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【2026年度】取手市の外壁塗装に使える助成金
条件が合えば出ます対象工事に「外壁…張り替え・塗り替え等の修繕」と明記。10%・最大55万円
- 市の書き方
- 住宅リノベーション補助金の工事内容に「外壁…張り替え・塗り替え等の修繕、断熱」「屋根…ふき替え・塗り替え等の修繕」と、塗り替えが名指しされています
- いくら
- 工事費用の10%で上限30万円。加算3つを足すと最大55万円(令和8年4月に45万円から増額)
- 入口は2つ
- ①市街化区域内で中古住宅を買った ②同居人が増えた(または1年以内に増える予定)——このどちらかが必要です
- 長く住んでいる家でも
- 市のQ&Aは「新築から長年住んでいる家」について、同居人の増加があれば対象になりうると答えています
- 下限
- 工事費の総額が税込100万円以上。外壁と屋根をまとめて塗り替えるなら届く金額です
- 順番
- 着工前に「住宅改修等計画の認定申請」が要ります。認定の日から6か月以内に着工
- 耐震は狭い
- 工事費の5分の4または115万円の少ないほう。ただし募集は「先着1棟」で、受付は6月1日から8月31日まで
- 制度の期限
- リノベーション補助金は令和10年3月31日まで
「取手市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。取手市は、外壁の塗り替えを対象工事に名指ししています。住宅リノベーション補助金の工事内容に「外壁…張り替え・塗り替え等の修繕」とあるからです。金額も工事費の10%で、加算を足すと最大55万円。——ただし入口が2つに限られます。市街化区域内で中古住宅を買ったか、同居人が増えるか。そのどちらかです。逆に言えば、長く住んでいる家でも、家族が増えるなら道があるということでもあります。順に見ていきます。
茨城県内の18市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——取手市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は茨城県の助成金まとめにあります。
水戸市/日立市/ひたちなか市/土浦市/つくば市/古河市/筑西市/龍ケ崎市/守谷市/鉾田市/神栖市/笠間市/稲敷市/かすみがうら市/高萩市/牛久市/石岡市
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全16項目
- 先に結論——工事内容に「外壁…塗り替え」と書かれています
- 対象工事の一覧を、そのまま引きます
- 10%・上限30万円。加算3つで最大55万円
- 入口は2つ——中古で買った家か、同居人が増える家
- 市街化区域・75平方メートル以上・昭和57年以降
- 着工前の「認定申請」から始まります
- 見積書は「施工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの」
- 令和8年4月に、3か所ゆるくなりました
- 耐震は先着1棟。受付は6月1日から8月31日だけ
- 住宅取得補助金と、スマイル支援プラン
- 動く順番を、月で区切ると
- 補助が無い前提で——取手の家で見るところ
- 結婚新生活支援事業——新婚なら最大60万円
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——工事内容に「外壁…塗り替え」と書かれています
取手市の住宅向けの補助は、この4本です。
①住宅リノベーション補助金——ここに外壁の塗り替えが入ります。10%・上限30万円、加算込みで最大55万円
②木造住宅耐震改修費・耐震建替費の補助——5分の4または115万円の少ないほう。ただし先着1棟
③住宅取得補助金——住宅ローン額の3%・上限30万円
④定住化促進住宅補助制度「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」
塗り替えに関係するのは①です。しかも「リフォーム全般」といった曖昧な書き方ではなく、部位ごとに工事の種類が並んでいて、そこに「塗り替え」が入っています。
ただし入口が限られます。市街化区域内で中古住宅を買ったか、同居人が増えるか。この2つのどちらかに当てはまらないと使えません。次の章から順に見ます。
茨城県の助成金で市ごとに調べています。守谷市や龍ケ崎市とも制度の形が違います。
対象工事の一覧を、そのまま引きます
