広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【2026年度】宇佐市で外壁塗装に補助金は出る——除外9項目に外壁が入っていません
移住して空き家を直すなら出ます空き家改修支援事業=3分の2以内・県外移住者100万円/市外移住者50万円
- 要綱が「除外リスト型」です
- 補助対象経費は「空き家の改修及び増築に要する費用で、宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うもの」。そこから除かれる9項目に、外壁も塗装も入っていません
- 外構だけは名指しで外れます
- 除外の「カ」が「外構工事費」。門や塀は同じ工事に混ぜられません
- DIYは対象外
- 除外の「ク」が「申請者が直接行う改修工事及び増築工事費」/施工は市内に事務所又は事業所を有する者
- 使えるのは移住者と所有者等
- 県内(市内)に5年間住所がなかった人などが要件。5年以上の定住を誓約/1登録物件につき1回限り
- 着工の2週間前までに申請
- 「事業の着手する2週間前までに」/「事業の着手」は空き家の改修の場合工事の着工を指します
- いま住んでいる家には出ません
- 市が公開している補助制度の一覧に、一般のリフォーム助成はありません(2026年9月12日に全件を数えました)
- 耐震は全額150万円。ただし終了
- 全体耐震改修工事は耐震改修費用(消費税額を含む)の全額・限度額150万円。ただし令和8年度の募集は終了
「宇佐市 外壁塗装 補助金」で調べてこられた方へ。先に線を引きます。いま住んでいる家の塗り替えに使える宇佐市の補助は、ありません。——ただし市外から移ってきて空き家を直すなら、話が変わります。空き家改修支援事業の要綱は、対象を「空き家の改修及び増築に要する費用」とだけ書き、除くものを9項目で並べています。——そのどれにも、外壁も塗装も入っていません。
移住でなければ道が閉じます。そのときに残るのは、見積書1枚ぶんの差です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全12項目
要綱が「除いてはいけないもの」だけを並べています
宇佐市のうさ暮らし定住支援事業には、いくつかのメニューがあります。外壁塗装に関わるのは空き家改修支援事業です。
その補助対象経費を、要綱(別表1)から丸ごと引きます。
「空き家の改修及び増築に要する費用で、宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 空き家に附属する別棟の車庫や物置等の工事
イ 併用住宅における居住部分以外の工事
ウ 冷暖房器具及び家電製品等の購入費及び取付工事費
エ カーテン、家具、調度品等の購入費及び設置工事費
オ 電話、インターネット、CATV等の配線工事費
カ 外構工事費
キ 改修を伴わない解体又は除却工事費
ク 申請者が直接行う改修工事及び増築工事費
ケ その他、市長が不適当と認める費用」
——対象工事の一覧がありません。あるのは「除く」ほうの9項目だけ。そして外壁も塗装も、そこに入っていません。
図1 道は「移住して空き家を直す」の1本です
この形は当サイトで何度も出てきます。高砂市(兵庫)は要綱に対象工事の一覧が無く除外7項目だけ、戸田市(埼玉)も除外リストだけでした。「書いていない=出ない」ではなく、「除外に入っていない=残っている」と読みます。ただし断定はできないので、まちづくり推進課 ふるさと支援係(0978-27-8170)に確かめてから動いてください。
外構だけは名指しで外れています。「カ 外構工事費」。外壁塗装のついでに門扉や塀を塗ってもらうと、その分は計算から落ちます。見積書で行を分けてもらってください(見積書のチェック項目)。
「ク 申請者が直接行う改修工事及び増築工事費」=DIYは対象外です。市内の店で材料を買って自分で塗る、という道はありません。施工は市内に事務所又は事業所を有する者に限られます。
3分の2以内。県外からなら100万円
図2 宇佐市の住まいの補助(限度額・万円)
| 事業名 | 補助率 | 県外移住者 | 市外移住者・借人・所有者等 |
|---|---|---|---|
| 空き家改修支援事業 | 3分の2以内 | 100万円 | 50万円 |
| 住宅取得支援事業(空き家購入費用) | 10分の1以内 | 100万円 | —— |
| 住宅取得支援事業(子育て世帯) | 2分の1以内 | 100万円 | 50万円 |
| 移住奨励金交付事業(賃貸契約型/住宅取得型) | 定額 | 20万円 | —— |
| 家財道具処分等支援事業(賃貸契約型) | 10分の10以内 | 15万円 | 10万円 |
| 起業支援事業 | 2分の1以内 | 100万円 | 50万円 |
——3分の2は高いほうです。当サイトが調べた市では、リフォーム系の補助は5〜10%が多く、空き家でも2分の1が標準的でした。
