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【2026年度】鹿屋市の外壁塗装に使える助成金

出ます20%・最大20万円(耐震改修とあわせるなら30%・30万円)/市の手引きが「塗装の塗替え」を名指ししています

市の「申請の手引き」に、そのまま載っています
対象工事の一覧の1行目が「屋根/塗装の塗替え/仮設足場も対象、その4行下が「外壁/塗装の塗替え/仮設足場も対象です
制度名と金額
鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業(改修応援補助=リフォーム補助)/20%・20万円(耐震改修工事を行う住宅は30%・30万円
今は「追加募集」です。先着順
「事前受付期間(4月22日から5月22日)は、終了しましたが、予算の上限に達していないことから追加募集を行います。」「追加募集の受付は先着順とし、予算の上限に達し次第終了します。」(市のページの更新日は2026年5月25日
世帯によって、使える工事が変わります
昭和56年6月1日以降の家では、ふつうのリフォーム(=塗装)はA子育て世帯・B高齢者等世帯の欄に置かれています。C一般世帯はバリアフリー化・省エネ化の工事が対象です
業者の条件
「市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で市税の滞納がないこと。」——「支社、営業所等」でもよいと書かれています
下限は20万円
「対象工事費が20万円以上であること。」交付決定の通知が届く前に契約・着工すると補助取消
この制度は今年度で終わる予定です
手引きの注意書き=「現行制度による補助事業は本年度で終了予定です(来年度以降は未定)。」

「鹿屋市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。答えは「出ます」です。——市が配っている申請の手引き(PDF・全20ページ)の13ページ目に、対象になる工事の一覧があります。その表の屋根と外壁の欄に、どちらも「塗装の塗替え」「仮設足場も対象」と書かれています。ただし世帯の条件と家の建築年で入口が分かれ、今年度で制度が終わる予定です。順に見ていきます。

鹿児島県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——鹿屋市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は助成金ガイドにあります。

鹿児島市霧島市姶良市鹿児島県 の助成金まとめ

このページの内容全18項目

手引きに「塗装の塗替え/仮設足場も対象」と書いてあります

鹿屋市のホームページ本体には、「外壁塗装」の三文字は出てきません。——出てくるのは、そこからリンクされている「申請の手引き(PDF:1,876KB)」のほうです。13ページ目に「●改修応援補助の対象工事(例) 住宅本体の工事が主な対象」という表があり、その先頭がこうなっています。

工事箇所工事内容対象となる改修工事
屋根塗装の塗替え仮設足場も対象
屋根瓦などの葺替え下地板・破風・軒先などの修繕・補修、目止め、緊結なども対象
屋根防水工事陸屋根のシート防水、塗膜防水などが対象
外壁塗装の塗替え仮設足場も対象
外壁外壁の改修サイディングや下見板・モルタル壁など、下地の修繕・補修も対象

「仮設足場も対象」——ここが効きます。——外壁塗装の見積書で、足場はいちばん大きなブロックのひとつです(見積書の内訳の見方)。30坪の家で15万〜20万円前後になることが多く、そこが補助の対象費用に入るかどうかで、金額がまるごと変わります。

「外壁の改修」の行も見ておいてください。——「サイディングや下見板・モルタル壁など、下地の修繕・補修も対象」。つまり塗る前の下地補修(シーリングの打ち替え、ひび割れの補修、板金の直し)も、同じ表の中にいます(シーリングの打ち替え外壁のひび割れ)。

同じ表は、鹿児島市の手引きにもあります。——鹿児島市の「安全安心住宅ストック支援事業」も、対象工事に「屋根/塗装の塗替え/仮設足場も対象」と書いています。ただし鹿児島市は「耐震改修とあわせる」「空家活用」「移住」の3つのどれかに当てはまらないと使えません。鹿屋市は、昭和56年6月以降の家なら耐震の条件なしで入れます——ここが違います。

いまは「追加募集」——抽選が終わり、先着順に変わっています

この制度は、もともと「事前申込 → 公開抽選 → 補助申請」という三段階です。——ところが令和8年度は、抽選の枠が埋まりませんでした。市のページの冒頭にこう出ています。

「事前受付期間(4月22日から5月22日)は、終了しましたが、予算の上限に達していないことから追加募集を行います。

「追加募集の受付は先着順とし、予算の上限に達し次第終了します。」
「受付時間:午前9時00分から午後4時00分まで」
「受付場所:市役所4階建築住宅課建築係」

抽選に外れる心配がなくなった、ということです。——当初の予定件数は次のとおりでした。

区分予定件数
補助区分1.A子育て世帯25件程度
補助区分1.B高齢者等世帯70件程度
補助区分1.C一般世帯20件程度
補助区分2.(A〜C共通)15件程度

ただし、うちが確認したのは2026年9月7日で、市のページの更新日は2026年5月25日です。——その後に予算の上限へ達していれば、もう終わっています。動く前に、建築住宅課建築係(0994-31-1129)へ一本電話を入れてください。聞くことは2つだけです。「支え愛ファミリーの追加募集は、まだ受け付けていますか」「屋根と外壁の塗り替えで申請できますか」。

当初のスケジュールは、事前申込=令和8年4月22日〜5月22日、公開抽選=5月29日、補助申請=6月1日〜7月31日、事業完了期限=補助決定日から令和9年2月26日でした。——追加募集ぶんの申請期限は、市のページに書かれていません。完了期限(令和9年2月26日)から逆算すると、外壁塗装は工期が2〜3週間かかるので、年内には着工しておきたいところです(塗り替えの時期の決め方)。

入口は2つ。家の建築年で分かれます

鹿屋市の制度は、家が建った日で入口が変わります。——境目は昭和56年(1981年)6月1日。新耐震基準が始まった日です。

入口対象になる家塗装にたどりつく道すじ
補助区分①
耐震性がある住宅
昭和56年6月1日以降に建築・着工された住宅
(専用住宅・併用住宅・集合住宅)
そのまま改修応援補助(リフォーム補助)へ。耐震診断は要りません
補助区分②
耐震性不足のおそれがある住宅
昭和56年5月31日以前に建築・着工された戸建住宅まずSTEP1の耐震診断が必須。診断で「耐震性あり」なら改修応援補助へ直行、「不足」なら耐震改修工事を行う場合に限って改修応援補助へ