取手市は「どのような工事が対象になるの?」という見出しで、部位ごとに工事の種類を並べています。塗装に関わるところを、市の原文のまま引きます。
「屋根…ふき替え・塗り替え等の修繕、断熱、雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕」
「外壁…張り替え・塗り替え等の修繕、断熱」
屋根と外壁の両方で「塗り替え」が名指しされています。しかも屋根のほうには「雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕」まで入っています。
ここは市によって大きく分かれるところです。当サイトが調べた市のなかには、雨戸や樋の塗装を明確に対象外としているところもありました(山口県宇部市)。取手市は逆に、屋根まわりの付帯部を対象工事の文言に含めています。
対象工事は他にもあります。全体はこうです。
| 部位 | 市が挙げている工事 |
|---|---|
| 屋根 | ふき替え・塗り替え等の修繕、断熱、雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕 |
| 外壁 | 張り替え・塗り替え等の修繕、断熱 |
| 内壁・天井 | 張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、間取りの変更、バリアフリー化 |
| 床 | 張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、バリアフリー化 |
| 階段 | 増設、移設、修繕、バリアフリー化 |
| 建具 | 増設、交換、修繕、断熱、バリアフリー化 |
| 設備 | ユニットバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台等の衛生設備 |
| 増築 | 居住用床面積を増加させる工事(別棟・付属家の建築は対象外) |
| その他 | 上記の工事の付帯工事 |
最後の「上記の工事の付帯工事」という行が効きます。外壁塗装でいえば足場や養生がこれに当たると読めます。ただし市は明示していないので、認定申請の段階で都市計画課(0297-74-2141)に確かめてください。
ひとつ、はっきり除外されているものがあります。
「(注意)耐震改修工事の費用を含めることはできません。」
——耐震改修と同時にやる場合でも、耐震の分はこの補助金の対象工事費に入れられません。耐震は別の制度(後述)で申請することになります。
10%・上限30万円。加算3つで最大55万円
金額の決め方は、本体+加算です。
「補助金額は、住宅リノベーション工事の費用の10パーセントで、上限が30万円です。(工事の費用は税込み100万円以上であることが必要です。)」
| 枠 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 本体 | 工事費の10%・上限30万円 | 工事費が税込100万円以上 |
| 子どもの加算 | 1人につき5万円・最大15万円 | 高校等卒業までの者が同一住宅にいる |
| 親世帯・子世帯の加算 | 5万円 | 申請者または配偶者に市内在住の親世帯または子世帯がいる |
| 市内業者の加算 | 5万円 | 工事の請負人が市内業者 |
| 合計 | 最大55万円 | |
本体が上限に届くのは工事費300万円のときです。外壁と屋根をまとめて塗り替えて足場も組めば、150万〜200万円が現実的なところなので、多くの場合は本体が15万〜20万円。そこに加算が乗る形になります。
| 工事費(税込) | 本体(10%) | 市内業者+子1人なら |
|---|---|---|
| 100万円(下限) | 10万円 | 20万円 |
| 150万円 | 15万円 | 25万円 |
| 200万円 | 20万円 | 30万円 |
| 300万円以上 | 30万円(上限) | 40万円 |
市内業者に頼むだけで5万円——これは業者選びの段階で確定する金額です。工事費150万円なら本体15万円に対して加算5万円で、3分の1が上乗せされる計算になります。
入口は2つ——中古で買った家か、同居人が増える家
この制度でいちばん誤解されやすいのが、ここです。市の目的の書き方を見てください。
「市街化区域内で、中古で購入した住宅に対して住宅機能を向上させる改修工事や増築工事(…)を行うかた、または同居人の増加に対応するために住宅リノベーション工事を行うかたに、工事費用の額に応じた補助金を交付します。」
「または」以降を読み飛ばさないでください。中古購入だけが入口ではありません。
