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【2026年度】大仙市で外壁塗装に助成金は出ますか——市は「塗装工事全般」を対象外と書いています。道は県のほうにあります
市はだめ。県の制度なら出ます県=屋根の塗装は○・外壁の塗装は△(20%・上限40万円ほか)/市のリフォーム支援=塗装工事全般が対象外
- 市が対象外の欄に名指しで書いています
- 大仙市住宅リフォーム支援事業の「以下の工事は対象外となります」に「塗装工事全般」。注記は「屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。」——遮熱塗料でも断熱塗料でも通りません
- ただし秋田県の制度は別です
- 秋田県住宅リフォーム推進事業の補助対象工事一覧はNo.1「屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替」が○、No.2「外壁の塗装」が△。備考は「クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象」
- 窓口は市役所ではありません
- 県の制度の申請先は仙北地域振興局 建設部 建築課(0187-63-3124)。大仙市は県南部の「本務振興局」がある市で、平鹿・雄勝は兼務です
- 県の上限額
- 子育て世帯(持ち家型)20%・40万円/中古住宅購入型30%・60万円/移住定住も同率(18歳以下の子と転入なら60万・90万)/断熱・省エネ10%・8万円と防災減災50%・8万円は世帯の条件なし
- 市の制度で出るのは、塗装以外です
- 対象工事は断熱化・バリアフリー化・克雪対策・耐震化の4分類。令和8年度から「一般世帯」が廃止され、移住定住世帯と子育て世帯だけになりました(30〜50%・上限50〜100万円)
- 新婚なら、もう1本あります
- 大仙市結婚新生活支援事業の対象経費に「住宅リフォーム費用」があり、除外は倉庫・車庫・門やフェンス・植栽等の外構・家電の4つだけ。塗装は除外に書かれていません(29歳以下60万円/30〜39歳30万円)。読み方はこども政策課に確かめてください
- 耐震改修なら市が23%・50万円
- 耐震診断は個人負担1万円・先着3戸、耐震改修は補助率23%・上限50万円・若干数。申請は令和8年6月1日から10月30日まで。事前相談が必須です
- 色を変えるのに届出は要りません
- 秋田県景観条例の届出は高さ13mまたは延べ面積1,000㎡を超えるもの。戸建ては届きません。ただし県の色彩ガイドラインは「彩度は6(樹木の緑)以下とする」としています
「大仙市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に、いちばん大事な一行を出します。——大仙市の住宅リフォーム支援事業には「対象外となる工事」の欄があり、そこにこう書かれています。「塗装工事全般」。さらに注記まで付いています。「屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。」——遮熱塗料を使っても、断熱塗料を使っても、雪をすべらせる塗料を使っても、この制度からは1円も出ません。ここで終わりではありません。秋田県は、県が自分の予算でリフォーム補助を出している珍しい県です。そして県の対象工事一覧では屋根の塗装は○、外壁の塗装は△。大仙市の人が行くべき窓口は、市役所ではなく仙北地域振興局です。
秋田県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——大仙市は「市が塗装を名指しで対象外にし、県のほうが開いている」型でした。全体像は秋田県の助成金まとめにあります。
補助が届いても届かなくても、最後に残るのは総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全20項目
- 市が「塗装工事全般」を対象外と書いています
- 「滑雪塗装」まで書いてあるのは、雪国だからです
- 令和8年度から「一般世帯」が廃止されました
- 工事分類表を全部読む——金属サイディングは○、窯業系は×
- 克雪対策の8行に、屋根の仕事が集まっています
- 秋田県なら、屋根の塗装は○・外壁の塗装は△
- 窓口は市役所ではなく仙北地域振興局です
- 新婚世帯には、もう1本の道があります
- 耐震は診断1万円、改修23%・50万円
- 雪下ろしの登録事業者55社のうち、11社が塗装屋です
- 命綱の金具は補助対象。ただし付けられる会社が市内にいません
- 色を変えるのに届出は要りません。でも県には彩度の基準があります
- 色褪せは「管理不全空家等」の判断材料になります
- 固定資産税のほうは、窓を触らないと動きません
- 無料点検からの契約に、市が名前を付けています
- 補助が出ないからこそ、見積書で差がつきます
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
- あわせて読みたい
市が「塗装工事全般」を対象外と書いています
大仙市の制度の名前は大仙市住宅リフォーム支援事業です。窓口は建設部建築住宅課(0187-66-4909)。——この制度のページには「以下の工事は対象外となります。」という見出しがあり、7つの項目が並んでいます。その3番目がこれです。
「塗装工事全般/屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。」
——1つ目の文で「全般」と言い切り、2つ目の文で逃げ道を塞いでいます。
当サイトはこれまでに400を超える市区町村を1件ずつ調べてきました。その中で「遮熱塗料なら出ます」「断熱塗料なら対象です」という市を何度も見てきました(防府市は対象工事の3行目が「遮熱性塗料(高反射率塗料)・断熱塗料施工」、久喜市は屋根用高遮熱塗装に1㎡400円)。大仙市は、その例外まで先回りして閉じています。
図1 市の制度は閉じていて、県の制度が開いています
| 対象外の工事(市のページ本文) | 市が付けている注記 |
|---|---|
| 一般世帯の改修 | 令和8年度から一般世帯が廃止されました |
| 新築住宅(建築後1年未満の住宅)の改修 | 敷地への消雪、融雪設備敷設等も対象外となります |
| 塗装工事全般 | 屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります |
| 住宅設備機器の設置、交換 | 対象工事に伴った設置、交換の場合も対象外(段差解消に伴うユニットバスへの交換および便器の交換を除く) |
| 風除室設置 | — |
| 太陽光発電設備等の設置 | — |
| 空き家活用移住世帯が行う敷地への消雪、融雪設備敷設 | — |
この一覧は市のページ本文と、別紙の「パンフレット」「工事分類表」の3か所に同じ内容で書かれています。当サイトが調べた市の中には、対象工事の一覧がページ本文になく添付PDFの中にしかない市(筑西市・豊川市)がいくつもありましたが、大仙市は逆で、対象外を3回書いています。それだけ問い合わせが多かったのだと読めます。
「滑雪塗装」まで書いてあるのは、雪国だからです
滑雪塗装(かっせつとそう)という言葉は、雪の降らない地域の要綱には出てきません。屋根の雪をすべり落ちやすくするための塗装のことです。
当サイトが調べた400以上の市区町村の中で、この言葉が要綱や分類表に出てきたのは大仙市だけでした。そしてそれは「対象になる」という文脈ではなく、「これも対象外です」という文脈で使われています。
なぜ市がわざわざ書いたのか。——大仙市は豪雪地帯で、市の補助メニューには克雪対策工事という分類があります。屋根に関する工事がいくつも対象になっています。だから「屋根に何かをする=克雪対策では」と考えて申請してくる人がいる。塗ることは、市が言う克雪対策には入っていない。その線を、先に引いたということです。
市が克雪対策として認めているのは、屋根への消雪・融雪設備設置/屋根の形状変更/雪止めの設置/屋根下地材(垂木等)の補強/鋼板で作られた耐雪性能がある雨樋の設置/安全帯取付金具等の設置・交換など、物を付けるか、形を変えるか、補強するかです。あとで克雪対策の8行で全部並べます。
令和8年度から「一般世帯」が廃止されました
もう1つ、大きな変更があります。市がページの冒頭に置いている一文です。
「今年度は、移住定住世帯・子育て世帯を拡充し、一般世帯を廃止しております。補助内容をご確認のうえの申請をお願いします。」
つまり令和7年度までは一般世帯でも使えた制度が、令和8年度から使えなくなりました。工事分類表の対象外の欄にも、はっきり「一般世帯が行う工事全般」という行が立っています。
