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墨田区の外壁塗装に助成金は出る?——出ます。工事費の10パーセント・戸建は上限15万円
出ます工事費(税抜)の10%/戸建・事業所は上限15万円(分譲マンションの共用部は30万円)
- 制度
- 地球温暖化防止設備導入助成制度の「遮熱塗装」
- 条件
- 屋根全体を塗ること(外壁だけは対象外)/熱交換塗料または近赤外線の日射反射率50%以上/税抜10万円以上
- 注意
- 申請は着工の1か月前から7営業日前までに窓口持参(郵送不可)。早すぎても受け付けません
- 受付
- 令和8年4月1日〜令和9年2月26日(予算に達した時点で終了)
墨田区の「地球温暖化防止設備導入助成制度」には、遮熱塗装の枠があります。——工事費(税抜)の10パーセント、戸建と事業所は上限15万円。ただし、この制度にはほかの区にはない条件があります。屋根を塗らないと、対象になりません。外壁だけを塗り替える工事は、どんなに良い遮熱塗料を使っても対象外です。そして「最大30万円」と書かれた記事を見かけますが、それは分譲マンションの管理組合が共用部を塗る場合の額です。この記事では、区のパンフレット(PDF)まで開いて確かめた内容を、順番にお伝えします。
このページの内容全15項目
- 先に結論——出ます。戸建の上限は15万円です
- 「最大30万円」はマンション管理組合の額です
- 屋根を塗らないと対象になりません
- 塗料の条件——「熱交換塗料」か、近赤外線50パーセント以上
- 申請は着工の1か月前から7営業日前まで。窓口持参だけです
- 「遮熱塗装一式 100万円」では通りません
- 使い終わった塗料の缶を、全部撮ります
- 予算の残りを、区が公開しています
- 区が「契約を急がせる事業者に注意」と書いています
- 耐震改修は最大370万円。制度が令和8年4月に見直されました
- 防火・耐震化改修は100万円。区の北部にお住まいの方へ
- 融資あっせんは2.0パーセント。ただし例外があります
- 23区で比べると——墨田区の位置
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——出ます。戸建の上限は15万円です
①外壁塗装に助成が出ます——地球温暖化防止設備導入助成制度の「遮熱塗装」
②工事費(税抜)の10パーセント・戸建と事業所は上限15万円(分譲マンションの共用部は30万円)
③屋根全体を塗ることが条件——外壁だけの塗り替えは対象になりません
④熱交換塗料または近赤外線の日射反射率50パーセント以上の塗料
⑤申請は着工の1か月前から7営業日前まで、窓口に持参——郵送も、早すぎる申請も受け付けません
墨田区は「出る区」です。——ただし条件の作りが、ほかの区とかなり違います。金額そのものより、どこを塗るか、いつ出すか、何を残すかのほうが、この区では大事になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度(環境保全課) |
| 助成率 | 工事費用の10パーセント(1,000円未満は切り捨て) |
| 上限額 | 戸建・事業所 15万円/分譲マンション(管理組合の共用部)30万円 |
| 下限 | 工事費用が税抜10万円以上 |
| 対象 | 既築のみ(新築は対象外) |
| 回数 | 1建物につき各設備1回限り |
| 受付期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日(予算額に達した時点で終了) |
上限15万円に届くのは、税抜150万円の工事からです。——戸建ての屋根と外壁をまとめて塗ると、この金額を超えることは珍しくありません。つまり多くの方にとって、助成額は15万円で固定と考えておくのが現実的です。
「最大30万円」はマンション管理組合の額です
ここを先に片付けます。——インターネットで「墨田区 外壁塗装 助成金」を調べると、「最大30万円」と書かれたページが出てきます。戸建てにお住まいの方にとって、この数字は当てはまりません。
区のパンフレットに、はっきり書かれています。
「※分譲マンションの専有部分、ワンオーナーマンションは戸建て扱いです。上限額に記載の『分譲マンション』は管理組合が共用部分に設備を導入する場合の上限額です。」
つまり30万円が使えるのは、管理組合が共用部分(マンションの外壁や屋上)を塗るときだけです。——分譲マンションの1室を持っている方が、自分の部屋の範囲で何かをする場合は「戸建て扱い」になります。ワンオーナーマンション、つまり1人の所有者が建物全体を持っている賃貸マンションも「戸建て扱い」です。
| どういう立場か | 遮熱塗装の上限 |
|---|---|
| 戸建て住宅にお住まいの方 | 15万円 |
| 事業所 | 15万円 |
| 分譲マンションの一室を持っている方(専有部分) | 15万円(戸建て扱い) |
| ワンオーナーマンションの所有者 | 15万円(戸建て扱い) |
| 分譲マンションの管理組合が共用部分を塗る場合 | 30万円 |
