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【2026年度】大館市で外壁塗装に助成金は出ます——対象工事一覧の1番目が「外壁の張替・塗装」です
出ます。一覧の1番目です市=10〜30%・上限20〜70万円/県=20%・上限40万円(併用できます)
- 市の「補助対象工事一覧」のNo.1
- 「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」が専用住宅で○(補助対象)。条件の記号は付いていません。 ただしこの表は市のページ本文になく、別のPDFの中にあります
- 9つのメニューから1つだけ
- 高齢者等支援10%20万/子育て10%20万/三世代同居10%30万/被災者10%10万/空き家活用(市内)10%30万/空き家活用(転入)20%50万/移住者15%40万/省エネ改修A30%70万/省エネ改修B15%30万。重複はできません
- 予算が残りわずかです
- 市が「令和8年度の予算が残りわずかとなりました。『被災者支援』メニュー以外で申請を検討中のかたは、お早めに申請ください」と書いています(2026年9月13日確認)
- 見積書に「一式10万円以上」があると落ちます
- パンフレットの注意書き=「工事の内訳明細について、一式10万円以上の場合は原則対象になりません」。「外壁塗装工事 一式」と書かれた見積書では通りません
- 工事費30万円以上・元請けは市内業者
- 市内に本店を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者と契約すること。元請けは支店・営業所では足りません(下請けは令和8年7月1日から支店・営業所でも可)
- 4年に1回です
- 令和5年度以降に交付を受けていると今年度は申請できません(令和4年度の交付なら令和8年度に申請可)
- 秋田県の制度も一緒に使えます
- 県が「県と市町村が実施しているリフォーム事業を一緒に利用可能です」と明記。 ただし県のほうは「外壁の塗装」が△で、補修を行った面だけが対象です
- 遮熱塗料で30%……にはなりません
- 省エネ改修Bの「省エネ効果が期待できる工事」は、要綱で「環境省において実施された環境技術実証事業(ヒートアイランド対策技術分野)にて省エネ効果が実証された材料を使用して施工する屋根工事」。屋根だけで、外壁は入りません
「大館市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。結論から書きます。出ます。——しかも市がつくった「補助対象工事一覧」の、いちばん最初の行がこれです。「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など ○」。条件を示す△ではなく、まる。——ただし、この表は市のホームページの本文には書かれていません。参考資料として置かれた93KBのPDFを開かないと、対象工事は1つも出てきません。そして市はいま「予算が残りわずか」と告知しています。
秋田県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——大館市は「対象工事一覧の1番目に外壁塗装がある」型でした。全体像は秋田県の助成金まとめにあります。
補助が届いても届かなくても、最後に残るのは総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全14項目
一覧のNo.1が「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」
大館市の制度の名前は大館市住宅リフォーム支援事業です。市はこの制度の目的をこう書いています。
「市では、市民の住環境の質の向上と空き家活用・住宅省エネ改修化の推進を図るため、市内業者を活用して住宅をリフォームする市民や移住者(転入者)に対し、補助金を交付します。」
ここまでは、よくある書き方です。問題は、市のページ本文に「どんな工事が対象か」が1行も書かれていないこと。あるのは、このリンクだけです。
「対象となる工事については下記の一覧表をご確認ください。」
ページのずっと下、「参考」という小さな見出しの下に、要綱・パンフレット・Q&A集と並んで置かれているのが「住宅リフォーム等工事補助対象一覧表」(PDF 93KB)です。開くと、26行の表が出てきます。——その1行目がこれです。
図1 市と県の2本立て。ただし県のほうは条件つきです
| No | リフォーム等の内容 | 専用住宅 | 併用住宅①(住宅1/2以上) | 併用住宅②(住宅1/2未満) | マンション等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など | ○ | ○ | × | × |
| 6 | 外壁、屋根、天井の断熱化工事 | ○ | ○ | × | × |
| 10 | 住宅敷地内の別棟の住宅用車庫・物置の新築及び増改築 | × | × | × | × |
| 15 | 住宅の解体工事(解体工事後、増改築・リフォームを伴うものに限る) | ○ | ○ | × | × |
| 16 | 耐震補強・改修工事(耐震補助の対象額は一律対象外) | ○ | ○ | × | × |
| 21 | 太陽光発電システムの設置 | × | × | × | × |
| 24 | 外部水栓、造園、門扉、ブロック塀等の外構工事(解体工事も含む) | × | × | × | × |
——○です。△ではありません。この表の記号は「○:補助対象/△:条件により補助対象/×:補助対象外」と定義されていて、外壁の塗装には条件記号が付いていません。専用住宅なら、塗り替えるだけで対象になります。
この形は当サイトで繰り返し出てきます。筑西市(茨城)は申込様式10本の3番目に紛れたPDFの8行目に「外壁の張り替えや塗装工事 ○」があり、泉佐野市(大阪)は33行の3番目でした。豊川市(愛知)は本文になくExcelの中。市のページ本文だけを読んで「書いていないから出ない」と判断すると、いちばん大事な行を見落とします(助成金ガイド)。
外構は名指しで外れます。No.24が「外部水栓(散水栓など)、造園、門扉、ブロック塀等の外構工事(解体工事も含む)」で×。外壁塗装のついでに門扉や塀を塗ってもらうと、その分は計算から落ちます。見積書で行を分けてもらってください(見積書のチェック項目)。
物置と車庫は、2026年7月1日から対象外になりました。市の告知に「別棟の小屋や車庫などは、7月1日受付分から補助対象外になりました」とあります。母屋と一緒に塗ってもらう場合、物置の分は落ちます。ただしQ&A(Q2-4)は「住宅の居室として一般的に設けられる部屋であり、母屋の附属建物として利用されるのであれば、補助対象となる場合もあります」と余地を残しています。
表の下の注意書きが効きます。——「表中『○』となった場合でも、内容によっては省エネ改修メニューで申請したほうが補助金額が大きい場合があります」。市が自分で「どのメニューが有利かを比べろ」と言っています。次の章がそこです。
9つのメニューから、1つだけ選びます
大館市の特徴は、入り口が9つあることです。そして重複できません。Q&A(Q5-2)が「複数の補助種別を重複して申請することはできません。該当する補助種別の中から1つだけ選んで申請してください」と書いています。
