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【2026年度】米子市の外壁塗装に使える助成金
条件つきで出ます2026年1月6日の地震で被災した家なら修繕の支援金/通常の塗り替えへの補助はありません
- まず、いま動いている制度から
- 令和8年1月6日に発生した地震(米子市の震度5弱)で被災した住宅に、被災者住宅修繕促進支援金(損害割合10%未満)と被災者住宅再建等支援金(同10%以上)が出ています
- いくらか
- 損害割合5%未満=2万円/10%未満=5万円/20%未満=上限30万円/半壊(20%以上)=補修で上限100万円(単身75万円)/大規模半壊150万円/全壊200万円(いずれも補修の場合)
- 先に罹災証明書が要ります
- 窓口は米子市役所本庁舎3階 防災安全課(0859-23-5328・5338)。罹災証明の対象外は「墓石、家電製品、外構(門、塀、フェンス等)」
- 「修繕前後の写真」が要ります
- 損害割合20%未満と半壊の申請には修繕前後の写真が必要です。塗り始めてからでは撮れません
- 通常の塗り替えには補助がありません
- 米子市に住宅リフォーム補助はなく、米子市震災に強いまちづくり促進事業(耐震)が中心です。外壁塗装は対象工事に入っていません
- 屋根瓦なら、耐震・耐風対策に補助が出ます
- 23%・上限69万円(現行基準に適合しない屋根の改修)/3分の1・上限30万円(耐震性のある住宅の場合)。塗装ではなく、ふき替え・緊結の工事です
- 市内全域が景観計画区域です
- 大山・弓ヶ浜・加茂川・寺町周辺の3つの景観形成重点区域では、高さ5m超の建物で10㎡超の色彩の変更に届出が要り、外壁の彩度に上限があります
「米子市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。答えは「条件つきで出ます」です。——ふつうの塗り替えに使える補助は、米子市にはありません。ただし2026年1月6日の地震で家が傷んだ方には、いま受付中の支援金があります。そして屋根が瓦なら、耐震・耐風対策の補助が別にあります。順に見ていきます。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——業者を自分で調べる4つの方法
鳥取県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——米子市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県の10割補助と屋根瓦の制度は鳥取県のまとめにあります。
このページの内容全16項目
- 2026年1月6日の地震——被災した家に支援金があります
- いくら出るか——損害割合で決まります
- 先に罹災証明書。門・塀・フェンスは対象外です
- 「修繕前後の写真」——塗り始める前に撮ってください
- 市が「保険金が使える」の勧誘は市内で急増と書いています
- 通常の塗り替えに、米子市の補助はありません
- 米子市震災に強いまちづくり促進事業——耐震改修は5分の4・140万円
- 屋根瓦の耐震・耐風対策は23%・69万円
- 耐震改修と一緒なら、外壁の断熱化に5分の4・70万円
- 市内全域が景観計画区域。重点区域は3つあります
- 外壁の色は「彩度2以下〜6以下」。色相で変わります
- 届出は30日前。ただし基準に合っていれば、すぐ着手できます
- 米子の家で、塗る前に見るところ
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
2026年1月6日の地震——被災した家に支援金があります
米子市は、こう書いています。
「令和8年1月6日に発生した地震(本市震度:5弱)で被災した方を対象に住宅再建等の支援金の交付受付を以下のとおり開始します。」
「米子市住宅修繕促進支援金(損害割合10%未満のもの)」
「米子市住宅再建等支援金(損害割合10%以上のもの)」
窓口は、2026年4月20日に移りました。——市は「罹災証明書及び住宅再建等の支援金の交付受付窓口を以下のとおり変更します。」「変更日時:令和8年4月20日(月曜日)午前9時から」「場所:米子市役所 3階 防災安全課窓口」「受付時間:9時~17時まで(※土日祝日を除く)」「※これまでの第2庁舎1階の罹災関連総合窓口は4/17(金曜日)17時をもって閉鎖いたします。」としています。
受付の終わりは、まだ決まっていません。——市の書き方は「電子申請及び窓口申請の受付終了の際は、別途HP等でお知らせします。」。うちが確認した2026年9月7日の時点では、終了の告知は出ていませんでした。動く前に防災安全課(0859-23-5328・5338)へ電話で確認してください。
外壁のひび割れも「被災」です。——地震の揺れで、モルタル壁のクラック、サイディングの目地の切れ、基礎のひび、瓦のズレが出ることがあります(外壁のひび割れ/シーリングの打ち替え)。「うちは大したことない」と思っても、損害割合5%未満で2万円、10%未満で5万円が出ます。まず罹災証明書を取ってください。
いくら出るか——損害割合で決まります
市のチラシ「米子市被災者住宅等の支援について」の表を、そのまま起こします。
損害割合が上がると、使う支援と必要書類が変わります
| 再建の方法 | 世帯人数 | 全壊 (50%以上) | 大規模半壊 (40%以上) | 半壊 30%以上 | 半壊 20%以上 | 一部損壊 20%未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設・購入 | 複数 | 300万円 | 250万円 | 100万円 | 100万円 | 30万円 |
| 単身 | 225万円 | 187.5万円 | 75万円 | 75万円 | ||
| 補修 | 複数 | 200万円 | 150万円 | 上限100万円 | 上限100万円 | 上限30万円 |
| 単身 | 150万円 | 112.5万円 | 上限75万円 | 上限75万円 |
ここまでが「被災者住宅再建等支援金」(損害割合10%以上)です。——10%未満は、別の制度になります。
| 被災者住宅修繕促進支援金 | 金額 |
|---|---|
| 損害割合10%未満 | 5万円 |
| 損害割合5%未満 | 2万円 |
修繕促進支援金は、電子申請ができます。——市は「被災者住宅修繕促進支援金の受付は、電子申請又は総合窓口において申請受付を行います。(損害割合が10%未満の方)※混雑を避けるため電子申請にご協力ください」としています。一方再建等支援金(10%以上)は「窓口申請」のみで、「紙申請のサポートを受け、申請手続きを行っていただきます。(※電子申請不可)」。
擁壁にも補助があります。ただしブロック塀は対象外
