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【2026年度】高砂市で外壁塗装に補助金は出る——いま住んでいる家には出ません。空き家バンクの物件なら最大200万円、ただし枠は4件です

空き家なら出ます空き家活用支援事業=2分の1・上限150万円/若年・子育て世帯は3分の2・上限200万円。ただし令和8年度の予定件数は4件

要綱が除外リスト型です
対象経費は「機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用」。除外は7項目で、外壁塗装はどれにも当たりません(外構工事は除外)
金額
住宅型〈一般〉2分の1・上限150万円若年・子育て支援タイプは3分の2・上限200万円
枠が4件しかありません
令和8年度予定件数4件予定件数を超えた日の申込者は抽選と市が明記
入口が狭い
空き家バンク登録市街化区域/空き家6か月以上/築20年以上/水回りのどれかが10年以上未更新
10年の縛り
事業の完了後、10年以上住宅として活用すること
省エネの枠は塗料では届きません
既存住宅省エネ化促進事業は「開口部や躯体等の断熱化」。部分改修は複数の開口部を含む工事が条件
いま住んでいる家は
市の建築住宅課が持つ制度を全部開きましたが、一般向けのリフォーム助成はありません

「高砂市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先にお伝えします。いま住んでいる家の塗り替えに使える市の制度は、高砂市にはありません。——ただし、道がひとつあります。空き家バンクに登録された物件を買って直す場合です。しかもこの制度、要綱が「対象になる工事の一覧」を持っていません。あるのは除外リストだけで、外壁塗装はそのどれにも当たらない。2分の1で150万円、若い世帯や子育て世帯なら3分の2で200万円です。

兵庫県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——兵庫県は県として外壁塗装の助成を持っていません。市町によって答えが変わります。

兵庫県のまとめ姫路市加古川市明石市神戸市豊岡市西宮市たつの市

空き家の枠は令和8年度で4件の予定です。外れたときのことを考えると、先に総額を知っておくほうが早いです。——30坪だといくらか業者の選び方

このページの内容全15項目

先に結論——市の助成は7本あって、塗り替え単独はどれにも届きません

高砂市の住宅まわりの補助は、すべて都市創造部 建築住宅課が持っています。そのページを全部開きました(2026年9月12日)。

制度外壁の塗り替えに届くか
空き家活用支援事業届きます(除外7項目に外壁塗装が無い)
既存住宅省エネ化促進事業塗料では届きません(「開口部や躯体等の断熱化」)
住宅耐震化促進事業(8メニュー)対象費用は耐力壁・屋根軽量化・基礎・床・内装。外壁は入っていません
古民家再生促進支援事業昭和25年より前・伝統構法・活用が前提
簡易耐震診断戸建住宅は無料。診断だけの制度です
既存民間建築物耐震化促進事業住宅ではない建築物の制度
空家等対策(クラッソーネとの連携)解体・売却の相談窓口です

——いま住んでいる家の塗り替えに使える一般のリフォーム助成は、高砂市にはありません。道は1本だけです。

図1 道は1本——空き家バンクの物件を買って直すとき

高砂市で外壁の工事に使える制度 高砂市にはいま住んでいる家のリフォームに使える一般向けの助成がない。高砂市空き家活用支援事業は補助対象経費を機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用と定め、除外は申請手続・設計調査・一体でない設備機器・高効率給湯器・業務用設備機器・外構工事・増改築工事の7項目のみ。住宅型一般タイプは2分の1・上限150万円、若年子育て支援タイプは3分の2・上限200万円。既存住宅省エネ化促進事業は開口部や躯体等の断熱化が対象で、省エネ基準40パーセント・30万円、ZEH水準80パーセント・70万円。 高砂市で、外壁の工事にお金が届くか 2026年9月12日に市の公式ページで確認 いま住んでいる家 建築住宅課の制度を全部確認 一般向けの リフォーム助成は ありません 市の制度なし 空き家バンクの物件 空き家活用支援事業 「機能回復又は 設備改善に必要な工事」 除外7項目に 外壁塗装は無い 最大200万円 断熱改修と一緒に 既存住宅省エネ化促進事業 「開口部や躯体等の 断熱化」が対象 部分改修は複数の 開口部が条件 塗料では届かず
出典:高砂市「空き家活用支援事業」「高砂市空き家活用補助金交付要綱」「高砂市既存住宅省エネ化促進事業のご案内」(2026年9月12日確認)