市はQ&Aでも、この点をはっきりさせています。「新築から長年住んでいる家をリノベーションしたい。その際にこの補助金の対象になるか」という質問への答えがこれです。
「住宅リノベーション補助金の場合、前提として次の要件1を満たす必要があります。要件1 同居人の増加から3年以内、もしくは1年以内に同居人が増える予定がある」
長年住んでいる家でも、同居人が増えるなら対象になります。——親を呼び寄せる、子が戻ってくる、結婚して同居する。こうした場面で外壁を塗り替えるなら、この補助金の射程に入ります。
ただし、予定が変わったときの扱いが厳しいです。
「当初、同居人が増える予定で申請したが、リノベーションを行った後に同居人が増える予定が無くなった。この場合…補助金は出るか。」
→「同居人が増える予定が無くなったことで要件を満たさなくなるため、補助対象外となり、補助金は交付されません。要件を満たさなくなった時点で都市計画課宛に中止届を提出してください。」
——工事が終わっていても出ません。確実に増える見込みが立ってから動くほうが安全です。
市街化区域・75平方メートル以上・昭和57年以降
住宅の条件は6つです。
| 条件 | 市の書き方 |
|---|---|
| 用途 | 自己居住用の住宅であること |
| 広さ | 戸建は居住用床面積が75平方メートル以上、マンションは40平方メートル以上 |
| 設備 | 玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること |
| 築年 | 昭和57年1月1日以降に新築(耐震基準に適合、または耐震改修を同時に行う場合を除く) |
| 場所 | 取手市内の市街化区域に所在していること |
| 回数 | この補助金を交付されたことがない住宅であること |
「市街化区域」がいちばん引っかかりやすい条件です。市も用語解説を付けていて、「都市計画法に基づき指定される『すでに市街地となっている区域』または『計画的に市街化を進める区域』」としています。
調べ方も市が書いています。「都市計画課にて住宅の地番・住所で検索し、市街化区域に該当するかを確認できます」——電話1本で分かります。見積もりを取る前に、まずここを確かめてください。該当しなければ、この先の話が全部無駄になります。
人のほうの条件は、登記簿に所有者として登記されている/住宅に居住し取手市に住民票がある/市税を滞納していない/この補助金を交付されたことがないの4つです。
着工前の「認定申請」から始まります
この制度は2段階になっています。工事の前に「住宅改修等計画の認定申請」、工事の後に「補助金の交付申請」です。
| 段階 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 1 | 住宅改修等計画の認定申請(着工前) | 購入または同居人増加から3年以内 |
| 2 | 市から住宅改修等計画認定通知書 | —— |
| 3 | 着工 | 認定の日から6か月以内 |
| 4 | 補助金の交付申請 | 工事完了日から1年以内かつ認定から3年以内 |
| 5 | 市から補助金交付決定通知書 | —— |
| 6 | 補助金の請求書を提出 | 決定から3か月以内または翌年度4月末の早いほう |
| 7 | 交付 | 請求書の提出日から約2週間後 |
認定から着工まで6か月という区切りがあります。認定を取ってから業者を探し始めると、外壁塗装は天候待ちもあるので、意外と余裕がありません。見積書を用意してから認定申請に行くのが現実的な順番です。
もうひとつ、実務的な注意を市が出しています。
「都市計画課は、取手市役所『分庁舎』内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。」
本庁舎で書類を取ってから分庁舎へ、という順番になります。耐震の担当(建築指導課)も分庁舎2階です。
見積書は「施工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの」
認定申請の添付書類に、見積書の条件がはっきり書かれています。
「工事見積書と明細書(施工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの)の写し」
「外壁塗装 一式 ○○万円」では通りません。外壁、屋根、付帯部と、部位ごとに金額が分かれている必要があります。
理由は制度の作りを見れば分かります。取手市は対象工事を部位ごとに定義していて、しかも耐震改修の費用は除くと決めています。部位ごとに分かれていないと、市が対象額を計算できません。