上限額を2段階に分ける区は、ほかにもあります。——品川区は区民が10パーセント・上限20万円で、マンション管理組合と賃貸住宅の個人オーナーが上限100万円でした。違うのは、分ける基準です。品川区は賃貸のオーナーにも大きい枠を用意しているのに対し、墨田区は「管理組合が共用部を塗る場合」だけを30万円にして、ワンオーナーマンションは戸建て扱いにしています。同じ2段階でも、線の引き方が逆向きです。
まとめ記事を読むときのコツとして、覚えておく値打ちがあります。——制度の上限額がいくつも書いてある場合、その最大値だけが見出しになりがちです。自分がどの立場に当てはまるかを、区の資料で確かめてください。当サイトも同じことをしています。ポータルの一覧で当たりを付けて、区の公式ページとパンフレットで全部取り直す、という順番です。
屋根を塗らないと対象になりません
墨田区でいちばん大事な条件が、これです。——区の要件を、そのまま引きます。
「塔屋及び階下に居住空間があるベランダを含む屋根面全体または屋根面全体及び壁全面を塗装すること。」(墨田区 地球温暖化防止設備導入助成制度)
読み方は、こうです。——認められるのは2通りだけ。
| 塗る範囲 | 対象になるか |
|---|---|
| 屋根面の全体だけ | ◯ 対象 |
| 屋根面の全体+壁の全面 | ◯ 対象 |
| 外壁だけ(屋根は塗らない) | × 対象外 |
| 屋根の一部だけ/壁の一部だけ | × 対象外(「全体」「全面」が条件) |
外壁だけを塗り替えるつもりだった方には、ここで判断が変わります。——屋根を一緒に塗るか、助成をあきらめるか。ただ、足場を組むのは屋根も外壁も同じ一度きりなので、次の塗り替えが近い屋根なら、まとめてやるほうが結局は安く付きます(費用の内訳と足場代)。
「塔屋」と「階下に居住空間があるベランダ」も含めて塗る、という指定にも意味があります。——塔屋は、屋上に出る階段室などの小さな建物です。階下に居住空間があるベランダは、その下が部屋になっているベランダのこと。どちらも「そこを塗ると、下の部屋が涼しくなる」場所です。この制度がヒートアイランド対策であることが、条件の作りから読み取れます。
ほかの区と並べると、墨田区の位置がはっきりします。
江東区は「屋上・屋根など、上空に向かって日射が反射する部分が助成対象です」として壁面を対象外にしていました。世田谷区も令和8年度から外壁を対象から外し、屋根だけにしています。杉並区は屋根と外壁の両方が対象で、どちらか片方でも申請できます。
墨田区は「屋根は必須、外壁は屋根とセットならよい」という中間の設計です。
塗料の条件——「熱交換塗料」か、近赤外線50パーセント以上
使える塗料の条件は、2通りあります。
「熱交換塗料または日射反射率(近赤外領域)が50%以上の高反射率塗料を使用すること。※近赤外領域で要件を満たすことが必要。」
「熱交換塗料」という言葉が要件に出てくるのは、当サイトが調べた区のなかで墨田区だけです。——ほかの区は反射率の数値だけで線を引いています。杉並区・世田谷区・足立区・品川区が50パーセント、葛飾区だけが70パーセントです。
「※近赤外領域で要件を満たすことが必要」という注記に、気をつけてください。——塗料のカタログには、可視光線を含めた全波長の反射率が大きく書かれていることがあります。その数字が50パーセントを超えていても、近赤外領域の数字が50パーセントに届かなければ対象外です。区が求めているのは、近赤外領域の数値です。
申請のときに出す資料も、区が具体的に指定しています。
遮熱塗装で必要な書類(対象確認申請時)
「JIS K5602、JIS K5675 等の適正な規格による検査において、日射反射率(近赤外領域)が 50%以上あることの性能を証する資料(パンフレット 等)」
「使用する塗料の色が分かる資料(色見本 等)」
JIS K5602は塗膜の日射反射率の求め方、JIS K5675は屋根用の高日射反射率塗料の規格です。——東京都が「既存住宅における省エネ改修促進事業」で使っている「JIS K5602の規定による日射反射率(近赤外線波長領域)が50%以上」と、同じ物差しになります(東京都の制度)。
そして「色見本」の提出です。——反射率は色によって変わります。同じ製品でも、白に近い色は反射率が高く、濃い色は低くなるのがふつうです。だから区は、製品の性能資料だけでなく、実際に使う色まで確かめています。杉並区が「日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の塗料・塗料色」と書いていたのと、同じ考え方です(塗料の選び方)。
色を決めるときは、この順番にしてください。——①希望の色を伝える ②その色で近赤外線50パーセント以上を満たす製品があるか業者に確認してもらう ③色見本と性能資料をそろえる。色を先に決めてから塗料を探すと、条件を満たす色が残っていないことがあります(外壁・屋根塗装の色の選び方)。
申請は着工の1か月前から7営業日前まで。窓口持参だけです
墨田区の申請には、期間の「窓」があります。——早すぎても、遅すぎても受け付けてもらえません。当サイトが調べたなかで、上限と下限の両方を切っている区は墨田区だけです。