合算の上限に注意してください。要綱は「住宅取得支援事業において、空き家購入費用に対する補助を受ける場合は、当該事業における補助額と合算して100万円を上限とする」としています。買うほうで100万円を使い切ると、直すほうには残りません。
移住奨励金のほうには加算があります——若年世帯加算10万円/子ども加算(18歳未満1人につき、賃貸契約型は5万円・上限20万円、住宅取得型は10万円・上限40万円)。ただし「若年世帯加算と子ども加算の併用は不可」です。
使えるのは移住者と所有者等だけです
この制度の入り口は、金額より条件のほうが厳しめです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 移住者の要件 | 「現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者であって、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者」/または県内(市内)に住所を有して1年を経過しない者で、その日前5年間は県内に住所がなかった者 |
| 一時的な転入は不可 | 「転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者や転居者でないこと」/「大学等を卒業した後、新規採用者で県内事業所に勤務する者ではありません」 |
| 親族の家は不可 | 「入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと」 |
| 定住 | 「5年以上の定住を誓約できる者であること」 |
| 世帯の構成 | 「移住後同一の世帯を構成する世帯員に占める移住者の割合が2分の1以上であること」 |
| 回数 | 「補助対象事業及び1登録物件につき1回に限り交付する」 |
| 税 | 移住者・借人・所有者等が市区町村民税等の滞納がないこと |
| 情報発信 | 「移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること」 |
| 賃借の場合 | 改修に対する所有者等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買い取り請求権の放棄について確認ができること |
「3親等以内の親族ではないこと」が効きます。実家や親戚の家を譲り受けて直す、という形はこの制度では通りません。移住+他人の空き家が前提です。
市の移住支援金とは併用できません。交付決定の条件に「宇佐市移住支援金交付要綱(令和2年告示第60号)に規定する支援金の交付の決定を受けた場合は、補助金の交付を行わないこと」とあります。どちらが大きいかを先に計算してください。
着工の2週間前まで。見積書は内訳つきで
図3 空き家改修支援事業を使うときの順番
「申請予定の方は、必ず事前にご相談の上、事業の着手する2週間前までに、下記の書類を担当者へ提出してください。予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、上限に達した場合は、補助金の交付はできません。」
「※1:『事業の着手』とは空き家の購入の場合は住民票の異動を、空き家の改修の場合は工事の着工を指します。」
そして、添付する書類に指定があります。
「(1) 施工業者の見積書(内訳が確認できるもの)
(2) 設計図(施工箇所が多数ある場合に限る)
(3) 事業着手前の写真」
——「内訳が確認できるもの」。市が見積書の形を指定しています。「外壁塗装一式」では通りません。塗る面積、塗料、回数、足場、下地補修が行ごとに分かれている必要があります。
この条件は、そのまま会社を比べる道具になります。見積もりを頼むときに「市の補助金を使うので、内訳が分かる形で出してください」と言えば、断る会社はまずありません。そして内訳の入った見積書は、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。
「事業着手前の写真」は自分で撮ってください。足場が建つと、もう建物の外観は写りません。業者が来る前の日に、4面ぜんぶ撮っておけば足ります。
令和8年度の事業完了報告期限は令和9年3月1日(月曜日)。そして市はこう添えています——「申請時期によっては、年度内に事業を完了する場合であっても、補助金の交付が出来ない場合がございますので、予めご了承ください。」「なお、令和9年度以降の当該補助金の実施内容については、現時点では未定です。」
いま住んでいる家には、市の補助がありません
ここは、はっきり書きます。——宇佐市に、一般のリフォームを対象にした助成はありません。
市は「補助制度>暮らし・住宅」というページで、住まい関係の補助を一覧にして公開しています。2026年9月12日に全件を開いて数えました。並んでいたのは次のものです。
| 市の補助制度(暮らし・住宅) | 外壁塗装との関係 |
|---|---|
