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【2026年度】藤岡市で外壁塗装に助成金は出ますか——市のサイト2,611ページに「外壁」は1回しか出てきません
空き家を買った人なら出ます空き家リフォーム補助金=2分の1・最大60万円(先着3件)/持ち家のふつうの塗り替えに使える補助はありません
- 市の補助金一覧に、住宅リフォームがありません
- 市の「補助金・助成金情報>都市・建築・土木」に並ぶのは空家跡地管理費/空き家リフォーム/空家解体/空家等管理費/ブロック塀等撤去の5本だけ。当サイトが市サイトの2,611ページを取得して数えたところ、本文に「外壁」が出てくるのは1ページ(記者会見録)だけ、「塗装」は3ページで、いずれも住宅の補助とは無関係でした
- 空き家リフォーム補助金の対象外は6つだけです
- 要綱第5条第2項の対象外=自ら居住するための部分の増改築/敷地造成、門、塀等の外構/家具・家電/物置・車庫/併用住宅の住宅でない部分/交付決定前に着工した工事。塗装は書かれていません。対象は「住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事」
- 金額
- 2分の1。空き家バンクを通じて取得したなら50万円、それ以外は30万円。転入者はそれぞれ+10万円=最大60万円。工事費20万円以上、市内に事業所を置く法人か個人事業主が請け負うこと
- 入り口が狭いです
- 宅地建物取引業者を介して売買により取得し、取得から1年を経過していないこと。先着3件で、市は「大変好評をいただき、残数は残りわずかとなっています。」と告知しています(2026年9月13日確認)
- 耐震改修は5分の4・115万円。ただし
- 耐震補強設計・工事・監理の合計額の5分の4以内で1,150,000円。「リフォームに要する経費を除く」と明記。募集枠は1件で、令和8年度は募集終了。無料診断は「令和8年度の当初予算は計上しておりませんが、ご相談ください」
- 色を変えるのに届出が要る区域があります
- 高山社跡周辺重点景観計画区域では、建築物の「色彩の変更」は原則、全て届出対象(10㎡以下を除く)。事前協議と審査に最大60日、適合通知書が交付されるまで着手できません
- 風致地区は届出ではなく「許可」です
- 庚申山風致地区(約53.45ha)では「建築物などの外装の色彩の変更」に市長の許可が要ります。規模の下限は書かれていません
- 市全域にも色の数値基準があります
- 景観形成基準=R(赤)・YR(黄赤)は明度8以下なら彩度6以下、明度に制限を置かないなら彩度3以下。それ以外の色相は彩度1〜2以下。JIS Z8721のマンセル値です
「藤岡市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に結論を書きます。持ち家をふつうに塗り替えるための補助金は、藤岡市にはありません。——念のため、当サイトは市のサイトマップから取れる2,611ページをすべて取得して、本文に「外壁」という語が出てくるページを数えました。1ページだけでした。しかもそれは記者会見の記録です。「塗装」は3ページで、学校給食センターの沿革と、水道の水質基準と、中学生の職業体験でした。それでも道が1本あります。空き家を買って住む人のための空き家リフォーム補助金です。この制度は「対象になる工事の一覧」を持たず、「対象外の6項目」だけを持っています。そこに塗装は書かれていません。
群馬県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——藤岡市は「持ち家のリフォーム補助を持たない市」でした。群馬では珍しい形です。全体像は群馬県の助成金まとめにあります。
補助が届いても届かなくても、最後に残るのは総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全19項目
- 市のサイト2,611ページで「外壁」は1回だけでした
- 空き家リフォーム補助金——対象外は6つだけです
- 入り口は狭い。宅建業者を介して、取得から1年以内
- 藤岡市は「残り枠」を数字で公開しています
- 耐震改修は5分の4・115万円。ただし枠は1件です
- ブロック塀は3分の2・5万円。9月2日時点で残り約8件
- 藤岡市は自前の景観条例を持っています
- 高山社跡の周りでは、色を変えるだけで届出です
- 色の数値基準——彩度3以下、色相によっては1以下
- 庚申山風致地区は「届出」ではなく「許可」です
- 藤岡瓦のこと——1300年の屋根が、市の景観計画に載っています
- 群馬県のほかの市とくらべる
- 固定資産税は、窓を触らないと動きません
- 相談の窓口は市役所1階です
- 補助が出ないからこそ、見積書で差がつきます
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
- あわせて読みたい
市のサイト2,611ページで「外壁」は1回だけでした
藤岡市の公式サイトには「補助金・助成金情報」というまとめページがあります。8つの分類に分かれていて、住宅に関係するのは「都市・建築・土木」です。開くと、並んでいるのは5本だけです。
| 藤岡市「補助金・助成金情報>都市・建築・土木」 | 内容 |
|---|---|
| 空家跡地管理費補助金 | 解体したあとの土地の管理 |
| 空き家リフォーム補助金 | 2分の1・最大60万円。この記事の本題です |
| 空家解体補助金 | 3分の1・20万円(昭和56年以前の戸建ては30万円) |
| 空家等管理費補助金 | 外観調査・点検/清掃/通風・通気・通水。予算額8万円 |
| 令和8年度ブロック塀等撤去費補助金 | 3分の2以内・5万円 |
「住宅リフォーム補助金」がありません。——群馬県では珍しいことです。当サイトが調べた前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、みどり市は、6市とも外壁塗装が補助の対象でした(群馬県のまとめ)。
「ページの奥に隠れているのではないか」——当サイトはこれまで何度もその経験をしてきました。筑西市は申込様式10本の3番目に紛れたPDFの中に対象工事一覧がありましたし、豊川市は本文になくExcelの中でした。
そこで、数えました。
図1 藤岡市は、空き家の側にだけ扉が開いています
| 当サイトが数えたもの(2026年9月13日) | 結果 |
|---|---|
| 藤岡市サイトの全URL(sitemap.xmlから取得) | 5,981件 |
| うち組織別ページ(/soshiki/以下)を除いて取得したページ | 2,611ページ |
| 本文に「外壁」が出てくるページ | 1ページ(令和7年度第22回記者会見の記録) |
| 本文に「塗装」が出てくるページ | 3ページ(学校給食センターのあゆみ/水道の水質基準/職業体験事業) |
| 本文に「リフォーム」が出てくるページ | 10ページ(うち補助制度は空き家リフォーム補助金と合併処理浄化槽だけ) |
| 本文に「耐震」が出てくるページ | 21ページ(住宅の補助は「住宅の耐震対策補助制度」の4本) |