「工事着工の1か月前から7営業日前までに環境保全課窓口にて申請してください。(1か月より前と7営業日前を過ぎた申請は受付できません。)」
「※営業日のカウント方法:工事着工日を含まず土日祝日を除いた平日のみをカウントします。(例:月曜日が着工日の場合、その前週の金曜日が1営業日前になります。)」
そして、持っていく方法も決まっています。
「必要な書類は、以下の書類をすべてご用意のうえ、環境保全課の窓口へ直接ご持参ください。(郵送不可、郵送された場合は料金着払で返送します。)」
工事が終わったあとの完了届も同じです。——「郵送不可、郵送された場合は料金着払いで返送します。」
「料金着払いで返送」と書いてあるのは、それだけ郵送が多いということでしょう。——窓口は区役所ではなく、環境保全課です。申請のときと工事が終わったあとの2回、平日に行く必要があります。お勤めの方は、そこまで含めて予定を組んでください。
着工の考え方も、はっきり書かれています。
「工事着工前の申請が必要です。足場設置等着工した場合は、受付できません(助成の対象になりません)。」
足場を組んだ時点で着工です。——大田区も足立区も同じ考え方でした。塗装工事は足場から始まるので、「まだ塗っていないから大丈夫」は通りません(足場なしと言われたら)。
申請のときに要る書類は、全部で4種類あります。
| 共通で必要なもの | 中身 |
|---|---|
| 対象確認申請書 | 区の様式。暴力団関係者でないことと「本申請は申請者本人による申請です」の2か所にチェック |
| 製品カタログ | 機器の形状・規格等が分かる資料 |
| 施工・設置する場所が分かる図面 | 平面図や立面図等で、施工・設置予定箇所が分かる詳細図面 |
| 見積書 | 申請者あてのもので、内訳・型番・数量の記載があるもの |
| 着工前の写真 | 撮影日入りの建物全景・工事予定箇所の写真 |
| 本人確認・所有の確認 | 住民税の納税証明書または同意書/建物登記事項証明書・固定資産納税通知書・固定資産(家屋)評価証明書のいずれか |
図面については、区が記入例のPDFまで用意しています。——遮熱塗装の例では、立面図を東西南北の4面ぶん並べて、そこに「屋根面 DN-000 ○○平方メートル」「壁面 DN-010 ○○平方メートル」のように、塗料の色番号と面積を書き込む形になっています。
これは、施主にとって思わぬ得になります。——色番号と面積が入った図面は、そのまま見積書の検算に使えます。「外壁塗装一式」ではなく、どの面を何平方メートル塗るのかが図で見えるので、複数社の見積もりを比べるときの物差しになります(塗装面積の出し方/同じ条件で複数社に出してもらう)。
助成の書類のために作る図面が、業者選びの道具にもなるということです。
また、所有者が2人以上いる場合は委任状が必要です。——区は「建物の所有者(所有予定者)が複数名いる場合は、1名が代表して申請者になりますが、他の建物所有者(所有予定者)から申請者へ助成金手続きを委任する意思を示す『委任状』が必要です」としています。夫婦の共有名義、相続で兄弟の共有になっている家は、ここに当たります。
「遮熱塗装一式 100万円」では通りません
区のパンフレットに、外壁塗装の見積書を名指しした注意書きがあります。——当サイトが読んできた助成金の資料のなかでも、これはかなり珍しいものです。
「※『遮熱塗装一式 100 万円』等の一式表記や、対象設備と設置(施工)費用がまとめられている場合は、見積書に加えて内訳書(機器本体及び付属機器の費用・型番・数量・設置工事費を明記したもの)を添付してください。」
「遮熱塗装一式 100万円」という書き方を、区が例として挙げている。——実際にそういう見積書が持ち込まれているということです。行政が一式見積もりを名指しで問題にしているのは、当サイトでは知立市の「見積書の写し(他の診断または工事と区分されているもの)」に続いて2例目になります。
区が求めている内訳の中身は、こうです。——「機器本体及び付属機器の費用・型番・数量・設置工事費を明記したもの」。塗装に置き換えると、塗料の製品名と型番、使う量、塗る面積、そして施工費ということになります。
当サイトが繰り返しお伝えしていることと、まったく同じです。——外壁◯平方メートル、屋根◯平方メートル、付帯部◯メートル、足場◯平方メートル。数量が入っていない見積書は、2社並べても比べられません。
墨田区で助成を使うなら、この形の見積書が必須になります。——逆に言えば、「一式」でしか出してくれない業者は、この助成の申請ができないということです。見積もりを頼む段階で「墨田区の遮熱塗装の助成を使うので、型番と数量の入った内訳書をください」と伝えてください(見積書のチェック項目)。
領収書にも、同じ注意が付いています。——完了届のときに出す領収書について、区は「領収金額の一部に助成対象設備の工事費用が含まれる場合は、領収書に『ただし、○○工事(設置)代として¥○○○○○を含む。』などと明記すること」としています。外壁塗装とほかの工事をまとめて頼んだ場合、領収書の書き方まで業者に頼んでおく必要があります。
使い終わった塗料の缶を、全部撮ります