| 【補助金】うさ暮らし定住支援事業(空き家に関する内容) | ここだけが入り口 |
| 【補助金】移住奨励金/移住支援金/宇佐市への移住を支援します! | 移住そのものへの奨励金 |
| 【補助金】空き家の家財処分 | 家財の処分費 |
| 木造住宅の耐震改修費用の一部を補助します! | 令和8年度の募集は終了/塗装は対象外 |
| (追加募集)危険ブロック塀を除却する費用/老朽危険家屋を除却する費用 | 壊すほうの補助 |
| アスベストの分析調査に係る費用を補助します! | 調査費 |
| 住宅省エネ2026キャンペーン | 国の制度の案内 |
| 浄化槽設置整備事業/合併処理浄化槽/下水道接続促進/テレビ共聴施設修繕/防犯カメラ/特殊詐欺等防止機能付き電話機/ごみ集積ボックス/スズメバチの駆除費 | いずれも外壁とは無関係 |
——一般のリフォーム助成は、1件もありませんでした。これは「探して見つからなかった」ではなく、市が自分で作った一覧を全部数えた結果です。
耐震改修は全額・150万円。ただし今年度は終了
宇佐市の耐震補助には、当サイトでも珍しい書き方があります。
「(全体耐震改修工事)の補助金額
耐震改修費用(消費税額を含む)の全額(補助限度額150万円)」
——「全額」。多くの市は5分の4や10分の9で線を引きますが、宇佐市は限度額まで全額です。
| メニュー | 補助率 | 限度額 | 募集戸数 |
|---|---|---|---|
| 全体耐震改修工事 | 全額 | 150万円 | 4戸程度(超える場合は抽選) |
| 段階的耐震改修工事 | 3分の2 | 60万円 | |
| 耐震シェルター改修工事 | 3分の2 | 30万円 | 予算の範囲内(超える場合は抽選) |
耐震診断のほうは、建物の規模と図面の有無で定額が決まります。
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 平屋建てで床面積100㎡未満(平面形状に凹凸がない場合に限る) | 96,000円 |
| 床面積100㎡未満で区分1に該当しないもの(精密診断法) | 115,000円 |
| 床面積100㎡以上で建築当時の図面がある場合(精密診断法) | 121,000円 |
| 床面積100㎡以上で建築当時の図面がない場合(精密診断法) | 140,000円 |
令和8年度の募集は終わっています。市のページに「※申込期間を過ぎたため、募集は終了しました。」とあります(更新日2026年8月27日)。申請期間は令和8年5月7日から6月5日までで、「対象戸数や募集予算に達しない場合は、申請期間以降でも先着順にて、令和8年12月28日(月曜日)まで受付」という但し書きが付いていましたが、それも締め切られました。来年度をねらうなら5月の頭です。
なお対象は昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅で、丸太組工法と型式適合認定住宅は除外、地上階数が2以下。「補助金申請前に耐震診断を行った場合、事前着手となり申請受付ができません」という注意も2か所に出ています。
ブロック塀と老朽家屋は、いま追加募集中です
耐震が終わっているいっぽうで、壊すほうの2つは追加募集が出ています(どちらも更新日2026年7月27日・「※募集戸数に満たなかったため、追加募集を行います。」)。
| 制度 | 補助率・限度額 | 戸数 | 事前調査の申込期間 |
|---|---|---|---|
| 老朽危険家屋等除却促進事業 | 除却工事費(税込)の2分の1・50万円 | 8戸程度(超える場合は抽選) | 令和8年8月3日〜10月2日 |
| 危険ブロック等除却促進事業 | 除却工事費(税込)の2分の1・10万円 | 5件程度(超える場合は抽選) | 令和8年8月3日〜10月9日 |
ブロック塀の条件は「道路(宇佐市耐震改修促進計画で位置付けた避難路)に面しているもの」「道路からの高さが1m以上あるもの」「地震などにより倒壊のおそれがあるもの」など。老朽危険家屋は「道路若しくは隣接建築物に倒壊の恐れがある建築物または街並みの景観を著しく害している建築物」です。
どちらも「自主施工による除却工事は補助対象外」「補助金の交付決定を受ける前に除却を行ったものは補助対象外」「法人等の申請は補助対象外」。そして先に事前調査を受けないと申請できません。窓口は建築住宅課 指導審査室です。
国と県の補助金
2026年度に外壁塗装そのものへ出る国の補助金は、ありません。宇佐市も「住宅省エネ2026キャンペーン(住宅省エネ化を支援する補助事業)」のページを持っていますが、対象は窓とドアの断熱、高効率給湯器、省エネ改修——どれも断熱の数字で線を引く仕組みで、塗り替えではその数字が動きません。
そして、空き家改修支援事業の要綱には重ね取りを止める一文があります。
「ただし、本事業のほかに、国及び地方公共団体等からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の経費を除くものとする。」