写真も同じ考え方です。「工事着工前の工事箇所の写真」と「工事完了後の工事箇所の写真」の両方が要ります。塗り替えは仕上がると場所が分からなくなるので、契約のときに「補助金に使うので、着工前の写真を部位ごとに撮っておいてください」と伝えておくと後が楽です。
そして工事の請負人にも条件があります。「工事の請負人が、建設業法による建設業の許可を受けている者であること」。市内業者かどうかは加算の話ですが、建設業許可は必須です(業者の選び方)。
令和8年4月に、3か所ゆるくなりました
この制度は令和8年4月1日に見直されています。市が「改正点」として挙げているのは4つです。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 最大補助額 | 45万円 | 55万円 |
| 認定申請の期限 | 購入・同居人増加から1年以内 | 3年以内 |
| マンションの面積 | 55平方メートル以上 | 40平方メートル以上 |
| 加算 | —— | 子1人5万円(最大15万円)/市内の親子世帯5万円 |
「1年以内」から「3年以内」への緩和が、いちばん実務に効きます。中古住宅を買ってすぐ外壁を塗り替える人は多くありません。住んでみて傷みに気づいてから、というほうが自然です。買ってから2年目、3年目でも間に合うようになりました。
市の注記:「下記の改正点は令和8年4月1日以降に住宅改修等計画の認定申請をしたものにのみ適用されます」。それ以前に認定を受けた方は旧要件のままです。
耐震は先着1棟。受付は6月1日から8月31日だけ
金額だけ見れば、取手市でいちばん大きいのは耐震です。
「工事費用に5分の4を乗じて得た額又は115万円のいずれか少ない額」
ところが枠が、当サイトが調べたなかでも最小級です。
「募集棟数 先着1棟」
「申込期間 令和8年6月1日から8月31日まで(開庁日のみ)」
1棟です。市内でその年に耐震改修の補助を受けられるのは1軒だけ。しかも受付は3か月間しかありません。6月1日に動ける準備をしておかないと、まず届きません。
工事の中身にも条件があります。
「一般診断の『上部構造評点』が1.0未満のものであって、耐震改修設計の際に行う『精密診断法』における『上部構造評点』が0.3以上増加し、かつ、増加後の『上部構造評点』が1.0以上となること」
「1.0以上にする」だけでは足りず、「0.3以上上げる」ことも要ります。評点0.9の家を1.0にする工事は、条件を満たしません。
業者にも条件があります。「設計または工事のいずれか一方または両方について、取手市に事務所または事業所を有する事業者と契約を締結して行うかた」。そして1月末までに工事完了予定であること。窓口は建築指導課(分庁舎2階)です。
住宅取得補助金と、スマイル支援プラン
塗り替えとは直接つながりませんが、取手市には住まいの補助がもう2本あります。
住宅取得補助金は、住宅ローン額の3%で上限30万円。制度の期限は令和10年3月31日までです。
定住化促進住宅補助制度「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」も別にあります。市は住まいの補助を「取得」「リノベーション」「耐震」「定住化」と分けて用意しているので、自分がどれに当たるかを都市計画課で整理してもらうのが早道です。
そのほか、狭あい道路拡幅整備促進補助、防災工事資金、雨水浸透施設の設置補助もあります。
動く順番を、月で区切ると
| 順 | やること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 1 | 都市計画課に電話して市街化区域かを確認 | 該当しなければ、この制度は使えません |
| 2 | 入口(中古購入/同居人増加)に当たるか確認 | 同居人増加は予定が消えると対象外 |
| 3 | 市内業者を含めて見積もりを取る | 施工箇所ごとに金額を分ける/建設業許可の確認 |
| 4 | 住宅改修等計画の認定申請 | まだ着工しない |
| 5 | 認定通知を受けて着工 | 認定から6か月以内/着工前の写真を撮る |
| 6 | 完了後に交付申請 → 請求 | 完了から1年以内/請求から約2週間で交付 |
耐震も使うなら、こちらは別の時計で動きます。6月1日〜8月31日の受付、先着1棟、1月末までに完了。リノベーション補助金とは費用を分けて申請することになります。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
補助が無い前提で——取手の家で見るところ