工事が終わったあとに出す書類のなかに、当サイトで最も厳しい材料の確認があります。
遮熱塗装で必要な書類(工事完了時)
「塗料の出荷証明書」
「すべての使用済み塗料缶の写真(塗装色が確認できるもの。撮影日を入れること)」
「すべての」と「塗装色が確認できる」の2つが効いています。——1缶だけ撮ればいいのではなく、使った缶を全部。そして缶に貼られたラベルの色が見えるように撮る。申請のときに出した色見本と、照らし合わせるためです。
当サイトが調べてきた区と並べると、墨田区の厳しさが分かります。
| 区 | 求めているもの | いつの証拠か |
|---|---|---|
| 品川区 | 現場に搬入した資材の型番が分かる写真(塗料の缶の写真など。納品書や出荷証明書でも可) | 着工前 |
| 目黒区 | 工事中の写真(同系統の色で判別しにくい場合) | 工事中 |
| 葛飾区 | 空き缶の写真または出荷証明書(どちらか) | 完了後 |
| 杉並区 | 出荷証明書(発行元・申請者名・出荷日・製品名・色・数量) | 完了後 |
| 墨田区 | 出荷証明書 と すべての使用済み塗料缶の写真(色が確認できるもの)の両方 | 完了後 |
葛飾区は「空き缶の写真または出荷証明書」で、どちらか一方でよい。——墨田区は両方です。出荷証明書で「何がいくつ出荷されたか」を確かめ、空き缶の写真で「それが実際に使われたか」を確かめる。2つの書類が突き合わせになっています。
これは施主にとって、面倒であると同時に守りになります。——塗料は、外から見て分かるものではありません。塗り終わってしまえば、指定した製品を使ったのか、安い製品に替えられたのかは、見た目では判別できません。出荷証明書と空き缶の両方をそろえる作業は、それを確かめる作業でもあります。
当サイトからの提案として、もう一段おすすめしたいことがあります。——工事が始まる前に、現場に運び込まれた未開封の缶の写真も撮ってもらってください。区が求めているのは使い終わった缶ですが、搬入の時点で撮っておけば「これから使う材料が指定どおりか」まで確かめられます。品川区が「現場に搬入した資材の型番を確認することができる写真」を求めているのは、まさにこの段階です。これは区の要件ではなく、当サイトの提案です(塗装業者の選び方)。
なお、この「使う前の缶」を制度として求めている区もあります。——台東区は高反射率塗料施工の完了書類に「使用前及び使用後の塗料缶の写真」と書いています。
ひとつ、令和8年度に変わった点があります。——区は「工事完了届時の提出書類のうち、『工事施工中・工事完了後の写真』を『工事完了後の写真』とする」と、変更点として公表しています。施工中の写真が要らなくなりました。目黒区が「同系統の色なら工事中の写真」を求めているのとは、逆の動きです。墨田区は、写真より缶と出荷証明書で確かめる形に寄せたと読めます。
予算の残りを、区が公開しています
この制度は先着順で、予算に達したら締め切られます。——だから「まだ残っているか」が、いつも問題になります。墨田区は、その数字を公開しています。
| 申請受付状況(令和8年9月1日現在) | |
|---|---|
| 件数 | 345件 |
| 申請受付累計金額 | 22,655,300円 |
| 予算残額 | 28,944,700円(当初予算 51,600,000円) |
| CO2削減見込量 | 184.5 |
9月1日の時点で、予算の約44パーセントが使われ、半分以上が残っています。——受付は令和9年2月26日までなので、いま検討している方には、まだ十分に間があります。ただし区は「件数及び金額については、今後、申請書類の審査の状況により変動する場合があります」とも書いています。
残額を公開しているかどうかは、区によって分かれます。——杉並区は申込率を数字で出し(8月18日時点で27.40パーセント)、板橋区は予算消化率84.9パーセントを公開していました。一方で世田谷区は「補助金の交付件数や残額等についてはお答えできかねます」としています。
墨田区は公開する側です。——しかもCO2削減見込量まで出しているのは、この制度が環境政策として運営されていることの表れでもあります。
あわせて、締め切りの日付を2つ覚えておいてください。——申請の受付は令和9年2月26日まで。そして「令和9年3月17日までに、区による工事完了後の書類審査に合格する必要があります」。年度末ぎりぎりに着工すると、工事が天候で延びたときに間に合わなくなります(塗装に向く季節)。
区が「契約を急がせる事業者に注意」と書いています
助成制度のページの下のほうに、区からの注意喚起があります。——塗装を考えている方にこそ読んでほしい部分なので、そのまま引きます。
「墨田区からの依頼で助成制度の周知をしているかのように誤解を与えたり、区の助成金がもうすぐ無くなるので、とにかく急いで契約をした方がいいといったような営業活動が行われた事例があります。区では制度の周知を民間事業者に依頼することはありません。」
「特に契約を急がせるような事業者にはご注意ください。見積りは複数の事業者に依頼することをお勧めします。契約後でも契約を解除(クーリングオフ)できる場合があります。」
3つのことが書かれています。