| 世帯区分 | 要件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 移住定住(県外Uターン)世帯 | 親族が所有する住宅に県外から移住しようとする、または移住してから3年以内で、5年以上定住しようとする世帯 | 30% | 50万円(若者夫婦世帯・子育て世帯は100万円) |
| 移住定住(空き家活用移住)世帯 | 市外から市内の空き家(1年以上の期間使用していない住宅)に移住または取得してから10年以上定住しようとする世帯 | 50% | 100万円 |
| 子育て世帯(多子世帯) | 平成20年4月2日以降に生まれた子が2人以上いて、かつ同居している親子世帯 | 30% | 50万円 |
| 子育て世帯(三世代同居世帯) | 平成20年4月2日以降に生まれた子が1人以上を含む、三世代が同居している親子世帯 | 30% | 50万円 |
| 一般世帯 | 令和8年度に廃止 | ||
県外Uターン世帯の「若者夫婦世帯」は申請日において両者が45歳に達するまでの夫婦世帯、「子育て世帯」は親と平成20年4月2日以降に生まれた子が1人以上と同居する世帯です。
共通の条件は、対象工事費(税抜)20万円以上/市内に事業所を置く法人、または市内に住所がある個人が請け負う工事(空き家活用世帯は除く)/申請時、工事に着手していないこと/建築後1年以上経過した既存住宅。そして「令和4年度から、補助金の交付申請は補助上限額に関わらず1回限りとなりました。」——令和3年度から令和7年度に交付を受けた人は、今年度は申請できません。
図2 大仙市で使える住宅の補助の上限額(万円)
工事分類表を全部読む——金属サイディングは○、窯業系は×
市は「工事分類表」というPDFを別に公開しています。ここに4分類の中身が1行ずつ書かれていて、右端に「カタログ等」「備考」の列があります。外壁に関わる行を抜き出すと、こうなります。
| 分類 | 改修内容 | 注意事項 | カタログ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 断熱化 | 外壁の張替え(断熱材入り金属サイディング) | カタログ等で断熱性能を確認できるものに限る | 必要 | 材料検収写真 |
| 断熱化 | 屋根の葺き替え | カタログ等で遮熱性能を確認できるものに限る | 必要 | 材料検収写真 |
| 断熱化 | 天井・壁・床への断熱材追加・交換 | — | — | 隠蔽部施工写真 |
| 対象外 | 塗装工事全般 | 断熱・遮熱・滑雪塗装の場合も対象外 | — | — |
| 対象外 | 外壁の張替え(窯業系サイディング) | — | — | — |
| 対象外 | 造園、樹木の伐採、土地の改良等の外構工事 | — | — | — |
| 対象外 | 居住部分の模様替え | クロスの張替え、床の貼替え、カーテンの設置・交換等 | — | — |
| 対象外 | 中古住宅の改修/小屋、物置等の改修/事務所、店舗部分の改修 | — | — | — |
ここが大仙市のいちばん面白いところです。——同じ「外壁の張り替え」でも、断熱材入りの金属サイディングなら断熱化工事として対象、窯業系サイディングなら対象外。市が材料の種類そのもので線を引いています。
理由は制度の建て付けにあります。大仙市のリフォーム支援は断熱化・バリアフリー化・克雪対策・耐震化の4分類しかありません。「住まいをきれいにする」という枠がないのです。だから断熱性能を数字で示せる材料だけが通る。窯業系サイディングは、それだけでは断熱性能をうたえません(サイディングの種類)。
注意事項の列に「カタログ等で断熱性能を確認できるものに限る」とあり、備考が「材料検収写真」。——現場に届いた材料を写真で確認するという運用です。当サイトでは品川区でも同じ「搬入した資材の写真」という要求を見ました。材料をすり替えられないようにするための仕組みです。
分類表の下にある注記も読んでおいてください。——「自主施工する場合は、材料費のみが補助対象となります。」/「令和7年4月1日から建築基準法が改正され、リフォーム工事の内容によって確認申請が必要な場合がありますのでご注意ください。」/「工事分類表に記載されていない工事等についてはお問い合わせください。」——最後の一文は、迷ったら聞けということです。
克雪対策の8行に、屋根の仕事が集まっています
塗装は出ません。それでもこの制度がどこにお金を出しているのかを知っておくと、屋根の話をするときに役に立ちます。克雪対策工事の全行を出します。
| 克雪対策の対象工事 | 注意事項 | カタログ | 備考(写真等) |
|---|---|---|---|
| 敷地への消雪・融雪設備敷設 | 空き家活用世帯を除く/併用住宅等の店舗部分は対象外 | 必要 | 材料検収写真 |
| 屋根への消雪・融雪設備設置 | — | 必要 | 材料検収写真 |
| 屋根の形状変更 | 克雪対策として認められる形状のものかつ近隣に影響を及ばさないもの | — | 施工前後の比較写真 |
| 雪止めの設置 | — | — | — |
| 防雪柵の設置 | 空き家活用世帯を除く/目隠しフェンス、耐雪用フェンスは対象外 | 必要 | 図面 |
| 屋根下地材(垂木等)の補強 | 垂木ピッチ増、断面増、添え木等 | — | 隠蔽部施工写真 |
| 鋼板で作られた耐雪性能がある雨樋の設置 | — | 必要 | 材料検収写真 |
| 安全帯取付金具等の設置・交換 | — | 必要 | 材料検収写真 |
8行のうち6行が屋根まわりです。——そして足場を組んで屋根に登る工事という点で、塗り替えとまったく同じ現場です。
「屋根の形状変更」に付いた条件が印象的です。「近隣に影響を及ばさないもの」——落雪の向きを変えると、隣の家の敷地に落ちることがあるからです。雪国では、屋根の形は自分だけの問題ではありません。
「鋼板で作られた耐雪性能がある雨樋」という指定も、雪国ならではです。樹脂の雨樋は雪の重みで壊れます。塗り替えのときに雨樋も見てもらうなら、この行の存在を知っていると話が早いです(雨樋の話)。
屋根の補助については、全国404市の実データを1枚にまとめた屋根の修理・葺き替えに補助金は出る?も用意しています。外壁は対象外でも屋根なら出る市や、瓦屋根の耐風改修55万2千円が全国標準になっていることなどをまとめています。
秋田県なら、屋根の塗装は○・外壁の塗装は△
ここからが、大仙市に住んでいる方にとっての本題です。
秋田県は、県が自分の予算でリフォーム補助を出している珍しい県です。都道府県のページはたいてい「市町村に聞いてください」で終わりますが、秋田県には秋田県住宅リフォーム推進事業があります。しかも対象になる工事を28項目の一覧で公開していて、○と×だけでなく△があります。
| No | 可否 | リフォーム等の内容 | 県の備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替 | 出窓等の庇屋根も対象/カバー工法による改修も対象 |
| 2 | △ | 外壁の塗装 | クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象 |
| 8 | ○ | 外壁、屋根、天井又は床の断熱化工事 | — |
| 9 | ○ | 屋根の融雪工事 | 外構の融雪工事は対象外 |
| 24 | × | 造園、門扉、ブロック塀、ウッドデッキ等の外構工事 | 住宅のリフォーム・増改築工事に伴い支障となる場合は対象 |
市が「塗装工事全般」と言って閉じた同じ工事を、県は○と△で受けています。——屋根の塗装は無条件で○。しかも軒天まで含めて○と書いてあります(軒天の塗装)。
外壁の塗装が△である理由は、県のQ&Aに細かく書かれています。
「クラック・欠損補修、外壁材の張替え・増張りといった外壁改修に伴う仕上げ塗装(色合わせ等)が補助対象工事となります。ただし、塗装の下地処理は外壁補修に含めないものとします。なお、外壁改修による塗装工事の補助対象範囲は、外壁補修を行った面単位とします。」
例まで挙げられています。「例1:外壁塗装の下地処理で軽微なクラックを潰し、仕上げ塗装を行った。→ 補助対象外」「例2:総2階建て住宅の西側の1階部分にあるひび割れを補修して、外壁全面の塗装改修を行った。→ 西側外壁の1階と2階部分の塗装工事分が補助対象」。
面単位です。——4面のうち1面だけ補修したなら、その1面の塗装費だけが対象になります。だから見積書の書き方が結果を分けます。「外壁塗装 一式」では、どの面がいくらなのか誰にも分かりません(見積書のチェック項目)。
窓口は市役所ではなく仙北地域振興局です