図2 大館市の9メニューの上限額(万円)
| 補助種別 | 誰が使えるか | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 高齢者等支援【新】 | 世帯全員が65歳以上(昭和37年4月1日以前生まれ)/または障害者手帳等の交付を受けている方がいる世帯(等級などに条件あり) | 10% | 20万円 |
| 子育て支援 | 18歳以下の子(平成20年4月2日以降生まれ)と同居 | 10% | 20万円 |
| 三世代同居 | 18歳以下の子と親と祖父母等が同居 | 10% | 30万円 |
| 被災者支援 | 災害対策本部等が設置され、り災証明書などが出た住宅の災害復旧工事(令和8年1月26日からの大雪) | 10% | 10万円 |
| 空き家活用支援(市内在住) | 前々年度までに空き家バンク登録住宅を購入し、リフォームして市内転居 | 10% | 30万円 |
| 空き家活用支援(転入) | 同じ条件で、市外から転入する場合 | 20% | 50万円 |
| 移住者支援 | 持ち家・実家・購入した中古住宅(空き家バンク以外)をリフォームして転入(移住後3年以内も可) | 15% | 40万円 |
| 省エネ改修A【新】 | 国の「誘導基準」=ZEH水準に適合する工事(申請前に必ず相談) | 30% | 70万円 |
| 省エネ改修B【新】 | 国の「省エネ基準」に適合する工事/または省エネ効果が期待できる工事 | 15% | 30万円 |
この表を、外壁塗装の話に引き寄せます。——100万円の外壁塗装をしたとして、届く額はこうです。
| あなたの家族構成 | 使うメニュー | 100万円の工事で届く額 |
|---|---|---|
| 夫婦2人とも65歳以上 | 高齢者等支援 | 10万円 |
| 18歳以下の子と同居 | 子育て支援 | 10万円 |
| 子・親・祖父母の3世代 | 三世代同居 | 10万円(上限30万円なので300万円まで伸びる) |
| 実家を直して大館に戻ってきた(3年以内) | 移住者支援 | 15万円 |
| 空き家バンクの家を買って転入した | 空き家活用支援(転入) | 20万円 |
| 断熱改修も同時にやってZEH水準にした | 省エネ改修A | 30万円(対象は断熱・開口部・設備の工事) |
省エネ改修は、対象になる工事そのものが違います。要綱の別表1で、省エネ改修A・Bの対象は「開口部、断熱材の改修工事」「設備の更新工事」と限定されています。しかもQ&Aには「※省エネ改修メニューの場合は、これらの工事費は原則補助対象外です」という注記が、風除室・エアコン・IHヒーター・井戸・舗装・ウッドデッキのそれぞれに付いています。「30%だから省エネで出そう」と考えても、塗り替えの費用がそこに乗るわけではありません。
省エネ改修は施工業者の条件がさらに厳しいです。省エネ改修のチラシに「施工業者は、大館市内に本社のある事業者の場合のみ対象となります」と書かれています。①〜⑦のメニューでは下請けに支店・営業所が認められますが、省エネ改修では本社と書かれています。申請前に必ず建築指導係へ相談してください。
省エネ改修だけは「上限まで何度でも」の例外があります。Q&A(Q5-3)に「ただし、省エネ改修メニューで断熱改修を行う場合で、限度額まで補助金の交付を受けていない場合は、補助を受けた次の年度以降から申請可能です。その場合、補助金の額は以前に補助を受けたメニューの限度額までとし、以前の補助対象工事の範囲と異なる範囲であることが条件となります」とあります。
省エネ改修Aには耐震の条件が付きます。「昭和56年5月31日以前に旧耐震基準によって建築された住宅は、耐震化済みまたは耐震化の計画を立てていることが補助の条件です」。要綱の備考にも「改修後の住宅は、耐震基準に適合させること」とあります。
「外壁塗装 一式」と書かれた見積書は通りません
ここが、大館市でいちばん見落とされやすいところだと思います。パンフレットの「ご注意」に、たった1行、こう書かれています。
「・工事の内訳明細について、一式10万円以上の場合は原則対象になりません。」
外壁塗装の見積書は、放っておくと「外壁塗装工事 一式 1,000,000円」の1行で来ます。——その形で出すと、1,000,000円がまるごと対象から外れる読み方になります。
だから、頼み方が決まります。見積書には次の行が必要です。
| 見積書に入れてもらう行 | 単位 | なぜ要るか |
|---|---|---|
| 足場の架設・解体 | ㎡ | 数量が入っていないと「一式」になりやすい行の代表 |
| 高圧洗浄 | ㎡ | 洗いの有無と面積が分かる |
| 下地補修(ひび割れ・欠損) | m/か所 | 県の補助を併用するときは、この行が生命線になります(後述) |
| シーリング打ち替え・増し打ち | m | 打ち替えと増し打ちで単価が違う |
| 下塗り/中塗り/上塗り | ㎡ | 何回塗るかが金額の根拠になる |
| 塗料のメーカー名・製品名 | — | 「シリコン」だけでは単価を説明できない |
| 付帯部(雨樋・破風・雨戸・霧除け) | m/か所 | どこまで塗るかで総額が動く |
| 外構(門扉・塀)は別の行に | — | No.24で×。同じ行に混ぜると計算できない |
この条件は、そのまま会社を比べる道具になります。「大館市の補助金を使うので、一式ではなく内訳で出してください」と言えば、断る会社はまずありません。そして内訳の入った見積書は、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
市は「申請書類の誤りが多い」と名指しで注意しています。——「パソコンで作成された申請書類に、誤りが多く見受けられます。事業者のかたは、提出前に申請書類の再チェックをお願いします」。そして挙げられている例の1番目が「前回入力の記載内容が訂正されずに残っていないか」。業者が前の施主の書類を使い回して出しているということです。あなた自身の名前と住所を、提出前に必ず読んでください。
予算が残りわずか。間に合うかを先に見る
金額や条件より先に、これを確かめてください。市は自分のページの冒頭で、こう告知しています。
「◆令和8年度の予算が残りわずかとなりました。
『被災者支援』メニュー以外で申請を検討中のかたは、お早めに申請ください。
(『被災者支援』はまだ余裕がありますが、令和8年度分は令和9年3月1日までに実績報告書の提出が必要です)」
そして実施期間のところにも、同じことが書かれています。——「申請の受け付けは、予算の状況により年度の途中で終了する場合があります。市ホームページなどでお知らせします。」
| 日付 | 何が起きるか |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | ①〜⑦のメニューの受付開始 |
| 令和8年7月1日 | 高齢者等支援・省エネ改修A・Bの受付開始/申請書の様式が新しくなった(裏面に同意・誓約書)/別棟の小屋・車庫が対象外に/下請けは支店・営業所でも可に |
| 2026年9月13日(当サイト確認日) | 「予算が残りわずか」と告知中。被災者支援にはまだ余裕あり |
| 令和9年3月1日(月) | 実績報告書の提出期限。「厳守」と市が書いています |