| 区が言っていること | 意味 |
|---|---|
| 「区では制度の周知を民間事業者に依頼することはありません」 | 「区から頼まれて回っています」は、事実ではない |
| 「特に契約を急がせるような事業者にはご注意ください」 | 「もうすぐ予算が無くなる」は急がせる材料に使われている |
| 「見積りは複数の事業者に依頼することをお勧めします」 | 行政が複数社の見積もりを勧めている |
「区の助成金がもうすぐ無くなる」という言い方が名指しされているのは、示唆に富んでいます。——先着順の制度は、そのまま急がせる材料になります。だからこそ、区が残額を公開していることに意味があります。「もうすぐ無くなる」と言われたら、区のページで残額を見ればいいのです。9月1日時点で2,894万円が残っていました。
行政が「複数社から見積もりを」と書くのは、墨田区だけではありません。——板橋区は事業者名簿のページに「必ず複数社から見積書をお取りください!!」と感嘆符を2つ付けて書いていました。区が違っても、行政が施主に伝えたいことは同じです(同じ条件で複数社に出してもらう)。
申請書の様式にも、同じ考え方が入っています。——区の記入例によると、申請書には「本申請は申請者本人による申請です」というチェック欄があります。助成の申請は、施主本人が窓口に持っていくものだという設計です。
そしてもう1つ、区は特定の事業者を助成の対象外にしています。——東京都の別事業で手続きを代行した事業者による不正手続きが行われたことを受けた措置で、区は4社の名前と対象となる工事の期間を公表しています。当サイトでは実名は書きません(期間が定められていて変わるためです)。契約の前に、区の公式ページで最新の内容を確かめてください。同じ措置は江東区にもありました。
耐震改修は最大370万円。制度が令和8年4月に見直されました
墨田区で、住宅に出るお金としていちばん大きいのは耐震です。——令和8年4月1日から、制度が大幅に見直されました。
| 木造住宅の耐震改修工事 | 助成率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 計画作成等(区内全域) | 10分の10 | 30万円 |
| 緊急対応地区内・一般住宅 | 3分の2 | 270万円 |
| 緊急対応地区内・指定道路沿道住宅 | 4分の3 | 270万円 |
| 緊急対応地区内・高齢者等居住住宅 | 10分の9 | 370万円 |
| 緊急対応地区外・一般住宅 | 3分の2 | 170万円 |
| 緊急対応地区外・高齢者等居住住宅 | 10分の9 | 270万円 |
370万円は、当サイトがこれまで調べた「木造住宅の耐震改修工事」の助成としては、いちばん高い額です。——荒川区が高齢者・障害者世帯の優遇で360万円、中野区が250万円、目黒区が150万円(非課税世帯180万円)でした。ただし荒川区には、不燃化特区の内側に限って防火耐震補強工事が10分の9・限度額500万円という枠があります。こちらは防火性能の向上とセットの工事なので、性格が違います。
「高齢者等居住住宅」の定義は、区が具体的に示しています。——「①工事後に65歳以上の方が居住する場合、②心身に障害のある方が居住する場合」で、②は障害者手帳をお持ちの方に加えて「要介護・要支援の認定を受けた方は介護保険被保険者証(保険証)があれば対象となりますので、65歳未満でも対象となります」とされています。
「緊急対応地区」がどこかは、区が町丁目で公表しています。——「地震による住宅の倒壊を防止するため、緊急に住宅の耐震化の促進を図る必要がある区域」として、本所3丁目/東駒形2・3丁目/横川2丁目/向島1〜5丁目/東向島1〜6丁目/堤通1・2丁目/墨田1〜5丁目/押上1〜3丁目/京島1〜3丁目が挙げられています。
同じ工事でも、住所によって助成額が100万円変わります。——地区で条件が変わる区はほかにもありますが(荒川区は不燃化特区の内側だけ防火耐震補強が使えます)、同じ耐震改修工事の限度額そのものを地区で分けているのは、当サイトが調べたなかでは墨田区だけです。
対象になる建物の年代も、確かめておいてください。
| 構造 | 対象になる建物 |
|---|---|
| 木造 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震) |
| 平成12年5月31日以前に着工された平屋建てまたは2階建ての住宅(新耐震) | |
| 非木造 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(令和8年4月1日から対象に追加) |
木造は平成12年(2000年)5月31日まで対象です。——1981年6月から2000年5月に建った家は、いま築26〜45年。外壁塗装の2回目・3回目の時期と重なります。この層は「新耐震だから大丈夫」と言われがちですが、2000年6月の基準改正より前の建物です(外壁のひび割れの見方)。
耐震診断は、木造なら10分の10・上限20万円です。——ただし「区が指定する機関で、診断結果の評定を取得する必要があります」とされていて、一般社団法人すみだまちづくり協会などが評定機関に挙げられています。非木造の耐震診断は、令和8年4月1日から上限が300万円に引き上げられました。