この数え方の限界を書いておきます。組織別ページ(/soshiki/以下、3,345件)は含んでいません。「市内のどこにも1行もない」という意味ではありません。ただし市が市民向けにまとめている入り口——「補助金・助成金情報」と「くらし・手続き」——には、住宅リフォーム補助が置かれていません。探して見つからない、というのが実態です。
ここから先が、この記事の値打ちです。——制度が「無い」と分かったあとに、それでも残っている道を探します。藤岡市の場合、それは空き家と、景観と、屋根です。
空き家リフォーム補助金——対象外は6つだけです
藤岡市空き家リフォーム補助金は、平成28年12月28日告示第131号で始まった制度です。要綱の第5条に、対象になる工事が書かれています。
「(1) 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事であって、当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。
(2) 市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。」
工事の種類が絞られていません。「修繕、模様替え、設備更新等」——外壁の塗り替えは、まぎれもなく修繕です。
そして第5条第2項が、対象外を並べます。
| 号 | 補助対象としない工事(要綱第5条第2項) | 外壁塗装は? |
|---|---|---|
| (1) | 自ら居住するための部分の増改築工事 | 塗装は増改築ではありません |
| (2) | 敷地造成、門、塀等の外構工事 | 外壁は外構ではありません |
| (3) | 家具又は家庭用電気機械器具等の購入又は設置工事 | — |
| (4) | 物置又は車庫等の設置又は改修工事 | 母屋の外壁は入りません |
| (5) | 併用住宅における住宅でない部分の工事 | 店舗部分を塗る分は落ちます |
| (6) | 補助金の交付の決定の前に着工された工事 | これがいちばん危ない |
| (7) | その他市長が補助の対象として不適当と認める工事 | 最終的な判断はここです |
塗装という言葉は、1度も出てきません。
これは当サイトが何度も見てきた型です。——戸田市(埼玉)は住宅改修資金助成が除外リスト(物置・ガレージ・外構・植栽・店舗部分)だけを持ち、外壁塗装はどれにも当たりませんでした。松原市(大阪)も結婚等新生活応援補助金の除外が3つだけ。宇佐市(大分)も同じ形です。「対象外リストの裏返し」で読む——ただしこれは当サイトの読み方であって、市の回答ではありません。
確かめ方は1行です。建築課住宅係(0274-40-2827)に「空き家リフォーム補助金で、外壁の塗り替え費用は『修繕』として対象になりますか」と聞いてください。先着3件の制度なので、答えを待ってから動いていると枠が無くなります。電話は早いほうがいい。
入り口は狭い。宅建業者を介して、取得から1年以内
金額は悪くありません。2分の1です。
| 区分 | 限度額 | 転入者なら |
|---|---|---|
| 藤岡市空き家バンクを通じて取得した住宅 | 50万円 | 60万円 |
| それ以外の空き家 | 30万円 | 40万円 |
ただし、入り口に3つの関門があります。
- 「空き家として取得した住宅であること」——要綱の定義では、空き家は「過去に居住の用に供されており、現に居住の用に供されていないもの(近く居住の用に供されなくなるものを含む。)」。共同住宅(長屋を含む)は除かれます
- 「宅地建物取引業者を介して売買により取得した住宅」で、申請の時に取得した日から1年を経過していないもの——親から相続した家や、個人間で直接売買した家は入りません
- 住所を移転した日から1年を経過していないこと、そして実績報告をする日から5年間、継続して居住する見込みであること
つまりこの制度は、「空き家を買って引っ越してきた人」だけの制度です。何十年も住んでいる家の塗り替えには使えません。
転入者の定義も要綱にあります。「申請の時に本市に転入した日から起算して2年を経過していない者又は…報告を行う日までに本市に転入する見込みの者」。——住宅の側は1年、市への転入は2年と、2つの期限が別々に置かれています。
そして「郵送不可」です。市は「原則、郵送による申請はできません。建築課へ持参をお願いします。」と書いています。受付は建築課住宅係(中庁舎1階)、平日の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)。先着順の制度で窓口持参が原則ということは、その場に行ける人が有利だということです(みどり市も同じ形でした)。
藤岡市は「残り枠」を数字で公開しています
ここは、藤岡市のいちばんいいところです。当サイトが400以上の市区町村を調べてきた中でも、めずらしい丁寧さでした。
藤岡市は、補助金のページの冒頭に現在の申請状況と残り予算を数字で書いています。しかも過去の交付件数まで表で出しています。
| 制度 | 市が公開している現況(2026年9月13日確認) | 過去の交付件数 |
|---|---|---|
| 空き家リフォーム補助金 | 「大変好評をいただき、残数は残りわずかとなっています。受付は先着順です。残数については建築課までお問い合わせください。」(枠3件) | — |
| 空家解体補助金 | 「現在の申請状況(8月27日時点):9件/残りの予算額:353.9万円(予算額:610万円)」(枠22件) | R3=15/R4=16/R5=19/R6=17/R7=17 |
| 空家等管理費補助金 | 「現在の申請状況(6月12日時点):1件/残りの予算額:4.7万円(予算額:8万円)」 | R6=0/R7=2 |
| ブロック塀等撤去費補助金 | 「現在の交付決定状況:2件(令和8年9月2日現在(残り約8件))」(枠10件) | — |
予算額8万円。——空家等管理費補助金の数字です。桁を間違えているわけではありません。令和6年度の交付件数は0件、令和7年度は2件。この制度は、外観調査と点検、清掃、通風・通気・通水を市内業者に頼んだときの費用を補助するものです。使われていないから、予算が小さいままなのです。
残り枠が公開されていることの意味。——多くの市は「予算がなくなり次第終了」としか書きません。読者は、間に合うかどうかを電話で聞くしかない。藤岡市は、開く前に分かります。空き家リフォームだけは件数を書いていませんが、そのぶん「残りわずか」とはっきり告知しています。
耐震改修は5分の4・115万円。ただし枠は1件です
藤岡市の耐震の補助は4本立てです。窓口は都市建設部建築課建築指導係(0274-40-2827)。
| 制度 | 補助 | 枠 | 令和8年度の状況 |
|---|---|---|---|
| 木造住宅耐震無料診断 | 無料(市が耐震診断技術者を派遣) | — | 「令和8年度の当初予算は計上しておりませんが、ご相談ください」 |
| 木造住宅精密診断補助 | 精密診断費用の2分の1以内・5万円/図面復元費用の2分の1以内・10万円 | 精密診断1件・図面復元1件 | 5月11日〜8月31日。募集終了 |
| 木造住宅耐震改修補助 | 耐震補強設計・工事・監理の合計額の5分の4以内・1,150,000円(リフォームに要する経費を除く) | 1件 | 5月11日〜8月31日。募集終了 |
| 耐震シェルター等設置工事 | 2分の1以内・30万円 | — | 当初予算は計上していないが相談可 |
「(リフォームに要する経費を除く)」——この括弧書きが、この記事の読者にとっていちばん重い一行です。