県の制度なので、申請先は市役所ではありません。お住まいの区域の地域振興局建設部建築課です。大仙市は仙北地域振興局の区域です。
図3 秋田県の補助を使うときの順番(大仙市の場合)
ここで、大仙市の方には知っておいてほしいことがあります。秋田県は建築課の職員を集約していて、局によって体制が違います。
「・県北部 本務振興局:北秋田 兼務振興局:鹿角、山本
・中央部 本務振興局:秋田 兼務振興局:由利
・県南部 本務振興局:仙北 兼務振興局:平鹿、雄勝」
仙北地域振興局は、県南部の「本務振興局」です。そして仙北地域振興局は大仙市大曲にあります。——つまり大仙市に住んでいる人は、県の建築の担当職員が常駐している場所が地元にあるということです。横手市や湯沢市の方は兼務局の管内で、令和8年度から週の一部が「対面対応」から「電話やオンラインでの遠隔対応」に変わりました。
| 区分 | 地域振興局 | 電話 | 体制 |
|---|---|---|---|
| 県南部 | 仙北(大仙市大曲) | 0187-63-3124 | 本務振興局。毎日8時30分〜17時15分に電話等の相談を受付 |
| 県南部 | 平鹿 | 0182-32-6206 | 兼務振興局。令和8年度から週の一部が遠隔対応 |
| 県南部 | 雄勝 | 0183-73-6166 | 兼務振興局。令和8年度から週の一部が遠隔対応 |
県は「各地域振興局や取り次ぎ市町村にお越しいただかなくても制度をご利用することができます」として、郵送・FAX・メールでの手続きを認めています。ただし「各地域振興局の窓口に到着分(郵送の場合は窓口到達)から日毎に交付決定を行います。予算に達し次第受付終了となります」——届いた順です。
県の制度の共通条件は3つ。補助対象工事費が50万円以上(消費税含む。防災減災改修だけ10万円以上)/令和8年4月1日以降に工事が完成するもの/県内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの。——「県内に本店」です。市内でも営業所でもありません。会社を決める前に本店の所在地を確かめてください(業者の選び方)。
新婚世帯には、もう1本の道があります
市のリフォーム支援が閉じていても、大仙市にはもう1つ、住宅の工事にお金を出す制度があります。こども政策課が所管する大仙市結婚新生活支援事業です。内閣府の地域少子化対策重点推進交付金を使った制度で、市のサイトでは「住宅」ではなく「子育て」のカテゴリにあります。
対象経費の中に、こう書かれています。
「住宅リフォーム費用/婚姻に伴う住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫や車庫の工事費用、門やフェンス、植栽等の外構の工事費用、エアコンや洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外」
除外されているのは3つだけで、塗装は書かれていません。外壁塗装は「修繕」にあたり、外構ではありません。——この制度は「対象になる工事の一覧」を持たず、「対象外の一覧」だけを持っているタイプです。
これは当サイトが何度も見てきた型です。戸田市(埼玉)は住宅改修資金助成が除外リスト(物置・ガレージ・外構・植栽・店舗部分)だけを持ち、外壁塗装はどれにも当たりませんでした。松原市(大阪)も結婚等新生活応援補助金の除外が倉庫車庫・外構・家電の3つだけ。「対象外リストの裏返し」で読むという同じ手が使えます。ただしこれは当サイトの読み方です。断定はできません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 令和8年1月1日以降に婚姻した夫婦/婚姻の日において夫婦のいずれも満39歳以下/夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の年間返済額は控除) |
| 補助額 | 夫婦ともに満29歳以下=上限60万円/どちらかが満30歳以上満39歳以下=上限30万円(1世帯あたり) |
| 受付 | 令和8年6月1日〜令和9年3月31日。事前相談が必須(3月申請でも遅くとも令和9年2月26日までに相談)。支援講座の受講等が必要 |
| 家の名義 | Q13=「夫婦が所有者であることは要しません」。住民票の住所がその住宅で、夫婦いずれかの名義で契約し費用を支払っていること |
| 賃貸 | Q14=「対象となります。」ただし本来貸主が負担するべき修繕費用ではないことを確認 |
| 併用 | Q15=大仙市住宅リフォーム支援事業とは併用できません(ほかに移住者住宅取得支援・若者子育て世帯家賃支援・だいせん暮らし応援も不可) |
Q15が実務的にいちばん効きます。——市のリフォーム支援では塗装が対象外。結婚新生活支援なら除外に書かれていない。どちらか1つしか選べないなら、塗り替えをやる新婚世帯は結婚新生活支援を選ぶという整理になります。
確かめ方は簡単です。事前相談が必須の制度なので、こども政策課(メール [email protected])に「外壁の塗り替え費用は、住宅リフォーム費用の『修繕』として対象になりますか」と1行で聞いてください。対象になる/ならないの答えが、そのまま数十万円の差になります。
耐震は診断1万円、改修23%・50万円
塗装とは別の話ですが、足場を組むタイミングで一緒に考える価値があるのが耐震です。大仙市は大仙市耐震改修促進計画(第4期)を令和8年3月に策定し、令和12年度までに木造住宅の耐震化率を90%にすることを目標にしています。
| 制度 | 自己負担/補助 | 募集 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 木造住宅耐震診断支援事業 | 個人の負担額 1万円 | 先着3戸 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(丸太組工法は除く)。市が委託する専門機関から耐震診断士を派遣 |
| 木造住宅耐震改修補助事業 | 補助率23%・上限50万円 | 若干数 | 診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅。申請時に耐震改修に関する契約がされていないこと |
申請期間は令和8年6月1日から10月30日まで。事前相談が必須で、相談のときには耐震診断の判定結果を持参します。市はこう書いています——「工事中の方や、工事が終わった方は申請ができませんのでご注意願います。」
診断は一般診断法で、「原則として、非破壊による調査で分かる範囲の情報に基づくものですが、建物の状態等を可能な限り目視で行うことから、床下、天井裏、押し入れ等から調査します。」——家に上がって、床下と天井裏を見ます。上部構造評点の読み方は「1.5以上=倒壊しない」「1.0以上〜1.5未満=一応倒壊しない」「0.7以上〜1.0未満=倒壊する可能性がある」「0.7未満=倒壊する可能性が高い」です。
補助率23%という数字は、当サイトが調べた市で何度も出てきます(藤枝市も23%)。国の交付金の設計がそのまま各市の要綱になっているためです。市は「耐震改修を行う場合、市で行っている大仙市住宅リフォーム支援事業との併用が可能です」とも書いています(ただし世帯要件を満たす場合)。
雪下ろしの登録事業者55社のうち、11社が塗装屋です
ここからは、大仙市で暮らす人にとって塗装会社をどう探すかという話です。
大仙市は毎年、「雪下ろし登録事業者一覧」というPDFを公開しています。総合防災課がつくっているもので、業者名・電話番号・所在地に加えて、「排雪作業の可否」と「2階建建物の雪下ろしの可否」まで書かれています。地域別(全域・大曲・神岡・西仙北・中仙・協和・南外・仙北・太田)に並んでいます。
当サイトがこの一覧を数えたところ、登録されている55社のうち11社が、社名に「塗装」「ペイント」「塗工」を含む会社でした。——5社に1社です。
| 数えたもの | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 雪下ろし登録事業者(電話番号でユニークにした社数) | 55社 | 令和7年度版(2025年12月5日更新) |
| うち社名に「塗装」「ペイント」「塗工」を含む会社 | 11社 | 大曲・神岡・西仙北・中仙・南外・仙北・太田と、市外(秋田市・横手市)の会社を含む |
| 一覧に書かれている情報 | — | 業者名/電話番号/所在地/排雪作業の可否/2階建建物の雪下ろしの可否 |
なぜ塗装屋が雪下ろしをしているのか。——答えは単純で、屋根に登る道具と技術を持っているからです。足場、はしご、安全帯、屋根の上での動き方。塗装会社は、そのすべてを日常的に使っています。雪国では、それが冬の仕事になります。