逆算してください。3月1日が実績報告の期限で、そこには工事代金の領収書の写しと工事完了後の写真が必要です。つまり工事が終わって、お金を払い終わっている必要があります。外壁塗装は足場の期間を含めて2週間前後、冬の大館では天候待ちが入ります。「3月1日に申請すればいい」ではありません。
それでも、いま動く価値はあります。予算が尽きて今年度に間に合わなくても、令和9年度は4月1日から受付が始まります。年度が明けた直後がいちばん枠が空いている時期です。3月までに見積書と業者を決めておいた人が、4月の最初の週に出せます。
4年に1回。そして申請は工事の前に
大館市には、他の市であまり見ない制限があります。「4年空ける」ルールです。
「令和5年度以降に補助金の交付を受けている場合、原則として今年度は補助金の申請を行うことはできません。
令和4年度の補助金の交付 ⇒ 令和8年度の補助金の申請可能」
——令和4年度に受けた人が、令和8年度にようやく次を申請できる。4年に1回です。ただし例外が4つあります。
| 期間を待たずに申請できる場合 | 補足 |
|---|---|
| 大館市木造住宅耐震化補助事業の交付決定を受けて行う耐震改修工事 | 耐震改修に係る工事費を差し引いて、残りを補助対象工事とする |
| 「被災者支援」を申請する場合 | 令和8年1月26日からの大雪が対象 |
| 住宅の購入(2親等以内の親族からの購入を除く) | 親や祖父母から買った場合は例外にならない |
| 市条例に基づく上下水道接続工事 | 接続工事費が30万円以上で、伴う水洗化工事等が対象 |
図3 大館市の補助を使うときの順番
手続きで、いちばん間違えやすいのは着工のタイミングです。市のQ&A(Q4-4)は、ここをはっきり書いています。
「補助金交付申請書を提出していただき、その受理の際に大きな誤りが確認されなければ、申請受理後に工事着手してかまいません。なお、申請書受理前に着工した工事は原則補助金の対象になりませんのでご注意ください。」
「交付決定を待たなくていい」市です。多くの市は交付決定通知が届くまで着工できません。大館市は受理された時点で着工できます。工期が読みやすいぶん、書類の不備で受理が止まるのが一番の損です。
市は「不正受給は犯罪です」という見出しを立てて、実例を4つ挙げています。その1番目が「既に工事に着手しているにもかかわらず、着手前と偽って補助金交付申請書を提出した」。そして「虚偽の文書を作成した事業所に対しては、補助事業の対象工事施工業者から除外される場合があります」とも。業者から「もう始めちゃっていいですよ、書類は後で」と言われたら、そこで止めてください。
申請書の様式は令和8年7月1日から変わりました。「すべてのメニューの申請書の様式が7月1日から新しくなりました。裏面の同意・誓約書への記載が必要となりました」。しかも様式が3つに分かれています——様式1-1号(高齢者等・子育て・三世代・被災者)/様式1-2号(空き家活用・移住者)/様式1-3号(省エネ改修)。古い様式を持っている業者がいたら、差し替えてもらってください。
自分で塗る場合も、対象になる余地があります。Q&A(Q3-9)=「自営の工事業者が自主施工により自宅をリフォームする場合は補助金の対象になります。ただし、本人の施工手間及び請負契約によらない第三者の工事施工費は対象外となり、材料費や外注による工事費を補助金の対象とします」。ただしこれは「自営の工事業者」が前提の答えです。
秋田県の制度も一緒に使えます(こちらは△)
大館市のページの最後に、こう書かれています。
「県の住宅リフォーム推進事業について、市では県への申請書等の取り次ぎを行います。」
つまり窓口は同じ建築住宅課で済みます。そして併用できるかどうかは、県のQ&A(Q6-2)が答えています。
「県と市町村が実施しているリフォーム事業を一緒に利用可能ですが、制度は市町村の独自なものとなっているため、各市町村のリフォーム補助制度詳細については各市町村へお問い合わせください。」
ただし、県のほうは外壁塗装の扱いが市と違います。県の「補助対象工事一覧(例)」を見てください。
| No | リフォーム等の内容 | 補助対象 | 備考(県の原文) |
|---|---|---|---|
| 1 | 屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替 | ○ | 出窓等の庇屋根も対象/カバー工法による改修も対象 |
| 2 | 外壁の塗装 | △ | クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象 |
| 8 | 外壁、屋根、天井又は床の断熱化工事 | ○ | — |
| 9 | 屋根の融雪工事 | ○ | 外構の融雪工事は対象外 |
| 14 | 別棟の車庫・物置の設置及び増改築 | × | — |
| 24 | 造園、門扉、ブロック塀、ウッドデッキ等の外構工事 | × | 住宅のリフォーム・増改築工事に伴い支障となる場合は対象 |
——屋根の塗装は○。外壁の「張替」も○。でも外壁の「塗装」だけは△です。市の一覧がNo.1で屋根と外壁の塗装をまとめて○にしているのに対して、県はわざわざ行を分けて、外壁の塗装だけ条件つきにしています。
そして県は、その条件を外壁の塗装だけのためのQ&A項目で説明しています。「補助金はありますか→ありません」で終わる自治体のQ&Aは当サイトでも何度も見てきましたが(岸和田市の1問目、越前市のQ&Aなど)、秋田県のこれは「どういう塗装なら対象になるか」を、例を2つ挙げて答えています。
「Q3-1-1 補助対象になる外壁の塗装工事はどのようなものがありますか?」
「クラック・欠損補修、外壁材の張替え・増張りといった外壁改修に伴う仕上げ塗装(色合わせ等)が補助対象工事となります。ただし、塗装の下地処理は外壁補修に含めないものとします。なお、外壁改修による塗装工事の補助対象範囲は、外壁補修を行った面単位とします。
例1:外壁塗装の下地処理で軽微なクラックを潰し、仕上げ塗装を行った。
→ 補助対象外
例2:総2階建て住宅の西側の1階部分にあるひび割れを補修して、外壁全面の塗装改修を行った。
→ 西側外壁の1階と2階部分の塗装工事分が補助対象」
これは、ものすごく具体的です。読み替えるとこうなります。
| あなたの工事 | 県の補助は | 理由 |
|---|---|---|
| ひび割れを下地処理で埋めて、4面を塗り替えた | 対象外 | 「塗装の下地処理は外壁補修に含めない」 |
| 西面のひび割れを補修工事として直し、4面を塗り替えた | 西面の塗装分だけ対象 | 補助対象範囲は「外壁補修を行った面単位」 |
| 西面と南面のサイディングを張り替え、4面を塗り替えた | 西面と南面の塗装分が対象 | 同じ「面単位」の読み方 |
| 4面すべてでシーリングを打ち替え、ひび割れも補修して塗り替えた | 4面が対象になり得る | 全面で補修を伴っているため。判断は地域振興局へ |
「下地処理」と「外壁補修」を、見積書の上で分けてもらってください。県は同じ作業を、名前によって別物として扱います。塗装工程に含まれる下地処理(ケレン、微細なクラックのすり込み)は補修に数えない。クラックのUカット・シール充填、欠損部のモルタル補修、サイディングの張替・増張りは補修。見積書でここが独立した行になっていないと、県の審査で「どこまでが補修か」が読めません。
