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【2026年度】恵庭市の外壁塗装に使える助成金
出ませんただし市が「一式では通らない」ことを文書で示しています
- 塗装への補助はありません
- 恵庭市の住宅向け補助は木造住宅の耐震診断・耐震改修・除却の3つだけです。住宅リフォーム助成も、省エネ改修の補助もありません
- ただし、この一文は読む価値があります
- 市は「他の補助制度(住宅防音工事やその他のリフォーム補助制度等)を併用する場合、耐震改修工事に要する費用とその他のリフォーム工事等に要する費用を明確に分離させた内訳書を作成の上、申請を行ってください」と明記しています
- 耐震改修・除却
- 30万円以下=全額/30万円以上200万円未満=30万円/200万円以上=50万円。北海道では手厚い部類です
- 耐震診断
- 1住宅につき7万円を限度
- 令和7年度から要件が緩みました
- 住んでいない住宅も対象になりました。相続した家、親が介護施設に入所している家、売買したばかりの家、2親等以内の親族が住んでいる家など
- 時間がかかります
- 市は「ご相談を頂いてから受付までに約1ヶ月程度かかる場合がある為、早めのご相談をお勧めします」と書いています。締切は令和8年8月31日、しかも令和8年1月末までに工事が完了するもの
「恵庭市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。結論から書きます。塗装に出る補助は、恵庭市にはありません。——ただ恵庭市の耐震補助の要綱には、外壁塗装を考えている全員に関係のある一文があります。「見積書をどう作れば通るか」を、市が書いているのです。順に説明します。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全10項目
恵庭市の住宅補助は耐震だけです(全課を確認しました)
「無い」と書くときは、探し方も書きます。——恵庭市の公式サイトを組織図から17部・64課すべてたどって確認しました。個人の住宅の工事に出る補助は、これだけです。
| 制度 | 金額 | 塗装は |
|---|---|---|
| 恵庭市木造住宅耐震診断 | 7万円を限度 | × |
| 恵庭市木造住宅耐震改修 | 最大50万円 | ×(ただし内訳を分ければ併用可) |
| 恵庭市木造住宅除却(解体) | 最大50万円(令和6年度から) | × |
住宅リフォーム助成はありません。——江別市(商工会議所が工事費の10%・上限10万円)や石狩市(10%・上限15万円で「塗装・コーキング含む」と明記)のような制度は、恵庭市にはありませんでした。
省エネ改修の補助もありません。——恵庭市は生活環境部に「ゼロカーボン推進室 脱炭素推進課」を置いていますが、そこに個人住宅向けの補助のページはありませんでした。隣の苫小牧市が太陽光・蓄電池に出しているのとは対照的です。
「無い」と断言はしません。——制度は年度で新設されることがあります。窓口は建設部 建築指導課(0123-33-3131 内線2532)です。念のため「住宅リフォームの補助はありますか」と一度聞いてみてください。
市が「内訳を分けろ」と書いています
ここが、この記事で一番お伝えしたい部分です。恵庭市は耐震改修補助の申し込み方法に、こう書いています。
「申請者は本事業と他の補助制度(住宅防音工事やその他のリフォーム補助制度等)を併用する場合、耐震改修工事に要する費用とその他のリフォーム工事等に要する費用を明確に分離させた内訳書を作成の上、申請を行ってください。また、区分を明らかにし、事業を公正に運営することを目的として『誓約書』及び『調査票』を提出していただきます」
これが何を意味するか、はっきり書きます。——「耐震工事一式 250万円」と書かれた見積書では、この補助は通りません。市はどこまでが耐震で、どこからが塗装や内装なのかを、金額で分けて示せと言っているのです。
そして、これは補助を使わない方にも同じことが言えます。——「外壁塗装工事一式 120万円」という見積書は、比べられません。もう1社の「一式 105万円」と並べても、安いほうが手を抜いているのか、高いほうが余計なことをしているのかが分からないからです。
| 通らない書き方 | 通る書き方 |
|---|---|