要綱が「除外リスト」しか持っていません。ここが抜け道です

多くの市は「対象工事の一覧」を持っています。その1行目に「外壁塗装」があるかどうかで、答えが決まる。——高砂市には、その一覧がありません。

「高砂市空き家活用補助金交付要綱」の第2条第5号を、そのまま引きます。

「(5) 改修に必要な費用
 空き家を住宅又は事業所として活用するため、機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 ア 申請手続又は検査に要する費用
 イ 設計又は調査に係る費用
 ウ 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
 エ 高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ハイブリッド給湯機その他これらに類するもの)に係る費用
 オ 業務用の設備機器に係る費用
 カ 外構工事に要する費用
 キ 増築工事又は改築工事に要する費用

——除外は7つ。外壁塗装は、そのどれにも当たりません。

「外構工事」が除外されていますが、外構とは門・塀・車庫・フェンス・植栽など、建物の外にある工作物のこと。外壁は建物そのものです。当サイトが調べた富士見市(埼玉)では、市が対象費用一覧表で「外壁の張替え、塗装」を○、「外構の塗装」を×と、はっきり分けて書いていました。

そして「機能回復」という言葉。外壁の塗り替えは、雨から家を守る機能の回復そのものです。増築でも改築でもなく、機能回復の工事。要綱の言葉づかいに、ちょうど収まります。

タイプ補助率上限誰が使えるか
住宅型〈一般タイプ〉2分の1150万円一戸建ての空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者
住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉3分の2200万円一戸建ての空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯又は子育て世帯
事業所型2分の1150万円空き家を事業所として活用する者

若年世帯=夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯(婚約中・事実婚を含む)。子育て世帯=18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子、または妊娠中の人と同居している世帯。——40歳と39歳の夫婦なら、ぎりぎり入ります。

3分の2・200万円は、当サイトが調べた空き家改修の補助のなかでも大きいほうです。外壁塗装が100万円かかっても、水回りと合わせて300万円なら200万円が出る計算になります。

枠は4件。超えた日は抽選です

ここが、この制度のいちばん厳しいところです。

「令和8年度の受付は5月7日より開始します。※お申し込みは先着順になります。ただし、予定件数に達した日において予定件数を超えるお申し込みがあった場合は、その日に申し込みされた方で抽選しますので、予めご了承ください。」
年度予定件数申込件数
令和7年度4件3件
令和8年度4件——(2026年9月12日時点で市は公表していません)

——市全体で年4件。高砂市の人口はおよそ8万5千人ですから、めったに当たらない制度だと考えてください。ただし令和7年度は予定4件に対して申込3件で、枠が余っています。「どうせ無理」とあきらめる数字ではありません。

図3 空き家活用支援事業を使うときの順番

高砂市空き家活用支援事業の流れ 高砂市空き家活用支援事業は、空き家バンク登録物件を対象とし、空き家の購入等をする前に申し込むことを市が推奨している。補助金交付決定がされるまでは契約を含めて着工できない。令和8年度の予定件数は4件で、予定件数に達した日に予定件数を超える申込があった場合はその日の申込者で抽選する。工事中に中間検査が実施され、実績報告は交付決定を通知した日の属する会計年度の2月末日まで。 ①空き家バンクで探す 登録物件のみ ②買う前に相談 市が推奨 ③交付申請 契約・着工の前 ④交付決定 4件超なら抽選 ⑤改修工事 中間検査あり ⑥実績報告 2月末日まで 予定件数を超えた日は抽選になります
出典:高砂市「空き家活用支援事業」「高砂市空き家活用補助金交付要綱」(2026年9月12日確認)

市は、買う前の相談をすすめています。

「お申し込み後の審査により補助対象にならないことが判明する場合も考えられます。空き家の購入等をする前にお申し込みしていただくことをおすすめします。

工事の途中で中間検査があります(要綱第11条第2項「市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する」)。足場がかかっているうちに市の人が見に来ることがある、ということです。

入口は5つの条件。築20年以上と水回り10年以上が効きます

条件内容
空き家バンク高砂市空き家バンクに登録された住宅であること
場所市街化区域内に所在すること
空き家の期間居住その他の使用がされていない期間が6箇月以上
築年数築20年以上経過したもの
水回り台所、浴室、トイレの水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
耐震昭和56年5月31日以前に建築された空き家は一定の耐震性能を確保(補助事業と同時に耐震改修を行う場合は可)
回数この要綱による補助金の交付を受けたことのない空き家
土砂災害土砂災害特別警戒区域内の空き家は対象外(住宅型〈一般タイプ〉)