市はフローをこう説明しています。「STEP1の耐震診断の結果、耐震性(地震に対する強度・靭性)が不足している戸建住宅は、STEP2の耐震改修工事を行う場合に限り、STEP3の改修応援補助が利用できます。」「STEP1の耐震診断の結果、耐震性がある戸建住宅は、直接STEP3の改修応援補助へ」

家の建築・着工日で、補助への入口が分かれます

鹿屋市の補助区分を分ける建築年のフロー 昭和56年6月1日以降に建築または着工された住宅は、耐震診断を受けずに改修応援補助へ進む。昭和56年5月31日以前に建築または着工された戸建住宅は、先に耐震診断を受ける。耐震性があれば改修応援補助へ進み、不足なら耐震改修工事を行う場合に限り進める。 家の建築・着工日を確認 改修応援補助へ 昭和56年6月1日以降 に建築・着工された住宅 補助区分① 昭和56年5月31日以前 に建築・着工された戸建住宅 補助区分② 耐震診断なし そのまま進めます (区分①) STEP1:耐震診断 先に受けることが必要 (区分②) 改修応援補助 外壁・屋根の塗装は この先にあります 診断で耐震性あり → 直接、改修応援補助へ 不足 → 耐震改修後のみ進める 古い戸建住宅は、診断結果で「そのまま進む」か「耐震改修を先にする」かが決まります。
区分②は昭和56年5月31日以前に建築・着工された戸建住宅だけです。区分①で外壁・屋根の塗装を使えるのは、原則として子育て世帯または高齢者等世帯です。一般世帯や集合住宅、耐震診断後の扱いは条件が分かれるため、建築住宅課建築係(0994-31-1129)へ家の建築年と世帯構成を伝えて確認してください。

築45年より新しい家なら、話は単純です。——耐震診断を挟まずに、そのまま塗装の補助へ行けます。逆に昭和56年5月以前の家は、先に耐震診断(3分の2・10万円の補助あり)を受ける必要があり、そのぶん時間がかかります。

集合住宅は、区分によって扱いが違います。——区分①では「集合住宅(専有部分のみ)」が対象に入っていますが、区分②の改修応援は「◎集合住宅 → 対象外」と明記されています。法人名義の住宅と貸家は、リフォーム補助では対象外(耐震診断・耐震改修工事に限り貸家も対象。ただし空家は不可)。

一般世帯は、塗るだけでは対象にならない読み方です

ここがいちばん注意の要るところです。——手引きの補助区分①の表は、同じ「改修応援補助」の中を2行に分けています。

内容対象となる世帯補助率・限度額
リフォーム工事の費用の一部を助成(貸家等は除く)
=外壁・屋根の塗装はここ
A:子育て世帯
B:高齢者等世帯
20%・20万円
バリアフリー工事・グリーン化(省エネルギー化)工事の費用の一部を助成(貸家等は除く)A:子育て世帯
B:高齢者等世帯
C:一般世帯

「C:一般世帯」が、上の行に入っていません。——13ページの対象工事の表でも、屋根・外壁の塗装の行の「対象となる世帯」欄は「子育て世帯/高齢者等世帯」で、バリアフリー化の表とグリーン化の表だけが「一般世帯/子育て世帯/高齢者等世帯」になっています。

世帯区分の定義は、こうです。

種類内容
A:子育て世帯「高校生以下(4月1日現在で18歳未満)の就学者(住民票・学校名)又は未就学児と同居している世帯」
B:高齢者等世帯「65歳以上の高齢者(実績報告書提出時)又は4級以上の身体障害者手帳、3級以上の精神保健福祉手帳若しくはB1以上の療育手帳の交付を受けている者と同居している世帯」
C:一般世帯「上記以外の世帯」

AとBの両方に当てはまるときは、Aで申請と手引きにあります(「※AとBのいずれにも該当する場合は、Aで申請してください。」)。

では一般世帯に道が無いかというと、2つ残っています。

中身
①区分②のSTEP3昭和56年5月31日以前の戸建で耐震診断を受け、耐震性ありと出た家/簡易耐震改修を行う家は、区分②のSTEP3として「A子育て世帯・B高齢者等世帯・C一般世帯/20%・20万円」と表に書かれています。耐震改修工事を行う住宅なら30%・30万円
②グリーン化(GX化)一般世帯も対象の表に「住宅躯体の省エネに向けた屋根や壁及び開口部の断熱改修等」=「屋根や外壁に断熱材を施す工事」があります。ここは「断熱材」であって、遮熱塗料とは書かれていません(遮熱塗料の効果

断定はできません。——手引きの表の読み方であり、判断するのは市です。子どもも65歳以上の家族もいない世帯で、家が昭和56年6月以降なら、「塗装だけで申請できますか」を建築住宅課に必ず確認してください。電話は0994-31-1129です。

いくら出るか——20%・20万円/耐震改修なら30%・30万円

どの家か補助率・限度額
区分①(昭和56年6月1日以降の家)20%・20万円
区分②STEP3のうち、耐震診断で耐震性ありと出た家/簡易耐震改修を行う家20%・20万円
区分②STEP3のうち、耐震改修工事を行う家30%・30万円

20%なので、100万円の工事で上限に届きます。

対象工事費20%のとき30%のとき
20万円(下限)4万円6万円
50万円10万円15万円
80万円16万円24万円
100万円20万円(上限に到達)30万円
120万円20万円(頭打ち)30万円(上限に到達)

