モルタルが浮いて膨らむ——これはしみ込んだ水が凍って膨らむことで起きます。日本でも最も寒い地域のひとつなので、影響が大きい。塗るだけでは止まりません。下地が生きているかを先に見てもらってください
- 屋根から落ちた雪が当たる面。腰から下だけ塗膜が剥がれている、外壁が凹んでいる——雪の重みと衝撃です。「全面同じ工程でいいか」を聞いてみてください
- 灯油タンクとその周り。補助の対象外ですが、傷んでいれば直す必要があります。タンクの脚が錆びて傾いていないか、配管の被覆が破れていないか。塗装の見積もりのついでに見てもらってください
- 雪止めと、雨樋。雪の重みで樋が下がったり外れたりします。雪止めフェンスは補助の対象外なので、見積書では行を分けて(雨樋の基礎知識)
- シーリングの打ち替えか、増し打ちか。寒暖差の大きい土地ではシーリングの傷みが早い。既存を撤去して打ち直すのが打ち替え、上から足すのが増し打ち。見積書のどちらの語で書かれているかを確認してください(シーリングの基礎知識)
そして最後にもう一度。対象工事だけの見積書と契約書を作ってもらってください。旭川市は、混ざっていると申請そのものを受け付けません(見積書のチェック項目)。
旭川市で塗り替えるとき、最後に金額を決めるのは工事の中身です。同じ条件で2〜3社に見積もりを出してもらってください。——同じ工事でも、会社によって数十万円の差が出ることは珍しくありません(一括見積もりサービスの比較)。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
旭川市で外壁塗装に補助金は出ますか?
制度としては対象です。旭川市住宅改修補助金の対象となる工事に「維持保全型 屋根、外壁の改修(塗装、張替等)」があります。ただし令和8年度は市が「令和8年度の申請受付について(受付は終了しました。)」と告知しています。
いくらもらえますか?
維持保全型は一律5万円です。市は「補助対象工事費が100万円以上の工事から申込みできます」としています。省エネルギー型は補助対象工事費の10分の1で上限10万円(千円未満切捨)、こちらは補助対象工事費が30万円以上の工事から申し込めます。
省エネルギー型の対象は何ですか?
窓、ガラス、玄関ドア、外皮の断熱改修、高断熱浴槽を備えた浴室への改修、節水型トイレへの改修です。市は「『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用しています」としています。
どんな住宅が対象ですか?
旭川市内にある新築後15年以上経過した住宅です。次に該当するものは対象になりません。過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している方、過去に同補助金を利用している住宅(過去に利用した時から居住者及び所有者が全員変わった場合を除く)、今年度に「旭川市住宅雪対策補助金」又は「旭川市地域材活用住宅建設補助金」を利用する住宅、店舗等を併設している住宅です。
どの業者に頼めばいいですか?
市内に事業所等を置いている施工業者です。市は対象外となるものとして「市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約するもの」を挙げています。
ほかの補助と一緒に使えますか?
同じ工事内容では使えません。市は対象外となるものとして「他の補助制度を利用する場合の工事内容が、本制度の工事内容と同じもの」を挙げています。また旭川市住宅雪対策補助金と旭川市地域材活用住宅建設補助金は、同じ年度に同じ住宅で併用できません。
何回まで使えますか?
1人1回、1住宅1回です。過去に旭川市住宅改修補助金を利用している方、および過去に利用している住宅は対象になりません(過去に利用した時から居住者及び所有者が全員変わった場合を除く)。
今年度の予算はどれくらいでしたか?
募集予算額は1,750万円でした。市は「※受付期間内に募集予算額を超えなかったため、抽選は実施しません。」としています。住宅雪対策補助金のほうは募集予算額2,000万円で、こちらも抽選は実施されていません。
工事の写真は必要ですか?
必要です。令和8年度から提出書類が変わり、交付申請時に工事前写真、工事完了報告時に工事中写真・工事完了写真(日付入り)を提出することになりました。市はパンフレットで、工事中の写真を撮り忘れないよう、写真がない場合は補助金を交付できない旨を注意しています。
見積書の書き方に決まりはありますか?
あります。市はパンフレットで「補助対象工事のみの見積り・契約・領収としてください」とし、対象外工事を含まない見積書・契約書・領収書を作成して工事を実施するよう求めています。対象外工事が含まれている場合は補助金の申請を受付できないとされています。
屋根や外壁でも対象外の工事はありますか?
あります。パンフレットの対象外工事の例として、屋根・外壁の塗替(貼替)に関連するものでは灯油タンク・物置・車庫の塗装、雪止めフェンスの新設・改修が挙げられています。図解でも「物置きの塗装、車庫、カーポートは対象外」とされています。
雪対策の補助はありますか?