県は足場も対象にしています。Q&A(Q3-1)の末尾=「上記に加え、関連する工事や費用(解体や復旧が発生する取り合い部分の工事、仮設工事、足場費用など)が補助の対象になります」。足場は外壁塗装の総額の2割前後を占めます。ここが対象に入るかどうかは大きい差です。
| 秋田県 住宅リフォーム推進事業(令和8年度) | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 子育て世帯(持ち家型) | 20% | 40万円 |
| 子育て世帯(中古住宅購入型) | 30% | 60万円 |
| 移住・定住世帯(定着回帰型) | 20% | 40万円(18歳以下の子と転入するなら60万円) |
| 移住・定住世帯(中古住宅購入型) | 30% | 60万円(同じ条件で90万円) |
| 断熱・省エネ改修(持ち家) | 10% | 8万円 |
| 防災減災改修(持ち家) | 50% | 8万円 |
| 災害復旧(令和7年度の大雪で被災した住宅) | 10% | 8万円 |
県の要件は市より重いところがあります。——補助対象工事費が50万円以上(防災減災は10万円以上)/県内に本店を有する建設業者等と契約(市は「市内に本店」なので、市の条件を満たせば県の条件も満たします)/受付期間は令和8年4月1日〜令和9年3月12日で、期間内に完了実績報告書の提出が必要/予算がなくなり次第終了/申請は一の住宅につき原則一回限り(持ち家型・定着回帰型は上限額に達するまで再利用可)。窓口は各地域振興局建設部建築課で、大館市が取り次ぎます。
足すとこうなります。18歳以下の子と同居している持ち家で、100万円の外壁塗装(全面で補修を伴う)をした場合——市の子育て支援が10万円、県の子育て世帯(持ち家型)が最大20万円。合わせて30万円。ただし県のほうは補修を行った面単位なので、実際の額は見積書の中身で決まります。どちらも工事の前に申請です。
遮熱塗料で30%……にはなりません
市のページの、省エネ改修Bの説明にこう書かれています。
「○省エネ効果が期待できる工事
(ユニットバス化、遮熱塗料による屋根塗装工事 など)」
チラシにも、4つ並んだイラストの4番目が「遮熱塗料による屋根塗装工事」です。——塗料の名前が、市の補助メニューに直接書かれている。当サイトが調べたなかでは珍しい形です(防府市(山口)は断熱改修の対象工事3行目が「遮熱性塗料(高反射率塗料)・断熱塗料施工」でした)。
ただし、ここで2つ確かめてください。
1つめ。書かれているのは「屋根塗装工事」です。要綱の別表1で、省エネ改修Bの「省エネ効果が期待できる工事」はこう定義されています。
「⑴ ユニットバスへの改修工事
⑵ 環境省において実施された環境技術実証事業(ヒートアイランド対策技術分野)にて省エネ効果が実証された材料を使用して施工する屋根工事
⑶ その他市長が適当と認める工事」
——「屋根工事」。外壁は入っていません。外壁を遮熱塗料で塗っても、この15%・30万円の枠には乗りません。外壁は高齢者等支援や子育て支援などの10%のメニューで申請することになります(あるいは「その他市長が適当と認める工事」に当たるかを建築指導係へ相談する道)。
2つめ。塗料の性能に、はっきりした指定があります。「環境省において実施された環境技術実証事業(ヒートアイランド対策技術分野)にて省エネ効果が実証された材料」。カタログに「遮熱」と書いてあれば通る、ではありません。環境省の実証(ETV)を受けた製品かどうかを、メーカーか業者に確認する必要があります。
ここは市によってまるで違います。防府市(山口)のQ&Aは「塗料の性能に基準はありますか→ありません」と答えていました。大館市は逆に、環境省の実証事業という第三者の検証を条件にしています。「遮熱塗料が対象」という言葉だけを見て動くと、塗料を選び直すことになります。
断熱化工事なら、外壁も対象です。市の一覧表のNo.6が「外壁、屋根、天井の断熱化工事」で○。ただしこれは断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料・遮熱塗料を塗ることではありません。ここは国の制度でも同じ誤解が起きます(遮熱塗料と断熱塗料の違い)。
2026年4月から、市内全域が景観計画区域になりました
大館市には、2026年に入ってから変わったことがあります。景観のルールです。
「本市は、秋田県との協議を経て、令和7年10月1日付けで景観法(平成16年法律第110号)に基づく『景観行政団体』となりました。」
「◇景観計画の対象区域◇ 大館市全域 令和8年4月1日より市内すべてが対象区域となります。」
——市内すべて。ここだけを読むと、塗り替えで色を変えたら届出が必要に見えます。そこで、届出が必要な規模を確かめました。
| 行為の種類(景観計画 別表第2) | 届出が必要な規模 | 景観づくり推進地区 |
|---|---|---|
| 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが13m又は延床面積1,000㎡を超えるもの(ただし100㎡以下の増改築を除く) | 左同 |
| 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの | 高さが3mを超えるもの | 左同 |
| 太陽光発電設備 | 築造面積(敷地面積)が1,000㎡を超えるもの | 左同 |
| 木竹の伐採 | — | 伐採検討時、事前相談を要する |
——高さ13m、または延床1,000㎡を超えるもの。3階建てまでの住宅は、どちらにも届きません。普通の戸建てを塗り替えて色を変えても、届出は必要ありません。そして「景観づくり推進地区」でも規模は同じ(「左同」)でした。
これは市によって正反対になるところです。鎌倉市(神奈川)は市域の約55.5%が風致地区で、外壁の「色彩の変更」に規模の下限がなく、市長の許可が要ります。掛川市(静岡)の遠州横須賀街道沿道地区は「同じ色の塗料でも色彩の変更にあたり届出対象」。伊勢原市(神奈川)の大山まちなみ継承地区は「色の塗り替え」で事前協議と届出。大館市は、規模で切っている側です。
届出が要る規模なら、手続きは重いです。「事前協議後、着手の30日前までに『景観計画区域内行為届出書』を届け出し、基準に適合しているか審査を受ける必要があります」/「届出から30日以内は行為の着手不可」/「届出を行わずに行為等に着手した場合には、景観法第103条により、罰則が適用されることもあります」。添付書類には「2面以上の立面図(仕上げ材料及び色彩(着色))」「カラー現況写真(敷地及びその周辺を2方向以上から撮影したもの)」が求められます。
もうひとつ、義務ではないけれど、参考になる数字があります。景観計画のガイドラインが定める景観形成基準です。
「色彩
・彩度は6以下とし、落ち着いた色彩を基調に、山並み、田園と調和させる。
・壁面に複数の色や彩度6を超えるアクセント色を使用する場合は、壁面の面積の10%以内とし、周囲の色彩との調和や色彩の組み合わせ、使用する面積のバランスに十分留意し、落ち着いたものとする。」
届出の対象にならない住宅には、この基準は義務としてかかりません。ただし市が「大館らしい色」をどう考えているかが読めます。彩度6以下、アクセント色は壁面の10%以内。色見本を選ぶときの目安になります。なお市独自の色彩基準は今のところなく、ガイドラインは「本市では現状、秋田県の『届出行為景観保全基準色彩ガイドライン』に則り運用しています」と書いています(色選びで失敗しない方法)。