——「築20年以上」と「水回りが10年以上未更新」の2つが、意外に効きます。きれいにリフォーム済みの空き家は、この制度からは外れます。そのまま住むには手を入れる必要がある家だけを市が選んでいる、ということです。

そして「市街化区域内」。高砂市は市域が狭く、市街化区域の割合が高い市ですが、市街化調整区域にある空き家は対象外です。物件を見つけたら、まず市に区域を確かめてください。

「一定の耐震性能」の中身も要綱に書かれています。木造で日本建築防災協会の一般診断法・精密診断法なら、自分が住む場合は上部構造評点0.7以上、それ以外は1.0以上。高砂市の簡易耐震診断なら総合評点0.7以上(自己居住)/1.0以上。——自分で住むほうが基準がゆるいのが珍しい点です。

省エネの枠は70万円。ただし塗料では届きません

「遮熱塗料なら省エネの補助が出るのでは」と考える方が多いので、先に閉じておきます。

項目内容
補助額省エネ基準=補助率40%・限度額30万円/ZEH水準=補助率80%・限度額70万円
対象費用「開口部や躯体等の断熱化、設備の効率化に関する改修工事に要する経費」(設備の効率化に係る経費は、断熱化に係る経費を上限とする)
全体改修改修後の住宅全体が省エネ基準又はZEH水準に相当することについてBELS等の第三者認証を受けるもの
部分改修複数の開口部を含む工事(改修部分が省エネ基準又はZEH水準の仕様基準に適合していること)
対象住宅現状、省エネ基準に適合していないもの/耐震性が確保されているもの(改修後に確保されるものを含む)
令和8年度の枠10件(令和7年度は予定5件に対し6件の申込

——部分改修は「複数の開口部を含む工事」が条件。窓を2か所以上やらないと、そもそも入口に立てません。外壁を塗っただけでは、開口部の工事にはなりません。

ただし、外壁の「断熱化」なら話が変わります。「開口部や躯体等の断熱化」とあるので、外張り断熱(壁の外に断熱材を張る)は躯体の断熱化に当たります。塗料では届かないが、断熱材なら届き得る。遮熱塗料と断熱塗料の違いは遮熱塗料は本当に効くのかにまとめました。

高砂市の補助のなかで、令和7年度に唯一「予定件数を超えた」のがこの省エネ改修です(予定5件に申込6件)。だから令和8年度は10件に倍増しました。市民が実際にお金を使いたがっているのは、耐震ではなく省エネだということが、この数字から読めます。

耐震は8本あって、5本が申込ゼロでした

メニュー補助額令和7年度
予定→申込
令和8年度
予定
住宅耐震改修計画策定費補助戸建 3分の2・20万円7件 → 4件5件
住宅耐震改修工事費補助戸建 5分の4・130万円5件 → 4件4件
簡易耐震改修工事費補助戸建 5分の4・60万円1件 → 0件1件
屋根軽量化工事費補助戸建 60万円1件 → 0件1件
シェルター型工事費補助60万円(高齢者世帯は115万円1件 → 0件1件
地震危険住宅建替工事費補助5分の4・115万円2件 → 0件2件
地震危険住宅除却工事費補助23%・50万円15件 → 10件14件
防災ベッド等設置補助1台あたり10万円(定額)1件 → 0件1件

——いちばん使われているのは「壊す」制度です。除却が10件。直す側の耐震改修工事は4件、簡易耐震改修・屋根軽量化・シェルター・建替・防災ベッドはそろって0件

耐震改修工事費補助の対象費用には、外壁が入っていません。

「地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む。)に要する費用」
耐震改修を行う室の内装工事に要する費用(家具工事、設備工事を除く。)」

——「内装工事」は入っているのに、外装は入っていません。耐力壁を入れると室内の壁を壊すことになるので、その復旧は見てくれる。でも外壁は別、という線引きです。豊岡市のように「同時に行うリフォーム工事部分」とだけ書く市とは、考え方が違います。

所得の条件があります。計画策定費補助を除く6本には「所得が1,200万円(給与収入のみの場合、給与収入が1,395万円)以下の人」という条件が付きます。

耐震診断は戸建住宅なら無料です。対象は昭和56年5月以前に着工したもので、ツーバイフォー住宅・丸太組工法は対象外。申し込むときに「令和8年度 耐震診断技術者名簿(高砂市内)」から診断員を自分で選び、事前に診断が可能か確認する必要があります。