30坪の家の外壁+屋根の塗り替えは、おおよそ80万〜130万円が中心です30坪の外壁塗装の費用)。つまり、ふつうに塗り替えれば上限の20万円に届きます。

「対象工事費」と「関連工事費」——ここが独特です

鹿屋市は、総工事費を3つに分けます。

区分扱い中身
対象工事費①全額補助対象(要20万円以上)住宅本体工事=屋根・外壁の塗装、葺替え、防水、床、壁、天井、建具など
関連工事費②①を上限に補助対象額に算入設備機器の設置等=システムバス、システムキッチン、トイレ、エコキュート、カバー工法(屋根、壁)、太陽光発電、蓄電池、玄関ドア、LED、断熱改修など
対象外工事費補助対象外外構、家電、庭木など(後述

市が挙げている計算例を、そのまま引きます。

「トイレ改修(対象工事費①25万円)とボイラー給湯器設置・洗面台交換(関連工事費②80万円)の場合
→補助対象経費=対象工事費①分25万円+関連工事費②分25万円=50万円」

外壁塗装をする人にとって、この仕組みは有利に働きます。——塗装は「対象工事費①」=全額対象だからです。逆に、給湯器や洗面台だけを替える工事は「関連工事費②」で、①と同額までしか算入されません。塗装を柱に立てて、ついでの設備交換を足す——という組み方なら、対象経費が伸びます。

「カバー工法(屋根、壁)」は関連工事費②の側に入っています。——塗装は①、屋根カバー工法は②という扱いです(屋根カバー工法)。屋根を塗るかカバーするかで、補助の計算が変わるということです。

加算が4種類。それぞれ10万円

改修応援補助には、上乗せがあります。——「その他補助・①又は②に加算」「※改修応援補助とあわせて1回限りの補助」。

種類内容・条件対象となる世帯補助額
三世代同居世帯応援加算金「同一住宅に、三世代以上の直系親族で居住する世帯」改修応援補助を申請するAの子育て世帯10万円を加算(1世帯)
子ども三人以上加算金「高校生以下の子どもが三人以上いる世帯」改修応援補助を申請するAの子育て世帯10万円を加算(1世帯)
転入者加算金「鹿屋市に中古住宅を購入改修する世帯(転入後1年以内)」改修応援補助を申請する全ての世帯10万円を加算(1世帯)
居住誘導区域内等改修加算金「鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内に居住するために中古住宅を購入し改修する世帯(購入後1年以内)」改修応援補助を申請する全ての世帯10万円を加算(1世帯)

転入者加算と居住誘導区域内加算は「全ての世帯」が対象です。——つまり一般世帯でも、中古住宅を買って改修するなら加算の側には入れます(本体の改修応援補助に該当することが前提)。

居住誘導区域・地域生活拠点維持区域かどうかは、市の地図で調べます。——手引きは「鹿屋市HPにある、まっぷ de かのや『都市計画情報マップ』でご確認ください。」としています。中古住宅を買って塗り替える人は、住所を入れて確認するだけで10万円が動きます。

業者は「本社、支社、営業所等」でよい。ただし市税の滞納証明が要ります

施工業者の条件は、こう書かれています。

「市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で市税の滞納がないこと。」

「耐震診断及び耐震改修の設計・管理は、耐震診断技術者が所属する市税の滞納がない市内の建築士事務所(非木造については、市外業者でも可)」

「支社、営業所等」でよい——ここは、ほかの市よりゆるいです。——たとえば鳴門市(徳島)は「市内に本店を有する施工業者」、気仙沼市(宮城)は「市内に本社」で、支店では足りません。鹿屋市は「営業所等」まで含めているので、鹿児島市や霧島市に本社がある会社でも、鹿屋に営業所があれば入る読み方になります。

ただし、業者側にも「市税に滞納がない証明書」が要ります。——必要書類に「市税に滞納がない証明書(3ヶ月以内)(補助対象者及び市内業者)」、さらに「誓約・同意書(業者用)」と並んでいます。業者に協力してもらう前提の制度です。見積もりを頼む段階で「支え愛ファミリーの補助を使いたい」と伝えてください。手続きに慣れている会社なら、話がそこで早く進みます(相見積もりの取り方)。

市は、材料の調達先にも触れています。——「工事に使用する資材・材料等は、出来るだけ市内で購入・調達し、外注する場合も、出来るだけ市内業者の利用をお願いします。」。これは条件ではなくお願いですが、この制度が地域の工務店・塗装店を回すための制度だということが分かります。

申請は代理でもできます。——「事前申込と補助申請は、代理者(=施工業者)でも構いませんが、委任状が必要です。」。書類が20ページぶんあるので、業者に任せられるかどうかは大きな差になります。

対象外の工事——塀・外構、シロアリ、庭木

手引き18ページに「改修応援補助の対象外工事と関連工事(例)」の表があります。外壁塗装に関係するところだけ抜き出します。

分類対象外工事の例外壁塗装との関係
屋外関係「門扉、ブロック塀等の外構工事」塀の塗装は対象外。見積書で建物と塀を分けてもらってください(ブロック塀の塗装
衛生関係「防腐・防蟻・シロアリ駆除」床下や土台の防蟻処理は、塗装と一緒に頼んでも対象外です
衛生関係「ハウスクリーニング、排水管清掃など」「洗浄だけ」は対象外という読み方になります。塗装工程の高圧洗浄は塗装工事の一部です(高圧洗浄の意味
屋外関係「庭木の剪定、植栽工事」足場を組むために木を切る費用は別建てになります
一般「解体工事(単独工事)」/「新築、改築工事」塗り替えは該当しません
一般「車庫、物置、倉庫、ウッドデッキ、屋外スロープ化の工事」カーポートや物置の塗装は対象外。ただし備考に「さしかけ(雨除け、降灰対策)工事を伴う、ウッドデッキ工事は対象」とあります
既存制度「他の住宅関連補助制度を利用する工事」備考=「福祉関連住宅改修補助制度」「合併処理浄化槽工事 など」。同じ箇所に二重には使えません
家電関係「エアコン、照明器具、家具等の購入や設置」ほか