もうひとつ、擁壁等の支援があります。——「その他市長が定める構造物で、現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修」/「交付額:補修経費に2/3を乗じて得た額(100万円を限度とする)」。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の構造物 | 「崖又は盛り土の側面の崩落を防ぐために造られる石垣、ブロック積、コンクリート造等の構造物」 |
| 「重大な損害を及ぼすおそれ」とは | 「当該住宅からの水平距離が、当該擁壁等の高さに1.5を乗じて得た長さの範囲内にあるもの」 |
| 金額の計算 | 破損部分の両端に原則1メートルを加えた長さが限度/「当該破損部分の面積1平方メートルにつき4万円を乗じて得た額…を限度とし、30万円未満のものを除く」 |
| 対象外 | 「注!敷地外周に敷設してあるブロック塀などは対象外です。」 |
敷地まわりのブロック塀は、こちらでは出ません。——ただし別に「ブロック塀の撤去や改修を助成します」という通常の制度があります(後述)。
先に罹災証明書。門・塀・フェンスは対象外です
支援金の申請には、どの区分でも罹災証明書が要ります。——市は対象と対象外をこう書いています。
「罹災証明の対象物件/地震により被害を受けた住宅」
「≪対象外となるもの≫ 墓石、家電製品、外構(門、塀、フェンス等) など」
外構は対象外です。——門柱や塀が傾いていても、罹災証明の判定には入りません。塗装の見積もりでも、建物と外構は分けてもらってください(ブロック塀の塗装)。
支援金の対象は、住宅そのものです。——「①住宅(所有者等が生活の本拠としているもの)※空家は対象外 ※カーポート、倉庫、蔵等 対象外」「②住宅に重大な損害を及ぼすおそれのある擁壁等」。支援等対象者は「原則として世帯主又は建物(住宅)の所有者」。
罹災証明書は、原則として電子申請です。——「原則、電子申請での受付となります。ただし、電子申請を行うことが難しい方は、米子市役所3階 防災安全課窓口にて申請を受付いたします。」/電子申請に必要なのは「本人確認書類のデータ(運転免許証等を撮影したもの)」。「代理人申請及びその他事例も紙申請での取扱いとなります。」
「修繕前後の写真」——塗り始める前に撮ってください
ここが、このページでいちばんお伝えしたいところです。——支援金の必要書類は、損害割合によって違います。
| 必要書類 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 (30%以上・20%以上) | 一部損壊 20%未満 | 10%未満 | 5%未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罹災証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 修繕前後の写真 | — | — | ○ | ○ | — | — |
| 契約書の写し又は修繕費用のわかる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 世帯全員の住民票の写し (1人世帯の場合は不要) | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
「修繕前後の写真」は、塗り始めたら二度と撮れません。——足場を組んで、洗って、塗ってしまってからでは「前」がありません。業者に「着工前の写真を、傷んでいるところ全部、撮っておいてください」と最初に伝えてください。
撮り方のコツを3つ。——①家の全景を4面(東西南北)から、②ひび割れ・欠け・剥がれの寄り(近くにメジャーや定規を置くと大きさが分かります)、③撮影日が記録に残る形で(スマートフォンならそのままで日付が残ります)。「後」の写真は、同じ角度から撮るのが基本です。
「契約書の写し又は修繕費用のわかる書類」も要ります。——「外壁塗装一式」ではなく、どこを何㎡直したかが分かる見積書をもらってください(見積書の内訳の見方/塗装面積の出し方)。
市が「保険金が使える」の勧誘は市内で急増と書いています
地震のあとは、必ずこの勧誘が来ます。——米子市消費生活相談室は、こう書いています。
「突然、自宅に訪問し『火災・地震保険を使って住宅修理ができる』と勧誘する業者とのトラブルが市内で急増しています。」
「『保険金が使える』といわれたら、ご加入の損害保険会社または損害保険代理店に、まず相談しましょう。」
「市内で急増」と市が書いているのは、重い言葉です。——地震保険は、損害保険会社の鑑定人が判定します。リフォーム業者が「代行します」と言って保険金の額を決められるものではありません(火災保険と外壁塗装)。「保険が下りなければ工事はしない」と伝えてください。それで引き下がらない業者は、その場でお断りしてかまいません(訪問業者の断り方)。
もうひとつ、市役所を名乗る電話にも注意喚起が出ています。——「最近、市役所職員を名乗り『還付金がある。』と言って、銀行のATM(現金自動預け払い機)に誘導しようとする不審電話があります。」「市役所では、電話による還付金の連絡は行っていません。」。支援金の申請中は「市役所から」の電話を疑いにくくなります。支援金は、指定口座への振込です。ATMに行く必要はありません。
相談先:米子市消費生活相談室 0859-35-6566/「相談受付:平日の午前8時30分から午後5時まで」「土日祝日は消費者ホットライン(電話:188)へ」。訪問販売なら契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます(契約後のトラブル)。
通常の塗り替えに、米子市の補助はありません
米子市が「建築物に関する補助・助成制度」として挙げているのは、この5つです。
| 制度 | 外壁塗装との関係 |
|---|---|
| 米子市震災に強いまちづくり促進事業 | 耐震診断・改修設計・耐震改修・除却・省エネ改修・屋根瓦の耐震耐風対策・ブロック塀(後述)。外壁塗装は対象工事にありません |
| アスベスト撤去支援事業 | 吹き付けアスベストの調査・除去です |
| 米子市バリアフリー改修推進事業 | 手すり・段差解消など、屋内が中心です |
| 認定特定建築物整備事業 | 不特定多数が使う建築物向けです |
| 米子市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 移転の制度です |
「住宅リフォーム補助金」にあたる制度が、米子市にはありません。——鳥取市も同じで、外壁塗装への助成はありませんでした。鳥取県内は、市全域を対象にしたリフォーム補助が薄い地域です。
そのかわり、鳥取県内には「屋根瓦」の制度が手厚くあります。——鳥取市も米子市も、屋根瓦の耐震・耐風対策に23%・69万円を出しています。塗装ではなく、ふき替え・緊結の工事です(後述)。
米子市震災に強いまちづくり促進事業——耐震改修は5分の4・140万円