高砂市は、使われた件数を1本ずつ公表しています

図2 令和7年度に実際に申し込まれた件数——5本が0件です

高砂市の住宅関連補助 令和7年度の申込件数 高砂市が公表した令和7年度の申込件数は、地震危険住宅除却工事費補助が予定15件に対し10件、省エネ改修費補助が予定5件に対し6件、住宅耐震改修計画策定費補助が予定7件に対し4件、住宅耐震改修工事費補助が予定5件に対し4件、空き家活用支援事業が予定4件に対し3件。簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助、シェルター型工事費補助、地震危険住宅建替工事費補助、防災ベッド等設置補助はいずれも申込0件だった。 10 地震危険住宅除却 6 省エネ改修 4 耐震改修計画策定 4 耐震改修工事 3 空き家活用 0 簡易耐震改修 0 屋根軽量化 0 建替
出典:高砂市「高砂市住宅耐震化促進事業のご案内」「高砂市既存住宅省エネ化促進事業のご案内」「空き家活用支援事業」(2026年9月12日確認)

ここまで見てきて、気づいたことがあります。——高砂市は、すべての補助事業について「予定件数」と「前年度の申込件数」を、制度の説明の中に1本ずつ書いている。

当サイトはこれまで300を超える市町村の助成金を調べてきましたが、ここまで細かく実績を公開している市は多くありません。たいていは「予算の範囲内で」と書くだけです。

この数字が読者にとって何の役に立つか。——「申し込めば通るのか」が分かります。

制度令和7年度読み方
省エネ改修費補助予定5件 → 申込6件唯一の定員超え。令和8年度は10件に倍増した
空き家活用支援事業予定4件 → 申込3件枠が1件余っている。抽選まで行かなかった
住宅耐震改修工事費補助予定5件 → 申込4件枠は余っているが、130万円が出る
屋根軽量化・シェルター・建替・防災ベッドいずれも申込0件制度はあるが誰も使っていない

——「予算がすぐ埋まるから急がないと」と言われても、高砂市の場合はそうとは限りません。むしろ埋まらない枠のほうが多い。ただし空き家活用は予定4件で、その日に4件を超えたら抽選です。制度ごとに温度差があるということを、市の数字が教えてくれます。

代理受領なら、差額だけ払えばよくなります

補助金でいちばん困るのが、「いったん全額払ってから、あとで戻ってくる」という流れです。高砂市は、耐震の補助について、ここを変えています。

「代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修工事等を行う業者)が、申請者の代わりに補助金を受領することです。これにより申請者は、工事代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。」

——130万円の補助が出る耐震改修なら、その130万円を用意しなくてよくなります。

代理受領は業者が制度を知っていないと成立しません。見積もりの段階で「高砂市の代理受領制度は使えますか」と聞いてみてください。知らない、と言う業者は、この補助金の申請経験が無いということです。

昭和25年より前の家なら、古民家の枠があります

高砂市には古民家再生促進支援事業があります。市の目的は「伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全」です。

項目内容
古民家の定義市内に存する昭和25年の建築基準法施行日より前に建築された住宅で、軸組構法接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの主要な壁は土塗り壁等の湿式工法屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材——のすべてに該当するもの
フィジビリティ調査費補助定額50万円(調査費用の合計が100万円以上のものに限る)
改修工事費補助県と市のそれぞれに申請が必要(兵庫県古民家再生促進支援事業と併せて)
活用の条件地域交流施設等(地域活動や交流の拠点・宿泊体験施設・店舗等)または歴史的景観形成地区等で賃貸住宅等として活用するもの
あとの縛り改修した古民家を10年以上活用し、事業完了後10年間、翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況を報告

——自分が住むだけでは対象になりません。店にするか、貸すか、地域に開くか。そこまで決めている方向けの制度です。

市は「補助金は、具体的な案件が出てからの予算措置となるため、申請は翌年度以降となります。補助金の活用をお考えの方は早めにお問い合わせください」と書いています。今年の工事には間に合いません。1年前から動く制度です。