「さしかけ(雨除け、降灰対策)」——鹿児島らしい一文です。——市の書類に降灰対策という言葉が出てくること自体、桜島の灰が前提の地域だということです。

「単独工事」なら対象外でも、他に20万円以上の対象工事があれば拾われるものがあります。——「サンルーム(単独工事)」「畳の表替え・襖の張替え(単独工事)」「洗面台、洗面化粧台等の交換(単独工事)」「ガスコンロ、食洗機、給湯器(ボイラー等)の交換(単独工事)」には、「他に対象工事費が20万円以上あれば【関連工事費】として算入」という備考がついています。外壁塗装が20万円を超えるなら、その「他の対象工事」に該当します。

重複のルールは、はっきり書かれています。——「他の住宅関連補助制度と工事箇所・内容が重複しないこと。【例】・介護給付、定住促進事業の住宅改修(市)・耐震診断、耐震改修(国)」過去に受けた人も対象外です——「改修応援(リフォーム)の申請者は、市の住宅リフォーム補助金(H25〜27)、支え愛ファミリー住宅改修応援事業(H28〜R7)の交付」を受けていないこと。ただし「H25〜27年度にリフォーム補助を受けた人は、耐震診断・耐震改修工事に限り申請できます」という救済があります。

ここは、市のホームページと手引きで書き方が食い違っています。——ホームページは「支え愛ファミリー住宅改修応援補助金(H28〜R6)」、手引きのPDFは「支え愛ファミリー住宅改修応援事業(H28〜R7)」。令和7年度に受けた人が申請できるかどうかは、電話で確認してください。

市が「受理できません」と名指しした、屋根・外壁塗装の落とし穴

ここは、うちが見たなかでも珍しい書き方です。——手引き11ページの注意事項に、受理できない書類の例が並んでいて、その3つ目に屋根・外壁塗装が名指しで登場します。

「②見積書、写真、工事図面等は、分かりやすく、漏れがないように作成すること
《以下の場合、受理できません!》」

「○見積書の内訳が詳細でないもの」
「○見積書(工事内容)と写真・図面が一致しないもの(不足するもの)」
「○図面の情報が不足するもの
 (例)屋根・外壁塗装で、施工面積が確認できない(側面図の寸法、求積表等)など」

つまり「外壁塗装一式 90万円」の見積書では、申請が通りません。——市が求めているのは施工面積が確認できる書類です。塗る面積(㎡)が出ていない見積書は、そもそも金額の根拠がありません(塗装面積の出し方手抜き工事を見抜く)。

業者に頼むものを、具体的に挙げます。

市が求めているもの業者に何と言うか
内訳が詳細な見積書(第3号様式。「※全経費が補助対象経費の場合は、業者発行見積書のみも可」「外壁◯㎡、屋根◯㎡、足場◯㎡、下塗り・中塗り・上塗りを分けた見積書をください」
施工面積が確認できる図面(側面図の寸法、求積表等)「立面図に寸法を入れて、求積表をつけてください」
「付近見取図、工事内容が確認できる図面」「施工前、施工後を比較できる図面」
写真=「住宅外観の全体及び基礎部分の写真」「全ての改修箇所の施工前写真」「着工前に、黒板を入れて全面の写真を撮っておいてください」

写真の撮り方まで指定があります。——「改修箇所写真は、黒板等で撮影日・工事内容等を明示すること」「改修箇所を確実かつ鮮明に撮影すること(ピンボケ・照度等に注意)」「※改修箇所の全体像・位置関係も分かるように、アングルを注意」「※黒板等が画面を大きく占有しない(改修箇所を隠さない)よう注意」「・サイズ変更(拡大・縮小)時の倍率は縦・横同率とすること」。実績報告では「申請時と同アングルを撮影」とされています。

着工のタイミングを間違えると、全部が無駄になります。——「③事前着手・着工は補助取消となります:交付決定の通知後に契約・着工すること」「※申請受理から交付決定まで2〜3週間要しますので、着工予定日から逆算して申請してください」「※着工前1ヶ月程度を推奨」「※契約日(=実績報告時に提出する契約書写し)は交付決定日以降となります」「契約日」まで交付決定の後でなければいけません。先に契約書にハンコを押した時点で、対象外です。

現地調査もあります。——「④申請後(着工前)及び実績報告後に、係員による現地調査をさせていただきます」。実績報告は「事業完了(=領収書発行日)後2週間以内」。補助金の振込は「実績報告受理後4週間程度」なので、工事代金はいったん全額立て替えるつもりでいてください。

耐震診断は3分の2・10万円/耐震改修は3分の2・200万円

昭和56年5月31日以前の家は、こちらが入口になります。

STEP内容対象補助率・限度額
STEP1・必須
耐震診断補助
耐震診断の費用の一部を助成昭和56年5月31日以前に建築・着工された住宅
※貸家も対象(所有者・居住者双方の承諾が必要)/空家は不可
3分の2・10万円
STEP2
耐震改修工事補助
耐震改修工事の費用の一部を助成診断の結果「倒壊する危険性がある」住宅
木造=Iw値1.0未満/非木造=Is値0.6未満
3分の2・200万円
STEP2
簡易耐震改修工事補助
簡易耐震改修工事の費用の一部を助成診断の結果「倒壊する危険性が高い」住宅
木造=Iw値0.7未満/非木造=Is値0.3未満
3分の2・100万円
STEP3
改修応援補助
リフォーム工事の費用の一部を助成耐震性ありの住宅/簡易耐震改修を行う住宅20%・20万円
STEP3同上耐震改修工事を行う住宅30%・30万円

耐震改修と塗装を組めば、補助率が20%から30%に上がります。——足場は一度で済みます。耐震改修は外から補強材を取り付ける工法もあり、外壁を触る工事と工期が重なります。「どうせ足場を組むなら」と考えると、一度にやるほうが合理的です(足場代の考え方)。

簡易耐震改修には、工事以外の選択肢もあります。——「居室(居間、寝室等)に耐震シェルターを設置する工事」「全高齢者等の就寝箇所に防災ベッドを設置する工事」。いずれも「公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けたもの」が条件です。