耐震と、切れているリンクのこと
大館市には大館市木造住宅耐震診断・改修補助事業があります。これが外壁塗装に関わるのは、「4年ルール」の例外になるからです。耐震改修と同時なら、前に補助を受けていても申請できます(ただし耐震改修に係る工事費は差し引かれます)。
ただ、ここでひとつ、事実として書いておくことがあります。
市の「住宅の新築やリフォームへの補助制度」というまとめページには、住まい関係の補助が4本並んでいます。2026年9月13日に、そのリンクを1本ずつ開きました。
| まとめページに並んでいる制度 | リンクを開いた結果(2026年9月13日) |
|---|---|
| 大館市住宅リフォーム支援事業 | 開けました(本文へ転送されます) |
| 大館市木造住宅耐震診断・改修補助事業 | 「お探しのページは見つかりません」 |
| がけ地近接等危険住宅移転事業 | 「お探しのページは見つかりません」 |
| 大館市危険ブロック塀等撤去支援事業 | 「お探しのページは見つかりません」 |
| 住宅リフォーム相談窓口をご利用ください | 「お探しのページは見つかりません」 |
——5本のうち4本が404でした。制度が無くなったわけではありません。ページのURLが変わり、まとめページの側が追いついていないだけです。実際、危険ブロック塀と相談窓口は、建築指導係のコンテンツ一覧から新しいURLで開けました。
だから、まとめページを信じて「無い」と判断しないでください。市の制度を探すときは、担当係のコンテンツ一覧(建設部 建築住宅課 建築指導係/建設部 都市計画課 景観まちづくり係)から入るほうが確実です。当サイトでも、戸田市(埼玉)の住宅改修資金助成が市サイトの「住宅」から探せず、所管が経済戦略室だったという例がありました。
そして相談窓口は、外壁塗装を頼む人にとって、補助金と同じくらい役に立つかもしれません。
「当市では悪質な住宅リフォームによる被害を防止するため、平成19年度から『リフォーム相談窓口』を設置しています。」
相談内容=「トラブル防止のための留意点のアドバイス」「トラブルになった際の専門相談機関の紹介など」「耐震診断・改修のアドバイス」「耐震改修講習会受講修了者名簿の閲覧」「各種支援・助成制度」
「耐震改修講習会受講修了者名簿の閲覧」——これが使えます。誰が講習を受けているかを、市の窓口で見られるということです。塗装そのものの技能を保証するものではありませんが、建物の構造について講習を受けた事業者が市内にどれだけいるかは分かります。窓口は都市計画課(比内総合支所庁舎1階)、年末年始を除く平日8時30分から17時まで。
市は工事業者を探す手がかりも2つ示しています——「大館市有資格業者登録名簿」(市の入札参加資格を有する事業所)と「産業データベース大館」(大館市産業情報データベースに登録の事業所)。どちらも「補助金が使える業者の一覧」ではありませんが、市内に本店・住所がある会社を探す出発点になります(業者を自分で調べる4つの方法)。
補助が届く人も、見積書で差がつきます
大館市の補助は、10%で上限20万円というのが多数派です。100万円の工事なら10万円。——会社選びで動く額のほうが、たいてい大きいです。
この市の場合、補助の条件が、そのまま良い見積書の条件になっています。3つだけ確かめてください。
- 「一式」の行が10万円以上になっていないか——市が原則対象外にしています。そして「一式」は、比べることもできません
- 下地補修とシーリングが独立した行になっているか——県の補助を併用するなら生命線です。ここが無い見積書は、傷みを見ていない可能性もあります
- 外構(門扉・塀)が別の行になっているか——市も県も外構は×。混ざっていると対象額が計算できません
この3つがそろうと、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
大館市は三方を山に囲まれた盆地で、市は景観計画にこう書いています——「三方を山々に囲まれ、米代川と長木川流域に開ける大館盆地が広がる」。そして市の制度には「令和8年1月26日からの大雪」の被災者支援があり、県の補助対象工事には「屋根の融雪工事」という行があります。雪が降る地域で、盆地で、川が2本。——見積もりのときに「うちの家だと、どこから傷みますか」と聞いてみてください。雪が積もる北面と、雪の重みがかかる軒先・破風の話が出てくる会社は、建物を見ています。どこを見て比べるかは見積書のチェック項目、30坪の家の相場は30坪の外壁塗装はいくらかにまとめています。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
大館市で、外壁塗装に助成金は出ますか。
出ます。大館市住宅リフォーム支援事業の「補助対象工事一覧」のNo.1が「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」で、専用住宅は○(補助対象)です。補助率は選ぶメニューによって10%から30%、上限額は20万円から70万円です。ただし工事費が30万円以上で、市内に本店を有する法人か市内に住所を有する個人事業者と契約することが条件です。
外壁塗装が対象だと、どこに書いてありますか。
市のページ本文ではなく、参考資料として置かれた「住宅リフォーム等工事補助対象一覧表」というPDF(93KB)の中です。表の1行目が「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」で、専用住宅と併用住宅(住宅部分1/2以上)の欄が○になっています。ページ本文には「対象となる工事については下記の一覧表をご確認ください」というリンクだけがあります。
マンションでも使えますか。
外装の工事は使えません。同じ一覧表で、No.1の「屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など」はマンション等の共同住宅の欄が×です。パンフレットにも「専有部分の工事に限ります(外装工事は補助対象外)」と書かれています。内装や水回りなら専有部分として対象になります。
1階が店舗の建物はどうなりますか。
住宅部分が半分以上あるかどうかで変わります。市のQ&Aは「居住用途部分が1/2未満の併用住宅では、屋根や外壁等の工事は対象になりません」と書いています。逆に住宅部分が1/2以上あれば、屋根・外壁の工事は○です。店舗の面積がわずかでも、住宅部分と事業部分の面積が分かる図面を添付するよう求められます。
どのメニューを選べばいいですか。
9つのうち1つしか選べません。持ち家で世帯全員が65歳以上なら「高齢者等支援」(10%・20万円)、18歳以下の子と同居なら「子育て支援」(10%・20万円)、そこに祖父母等が加わると「三世代同居」(10%・30万円)です。空き家バンクの物件を買って転入するなら20%・50万円、実家や中古住宅を直して転入するなら「移住者支援」15%・40万円が最大になります。断熱の工事を一緒にやるなら、省エネ改修のほうが額が大きくなることがあります。
遮熱塗料を塗れば省エネ改修の30%になりますか。