| 外壁塗装工事 一式 1,200,000円 | 足場架設 180㎡ × 800円 高圧洗浄 150㎡ × 250円 下塗り(シーラー) 150㎡ × 700円 中塗り・上塗り 150㎡ × 2,200円 シーリング打ち替え 120m × 900円 |
| 諸経費 一式 | 諸経費 ○○円(工事費の△%) |
同じことを、他の市も言っています。——江別市は補助の要件として「『○○工事一式』表記は不可」とはっきり書いています。徳島市は「見積書の内訳明細に記載された仕様」で対象かどうかを判定し、該当しなければ交付決定を取り消すと定めています。行政が補助を出すときに見ているのは、いつも内訳です。
だから、こう頼んでください。——「数量と単価が入った内訳書でお願いします」。これを断る業者は、その時点で候補から外していいと考えています(見積書のチェック項目)。
耐震補助の金額——北海道では手厚い部類です
恵庭市の耐震改修・除却の補助額は、対象経費に応じて3段階です。
| 対象経費 | 補助額 |
|---|---|
| 30万円以下 | 当該対象経費の額(全額) |
| 30万円以上200万円未満 | 30万円 |
| 200万円以上 | 50万円 |
200万円以上で50万円は、北海道で調べたなかでは手厚いほうです。——千歳市は上限30万円、北広島市も上限30万円でした。恵庭市はそこから20万円多いことになります。
耐震診断のほうは、費用の額で1住宅につき7万円を限度。診断は「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会)による一般診断法で、事務所登録した建築士事務所に所属する建築士が行ったものに限られます。
除却(解体)も同じ枠です。——令和6年度から解体費用の補助が始まりました。「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市長が倒壊の危険性があると判断した住宅なら、耐震診断をしていなくても除却の対象になります。
令和7年度から「住んでいない家」も対象になりました
これは、実家をどうするか迷っている方に関係する変更です。市の説明を引きます。
「これまでは、耐震診断・耐震改修等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅を要件としていましたが、令和7年度より要件が緩和されました。これにより、既存住宅の所有者が実際に居住していないケースなど柔軟に対応できるようになります」
市が挙げている対象例は、次のとおりです。
- 親は亡くなり、その後間もなく相続した住宅であるが、居住できていない状態
- 親が介護施設等に入所しており、住宅の維持管理はしているが居住していない状態
- 住宅の売買等により所有権を移転したが、未だに居住できていない状態
- 所有者等の親族(2親等以内に限る。)が居住しており、所有者等が居住の用に供していないもの
- 所有者等が別荘、セカンドハウス等として所有しているもの(耐震改修等の場合)
「空き家になった実家を、直して貸すか、壊すか」——この判断をしている方にとって、選択肢が増えたということです。ただし市は「状況に応じて対象となるかどうかを確認することになりますので、事前にご相談ください」と添えています。
見落としやすい2つの条件
対象となる建築物の要件に、他の市であまり見ない項目が2つ入っています。
「(7)建物及びその敷地について清掃及び点検を1年に1回以上実施し、必要に応じて修繕を行っているもの
(8)電気・水道・ガス供給設備等を適切に管理しているもの」
放置していた空き家は、この時点で外れます。——「住んでいなくてもいい」と要件が緩和された一方で、「管理はしていること」が条件として残っているわけです。水道を止めたまま何年も見に行っていない家は、対象になりません。
逆に言えば、年1回でも見に行って手を入れていれば対象になり得ます。——これは市に相談するときに必ず聞かれるところです。「最後に行ったのはいつか」「水道は生きているか」を整理してから電話してください。
そのほかの基本要件は、他の市と同じです。——昭和56年5月31日以前に着工/木造在来工法または枠組壁工法/地上階数が2以下/建築基準法その他関係法令に明らかに違反していないもの。対象は木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)または木造の店舗等併用住宅(店舗部分が延べ床面積の2分の1未満)の所有者(個人に限る)です。