耐震診断は誰でもできるわけではありません。——「耐震診断技術者=鹿児島県建築士事務所協会又は県住宅・建築総合センター等が行う講習会を受講した建築士」。市は名簿へのリンクも出しています(木造住宅耐震技術講習会修了者名簿/既存建築物耐震診断講習会受講者登録名簿)。耐震診断・耐震改修は「事前協議(業者と契約前に市と協議)」から始まります——リフォーム補助より一段階多いので、時間に余裕を見てください。

耐震診断・耐震改修は、市税の滞納があっても申請できます。——補助対象者の条件は「市内に居住及び住民登録しており、市税の滞納がない者」ですが、そのすぐ下に「耐震診断・耐震改修工事については、この限りでない。」と書かれています。ただし業者側(市内業者)の滞納証明は、こちらでも必要です。

「本年度で終了予定」と書かれています

手引きの2ページ目、注意書きの2行目です。

「● 現行制度による補助事業は本年度で終了予定です(来年度以降は未定)。」

「● 最新情報(申請状況等)、申請書類等は、市ホームページで随時ご確認ください。」

「来年度以降は未定」なので、必ず無くなると決まったわけではありません。——ただこの事業はH28年度から続いてきた制度で、市が自分から「終了予定」と書いたのは重いと読むべきです。塗り替えを来年・再来年に考えていた人は、前倒しを検討する価値があります。

とはいえ、補助のために塗り替え時期を無理に早めるのは本末転倒です。——外壁塗装の目安は前回から10年前後、判断材料は年数ではなくチョーキング・ひび割れ・シーリングの切れです(外壁塗装は何年ごとか塗り替えを待てる限界)。20万円のために100万円を前倒しするなら、意味がありません。「そろそろかな」と思っていた家だけ、今年に寄せてください。

ほかにも住宅の補助はあります。——鹿屋市コンパクトシティ推進住宅取得支援事業は、居住誘導区域内等に住宅を新築・購入した方に基本額30万円+加算(転入者30万円/新婚20万円/子育て20万円/高齢者等20万円/認定長期優良住宅等20万円/空き家バンク登録住宅10万円)で最大100万円。受付は令和8年4月1日〜令和9年3月19日の先着順で、市は「令和8年7月1日現在で、予定件数に対し、半数の申請件数に達しました。」と公表しています。ただし塗り替えは対象外(取得への補助)で、支え愛ファミリーの耐震改修補助とは併用できないと明記されています。

空き家バンクの物件なら、別に3本あります

「支え愛ファミリー」とは別に、空き家等バンクの登録物件だけに使える補助が3本あります。——市のページでは「住まい」ではなく「移住ポータルサイト かのやで暮らす」の下にあるので、住宅の補助を探しても出てきません。

制度誰が使えるか金額
空き家活用支援事業地域コミュニティ協議会・地域運営組織(個人は対象外)/所有者と賃貸借契約を結び、改修後は市外からの移住者への賃貸に努める意思があること5分の4以内・上限50万円
家財道具等処分費は5分の4・上限5万円
改修費補助市外からの移住者と賃貸借契約を結んだ登録物件の所有者、またはその物件を借りて3年以上住む意思のある人(所有者の3親等以内の親族は対象外)2分の1以内/市内業者に依頼なら上限50万円、借主自らの改修なら上限30万円
家財等処分支援補助登録物件の所有者等で、空き家等バンクに3年以上登録する意思がある2分の1以内・上限10万円(1物件1回限り)

空き家活用支援事業は、対象経費に「屋根又は外壁の改修」が名指しされています。——ただし使えるのは地域団体だけで、個人は対象外です。個人が使えるのは「改修費補助」のほうで、こちらは対象経費が「登録物件の改修工事に要する経費」とだけ書かれています(塗装の名指しはありません)。

3本とも「賃貸に出す/借りる」が前提です。——自分で買って住む場合は当てはまりません。その場合は支え愛ファミリー住宅改修応援事業(塗装の塗替えが名指しで対象)か、コンパクトシティ推進住宅取得支援事業を見てください。

窓口はこちらも建築住宅課です。——0995-66-3409ではなく鹿屋市 建設部 建築住宅課 0994-31-1129。家財の処分は「鹿屋市一般廃棄物収集運搬等許可業者」に頼んだ費用だけが対象で、許可業者以外での処分は対象外です。

市が「災害に便乗した悪質な修理業者」に注意喚起しています

手引きの10ページ、「-確認-」の欄に、こう書かれています。

「●業者の対応に不安・疑問をもったら、すぐに契約せず、下記の機関に相談してください。
・鹿屋市消費生活センター(0994-31-1169) ・住まいるダイヤル(0570-016-100)」

市の消費生活センターは、別に「注意・トラブル情報」も出しています。——そのなかに、外壁・屋根に直接かかわるものがあります。

「災害に便乗した悪質な修理業者に注意しましょう」
「台風などの災害の後には、『損害保険を使って自己負担なしで家の修理ができる』としつこく勧誘され、言われるがまま高額な工事の契約をしてしまった、といった相談が寄せられます。」
「勧誘されてもすぐに契約せず、損害保険については直接損害保険会社に確認しましょう。」

鹿児島は台風の通り道です。——だから台風のあとの「保険で無料になります」は、鹿屋でいちばん出やすい勧誘だと考えてください。火災保険が使えるのは「風災など、自然災害による損害」に限られます。経年劣化は対象外です(火災保険と外壁塗装)。「保険が下りなければ工事はしない」と言えば、まともな業者なら引き下がります。

センターは、ほかにも点検商法を挙げています。——「公的機関を名乗る点検商法に気を付けましょう」「不安をあおる勧誘に気をつけて!〜分電盤の点検商法〜」。分電盤の話ですが、市の指摘はそのまま外壁にも当てはまります——「点検に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。」(点検商法の断り方悪質業者の見分け方)。

鹿屋市消費生活センターは、近隣4町の住民も相談できます。——「鹿屋市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町にお住まいの方が相談できる窓口です。」/所在地は鹿屋市北田町3番3号(産業支援センター2F)、電話0994-31-1169、相談受付は8時30分〜正午、13時〜16時。訪問販売なら、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。