なりません。省エネ改修Bの「省エネ効果が期待できる工事」は、要綱の別表1で「環境省において実施された環境技術実証事業(ヒートアイランド対策技術分野)にて省エネ効果が実証された材料を使用して施工する屋根工事」と定められています。屋根工事と書かれていて、外壁は入っていません。しかも材料は環境省の実証を受けたものに限られます。外壁を遮熱塗料で塗る場合は、高齢者等支援や子育て支援などの10%のメニューで申請することになります。
見積書はどう書いてもらえばいいですか。
「一式」でまとめないように頼んでください。市のパンフレットに「工事の内訳明細について、一式10万円以上の場合は原則対象になりません」という注意書きがあります。外壁塗装の見積書は「外壁塗装工事 一式 ○○円」と書かれがちですが、その形だと10万円を超えた時点で対象から外れます。足場、高圧洗浄、下地補修、下塗り、中塗り、上塗り、付帯部と、行を分けて数量と単価を入れてもらってください。
市外の塗装会社に頼めますか。
元請けは頼めません。補助の要件が「市内に本店を有する法人」または「市内に住所を有する個人事業者」です。支店や営業所があるだけでは足りません。ただし下請けについては、令和8年7月1日から「本社が大館市内になくても支店や営業所などがあれば補助対象になります」と緩められました。市外業者が施工した分は、その工事額が補助対象から外れます。
工事のあとに申請してもいいですか。
原則できません。市は「工事着手前に提出してください。※工事着手後の申請は、原則補助の対象になりません」と書いています。また、着工前の写真(建物の全景および工事箇所)が添付書類になっているので、足場が建ってからでは撮れません。ただし令和8年1月26日からの大雪の「被災者支援」については「工事着手済みの場合は、建築指導係にご相談ください」と例外の余地が書かれています。
去年この補助を使いました。今年も使えますか。
使えません。「令和5年度以降に補助金の交付を受けている場合、原則として今年度は補助金の申請を行うことはできません」とあり、市は「令和4年度の補助金の交付 ⇒ 令和8年度の補助金の申請可能」という例を示しています。つまり4年空ける必要があります。例外は、耐震改修工事と同時に行う場合、被災者支援を申請する場合、住宅を購入取得した場合(2親等以内の親族からの購入を除く)、市の条例に基づく上下水道接続工事の4つです。
秋田県の補助金と両方もらえますか。
もらえます。県のQ&A(Q6-2)が「県と市町村が実施しているリフォーム事業を一緒に利用可能です」と答えています。しかも大館市は「県への申請書等の取り次ぎを行います」と書いているので、窓口は同じ建築住宅課で済みます。ただし県のほうは「外壁の塗装」の扱いが市と違い、条件つきの△です。
県の補助で「外壁の塗装」が△なのはどういう意味ですか。
塗るだけでは対象にならないという意味です。県の一覧はNo.1が「屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替」で○、No.2が「外壁の塗装」で△。備考に「クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象」とあります。県のQ&A(Q3-1-1)はさらに細かく、「塗装の下地処理は外壁補修に含めないものとします」「外壁改修による塗装工事の補助対象範囲は、外壁補修を行った面単位とします」と書き、例まで挙げています。軽微なひび割れを下地処理で潰して塗った場合は対象外、西側1階のひび割れを補修して全面を塗った場合は西側外壁の1階と2階の塗装分が対象、という判断です。
足場の費用は補助の対象になりますか。
県のほうは対象です。県のQ&A(Q3-1)に「関連する工事や費用(解体や復旧が発生する取り合い部分の工事、仮設工事、足場費用など)が補助の対象になります」と書かれています。市の一覧表には足場という行がありませんが、対象工事に付随する費用として計上できるかは建築指導係(0186-43-7083)に確認してください。
塗り替えで色を変えると、景観の届出が必要ですか。
普通の戸建てなら必要ありません。大館市は令和7年10月1日に景観行政団体となり、令和8年4月1日から市内全域が景観計画区域になりました。ただし届出が必要な規模は「建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」について「高さが13m又は延床面積1,000㎡を超えるもの」です。3階建てまでの住宅は届きません。景観づくり推進地区でも同じ規模です。
市の景観計画に、色の決まりはありますか。
届出が要る規模の建物には基準があります。景観形成基準に「彩度は6以下とし、落ち着いた色彩を基調に、山並み、田園と調和させる」「壁面に複数の色や彩度6を超えるアクセント色を使用する場合は、壁面の面積の10%以内とし」とあります。届出の対象にならない住宅には義務としてかかりませんが、市が考える「大館らしい色」の目安として読めます。市独自の色彩基準は今のところなく、ガイドラインは「秋田県の届出行為景観保全基準色彩ガイドラインに則り運用しています」としています。
参考にした情報
大館市と秋田県の公式ページ、および要綱・パンフレット・Q&A・対象工事一覧のPDFを2026年9月13日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度の途中でも条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 大館市「住宅のリフォーム費用を補助します」(建設部 建築住宅課 建築指導係/2026年9月13日確認)——「市では、市民の住環境の質の向上と空き家活用・住宅省エネ改修化の推進を図るため、市内業者を活用して住宅をリフォームする市民や移住者(転入者)に対し、補助金を交付します。」/「◆令和8年度の予算が残りわずかとなりました。『被災者支援』メニュー以外で申請を検討中のかたは、お早めに申請ください。(『被災者支援』はまだ余裕がありますが、令和8年度分は令和9年3月1日までに実績報告書の提出が必要です)」/「◆新しい補助種別『高齢者等支援』『省エネ改修』の受付が、令和8年7月1日から始まりました。」「◆すべてのメニューの申請書の様式が7月1日から新しくなりました。裏面の同意・誓約書への記載が必要となりました。」「◆別棟の小屋や車庫などは、7月1日受付分から補助対象外になりました。」「◆下請け業者について、7月1日からは本社が大館市内になくても支店や営業所などがあれば補助対象になります。※元請け業者(施主から直接工事を請け負い契約を取り交わす業者)は、本社が市内になければ対象となりません。」「◆『被災者支援』メニューが引き続き利用できます。(令和8年1月26日からの大雪)」/補助対象工事=「次のいずれかに該当する住宅の増改築やリフォームで、費用が30万円以上の工事」/施工業者=「市内に本店を有する法人」「市内に住所を有する個人事業者」/補助種別=「高齢者等支援 補助率:10% 上限額:20万円」「子育て支援 10%/20万円」「三世代同居 10%/30万円」「被災者支援 10%/10万円」「空き家活用支援(市内在住) 10%/30万円」「空き家活用支援(転入) 20%/50万円」「移住者支援 15%/40万円」「省エネ改修A 30%/70万円」「省エネ改修B 15%/30万円」/「省エネ効果が期待できる工事(ユニットバス化、遮熱塗料による屋根塗装工事 など)」/「令和5年度以降に補助金の交付を受けている場合、原則として今年度は補助金の申請を行うことはできません。令和4年度の補助金の交付 ⇒ 令和8年度の補助金の申請可能」/「受付開始:令和8年4月1日」「実績報告書の提出期限:令和9年3月1日(厳守)」「※申請の受け付けは、予算の状況により年度の途中で終了する場合があります。」/受付窓口=「建設部建築住宅課建築指導係(比内総合支所1階)」/「屋根や壁などの全面改修を計画の際は、建築確認申請が必要となる場合があります。」/「県の住宅リフォーム推進事業について、市では県への申請書等の取り次ぎを行います。」