市街化区域でない、中古で買ったわけでもない、同居人も増えない。——その場合、塗り替えの費用は全額が自己負担です。見るところを3つ挙げます。
- ①施工箇所ごとに分けてもらう——取手市が認定申請で「施工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの」を求めているのは、行政も一式表記では中身を確認できないからです。補助を使わない方にも、同じ物差しが使えます(見積書の内訳の読み方)。
- ②建設業許可を確認する——市が対象工事の条件に挙げているものです。500万円以上の工事では法律上も必要になります(業者の選び方)。
- ③着工前の写真を撮ってもらう——補助金の有無にかかわらず、塗り替えは仕上がると比べる材料が消えます。部位ごとの着工前写真は、工事の質を後から確かめる唯一の手がかりになります(見積書のチェック項目)。
茨城県内では守谷市・龍ケ崎市・つくば市なども調べています(一括見積もりサービス)。
結婚新生活支援事業——新婚なら最大60万円
取手市には、外壁塗装に使える可能性のある制度がもう1本あります。住宅のページを探しても出てきません。結婚・子育てのカテゴリにあり、窓口も住宅の部署ではないからです。
| 補助上限 | お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円 |
|---|---|
| 対象になる費用 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日に夫婦のいずれかが支払った住宅取得費用/住宅のリフォーム費用=「住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用」(リフォームローンの返済も元金部分のみ対象)/住宅賃借費用/引越費用。取手市は所得600万円未満まで段階的に補助します(29歳以下=500万円未満60万円・500〜550万円40万円・550〜600万円20万円/39歳以下=30万円・20万円・10万円) |
| 対象外 | 倉庫、車庫の工事費用、門、フェンス、植栽等の外構費用/家電購入及び設置費用/土地購入代・解体撤去費・設備費・住宅ローン手数料/補助対象経費に対して国、県又は市から補助金の交付を受ける場合は、その費用は対象外 |
| 所得 | お二人の合計所得が600万円未満(500万円以上は段階的に減ります) |
| 年齢 | 婚姻日時点でお二人とも39歳以下 |
| 申請期間 | 令和8年7月1日〜令和9年3月31日16時30分(メール・郵送も期間内にこども政策課へ到着したものが対象)。市は「アンケートに回答しただけでは申請したことになりません」と注意しています |
| 窓口 | こども政策課 電話0297-74-2141(代表) |
取手市は外壁塗装を名指ししていませんが、対象外の一覧にも入っていません。市の資料でリフォーム費用にあたるのは「住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用」でした。文面のうえでは塗り替えも修繕に入ります。入るかどうかを決めるのは市なので、動く前に電話で聞いてください。
この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
取手市に、外壁塗装の補助金はありますか?
あります。ただし入口が2つに限られます。——住宅リノベーション補助金の対象工事に「外壁…張り替え・塗り替え等の修繕、断熱」「屋根…ふき替え・塗り替え等の修繕」と明記されています。使えるのは市街化区域内で中古住宅を買った方か、同居人が増える方です。
長く住んでいる家でも使えますか?
同居人が増えるなら使えます。——市のQ&Aは「新築から長年住んでいる家をリノベーションしたい」という質問に、前提として「同居人の増加から3年以内、もしくは1年以内に同居人が増える予定がある」ことを挙げています。中古購入だけが入口ではありません。
いくらもらえますか?
工事費の10%で上限30万円、加算を含めて最大55万円です。——加算は3つ。高校等卒業までの子1人につき5万円(最大15万円)/市内在住の親世帯・子世帯がいれば5万円/工事の請負人が市内業者なら5万円。工事費は税込100万円以上が必要です。
工事費はいくらから対象ですか?
税込100万円以上です。——外壁と屋根をまとめて塗り替えて足場も組むなら届く金額です。本体の10%が上限30万円に達するのは工事費300万円のときなので、多くの場合は本体15万〜20万円に加算が乗る形になります。
いつ申請すればいいですか?