当サイトが調べた市の中には、豊川市(愛知)のように「耐震改修と同時なら外壁塗装も対象」という市がいくつもありました。藤岡市はその逆で、耐震補強設計・耐震補強工事・工事監理の3つに絞り、リフォーム分を明示的に外しています。足場を共有しても、塗装費は115万円の計算に入りません。
そして枠が1件です。——市内に耐震性が不足した木造住宅が何戸あるかを考えると、1件という数字はとても小さい。令和8年度の受付は5月11日から8月31日までで、すでに終わっています。来年度を狙うなら、4月のうちに建築課に協議してください(対象になるかどうかの事前協議が手続きの1歩目です)。
耐震改修の対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建てまたは併用住宅(2分の1以上が住宅)で、地上2階建て以下、在来軸組工法、そして市の耐震診断(一般診断または精密診断)で上部構造評点が1.0未満と判定されたもの。市外にお住まいで市内に家を持っている方も、誓約書(様式第2号の3)を出せば対象になります。
ブロック塀は3分の2・5万円。9月2日時点で残り約8件
外壁塗装の足場を組むときに、一緒に考えられるのがブロック塀です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助 | 撤去に要する費用の3分の2以内・5万円(1,000円未満切り捨て) |
| 枠 | 10件(1件あたり5万円の場合)。2026年9月2日時点で交付決定2件・残り約8件 |
| 期間 | 令和8年4月8日〜10月30日 |
| 対象の塀 | 市内にあり、建築基準法上の道路または通学路に沿って設置され、道路等又は地表面から上端部までの垂直距離が1.2mを超え、かつ水平距離が1mを超えるもの。国の「ブロック塀の点検のチェックポイント」で1項目以上の不適合があり危険性が確認されるもの |
| 条件 | 市内業者に発注すること。交付決定を受けたあとに着手すること。法人が所有・管理する塀は対象外 |
「撤去」だけです。作り直す費用は入りません。市が挙げている対象外にも「補助の対象となるブロック塀等を撤去する工事」としか書かれていません。——そして空き家リフォーム補助金のほうも「敷地造成、門、塀等の外構工事」が対象外です。塀は、どちらの制度でも建て直せません(ブロック塀の話)。
藤岡市は自前の景観条例を持っています
ここからは、お金ではなく手続きの話です。——藤岡市で塗り替えるとき、色を変えてよいかどうかが、住んでいる場所で変わります。
市はこう書いています。
「市内で一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更等がある場合は、景観法に基づく届出が必要です。(平成25年4月1日より藤岡市景観条例を施行しました。)
本市では、群馬県景観条例に基づく大規模行為の届出の必要はありません。」
県の条例ではなく、市の条例で動いています。景観計画は令和2年10月30日に改定されていますが、市は「今回の改定では、行為の制限や届出事項の変更はありません。」としています。
そして区域が2つに分かれています。
| 行為 | 景観計画区域(重点区域を除く市全域) | 高山社跡周辺重点景観計画区域 |
|---|---|---|
| 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15m又は建築面積が1,000㎡を超えるもの | 原則、全て |
| 柵・塀・擁壁の類 | 高さ2mかつ長さ50mを超えるもの | 高さが2mを超えるもの |
| 開発行為・土地の区画形質の変更 | 面積1,000㎡超 など | 面積100㎡超 など |
| 屋外における物品の集積又は貯蔵 | 高さ5m又は面積1,000㎡超 | 高さ1.5m又は面積100㎡超 |
| 木竹の伐採 | (対象外) | 高さ5m又は伐採面積100㎡超 |
市全域のほうは、ふつうの戸建てには届きません。高さ15mは5階建てくらい、建築面積1,000㎡は住宅の10倍以上です。問題は右の列です。
高山社跡の周りでは、色を変えるだけで届出です
高山社跡周辺重点景観計画区域——世界文化遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産である史跡高山社跡の周りに設定された区域です。市はこう説明しています。
「世界遺産の顕著な普遍的価値を保全するため、重点的に景観形成の取り組みを進めています。
注)詳細な範囲は、都市計画課窓口で確認してください。」
この区域では、建築物の「色彩の変更」が原則、全て届出対象です。規模の下限がありません。
ただし、景観計画の「届出を要しない行為」に例外が置かれています。
「②外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積が10㎡以下のもの」
10㎡です。——30坪の家の外壁は、ふつう120㎡前後あります(30坪の外壁塗装)。部分補修でもない限り、まず超えます。
図3 高山社跡周辺重点景観計画区域で、色を変えるときの順番
そして、いちばん効くのが時間です。
「○景観法に基づく届出の前に、藤岡市景観条例に基づく事前協議が必要となります。事前協議及び届出に基づく審査に最大で60日を要する場合がありますので、行為着手の予定を踏まえて、早めに手続きを行ってください。
○適合通知書が交付されるまでは、行為に着手することができません。また、基準に適合していない場合は、設計や計画の変更を指導します。」
足場の日程を先に決めてはいけません。——当サイトが調べた中では、掛川市の遠州横須賀街道沿道地区、伊勢原市の大山まちなみ継承地区、伊那市の住民協定地区などが同じ形でした。藤岡市が違うのは、事前協議30日+届出審査30日という二段構えを、市自身が「最大60日」と書いていることです。
提出する図面も見ておいてください。市の届出制度概要には、建築物の場合の添付図書として「立面図(50分の1以上)/彩色の施された立面図(4面)/彩色のマンセル値/地盤面からの高さ」とあります。塗り替えでも、4面すべてに色を塗った図面と、マンセル値が要ります。塗装会社に「日塗工の色番号ではなくマンセル値も出してください」と最初に伝えておかないと、あとで手戻りになります(外壁の色の選び方)。
もう1つ、重点区域には遺産影響評価という手続きの説明が付いています。市の景観計画に「遺産範囲内、緩衝地帯内及び緩衝地帯外であっても遺産に影響を及ぼしうる事業を計画する場合においては、必要とされる遺産影響評価等の手続を経た上で、…藤岡市景観条例及び景観法に基づく届出を行うこととします。」とあります。ここでいう「事業」が住宅の塗り替えを含むのかどうかは書かれていません。重点区域内に家がある方は、都市計画課(0274-22-1211)に先に聞いてください。
色の数値基準——彩度3以下、色相によっては1以下
届出が必要な建物には、景観形成基準という数値の基準がかかります。届出が要らない住宅に義務としてかかるものではありませんが、「藤岡市が考える、まちに合う色」の目安として読めます。
| 区域 | 色相 | 明度 | 彩度 |
|---|---|---|---|
| 市全域 | R(赤)・YR(黄赤) | 制限なし/8以下 | 3以下/6以下 |