建物調査と再生提案はひょうご住まいサポートセンターが行います(兵庫県の委託事業)。原則としてこの調査・提案を受ける必要があります。

国の補助金は外壁塗装に出ません

「市がだめなら国はどうか」と考える方が多いので、ここも閉じておきます。2026年度に外壁塗装そのものへ出る国の補助金は、ありません。

国の住宅支援は「住宅省エネ2026キャンペーン」という傘にまとまっています。傘の下にあるのは先進的窓リノベ2026事業(窓とドアの断熱)、給湯省エネ2026事業(高効率給湯器)、子育てグリーン住宅支援事業(省エネ改修)。——どれも「どれだけ熱を逃がさなくなったか」の数字で線を引いています。塗り替えでは、その数字が動きません。

ちなみに高砂市の省エネ化促進事業も、国と同じ考え方です。「開口部や躯体等の断熱化」——市も国も、見ているのは断熱材と窓であって、塗料ではありません。

そして、高砂市の要綱には併用のルールが書かれています。

「この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、この要綱以外の制度による補助金等の交付を併せて申請する場合には、この要綱による補助の対象となる経費から当該制度によって対象となる経費を控除した金額を補助対象経費として交付申請しなければならない。」(高砂市空き家活用補助金交付要綱 第5条)

——「使えない」ではなく「二重に数えない」と書いています。国の補助が付いた部分は、市の補助対象経費から引く。逆に言えば、国が見ていない部分(=外壁塗装)は、市の補助対象経費に残ります。

くわしくは助成金ガイドにまとめました。

なぜ「一般のリフォーム助成が無い」と言えるのか

当サイトは「無い」と書くときに、必ず2つ以上のページを見ることにしています。高砂市については次のように確かめました。

見たところそこにあったもの
市の建築住宅課のページ(7カテゴリ)安全・安心/空き家対策/建築/政策・計画/省エネ/マンション/古民家再生
省エネ」の中身高砂市既存住宅省エネ化促進事業の1本だけ
空き家対策」の中身クラッソーネとの連携協定/空家等実態調査/フラット35/譲渡取得の3,000万円特別控除/空き家バンク制度/登録物件情報/空き家活用支援事業/空家等対策・計画・審議会
安全・安心→防災への取り組み→耐震施策」簡易耐震診断/建築物の耐震化の促進/耐震改修促進法/アクションプログラム/耐震改修促進計画/住まいの耐震化を進めましょう/耐震診断義務付け/マンション建替え/代理受領制度/既存民間建築物耐震化促進事業/高砂市住宅耐震化促進事業

——どこにも、いま住んでいる家のリフォームに使える一般の助成はありませんでした(2026年9月12日確認)。市が「ありません」と明記しているわけではないので、最後は建築住宅課(079-443-9035)に確かめてください。

兵庫県そのものにも、外壁塗装の助成はありません。兵庫県のまとめに、県内の他市の答えと並べてまとめました。隣の加古川市も同じく塗装単体の制度は無く、姫路市も同じです。

補助が届かないぶん、見積書のほうで差が付きます

空き家ではなく、いま住んでいる家を塗り替えるなら、高砂市では市の補助は使えません。——ということは、金額を動かせるのは見積書の中身だけです。

  • 面積(㎡)が書かれているか——「外壁塗装一式」では比べようがありません
  • 塗料の製品名・グレード・塗る回数——「シリコン」という呼び名だけでは、単価の根拠になりません
  • 足場・高圧洗浄・下地補修・軒天・コーキングが行ごとに分かれているか

この3つがそろった見積書を2〜3社ぶん横に並べると、金額の差がどこから来ているかが見えてきます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で複数社に出してもらえます。150万円の補助が使えない家でも、業者間の差は数十万円になることがあります。

高砂市は播磨灘に面していて、海からの潮風が当たる地域です。海に近い家は鉄部のさびが早く出ます。見積もりのときに「うちは海に近いのですが、鉄部の下地はどうしますか」と聞いてみてください。ケレン(さび落とし)とさび止めの回数を説明できる会社は、ちゃんと建物を見ています。

見積書のどこを見るかは見積書のチェック項目に、30坪でいくらかかるかは30坪の外壁塗装はいくらかにまとめました。

よくある質問

高砂市で、外壁塗装に補助金は出ますか。

空き家バンクの物件なら出ます。高砂市空き家活用支援事業の対象経費は「空き家を住宅又は事業所として活用するため、機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用」で、要綱が挙げる除外7項目に外壁塗装は入っていません。2分の1・上限150万円、若年世帯・子育て世帯が取得して自己居住用にするなら3分の2・上限200万円です。ただし、いま住んでいる家の塗り替えに使える市の制度はありません。