着工前です。——「原則、住宅リノベーション工事着工前に住宅改修等計画の認定申請を行ってください」。認定の日から6か月以内に着工し、工事完了日から1年以内に補助金交付申請という流れです。
見積書に決まりはありますか?
施工箇所ごとに金額が分かれている必要があります。——認定申請の添付書類に「工事見積書と明細書(施工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの)の写し」とあります。「外壁塗装 一式」では通りません。
耐震改修も一緒にやりたいのですが、費用を足せますか?
足せません。——市は「(注意)耐震改修工事の費用を含めることはできません」と明記しています。耐震は別の制度(木造住宅耐震改修費・耐震建替費の補助)で申請することになります。
どんな家が対象ですか?
市街化区域内で、床面積と築年の条件を満たす家です。——戸建なら居住用床面積75平方メートル以上(マンションは40平方メートル以上)、昭和57年1月1日以降に新築された建物(耐震基準に適合していれば、それ以前でも可)。玄関・居室・便所・台所・浴室を備えていることも条件です。
自分の家が市街化区域かどうか、どう調べますか?
都市計画課に聞けば分かります。——市のQ&Aは「都市計画課あてにご連絡ください。都市計画課にて住宅の地番・住所で検索し、市街化区域に該当するかを確認できます」と答えています。電話は0297-74-2141です。
令和8年度から何が変わりましたか?
3か所ゆるくなり、金額が増えました。——①最大補助額が45万円から55万円に増額 ②認定申請の期限が「中古住宅購入または同居人の増加から1年以内」から「3年以内」に緩和 ③マンションの住宅面積要件が55平方メートル以上から40平方メートル以上に引き下げ。加算要件も変わりました。
耐震の補助はいくらですか?
工事費用の5分の4または115万円のいずれか少ない額です。——ただし募集棟数は「先着1棟」で、申込期間は令和8年6月1日から8月31日まで(開庁日のみ)。金額は大きいのですが、枠が1棟しかありません。
耐震の業者に条件はありますか?
あります。——「設計または工事のいずれか一方または両方について、取手市に事務所または事業所を有する事業者と契約を締結して行うかた」が条件です。なお改修は、精密診断法で上部構造評点が0.3以上増加し、かつ増加後に1.0以上となる工事であることが必要です。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
取手市の公式ページを2026年9月6日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わることがあります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 取手市「取手市結婚新生活支援事業」(更新日2026年8月28日/リフォーム費用=「住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用」、リフォームローンの返済(元金部分のみ)も対象、対象外は「倉庫、車庫の工事費用、門、フェンス、植栽等の外構費用」「家電購入及び設置費用」/前年の夫婦の合計所得が600万円未満で、500万円以上は所得額に応じた段階的な補助(29歳以下は最大60万円・40万円・20万円、39歳以下は最大30万円・20万円・10万円)/申請は令和8年7月1日〜令和9年3月31日16時30分/担当=こども政策課 0297-74-2141)
- 取手市「住宅リノベーション補助金」(2026年7月31日更新/都市計画課/対象工事・補助金額・要件・手続きの流れ・よくある質問)
- 取手市「取手市住宅リノベーション補助金交付要綱」
- 取手市「令和8年度木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助」(2026年8月19日更新/建築指導課)
- 取手市「住まい・土地の補助制度」(住宅取得補助金・スマイル支援プラン・狭あい道路拡幅・防災工事資金・雨水浸透施設)
- 取手市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
住宅リノベーション補助金・住宅取得補助金・市街化区域の確認=都市計画課 0297-74-2141(取手市役所分庁舎/茨城県取手市西2-35-3)
木造住宅の耐震改修・耐震建替=建築指導課(分庁舎2階)
※分庁舎では住民票の写しや納税証明書は発行できません
茨城県内のほかの市も調べています。——茨城県の助成金/守谷市/龍ケ崎市/土浦市。同じ茨城でも、市が変われば答えが変わります(助成金ガイド)。