| 市全域 | Y(黄) | 制限なし/8以下 | 3以下/4以下 |
| 市全域 | 上記以外の色相 | 制限なし/8以下 | 1以下/2以下 |
| 重点区域【外壁】 | R(赤)・YR(黄赤)/Y(黄) | 制限なし | 3以下 |
| 重点区域【外壁】 | 上記以外の色相 | 制限なし | 1以下 |
| 重点区域【屋根】 | R(赤)・YR(黄赤)/Y(黄) | 8以下 | 3以下 |
| 重点区域【屋根】 | 上記以外の色相 | 8以下 | 1以下 |
読み方はこうです。赤系・黄赤系なら、明度を8以下に抑えれば彩度6まで使える。明度の制限を外すなら彩度3まで。——そして青系や緑系(「上記以外の色相」)は、彩度1〜2以下。ほとんど無彩色に近い範囲しか残りません。
市は、外壁を暖色系でまとめたいのだと読めます。藤岡の景観計画が挙げているのは、養蚕建築の屋根、入母屋造りの瓦葺、そして藤岡瓦。すべて土と木の色です。
例外も置かれています。「外観のアクセント色として着色される部分の合計面積が、建築物もしくは工作物の外観の面積の10分の1未満の場合」は、この制限がかかりません。玄関まわりや幕板に濃い色を差すなら、外観の1割未満に収める、という考え方です。また「着色していない木材、土塀、ガラス、レンガなどの材料によって仕上げられる部分の色彩」と、屋根の「和瓦や銅板などによるものの色彩」も対象外です。
基準はJIS Z8721に定めるマンセル値によります。塗料メーカーの色見本は日塗工番号で書かれていることが多いので、見積もりのときに「この色のマンセル値は何ですか」と聞いてください。メーカーの色見本帳には併記されています。
庚申山風致地区は「届出」ではなく「許可」です
もう1つ、規制がかかる区域があります。
「風致地区とは
都市の自然的景観を維持するための地区で、藤岡市内には庚申山風致地区(約53.45ha、昭和30年12月2日都市計画決定)があります。また、この地区の一部は都市計画公園に指定されており、緑豊かな丘陵地です。
この地区内で建築物の建築や木竹の伐採などを行う場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。」
そして許可を要する行為の一覧に、こう書かれています。
「建築物などの外装の色彩の変更」
「届出」ではなく「許可」です。——この違いは大きい。届出は出せば30日で動けますが、許可は下りるまで着手できません。そして規模の下限が書かれていません。
当サイトが調べた中で、これと同じ形だったのは鎌倉市です。市域の約55.5%が風致地区で、外壁の色彩の変更に市長の許可が要りました。鎌倉市は「元の色・材質で塗りなおす行為は色彩の変更にあたらない」と審査基準で明記していましたが、藤岡市のページにはその一文がありません。同じ色で塗り替える場合にどうなるかは、都市計画課に確かめてください。
風致地区の許可基準の概要(市が一例として挙げているもの)=建築物の高さが15m以下/建ぺい率が10分の4以下/壁面後退距離が道路境界から2m以上、その他の部分は1m以上/緑化率が10分の1以上。詳細は「藤岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例」第4条にあります。約53.45haは、市域全体から見れば小さいのですが、区域内に家があるなら必ず先に確認してください。
藤岡瓦のこと——1300年の屋根が、市の景観計画に載っています
藤岡市の景観計画は、市の特徴をこう書き出しています。
「藤岡市は、世界文化遺産『富岡製糸場と絹産業遺産群』の構成資産である高山社跡をはじめ、県下有数の規模を誇る古墳群や約1300年の歴史を持つ伝統的な製法の藤岡瓦など、各時代を代表する歴史文化的な資源に恵まれており…」
瓦が、市の景観の柱の1つとして名指しされています。そして景観形成基準の色彩の例外に「建築物の屋根にあって、和瓦や銅板などによるものの色彩」が置かれている。——和瓦なら、色の基準の外に出られるということです。
塗り替えの話に引き寄せると、こうなります。
- 和瓦(粘土瓦)は、塗装が必要な屋根ではありません。瓦そのものは塗り替えなくてももちます。傷むのは漆喰と、下の防水紙です(瓦屋根は塗るべきか)
- 塗り替えが必要なのは、スレートと金属屋根です。藤岡の住宅すべてが瓦というわけではありません(スレート屋根/トタン屋根)
- 屋根の色を変えると、景観の基準に当たるのは屋根のほうです。重点区域の屋根の基準は明度8以下・彩度3以下(R/YR/Y以外は1以下)。黒に近いグレーや、いぶし瓦の色はこの範囲に入ります
屋根の補助については、全国404市の実データを1枚にまとめた屋根の修理・葺き替えに補助金は出る?があります。外壁は対象外でも屋根なら出る市や、瓦屋根の耐風改修55万2千円が全国標準になっていることをまとめています。——藤岡市には、その瓦屋根耐風改修の制度もありません。
群馬県のほかの市とくらべる
藤岡市の答えを、群馬県のほかの市と並べます。
| 市 | 外壁塗装への補助 | 令和8年度の受付(2026年9月13日時点) |
|---|---|---|
| 桐生市 | 10%・最大30万円 | 4月20日〜10月30日(いま申し込めます) |
| みどり市 | 10分の1・上限10万円(1住宅1回のみ) | 4月1日から。予算がなくなり次第終了 |
| 高崎市 | 30%・上限20万円 | 7月1日〜8月31日で終了 |
| 太田市 | 30%・上限20万円(デジタル金券) | 予算8,000万円が5月に尽きて終了 |
| 伊勢崎市 | 30%・上限10万円 | 6月12日で終了 |
| 前橋市 | 3分の1・上限10万円 | 6月10日で終了(建築年の古い順に600件) |
| 藤岡市 | 持ち家のリフォーム補助なし/空き家リフォームなら2分の1・最大60万円 | 空き家リフォームは4月15日〜令和9年2月12日。先着3件・残りわずか |
7市を調べて、持ち家の塗り替えに補助が出ないのは藤岡市だけでした。——ただし額だけを見れば、藤岡市の空き家リフォーム60万円は群馬県内で最も大きいという見方もできます。条件が合う人には、いちばん手厚い制度です。
藤岡市には移住支援補助金もあります(東京圏から藤岡市への移住者が対象)。空き家リフォーム補助金の転入者加算10万円と合わせて考える価値がありますが、他制度との併給の可否は要綱で確かめてください。
固定資産税は、窓を触らないと動きません
補助金とは別に、固定資産税の減額があります。藤岡市役所税務課資産税係(9番窓口)の案内から、塗り替えに関係する部分だけ取り出します。
| 制度 | 減額 | 要件 | 外壁塗装との関係 |
|---|---|---|---|
| 耐震改修 | 120㎡まで2分の1(長期優良住宅の認定を新たに受けたら3分の2) | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。令和13年3月31日までに50万円超の耐震改修 | 塗装だけでは当たりません |
| 熱損失防止改修(省エネ改修) | 120㎡まで3分の1 | 平成26年4月1日以前に建築された40㎡以上240㎡以下の住宅。令和13年3月31日までに自己負担60万円超 | 「(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)」が必須。壁・床・天井は(1)と併せて行う場合のみ |