「対象工事の一覧」は無いのですか。

ありません。高砂市の要綱にあるのは除外リストだけです。除外されているのは「申請手続又は検査に要する費用」「設計又は調査に係る費用」「設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用」「高効率給湯器に係る費用」「業務用の設備機器に係る費用」「外構工事に要する費用」「増築工事又は改築工事に要する費用」の7つ。外壁塗装はどれにも当たりません。

外構は対象外と書いてあります。外壁も外構ではないですか。

違います。外構とは門・塀・車庫・フェンス・植栽など、建物の外にある工作物のことです。外壁は建物そのものの一部なので、外構には当たりません。当サイトが調べた市でも、外壁と外構を別に扱う市が多数です(富士見市(埼玉)は市が一覧表で「外壁の張替え、塗装」を○、「外構の塗装」を×と明示しています)。

いくらもらえますか。

住宅型〈一般タイプ〉と事業所型は補助率2分の1・上限150万円。住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉は補助率3分の2・上限200万円です(いずれも1,000円未満は切捨て)。若年世帯は夫婦の合計年齢が80歳未満、子育て世帯は18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子または妊娠中の人と同居している世帯です。

枠はどれくらいありますか。

令和8年度の予定件数は4件です。市は「お申し込みは先着順になります。ただし、予定件数に達した日において予定件数を超えるお申し込みがあった場合は、その日に申し込みされた方で抽選しますので、予めご了承ください」と書いています。令和7年度は予定4件に対して3件の申込でした。

どんな空き家が対象ですか。

5つの条件があります。①高砂市空き家バンクに登録された住宅であること、②市街化区域にあること、③昭和56年5月31日以前に建築された空き家なら一定の耐震性能を確保すること、④空き家の期間が6か月以上、⑤築20年以上経過したもの、そして⑥台所・浴室・便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。さらに、この補助を受けたことのない空き家であることが必要です。

土砂災害の区域でも使えますか。

住宅型〈一般タイプ〉は使えません。要綱の別表第2に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存する空き家は、補助金の交付の対象としない」とあります。

あとから売ったり貸したりできますか。

10年の縛りがあります。住宅型〈一般タイプ〉は「事業の完了後、10年以上住宅として活用すること」、若年・子育て支援タイプは「事業の完了後、10年以上改修した住宅に居住すること」が条件です。所有者以外が改修する場合は、所有者が「補助事業完了後10年以上活用すること」に同意していることも必要です。

工事を始めてしまいました。

対象になりません。市は「お申し込みの前に工事の契約・着工はしないでください。(補助金交付決定後の契約でないと補助が受けられません。)」と書いています。要綱でも「補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定による通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない」としています。

買う前に申し込んだほうがいいですか。

そのほうが安全です。市は「お申し込み後の審査により補助対象にならないことが判明する場合も考えられます。空き家の購入等をする前にお申し込みしていただくことをおすすめします」と書いています。買ってから対象外と分かるのを避けるためです。

省エネの補助は使えませんか。

塗料では届きません。高砂市既存住宅省エネ化促進事業の対象費用は「開口部や躯体等の断熱化、設備の効率化に関する改修工事に要する経費」で、部分改修は「複数の開口部を含む工事」であることが条件です。遮熱塗料や断熱塗料を塗っても、開口部(窓)の工事にはなりません。

省エネの補助はいくらですか。

省エネ基準に相当する改修なら補助率40%・限度額30万円、ZEH水準なら補助率80%・限度額70万円です。全体改修はBELS等の第三者認証が必要で、対象住宅は「現状、省エネ基準に適合していないもの」かつ「耐震性が確保されているもの(改修後に耐震性が確保されるものを含む)」です。令和8年度の予定件数は10件です。

耐震の補助はありますか。

あります。高砂市住宅耐震化促進事業に8本のメニューがあります。住宅耐震改修計画策定費補助(3分の2・20万円)、住宅耐震改修工事費補助(5分の4・130万円)、簡易耐震改修工事費補助(5分の4・60万円)、屋根軽量化工事費補助(60万円)、シェルター型工事費補助(60万円、高齢者世帯は115万円)、地震危険住宅建替工事費補助(5分の4・115万円)、地震危険住宅除却工事費補助(23%・50万円)、防災ベッド等設置補助(1台10万円)です。

耐震改修の対象費用に外壁は入りますか。

入りません。市が挙げているのは「地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む。)に要する費用」「耐震改修を行う室の内装工事に要する費用(家具工事、設備工事を除く。)」です。内装工事は入っていますが、外壁の塗装は入っていません。