これは塗装会社を探すときの手がかりにもなります。市が公開している一覧に載っているということは、少なくとも市に登録し、屋根に登る仕事を請けている会社だということです。ただしこれは市が推薦しているという意味ではありません。市自身が「費用は屋根の形状や面積、作業時間、排雪方法などで異なりますので、事前に確認してください。」と書いています。塗装の見積もりは、必ず複数社で比べてください(一括見積もりサービス)。
雪下ろしの費用の助成もあります。高齢者等雪対策総合支援事業は、満70歳以上・障がい者・介護認定・児童扶養手当受給の世帯などに利用券(1枚1,000円分)を交付するもので、枚数は所得割課税世帯7枚/均等割のみ課税世帯30枚/非課税世帯52枚。「居住する家屋に関する除雪は原則全て対象」です(市と協定を締結している事業者が行う除雪に限る)。
市は雪下ろし用のヘルメットや安全対策セット(ヘルメット・命綱・安全帯等)を無料で貸し出しています(総合防災課 0187-63-1111 内線387)。自分で登るなら、まずこれを借りてください。
命綱の金具は補助対象。ただし付けられる会社が市内にいません
ここで、克雪対策の8行に戻ります。市の工事分類表の最後にあった行です。
「安全帯取付金具等の設置・交換/カタログ 必要/備考 材料検収写真」
屋根に命綱を固定するための金具を付ける工事に、市が補助を出しています。——雪下ろしの事故を減らすためです。
そして秋田県も同じ方向を向いていて、「屋根の雪下ろし作業の安全を確保するための『命綱等取付装置』を設置可能な事業者一覧表」というPDFを公開しています(生活環境部県民生活課)。県はこう書いています。
「屋根の雪下ろし作業の際、命綱等を固定する場所がないことでお困りの方はいらっしゃいませんか?」
ところが、この一覧で「大仙市」を対応可能地区としている事業者は2社だけで、どちらも市外の会社でした。——美郷町の会社と、横手市の会社です(横手の1社には「事前見積りいたします。」という備考が付いています)。
これは「大仙市の会社にはできない」という意味ではありません。県がこの一覧の冒頭に条件を書いています——「この一覧表は、県の建築一式工事の入札参加資格を有する県内事業者等のうち、掲載を希望した事業者のみ掲載しています。」/「一覧表の事業者は、装置の設置について、県が推薦したり、斡旋したりするものではありません。」。載っていない=できない、ではありません。市内の会社に「命綱の取付金具は付けられますか」と聞いてみる価値があります。
塗装の見積もりのときに聞ける質問としても使えます。足場を組んでいる間なら、金具の取り付けは追加の足場代なしでできます。「屋根を塗るついでに、安全帯の取付金具を付けられますか。市の克雪対策の補助対象になっているそうです」——この一言で、その会社が屋根の上の仕事をどれだけ知っているかが分かります。
色を変えるのに届出は要りません。でも県には彩度の基準があります
大仙市には、市独自の景観条例がありません。秋田県が公表している「秋田県内市町村等における住宅整備関連補助・支援制度一覧(令和8年度)」で、大仙市の「景観形成の補助」の欄は空欄です。
代わりに適用されるのが「秋田県の景観を守る条例」(平成5年3月制定)です。届出が必要になる規模は、こうです。
| 行為の種類 | 届出が必要な規模 |
|---|---|
| 建築物の新築、増築、改築、移転、外観(色彩)の変更 | 高さ13mまたは1,000㎡を超えるもの(増築または改築後においてこの規模を超えるものを含む。ただし100㎡以下の増改築を除く) |
| さく、塀、擁護壁 | 高さ3mを超えるもの |
| 煙突、記念碑等、遊戯施設、プラント類、汚水処理施設等 | 高さ13mを超えるもの |
| 電波塔等、柱類 | 高さ30mを超えるもの |
戸建て住宅は届きません。3階建てでも高さ13mにはなりませんし、延べ面積1,000㎡は一般の住宅の10倍以上です。色を変えて塗り替えても、届出は要りません。
対象になるのは沿道沿線地域——「高速自動車道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の地域」——などで、届出は着手の1か月前まで。そして「県の権限移譲により、届出先は大仙市建設部都市管理課になります」(0187-66-4908)。県のガイドラインにも権限移譲市町村の表があり、大仙市が載っています。
届出が要らないからといって、色を好きに選んでいいという話ではありません。——県は「届出行為景観保全基準色彩ガイドライン」を公表していて、そこには数字で書かれた基準があります。
| 項目 | 配慮事項 |
|---|---|
| けばけばしい色彩 | 彩度は6(樹木の緑)以下とする。 |
| 落ちついた色彩 | 明度は周辺景観に与える影響を配慮する。 |
| 色彩の組み合わせ | それぞれの色彩の色調(トーン)をそろえる。 |
| アクセント色 | 彩度6を超える場合は屋根及び壁面の面積の10%以内とする。 |
県は「なぜ彩度6以下か」という理由まで書いています。
「自然物の彩度が概ね6程度以下であることから、建築物等の色彩はそれ以下とすると調和が得られやすいのです。
樹木の緑——実際の葉の色の彩度は6程度であり、四季の移り変わりによる変化を考えても、彩度は3から6の範囲を繰り返します。
晴天の空——実際にはよく晴れた日で彩度が3から4であり、少し曇り空になるとほとんど彩度はなくなります。」
木の葉より鮮やかな色を、家に塗らない。——届出の義務がかからない住宅にとっても、これは分かりやすい目安です。色の指定はマンセル表色系(色相・明度・彩度)で行うことになっていて、県は「10B 7/8」のような書き方の例を挙げています(外壁の色の選び方)。
もう1つ、地区計画が定められている区域が市内に1つあります。大曲駅東第1地区地区計画(大仙市幸町、福田町、花館字安本及び田ノ尻地内/約29.8ha/平成18年9月5日決定)で、地区整備計画に「形態、意匠、垣または柵」が定められています。届出が必要なのは「建築物の建築または工作物の建設」「土地の区画形質の変更」で、工事着手の30日前まで。そのときの添付図面には「立面図(2面以上)/外壁、屋根等の色彩を表示(色のサンプルがある場合は添付)」が求められます。——塗り替えだけなら「建築」には当たりませんが、増築と一緒にやる場合はこの区域かどうかを都市管理課に確かめてください。
色褪せは「管理不全空家等」の判断材料になります
大仙市は平成24年1月に「大仙市空き家等の適正管理に関する条例」を制定していて、これは国の空家法(平成27年5月施行)より3年早い動きでした。いまは第3次大仙市空き家等対策計画が動いています。
市内の空き家は令和6年度末で1,193件。条例施行時は1,415件だったので、少しずつ減っています。
この計画の中に、塗り替えを考えている人に関係のある一節があります。
(特定空家等)「屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損」
(管理不全空家等)「補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態」
色褪せが、行政の判断材料として名指しされています。——管理不全空家等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があります(外壁塗装と固定資産税)。実家が空き家になっている方は、塗り替えが「見た目の問題」では済まないことがあります。
市は空き家台帳を整備して市内全域を巡回調査していて、相談・苦情があった空き家には市職員が原則2人以上で外観目視の現地調査を行います。そのときに使われるのが「空き家危険度判定評点表」です。
| 評定項目 | 危険度なし | 要注意 | 危険 |
|---|---|---|---|
| 全体(倒壊危険) | 0点(傾斜・ズレなし) | 50点(傾斜・基礎、柱損壊) | 80点(倒壊・一部倒壊) |
| 屋根(落下・飛散物) | 0点(剥離、破損なし) | 10点(一部トタン剥離) | 20点(トタン剥離・軒破損) |
| 外壁(落下・飛散物) | 0点(剥離・破損無し) | 10点(剥離・一部破損) | 20点(剥離・全体破損) |
| 窓ガラス、窓枠 | 0点 | 10点(割れ、一部破損) | 20点(割れ、全体破損) |
| 建物外壁(防火) | 0点(不燃化材使用) | 5点(不燃化材一部使用) | 10点(可燃材多数使用) |
合計200〜80点で「危険度 大」、79〜50点で「中」、49〜30点で「小」。——屋根と外壁だけで最大40点が積み上がります。