——同じ工事に二重ではもらえません。国の制度で窓を直し、市の制度で外壁を直す、という分け方なら成り立ちます。くわしくは助成金ガイドにまとめました。
補助が届かない人は、見積書で差を作ります
いま住んでいる家を塗り替えるなら、宇佐市では市の補助は使えません。——金額を動かせるのは見積書の中身だけです。
- 外壁◯㎡・屋根◯㎡・付帯部◯mと数量が入っているか——市の補助も「内訳が確認できるもの」を求めています。比べるための土台は同じです
- 塗料のメーカー名と製品名、そして何回塗るか——「シリコン」という呼び名だけでは単価を説明できません
- 外構が別の行になっているか——補助を使うなら必須ですし、使わなくても「どこにいくら」が見えます
この3つがそろえば、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
宇佐市は周防灘に面した平野と、院内・安心院の山あいがひとつの市になっています。海沿いは鉄部(雨戸・手すり・霧除け)のさびが早く、山あいは湿気で北面に藻が出やすい。見積もりのときに「うちの立地だと、どこから傷みますか」と聞いてみてください。平野と山で答えを変えられる会社は、ちゃんと建物を見ています。どこを見て比べるかは見積書のチェック項目、30坪の家の相場は30坪の外壁塗装はいくらかにまとめています。
よくある質問
宇佐市で、外壁塗装に補助金は出ますか。
移住して空き家を直すなら出ます。うさ暮らし定住支援事業の空き家改修支援事業で、補助率3分の2以内、上限は県外移住者100万円・市外移住者50万円です。いま住んでいる家の塗り替えに使える市の補助はありません。
外壁塗装が対象だと、どこに書いてありますか。
書いてはいません。要綱の別表は補助対象経費を「空き家の改修及び増築に要する費用で、宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うもの」とだけ定め、そこから「除く」ものを9項目で並べています。外壁も塗装も、その9項目のどれにも当たりません。だから入る余地がある、という読み方です。
除かれる9項目とは何ですか。
要綱の原文で「ア 空き家に附属する別棟の車庫や物置等の工事」「イ 併用住宅における居住部分以外の工事」「ウ 冷暖房器具及び家電製品等の購入費及び取付工事費」「エ カーテン、家具、調度品等の購入費及び設置工事費」「オ 電話、インターネット、CATV等の配線工事費」「カ 外構工事費」「キ 改修を伴わない解体又は除却工事費」「ク 申請者が直接行う改修工事及び増築工事費」「ケ その他、市長が不適当と認める費用」です。
門や塀も一緒に直せますか。
同じ補助には入りません。除外の「カ」が「外構工事費」です。外壁塗装と門扉・塀の塗装を同じ見積書にまとめると、対象額の計算ができなくなります。行を分けてもらってください。
自分で塗る(DIY)のは対象になりますか。
なりません。除外の「ク」が「申請者が直接行う改修工事及び増築工事費」です。しかも施工は「宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うもの」に限られます。
市外の塗装会社に頼めますか。
頼めません。補助対象経費の定義に「宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うもの」と入っています。会社を選ぶ前に、市内に事務所か事業所があるかを確かめてください。
誰が使えますか。
移住者か、空き家の所有者等です。移住者の要件は「現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者であって、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者」など。転勤・出向や大学進学による一時的な転入は対象外で、入居予定の住宅の所有者と3親等以内の親族でないことも条件です。
いくらもらえますか。
補助率は3分の2以内で、上限は県外移住者が100万円、市外移住者・借人・所有者等が50万円です。1,000円未満は切り捨て。なお空き家購入費用の補助も受ける場合は、合算して100万円が上限になります。
何回使えますか。
1回だけです。要綱は「補助金は、補助対象者に対して補助対象事業及び1登録物件につき1回に限り交付する」としています。
申請はいつですか。
着工の2週間前までです。市は「申請予定の方は、必ず事前にご相談の上、事業の着手する2週間前までに、下記の書類を担当者へ提出してください」と書き、「事業の着手」について「空き家の改修の場合は工事の着工を指します」と注記しています。
見積書に決まりはありますか。
あります。空き家改修支援事業の添付書類が「施工業者の見積書(内訳が確認できるもの)」「設計図(施工箇所が多数ある場合に限る)」「事業着手前の写真」です。「一式」だけの見積書では内訳が確認できません。