耐震診断はいくらかかりますか。

戸建住宅は無料です。対象は高砂市内にある住宅で、昭和56年5月以前に着工したもの。ツーバイフォー住宅や丸太組工法の住宅は対象外です。申し込みにあたり「令和8年度 耐震診断技術者名簿(高砂市内)」から簡易耐震診断員を自分で選び、事前に診断が可能か確認する必要があります。

所得の条件はありますか。

耐震の補助にはあります。住宅耐震改修工事費補助など6本には「所得が1,200万円(給与収入のみの場合、給与収入が1,395万円)以下の人」という条件が付きます。ただし住宅耐震改修計画策定費補助には所得要件がありません。空き家活用支援事業と省エネ化促進事業は、所得ではなく「高砂市税を完納している人」が条件です。

補助金を先に立て替えなくて済みますか。

耐震の補助は代理受領制度が使えます。市は「代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修工事等を行う業者)が、申請者の代わりに補助金を受領することです。これにより申請者は、工事代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます」と説明しています。

古い家です。古民家の制度は使えますか。

昭和25年の建築基準法施行日より前に建てられた家なら可能性があります。高砂市古民家再生促進支援事業は、軸組構法、接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手・仕口、貫を用いる、主要な壁は土塗り壁等の湿式工法、屋根は和瓦又は茅葺き等——これらすべてに該当する住宅が対象です。ただし改修工事費補助は「地域交流施設等」または「賃貸住宅等として活用するもの」が対象で、自分が住むだけでは対象になりません。

市の助成と国の助成は一緒に使えますか。

重ねて同じ経費には使えません。要綱第5条が「この要綱以外の制度による補助金等の交付を併せて申請する場合には、この要綱による補助の対象となる経費から当該制度によって対象となる経費を控除した金額を補助対象経費として交付申請しなければならない」としています。国の補助が付いた部分は、市の補助対象経費から引く、という意味です。

塗り替えで固定資産税は上がりますか。

上がりません。家屋の評価は再建築価格をもとに決まり、塗り替えは原状回復の修繕として扱われます。逆に、空き家を壊すと住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が上がることがあります。