米子市の住宅補助の中心が、この制度です。——市は「米子市では、地震などの災害から市民の皆さんの生命・財産を守るために住宅・建築物の耐震化を支援します。」としています。
| メニュー | 対象 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 木造住宅の耐震診断 (無料診断) | 平成12年5月31日以前に建築/木造の一戸建て/延べ床面積280㎡以下/2階建て以下/在来軸組工法または枠組壁工法 | 個人負担なし(無料) 市が耐震診断技術者(民間の建築士)を派遣 |
| 耐震診断(住宅) | 木造は平成12年5月31日以前/木造以外は昭和56年5月31日以前 | 3分の2/上限11万4千円(設計図書がある場合)・13万6千円(無い場合) |
| 耐震改修設計 | 平成12年5月31日以前の一戸建て住宅で、耐震診断により倒壊する危険性があると評価されたもの | 2分の1/上限16万円 |
| 耐震改修工事(建替) | 同上 | 5分の4/上限140万円 (令和元年度までにこの補助で改修設計をした場合は23%・上限97万9千円) |
| 除却 | 同上 | 23%/上限97万9千円 |
「平成12年5月31日以前」——ここが米子市の特徴です。——多くの市は昭和56年5月31日以前(旧耐震)で線を引きますが、米子市の木造は平成12年(2000年)5月31日まで広げています。2000年に木造の基準がもう一段変わった(2000年基準)ためで、築25年前後の家も対象に入ります。
申請の順番と期間に注意です。——「申請期間:令和8年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで」「受付方法:先着順(期間内であっても予算額に達した時点で受付は終了します。)」。「補助事業(耐震診断・改修設計・耐震改修・省エネ改修・屋根瓦の耐震・耐風対策)の着手(契約)は、補助金交付申請に対する『補助金交付決定通知書』の交付を受けた後に行なっていただきますので、ご注意ください。」
受付窓口は市役所本庁舎ではありません。——「受付窓口は、米子市役所糀町庁舎(米子市糀町一丁目160)になりますので、お気をつけください。」(鳥取県西部総合事務所3号館 2階 建築相談課)。郵送でも申請できます。電話は0859-23-5293(建築相談課 建築審査担当)。「ご相談は申請期間以外でも随時受け付けております。」
ブロック塀の撤去は2分の1〜3分の2・上限30万円
同じ制度の中に、ブロック塀のメニューがあります。——「地震などの災害の際に、道路沿いのブロック塀が倒れて被害が発生するのを防ぐために、危険なブロック塀の撤去費用について補助制度を設けています。」
| 区分 | 補助金の額(次の1〜3のうち一番低い額) |
|---|---|
| 撤去 | ①工事費用の2/3の額 ②1メートルあたり18,000円×2/3の額 ③30万円 (それ以外の道路で不特定の者が通行する道路に面する場合は上限15万円) |
| 改修 | ①工事費用の1/3の額 ②1メートルあたり25,000円×1/3の額 ③20万円 (同上の場合は上限10万円) |
「改修」でブロックを使うと対象外です。——「ブロック塀を撤去後、新たにブロックを使用するものは補助の対象になりません。(フェンスの下部に2〜3段ブロックを使用する工事も補助の対象になりません)」。フェンスの土台に2段だけブロックを積む——よくある納まりですが、それも駄目ということです。
見積書の出し方まで指定があります。——「(1)ブロック塀工事に必要な数量が正確に記載されている必要があります。」「(2)見積書は工事毎に分けて用意してください。(ブロック塀工事・フェンス工事・その他工事)」。外壁塗装と同時に頼むなら、塗装・ブロック塀・フェンスを3本に分けた見積書にしてもらってください。
対象になるのは「道路に面し、安全対策が必要なブロック塀」で、「道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの」かつ「ブロック塀点検表により、安全対策が必要と認められるもの」(例:ひび割れがある、控壁がない、押すと簡単にぐらつく 等)。撤去は「全て撤去、もしくは道路からの高さが60センチメートル以下になるよう撤去」です。
屋根瓦の耐震・耐風対策は23%・69万円
屋根が瓦なら、ここが使えます。——同じ「震災に強いまちづくり促進事業」の中に、屋根瓦のメニューが2つあります。
| メニュー | 対象 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 屋根瓦の耐震・耐風対策 (住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事) | 瓦屋根診断技士等の診断で改修が必要な部位が1つ以上/(ア)昭和56年6月1日(木造は平成12年6月1日)以降の建築、(イ)耐震診断で倒壊の危険性が低いと判断、(ウ)耐震改修済み、(エ)耐震改修を併せて行う、(オ)土葺き瓦屋根——のいずれか | 3分の1/上限30万円 |
| 屋根瓦の耐震・耐風対策 (現行基準に適合しない屋根の改修工事) | 同じ診断に加えて「昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること」 例:軒、けらば、むね、平部のすべての瓦を垂木、梁、けた、野地板などに釘又はねじで緊結されていないもの。屋根葺き材及び緊結金物にさび止め・防腐措置のされていないもの。 | 次の1〜3のうち一番低い額 ①費用の23% ②屋根面積1㎡あたり30,000円の23% ③69万円 |
これは塗装ではありません。——瓦のふき替え、または釘・ねじでの緊結の工事です。日本瓦はもともと塗る必要がありません(瓦屋根は塗るべきか)。塗って直すのではなく、留め直す・葺き直す——それが屋根瓦の耐震・耐風対策です。
「土葺き瓦屋根」が(オ)で単独の入口になっています。——土葺き(つちぶき)は、瓦を土で載せる古い工法で、重く、地震で崩れやすい屋根です。築40〜50年の家で、屋根がやけに重そうなら該当する可能性があります。
診断できる人が決まっています。——「瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合(調査票参照)」。塗装業者ではなく、瓦屋根の資格を持つ職人の診断が要ります。また「『瓦屋根標準設計・施工ガイドライン』に基づいて施工する必要がありますので、申請の前にご相談ください。」とされています。
耐震改修と一緒なら、外壁の断熱化に5分の4・70万円
外壁の工事に、いちばん近いのがこれです。——「耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事」、省エネ改修に係る経費の5分の4・上限70万円。
「耐震改修の補助事業と併せて行なう省エネ改修であること。」