| バリアフリー改修 | — | — | 省エネ改修とは併用できます(耐震改修とは併用不可) |
省エネ改修は「窓が必須」です。断熱塗料をいくら塗っても、窓を触らなければ1円も減りません。そもそも塗料を塗ることは「壁の断熱改修工事」に入りません(遮熱塗料と断熱塗料の違い/外壁塗装と固定資産税)。
藤岡市の税務課のページには、もう1つ読む価値のある説明があります。——固定資産税の課税対象になる「家屋」の3要件です。「外気分断性(屋根および壁が三面以上あり、独立して風雨をしのげること)」「土地定着性」「用途性」。そして「壁がないカーポート、サイクルポート等は『外気分断性』を満たさないため、家屋には当てはまりません」、「地面やコンクリートブロックの土台に乗せただけの物置等は…家屋には当てはまりません。ただし、コンクリートブロックを基礎状に施工し、その上に定着させている場合は、家屋として…課税対象となります。」——塗り替えだけでは税額は変わりませんが、ついでに物置を据えると変わることがあります。
相談の窓口は市役所1階です
補助金が無い市でも、相談の窓口はあります。藤岡市消費生活センターは市役所本庁舎1階にあり、電話は0274-20-1133です。
「藤岡市消費生活センターでは、みなさんがお求めになった商品の品質やサービスについての疑問や苦情、訪問販売のトラブル、多重債務問題などの処理の手助けを行います。
消費生活相談室で個人のプライバシーを守りながら専門の相談員が相談に応じますので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。秘密厳守で相談は無料です。」
相談できるのは原則、契約者本人が藤岡市在住の方。毎週月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時〜午後4時で、面談の場合は事前に電話予約が要ります。時間外は消費者ホットライン 188。
市が先に書いている限界も、読んでおいてください。——「事業者の信用性や、商品・サービスなどの評価や価格の妥当性などはお答えできません。」/「必要に応じ、あっせんを行うこともありますが、事業者への指導や弁護士業務のように相談者の代理人として交渉することはできません。」。契約する前に見積もりを並べておくほうが、あとから相談するより確実です(悪質業者の見分け方)。
補助が出ないからこそ、見積書で差がつきます
藤岡市では、持ち家の塗り替えに補助が出ません。——だとすれば、手元に残る額を決めるのは工事費そのものだけです。
藤岡市で見積書をもらったら、この3つを見てください。
- 数量が入っているか——外壁◯㎡、屋根◯㎡、付帯部◯m。「一式」だけの見積書は、2社を並べても比べられません
- 色番号とマンセル値が書いてあるか——高山社跡の周りや庚申山風致地区なら、それが手続きに直結します。区域外でも、色の指定が文字で残っていれば「思っていた色と違う」を防げます
- 屋根が別の行になっているか——藤岡は瓦のまちですが、住宅すべてが瓦ではありません。屋根の材質によって、塗るのか、葺き替えるのか、触らないのかが変わります(屋根塗装)
この3つがそろうと、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
藤岡市は関越自動車道・上信越自動車道・北関東自動車道が交差するまちで、市自身が景観計画で「交通の要衝」と書いています。——幹線道路に近い家は、排気の汚れが付きやすい。見積もりのときに「うちの家だと、どこから汚れますか」と聞いてみてください。道路側の面、北側の苔、庇の下の筋汚れの話が出てくる会社は、建物を見ています(見積書のチェック項目/30坪だといくらか)。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
藤岡市で、外壁塗装に助成金は出ますか。
持ち家をふつうに塗り替えるための補助金はありません。市の「補助金・助成金情報>都市・建築・土木」に並んでいるのは空家跡地管理費補助金、空き家リフォーム補助金、空家解体補助金、空家等管理費補助金、ブロック塀等撤去費補助金の5本だけで、住宅リフォーム補助にあたるものがありません。ただし空き家を取得して住む方には空き家リフォーム補助金があり、その対象外リストに塗装は書かれていません。2分の1・最大60万円です。
「外壁が1ページだけ」というのは、どうやって数えたのですか。
藤岡市のサイトマップ(sitemap.xml)から全URLを取り出し、そのうち組織別ページを除いた2,611ページを2026年9月13日に取得して、本文に「外壁」という文字列があるページを数えました。1ページだけで、それは令和7年度第22回記者会見の記録でした。「塗装」は3ページあり、学校給食センターのあゆみ、水道の水質基準、職業体験事業のページでした。なお、この数え方は市の組織別ページ(/soshiki/以下)を含んでいないので、「市内のどこにも1行もない」という意味ではありません。
空き家リフォーム補助金で、外壁塗装は本当に対象になりますか。
市に確かめてください。要綱の対象工事は「住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事」で、対象外として挙げられているのは自ら居住するための部分の増改築工事、敷地造成・門・塀等の外構工事、家具または家電の購入・設置、物置または車庫等の設置・改修、併用住宅の住宅でない部分の工事、交付決定前に着工した工事、その他市長が不適当と認める工事の7号です。外壁塗装は「修繕」にあたり、外構でも物置でもありません。ただしこれは当サイトの読み方なので、建築課住宅係(0274-40-2827)に確かめてください。
空き家リフォーム補助金は、いくらもらえますか。
補助対象工事費(税込)の2分の1です。上限は、藤岡市空き家バンクを通じて取得した住宅なら50万円、それ以外の空き家なら30万円。さらに転入者ならそれぞれ10万円が加算されるので、最大60万円になります。工事費は20万円以上であることと、市内に事業所を置く法人または個人事業主が請け負う工事であることが条件です。
どんな空き家なら対象になりますか。
3つの要件をすべて満たす住宅です。空き家として取得した住宅であること、宅地建物取引業者を介して売買により取得した住宅で申請の時に取得した日から1年を経過していないこと、建築基準法その他の法令に基づき適法に建築された住宅であること。要綱の定義では「空き家」は市内の住宅または併用住宅(店舗等の部分がおおむね2分の1未満)で、過去に居住の用に供され現に居住の用に供されていないもの。共同住宅(長屋を含む)は除かれます。親から相続した家や、個人間で直接売買した家は、宅建業者を介していないので入りません。
先着何件ですか。
3件です。市は2026年7月8日の更新で「大変好評をいただき、残数は残りわずかとなっています。受付は先着順です。残数については建築課までお問い合わせください。」と書いています。申込期間は令和8年4月15日から令和9年2月12日までですが、予算額に達した時点で受付は終了します。
耐震改修の補助はいくらですか。