評定内容に「トタン剥離」と書かれているのが、この地域らしいところです。雪国の屋根はトタン(金属屋根)が多く、剥がれると風で飛びます。市の分類表で屋根の葺き替えに「カタログ等で遮熱性能を確認できるものに限る」という条件が付いていたのも、同じ材料の話です(トタン屋根の塗装)。
固定資産税のほうは、窓を触らないと動きません
補助金とは別に、固定資産税の減額という道があります。大仙市の税務課が3つの制度を案内しています。ただし、外壁の塗り替えだけでは、どれにも当たりません。
| 制度 | 減額 | 費用要件 | 外壁塗装との関係 |
|---|---|---|---|
| 省エネ改修 | 120㎡まで3分の1を減額(翌年度分) | 対象工事1〜4が60万円超 | 「窓の断熱改修工事(必須)」。壁は「壁の断熱改修工事(外気に接するものの工事に限る)」で、断熱材の工事。塗装は入りません |
| 耐震改修 | 120㎡まで2分の1を減額(翌年度分) | 50万円超 | 昭和57年1月1日以前に建設された住宅。現行の耐震基準に適合させること |
| バリアフリー改修 | — | — | 省エネ改修との併用はできます(省エネと耐震、省エネと新築軽減は不可) |
省エネ改修の条件で効くのは「窓が必須」という点です。——市はこう書いています。「次のうち1(必須)またはそれと合わせて行う2〜5の工事/1. 窓の断熱改修工事(必須)」。壁の断熱をいくらやっても、窓を触らなければ減額されません。そして断熱塗料を塗ることは「壁の断熱改修工事」には入りません(遮熱塗料と断熱塗料の違い)。
期限は、大仙市のページでは「令和8年3月31日まで(期間内に工事を行ったもの)」となっています(ページの更新日は2024年4月30日)。——ただし同じ国の制度について、藤岡市(群馬)の税務課は「令和13年3月31日まで」と書いています(2026年9月3日更新)。大仙市のページの日付が古いだけの可能性があります。使えるかどうかは税務課(0187-63-1111)に確かめてください(藤岡市のページ)。申請は原則として工事完了から3か月以内に税務課へ。省エネ改修には「その部位の改修により、現行の省エネ基準が新たに適合する住宅であることの証明書(建築士、登録住宅性能評価機関が証明書を発行)」が要ります。この証明書の費用は自己負担です。
無料点検からの契約に、市が名前を付けています
大仙市の消費生活のページには「悪質商法の典型的な手口」という一覧があり、そこに点検商法という項目があります。市が挙げている事例を、そのまま引きます。
「『無料で床下を点検します!』と訪れた工務店員から、『老朽化がひどい!すぐに修理が必要ですね!』と言われ、あわてて高額な修理工事を契約をしてしまいました。あとで別の工務店に調べてもらうと工事の必要すらないと言われた…」
そして市の助言が、はっきりしています。
「無料や格安の害虫点検、水質点検、耐震点検などを口実に、高額な修繕工事などを勧誘する類似の手口が多く見られます。
『点検だけ』などとセールス目的を隠した訪問は違法なんです!
事業者のウソの説明によって行った契約は取り消すことができます。」
屋根と外壁は、住んでいる人から見えません。だから「屋根が浮いている」「外壁が危ない」という指摘は、その場で確かめようがない。これが訪問販売のいちばん使う入り口です(悪質業者の見分け方)。
市が挙げている6つの心構えのうち、塗装で特に効くのは「ひとりで判断しない」と「うますぎる話は疑う」です。相談先は大仙市消費生活センターと秋田県生活センター。——「迷ったら、家族や友人、公的機関に相談する習慣をつけましょう。」
もう1つ、雪国ならではの入り口があります。——雪下ろしのあと、屋根に登った業者が「ここが傷んでいます」と言ってくるパターンです。本当のこともあります。だからこそ、その場で契約しないでください。写真を撮ってもらって、別の会社にも同じ場所を見てもらう。それだけで、必要な工事かどうかが分かります。
補助が出ないからこそ、見積書で差がつきます
大仙市の場合、市の制度からは1円も出ません。県の制度を使っても、補修を行った面の塗装費の20%・上限40万円です。——補助で変わる額より、会社によって変わる額のほうが大きいことがあります。
大仙市で見積書をもらったら、この3つを見てください。
- 面ごとの数量が入っているか——県の補助は「外壁補修を行った面単位」。東西南北のどの面に何㎡塗るのかが書かれていないと、補助額の計算ができません
- 下地補修とシーリング打ち替えが独立した行になっているか——「外壁塗装 一式」では、外壁の補修を伴ったことを証明できません。県のQ&Aは「塗装の下地処理は外壁補修に含めない」とまで書いています。クラック補修・欠損補修・サイディング張替えを、金額つきで分けてもらってください
- 外構(門扉・塀)が別の行になっているか——県の対象外工事のNo.24が「造園、門扉、ブロック塀、ウッドデッキ等の外構工事」。混ざっていると対象額が計算できません
この3つがそろうと、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
大仙市は雄物川と玉川が合流する盆地にあり、冬は雪が積もります。市の制度に克雪対策工事という分類があり、県の対象工事一覧に「屋根の融雪工事」という行があり、市が雪下ろし登録事業者一覧を毎年つくっている。——それだけ屋根に雪が乗る土地だということです。見積もりのときに「うちの家だと、どこから傷みますか」と聞いてみてください。雪が残る北面、雪の重みがかかる軒先と破風、雪止めの周りの話が出てくる会社は、建物を見ています(破風板の塗装/見積書のチェック項目)。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
大仙市で、外壁塗装に助成金は出ますか。
市の制度からは出ません。大仙市住宅リフォーム支援事業の「以下の工事は対象外となります」という欄に「塗装工事全般」と書かれていて、注記に「屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。」とあります。ただし秋田県の住宅リフォーム推進事業は別です。県の補助対象工事一覧はNo.1「屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替」が○、No.2「外壁の塗装」が△で、備考に「クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象」とあります。窓口は仙北地域振興局建設部建築課(0187-63-3124)です。
遮熱塗料なら市の補助が出ませんか。
出ません。市の工事分類表の対象外の欄に「塗装工事全般」があり、その注意事項の列に「断熱・遮熱・滑雪塗装の場合も対象外」と明記されています。当サイトが調べた市の中には、遮熱塗料や断熱塗料だけを対象にしている市がいくつもありますが、大仙市はその逆で、塗料の性能を理由にした例外を先回りして閉じています。
「滑雪塗装」とは何ですか。
屋根の雪をすべり落ちやすくするための塗装のことです。雪国以外の自治体の要綱には、まず出てきません。大仙市の分類表には、この言葉が対象外の注記に入っています。市が克雪対策として補助するのは、屋根への消雪・融雪設備の設置、屋根の形状変更、雪止めの設置、屋根下地材の補強、鋼板で作られた耐雪性能がある雨樋の設置、安全帯取付金具等の設置・交換などで、塗ることではありません。
市のリフォーム補助は、誰なら使えますか。
令和8年度は移住定住世帯と子育て世帯だけです。市は「今年度は、移住定住世帯・子育て世帯を拡充し、一般世帯を廃止しております。」と書いています。移住定住(県外Uターン)世帯が対象工事費(税抜)の30%・上限50万円、うち若者夫婦世帯および子育て世帯は上限100万円。移住定住(空き家活用移住)世帯が50%・上限100万円。子育て世帯が30%・上限50万円です。対象工事は断熱化・バリアフリー化・克雪対策・耐震化の4分類で、対象工事費が20万円以上であることが条件です。
外壁の張り替えなら市の補助が使えますか。
材料によります。工事分類表の断熱化の欄に「外壁の張替え(断熱材入り金属サイディング)」があり、注意事項は「カタログ等で断熱性能を確認できるものに限る」、備考は「材料検収写真」。一方で対象外の欄には「外壁の張替え(窯業系サイディング)」があります。同じ「外壁の張り替え」でも、金属サイディングなら対象、窯業系サイディングなら対象外という線引きです。屋根の葺き替えも同じ形で、「カタログ等で遮熱性能を確認できるものに限る」という条件が付いています。
県の補助で「外壁の塗装」が△なのは、どういう意味ですか。