「省エネ改修後の住宅の省エネ性能は、ZEH水準に相当するものであること。」
「補助対象経費のうち、設備の効率化に係る工事については、開口部及び外壁・屋根等の断熱化工事費と同額以下であること。(複数の開口部についてZEH仕様基準を満たす必要があります。)」
「外壁・屋根等の断熱化工事費」——外壁が名指しで出てきます。——ただし「断熱化」であって「塗装」ではありません。遮熱塗料や断熱塗料は、ZEH水準の計算に入りません(遮熱塗料の効果)。ここでいう断熱化は、外壁に断熱材を入れる(外張り断熱や充填断熱)工事です。
条件が3重にかかります。——①耐震改修と一緒にやること、②ZEH水準に届くこと、③設備(高断熱浴槽・高性能給湯機・燃料電池・蓄電池など)の費用は、断熱化工事費と同額まで。「外壁を触るついでに断熱もしたい」なら、耐震改修とセットで組むしかない——それが米子市の設計です。
足場は一度で済みます。——耐震改修・屋根瓦の改修・外壁の断熱化・そして塗装。ばらばらにやると、足場代を何度も払うことになります(足場代の考え方)。市に相談する段階で「同時にやりたい工事」を全部並べてください。
市内全域が景観計画区域。重点区域は3つあります
米子市は、こう書いています。
「この計画は、米子市内全域を景観計画区域にしていますので、建築物、工作物等の建築やその他景観に影響を及ぼす恐れのある行為のうち、本計画で定める対象行為に関しては、景観法に基づく届出が必要です。」
そのうち3か所が「景観形成重点区域」です。——「景観計画区域のうち、米子市の景観形成上特に重要な区域として以下の3箇所を指定しています。」
| 重点区域 | 市の説明 |
|---|---|
| ①大山景観形成重点区域 | 「米子市の代表的な景観として大山の眺望がありますが、その対象となる大山を訪れる際の西側の玄関に当たり、アカマツの優れた沿道景観と岡成池堤からの眺望などの優れた自然景観を有しています。」 ※沿道景観形成区域と山麓景観形成区域の2つに区分 |
| ②弓ヶ浜景観形成重点区域 | 「市内の主要な幹線道路である国道431号の沿線にはクロマツの林が続いており、白砂青松の美しい景観です。」 |
| ③加茂川・寺町周辺景観形成重点区域 | 「商都米子の基礎を築いたまちであり、重要文化財である後藤家住宅や加茂川沿いの白壁土蔵、町屋筋、通りに九つの寺が並ぶ寺町など、江戸時代から明治時代にかけての佇まいを残している区域です。」 |
届出が要るかどうかは、規模で決まります。——ここが唐津市(佐賀)と違うところです。唐津市の重点区域は「すべての規模の行為を届出対象とする」で下限がありませんが、米子市は重点区域でも「高さ5m超」「10㎡超」という規模の線が引かれています。
| 行為 | 景観計画区域 (重点区域を除く) | 景観形成重点区域 |
|---|---|---|
| 建築物の新築・移転 (これらの規模を超える増改築を含む) | 高さ13m超または建築面積1,000㎡超 (商業地域等は高さ20m超または建築面積1,500㎡超) | 高さ5m超または延床面積10㎡超 |
| 外観を変更することとなる修繕・模様替 又は色彩の変更 | 上記の規模を超える建築物で、行為に係る部分の面積が100㎡超 (商業地域等は150㎡超) | 上記の規模を超える建築物で、行為に係る部分の面積が10㎡超 |
| 塀、さく、垣(生垣を除く)、擁壁等 | 高さ3m超かつ長さ10m超 | 高さ1.5m超かつ長さ5m超 |
ふつうの一戸建てで考えると、こうなります。
| 住んでいる場所 | 外壁の塗り替えで色を変えるとき |
|---|---|
| 重点区域の外(米子市の大部分) | 届出は要りません。——2階建ての家は高さ13mに届かず、建築面積も1,000㎡には遠いためです |
| 大山/弓ヶ浜/加茂川・寺町周辺の重点区域 | 届出が要ります。——2階建ての家は高さ5mを超え、外壁の塗り替えは10㎡を軽く超えるためです |
ただし例外があります。——市のQ&Aは「届出対象行為一覧表の規模を超えている行為でも、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の為の応急措置等が対象外となっています。」としています。「同じ色に塗り直すだけなら通常の管理行為か」は、自己判断せず建築相談課(0859-23-5236)に確認してください。
風致地区は、さらに別の手続きです。——「米子市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条に基づく許可申請(申請先:米子市建築相談課)を行われても、届出対象行為として定める規模であれば景観法に基づく届出が必要となります。」。両方要ることがあるということです。
外壁の色は「彩度2以下〜6以下」。色相で変わります
米子市の色彩規制は、色相(色あい)ごとに上限が決められています。——市の説明はこうです。
「周辺の自然景観や街並みと調和し、良好な景観形成を図るため建築物又は工作物に使用できる色を制限します。建築物の建築等又は工作物の建設等を行う場合(屋根、外壁等)のベースカラーには、彩度が次の表の数値の色を使用してください。」
「ベースカラーとは、建築物等本体の屋根又は外壁について、正面、両側面、裏面及び屋根面ごとの面積の過半を占める色彩のことで、各面を複数に等分する場合は、そのすべてをベースカラーとして取り扱います。」
表をそのまま起こします。
| 有彩色の色相 | 景観形成重点区域以外 | 大山/弓ヶ浜 景観形成重点区域 | 加茂川・寺町周辺 景観形成重点区域 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商業地域等 | その他 屋根以外 | その他 屋根 | |||
| 赤色系(0.1R〜10R) | 6以下 | 6以下 | 6以下 | 2以下 | 4以下 |
| 黄赤色、黄色系(0.1YR〜5Y) | 6以下 | 6以下 | 6以下 | 4以下 | 6以下 |
| 黄緑色、青緑色(5.1Y〜5BG) | 6以下 | 2以下 | 4以下 | 2以下 | 2以下 |
| 上記以外の色相 | 6以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
「商業地域等」とは——「都市計画法に規定する用途地域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいいます。」/彩度は「マンセルカラーシステム(日本工業規格のZ8721(色の表示方法~三属性による表示))」によります。
ふつうの言葉に置き換えます。——彩度は0が無彩色(白・灰・黒)で、数字が大きいほど鮮やかになります。外壁塗装でよく選ばれる色は、だいたいこの範囲に収まります。
| 色のイメージ | 米子市の基準では |
|---|---|
| 白、グレー、グレージュ、ベージュ、こげ茶 | まず問題ありません(彩度が低い色です) |