鹿屋の家で、塗る前に見るところ

補助の話とは別に、大隅半島の家の条件を並べます。——気象庁の平年値(鹿屋・1991〜2020年)です。

項目鹿屋塗装への影響
年降水量2,685.6mm全国平均のおよそ1.6倍。塗れない日が多い=工期が延びる
6月の降水量623.0mm1か月で年間の4分の1近く降ります。梅雨に工事を入れない
7月の降水量425.6mm7月も多い。狙い目は春(3〜5月)と秋(10〜11月)
年平均気温17.6℃凍結の心配はほぼ無い。冬でも塗れます
年日照時間1,961.7時間紫外線が強い=色あせ・チョーキングが早い

雨がいちばんの敵です。——塗料は気温5℃以上・湿度85%未満が施工条件の目安で、これを外すと乾かず、密着が落ちます。6月に「今から塗ります」と言う業者がいたら、なぜその時期なのかを聞いてください。塗装は乾燥時間を守れるかどうかがすべてです(外壁塗装の工程)。

台風・塩害・降灰

鹿屋の条件見るところ
台風足場は台風で倒れます。「台風が来たらメッシュシートをたたむか」を契約前に確認してください(台風のときの足場)。棟板金の浮き・釘の抜けは、台風のたびに進みます(棟板金の浮き
塩害錦江湾・志布志湾に近い地区では、サッシまわりや手すりの金属部にサビが出やすい(塩害と外壁塗装)。洗浄をていねいにやらないと、塩分の上から塗ることになります
桜島の降灰市の手引きが「さしかけ(雨除け、降灰対策)工事」と書くとおり、灰は前提です。灰は雨で流れると筋状の汚れになります。汚れが付きにくい塗料(低汚染型)は、この地域では効き目が分かりやすい(低汚染塗料
シロアリ暖かく雨が多い土地はシロアリが動きます。ただし防蟻処理は補助の対象外と明記されているので、見積書は分けてもらってください

色の話をひとつ。——日射が強く、灰と雨だれの筋が出やすい土地では、まっ白と、まっ黒に近い濃色は、どちらも汚れが目立ちます。中間のグレー・ベージュ系が無難です(外壁の色の選び方グレージュ)。色は面積が大きくなるほど明るく見えます——A4の色見本で決めないでください(色選びの失敗例)。

結婚新生活支援事業——新婚なら最大60万円

鹿屋市には、外壁塗装に使える可能性のある制度がもう1本あります。住宅のページを探しても出てきません。結婚・子育てのカテゴリにあり、窓口も住宅の部署ではないからです。

補助上限お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円
対象になる費用令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った住宅の取得費用・賃借費用・引越し費用・リフォーム費用=「住宅の修繕、増築、改築の工事で工事業者へ支払った費用」の合計額
対象外自分で材料を購入して行ったリフォーム、倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等の工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置費用、勤務先から住宅手当を受けている部分
所得お二人の合計所得が500万円未満
年齢婚姻日時点でお二人とも39歳以下
申請期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで。Webフォームの仮受付は令和9年3月15日(月)まで(婚姻届は令和8年1月1日〜令和9年3月31日)
窓口鹿屋市 総合政策課 政策推進係(市役所3階)0994-31-1125

鹿屋市は外壁塗装を名指ししていませんが、対象外の一覧にも入っていません。市の資料でリフォーム費用にあたるのは「住宅の修繕、増築、改築の工事で工事業者へ支払った費用」でした。文面のうえでは塗り替えも修繕に入ります。入るかどうかを決めるのは市なので、動く前に電話で聞いてください。

この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。

国の補助金なら使えますか

市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

鹿屋市で、外壁塗装に助成は出ますか?

出ます。——市が配っている「鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業 申請の手引き」の13ページ、「改修応援補助の対象工事(例)」の表に、「屋根/塗装の塗替え/仮設足場も対象」「外壁/塗装の塗替え/仮設足場も対象」と書かれています。足場も対象費用に入ります。金額は20%・20万円(耐震改修工事を行う住宅は30%・30万円)。ただし世帯の条件があり、対象工事費20万円以上が下限です。

子どもも高齢者もいない世帯ですが、使えますか?

家の建築年で答えが変わります。——昭和56年6月1日以降の家(補助区分①)では、手引きの表でふつうのリフォーム工事は「A:子育て世帯/B:高齢者等世帯」とされ、「C:一般世帯」はバリアフリー工事とグリーン化工事の行にだけ載っています。一方、昭和56年5月31日以前の家(補助区分②)でSTEP1の耐震診断を受けた場合は、STEP3の改修応援補助が「A子育て世帯・B高齢者等世帯・C一般世帯」と書かれています。断定はできません。判断するのは市です。建築住宅課建築係(0994-31-1129)に、家の建築年と世帯の構成を伝えて確認してください。

いくらの工事で上限に届きますか?

対象工事費100万円で20万円(上限)に届きます。——補助率が20%なので、20万円で4万円、50万円で10万円、100万円で20万円。それ以上は20万円のままです。耐震改修工事を行う住宅は30%なので、100万円で30万円(上限)。下限は「対象工事費が20万円以上であること」です。30坪の家の外壁+屋根の塗り替えは80万〜130万円が中心なので、ふつうに塗り替えれば上限に届きます。

市外の業者に頼んでも対象になりますか?

市内に営業所があれば、可能性があります。——条件は「市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で市税の滞納がないこと。」。「本店に限る」としている市(鳴門市など)より、範囲が広い書き方です。ただし業者側にも「市税に滞納がない証明書(3ヶ月以内)」と「誓約・同意書(業者用)」が必要なので、協力してもらえる会社かどうかが実質的な条件になります。見積もりの段階で「支え愛ファミリーの補助を使いたい」と伝えてください。

いま(9月)でも申し込めますか?