塗るだけでは対象にならないという意味です。県のQ&Aは「クラック・欠損補修、外壁材の張替え・増張りといった外壁改修に伴う仕上げ塗装(色合わせ等)が補助対象工事となります。ただし、塗装の下地処理は外壁補修に含めないものとします。なお、外壁改修による塗装工事の補助対象範囲は、外壁補修を行った面単位とします。」と書いています。例も挙げられていて、下地処理で軽微なひび割れを潰して塗った場合は対象外、西側1階のひび割れを補修して外壁全面を塗った場合は西側外壁の1階と2階の塗装分が対象、という判断です。
県の補助の窓口はどこですか。
仙北地域振興局 建設部 建築課(電話 0187-63-3124)です。市役所ではありません。秋田県は建築課の職員を集約していて、県南部は仙北が本務振興局、平鹿と雄勝が兼務振興局という体制です。大仙市は本務振興局が置かれている市なので、対面で相談しやすい側にあたります。県は郵送・FAX・メールでの手続きも認めていて、「各地域振興局の窓口に到着分(郵送の場合は窓口到達)から日毎に交付決定を行います。予算に達し次第受付終了となります」としています。
工事が終わってからでも県の補助を申請できますか。
できます。県は「※ 上記フロー図によらず、工事着手後に申請することも可能ですので、詳細は最寄りの県地域振興局建築課へお問い合わせください。」と書き、リーフレットにも「工事完成後でも補助金の手続きができます」とあります。ただし原則は着手前です。そして申請時に「補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の着手前の写真」が必要なので、着工前の写真が残っていなければ、後から申請しようとしても出せません。塗り替えを始める前に、業者に撮ってもらってください。
新婚なら外壁塗装に補助が出ますか。
読み方次第です。大仙市結婚新生活支援事業の対象経費に「住宅リフォーム費用」があり、その定義は「婚姻に伴う住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用」。除外されているのは倉庫や車庫の工事費用、門やフェンス、植栽等の外構の工事費用、エアコンや洗濯機等の家電購入・設置費用の3つだけで、塗装は書かれていません。外壁塗装は「修繕」にあたり、外構ではありません。ただしこれは当サイトの読み方です。申請前の事前相談が必須の制度なので、こども政策課([email protected])に「外壁の塗り替えは対象になりますか」と確かめてください。
結婚新生活支援の条件を教えてください。
令和8年1月1日以降に婚姻した夫婦で、婚姻の日において夫婦のいずれも満39歳以下、夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の年間返済額は控除)であることなどです。補助額は夫婦ともに満29歳以下なら1世帯あたり上限60万円、どちらかが満30歳以上満39歳以下なら上限30万円。受付は令和8年6月1日から令和9年3月31日までですが、事前相談が必須で、3月に申請する場合でも遅くとも令和9年2月26日までに相談するよう市が求めています。支援講座の受講も必要です。なお大仙市住宅リフォーム支援事業との併用はできません。
リフォームする家の名義が親でも、結婚新生活支援は使えますか。
使えます。市のQ&A(Q13)が「夫婦が所有者であることは要しませんが、夫婦のいずれかの住民票の住所が当該住宅の住所となっていること、また夫婦いずれかの名義でリフォーム工事を契約し費用を支払っていることが必要です。」と答えています。さらにQ14では賃貸物件のリフォーム費用も対象としていて、「ただし、賃貸借契約により、本来貸主が負担するべき修繕費用ではないことを確認してください。」という条件が付いています。
耐震の補助はいくらですか。
耐震診断は個人の負担額が1万円で、募集は先着3戸。耐震改修は工事に要した費用の23%、上限50万円で、募集は若干数です。対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(丸太組工法を除く)で、改修のほうは耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅に限られます。申請期間は令和8年6月1日から10月30日まで。申し込み前に事前相談が必要で、相談の際は耐震診断の判定結果を持参します。市は「工事中の方や、工事が終わった方は申請ができませんのでご注意願います。」と書いています。
雪下ろしを塗装屋さんに頼めますか。
大仙市の場合、市が公開している「雪下ろし登録事業者一覧」に塗装会社が何社も載っています。当サイトで数えたところ、登録されている55社のうち11社が社名に「塗装」「ペイント」「塗工」を含む会社でした。屋根に登る道具と足場の技術を持っているからです。一覧には電話番号のほか、排雪作業ができるか、2階建ての雪下ろしができるかまで書かれています。市は「費用は屋根の形状や面積、作業時間、排雪方法などで異なりますので、事前に確認してください。」としています。
塗り替えで色を変えると、届出が必要ですか。
普通の戸建てなら必要ありません。大仙市には市独自の景観条例がなく、秋田県の「秋田県の景観を守る条例」が適用されます。届出が必要なのは国道・県道・鉄道から200m以内の沿道沿線地域などで、建築物の外観(色彩)の変更については「高さ13mまたは1,000㎡を超えるもの」が対象です。3階建てまでの住宅は届きません。ただし県の色彩ガイドラインには「彩度は6(樹木の緑)以下とする」「彩度6を超える場合は屋根及び壁面の面積の10%以内とする」という基準があり、届出が要らない住宅でも色選びの目安として読めます。届出先は権限移譲により大仙市建設部都市管理課(0187-66-4908)です。
空き家を塗り替えないと、何か不利益がありますか。
第3次大仙市空き家等対策計画は、管理不全空家等の判断の例として「補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態」を挙げています。さらに程度が進むと特定空家等の「屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損」にあたります。市は空き家台帳を整備して市内全域を巡回調査しており、危険度判定評点表では屋根の「一部トタン剥離」が10点、「トタン剥離・軒破損」が20点、外壁の「剥離・一部破損」が10点、「剥離・全体破損」が20点と配点されています。合計80点以上で危険度大です。
参考にした情報
大仙市と秋田県の公式ページ、および要綱・パンフレット・工事分類表・Q&AのPDFを2026年9月13日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度の途中でも条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 大仙市「令和8年度大仙市住宅リフォーム支援事業について」(建設部 建築住宅課/更新日2026年3月19日/2026年9月13日確認)——「今年度は、移住定住世帯・子育て世帯を拡充し、一般世帯を廃止しております。」/対象外=「一般世帯の改修」「新築住宅(建築後1年未満の住宅)の改修/敷地への消雪、融雪設備敷設等も対象外となります。」「塗装工事全般/屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。」「住宅設備機器の設置、交換」「風除室設置」「太陽光発電設備等の設置」「空き家活用移住世帯が行う敷地への消雪、融雪設備敷設」/対象工事=「断熱化工事」「バリアフリー化工事」「克雪対策工事」「耐震化工事」/対象要件=「市内に事業所を置く法人、または市内に住所がある個人が請け負う工事(ただし、空き家活用世帯は除く。)」「申請時、工事に着手していないこと」「対象工事費(税抜)が20万円以上の工事」/補助額=「移住定住(県外Uターン)世帯 対象工事費(税抜)の30%(千円未満切り捨て)、上限額50万円 内、若者夫婦世帯及び子育て世帯の場合は、上限額100万円」「移住定住(空き家活用移住)世帯 対象工事費(税抜)の50%、上限額100万円」「子育て世帯 対象工事費(税抜)の30%、上限額50万円」/「令和4年度から、補助金の交付申請は補助上限額に関わらず1回限りとなりました。」「※令和3年度から令和7年度に大仙市住宅リフォーム支援事業補助金の交付を受けた方は、今年度は申請することができません。」/「申し込みの受付開始 令和8年4月1日(水曜日)」「実績報告書の提出期限 令和9年3月19日(金曜日)」/「工事は『大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書』が届いてから着手してください。」