| 暖色系のクリーム、テラコッタ寄りの色 | 赤色系・黄赤色/黄色系なら彩度6以下まで。大山・弓ヶ浜の重点区域では赤色系が2以下まで下がります |
| 青系・緑系(ネイビー、モスグリーン、ブルーグレー) | 重点区域の外でも、外壁は彩度2以下です。「上記以外の色相」=青系・紫系はここに入ります(ネイビーの外壁/ブルーグレー) |
| 鮮やかな赤・オレンジ・黄色 | 重点区域では厳しくなります |
気をつけたいのは、青系・緑系です。——重点区域の外でも、外壁(屋根以外)は「上記以外の色相」で彩度2以下。鮮やかなネイビーやモスグリーンは、彩度2を超えることがあります。ただし届出が要らない規模なら、実際にはこの基準は働きません(一戸建てはほぼそうです)。重点区域にお住まいの方だけ、色見本のマンセル値を確認してください(外壁の色の選び方/色選びの失敗例)。
色の数にも決まりがあります。——景観形成基準に「周辺の景観と調和した色彩とすること。」「異なった色彩を使用する場合は、その数を最小限とすること。」。ツートンで塗り分けるなら、色数は絞るほうが基準の趣旨に合います(ツートンの塗り分け)。例外規定もあります——「ただし、歴史的又は文化的な事由により、当該彩度以外の使用が社会通念上認められている場合は、この限りでない。」
加茂川・寺町周辺だけの決まりもあります。——自動販売機は「無彩色又は茶色系(遮へい物等による修景を行う場合を除く)」、届出対象も「加茂川・寺町周辺景観形成重点区域にあっては1台以上」。自動販売機1台から届出が要る区域です。
届出は30日前。ただし基準に合っていれば、すぐ着手できます
ここは、他市より親切に書かれています。——市のQ&Aから引きます。
「景観法第18条第1項に基づき、届出を受理した日から30日間は行為の着手制限があります。なお、景観形成基準に適合している場合には、適合通知に併せて行為の着手制限の解除をしますので、その場合は通知後、直ちに着手できます。」
「例えば、4月1日に届出を受理(書類が全て適切に整っている必要があります)した場合、4月2日から起算して5月1日が30日間となるので、5月2日から行為着手できることとなります。」
つまり「基準に合った色なら、30日待たなくていい」ということです。——逆に、基準を外れた色を出すと最大90日まで延びます——「景観形成基準に適合していない場合や実地調査の必要がある場合等には、90日を超えない範囲で行為の着手制限を延長することがあります。」。重点区域で塗り替えるなら、最初から基準内の色を選ぶほうが早く進みます。
事前相談もできます。——「米子市は、届出制度とは別に事前協議制度を設けていますので、相談された時点での景観形成基準に基づき回答することは可能です。」。色を決める前に、建築相談課へ色見本を持って相談するのがいちばん確実です。
工事のあとは完了届です。——「米子市景観条例第9条に基づき、届出に係る行為の完了後、速やかにその旨を届け出てください。完了届に添付された写真で確認します。場合によっては現地確認をおこないますが、立会等は原則求めません。」。ここでも写真が要ります——地震の支援金の「修繕前後の写真」と合わせて、着工前と完了後を同じ角度で撮っておくと、両方に使えます。
届出は電子申請ができます。——市は「景観法届と行為完了届は『とっとり電子申請サービス』をご利用ください」としています。窓口は建築相談課(糀町庁舎2階)建築審査担当 0859-23-5236。
米子の家で、塗る前に見るところ
補助の話とは別に、弓ヶ浜と大山にはさまれた米子の条件を並べます。——気象庁の平年値(米子・1991〜2020年)です。
| 項目 | 米子 | 塗装への影響 |
|---|---|---|
| 年降水量 | 1,757.2mm | 全国並み。ただし降る月が広く散らばります |
| 年間降雪量 | 95cm | 冬は工事できない日が出ます。12月の日照は82.5時間で年間最少 |
| 1月の降水量 | 151.7mm | 日本海側なので、冬もよく降ります(12月145.9mm) |
| 7月の降水量 | 227.2mm | 梅雨。9月も214.3mmと多い |
| 年平均気温 | 15.4℃ | 1月の日最低1.3℃。朝の気温が5℃を下回る日は塗れません |
| 年日照時間 | 1,732.4時間 | 5月208.6時間・8月207.1時間が多い |
米子で塗るなら、4〜5月と10〜11月です。——4月の降水量106.3mm・5月119.1mm・10月131.1mm・11月118.1mm。塗料は気温5℃以上・湿度85%未満が施工条件の目安で、これを外すと乾かず、密着が落ちます(外壁塗装の工程/塗り替えの時期の決め方)。12月〜2月に「今から塗ります」という業者がいたら、なぜその時期なのかを聞いてください。
雪、潮風、そして地震のあと
| 米子の条件 | 見るところ |
|---|---|
| 雪 | 年95cm降ります。雪は雨どいと屋根の谷に効きます——雪の重みで雨どいが下がり、外れます(雨どいの不具合/谷板金)。足場を組んだときに、雨どいの吊り金具まで見てもらってください |
| 潮風 | 弓ヶ浜半島は両側が海です。サッシ・面格子・手すり・雨戸の金属部からサビが出ます(塩害と外壁塗装/アルミサッシの塗装)。洗浄をていねいにやらないと、塩分の上から塗ることになります(高圧洗浄の意味) |
| 地震のあと | 2026年1月6日の震度5弱。モルタル壁のクラック、サイディングの目地切れ、瓦のズレ、基礎のひび——足場を組む前に、業者と一緒に一周して写真を撮ってください(外壁のひび割れ)。塗ってしまうと、支援金の「前」の写真が撮れません |
| 日本瓦が多い | 市の補助が屋根瓦に手厚いとおり、米子は瓦屋根の家が多い土地です。瓦は塗る必要がありません——傷むのは漆くい・棟のズレ・谷板金です(瓦屋根は塗るべきか) |
大山が見える場所なら、色は落ち着かせるほうが後悔しません。——重点区域の外なら制限はありませんが、米子市全域が景観計画区域です。色は面積が大きくなるほど明るく見えます——A4の色見本で決めないでください(カラーシミュレーション)。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
米子市で、外壁塗装に助成は出ますか?
条件つきです。——ふつうの塗り替えに使える補助は、米子市にはありません。市が「建築物に関する補助・助成制度」として挙げているのは震災に強いまちづくり促進事業/アスベスト撤去/バリアフリー改修/認定特定建築物整備/がけ地近接等危険住宅移転の5つで、外壁塗装は対象工事に入っていません。ただし令和8年1月6日の地震(本市震度5弱)で被災した住宅には、被災者住宅修繕促進支援金(損害割合10%未満)と被災者住宅再建等支援金(10%以上)が出ています。また屋根が瓦なら、耐震・耐風対策に23%・上限69万円があります。
地震の支援金は、外壁のひび割れでも出ますか?