- 大館市「住宅リフォーム等工事補助対象一覧表」((R8.7.1〜)対象工事一覧.pdf/93KB/2026年9月13日取得)——凡例=「○:補助対象 △:条件により補助対象 ×:補助対象外」/「No1 屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など 専用住宅○ 併用住宅①○ 併用住宅②× マンション等×」/「No6 外壁、屋根、天井の断熱化工事 ○○××」/「No10 住宅敷地内の別棟の住宅用車庫・物置の新築及び増改築 ××××」/「No16 耐震補強・改修工事 ○○××/大館市耐震改修工事補助事業の補助対象工事額は一律補助対象外です」/「No21 太陽光発電システムの設置 ××××」/「No24 外部水栓(散水栓など)、造園、門扉、ブロック塀等の外構工事(解体工事も含む) ××××」/表下の注記=「※表中「○」となった場合でも、内容によっては省エネ改修メニューで申請したほうが補助金額が大きい場合があります。」「※省エネ改修メニューの補助対象となる工事については個別にお問い合わせください。」
- 大館市「令和8年度 大館市住宅リフォーム支援事業パンフレット」((R8.7.1〜)R8パンフ (1).pdf/267KB/2026年9月13日取得)——「リフォーム・増改築工事費30万円以上に対し補助します」「本事業は予算がなくなり次第終了します」/◇ご注意◇=「・令和8年7月1日申請分から、住宅と同一敷地内の物置小屋や車庫は対象外です。」「・令和8年7月1日申請分から、下請け業者について大館市内に、営業所や支店がある場合は補助対象になります。」「・工事の内訳明細について、一式10万円以上の場合は原則対象になりません。」/マンション等=「専有部分の工事に限ります(外装工事は補助対象外)」/「注:①〜⑧の補助種別を併用することはできません」/「2.増改築や屋根・壁などの全面改修をご計画の際は、建築確認申請が必要となる場合があります。また、お住まいの地域によっては、建築基準法により外壁等の一部を防火構造等にしなければならないなどの規制がありますので計画の初期段階で工務店等に確認してください。」
- 大館市「大館市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱」(R8.7.1施行/72KB/2026年9月13日取得)——別表1(省エネ改修A及び省エネ改修Bの補助対象工事及び補助額)の省エネ改修B「⑵ 省エネ効果が期待できる工事」の部分改修=「⑴ ユニットバスへの改修工事」「⑵ 環境省において実施された環境技術実証事業(ヒートアイランド対策技術分野)にて省エネ効果が実証された材料を使用して施工する屋根工事」「⑶ その他市長が適当と認める工事」/備考=「1 改修後の住宅は、耐震基準に適合させること。」「2 同一の住宅に対する補助金の交付は、一箇所ごとに1回限りとする。」/別表2の高齢者等支援=「リフォーム等に要する費用に100分の10を乗じて得た額で、20万円以内の額」
- 大館市「大館市住宅リフォーム支援事業Q&A集」(2026/7/1現在/171KB/2026年9月13日取得)——Q2-3「(一例、居住用途部分が1/2未満の併用住宅では、屋根や外壁等の工事は対象になりません。)」/Q2-4「別棟の建物は原則対象となりません。ただし、住宅の居室として一般的に設けられる部屋であり、母屋の附属建物として利用されるのであれば、補助対象となる場合もあります。」/Q3-5「下請負工事も市内の業者であることが必要です。ただし、下請け工事に限り、本店が市内になくても支店や営業所があれば市内の業者として扱います。」/Q3-9「補助金の対象となります。ただし、本人の施工手間及び請負契約によらない第三者の工事施工費は対象外となり、材料費や外注による工事費を補助金の対象とします。」/Q3-13「舗装工事は外構工事にあたるため補助金の対象となりません。」/Q4-4「補助金交付申請書を提出していただき、その受理の際に大きな誤りが確認されなければ、申請受理後に工事着手してかまいません。なお、申請書受理前に着工した工事は原則補助金の対象になりませんのでご注意ください。」/Q5-2「複数の補助種別を重複して申請することはできません。」/Q5-3「ただし、省エネ改修メニューで断熱改修を行う場合で、限度額まで補助金の交付を受けていない場合は、補助を受けた次の年度以降から申請可能です。」/Q5-5「火災や自然災害等の被害を受けて住宅を補修・リフォームする場合でも、保険金の受給の有無に関わらず、補助金の申請ができます。」/Q5-1の補助種別⑧=「ZEH水準に適合する工事を行う場合」、⑨=「省エネ基準に適合する工事または省エネ効果が期待できる工事を行う場合」
- 大館市「住宅リフォーム支援事業<省エネ改修>チラシ」((R8チラシ)省エネ改修.pdf/132KB/2026年9月13日取得)——「【実施期間】令和8年7月1日(水) 〜令和9年3月1日(月)」/省エネ改修B=「○ 国の『省エネ基準』に適合する工事」「○ 省エネ効果が期待できる工事(ユニットバス化、遮熱塗料による屋根塗装 等)」「補助率 15% 上限額 30万円」/対象工事の図=「屋根・天井・壁・床などの断熱改修」「開口部(窓、ドア)の断熱改修」「高断熱浴槽のシステムバスへの交換」「遮熱塗料による屋根塗装工事」/「・施工業者は、大館市内に本社のある事業者の場合のみ対象となります。」
- 大館市「大館市景観計画を策定しました」(建設部 都市計画課 景観まちづくり係/2026年9月13日確認)——「本市は、秋田県との協議を経て、令和7年10月1日付けで景観法(平成16年法律第110号)に基づく『景観行政団体』となりました。」/「◇景観計画の対象区域◇ 大館市全域 令和8年4月1日より市内すべてが対象区域となります。」/「事前協議後、着手の30日前までに『景観計画区域内行為届出書』を届け出し、基準に適合しているか審査を受ける必要があります。」「届出を行わずに行為等に着手した場合には、景観法第103条により、罰則が適用されることもありますので十分にご留意ください。」/「大館市景観計画ガイドライン」別表第2=「建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが13m又は延床面積1,000㎡を超えるもの(増築又は改築後においてこの規模を超えるものを含む。ただし、100㎡以下の増改築を除く。)」/景観形成基準(色彩)=「彩度は 6 以下とし、落ち着いた色彩を基調に、山並み、田園と調和させる。」「壁面に複数の色や彩度 6 を超えるアクセント色を使用する場合は、壁面の面積の 10%以内とし」/第4章=「本市では現状、秋田県の『届出行為景観保全基準色彩ガイドライン』に則り運用しています。」