時間の逆算——8月31日締切では間に合いません
恵庭市の耐震補助は、日程が二重になっています。ここを読み違えると使えません。
| 受付締切 | 令和8年8月31日(月曜日)まで |
|---|---|
| ただし | 「令和8年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの」 |
| さらに | 市は「ご相談を頂いてから受付までに約1ヶ月程度かかる場合がある為、早めのご相談をお勧めします」と明記 |
読み解くと、こうなります。——8月31日に受付が締め切られるのに、工事は1月末までに終わっていなければならない。そして相談から受付まで1か月。つまり8月に相談したのでは、受付が9月になって間に合いません。
現実的な動き方は、こうです。——年度が変わった4月〜5月に相談 → 6月までに受付 → 7〜9月に工事 → 10月には完了。北海道で塗装や外装を伴う工事ができるのは5月から10月までですから、この日程はそのまま施工シーズンと重なります。
耐震で壁を触るなら、その足場で外壁も塗れます。——ただし「明確に分離させた内訳書」が必要です。耐震の費用と塗装の費用を、業者に最初から分けて書いてもらってください。
恵庭の家で、塗る前に見るところ
恵庭市は札幌と千歳の間にある、内陸の市です。
- 凍害——外壁材に染み込んだ水が凍って膨らみ、内側から壁を壊す現象です。塗装では直りません。下地が傷んでいるので、上から塗っても数年で同じことが起きます(シーリングの打ち替え/雨漏りの原因)
- 塗れる期間は5月から10月——塗料は気温5℃以下では基本的に施工できません。本州の半分しかありません(季節と工期)
- 札幌圏なので、選べる業者は多い地域です——恵庭市の制度に「市内業者に限る」という条件はありません。苫小牧市や江別市の制度が市内業者限定なのとは違い、比較の幅を広く取れます
- 隣の市の制度は使えません——千歳市も北広島市も、その市に住民票があることが条件です
見積もりのときに、こう頼んでください。——「数量と単価が入った内訳書でお願いします。足場・洗浄・下塗り・中塗り・上塗り・シーリングを分けて書いてください」。恵庭市が補助の審査でやっているのと、同じ見方をするだけです。
国の補助金なら使えますか
市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
恵庭市で、外壁塗装に助成は出ますか?
出ません。恵庭市の住宅向け補助は木造住宅の耐震診断(限度7万円)・耐震改修・除却(最大50万円)の3つだけです。市の組織図から17部64課をたどって確認しましたが、住宅リフォーム助成も、省エネ改修の補助もありませんでした。
耐震改修と一緒に外壁を塗ることはできますか?
工事としては可能ですが、補助が出るのは耐震の部分だけです。そして市は「他の補助制度を併用する場合、耐震改修工事に要する費用とその他のリフォーム工事等に要する費用を明確に分離させた内訳書を作成の上、申請を行ってください」と明記しています。「工事一式」と書かれた見積書では通りません。あわせて誓約書と調査票の提出も求められます。
耐震補助はいくら出ますか?
耐震改修・除却は、対象経費が30万円以下なら全額、30万円以上200万円未満なら30万円、200万円以上なら50万円です。耐震診断は1住宅につき7万円を限度。200万円以上で50万円という上限は、北海道で調べたなかでは手厚いほうで、千歳市や北広島市(いずれも上限30万円)より20万円多い設定です。
いま住んでいない実家でも使えますか?
令和7年度から使えるようになりました。市は対象例として「親は亡くなり、その後間もなく相続した住宅」「親が介護施設等に入所しており、住宅の維持管理はしているが居住していない状態」「住宅の売買等により所有権を移転したが、未だに居住できていない状態」「所有者等の親族(2親等以内に限る。)が居住しているもの」「別荘、セカンドハウス等として所有しているもの」を挙げています。ただし「状況に応じて対象となるかどうかを確認することになりますので、事前にご相談ください」とされています。
ずっと放置している空き家でも対象になりますか?