可能性があります。——支援金は損害割合で決まり、5%未満で2万円、10%未満で5万円、20%未満で上限30万円です。損害割合を判定するのは市で、そのために罹災証明書が要ります。「うちは大したことない」と思っても、まず罹災証明を申請してください。窓口は米子市役所本庁舎3階 防災安全課(0859-23-5328・5338)、罹災証明の申請は原則として電子申請です。
いつまで申請できますか?
終了日は、まだ決まっていません。——市の書き方は「電子申請及び窓口申請の受付終了の際は、別途HP等でお知らせします。」。うちが確認した2026年9月7日の時点では、終了の告知は出ていませんでした。ただし予告なく締め切られる可能性があるので、防災安全課へ電話で確認してください。受付窓口は2026年4月20日に第2庁舎1階から本庁舎3階へ移っています。
塗り替えてから申請しても間に合いますか?
損害割合20%未満と半壊では、間に合いません。——必要書類に「修繕前後の写真」があるためです。足場を組んで、洗って、塗ってしまってからでは「前」の写真が撮れません。業者に「着工前の写真を、傷んでいるところ全部、撮っておいてください」と最初に伝えてください。全景を4面から、ひび割れは近くにメジャーを置いて寄りで、というのが基本です。「契約書の写し又は修繕費用のわかる書類」も要るので、見積書と契約書も保管してください。
門柱やブロック塀が傾きました。支援金は出ますか?
罹災証明の対象外です。——市は「≪対象外となるもの≫ 墓石、家電製品、外構(門、塀、フェンス等) など」と明記しています。擁壁の支援金にも「注!敷地外周に敷設してあるブロック塀などは対象外です。」とあります。ただし別に「ブロック塀の撤去や改修を助成します」という通常の制度があり、撤去は工事費の3分の2・1mあたり18,000円×2/3・30万円のうち一番低い額が出ます。撤去した範囲に新たにブロックを使うと対象外(フェンス下部に2〜3段でも不可)です。
「保険金で自己負担なく直せる」と言われました
米子市が名指しで注意喚起しています。——「突然、自宅に訪問し『火災・地震保険を使って住宅修理ができる』と勧誘する業者とのトラブルが市内で急増しています。」「『保険金が使える』といわれたら、ご加入の損害保険会社または損害保険代理店に、まず相談しましょう。」。保険金の額を決めるのは損害保険会社の鑑定人で、リフォーム業者ではありません。「保険が下りなければ工事はしない」と伝えてください。相談は米子市消費生活相談室 0859-35-6566(平日8時30分〜17時/土日祝は188)。
屋根が瓦です。補助は使えますか?
使える可能性があります。——屋根瓦の耐震・耐風対策は、現行基準に適合しない屋根の改修工事なら「①費用の23% ②屋根面積1㎡あたり30,000円の23% ③69万円」のうち一番低い額、住宅が耐震性能を有する場合は3分の1・上限30万円。条件は「瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合」。塗装ではなく、ふき替え・緊結の工事です。土葺き瓦屋根なら、それだけで入口の1つ(オ)に該当します。
築25年ですが、耐震の補助は使えますか?
木造なら、使える可能性があります。——米子市は木造の耐震診断を「平成12年5月31日以前に建築されたもの」としています。多くの市が使う昭和56年5月31日以前(旧耐震)より、19年ぶん広い線引きです。木造住宅の耐震診断は個人負担なしの無料(延べ床面積280㎡以下・2階建て以下・在来軸組工法または枠組壁工法)。申請期間は令和8年5月11日〜11月30日で先着順、受付は糀町庁舎2階の建築相談課(0859-23-5293/郵送可)。
外壁の色に決まりはありますか?
住んでいる場所によります。——米子市内全域が景観計画区域ですが、届出が要るのは重点区域以外なら高さ13m超または建築面積1,000㎡超の建築物だけなので、ふつうの一戸建てには届出も色の制限も働きません。ただし大山/弓ヶ浜/加茂川・寺町周辺の3つの景観形成重点区域では、高さ5m超の建築物で、色彩の変更に係る部分が10㎡超なら届出が必要で、外壁のベースカラーに彩度の上限(大山・弓ヶ浜は赤色系2以下・黄赤色/黄色系4以下・それ以外2以下/加茂川・寺町周辺は4以下・6以下・2以下)がかかります。
届出をすると、30日待たされますか?
基準に合っていれば、待たされません。——市のQ&Aは「届出を受理した日から30日間は行為の着手制限があります。なお、景観形成基準に適合している場合には、適合通知に併せて行為の着手制限の解除をしますので、その場合は通知後、直ちに着手できます。」としています。逆に基準を外れると、90日を超えない範囲で延長されることがあります。米子市には事前協議制度があるので、色を決める前に建築相談課(0859-23-5236)へ色見本を持って相談するのが確実です。工事後は完了届(写真で確認、立会は原則不要)が要ります。
いくらくらいかかりますか?