耐震補強設計、耐震補強工事および工事監理に要する費用の合計額の5分の4以内で、1,150,000円が限度です。ただし括弧書きで「リフォームに要する経費を除く」と明記されています。対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた地上2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅で、市の耐震診断で上部構造評点が1.0未満と判定されたもの。受付期間は令和8年5月11日から8月31日まで、募集枠は1件で、2026年9月3日の更新で「本年度の募集は終了しました。」となっています。
耐震の無料診断は受けられますか。
市のページには「令和8年度の当初予算は計上しておりませんが、ご相談ください」と書かれています。予算は付いていないけれども相談は受ける、という書き方です。対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた一戸建てまたは併用住宅(2分の1以上が住宅)で、地上2階建て以下、在来軸組工法のもの。診断費用は無料で、市が耐震診断技術者を派遣します。まず建築課建築指導係(0274-40-2827)に協議してください。
塗り替えで色を変えると、届出が必要ですか。
住んでいる場所によります。市全域(重点景観計画区域を除く)では、色彩の変更の届出が必要なのは高さ15mまたは建築面積1,000㎡を超える建築物だけなので、ふつうの戸建ては届きません。ただし高山社跡周辺重点景観計画区域では、建築物の色彩の変更は「原則、全て」が届出対象です。届出を要しないのは「色彩の変更に係る部分の面積が10㎡以下のもの」だけなので、外壁を塗り替えるなら確実に超えます。区域の詳細な範囲は都市計画課の窓口で確認してください。
重点景観計画区域の届出には、どれくらいかかりますか。
市は「事前協議及び届出に基づく審査に最大で60日を要する場合がありますので、行為着手の予定を踏まえて、早めに手続きを行ってください。」と書いています。まず藤岡市景観条例に基づく事前協議書(様式第1号)を出し、30日以内に事前協議確認書。次に景観法に基づく行為届出書(様式第3号)を出し、30日以内に適合通知書。そして「適合通知書が交付されるまでは、行為に着手することができません」。足場の予定を先に決めてしまうと間に合わなくなります。
届出には何を出すのですか。
位置図(2,500分の1以上)、敷地の位置および周辺の状況を示すカラー写真、配置図(100分の1以上)、そして立面図(50分の1以上)です。立面図には「彩色の施された立面図(4面)」と「彩色のマンセル値」を明示することが求められています。つまり塗り替えでも、4面すべての色を塗った図面と、マンセル値を出す必要があります。塗装会社に色番号を聞けば出せますが、事前に伝えておかないと図面が用意されません。
色の決まりはありますか。
あります。市全域の景観形成基準は、R(赤)・YR(黄赤)なら明度8以下で彩度6以下、明度に制限を置かない場合は彩度3以下。Y(黄)なら明度8以下で彩度4以下、制限なしなら彩度3以下。それ以外の色相は明度8以下で彩度2以下、制限なしなら彩度1以下です。高山社跡周辺重点景観計画区域はさらに厳しく、外壁はR・YR・Yで彩度3以下、それ以外の色相は彩度1以下。基準はJIS Z8721に定めるマンセル値によります。ただし外観のアクセント色として着色される部分の合計面積が外観の面積の10分の1未満なら、この制限は適用されません。
風致地区に家があると、どうなりますか。
色を変えるのに市長の許可が要ります。藤岡市内には庚申山風致地区(約53.45ha、昭和30年12月2日都市計画決定)があり、市は許可を要する行為の1つとして「建築物などの外装の色彩の変更」を挙げています。届出ではなく許可なので、下りるまで着手できません。規模の下限は書かれていません。許可基準には建築物の高さ15m以下、建ぺい率10分の4以下、壁面後退距離が道路境界から2m以上、緑化率10分の1以上といった項目があります。
ブロック塀を撤去する補助はありますか。
あります。撤去費用の3分の2以内で5万円が限度、募集は10件です。2026年9月3日更新のページに「現在の交付決定状況:2件(令和8年9月2日現在(残り約8件))」と書かれています。対象は建築基準法上の道路または通学路に沿って設置され、道路等または地表面から上端部までの垂直距離が1.2mを超え、かつ水平距離が1mを超えるもので、国の点検チェックポイントで不適合があり危険性が確認されるもの。市内業者に発注することが条件で、募集期間は令和8年4月8日から10月30日までです。
群馬県のほかの市はどうですか。
当サイトが調べた群馬県の6市——前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、みどり市——は6市とも外壁塗装が補助の対象でした。藤岡市を加えると7市中6市です。金額は10分の1・10万円(みどり市)から30%・20万円(高崎市・太田市)まで。ただし令和8年度は多くの市が受付を終えていて、9月13日時点で申し込めるのは桐生市(10月30日まで)とみどり市(予算がなくなり次第終了)です。
参考にした情報
藤岡市の公式ページと要綱を2026年9月13日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度の途中でも条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 藤岡市「空き家リフォーム補助金」(都市建設部 建築課 住宅係/更新日2026年7月8日/2026年9月13日確認)——「申請受付中 大変好評をいただき、残数は残りわずかとなっています。受付は先着順です。残数については建築課までお問い合わせください。」/補助対象工事=「住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事であって、当該工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。」「市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。」/対象外=「自ら居住するための部分の増改築工事」「敷地造成、門、塀等の外構工事」「家具又は家庭用電気機械器具等の購入又は設置工事」「物置又は車庫等の設置又は改修工事」「併用住宅における住宅でない部分の工事」「補助金の交付の決定の前に着工された工事」「その他市長が補助の対象として不適当と認める工事」/補助金額=「補助対象工事に要する経費…に2分の1を乗じて得た額」「藤岡市空き家バンクを通じて取得した補助対象住宅の場合 50万円」「…以外の補助対象住宅の場合 30万円」「補助金の交付を受けようとする者が転入者である場合は、…定める額に10万円を加算して得た額を限度とします。」/「補助件数(先着順) 3件」「申込期間 令和8年4月15日から令和9年2月12日まで。」/「原則、郵送による申請はできません。建築課へ持参をお願いします。」/受付=建築課住宅係(中庁舎1階)