旭川市住宅雪対策補助金があります。市は「冬期の除雪労力の負担軽減や敷地内の雪処理の円滑化のため、融雪施設の設置を行う場合に、その費用の一部を補助するもの」としています。補助対象工事費の10分の1で上限10万円(千円未満切捨)、補助対象工事費が50万円以上の工事から申し込めます。新築住宅も対象です。ただし令和8年度の受付は終了しています。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
旭川市の公式ページと市が公開しているパンフレットPDFを2026年9月5日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 旭川市「旭川市住宅改修補助金」(「令和8年度の申請受付について(受付は終了しました。)」の告知、提出書類が変更になった旨と書類が不足していると補助金を交付できない旨、募集予算額1,750万円と「受付期間内に募集予算額を超えなかったため、抽選は実施しません。」、申請方法(持参・郵送・オンライン/LoGoフォーム)、制度の説明(「長く住み続けられる住まいづくりを促進するため、既存住宅の省エネ化や適切に維持するための改修工事費用の一部を補助するもの」)、対象となる住宅(旭川市内にある新築後15年以上経過した住宅/対象外4項目=過去に本補助金を利用している方・利用している住宅(居住者及び所有者が全員変わった場合を除く)・今年度に住宅雪対策補助金又は地域材活用住宅建設補助金を利用する住宅・店舗等を併設している住宅)、対象となる工事(省エネルギー型=窓、ガラス、玄関ドア、外皮の断熱改修、高断熱浴槽を備えた浴室への改修、節水型トイレへの改修/維持保全型=屋根、外壁の改修(塗装、張替等))、対象外(他の補助制度と同じ工事内容/市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約するもの)、補助金の額(省エネルギー型=補助対象工事費の10分の1で上限10万円・30万円以上の工事から/維持保全型=一律5万円・100万円以上の工事から)と物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用、補助金交付の手続と工事完了報告書の提出期限(令和8年11月13日)、各種様式・要綱・省エネ基準、申請窓口(第二庁舎3階)と令和8年4月1日からの担当課変更、総合庁舎の住宅課では窓口受付を行っていない旨/2026年7月9日更新・建築部 住宅課)
- 旭川市「住宅改修パンフレット」PDF(令和8年度の変更点=担当課が住宅課に変わったこと、提出書類が変わり見積書や工事中写真などを工事完了報告時に提出することになったこと、交付申請の書類と工事完了報告の書類の対照表、工事中写真の撮り忘れに関する注意と写真がない場合は補助金を交付できない旨、「補助対象工事のみの見積り・契約・領収としてください」と対象外工事を含まない見積書・契約書・領収書を作成する旨、対象外工事が含まれている場合は申請を受付できない旨、補助対象工事及び対象外工事の表(屋根・外壁の塗替(貼替)の対象外=灯油タンク・物置・車庫の塗装、雪止めフェンスの新設・改修/外壁の断熱改修の対象外=暖房設備・床暖・エアコン等の新設/節水型トイレ・高断熱浴槽の対象外項目)、図解(「物置きの塗装、車庫、カーポートは対象外」「灯油タンクの塗装」)、対象住宅・対象者の条件(新築後15年以上経過・住民登録・市税完納、基準日は申請日で判断)、新築・空き家・別荘・公営住宅・高齢者施設・店舗事務所等併用住宅は対象外である旨、対象工事A・Bと下限額、市内に営業所等がある施工業者と工事請負契約することが条件である旨、令和8年4月1日以降に契約する工事が対象で工事前の状況がわかる写真が必要である旨)
- 旭川市「旭川市住宅雪対策補助金」(令和8年度の受付終了の告知、募集予算額2,000万円と抽選を実施しない旨、制度の説明(「冬期の除雪労力の負担軽減や敷地内の雪処理の円滑化のため、融雪施設の設置を行う場合に、その費用の一部を補助するもの」)、対象となる住宅(新築住宅も対象/対象外4項目)、対象となる工事(融雪施設設置工事)、補助金の額(補助対象工事費の10分の1で上限10万円・50万円以上の工事から)、工事完了報告書の提出期限(令和8年12月11日)、オンライン申請と各種様式/2026年7月13日更新)
- 旭川市「令和8年度旭川市不良空き家住宅等除却費補助金」(住宅性能が著しく低下し、適切な維持管理が行われていないことにより強風や大雪で部材の落下や飛散のおそれがある空き家等の除却に対する補助制度の掲載)、旭川市「補助制度」「旭川市補助金一覧」(市の補助制度の掲載一覧)
- パンフレットPDFは一部の文字が正しく表示できなかったため、当サイトでは表示できた範囲の内容のみを記載しています。金額・条件の詳細は市のホームページと最新のパンフレットで御確認ください。
- 旭川市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
住宅改修補助金・住宅雪対策補助金=旭川市 建築部 住宅課 民間住宅施策担当(補助金担当) 0166-25-9708
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎3階/ファクス0166-27-3466/Email:[email protected]
受付時間=午前8時45分〜午後5時15分(土日祝および12月30日〜1月4日を除く)
総合庁舎の住宅課では窓口受付を行っていません。市代表=0166-26-1111
北海道のほかの市も調べています。札幌市/函館市(市が「塗替えのみでは対象となりません」と明記)/北斗市。同じ北海道でも、外壁塗装の扱いはまるで違います(助成金ガイド)。