30坪の家の外壁+屋根の塗り替えで、おおよそ80万〜130万円が中心です(30坪の外壁塗装の費用)。米子市には塗り替えへの補助が無いので、地震の支援金に当たらなければ、この金額がそのまま自己負担になります。だからこそ見積もりの比較が効きます——見るのは総額ではなく㎡単価・塗料の製品名・塗る回数・足場の面積です(見積書の内訳の見方/見積書のチェック項目)。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
米子市の公式ページと、市が公開しているPDF(被災者支援チラシ・景観計画の規制誘導)を2026年9月7日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。
- 米子市「罹災証明書及び住宅再建支援等の受付窓口の変更について」(掲載日2026年4月15日/「令和8年1月6日に発生した地震(本市震度:5弱)で被災した方を対象とした罹災証明書及び住宅再建等の支援金の交付受付窓口を以下のとおり変更します。」「変更日時:令和8年4月20日(月曜日)午前9時から」「場所:米子市役所 3階 防災安全課窓口」「受付時間:9時~17時まで(※土日祝日を除く)」「※これまでの第2庁舎1階の罹災関連総合窓口は4/17(金曜日)17時をもって閉鎖いたします。」/「原則、電子申請での受付となります。ただし、電子申請を行うことが難しい方は、米子市役所3階 防災安全課窓口にて申請を受付いたします。」/罹災証明の対象=「地震により被害を受けた住宅」、対象外=「墓石、家電製品、外構(門、塀、フェンス等) など」/「電子申請及び窓口申請の受付終了の際は、別途HP等でお知らせします。」/防災安全課窓口 0859-23-5328、5338)
- 米子市「米子市被災者住宅等の支援について」(チラシPDF/「被災者住宅再建等支援金(擁壁等支援を含む)の受付は、罹災関連総合窓口にて、書面での申請となります。(損害割合が10%以上の方)」「被災者住宅修繕促進支援金の受付は、電子申請又は総合窓口において申請受付を行います。(損害割合が10%未満の方)※混雑を避けるため電子申請にご協力ください」/対象の住宅等=「①住宅(所有者等が生活の本拠としているもの)※空家は対象外 ※カーポート、倉庫、蔵等 対象外」「②住宅に重大な損害を及ぼすおそれのある擁壁等」/支援等対象者=「原則として世帯主又は建物(住宅)の所有者」/被災者住宅再建等支援金=建設・購入(複数)全壊300万円・大規模半壊250万円・半壊30%以上100万円・20%以上100万円/単身225万円・187.5万円・75万円・75万円/補修(複数)200万円・150万円・上限100万円・上限100万円/単身150万円・112.5万円・上限75万円・上限75万円/一部損壊20%未満は建設購入30万円・補修上限30万円/被災者住宅修繕促進支援金=10%未満5万円・5%未満2万円/必要書類=罹災証明書(全区分)、修繕前後の写真(半壊30%以上・20%以上・一部損壊20%未満)、契約書の写し又は修繕費用のわかる書類(10%未満・5%未満を除く)、世帯全員の住民票の写し(1人世帯の場合は不要)、誓約書/擁壁等=「交付額:補修経費に2/3を乗じて得た額(100万円を限度とする)」「崖又は盛り土の側面の崩落を防ぐために造られる石垣、ブロック積、コンクリート造等の構造物」「当該住宅からの水平距離が、当該擁壁等の高さに1.5を乗じて得た長さの範囲内にあるもの」「当該破損部分の面積1平方メートルにつき4万円を乗じて得た額…を限度とし、30万円未満のものを除く」「注!敷地外周に敷設してあるブロック塀などは対象外です。」)
- 米子市「米子市震災に強いまちづくり促進事業(令和8年度)」(「米子市では、地震などの災害から市民の皆さんの生命・財産を守るために住宅・建築物の耐震化を支援します。」/耐震診断(住宅)=木造は「平成12年5月31日以前に建築されたもの」/木造以外は「昭和56年5月31日以前」/「耐震診断に要する費用の3分の2の額」/一戸建ての住宅(設計図書がある場合)11万4千円・(設計図書がない場合)13万6千円/耐震診断(建築物)=3分の2・200万円(1㎡あたり4,580円×2/3の別途上限あり)/耐震改修設計=2分の1・16万円/耐震改修工事(建替)=「耐震改修工事に要する費用の5分の4で、上限額は140万円です。(ただし令和元年度までに当補助金を利用して耐震改修設計を実施した場合は、耐震改修工事に要する費用の23パーセントで、上限額は97万9千円です。)」/除却=23%・97万9千円/省エネ改修=「耐震改修の補助事業と併せて行なう省エネ改修であること。」「省エネ改修後の住宅の省エネ性能は、ZEH水準に相当するものであること。」「補助対象経費のうち、設備の効率化に係る工事については、開口部及び外壁・屋根等の断熱化工事費と同額以下であること。」「省エネ改修に係る経費に要する費用の5分の4で、上限額は70万円です。」/屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)=3分の1・30万円/屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)=「次の1~3のうち一番低い額 1 屋根瓦の耐震・耐風対策に要する費用の23% 2 屋根面積1平方メートルあたり30,000円の23% 3 69万円」「昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること」「例:軒、けらば、むね、平部のすべての瓦を垂木、梁、けた、野地板などに釘又はねじで緊結されていないもの。屋根葺き材及び緊結金物にさび止め・防腐措置のされていないもの。」/診断者=「瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合」/「申請期間:令和8年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで」「受付方法:先着順(期間内であっても予算額に達した時点で受付は終了します。)」「受付窓口は、米子市役所糀町庁舎(米子市糀町一丁目160)になりますので、お気をつけください。」「補助事業…の着手(契約)は、補助金交付申請に対する『補助金交付決定通知書』の交付を受けた後に行なっていただきますので、ご注意ください。」)
- 米子市「木造住宅の無料耐震診断を実施します(令和8年度)」(掲載日2026年5月7日/「地震に強いまちづくりのために、米子市から耐震診断技術者(民間の建築士)を派遣し、無料で耐震診断を行ないます。」「米子市木造住宅耐震診断促進事業…個人負担なし ※無料」/対象=「米子市内に建築されており、現に居住している(居住する予定がある)もの」「木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。)」「平成12年5月31日以前に建築されたもの」「延べ床面積が280平方メートル以下のもの」「2階建て以下のもの」「在来軸組工法/枠組壁工法 ※プレハブ工法や丸太組工法などは対象外です」/「申請期間:令和8年5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで」「先着順」「郵送でも申請することができます。」/建築相談課 0859-23-5293)