何年住まないといけませんか。
5年です。補助要件に「移住者又は借人が5年以上の定住を誓約できる者であること」とあります。
工事はいつまでに終わらせますか。
交付決定を受けた年度内です。要件に「補助対象事業が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること」とあります。令和8年度の事業完了報告期限は令和9年3月1日(月曜日)です。
来年度も同じ制度がありますか。
分かりません。市は「なお、令和9年度以降の当該補助金の実施内容については、現時点では未定です」と書いています。使うつもりなら今年度のうちに動くほうが確実です。
移住支援金と両方もらえますか。
もらえません。交付決定の条件に「宇佐市移住支援金交付要綱(令和2年告示第60号)に規定する支援金の交付の決定を受けた場合は、補助金の交付を行わないこと」とあります。どちらか一方です。
いま住んでいる家には本当に何もありませんか。
市が公開している「補助制度>暮らし・住宅」の一覧を2026年9月12日に全件見ましたが、一般のリフォームを対象にした助成はありませんでした。並んでいるのは移住・空き家関係、耐震、ブロック塀、老朽危険家屋、浄化槽、下水道接続、防犯カメラ、スズメバチなどです。
耐震の補助はありますか。
あります。ただし令和8年度の募集は終わっています(市のページに「※申込期間を過ぎたため、募集は終了しました。」)。金額は全体耐震改修工事が「耐震改修費用(消費税額を含む)の全額(補助限度額150万円)」、段階的耐震改修工事が3分の2・限度額60万円、耐震シェルター改修工事が3分の2・限度額30万円です。
耐震改修が「全額」というのは本当ですか。
市のページの表記がそのとおりです。全体耐震改修工事の補助金額の欄に「耐震改修費用(消費税額を含む)の全額(補助限度額150万円)」とあります。当サイトが調べた市のなかでも高い水準です。ただし募集戸数は「4戸程度(予算の範囲内で募集し、募集戸数を超える場合は抽選により受け付けます)」でした。
耐震診断はいくらですか。
定額の補助が出ます。平屋で床面積100㎡未満・平面形状に凹凸がない場合は96,000円、100㎡未満のその他は115,000円、100㎡以上で当時の図面がある場合は121,000円、図面がない場合は140,000円。いずれも精密診断法(区分1は一般診断法も可)によるものです。
外壁塗装は耐震の補助に入りますか。
入りません。耐震改修の対象は「耐震診断の結果、評点が1.0未満のものを1.0以上とするための耐震補強設計に基づき行う工事」です。塗り替えでは評点が動きません。
ブロック塀の補助はありますか。
あります。しかも2026年7月27日更新で「※募集戸数に満たなかったため、追加募集を行います。」と出ています。除却工事費(消費税額を含む)の2分の1、限度額10万円。募集件数は5件程度で、超える場合は抽選です。事前調査の申込期間は令和8年8月3日から10月9日まででした。
ブロック塀の条件は何ですか。
「道路(宇佐市耐震改修促進計画で位置付けた避難路)に面しているもの」「道路からの高さが1m以上あるもの」「地震などにより倒壊のおそれがあるもの」など。自主施工による除却工事は対象外で、交付決定前に除却したものも対象外です。
空き家を壊す補助はありますか。
あります。老朽危険家屋等除却促進事業で、除却工事費(消費税額を含む)の2分の1・限度額50万円。こちらも追加募集中で、対象戸数は8戸程度(超える場合は抽選)。補助金交付申請期間は令和8年9月1日から10月9日まででした。
国の補助金は使えますか。
外壁塗装そのものには出ません。市も「住宅省エネ2026キャンペーン(住宅省エネ化を支援する補助事業)」のページを持っていますが、対象は窓やドアの断熱、高効率給湯器、省エネ改修です。なお空き家改修支援事業の要綱は「本事業のほかに、国及び地方公共団体等からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の経費を除く」としています。
参考にした情報
宇佐市の公式ページと交付要綱を2026年9月12日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 宇佐市「【補助金】うさ暮らし定住支援事業(空き家に関する内容)」(更新日2026年04月01日/まちづくり推進課 ふるさと支援係 0978-27-8170/2026年9月12日確認)——「宇佐市内への移住・定住の促進及び空き家の利活用の促進を図るため、空き家の購入や改修等に係る経費の一部を補助します。」/移住者の要件=「ア 現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者であって、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者」/補助要件=「(1) 移住者又は借人が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者や転居者でないこと。」