なりません。対象となる建築物の要件に「建物及びその敷地について清掃及び点検を1年に1回以上実施し、必要に応じて修繕を行っているもの」「電気・水道・ガス供給設備等を適切に管理しているもの」という項目があります。「住んでいなくてもいい」が「管理していなくてもいい」ではありません。
いつまでに申し込めばいいですか?
締切は令和8年8月31日ですが、それでは間に合いません。市は「但し、令和8年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの」という条件を付けており、さらに「ご相談を頂いてから受付までに約1ヶ月程度かかる場合がある為、早めのご相談をお勧めします」と書いています。現実には、年度が変わった4月〜5月に相談するのが確実です。
市内の業者でないと使えませんか?
恵庭市の耐震補助に「市内業者に限る」という条件は見当たりませんでした。ただし耐震診断は事務所登録した建築士事務所に所属する建築士、耐震改修は建設業の許可を受けた施工者が行う必要があります。苫小牧市や江別市の制度が市内業者限定なのとは違うので、恵庭市は比較の幅を広く取れます。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
恵庭市の公式ページを2026年9月7日に直接開いて確認しました(組織図から17部64課をたどりました)。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。
- 恵庭市「木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助事業について」(更新日2025年4月15日/令和7年度から対象住宅の要件が緩和・対象例5つ/受付締切 令和8年8月31日・「但し、令和8年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの」/「ご相談を頂いてから受付までに約1ヶ月程度かかる場合がある為、早めのご相談をお勧めします」/耐震診断=1の住宅につき7万円を限度/耐震改修等=30万円以下=当該対象経費の額/30万円以上200万円未満=30万円/200万円以上=50万円/対象=昭和56年5月31日以前に着工・木造在来工法または枠組み壁工法・地上階数が2以下/「(7)建物及びその敷地について清掃及び点検を1年に1回以上実施し、必要に応じて修繕を行っているもの」「(8)電気・水道・ガス供給設備等を適切に管理しているもの」/「申請者は本事業と他の補助制度(住宅防音工事やその他のリフォーム補助制度等)を併用する場合、耐震改修工事に要する費用とその他のリフォーム工事等に要する費用を明確に分離させた内訳書を作成の上、申請を行ってください。また、区分を明らかにし、事業を公正に運営することを目的として『誓約書』及び『調査票』を提出していただきます」/令和6年度より除却工事に関する費用の補助を開始)
- 恵庭市「恵庭市耐震改修促進計画(令和4年3月改定)」(建設部建築指導課)
- 恵庭市 組織図(17部64課をすべて確認。生活環境部に「ゼロカーボン推進室 脱炭素推進課」があるが、個人住宅向けの補助のページは確認できなかった)
- 「住宅防音工事」は市の制度ではありません。恵庭市の要綱に併用の例として名前が出てきますが、これは防衛施設の周辺で行われる国の事業です。対象になるかどうかは、区域によって異なります。
- 恵庭市「木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助事業について」を開く——次年度の受付開始と締切日は、このページで告知されます
- 恵庭市「木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助事業について」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
建設部 建築指導課(第2庁舎3階)/電話 0123-33-3131(内線2532)
〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地/ファックス 0123-33-3137
開庁時間 午前8時45分〜午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
相談から受付まで約1か月かかります。年度初めに動いてください
北海道のほかの市も調べています。——北海道の助成金まとめ/札幌市/小樽市/江別市/石狩市/帯広市/北広島市/千歳市/苫小牧市/伊達市/滝川市/登別市/室蘭市/根室市/網走市/富良野市/北見市/釧路市/旭川市/函館市/北斗市/美唄市。隣の市で出て、自分の市では出ないことがあります(制度の型の見分け方/助成金ガイド/業者の選び方)。