- 大仙市「大仙市住宅リフォーム支援事業 工事分類表」(R8工事分類表.pdf/2026年9月13日取得)——断熱化=「外壁の張替え(断熱材入り金属サイディング)/カタログ等で断熱性能を確認できるものに限る/カタログ必要/材料検収写真」「屋根の葺き替え/カタログ等で遮熱性能を確認できるものに限る/カタログ必要/材料検収写真」/克雪対策=「敷地への消雪・融雪設備敷設(空き家活用世帯を除く)/併用住宅等の店舗部分は対象外」「屋根への消雪・融雪設備設置」「屋根の形状変更/克雪対策として認められる形状のものかつ近隣に影響を及ばさないもの/施工前後の比較写真」「雪止めの設置」「防雪柵の設置(空き家活用世帯を除く)/目隠しフェンス、耐雪用フェンスは対象外/図面」「屋根下地材(垂木等)の補強/垂木ピッチ増、断面増、添え木等/隠蔽部施工写真」「鋼板で作られた耐雪性能がある雨樋の設置」「安全帯取付金具等の設置・交換」/対象外=「塗装工事全般/断熱・遮熱・滑雪塗装の場合も対象外」「外壁の張替え(窯業系サイディング)」「中古住宅の改修」「一般世帯が行う工事全般」「2階以上の階で実施するバリアフリー化工事全般」「造園、樹木の伐採、土地の改良等の外構工事」「居住部分の模様替え/クロスの張替え、床の貼替え、カーテンの設置・交換等」「小屋、物置等の改修」「事務所、店舗部分の改修」「網戸の設置・交換/見積書には網戸単体の金額が分かるように記載すること」「当支援事業以外の助成等を受ける工事」/注記=「※ 令和7年4月1日から建築基準法が改正され、リフォーム工事の内容によって確認申請が必要な場合がありますのでご注意ください。」「※ 自主施工する場合は、材料費のみが補助対象となります。」「※ 工事分類表に記載されていない工事等についてはお問い合わせください。」
- 大仙市「令和8年度パンフレット(住宅リフォーム支援事業)」(R8チラシ.pdf/2026年9月13日取得)——「子育て・移住世帯を拡充し、一般世帯を廃止しました」/対象条件=「3.店舗、事務所等と住宅を併用している場合は、住居部分が延べ面積の1/2 を超えるもの。」「6.大仙市内に事業所を置く法人、又は市内に住んでいる個人が請負う工事。」「8.申込み時に工事に着手していないこと。申込みの前に工事に着手している又は工事が完了している場合は対象外。」/「・過去の申請状況、施工業者、工事内容、工事箇所によっては、対象外となる場合があります。」/添付必須=「工事施工箇所の写真(施工前のもの)」
- 大仙市「令和8年度木造住宅耐震診断支援事業について」(建設部 建築住宅課 住宅総務班/更新日2026年6月1日/2026年9月13日確認)——「大仙市では、災害に強い安全なまちづくりのために『大仙市耐震改修促進計画(第4期)』を令和8年3月に策定しました。その計画では、令和12年度までに木造住宅の耐震化率を90%にすることを目標としています。」/「耐震診断の場合 個人の負担額 1万円」「耐震改修の場合 耐震改修工事に要した費用に対して、補助率23%、補助上限額50万円まで補助金を交付します。」/「申請期間:令和8年6月1日(月曜日)〜10月30日(金曜日)」「耐震診断の場合 先着3戸」「耐震改修の場合 若干数」/「なお、耐震改修を行う予定の方は事前に相談をお願いします。工事中の方や、工事が終わった方は申請ができませんのでご注意願います。」/「耐震改修を行う場合、市で行っている大仙市住宅リフォーム支援事業との併用が可能です。」/耐震改修補助事業概要=「補強工事に係る工事費の23%の補助を受けられます。補助金の算出額が50万円を超えるときは、50万円を補助金の上限とします。また、世帯要件により大仙市住宅リフォーム支援事業の耐震化工事と併用することができます。」「お申し込み前に、本事業の対象になるかどうかの事前相談が必要です。」
- 大仙市「令和8年度大仙市結婚新生活支援事業」(こども政策課/更新日2026年5月11日/2026年9月13日確認)——「住宅リフォーム費用/婚姻に伴う住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用/※倉庫や車庫の工事費用、門やフェンス、植栽等の外構の工事費用、エアコンや洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外」/「夫婦ともに満29歳以下の新婚世帯 1世帯あたり上限60万円」「夫婦の一方、または両者が満30歳以上満39歳以下の新婚世帯 1世帯あたり上限30万円」/「婚姻の日において、夫婦のいずれも年齢が満39歳以下であること」「夫婦の合計所得が500万円未満であること」/「申請を希望される方は、必ず事前にこども政策課へご相談ください。」「3月中の申請を予定している場合であっても、遅くとも令和9年2月26日(金曜日)までの事前相談をお願いいたします。」/Q&A=Q13「夫婦が所有者であることは要しませんが、夫婦のいずれかの住民票の住所が当該住宅の住所となっていること、また夫婦いずれかの名義でリフォーム工事を契約し費用を支払っていることが必要です。」/Q14「賃貸物件のリフォーム費用は対象となりますか? 対象となります。ただし、賃貸借契約により、本来貸主が負担するべき修繕費用ではないことを確認してください。」/Q15の併用不可=「(市)大仙市移住者住宅取得支援事業補助金」「(市)大仙市移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金」「(市)だいせん暮らし応援事業支援金」「(市)大仙市住宅リフォーム支援事業補助金」
- 大仙市「令和7年度 雪下ろし登録事業者一覧」(総務部 総合防災課/更新日2025年12月5日/2026年9月13日確認)——「雪下ろしを行う業者をお探しの方は、一覧表を参考に登録事業者に依頼してください。」「費用は屋根の形状や面積、作業時間、排雪方法などで異なりますので、事前に確認してください。」/一覧表の凡例=「[表中項目の説明]排=排雪作業の可否 2階=2階建建物の雪下ろしの可否」/当サイトが電話番号でユニークにして数えたところ55社が登録されており、うち11社が社名に「塗装」「ペイント」「塗工」を含む会社でした(2026年9月13日時点の令和7年度版で集計)
- 大仙市「雪下ろしや除排雪作業中の安全対策を徹底しましょう」(2026年9月13日確認)——「雪下ろしの際は、ヘルメット・命綱・安全帯を装着しましょう。」「市では、雪下ろし用のヘルメットや安全対策セット(ヘルメット・命綱・安全帯等)を無料で貸し出しています。詳しくは総合防災課(電話:0187-63-1111、内線:387)までお問合せください。」/大仙市「【雪】高齢者等雪対策総合支援事業の申請受付について」——「所得割課税世帯:7枚(7,000円分)」「均等割のみ課税世帯:30枚(30,000円分)」「非課税世帯:52枚(52,000円分)」/「居住する家屋に関する除雪は原則全て対象(市と協定を締結している事業者が行う除雪に限る)」
- 秋田県「屋根の雪下ろし作業の安全を確保するための『命綱等取付装置を設置可能な事業者一覧表』について」(生活環境部 県民生活課/更新日2025年11月14日/2026年9月13日確認)——「屋根の雪下ろし作業の際、命綱等を固定する場所がないことでお困りの方はいらっしゃいませんか?」/「この一覧表は、県の建築一式工事の入札参加資格を有する県内事業者等のうち、掲載を希望した事業者のみ掲載しています。」「一覧表の事業者は、装置の設置について、県が推薦したり、斡旋したりするものではありません。」/一覧表(令和7年11月14日現在)で「大仙市」を対応可能地区としている事業者は2社で、所在地は美郷町と横手市でした(2026年9月13日に当サイトが確認)
- 秋田県「令和8年度住宅リフォーム推進事業について」(建設部 建築住宅課/2026年9月13日確認)——「受付期間:令和8年4月1日〜令和9年3月12日(期間内に完了実績報告書の提出が必要です)」「※予算がなくなり次第、終了します。」/「3.補助対象工事費が50万円以上(防災減災改修は10万円以上)の工事が対象となります。」「県内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの」/リーフレット=「子育て世帯 持ち家型 補助対象額の20% 上限40万円」「子育て世帯 中古住宅購入型 30% 上限60万円」「移住・定住世帯 定着回帰型 20% 上限40万円(18歳以下の子と転入する場合 上限60万円に引き上げ)」「移住・定住世帯 中古住宅購入型 30% 上限90万円に引き上げ」「断熱・省エネ改修 持ち家型 10% 上限8万円」「防災減災改修 持ち家型 50% 上限8万円」「工事完成後でも補助金の手続きができます」/「※ 上記フロー図によらず、工事着手後に申請することも可能ですので、詳細は最寄りの県地域振興局建築課へお問い合わせください。」