市のページには「追加募集」と書かれていますが、確認が必要です。——「事前受付期間(4月22日から5月22日)は、終了しましたが、予算の上限に達していないことから追加募集を行います。」「追加募集の受付は先着順とし、予算の上限に達し次第終了します。」。ただしこのページの更新日は2026年5月25日で、その後に予算上限へ達していれば終わっています。受付は市役所4階の建築住宅課建築係の窓口、午前9時〜午後4時。行く前に0994-31-1129へ電話で確認してください。

工事を始めてから申請できますか?

できません。契約すらできません。——手引きは「事前着手・着工は補助取消となります:交付決定の通知後に契約・着工すること」「※契約日(=実績報告時に提出する契約書写し)は交付決定日以降となります」としています。順番は「見積もり → 申請 → 交付決定通知 → 契約 → 着工」。「申請受理から交付決定まで2〜3週間要しますので、着工予定日から逆算して申請してください(※着工前1ヶ月程度を推奨)」と書かれています。また補助金の振込は実績報告受理後4週間程度なので、工事代金はいったん全額立て替えることになります。

「外壁塗装一式」の見積書ではだめですか?

だめです。——手引きは《以下の場合、受理できません!》として、「○見積書の内訳が詳細でないもの」「○見積書(工事内容)と写真・図面が一致しないもの(不足するもの)」「○図面の情報が不足するもの (例)屋根・外壁塗装で、施工面積が確認できない(側面図の寸法、求積表等)など」を挙げています。屋根・外壁塗装が名指しで例に出ています。業者には「外壁◯㎡、屋根◯㎡、足場◯㎡を分けた見積書」と「寸法の入った立面図・求積表」を頼んでください。

塀の塗装も対象になりますか?

なりません。——対象外工事に「門扉、ブロック塀等の外構工事」とあります。見積書で建物と塀を分けてもらってください。同じように「車庫、物置、倉庫、ウッドデッキ、屋外スロープ化の工事」「庭木の剪定、植栽工事」「防腐・防蟻・シロアリ駆除」「ハウスクリーニング、排水管清掃など」も対象外です。ただし備考に「さしかけ(雨除け、降灰対策)工事を伴う、ウッドデッキ工事は対象」という例外が書かれています。

来年でも間に合いますか?

保証はありません。——手引きの2ページ目に「現行制度による補助事業は本年度で終了予定です(来年度以降は未定)。」と書かれています。市が自分から「終了予定」と明記しているので、来年度に同じ制度がある前提で待つのはおすすめしません。ただし補助のために塗り替えを無理に前倒しするのは本末転倒です。判断材料は年数ではなく、チョーキング・ひび割れ・シーリングの切れです。「そろそろかな」と思っていた家なら、今年に寄せる価値があります。

耐震の補助と、リフォームの補助は両方使えますか?

両方使えます。それどころか、組むと補助率が上がります。——耐震改修工事を行う住宅は、STEP3の改修応援補助が20%・20万円から30%・30万円に上がります。ただし「他の住宅関連補助制度と工事箇所・内容が重複しないこと」が条件です。耐震補強は耐震の制度、外壁塗装はリフォームの制度、と工事ごとに見積書を分けてもらうのが実務上のコツになります。耐震診断・耐震改修は「事前協議(業者と契約前に市と協議)」から始まるので、リフォーム補助より時間がかかります。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

鹿屋市の公式ページと、市が公開している申請の手引き(PDF)を2026年9月7日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。