塗り替えのタイミングは、耐震診断のタイミングでもあります。——外壁を塗り替えると、次に外壁を触るのは10年以上先です。その前に壁の中の状態を見ておく、という順番には意味があります。墨田区は診断費用の全額(上限20万円)を助成しています。
耐震改修と外壁塗装は、足場を共有できる工事でもあります。——ただし助成はそれぞれ別の制度で、担当課も違います(耐震は不燃・耐震促進課、遮熱塗装は環境保全課)。見積書を分けてもらってください(条件を入れて概算を出す)。
耐震のほうは、申請の受け方が遮熱塗装と違います。——「申請受付はメール、郵送もしくは墨田区役所9階不燃・耐震促進課窓口にて行います」。遮熱塗装は窓口持参のみでしたが、耐震はメールと郵送でも受け付けています。同じ区でも、課が違えば運用が違います。どちらも「申請前に事前相談が必要」である点は共通です。
防火・耐震化改修は100万円。区の北部にお住まいの方へ
墨田区には、外壁を触る工事に直接効く制度がもうひとつあります。——防火・耐震化改修促進助成事業です。区は事業の背景をこう説明しています。
「墨田区では『逃げないですむ燃えないまちづくり』として昭和54年から不燃化促進事業を実施しています。事業を開始して30年以上が経過し、区全体としては建物の不燃化が進んでいますが、区の北部においては、未だ老朽木造建築物が建ち並ぶ木造密集地域が形成されています。」
「本事業は、老朽木造建築物の防火性能と耐震性能を同時に向上させることを目的として平成24年12月に制度化されました。」
| 区分 | 助成額 | 条件 |
|---|---|---|
| 基本助成額 | 100万円 | 限度額100万円かつ工事費内 |
| 特定区域加算 | 30万円 | 特定区域内で防火・耐震化改修をした場合 |
| 耐震改修加算 | 40万円 | 住宅以外の耐震改修を行う場合(住宅は既存の耐震改修助成を使う) |
| 協調加算 | 30万円 | 特定区域内で隣り合う建物が同時期に協調して防災上の配慮がされた改修を行う場合 |
対象は「昭和56年5月31日以前に建築された老朽木造建築物の防火・耐震性能を向上させる改修工事」です。——加算を合わせると最大200万円とされています。本助成を受けるには耐震診断を受ける必要があり、事前に不燃化・耐震化担当への確認が求められています。
「協調加算」という考え方が、この制度の特徴です。——隣り合う家が同じ時期に一緒に改修すると、それぞれに30万円が加算される。火は隣から燃え移るので、1軒だけ強くしても効果が限られるという考え方が制度になっています。
外壁塗装を考えている方への読み方は、こうです。——昭和56年より前に建った木造の家で、外壁が傷んできた。どうせ足場を組むならという状況なら、塗り替えの前に、この制度で外壁の防火性能を上げる改修が使えないかを確かめる値打ちがあります。
塗装は防火性能を上げる工事ではありません。——外壁材そのものを不燃のものに替える、という話になります。費用は塗装よりずっと大きくなりますが、助成も100万円単位です。区の北部(墨田・八広・京島・文花・押上・向島・東向島など)にお住まいなら、不燃・耐震促進課に一度相談してみてください(張り替えとカバー工法)。
融資あっせんは2.0パーセント。ただし例外があります
墨田区にも、工事費を借りるための制度があります。——墨田区住宅修築資金融資あっせんです。「区から区内及び近隣区の信用金庫へ低金利で融資のあっせんをします。あっせんによる融資を受けられた場合、区から保証料及び利子の一部補助があります」とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 500万円(工事に係る金額の範囲) |
| 融資利率 | 2.0パーセント |
| 融資期間 | 300万円までは7年以内、300万円を超えて500万円までは10年以内 |
| 返済方法 | 元金均等払い |
| 申込要件 | 改修後に居住すること/前年の所得額が1,200万円以下/住民税を滞納していない/申込時18歳以上/しんきん保証基金と保証委託契約を結べること |
大事なのは、利子補助が「区分」によって違うことです。
| あっせんの区分 | 利子補助 |
|---|---|
| 一般(住宅の安全性、耐久性又は居住性を高めるための改修等) | なし |
| 子育て世帯等(所得制限超過) | なし |
| 道路交通騒音防止/特別(所得制限超過) | 半額 |
| 特別(高齢者・障害者/所得制限以下)・子育て世帯等(所得制限以下)・防災対策・アスベスト対策 | 全額 |
ふつうの外壁塗装は「一般」に当たります。——住宅の耐久性を高める改修ですから、まさにここです。そして「一般」には利子補助がありません。金利は2.0パーセントのままです。
同じ「融資あっせん」でも、区によって設計がまったく違います。——荒川区は利子補給の区分に「外壁、屋根の修繕又はこれらの修繕を含む改修工事」を立てていて、本人負担の金利が年0.38パーセントになります。江戸川区は優遇工事の1番目が「屋根・外壁等の断熱性又は遮熱性を高める工事」で年0.9パーセント。