「(3) 移住者又は借人が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。」「(5) 移住者又は借人が5年以上の定住を誓約できる者であること。」「(6) 補助対象事業が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること。」「(9) 移住後同一の世帯を構成する世帯員に占める移住者の割合が2分の1以上であること。」「(13) 移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること。」/補助額=「空き家改修支援事業 2/3以内 県外移住者100万円 市外移住者50万円」「空き家購入支援事業 1/10以内 100万円」「空き家購入支援事業(子育て世帯) 1/2以内 100万円/50万円」「起業支援事業 1/2以内 100万円/50万円」/「※2 空き家改修支援事業において、空き家購入費用に対する補助を受ける場合は、当該事業の補助額と合算して100万円を上限とします。」/申請=「申請予定の方は、必ず事前にご相談の上、事業の着手(※1)する2週間前までに、下記の書類を担当者へ提出してください。」「※1:『事業の着手』とは空き家の購入の場合は住民票の異動を、空き家の改修の場合は工事の着工を指します。」/「なお、令和9年度以降の当該補助金の実施内容については、現時点では未定です。」「申請時期によっては、年度内に事業を完了する場合であっても、補助金の交付が出来ない場合がございますので、予めご了承ください。」/事業完了報告期限=令和9年3月1日(月曜日)まで/「こちらの補助金の一部は、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)にて『宇佐市』をご支援いただいた『宇佐市ふるさと応援基金事業』として実施しています。」
- 宇佐市「うさ暮らし定住支援事業補助金交付要綱」(akiyayoukou.docx/令和8年2月24日宇佐市告示第39号で改正・令和8年4月1日施行/2026年9月12日取得)——第3条「補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率、上限額は、別表1及び別表2のとおりとする。ただし、本事業のほかに、国及び地方公共団体等からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の経費を除くものとする。」「2 補助金は、補助対象者に対して補助対象事業及び1登録物件につき1回に限り交付する。」/別表1の空き家改修支援事業の補助対象経費=「空き家の改修及び増築に要する費用で、宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うもの。ただし、次に掲げるものを除く。ア 空き家に附属する別棟の車庫や物置等の工事/イ 併用住宅における居住部分以外の工事/ウ 冷暖房器具及び家電製品等の購入費及び取付工事費/エ カーテン、家具、調度品等の購入費及び設置工事費/オ 電話、インターネット、CATV等の配線工事費/カ 外構工事費/キ 改修を伴わない解体又は除却工事費/ク 申請者が直接行う改修工事及び増築工事費/ケ その他、市長が不適当と認める費用」/第5条第2項「(3) 空き家改修支援事業 事業着手前」/第6条第2項「(5) 宇佐市移住支援金交付要綱(令和2年告示第60号)に規定する支援金の交付の決定を受けた場合は、補助金の交付を行わないこと。」/別表3の空き家改修支援事業の添付資料=「(1) 施工業者の見積書(内訳が確認できるもの)」「(2) 設計図(施工箇所が多数ある場合に限る)」「(3) 事業着手前の写真」/別表2=「若年世帯加算 10万円」「子ども加算 5万円/人(18歳未満の者1人につき加算し、加算の上限額は20万円)・10万円/人(上限40万円)」「※3 若年世帯加算と子ども加算の併用は不可とする。」
- 宇佐市「木造住宅の耐震改修費用の一部を補助します!(募集は終了しました)」(更新日2026年08月27日/2026年9月12日確認)——耐震診断の補助金額=「1 平屋建て住宅で床面積の合計が100平方メートル未満であるもの(平面形状に凹凸がない場合に限る。) 96,000円」「2 …115,000円」「3 …121,000円」「4 床面積の合計が100平方メートル以上であるもので、建築当時の図面がない場合 140,000円」/「(全体耐震改修工事)の補助金額 耐震改修費用(消費税額を含む)の全額(補助限度額150万円)」「(段階的耐震改修工事)の補助金額 耐震改修費用(消費税額を含む)の3分の2 補助限度額60万円」「(耐震シェルター改修工事)の補助金額 耐震改修費用(消費税額を含む)の3分の2 補助限度額30万円」/「(全体耐震改修工事)と(段階的耐震改修工事)の募集戸数 4戸程度(予算の範囲内で募集し、募集戸数を超える場合は抽選により受け付けます)」/「申請期間 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年6月5日(金曜日)」「対象戸数や募集予算に達しない場合は、申請期間以降でも先着順にて、令和8年12月28日(月曜日)まで受付」「※申込期間を過ぎたため、募集は終了しました。」