- 藤岡市例規「藤岡市空き家リフォーム補助金交付要綱」(平成28年12月28日告示第131号/2026年9月13日確認)——第2条(1)「空き家 市内に所在する住宅又は併用住宅(住宅で店舗等の用途を兼ねるもののうち、店舗等の用に供する部分の面積が延べ面積のおおむね2分の1未満のものをいう。)であって、過去に居住の用に供されており、現に居住の用に供されていないもの(近く居住の用に供されなくなるものを含む。)をいう。ただし、共同住宅(長屋を含む。)を除く。」/第2条(3)「転入者 第7条に規定する申請の時に本市に転入した日から起算して2年を経過していない者又は第10条に規定する報告を行う日までに本市に転入する見込みの者をいう。」/第3条(3)「第10条に規定する報告をする日から5年間、…補助対象工事を行った…住宅に継続して居住する見込みであること。」/第4条(2)「宅地建物取引業者を介して売買により取得した住宅であって、…申請の時に当該住宅を取得した日から起算して1年を経過していないものであること。」/第5条・第6条は上記のとおり
- 藤岡市「補助金・助成金情報」(2026年9月13日に全8分類を開いて確認)——「都市・建築・土木」に並ぶのは空家跡地管理費補助金/空き家リフォーム補助金/空家解体補助金/空家等管理費補助金/令和8年度ブロック塀等撤去費補助金の5本。住宅リフォーム補助にあたる制度はありません/当サイトが市のsitemap.xmlから取得した5,981件のURLのうち、組織別ページ(/soshiki/以下)を除く2,611ページを取得して本文を検索したところ、「外壁」を含むページは1ページ(令和7年度第22回記者会見の記録)、「塗装」を含むページは3ページ(学校給食センターのあゆみ/水質基準/藤岡市職業体験事業)でした(2026年9月13日に当サイトが集計。組織別ページは含みません)
- 藤岡市「空家解体補助金」(更新日2026年8月27日/2026年9月13日確認)——「現在の申請状況(8月27日時点):9件 残りの予算額:353.9万円(予算額:610万円)」/過去の補助金交付件数=「R3=15 R4=16 R5=19 R6=17 R7=17」/「補助対象工事費(消費税含む)に3分の1を乗じて得た額とします。ただし、補助金の交付限度額は20万円(昭和56年以前に建築された一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)の場合は30万円)とします」/「補助件数(先着順) 22件」/藤岡市「空家等管理費補助金」(更新日2026年6月17日)——「現在の申請状況(6月12日時点):1件 残りの予算額:4.7万円(予算額:8万円)」「R6=0 R7=2」/補助対象業務=「空家等の外観調査および点検」「空家等の清掃」「空家等の通風、通気および通水」
- 藤岡市「令和8年度木造住宅耐震改修補助」(都市建設部 建築課 建築指導係/更新日2026年9月3日/2026年9月13日確認)——「本年度の募集は終了しました。」/「耐震補強設計、耐震補強工事および工事監理に要する費用の合計額5分の4以内の額で1,150,000円を限度額とする(リフォームに要する経費を除く)」/「受付期間 令和8年5月11日から令和8年8月31日まで」「募集枠 耐震改修工事 1件」/耐震シェルター等=「耐震シェルター等設置に係る費用の合計額2分の1以内の額で300,000円を限度とする。」(令和8年度の当初予算は計上しておりませんが、ご相談ください)/対象=「昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅または併用住宅(2分の1以上が住宅)であること」「地上2階建て以下の住宅であること」「在来軸組工法によって建てられた住宅であること」「藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断(一般診断)または精密診断を実施し、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅であること」
- 藤岡市「令和8年度木造住宅耐震無料診断」(更新日2026年4月1日/2026年9月13日確認)——「令和8年度の当初予算は計上しておりませんが、ご相談ください」/「耐震診断に係る費用 無料」/藤岡市「令和8年度木造住宅精密診断補助」(更新日2026年9月3日)——「本年度の募集は終了しました。」「精密診断費用の2分の1以内の額で5万円を限度額とする」「精密診断に要する図面復元費用の2分の1以内の額で10万円を限度額とする」「募集枠 精密診断 1件 図面復元 1件」
- 藤岡市「令和8年度ブロック塀等撤去費補助金」(更新日2026年9月3日/2026年9月13日確認)——「現在の交付決定状況:2件(令和8年9月2日現在(残り約8件))」/「補助の対象となる工事に要する費用の3分の2以内の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とします。」「募集件数 10件(1件あたりの補助金額が5万円の場合)」「募集期間 令和8年4月8日から令和8年10月30日まで」/対象の塀=「建築基準法上の道路または通学路に沿って設置されているものであること。」「道路等又は地表面から当該ブロック塀等の上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、かつ、その設置されている水平距離が1メートルを超えるものであること。」/「補助の対象となる者が市内業者に発注して実施する撤去工事」
- 藤岡市「景観法・藤岡市景観条例に基づく届出」(都市建設部 都市計画課/更新日2024年1月1日/2026年9月13日確認)——「市内で一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更等がある場合は、景観法に基づく届出が必要です。(平成25年4月1日より藤岡市景観条例を施行しました。)」「本市では、群馬県景観条例に基づく大規模行為の届出の必要はありません。」/「令和2年10月30日付で藤岡市景観計画の改定を行いました。」「なお、今回の改定では、行為の制限や届出事項の変更はありません。」/藤岡市「景観法及び藤岡市景観条例に基づく届出制度の概要」(keikantodokedegaiyou.pdf/発行:令和2年10月)=届出対象行為の表で「建築物 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更/景観計画区域(重点景観計画区域を除く市全域)=高さが15m又は建築面積が1,000㎡を超えるもの/重点景観計画区域=原則、全て」/「○景観法に基づく届出の前に、藤岡市景観条例に基づく事前協議が必要となります。事前協議及び届出に基づく審査に最大で60日を要する場合がありますので、行為着手の予定を踏まえて、早めに手続きを行ってください。」「○適合通知書が交付されるまでは、行為に着手することができません。また、基準に適合していない場合は、設計や計画の変更を指導します。」/添付図書=「立面図 50分の1以上 ・彩色の施された立面図(4面) ・彩色のマンセル値 ・地盤面からの高さ」/「<景観計画区域>高山社跡周辺重点景観計画区域 世界遺産の顕著な普遍的価値を保全するため、重点的に景観形成の取り組みを進めています。注)詳細な範囲は、都市計画課窓口で確認してください。」