- 大館市「住宅の新築やリフォームへの補助制度」(2026年9月13日に全リンクを開いて確認)——並んでいるのは大館市住宅リフォーム支援事業/大館市木造住宅耐震診断・改修補助事業/がけ地近接等危険住宅移転事業/大館市危険ブロック塀等撤去支援事業/住宅リフォーム相談窓口の5本。このうちリフォーム支援事業以外の4本は、2026年9月13日時点で「お探しのページは見つかりません」が返りました(制度の廃止ではなく、URL変更にまとめページが追いついていないものと考えられます。危険ブロック塀・相談窓口は建築指導係のコンテンツ一覧から新しいURLで開けました)
- 大館市「住宅リフォーム相談窓口をご利用ください」(2026年9月13日確認)——「当市では悪質な住宅リフォームによる被害を防止するため、平成19年度から『リフォーム相談窓口』を設置しています。」/相談内容=「トラブル防止のための留意点のアドバイス」「トラブルになった際の専門相談機関の紹介など」「耐震診断・改修のアドバイス」「耐震改修講習会受講修了者名簿の閲覧」「各種支援・助成制度」/「リフォーム相談窓口は、都市計画課(比内総合支所庁舎1階)に窓口を設けています。年末年始を除く、平日の8時30分から17時まで相談を受け付けます。」
- 大館市「危険ブロック塀の撤去を補助します」(2026年9月13日確認)——「1から3の補助対象者 補助率:1/2、補助金の上限額:100,000円」「4の補助対象者(町内会・法人) 補助率:1/3、補助金の上限額:80,000円」/「危険ブロック塀等」=「道路等に面し、道路等からの高さが1.0m以上…で『ブロック塀等の危険度点検表』の点検項目で、1項目以上の不適合があるブロック塀など」/「令和9年3月15日までに、事業完了を完了して実績報告を提出できる工事であること。」/「ブロック塀等の補修工事」「ブロック塀等を再び設置する工事」は対象外
- 秋田県「令和8年度住宅リフォーム推進事業について」(更新日2026年06月29日/2026年9月13日確認)——「受付期間:令和8年4月1日〜令和9年3月12日(期間内に完了実績報告書の提出が必要です)」「※予算がなくなり次第、終了します。」/「3.補助対象工事費が50万円以上(防災減災改修は10万円以上)の工事が対象となります。」/「1.住宅リフォーム推進事業の補助金の申請は、一の住宅につき原則一回限りです。」/リーフレット(令和8年度全体版)=「子育て世帯 持ち家型 補助対象額の20% 上限40万円」「子育て世帯 中古住宅購入型 30% 上限60万円」「移住・定住世帯 定着回帰型 20% 上限40万円(18歳以下の子と転入する場合 上限60万円に引き上げ)」「移住・定住世帯 中古住宅購入型 30% 上限60万円(同 上限90万円に引き上げ)」「断熱・省エネ改修 持ち家型 10% 上限8万円」「防災減災改修 持ち家型 50% 上限8万円」/「県内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの」/災害復旧(令和7年度の大雪)=「持ち家型 補助対象工事費の10% 最大8万円」/対象外工事=「② 門・塀等、いわゆる外構工事(補助対象工事に関わる工事を除く)」「③ 住宅用太陽光発電システムの設置工事」「④ 国のリフォーム等工事補助制度を利用する場合で、その補助対象部分」
- 秋田県「子育て世帯、移住定住世帯の補助対象工事一覧」(r8qa(taisyokoji).pdf/2026年9月13日取得)——「No1 ○ 屋根(軒天含む)の張替・塗装、外壁の張替 備考:出窓等の庇屋根も対象/カバー工法による改修も対象」/「No2 △ 外壁の塗装 備考:クラック補修、サイディング張替等外壁の補修を伴う場合は対象」/「No8 ○ 外壁、屋根、天井又は床の断熱化工事」/「No9 ○ 屋根の融雪工事 備考:外構の融雪工事は対象外」/「No14 × 別棟の車庫・物置の設置及び増改築」/「No24 × 造園、門扉、ブロック塀、ウッドデッキ等の外構工事 備考:住宅のリフォーム・増改築工事に伴い支障となる場合は対象」
- 秋田県「令和8年度住宅リフォーム推進事業Q&A」(r8qa.pdf/2026年9月13日取得)——Q3-1「モルタルのクラック補修やサイディングの張り替えなど補修が伴わない外壁の再塗装、補助対象世帯以外の方の専用居室の改修などは対象になりません。」「上記に加え、関連する工事や費用(解体や復旧が発生する取り合い部分の工事、仮設工事、足場費用など)が補助の対象になります。」/Q3-1-1「補助対象になる外壁の塗装工事はどのようなものがありますか? クラック・欠損補修、外壁材の張替え・増張りといった外壁改修に伴う仕上げ塗装(色合わせ等)が補助対象工事となります。ただし、塗装の下地処理は外壁補修に含めないものとします。なお、外壁改修による塗装工事の補助対象範囲は、外壁補修を行った面単位とします。例1:外壁塗装の下地処理で軽微なクラックを潰し、仕上げ塗装を行った。→ 補助対象外 例2:総2階建て住宅の西側の1階部分にあるひび割れを補修して、外壁全面の塗装改修を行った。→ 西側外壁の1階と2階部分の塗装工事分が補助対象」/Q6-2「県と市町村が実施しているリフォーム事業を一緒に利用可能ですが、制度は市町村の独自なものとなっているため、各市町村のリフォーム補助制度詳細については各市町村へお問い合わせください。」/Q2-3「住宅部分と併用部分とが一体となって性能を発揮することとなる部位(屋根や外壁工事など建物全体の性能に係る部分)は、併用部分に係る工事を含めて補助対象として扱います。」/Q4-1「県の出先機関である各地域振興局建設部建築課を窓口としています。また、申請書等の書類の取り次ぎについては、各市町村窓口で取り扱っている場合があります」
- 大館市の公式ページを開く——「住宅のリフォーム費用を補助します」のページ。対象工事一覧・要綱・パンフレット・Q&A集のPDFは、このページの下のほうの「参考」の下にあります。申請の前に、必ずここと建築指導係で最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月13日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。市はこの時点で「予算が残りわずか」と告知しています。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
大館市役所 建設部 建築住宅課 建築指導係(住宅リフォーム支援事業・危険ブロック塀)/〒018-5792 秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6(比内総合支所1階)・電話 0186-43-7083・FAX 0186-55-1018
大館市役所 建設部 都市計画課(景観計画・リフォーム相談窓口)/電話 0186-43-7135
秋田県 各地域振興局 建設部 建築課(県の住宅リフォーム推進事業。大館市が申請書の取り次ぎを行います)
大館市役所 本庁所在地=〒017-8555 秋田県大館市字中城20番地
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