/「補助金申請前に耐震改修工事を行った場合、事前着手となり申請受付ができませんのでご注意ください。」/対象=「昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅」「構造が次に掲げる工法以外の住宅 ア 丸太組工法 イ 型式適合認定住宅」「地上階数が2以下の住宅」
- 宇佐市「(追加募集)老朽危険家屋を除却する費用の一部を補助します!」(更新日2026年07月27日/建築住宅課 指導審査室/2026年9月12日確認)——「※募集戸数に満たなかったため、追加募集を行います。」/「補助金額 除却工事費(消費税額を含む)の2分の1 補助金限度額 50万円」「対象戸数 8戸程度(審査の後、対象戸数を超える場合は抽選により決定)」/対象=「道路若しくは隣接建築物に倒壊の恐れがある建築物または街並みの景観を著しく害している建築物」「木造または軽量鉄骨造であること」「過半が住宅として使用されていたこと」/「・法人等の申請、法人等が所有する建築物は補助対象外です。」「・補助金の交付決定を受ける前に除却を行った建築物は補助対象外です。」「・自主施工による除却工事は補助対象外です。」/事前調査申込期間=令和8年8月3日(月曜日)から令和8年10月2日(金曜日)/補助金交付申請期間=令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月9日(金曜日)
- 宇佐市「(追加募集)危険ブロック塀を除却する費用の一部を補助します!」(更新日2026年07月27日/2026年9月12日確認)——「補助金額 除却工事費(消費税額を含む)の2分の1 補助金限度額 10万円」「募集件数 5件程度(審査の後、対象件数を超える場合は抽選により決定)」/対象=「道路(宇佐市耐震改修促進計画で位置付けた避難路)に面しているもの」「道路からの高さが1m以上あるもの。」「地震などにより倒壊のおそれがあるもの。」「構造が(コンクリートブロック造、コンクリートパネル造、石造、れんが造、その他の組積造)による塀および門柱(フェンスなどと混用している場合を含む。)」/事前調査申込期間=令和8年8月3日(火曜日)から令和8年10月9日(金曜日)
- 宇佐市「補助制度>暮らし・住宅」(2026年9月12日に全件を確認)——掲載されている補助は、うさ暮らし定住支援事業(移住奨励金・空き家・移住支援金)、空き家の家財処分、木造住宅の耐震改修、危険ブロック塀の除却、老朽危険家屋の除却、アスベストの分析調査、住宅省エネ2026キャンペーン(国の制度の案内)、浄化槽設置整備事業、合併処理浄化槽、下水道接続促進、テレビ共聴施設修繕、防犯カメラ、特殊詐欺等防止機能付き電話機、ごみ集積ボックス、スズメバチの駆除費、福祉サービス事業所人材確保、住居確保給付金、学校給食費など。一般のリフォームを対象にした助成はありませんでした。
- 宇佐市の公式ページを開く——うさ暮らし定住支援事業(空き家に関する内容)のページ。交付要綱のWordファイルもここからダウンロードできます。申請の前に、必ずこことまちづくり推進課で最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月12日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
宇佐市役所 まちづくり推進課 ふるさと支援係(うさ暮らし定住支援事業)/本庁舎3階・電話 0978-27-8170
宇佐市役所 建築住宅課 指導審査室(耐震・危険ブロック塀・老朽危険家屋)
宇佐市役所=〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1
あわせて読みたい
大分市の補助金
県庁所在地。制度の形を比べられます
中津市の補助金
西隣。県北の市です
別府市の補助金
同じ大分県。答えが違います
高砂市の「除外リスト型」
同じ読み方をした市の例
見積書のチェック項目
市が求める「内訳が確認できるもの」の作り方
業者の選び方
市内業者に限られるぶん、選び方が効きます
外壁塗装と固定資産税
塗り替えだけでは上がりません。耐震改修で減額される仕組みと、増改築等工事証明書のことも
全国の市を1件ずつ調べています。——助成金ガイドから、大分市/中津市/別府市も見られます。同じ大分でも、市が変われば答えが変わります(業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。