- 藤岡市「藤岡市景観計画(令和2年10月30日改定版)」(06964016.pdf/65ページ/2026年9月13日取得)——冒頭=「県下有数の規模を誇る古墳群や約1300年の歴史を持つ伝統的な製法の藤岡瓦など、各時代を代表する歴史文化的な資源に恵まれており」/届出を要しない行為=「②外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積が10㎡以下のもの」「ウ.建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの」/景観形成基準(市全域)の色彩=「R(赤)・YR(黄赤) 制限なし/3以下 8以下/6以下」「Y(黄) 制限なし/3以下 8以下/4以下」「上記以外の色相 制限なし/1以下 8以下/2以下」「※表中の『使用する色相』『明度』『彩度』の基準は、JIS Z8721に定めるマンセル値による。」/例外=「ア.建築物の屋根にあって…a.和瓦や銅板などによるものの色彩」「イ.建築物の外壁もしくは工作物の外観にあって…a.着色していない木材、土塀、ガラス、レンガなどの材料によって仕上げられる部分の色彩」「c.外観のアクセント色として着色される部分の合計面積が、建築物もしくは工作物の外観の面積の10分の1未満の場合」/重点景観計画区域の色彩=【外壁】「R(赤)・YR(黄赤)/Y(黄) 制限なし 3以下」「上記以外の色相 制限なし 1以下」、【屋根】「R(赤)・YR(黄赤)/Y(黄) 8以下 3以下」「上記以外の色相 8以下 1以下」/規模=「建築物の高さは、10mを超えないものとすること(ただし、既存の建築物には、当該基準は適用しない。)」/「※高山社跡周辺重点景観計画区域は、世界文化遺産高山社跡及び資産の効果的な保護を目的として、資産を取り囲む区域に設定された緩衝地帯を包含していますが、近年では、資産本体との連続性や一体性が期待される緩衝地帯の保全が厳しく求められており、遺産範囲内、緩衝地帯内及び緩衝地帯外であっても遺産に影響を及ぼしうる事業を計画する場合においては、必要とされる遺産影響評価等の手続を経た上で、本計画書4ページで規定する藤岡市景観条例及び景観法に基づく届出を行うこととします。」(色彩の表は、当該ページをPNGにして目視で確認しました)
- 藤岡市「風致地区内における行為について」(都市建設部 都市計画課/更新日2025年2月27日/2026年9月13日確認)——「都市の自然的景観を維持するための地区で、藤岡市内には庚申山風致地区(約53.45ha、昭和30年12月2日都市計画決定)があります。」「この地区内で建築物の建築や木竹の伐採などを行う場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。」/許可を要する行為=「建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転」「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更」「木竹の伐採」「土石の類の採取」「水面の埋立て又は干拓」「建築物などの外装の色彩の変更」「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積」/許可基準の概略=「建築物の高さが15m以下であること」「建築物の建ぺい率が10分の4以下であること」「壁面後退距離が道路境界から2m以上、その他の部分は1m以上であること」「緑化率が10分の1以上であること」
- 藤岡市「耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について」および「熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税の減額について」(市民部 税務課 資産税係/更新日2026年9月3日/2026年9月13日確認)——耐震=「昭和57年1月1日以前から所在する住宅」「令和13年3月31日までに50万円超の住宅の耐震改修工事を行った場合。」「1戸当たり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は、3分の2が減額されます。」/省エネ=「令和13年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が60万円超…の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行い」「必須事項(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)」「1戸当たり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。」/藤岡市「家屋について」=「『外気分断性』屋根および壁が三面以上あり、独立して風雨をしのげること。」「壁がないカーポート、サイクルポート等は『外気分断性』を満たさないため、家屋には当てはまりません。」「地面やコンクリートブロックの土台に乗せただけの物置等は、『土地定着性』を満たさないため、家屋には当てはまりません。ただし、コンクリートブロックを基礎状に施工し、その上に定着させている場合は、家屋として固定資産税・都市計画税の課税対象となります。」
- 藤岡市「藤岡市消費生活センターのご案内」(更新日2024年7月30日/2026年9月13日確認)——「藤岡市消費生活センターでは、みなさんがお求めになった商品の品質やサービスについての疑問や苦情、訪問販売のトラブル、多重債務問題などの処理の手助けを行います。」「秘密厳守で相談は無料です。」/「毎週月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く)午前9時~午後4時」「場所 市役所本庁舎1階」「電話番号 0274-20-1133」/「事業者の信用性や、商品・サービスなどの評価や価格の妥当性などはお答えできません。」「必要に応じ、あっせんを行うこともありますが、事業者への指導や弁護士業務のように相談者の代理人として交渉することはできません。」
- 藤岡市の公式ページを開く——「空き家リフォーム補助金」のページ。先着3件で「残数は残りわずか」と告知されています。申請の前に、必ずここと建築課住宅係(0274-40-2827)で最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月13日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。空き家リフォーム補助金は先着3件で「残数は残りわずか」、耐震改修と精密診断は令和8年度の募集が終了しています。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
藤岡市役所 都市建設部 建築課 住宅係(空き家リフォーム補助金・空家解体・空家等管理費)/中庁舎1階・電話 0274-40-2827・ファクス 0274-22-6444
藤岡市役所 都市建設部 建築課 建築指導係(耐震診断・耐震改修・ブロック塀等撤去)/電話 0274-40-2827
藤岡市役所 都市建設部 都市計画課(景観条例の届出・風致地区の許可)/電話 0274-22-1211(代表)・メール [email protected]
藤岡市役所 市民部 税務課 資産税係(固定資産税の減額)/9番窓口
藤岡市 消費生活センター/市役所本庁舎1階・電話 0274-20-1133
藤岡市役所 〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地
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