墨田区は、外壁・屋根を優遇の区分に立てていません。——ただし耐震診断の結果にもとづく改修工事とアスベスト対策は、利子補助が全額です。墨田区は「塗装は助成金で、耐震は融資も含めて手厚く」という組み立てだと読めます。
そして、墨田区で塗装を考える方にとっては、この順番が自然です。——①遮熱塗装の助成で工事費の10パーセント(上限15万円)を取る ②足りない分は自己資金か、通常のリフォームローンを比べる。区の融資あっせんは金利2.0パーセントで利子補助が付かないので、民間のローンと比べてから決めてください(外壁塗装でローンは組めるか)。
23区で比べると——墨田区の位置
当サイトが区の公式情報で確認した14区を、塗装への助成で並べます。
| 区 | 外壁塗装 | 金額 | 塗料の条件 |
|---|---|---|---|
| 杉並区 | 対象(屋根・外壁とも) | 20パーセント・上限15万円 | 近赤外線50パーセント以上(塗料色まで) |
| 大田区 | 対象 | 10パーセント・上限20万円 | 条件なし |
| 品川区 | 対象 | 10パーセント・20万円(賃貸オーナー100万円) | 原則50パーセント以上 |
| 目黒区 | 対象 | 10パーセント・上限10万円 | 条件なし(区内業者が条件) |
| 墨田区 | 対象(屋根が必須) | 10パーセント・上限15万円 (分譲マンション共用部30万円) | 熱交換塗料または近赤外線50パーセント以上 |
| 足立区 | 対象(遮熱塗装) | 3分の1・上限5万円 | 近赤外線50パーセント以上 |
| 葛飾区 | 対象 | 一律5万円(屋根等又は壁)/10万円(両方) | 近赤外線70パーセント以上 |
| 江東区 | 屋根のみ | 施工面積1平方メートルあたり1,000円・上限20万円 | JIS K5675または50パーセント以上 |
| 世田谷区 | 令和8年度から対象外 | 屋根のみ7万円 | 近赤外線50パーセント以上 |
| 板橋区・江戸川区・荒川区・中野区・練馬区 | 助成なし | — | — |
金額だけを見れば、墨田区は真ん中あたりです。——大田区・品川区の20万円、杉並区・墨田区の15万円、目黒区の10万円、足立区・葛飾区の5万円。ただし墨田区には、金額以外の特徴が3つあります。
| 墨田区の特徴 | ほかの区との違い |
|---|---|
| 屋根が必須 | 杉並区は屋根・外壁のどちらでも可。江東区・世田谷区は屋根のみ。墨田区は「屋根だけ」か「屋根+壁全面」の二択 |
| 申請の窓が狭い | 着工の1か月前から7営業日前まで。早すぎる申請も受け付けないのは墨田区だけ。しかも郵送不可 |
| 材料の確認が最も厳しい | 出荷証明書とすべての使用済み塗料缶の写真の両方。葛飾区は「どちらか」、杉並区は出荷証明書のみ |
墨田区で外壁塗装をする方への、当サイトの整理です。
①屋根を塗るなら、助成が使えます。工事費の10パーセント・上限15万円。「最大30万円」ではありません。
②外壁だけなら、助成はあきらめて工事費そのものを下げるほうが早い。15万円は、見積もりの差で簡単に動く額です。
③どちらにしても、要るのは「型番と数量の入った見積書」です。助成の申請にも、業者を比べるにも、同じ書類が使えます。
同じ条件で複数社に出してもらって比べてください。区自身が「見積りは複数の事業者に依頼することをお勧めします」と書いています(東京都と23区の制度をまとめて見る)。
最後に、墨田区ならではの見積もりの読み方をひとつ。——区は「区の北部においては、未だ老朽木造建築物が建ち並ぶ木造密集地域が形成されています」と書いています。この助成は屋根全体を塗ることが条件ですが、密集地では屋根まわりの足場こそ手間がかかります。隣地に足場が出せない、道路使用の許可が要る、飛散防止の養生を増やす。見積書の足場代が社によって大きく違うときは、屋根の端までどう囲うつもりなのかを聞いてください(費用の内訳と足場代)。屋根が条件なのに、屋根に手が届かない足場では意味がありません。
よくある質問
墨田区で、外壁塗装に助成金は出ますか?
出ます。「地球温暖化防止設備導入助成制度」の遮熱塗装が対象で、工事費(税抜)の10パーセント、戸建と事業所は上限15万円です。ただし屋根全体を塗ることが条件で、外壁だけの塗り替えは対象になりません。
「最大30万円」と書いてあるページを見ましたが?
30万円は分譲マンションの上限額です。区のパンフレットには「上限額に記載の『分譲マンション』は管理組合が共用部分に設備を導入する場合の上限額です」と書かれており、あわせて「分譲マンションの専有部分、ワンオーナーマンションは戸建て扱いです」とされています。戸建て住宅の上限は15万円です。
外壁だけを塗りたいのですが、対象になりますか?
なりません。区の要件は「塔屋及び階下に居住空間があるベランダを含む屋根面全体または屋根面全体及び壁全面を塗装すること」です。屋根全体を塗るか、屋根全体と壁全面を塗るかの二択で、外壁だけという選び方はできません。
屋根だけを塗った場合でも対象になりますか?