- 米子市「ブロック塀の撤去や改修を助成します(令和8年度)」(撤去=「次の1~3のうち一番低い額 1 工事費用の2/3の額 2 1メートルあたり18,000円×2/3の額 3 30万円(上記の対象以外の道路で不特定の者が通行する道路に面するブロック塀の場合は上限金額が15万円)」/改修=「1 工事費用の1/3の額 2 1メートルあたり25,000円×1/3の額 3 20万円(同10万円)」/「ブロック塀を撤去後、新たにブロックを使用するものは補助の対象になりません。(フェンスの下部に2~3段ブロックを使用する工事も補助の対象になりません)」/「道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの」「ブロック塀点検表により、安全対策が必要と認められるもの 例 ひび割れがある、控壁がない、押すと簡単にぐらつく 等」/「補助金の申込みは必ず工事(契約)前に行なってください!」/「(1)ブロック塀工事に必要な数量が正確に記載されている必要があります。」「(2)見積書は工事毎に分けて用意してください。(ブロック塀工事・フェンス工事・その他工事)」)
- 米子市「米子市景観計画(規制誘導)」(PDF/「この計画は、米子市内全域を景観計画区域にしていますので、建築物、工作物等の建築やその他景観に影響を及ぼす恐れのある行為のうち、本計画で定める対象行為に関しては、景観法に基づく届出が必要です。」/重点区域=「景観計画区域のうち、米子市の景観形成上特に重要な区域として以下の3箇所を指定しています。」「①大山景観形成重点区域」「②弓ヶ浜景観形成重点区域」「③加茂川・寺町周辺景観形成重点区域」/届出対象行為=建築物の新築等は重点区域以外「高さ13m超又は建築面積(投影面積)が1,000㎡超(商業地域等にあっては、高さが20m超又は建築面積が1,500㎡超)」/重点区域「高さが5m超又は延床面積が10㎡超」、外観変更は「対象建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」=重点区域以外「当該行為に係る部分の面積が100㎡超(商業地域等にあっては、面積が150㎡超)」/重点区域「当該行為に係る部分の面積が10㎡超」/色彩規制=「建築物の建築等又は工作物の建設等を行う場合(屋根、外壁等)のベースカラーには、彩度が次の表の数値の色を使用してください。」「ベースカラーとは、建築物等本体の屋根又は外壁について、正面、両側面、裏面及び屋根面ごとの面積の過半を占める色彩のことで、各面を複数に等分する場合は、そのすべてをベースカラーとして取り扱います。」/彩度の上限=赤色系(0.1R~10R)=商業地域等6以下・その他屋根以外6以下・その他屋根6以下・大山/弓ヶ浜2以下・加茂川/寺町周辺4以下/黄赤色、黄色系(0.1YR~5Y)=6以下・6以下・6以下・4以下・6以下/黄緑色、青緑色(5.1Y~5BG)=6以下・2以下・4以下・2以下・2以下/上記以外の色相=6以下・2以下・2以下・2以下・2以下/「周辺の景観と調和した色彩とすること。」「異なった色彩を使用する場合は、その数を最小限とすること。」「ただし、歴史的又は文化的な事由により、当該彩度以外の使用が社会通念上認められている場合は、この限りでない。」/自動販売機=「無彩色又は茶色系(遮へい物等による修景を行う場合を除く)」(加茂川・寺町周辺景観形成重点区域に限る規制)/Q&A=「届出対象行為一覧表の規模を超えている行為でも、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の為の応急措置等が対象外となっています。」「景観法第18条第1項に基づき、届出を受理した日から30日間は行為の着手制限があります。なお、景観形成基準に適合している場合には、適合通知に併せて行為の着手制限の解除をしますので、その場合は通知後、直ちに着手できます。」「特定届出対象行為…に関しては、景観形成基準に適合していない場合や実地調査の必要がある場合等には、90日を超えない範囲で行為の着手制限を延長することがあります。」「米子市景観条例第9条に基づき、届出に係る行為の完了後、速やかにその旨を届け出てください。完了届に添付された写真で確認します。場合によっては現地確認をおこないますが、立会等は原則求めません。」「米子市は、届出制度とは別に事前協議制度を設けていますので、相談された時点での景観形成基準に基づき回答することは可能です。」「米子市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条に基づく許可申請(申請先:米子市建築相談課)を行われても、届出対象行為として定める規模であれば景観法に基づく届出が必要となります。」)
- 米子市消費生活相談室「【注意喚起】『保険金が使える』にご用心」(「突然、自宅に訪問し『火災・地震保険を使って住宅修理ができる』と勧誘する業者とのトラブルが市内で急増しています。」「『保険金が使える』といわれたら、ご加入の損害保険会社または損害保険代理店に、まず相談しましょう。」「ご心配・ご不安なことがあれば一人で悩まず、消費生活相談室にご相談ください。」/米子市消費生活相談室 0859-35-6566/「相談受付:平日の午前8時30分から午後5時まで」「土日祝日は消費者ホットライン(電話:188)へ」)/同「【注意喚起】市役所職員を名乗る不審電話にご注意を」(「市役所では、電話による還付金の連絡は行っていません。」「銀行・郵便局のATMでは、還付金を受け取ることはできません。」)
- 米子市「建築物に関する補助・助成制度」(米子市震災に強いまちづくり促進事業/アスベスト撤去支援事業/米子市バリアフリー改修推進事業/認定特定建築物整備事業/米子市がけ地近接等危険住宅移転事業/都市整備部 建築相談課=〒683-0054 鳥取県米子市糀町一丁目160(糀町庁舎(西部総合事務所3号館)2階)/建築審査担当 0859-23-5236/開発審査担当 0859-23-5238/FAX 0859-23-5394)
- 気象庁「過去の気象データ検索 米子(鳥取県)平年値(1991〜2020年)」(年降水量1,757.2mm/1月151.7mm・7月227.2mm・9月214.3mm・12月145.9mm/4月106.3mm・5月119.1mm・10月131.1mm・11月118.1mm/年平均気温15.4℃(1月の日最低1.3℃)/年日照時間1,732.4時間(12月82.5時間・5月208.6時間・8月207.1時間)/年間降雪の深さ合計95cm)
- 米子市「米子市震災に強いまちづくり促進事業(令和8年度)」を開く——補助金交付要綱と申請様式、手続きの流れがダウンロードできます
- 米子市「米子市震災に強いまちづくり促進事業(令和8年度)」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
地震の罹災証明書・住宅再建等支援金・修繕促進支援金:米子市 防災安全課(市役所本庁舎3階) 電話 0859-23-5328・5338(課代表 0859-23-5337)
耐震診断・耐震改修・屋根瓦の耐震耐風対策・ブロック塀・景観の届出:米子市 都市整備部 建築相談課(糀町庁舎2階) 建築審査担当 0859-23-5236/申請の相談 0859-23-5293(FAX 0859-23-5394)
業者とのトラブル・訪問販売:米子市消費生活相談室 電話 0859-35-6566(平日8時30分〜17時)/土日祝は消費者ホットライン 188
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地/代表 0859-22-7111
震災に強いまちづくり促進事業は令和8年5月11日〜11月30日・先着順。予算額に達した時点で終了です
鳥取県内のほかの市も調べています。——鳥取市/倉吉市。倉吉市は白壁土蔵群の中で外壁の色を変えるのに市の許可が要ります。鳥取市も外壁塗装の助成はありませんが、屋根瓦の耐震・耐風対策は米子市と同じ23%・69万円です。隣の市では条件が違うことがあります(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。