  • 鹿屋市「鹿屋市結婚新生活支援事業(令和8年度)」(更新日2026年5月19日/リフォーム費用=住宅の修繕、増築、改築の工事で工事業者へ支払った費用、自分で材料を購入したリフォーム・倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等・家電は対象外/上限30万円、夫婦双方が29歳以下は60万円/申請 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(仮受付は3月15日まで)/総合政策課 政策推進係 0994-31-1125)
  • 鹿屋市「令和8年度 鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業」(更新日2026年5月25日/「事前受付期間(4月22日から5月22日)は、終了しましたが、予算の上限に達していないことから追加募集を行います。」「追加募集の受付は先着順とし、予算の上限に達し次第終了します。」「受付時間:午前9時00分から午後4時00分まで」「受付場所:市役所4階建築住宅課建築係」「鹿屋市では、世代間で支え合いながら生活する三世代同居家族の形成や子育てしやすい環境づくり、安全で快適な住まいづくりを応援します。」/補助区分1=「リフォーム工事の費用の一部を補助」「昭和56年6月1日以降に建築・着工された戸建・集合住宅(法人名義の住宅、貸家は除く)」「20%・20万円」/補助区分2=「STEP1・必須 耐震診断補助/3分の2・10万円」「STEP2 耐震改修工事補助/3分の2・200万円」「簡易耐震改修工事/3分の2・100万円」「STEP3 改修応援補助(リフォーム補助)/耐震性有りの住宅・簡易耐震改修を行う住宅=20%・20万円/耐震改修を行う住宅=30%・30万円」/予定件数=「補助区分1.A子育て25件程度」「B高齢者等70件程度」「C一般20件程度」「補助区分2.(A〜C共通)15件程度」/施工業者=「市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で、市税の滞納がない業者が行うこと。」「業者の対応に不安・疑問をもったら、すぐに契約せず、下記の機関に相談してください。鹿屋市消費生活センター(0994-31-1169)/住まいるダイヤル(0570-016-100)」/鹿屋市建設部建築住宅課建築係 0994-31-1129)
  • 鹿屋市「令和8年度 鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業 申請の手引き」(PDF:1,876KB・全20ページ)——P13「●改修応援補助の対象工事(例) 住宅本体の工事が主な対象」=「屋根/塗装の塗替え/仮設足場も対象」「屋根/瓦などの葺替え/下地板・破風・軒先などの修繕・補修、目止め、緊結なども対象」「屋根/防水工事/陸屋根のシート防水、塗膜防水などが対象」「外壁/塗装の塗替え/仮設足場も対象」「外壁/外壁の改修/サイディングや下見板・モルタル壁など、下地の修繕・補修も対象」/P12「●工事費の種類と補助対象額」=「対象工事費①/全額補助対象(要20万円以上)/住宅本体工事」「関連工事費②/①を上限に補助対象額に算入/設備機器の設置等」「対象外工事費/補助対象外」/P2「● 現行制度による補助事業は本年度で終了予定です(来年度以降は未定)。」「お問い合わせ先 鹿屋市 建設部 建築住宅課(市役所4階)TEL:0994-43-2111(内3471)FAX:0994-41-2936」/P8「○対象工事費が20万円以上であること。」/P9「市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で市税の滞納がないこと。」「他の住宅関連補助制度と工事箇所・内容が重複しないこと。」/P11「《以下の場合、受理できません!》○見積書の内訳が詳細でないもの ○見積書(工事内容)と写真・図面が一致しないもの(不足するもの)○図面の情報が不足するもの (例)屋根・外壁塗装で、施工面積が確認できない(側面図の寸法、求積表等)など」「③事前着手・着工は補助取消となります:交付決定の通知後に契約・着工すること」「※着工前1ヶ月程度を推奨」「④申請後(着工前)及び実績報告後に、係員による現地調査をさせていただきます」/P18「門扉、ブロック塀等の外構工事」「防腐・防蟻・シロアリ駆除」「ハウスクリーニング、排水管清掃など」「庭木の剪定、植栽工事」「車庫、物置、倉庫、ウッドデッキ、屋外スロープ化の工事 ※さしかけ(雨除け、降灰対策)工事を伴う、ウッドデッキ工事は対象」「他の住宅関連補助制度を利用する工事」/P17「住宅躯体の省エネに向けた屋根や壁及び開口部の断熱改修等=屋根や外壁に断熱材を施す工事」/P10「工事に使用する資材・材料等は、出来るだけ市内で購入・調達し、外注する場合も、出来るだけ市内業者の利用をお願いします。」
  • 鹿屋市「鹿屋市コンパクトシティ推進住宅取得支援事業」(「補助金申請の受付については令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月19日(金曜日)までとなります。先着順、予算に達し次第終了」「令和8年7月1日現在で、予定件数に対し、半数の申請件数に達しました。」/基本額=新築住宅の取得30万円/中古住宅の取得30万円/加算=転入者30万円・新婚世帯20万円・子育て世帯20万円・高齢者等世帯20万円・認定長期優良住宅等20万円・鹿屋市空き家バンク登録住宅10万円「補助金の額の合計は、100万円を上限とします。」「市の同様な補助制度等:鹿屋市結婚新生活支援事業補助金(新婚世帯)、鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業(耐震改修補助金)」/鹿屋市建設部建築住宅課建築係 0994-31-1129)
  • 鹿屋市「空き家等バンク補助金」(移住ポータル「かのやで暮らす」>空き家バンク/3本立て。①空き家活用支援事業=対象は地域コミュニティ協議会・地域運営組織、対象経費に「屋根又は外壁の改修」を明記、補助対象経費の5分の4以内・50万円を上限(家財道具等処分費は5分の4・5万円)、条件に「改修後は、市外からの移住者への賃貸に努める意思があること」②改修費補助「市外からの移住者との賃貸借契約が締結された空き家等バンク登録物件に対し、改修費用の一部を補助するもの」対象経費の2分の1以内で、登録者が市内業者に依頼して改修を行う場合は上限50万円、借主自らが改修を行う場合は上限30万円③家財等処分支援補助対象経費の2分の1以内で上限10万円(同一物件に対して1回限り交付)「鹿屋市一般廃棄物収集運搬等許可業者へ処分を依頼した際の費用」が対象で「許可業者以外での処分は対象外」
  • 鹿屋市消費生活センター「注意・トラブル情報」(「災害に便乗した悪質な修理業者に注意しましょう」「台風などの災害の後には、『損害保険を使って自己負担なしで家の修理ができる』としつこく勧誘され、言われるがまま高額な工事の契約をしてしまった、といった相談が寄せられます。」「勧誘されてもすぐに契約せず、損害保険については直接損害保険会社に確認しましょう。」/ほかに「公的機関を名乗る点検商法に気を付けましょう」「不安をあおる勧誘に気をつけて!〜分電盤の点検商法〜(R8.6月)」「訪問購入のトラブルにご注意ください(R8.6月)」「特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。」
  • 鹿屋市「消費生活相談」(所在地=鹿屋市北田町3番3号(産業支援センター2F)/電話 0994-31-1169(直通)/開館時間 8時30分〜17時(相談受付時間:8時30分〜正午、13時〜16時)/「鹿屋市消費生活センターは、鹿屋市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町にお住まいの方が相談できる窓口です。」/鹿屋市産業交流部産業政策課消費生活センター 0994-31-1169)
  • 気象庁「過去の気象データ検索 鹿屋(鹿児島県)平年値(1991〜2020年)」(年降水量2,685.6mm/6月623.0mm/7月425.6mm/年平均気温17.6℃/年日照時間1,961.7時間
  • 鹿屋市「鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業」を開く——申請の手引き(PDF)とパンフレット、各様式がダウンロードできます
  • 鹿屋市「鹿屋市結婚新生活支援事業(令和8年度)」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください

問い合わせ先
支え愛ファミリー住宅改修応援事業(リフォーム・耐震診断・耐震改修)/コンパクトシティ推進住宅取得支援事業鹿屋市 建設部 建築住宅課 建築係(市役所4階) 電話 0994-31-1129(手引き記載=0994-43-2111 内線3471/FAX 0994-41-2936)
業者とのトラブル・訪問販売:鹿屋市消費生活センター(産業支援センター2F) 電話 0994-31-1169住まいるダイヤル 0570-016-100
令和8年度は先着順の追加募集中(市ページの更新日は2026年5月25日)。予算の上限に達し次第終了です。手引きは「現行制度による補助事業は本年度で終了予定」としています

鹿児島県内のほかの市も調べています。——鹿児島市霧島市姶良市市が「安心して頼める業者」の一覧を公開しています)。隣の市で出て、自分の市では出ないことがあります助成金ガイド業者の選び方外壁塗装の費用相場)。