なります。要件は「屋根面全体または屋根面全体及び壁全面」なので、屋根全体だけでも条件を満たします。屋根に塔屋がある場合と、階下に居住空間があるベランダがある場合は、そこも塗る必要があります。
どんな塗料を使えばいいですか?
「熱交換塗料」または「日射反射率(近赤外領域)が50パーセント以上の高反射率塗料」です。近赤外領域で条件を満たすことが必要とされています。申請のときにJIS K5602やJIS K5675などの規格による検査で50パーセント以上あることを示す資料(メーカーのパンフレットなど)と、使用する塗料の色が分かる資料(色見本など)を出します。
いくらの工事から対象になりますか?
税抜10万円以上です。助成額は工事費(税抜)の10パーセントで、1,000円未満は切り捨てになります。上限15万円に届くのは税抜150万円以上の工事です。
いつ申請すればいいですか?
工事着工の1か月前から7営業日前までです。区は「1か月より前と7営業日前を過ぎた申請は受付できません」としています。早く出しすぎても受け付けてもらえない点に注意してください。営業日は着工日を含まず、土日祝を除いて数えます。
郵送で申請できますか?
できません。区は「郵送不可、郵送された場合は料金着払で返送します」としています。申請のときも工事完了後の届け出のときも、環境保全課の窓口へ直接持参する必要があります。
足場を組んだ時点で着工になりますか?
なります。区のパンフレットには「工事着工前の申請が必要です。足場設置等着工した場合は、受付できません(助成の対象になりません)」と書かれています。
「一式」と書かれた見積書でも申請できますか?
そのままでは通りません。区は「『遮熱塗装一式 100万円』等の一式表記や、対象設備と設置(施工)費用がまとめられている場合は、見積書に加えて内訳書(機器本体及び付属機器の費用・型番・数量・設置工事費を明記したもの)を添付してください」としています。
工事が終わったあと、何を出しますか?
申請書兼工事完了届、領収書と明細のコピー、工事完了後の写真(撮影日入り)に加えて、遮熱塗装では「塗料の出荷証明書」と「すべての使用済み塗料缶の写真(塗装色が確認できるもの。撮影日を入れること)」が必要です。
助成金はいつ振り込まれますか?
工事完了届を出して書類審査に通り、交付額決定通知書が届いたあと、請求書を提出します。区は「書類の提出後、口座振込までは約1か月半かかります」としています。また令和9年3月17日までに区の書類審査に合格する必要があります。
国や東京都の補助と一緒に使えますか?
使えます。ただし区は「助成対象経費からそれらの補助額を差し引いた額を用いて助成金交付額を算定します」としています。国や都の補助を受けた分だけ、区の助成の計算のもとになる金額が小さくなります。
墨田区の耐震改修の助成はいくらですか?
木造住宅の耐震改修工事で、緊急対応地区の内側なら一般住宅が3分の2・上限270万円、高齢者等が居住する住宅は10分の9・上限370万円です。地区の外側では一般住宅が3分の2・上限170万円、高齢者等居住住宅が10分の9・上限270万円です。別に計画作成等が10分の10・30万円出ます。
昭和56年より新しい家ですが、耐震の助成は使えますか?
木造なら使えることがあります。区は木造について「平成12年5月31日以前に着工された平屋建てまたは2階建ての住宅」を新耐震として対象にしています。ただし耐震診断の結果、Iw値が1.0未満であることが条件です。非木造は昭和56年5月31日以前の住宅が対象です。
区の融資あっせんを使うと金利は下がりますか?
融資利率は2.0パーセントで、限度額は500万円です。ただし利子補助は区分によって違い、ふつうの改修にあたる「一般」は利子補助がありません。防災対策(耐震診断の結果にもとづく改修工事など)とアスベスト対策は利子補助が全額です。
参考にした情報
- 墨田区「地球温暖化防止設備導入助成制度」(環境保全課 環境管理担当 03-5608-6207)
- 墨田区「〔申請編〕令和8年度 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度」パンフレット(PDF)
- 墨田区「〔完了編〕令和8年度 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度」パンフレット(PDF)
- 墨田区「申請書記入時の注意点」「平面図・立面図の作成例」(PDF)
- 墨田区「住宅耐震改修促進助成事業(耐震改修工事)」/「住宅耐震改修等助成金一覧(令和8年度版)」(PDF)
- 墨田区「耐震診断助成事業」「不燃化・耐震化の助成制度の拡充について」
- 墨田区「防火・耐震化改修促進助成事業」(不燃・耐震促進課 03-5608-6268)
- 墨田区「墨田区住宅修築資金融資あっせん」「住宅に関する助成制度」(住宅課)
- 墨田区 よくある質問「278:地球温暖化を防止する設備(遮熱塗装)の導入費用の助成を受けたい。」
この記事は2026年9月2日時点で、墨田区の公式ウェブサイトおよび区が配布しているパンフレット(PDF)から確認できた内容をまとめたものです。予算の範囲内での受付のため、年度の途中で締め切られることがあります。申請の前に、必ず区の窓口(遮熱塗装は環境保全課 03-5608-6207、耐震は不燃・耐震促進課 03-5608-6269)でご確認ください。