- 秋田県「子育て世帯、移住定住世帯の補助対象工事一覧」および「令和8年度住宅リフォーム推進事業Q&A」(2026年9月13日取得)——「No1 ○ 屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替/出窓等の庇屋根も対象/カバー工法による改修も対象」「No2 △ 外壁の塗装/クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象」「No9 ○ 屋根の融雪工事/外構の融雪工事は対象外」/Q3-1-1「クラック・欠損補修、外壁材の張替え・増張りといった外壁改修に伴う仕上げ塗装(色合わせ等)が補助対象工事となります。ただし、塗装の下地処理は外壁補修に含めないものとします。なお、外壁改修による塗装工事の補助対象範囲は、外壁補修を行った面単位とします。例1:外壁塗装の下地処理で軽微なクラックを潰し、仕上げ塗装を行った。→ 補助対象外 例2:総2階建て住宅の西側の1階部分にあるひび割れを補修して、外壁全面の塗装改修を行った。→ 西側外壁の1階と2階部分の塗装工事分が補助対象」
- 秋田県「秋田県地域振興局建築課の業務体制」(更新日2026年9月3日/2026年9月13日確認)——「・県南部 本務振興局:仙北 兼務振興局:平鹿、雄勝」/「この取組の一環として、兼務5地域振興局の窓口について、令和8年度より週の一部を従来の『対面対応』から『電話やオンラインでの遠隔対応』へ変更いたします。」/「本務振興局では、毎日8時30分から17時15分まで電話等によるご相談を受け付けております。」/「県南部 本務 仙北地域振興局建設部建築課 TEL 0187(63)3124」
- 大仙市「秋田県景観条例」(建設部 都市管理課/2026年9月13日確認)——「建築物の新築、増築、改築、移転、外観(色彩)の変更 高さ13mまたは1.000㎡を超えるもの(増築または改築後においてこの規模を超えるものを含む。ただし100㎡以下の増改築を除く)」/「注 沿道・沿線地域とは、高速自動車道、一般国道若しくは県道又は旅客鉄道線路の境界線から200m以内の地域を指します。」「次の行為をおこなう場合は着手の1ヵ月前までに届出が必要です。」/「県の権限移譲により、届出先は大仙市建設部都市管理課になります。」/秋田県「色彩ガイドラインの解説」=「けばけばしい色彩 彩度は6(樹木の緑)以下とする。」「アクセント色 彩度6を超える場合は屋根及び壁面の面積の10%以内とする。」「樹木の緑 実際の葉の色の彩度は6程度であり、四季の移り変わりによる変化を考えても、彩度は3から6の範囲を繰り返します。」「晴天の空 実際にはよく晴れた日で彩度が3から4であり、少し曇り空になるとほとんど彩度はなくなります。」(PDFの1〜3ページは画像のため、当該ページをPNGにして目視で確認しました)
- 大仙市「地区計画」および「地区計画の届出」(建設部 都市管理課/2026年9月13日確認)——「大曲駅東第1地区地区計画/大仙市幸町、福田町、花館字安本及び田ノ尻地内/面積 約29.8(ha)/平成18年9月5日 大仙市告示 第57号」/「地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市町村に届出することになります。」/届出に必要な書類=「立面図/2面以上の建築物または工作物の立面図/縮尺1/50以上のもの/外壁、屋根等の色彩を表示(色のサンプルがある場合は添付)」
- 大仙市「大仙市空き家等対策計画について」(総務部 総合防災課/更新日2026年4月6日/2026年9月13日確認)——第3次計画=「本市の空き家の件数は、令和6年度末で1,193件となっており」(空き家件数合計の推移は1,415→1,193)/「大仙市では平成24年1月に『大仙市空き家等の適正管理に関する条例』を制定し、空家法施行以前からいち早く空き家等対策に取り組み」/別紙3=(特定空家等)「屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損」/(管理不全空家等)「補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態」/空き家危険度判定評点表=「屋根 要注意(一部トタン剥離)10 危険(トタン剥離・軒破損)20」「外壁 要注意(剥離・一部破損)10 危険(剥離・全体破損)20」「全体 要注意(傾斜・基礎、柱損壊)50 危険(倒壊・一部倒壊)80」/「200〜80点 危険度 大」「79〜50点 危険度 中」「49〜30点 危険度 小」
- 大仙市「住宅の省エネ改修 - 固定資産税」および「住宅の耐震改修 - 固定資産税」(市民部 税務課/2026年9月13日確認)——省エネ=「次のうち1(必須)またはそれと合わせて行う2〜5の工事/1 窓の断熱改修工事(必須)/4 壁の断熱改修工事(外気に接するものの工事に限る)」「上記の対象工事1〜4にかかる費用が60万円を超えるもの」「120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額」「令和8年3月31日まで」/耐震=「昭和57年1月1日以前に建設された住宅」「耐震改修にかかった費用が50万円を超えていること。」「120平方メートル分までを限度として、居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額」/「以前にこの省エネ改修の減額措置を受けていたり、住宅の新築軽減、住宅耐震改修減税を受けたりしている場合は適用となりません。ただし、バリアフリー改修減税は併用することが出来ます。」
- 大仙市「悪質商法の典型的な手口 - 消費生活問題」(2026年9月13日確認)——点検商法=「『無料で床下を点検します!』と訪れた工務店員から、『老朽化がひどい!すぐに修理が必要ですね!』と言われ、あわてて高額な修理工事を契約をしてしまいました。あとで別の工務店に調べてもらうと工事の必要すらないと言われた…」/「無料や格安の害虫点検、水質点検、耐震点検などを口実に、高額な修繕工事などを勧誘する類似の手口が多く見られます。」「『点検だけ』などとセールス目的を隠した訪問は違法なんです!」「事業者のウソの説明によって行った契約は取り消すことができます。」/相談先=大仙市消費生活センター・秋田県生活センター
- 秋田県「秋田県内市町村等における住宅整備関連補助・支援制度一覧(令和8年度)」(令和8年4月1日現在/2026年9月13日取得)——大仙市の行に●が付いているのは住宅リフォームの補助/木造住宅耐震診断の補助/木造住宅耐震改修の補助/浄化槽設置の補助・利子補給/水洗化資金の融資・利子補給/公共下水道等接続の補助/太陽光発電装置設置の補助/消融雪機器設置の補助/高齢者住宅等整備の融資・補助・利子補給/障害者世帯改修等の融資・補助・利子補給/住み替え・移住の支援。「景観形成の補助」「ブロック塀等撤去の補助」の欄は空欄/注記=「※4 消融雪機器設置の補助は大仙市住宅リフォーム支援補助金の『克雪対策工事』として申請可能。(ただし、除雪機などの動産のほか、消耗品などは対象外。)」
- 大仙市の公式ページを開く——「令和8年度大仙市住宅リフォーム支援事業について」のページ。「パンフレット」「工事分類表」のPDFは、対象外の一覧のすぐ下にあります。申請の前に、必ずここと建築住宅課で最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月13日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。市のリフォーム支援は令和8年度から一般世帯が廃止されました。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
大仙市役所 建設部 建築住宅課(住宅リフォーム支援事業・耐震診断・耐震改修)/大仙市大曲日の出町2丁目8-4 大曲南庁舎2階・電話 0187-66-4909・FAX 0187-63-4505
大仙市役所 こども政策課(結婚新生活支援事業)/電話 0187-63-1111・メール [email protected]
大仙市役所 建設部 都市管理課(景観条例の届出・地区計画)/電話 0187-66-4908
大仙市役所 総務部 総合防災課(雪下ろし登録事業者一覧・安全対策セットの貸出)/電話 0187-63-1111
秋田県 仙北地域振興局 建設部 建築課(秋田県住宅リフォーム推進事業)/電話 0187-63-3124
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