参考にした情報

高砂市の公式ページを2026年9月12日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。

  • 高砂市「空き家活用支援事業」(ページID 1454・更新日2026年5月27日)——「令和8年度の受付は5月7日より開始します。※お申し込みは先着順になります。ただし、予定件数に達した日において予定件数を超えるお申し込みがあった場合は、その日に申し込みされた方で抽選しますので、予めご了承ください。」「お申し込みの時点で『空き家』でないと対象になりません。」「空き家の購入等をする前にお申し込みしていただくことをおすすめします。」「お申し込みの前に工事の契約・着工はしないでください。(補助金交付決定後の契約でないと補助が受けられません。)」/補助対象となる空き家=高砂市空き家バンクに登録/市街化区域/昭和56年5月31日以前は一定の耐震性能/空き家の期間が6ヶ月以上/築20年以上/台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていない/この補助を今までに受けたことがない/補助率・補助額=住宅型〈一般タイプ〉・事業所型 1/2・上限150万円/住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉2/3・上限200万円令和7年度予定件数4件(令和7年度は3件の申込)・令和8年度予定件数4件/窓口=都市創造部 建築住宅課 079-443-9035
  • 高砂市「高砂市空き家活用補助金交付要綱」(akiyakatsuyouyoukou.pdf)——第2条第5号「改修に必要な費用」=「空き家を住宅又は事業所として活用するため、機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用をいう。ただし、次に掲げるものを除く。ア 申請手続又は検査に要する費用 イ 設計又は調査に係る費用 ウ 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用 エ 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)その他これらに類する高効率給湯器に係る費用 オ 業務用の設備機器に係る費用 カ 外構工事に要する費用 キ 増築工事又は改築工事に要する費用」(=外壁塗装は除外7項目のいずれにも当たりません)/第5条=「この要綱以外の制度による補助金等の交付を併せて申請する場合には、この要綱による補助の対象となる経費から当該制度によって対象となる経費を控除した金額を補助対象経費として交付申請しなければならない」/第7条第4項=「補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定による通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない」/第11条第2項=「市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する」/別表第1=木造の一般診断法・精密診断法で自己の居住の用に供する場合は上部構造評点0.7以上、左記以外の場合は1.0以上/別表第2=「事業の完了後、10年以上住宅として活用すること」「土砂災害特別警戒区域内に存する空き家は、補助金の交付の対象としない」、若年世帯=夫婦の合計年齢が80歳未満、子育て世帯=18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子又は妊娠中の者と同居
  • 高砂市「高砂市既存住宅省エネ化促進事業のご案内(令和8年度は5月7日から受付開始します)」(ページID 8891)——対象となる費用=「開口部や躯体等の断熱化、設備の効率化に関する改修工事に要する経費(※設備の効率化に係る経費は、開口部や躯体等の断熱化に係る経費を上限とします)」全体改修=BELS等の第三者認証を受けるもの/部分改修=複数の開口部を含む工事/補助額=省エネ基準(補助率40%、限度額30万円)/ZEH水準(補助率80%、限度額70万円)/対象住宅=現状、省エネ基準に適合していないもの/耐震性が確保されているもの令和7年度予定件数5件(令和7年度は6件の申込がありました)・令和8年度予定件数10件「補助事業は、お申し込みされた年度の2月末までに完了する必要があります」
  • 高砂市「高砂市住宅耐震化促進事業のご案内(令和8年度は5月7日から受付開始します)」(ページID 2859・更新日2026年5月7日)——住宅耐震改修計画策定費補助(戸建 2/3・20万円/令和7年度予定7件・申込4件/令和8年度予定5件)住宅耐震改修工事費補助(戸建 4/5・130万円/令和7年度予定5件・申込4件/令和8年度予定4件)、対象となる費用=「地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む。)に要する費用」「耐震改修を行う室の内装工事に要する費用(家具工事、設備工事を除く。)」/簡易耐震改修工事費補助(4/5・60万円/令和7年度の申込はありませんでした)/屋根軽量化工事費補助(60万円/申込0)/シェルター型工事費補助(60万円・高齢者世帯は115万円申込0)/地震危険住宅建替工事費補助(4/5・115万円/申込0)/地震危険住宅除却工事費補助(23%・50万円/令和7年度予定15件・申込10件/令和8年度予定14件)/防災ベッド等設置補助(1台10万円定額/申込0)/所得要件=「所得が1,200万円(給与収入のみの場合、給与収入が1,395万円)以下の人」(計画策定費補助を除く)
  • 高砂市「簡易耐震診断のご案内(令和8年度は4月1日から受付開始です)」(ページID 1744・更新日2026年6月29日)——「戸建住宅は無料です。」/対象=高砂市内にある住宅で昭和56年5月以前に着工したもの/「ツーバイフォー住宅や丸太組工法の住宅は対象外です。」/店舗併用住宅等は延べ面積の過半が住宅として使用されている場合に限る「お申し込みにあたり下記ファイルより『簡易耐震診断員』を選定していただき、事前に簡易耐震診断が可能か確認していただく必要があります。」(令和8年度 耐震診断技術者名簿(高砂市内))
  • 高砂市「代理受領制度についてのご案内」(ページID 2635)——「代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修工事等を行う業者)が、申請者の代わりに補助金を受領することです。これにより申請者は、工事代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。」
  • 高砂市「古民家再生促進支援事業」(ページID 9537・更新日2024年5月1日)——古民家=市内に存する昭和25年の建築基準法施行日より前に建築された住宅(併用住宅を含む。)であって「軸組構法で造られたもの」「接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの」「筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの」「主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの」「屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの」のいずれにも該当するもの/フィジビリティ調査費補助=定額50万円(調査費用の合計が100万円以上のものに限る)/改修工事費補助=「地域活動や交流の拠点・宿泊体験施設・店舗等の地域活性化に資する施設(地域交流施設等)又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅等として活用するもの」「改修した古民家を10年以上、地域交流施設もしくは賃貸住宅として活用し、事業完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況を報告する必要があります。」「補助金は、具体的な案件が出てからの予算措置となるため、申請は翌年度以降となります。」
  • 高砂市の公式ページを開く——予定件数は4件で、超えた日は抽選です。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください

最終確認日:2026年9月12日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。

問い合わせ先
空き家活用支援事業・省エネ化促進事業・住宅耐震化促進事業・古民家再生促進支援事業=高砂市役所 都市創造部 建築住宅課 079-443-9035(ファクス 079-442-2229 代表)
高砂市役所=〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号/電話 079-442-2101(代表)
開庁時間=月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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